Contract
(募集要項 付属資料 5)
大飯町複合型交流施設整備PFI事業基本協定書(案)
平成 17 年 2 月 21 日
大飯町
大飯町複合型交流施設整備PFI事業(以下、「本事業」という。)に関して、大飯町(以下、「甲」という。)は、●グループの各構成員(以下、これら【構成員の数】者を総称して
「乙」といい、その構成員を「乙の構成員」、乙の構成員中、乙の代表者を「乙の代表者」という。)との間で、以下のとおり基本協定を締結する。
第1条(目的)
本協定は、本事業に関して乙が優先交渉権者として選定されたことを確認し、乙が第3条
1項に基づき設立する予定の本事業の遂行者(以下、「事業者」という。)と甲との間で締結する事業契約の締結及び本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的と する。
第2条(甲及び乙の義務)
1 甲と乙は、甲と事業者が締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約締結の協議に当たっては、甲の要望を尊重するものとする。
第3条(事業者の設立等)
乙は、本協定締結後、事業契約の仮契約締結日までに、本事業の遂行のみを目的とする商法(明治32年法律第48号)上の株式会社として事業者を設立し、事業者の商業登記簿の謄本又は履歴事項全部証明書、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを甲に対して提出するものとする。
第4条(事業者の株主)
1 第3条の事業者の設立に当たり、乙の代表者は必ず出資しなければならない。
2 事業者設立時において乙の構成員が保有する株式の議決権は、事業者の全議決権の過半数でなければならならず、乙の構成員は事業者設立後もかかる条件を維持しなければならない。
3 乙の構成員は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業者の株式に関して、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、乙の構成員が他の乙の構成員に対し、その保有する事業者の株式を譲渡する場合には、甲に対する事前の届出で足りるものとする。
5 乙は、事業契約締結と同時に、事業者の株式を保有する乙の構成員をして別紙1の様式による出資者保証書を、その他の出資者をして別紙2の様式による誓約書を、それぞれ甲に提出させるものとする。
第5条(事業契約)
1 甲と乙は、甲が平成17年2月21日付で公表した大飯町複合型施設整備PFI事業募
集要項及びこれに付随して公表された要求水準書、事業契約書(案)等の書面並びに募集 要項に対する質問をもとに作成・公表した回答書(以下、まとめて「募集要項等」という。)及び乙が甲に対して平成17年●月●日付で提出した本事業に関する提案(その後の追加、修正及び補足を含む。)に基づき、平成17年11月中旬を目処として、甲と事業者の間 で事業契約に係る仮契約が締結されるよう、それぞれ最大限の努力を尽くすものとする。
2 前項の仮契約は、大飯町議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとし、この時点で、甲と事業者との間で事業契約が締結されたものとみなす。
第6条(準備行為)
1 乙は、事業者の設立の前後を問わず、また、事業契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業の実施に関して必要な準備行為をなすものとし、甲は必要かつ可能な範囲内で、乙及び事業者に対し協力するものとする。
2 事業契約締結後速やかに、乙は事業者に対し、前項の準備の結果を引き継ぐものとする。
第7条(業務の委託等)
1 乙は、事業者をして、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる者に当該業務をそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。
(1) 設計にかかる業務:【所在地・会社名】 (2) 建設にかかる業務:【所在地・会社名】
(3) 維持・管理にかかる業務:【所在地・会社名】 (4) 運営にかかる業務:【所在地・会社名】
(5) 大規模修繕にかかる業務:【所在地・会社名】
2 乙は、甲と事業者との間で事業契約が締結された後、速やかに、事業者をして前項に定める各業務を受託する者又は請け負わせる者との間で、業務委託契約又は請負契約を締結せしめるものとし、締結後速やかに、その契約書の写しを甲に提出させるものとする。
第8条(事業契約の不成立)
事由の如何を問わず、甲と事業者が事業契約の締結に至らなかった場合、すでに甲と乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
第9条(秘密保持)
甲及び乙は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び乙が大飯町情報公開条例に基づき開示する場合はこの限りではない。
第10条(準拠法及び裁判管轄)
1 本協定は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
2 本協定に関連して発生した全ての紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本協定締結の証として、本協定書を●通【構成員の数+1】作成し、甲及び乙がそれぞれ記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
協定書別紙1
大飯町長 xx x x
平成 17 年○月○日
出資者保証書
貴町及び・・・(以下、「事業者」といいます)間において本日付で締結された大飯町複合型交流施設整備PFI事業契約書(以下、「事業契約」といいます)に関し、・・・(以下、「当社ら」といいます)は貴町に対し、下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定義されたものと同じ意味を有するものとします。
記
1 事業者が、平成 17 年○月○日に商法上の株式会社として適法に設立され、本日現在、有効に存在すること。
2 本日時点における事業者の発行済株式総数は・・・株であり、株主及びその持ち株数は以下のとおりであること。
○:・・・・株
△:・・・・株
3 本日現在、当社らが保有する事業者株式の議決権が事業者の全議決権の過半数であること、及び、事業契約が終了するまで、当社らが保有する事業者株式の議決権が事業者の全議決権の過半数である状態を維持すること
4 当社らは事業契約が終了するまで事業者の株式を保有するものとし、貴町の事前の書面による承諾のない限り、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
5 前項の規定にかかわらず、当社らの一部のものに対して当社らが有する事業者の株式の一部を譲渡する場合には、貴町に対する事前の届出をもって足りるものとすること。
協定書別紙2
大飯町長 xx x x
平成 17 年○月○日
出資者誓約書
貴町及び・・・(以下、「事業者」といいます)間において本日付で締結された大飯町複合型交流施設整備PFI事業契約書(以下、「事業契約」といいます)に関し、・・・(以下、「当社」といいます)は貴町に対し、下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定義されたものと同じ意味を有するものとします。
記
1 本日現在、当社が保有する事業者の株式数が、○株であること
2 貴町の事前の書面による承諾のない限り、当社が保有する株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
以上