・ 出資対象の競走馬は、JRAの競走において運用することを基本としますが、馬体状況、競走成績、その他の事情により地方競馬の競走により運用する場合があります。
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ウインレーシングクラブ会員規約
競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約成立前(時)の交付書面》
競走用馬ファンドの契約にあたり、必ずお読みください。
発行:株式会社 ウインレーシングクラブ
作成年月日:平成 25 年 10 月 1 日
《注意事項》
・ 競走用馬によっては、馬体状況などにより競走に出走することなく運用終了(引退)してしまうことがあり、また出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証がされているものではなく、また会員の方が出資した元本の保証はありません。
・ 会員の方が賞金を受け取るまでに、クラブ法人がxxx法人に分配する際の源泉徴収、及びxxx法人が会員の方に分配する際の源泉徴収(いずれの源泉徴収も利益分配の 20.42%)が行われます。なお、詳細は本書面掲載の会員規約に記載しています。
・ 出資対象の競走馬は、JRAの競走において運用することを基本としますが、馬体状況、競走成績、その他の事情により地方競馬の競走により運用する場合があります。
・ 本商品投資契約は、商法第535 条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営③者の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金の5%です。会員の方の出資金支払いにつきましては、競走用馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
・ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37 条6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。
・ 会員の方が出資した出資馬の権利義務(商品投資受益権)は譲渡できません。また会員名義変更については、相続等による承継を除いて行いません。
・ 金融商品取引法第47 条3により、顧客は金融商品取引③者が内閣府令に基づいて提出した事③報告書を営③所において縦覧することができます。
・ 本商品投資契約の詳細につきましては、本書面掲載の会員規約に記載しています。また、競走用馬の血統並びに飼養管理に関しては「募集馬カタログ」に記載しています。両書面をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込をご検討下さい。
・ 本書面掲載の会員規約は、金融商品取引法第37条3に規定する「契約締結前の交付書面」並びに同法第37 条4に規定する「契約締結時の交付書面」を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで本書面及び「募集馬カタログ」を保存下さい。出資する方法と契約の締結につきましては、出資申込書を郵送する等により出資申込を行い、出資申込書がxxx法人に到着した時点で契約が成立します。出資契約成立後にxxx法人は、「契約締結時の交付書面」として出資会員の方に計算書を郵送通知し、この通知日を以て契約締結を確認します。
・ 顧客からの連絡は本社で受け付けます。
住所 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00 xxxx0X
電話番号 00-0000-0000(受付時間 10:00 〜 18:00 土・日・祝日・年末年始休③)
《目次》
1. クラブ法人及びxxx法人 1
2. 会員から出資された財産の運用形態 1
3. 商品投資受益権の販売に関する事項 1
(1)入会及び出資申込の方法並びに出資金払込の期日及び方法等
(2)商品投資受益権の名称
(3)募集予定総額及び口数
(4)販売単位
(5)出資申込期間及び取扱場所
4. xxx法人が会員から徴収する経費及び追加出資金等の徴収方法 3
(1)一般会費
(2)維持費出資金
(3)保険料出資金
(4)海外遠征出資金
5. 匿名組合損益の帰属 5
6. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率 5
(1)会員が個人の場合
(2)会員が法人の場合
7. 匿名組合契約期間に関する事項 5
8. 匿名組合契約の変更に関する事項 5
9. 匿名組合契約の解除に関する事項 5
(1)解約の可否及びその条件
(2)解約の方法
(3)解約申込期間
(4)解約によるファンドへの影響
(5)クーリングオフについて
10. 商品投資受益権の譲渡に関する事項 6
11. 会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項 6
(1)商品投資の内容及び投資制限
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
(4)運用開始予定日について
(5)運用終了予定日について
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
(7)会員から出資された財産の分別管理
12. 商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲 7
(1)商品投資販売契約の種類
(2)事業報告書の縦覧について
(3)会員から出資された財産の所有関係
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項
(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却等に伴う代金の受領権
13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について 8
14. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 9
15. 競走用馬ファンドの支払金に関する事項 9
(2)注意事項 | |
16. 運用終了時(引退時)の支払いについて ………………………………………………………………………………… | 10 |
(1)精算金額の計算方法 | |
(2)支払い方法及び支払い時期 | |
17. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期………………………………………………………………………… | 10 |
18. 競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項………………………………………………………………………… | 10 |
19. 計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する | |
公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 …………………………………………………………………… | 10 |
20. 紛議について………………………………………………………………………………………………………………… | 10 |
21. 商品投資契約に係る法令等の概要………………………………………………………………………………………… | 10 |
22. xxx法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨……………………………………………………………… | 10 |
23. 当該出資馬のNAR(地方競馬全国協会)への競走馬登録、在籍について …………………………………………… (1)NAR への競走馬登録と出資馬の運用について | 11 |
(2)JRA 未xx馬及び未出走馬のJRA再登録を前提としたNARへの移籍について (3)引退、運用終了等の判断とその後の地方競馬等の出走について | |
24. 当該出資馬の日本国外への遠征について………………………………………………………………………………… | 11 |
25. 個人情報の取扱及び利用目的の特定について…………………………………………………………………………… | 11 |
26. 反社会的勢力の排除について……………………………………………………………………………………………… | 12 |
(1)分配金の支払いについて
1.クラブ法人及びxxx法人
①クラブ法人
・商号:株式会社ウイン
・住所:xxxxxxxxxx0 xx0 x00 x
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1578 号
・資本金:1,500 万円
・主要株主:(有)コスモヴューファーム、xxxx
・他に行っている事業:なし
②xxx法人
・商号:株式会社ウインレーシングクラブ
・住所:xxxxxxxxxx0 xx0 x00 x
・代表者:xxxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1579 号
・資本金:1,000 万円
・主要株主:(有)コスモヴューファーム
・他に行っている事業:なし
2.会員から出資された財産の運用形態
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)は、xxx法人から日本中央競馬会(本書面において「JRA」という)及び地方競馬全国協会(本書面において「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づき現物出資され、当該クラブ法人により中央競馬及び地方競馬に出走させて得た賞金等から諸経費(※後述「12(.6)①」参照)を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)を、クラブ法人はxxx法人に対して支払い、支払いを受けたxxx法人は、当該支払額から諸経費
(※後述「12(.6)①」参照)を控除して、当該控除後の額を出資割合に応じて算出し、会員に対して分配するものです。獲得賞金分配対象額は一定の基準(※後述
「14」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分します。xxx法人は、この分配作業を月次において行い会員に分配します。
獲得賞金分配対象額のうち、JRA 等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収(本書面において「JRAなどの源泉税」という)が行われます。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約に基づくことから、クラブ法人からxxx法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配額に対して20.42%が源泉徴収(本書面において「クラブ法人源泉税」という)されます。「JRAなどの源泉税」についてはクラブ法人に
帰属し、クラブ法人xxxについては、xxx法人がク
ラブ法人源泉税相当額を負担し補填して会員に分配します。xxx法人が会員に分配する賞金のうち、利益分配額には20.42%が源泉徴収(本書面において「xxx法人源泉税」という)されます。
当該出資馬について、やむをえない理由により、JRA 又はNARの競走馬登録が行えない、あるいはJRA 又は NARの競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了し、その際、分配金のある場合に、xxx法人は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「14」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。したがって、本商品投資契約は、クラブ法人が当該出資馬を運用し、運用により得られた利益等について、月次分配・引退精算分配の方法により会員に分配するもので、会員は当該出資馬の馬代金及び維持費相当額を出資するものです。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、必ずしも予定されたものではありません。xxx法人は、月ごとの計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追加出資金などをまとめ、原則として翌月20日頃に通知します。
また、xxx法人は、適正に評価された出資馬の本来の価額よりも低い価額で牧場より競走馬を購入した場合には、その差額をxxx法人が取得します。
3.商品投資受益権の販売に関する事項
(1)入会及び出資申込の方法並びに出資金払込の期日及び方法等
①新規に入会する顧客の場合
募集馬に対して出資を希望する顧客については、まずxxx法人へ入会して頂く必要がありますので、本書面を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行って下さい。ただし、未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者、xxx法人が不適当と判断した方は入会できません。
i.出資申込の方法等
顧客は、カタログに記載の期日以降に、出資を希望する募集馬の残口状況をインターネットのxxx法人ホームページや電話等で確認してから、別添の『入会申込書』、『出資馬申込書』に必要事項を記入して、
『本人確認書類(※運転免許証等のコピー)』を添えてxxx法人に送付して下さい。
商品投資契約が成立した場合には、xxx法人は
顧客に対して『出資計算書』及び『預金口座振替申込書・自動払込利用申込書』を送付します。顧客は、契約成立時の書面をご一読の上、当該『出資計算書』の発行日から9日以内(記載のお支払い期日まで)にxxx法人指定の金融機関口座に、当該『出資計算書』に記載されている金額を現金振込すると共に、『預金口座振替申込書・自動払込利用申込書』に必要事項を記入してxxx法人に送付して下さい。なお、振込手数料は顧客が負担するものとします。xxx法人は、入金確認がとれた後に、顧客に対して『会員証』を発行します。
ii『.出資計算書』に記載予定の項目
○入会金:20,000 円(税込)
○一般会費:3,000 円(税込。顧客がxxx法人に対して『入会・出資申込書』を送付した日の属する月(以下『入会月』という)分)。
○競走馬出資金:一括払いの場合には全額(※出資特典により所定の割引率を適用する場合があります)。
分割払いの場合には入会月分。分割払い回数は申込時期により異なり、最大10 回まで。ただし、入会月から当該出資馬が2 歳4 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数は出資申込の時期により短縮されます。
○維持費出資金:※後述「4(.2)」参照。
○保険料出資金:※後述「4(.3)」参照。
iii.入会後に会員からお支払い頂く出資金等及び自動振替等の方法について
以下の経費の自動振替については、会員からの『預金口座振替申込書・自動払込利用申込書』が入会月の20日までにxxx法人に到着した場合は、翌月 27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、会員指定の金融機関口座で自動振替を開始させていただきます。
また、自動振替の手続きが完了していない会員に対しては、自動振替が可能となった月に支払い義務が発生している月分を遡及して自動振替させていただきます。
○一般会費:※後述「4(.1)」参照。入会月の翌月以降の分。
○分割払い競走馬出資金:2 回目以降の分割払い金。
○維持費出資金:※後述「4(.2)」参照。
○保険料出資金:※後述「4(.3)」参照。
②既に会員になっている顧客の場合 i.出資申込の方法等
会員は、出資を希望する募集馬の残口状況をインターネットのxxx法人ホームページや電話等で確認してから、別添の『出資馬申込書』に必要事項を記入して、xxx法人に送付して下さい。
商品投資契約が成立した場合には、xxx法人は、会員に対して『出資計算書』を送付すると共に、原則として、申込月の翌月20日頃に会員に対して『口座振替のご案内』(重要なお知らせ)を送付します。当該出資馬に係る費用の自動引落については、xxx法人が会員に対して当該『口座振替のご案内』を送付した日の属する月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、xxx法人に登録されている会員指定の金融機関口座から自動引落を行います。また、自動引落の手続きが完了していない会員に対しては、自動振替が可能となった月に、支払い義務が発生している月分を遡及して自動振替いたします。
ii『.出資計算書』に記載予定の項目
○競走馬出資金:一括払いの場合には全額(※出資特典により所定の割引率を適用する場合があります)。
分割払いの場合には申込月分。分割払い回数は申込時期により異なり、最大10 回まで。ただし、申込月から当該出資馬が2 歳4 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数は出資申込の時期により短縮されます。
○維持費出資金:※後述「4(.2)」参照。
○保険料出資金:※後述「4(.3)」参照。
iii.会員からお支払い頂く出資金等及び自動振替等の方法について
以下の経費の自動振替については、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に行います。
○一般会費:3,000 円(税込)
○分割払い競走馬出資金:2 回目以降の分割払い金。
○維持費出資金:※後述「4(.2)」参照。
○保険料出資金:※後述「4(.3)」参照。
③会員資格の失効等
i. 会員が、支払い義務が発生している出資金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金について、xxx法人に対する納入期日までに履行しない場合においては、同期日から納入完了に至る日
〈1〉 〈2〉
までの分について、xxx法人は、当該債務額に対して年率18%の割合による延滞利息の支払いを求める場合があります。
なお、滞納が頻繁に繰り返される会員に対しては、新たな出資申込をお断りする場合があります。
ii. 会員が、前項の納入期日から2 ヵ月以上支払いを怠った場合には、その会員資格は失効するものとし、さらに会員が有していた獲得賞金分配対象額及び精算金にかかる受領権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。この場合、会員は速やかに『会員証』をxxx法人に返還するものとします。
iii.会員が、次の事項に該当する行為を行うなど、xxx法人の円滑な運営を妨げた場合、xxx法人はかかる会員に対して退会を求めることができ、さらに会員が有していた獲得賞金分配対象額及び精算金にかかる受領権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。また、退会を求めなかった場合においても、あらたな出資申込を受け付けない場合があります。
・ 本書面の「12(.4)」の記載内容に違反した場合
・ xxx法人、クラブ法人と、あたかも密接な係わり合いのあるように公表し、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合。
・ xxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行う等の行為により、社会的評価を低下させ、xxx法人及びクラブ法人に不利益をおよぼし、あるいはその可能性が生じた場合。
・ 関係各所に、みだりに訪問するなど、迷惑行為をした場合。
・ メールや電話等でxxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対する迷惑行為をした場合。
・ xxx法人が運営するホームページの認証キー、ユーザーID、パスワードを公表漏洩したり、不正使用したと認められた場合。
・ 各種印刷物、ホームページ等、xxx法人等に権利が属するものを無断に複製・転載等をした場合。
・ 暴力団関係者、または暴力団関係者と密接な
関係があると認められた場合。
・ 上記の他、公序良俗に反する行為を行ったと認められた場合。
(2)商品投資受益権の名称
募集馬カタログをご覧下さい。
(3)募集予定総額及び口数
1 頭当たりの募集価格及び1 頭当たりの募集口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので募集馬カタログをご覧下さい。
なお、販売する口数(募集対象口数)は原則として募集口数の75%とします。
(4)販売単位
xxx法人では、全ての募集馬について1 口単位で販売しています。
(5)出資申込期間及び取扱場所
①申込期間
各募集馬へのお申込は、募集馬カタログに記載する期間内に受付を行うものとします。ただし、以下の項目のいずれかに該当した場合には、その該当した時点を以て申込を締め切ります。
・ xxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬を現物出資した日
・ 募集対象口数が満口(募集口数の75%)になった時点
②申込取扱場所
お申込は、xxx法人の事務所において営業時間内
(平日の午前10 時より午後6 時まで。休業日は土・日・祝祭日・年末年始)に受け付けています。また、インターネットでは、カタログに定める期日以降にxxx法人ホームページ上の出資フォームにて随時受け付けていますが、営業時間が過ぎている場合は翌営業日のお取扱となります。なお、いずれの場合においても『出資馬申込書』が必要となります(但し、同一世代の募集馬に出資済の会員が追加で申込された場合は、特別の募集時期の募集馬を除き、この限りではありません)。
4.xxx法人が会員から徴収する経費及び追加出資金等の徴収方法
xxx法人は、以下の項目について、その支払い義務の発生に応じて自動振替をする該当月の原則20日頃に、会員に対して『口座振替のご案内』(重要なお知らせ)を送付します。
(1)一般会費
当該経費は、xxx法人の運営費に充てられるもので、入会月から支払い義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月1 名につき3,000 円(税込)の費用をお支払い頂くこととなります。
①入会月分のお支払い方法
xxx法人から送付された『出資計算書』発行日から 9日以内(記載のお支払い期日まで)に、xxx法人指定の金融機関口座に現金振込して下さい。
②入会月の翌月分以降のお支払い方法
入会月の翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始させていただきます。自動振替の手続きが完了していない会員に対しては、自動振替が可能となった月に支払い義務が発生している月分を遡及して自動振替させていただきます。
(2)維持費出資金
当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用
(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、輸送費など)に充当するためのものであって、当該出資馬が2 歳1 月に到達した月分から会員の支払い義務が発生します。1 頭当たり月額60 万円と設定し、各募集口数で除したものが 1 口当たりの維持費出資金額となります。
当該出資金は、当該出資馬の2 歳1 月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始させていただきます。
ただし、自動引落の手続きが完了していない会員の場合は、愛馬会法人が指定する金融機関口座に、『出資計算書』に記載されている金額を記載の期日までに現金振込して下さい。また、維持費出資金の自動振替開始に間に合わない時期に申込みを行った会員については、翌月以降に繰り越して自動振替をさせていただく場合があります。
(3)保険料出資金
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取扱う競走用馬保険に2 歳4 月1日より加入するものとし、保険年度は4 月 1日午後4 時に始まり翌年4 月1日午後4 時までとします。当該2 歳馬保険料に相当する追加出資金にかかる会員の支払い義務は、当該出資馬が2 歳1 月に到達した月に発生します。以降、3 歳馬及び4 歳馬については、当該馬齢に到達した年の1 月に保険料出資金の支払い義務が発生し、会員は当該出資馬の出資額に応じて追加出資します(※ただし、2010 年産以前の募集馬については、各募集時の規約に定めた保険期間及び支払時期を適用いたします)。支払い義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合にあっても、当該馬齢の保険料出資
金は、会員に負担して頂くこととなります。なお、5 歳馬以降は、競走用馬保険の対象外としていますのでご注意下さい。
①当該出資金のお支払い方法
当該出資馬2 歳の(※ 3 歳馬及び4 歳馬についてはその到達した年の)2 月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動振替させていただきます。自動引落の手続きが完了していない会員の場合には、愛馬会法人が指定する金融機関口座に、『出資計算書』に記載されている金額を記載の期日までに現金振込して下さい。
②注意事項
愛馬会法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走用馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意下さい。
i. 保険加入に際しては、当該出資馬の健康状態を理由として保険加入ができない場合や、限定条件付きの競走用馬保険となる場合があります。
ii. 保険金額は、2 歳馬については募集価格の70%、 3 歳馬については募集価格の50%、4 歳馬については募集価格の30%を保険金額とします。
iii.年間の保険料は、保険金額の3.0%(平成25 年6月現在。10 円単位に切り上げ)となっています。
iv.当該出資馬が平地競走から障害競走に転向するときは、当該出資馬が障害試験に合格した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走用馬保険を解約するものとします(解約した当該出資馬が平地で出走することになった場合、保険の再加入はいたしません)。
v. 当該出資馬が引退又は障害に転向するため、競走用馬保険を保険期間において途中解約した時に、保険会社より支払われる解約返戻金があった場合は、出資口数に応じ、会員に返戻、分配します。
(4)海外遠征出資金
当該出資金は、当該出資馬が海外における競走に出走
(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、帯同人件費、登録料、海上保険料等の経費に充当するためのものであって、当該出資馬の海外遠征時の成績に関わりなく、会員はこれを出資口数に応じて出資する義務があります。この経費をまかなうため、海外遠征以前に概算による費用見込額を、またはレース後に費用相当額を、愛馬会法人の指示に従って、会員は追加出資します。
〈3〉 〈4〉
5.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約にかかる損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。
6.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1)会員が個人の場合
個人会員(愛馬会法人会員)が「2」で定める獲得賞金分配対象額のうち利益分配額として受取った金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります)。また、運用期間中に生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。なお、運用終了後に生じた損失金は雑所得内での損益通算が可能ですが、他の所得とは損益通算できません。
(2)会員が法人の場合
法人会員(愛馬会法人会員)が「2」で定める獲得賞金分配対象額のうち利益分配額として受取った金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
運用終了時に利益分配額として受取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、運用終了時に生じた損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
7.匿名組合契約期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から会員に請求する最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、愛馬会法人から会員に対して支払う引退精算分配または種牡馬売却代金の支払いが完了した期日を以て解除するものとします。
8.匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮
に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います。
また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
9.匿名組合契約の解除に関する事項
(1)解約の可否及びその条件
会員は、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金及び保険料出資金等の追加出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。ただし、その際に会員には、当該出資馬に対する権利を放棄していただきます。
また、会員から納付のあった入会金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金等は返金することはできませんし、会員に対して当該出資馬の未精算となっている獲得賞金分配対象額及び精算金等についても支払うことはできません。
なお、匿名組合契約を解約した会員の再度の入会、出資に際しては、愛馬会法人の判断によりお断りする場合がございます。
(2)解約の方法
会員が当該出資馬の解約を行う場合には、愛馬会法人に連絡の上、解約をする日の2ヵ月以上前に書面にて自署、押印の上、『会員証』を添えて愛馬会法人に送付し、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金及び保険料出資金を支払った上で、手続きを完了するものとします(送付時にかかる一切の費用については会員負担とします)。
(3)解約申込期間
会員の当該出資馬に関する匿名組合契約の解約申込期間は、匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
(4)解約によるファンドへの影響
当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約又は解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
ただし、当該出資馬の馬体状況及び競走成績等を考慮した上で運用終了する場合があります。
(5)クーリングオフについて
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37 条6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオ
フ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。ただし、契約成立日から起算して 10日を経過するまでの期間中に、会員から愛馬会法人に対して契約解除を希望する旨を書面にて通知した場合であって、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められる場合があります。
かかる契約解除が繰り返し行われる場合などには、愛馬会法人は、当該会員に対して新たな出資申込を受け付けない場合があります。
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項
会員は、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、会員が愛馬会法人への事前通知による相続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくは、愛馬会法人に譲渡する場合(無償譲渡となり、前述「9.
(1)」が適用となります)を除き、第三者に譲渡することはできません。
また、会員は匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に対し、質入、その他担保設定の処分はできません。ただし、会員名義の錯誤、訂正等に愛馬会法人は応じる場合があります。
11. 会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1)商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第7 条4 ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第14 条及び第22 条に基づき、JRAもしくはNAR が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及
び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
①借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資される維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA 等から支払われた賞金等を活用し
て別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。 よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して分配金として支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により運用終了日が繰上がる場合があります。
(4)運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2 歳到達時(1 月1日)とします。
(5)運用終了予定日について
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬の場合については、馬体状況及び競走成績を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、 JRAまたはNAR の競走用馬としての登録の抹消、並びに競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続き(本書面において「引退」又は「運用終了」という)を行いますので、運用終了予定日は未定です。なお、これら競走馬登録抹消等の時期において、クラブ法人は、愛馬会法人と会員との間で交わされた匿名組合契約の解除の判断をします。当該出資馬の引退後は、クラブ法人が第三者へ売却または無償譲渡の判断等を行います。
また、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の場合については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が、馬体状況を考慮の上、クラブ法人に現物出資をしないことの変更手続き(本書面において「引退」または「運用終了」という)を行い、その後、第三者へ売却または無償譲渡等を行うこととなりますので運用終了予定年月日は未定です。
ただし、当該出資馬が牝馬の場合には原則として6 歳4月末日(2009 年産以前の募集馬であって無償返還条件の場合は5 歳末日)を期限としますが、馬体状況及び競走成績を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、6 歳5 月以降も現役を続行する場合は、愛馬会法人はクラブ法人の決定を受けて会員に対し事前にその旨を通知します。
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年8 月1日に始まり翌年7月31日に終了するものとし、毎年7月31日を決算日とします。
(7)会員から出資された財産の分別管理
金融商品取引法等に関する内閣府令第125 条の規定に
〈5〉 〈6〉
基づき、クラブ法人、愛馬会法人は、それぞれの固有の財産と会員から出資された財産と分別して適切な資金管理を行います。また会員から出資された財産は、ファンドごとに区分して管理を行います。
クラブ法人及び愛馬会法人の固有の財産を管理する口座は以下のとおりです。
クラブ法人
三井住友銀行 目黒支店 普通預金233969愛馬会法人
三井住友銀行 目黒支店 普通預金235487
12. 商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
(1)商品投資販売契約の種類
商法(明治32 年法律第48 号、以降の改正を含む)第三篇第四章第535 号により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
(2)事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47 条 2 に基づき、金融商品取引業者
(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了4 ヵ月後から1 年間の間縦覧することができます。縦覧を希望する会員は、愛馬会法人に対して少なくとも3 営業日前に通知(または連絡)していただいた上で、通常の営業時間内に愛馬会法人の営業所にて行えます。
(3)会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)の所有権は、商法第 536 条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535 条の規定に基づきJRA 及びNARに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAまたはNARに競走用馬としての登録、出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続き及び引退後の第三者への売却等を行うものとします。
なお、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への売却等については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が行うものとします。
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれにより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故を以て当該出資馬について馬主行為をおこなったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA 等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等をする場合には、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の
損失分担に関する事項
獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は2 歳の到達時期(1 月1日)より発生します。従って、2 歳の到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。
(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬
の売却等に伴う代金の受領権
当該出資馬の出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員は、出資割合に応じて以下に定める受領権を所有します。
①賞金等に係る受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉所得税、進上金、消費税、クラブ法人営業手数料及びクラブ法人特別営業経費の合計額並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税「クラブ法人源泉税」を控除して算出した金額から、愛馬会法人営業手
数料及び愛馬会法人特別営業経費の合計額を控除し、愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉所得税「愛馬会法人源泉税」を控除して算出した金額にあります。ただし、賞金に係る消費税についてはクラブ法人が、クラブ法人源泉税については愛馬会法人がそれぞれ負担し補填して会員に支払います。
なお、地方競馬の競走に出走する場合については、各地方競馬主催者ごとの独自の賞金体系となりますが、基本的には本項規定に準拠します。
また、「サマースプリント」、「サマー 2000」、「サマーマイル」等シリーズに係わる褒賞金の交付を受けた際には、賞金と同様の方法により分配されます。
②その他の受領権
会員が所有する前記①以外の受領権は、事故見舞金
(後述「③ ii」)、競走取り止め交付金、当該出資馬の引退時において維持費出資金の精算金(※後述「③ i」参照)、売却代金(※後述「③ iii」参照)、及び保険金
(保険事故により支給された額または解約返戻金)の各項目の合計額(本書面において「精算金」という)にあります。
③注意事項
i.維持費出資金の精算金の計算
会員から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額。ただし、当該額が不足額(マイナス)となった場合には不足額は会員に負担を求めることとします。
ii.事故見舞金・抹消給付金及び付加金について 事故で一定期間出走できない場合又はJRA 等の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。
休養に係る事故見舞金は、JRA 等から交付を受けた後預かり金として管理し、当該出資馬の次回以降の出走の翌月末に、会員に分配するものとします。なお、休養にかかる事故見舞金は、支給規定に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があ ります。返還を行った場合には、返還分を差し引いた金額を会員に分配します。また登録を抹消した当該出資馬についての事故見舞金、抹消給付金、付加金は、運用終了(引退)月の翌々月末に会員に支払うものとします。
iii.当該出資馬の売却代金の算出
牡馬については、第三者へ売却ができた場合には
その売却代金となります。また、種牡馬となる場合にはその売却代金の60%相当額(40%はクラブ法人の営業者報酬)となります。なお、種牡馬となる場合の売却代金については原則として分割払いとなり、売却代金の支払が終了するまで愛馬会法人と会員の匿名組合契約は継続されるものとします。
牝馬については、第三者へ売却ができた場合にはその売却代金、または、コスモヴューファームが繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買い戻した代金となります。
iv.会員にはない受領権
クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主としてJRA 及び地方競馬主催者等から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダルなど)に関する受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
13. 競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料について
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA 等により控除されて支払いを受けます。
③に掲げる額はクラブ法人の負担として同額を補填した上で愛馬会法人に支払います。
また、クラブ法人は、JRA 等から支払われた金額から、以下の項目のうち⑤及び⑥に掲げる額を控除して、当該控除後の額(獲得賞金分配対象額)を愛馬会法人に支払います。支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払い金額から⑦、⑧及び⑨に掲げる額を控除して得た金額を会員の出資割合に応じて分配します。
①進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の20%に、付加賞の5%を加算した額が支払われます。また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の22%に、付加賞の7%を加算した額が支払われます。
なお、地方在籍時には、管理する調教師等に支払われる進上金の賞金に対する割合が、異なる場合があります。
② JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
(JRAなどの源泉税)
〈7〉 〈8〉
当該項目は、当該出資馬が1 回の出走につき得た賞金額が75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA 等が賞金等から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
(賞金-(賞金×0.2+60 万円 )×0.1021
③消費税
当該項目は、当該出資馬が1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式賞金×5/105
※ 1 円未満は切り捨て
④クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配時に係る源泉徴収所得税(クラブ法人源泉税)
当該項目は、クラブ法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×0.2042
⑤クラブ法人営業手数料
当該項目は、JRA 等から支払われた賞金の3%の額を、クラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
⑥クラブ法人特別営業経費
当該項目は、当該出資馬が重賞レースに出走して優勝した際に、所属厩舎に対して支払う祝儀等を、当該競走により取得した賞金の6%相当額を超えない範囲で控除します。
⑦愛馬会法人が匿名組合契約に基づく利益配分時に係る源泉徴収所得税(愛馬会法人源泉税)
当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を会員に支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×0.2042
⑧愛馬会法人営業手数料
当該項目は、JRA 等から支払われた賞金の2%の額を、愛馬会法人営業手数料として賞金から控除します。
⑨愛馬会法人特別営業経費
当該項目は、当該出資馬が重賞レースに出走して優勝した際に行った祝賀会に掛かる費用等を、当該競走により取得した賞金の4%相当額を超えない範囲で控除します。
14. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金分配対象額(※前述「2」記載のとおり)及び、その他分配額のうち、競走馬出資金(割引の適用を受けたり、補償を使用した場合も募集価額とする)及び賞金獲得時における維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金の累積合計金額から、過去にあった出資返戻金の合計金額控除後の金額を限度として出資返戻金とします。
獲得賞金分配対象額のうち、出資返戻金を超える金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
15. 競走用馬ファンドの支払金に関する事項
(1)分配金の支払いについて
愛馬会法人は、支払い金がある場合には、月次分配、引退時精算分配の方法により、当該支払い金のうち、利益分配額(※前述「14」記載のとおり)にかかる源泉所得税、愛馬会法人営業手数料、愛馬会法人特別営業経費を控除し、出資割合に応じて算出し会員に分配します。したがって、分配は当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
賞金の支払い時期は、原則として当該出資馬がJRA 等の競馬に出走した日の属する月の翌月末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とし、会員指定の金融機関口座へ分配すると共に、同月20日頃に会員に対して『賞金支払明細書』を送付します。
ただし、当該出資馬が引退した際に生じた分配金については、精算金と同時に会員に対して分配する場合があります。
なお、JRA 未勝利もしくは未出走でJRA 再登録を前提としてNAR へ移籍した当該出資馬についてのNAR 在籍時に獲得した賞金は、愛馬会法人が預かり金として管理し、原則としてNAR 登録を抹消した月の翌々月末に分配すると共に、同月20日頃に会員に対して「賞金支払明細書」を送付します。(※後述「23(.2)①」を参照)
また、賞金のうち、海外遠征による競走については、収
入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。
(2)注意事項
納入期限の到来した一般会費、維持費出資金、保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金が未納になっている場合は、当該会員に対する支払い金は留保します。留保した支払い金を以て未納金額に充てることはできません。また、引退した牡馬が種牡馬となる場合の売却代金については、引退精算終了後に支払う場合があります。種牡馬売却代金に関しても、当該支払い金のうち、利益分配額(※前述「14」のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して出資割合に応じて会員に支払います。
16. 運用終了時(引退時)の支払いについて
(1)精算金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、精算金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、当該算出額から利益分配額に対する源泉所得税
(20.42%)を控除したのち、出資割合に応じて算出し会員に分配します。
(2)支払い方法及び支払い時期
愛馬会法人は、原則として当該出資馬が引退した日の属する月の2 ヵ月後の末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に、当該分配金額を会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員に対して事前に『引退通知書』、
『預かり精算書』を送付します。
17. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、金融商品取引法第42 条七の定めに従って、当該出資馬に関わる精算書(請求金額を記載した『口座振替のご案内』並びに運用状況を記載した『賞金支払明細書』)を、運用報告書として毎月20日頃に会員に送付します。
18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項
前記「17.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。
19. 計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。
20.紛議について
当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下のとおりです。
東京地方裁判所
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
また、金商法第 37 条の7 第 2 項第 2 号に規定の金融 ADR 制度(訴訟に代わる、調停・仲裁等当事者合意による紛議解決方法)に基づく指定第二種紛争解決機関の名称及び住所は以下のとおりです。
特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 第3 証券会館 TEL 0120-64-5005
21.商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535 条から同法542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38 条及び第 40 条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23 年法律第158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
22.愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨
前述「12(.2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。
〈9〉 〈10〉
23. 当該出資馬のNAR(地方競馬全国協会)への競走馬登録、在籍について
(1)NAR への競走馬登録と出資馬の運用について クラブ法人の所有する競走馬は、JRA の競走登録を行いJRAの競走において運用することを基本とします
が、地方競馬への出走が認められていることから、 NARの競走馬登録を行って地方競馬の競走に出走させることで運用する場合があります。当該出資馬を JRA、NARのいずれに登録・在籍させるかについてはクラブ法人が判断するものとし、愛馬会法人を通じて会員に案内します。したがって、会員は当該出資馬が JRA、NARのいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務に従って、維持費出資金等の追加出資金の納入等を行い、また賞金等の分配を受けます。ただし、後述(2)に該当する場合の賞金等の分配については、詳細を別に定めます。なお、賞金体系については各主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。なお、馬体状況その他の事情により、地方競馬でデビューした所
属馬が、その後JRAの競走馬登録を一度も行わない
場合があります。地方競馬在籍時の事故については競走馬保険の対象外となる場合がありますのでご了承
は当該出資馬の運用終了(引退)した月の翌々月末に支払うものとします。(※前述「12(.6)③ ii」参照)
(3)引退、運用終了等の判断とその後の地方競馬等
の出走について
上記(1)(2)についての判断及び競走馬登録を抹消する、あるいは競走馬登録を行わないことを以て、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断は、当該出資馬の運用継続による採算性等を考慮してクラブ法人が行います。愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了した後、譲渡により当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人、愛馬会法人)に関わりのある馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させる場合のあることを会員は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に善良に行うものとします。
24.当該出資馬の日本国外への遠征について
当該出資馬を日本国外での競走に出走(以下「海外遠征」という)させる場合は、クラブ法人が管理調教師等との間で協議して決定し、愛馬会法人は会員にその旨を通知します。
また、海外遠征に伴う支払い金及び経費等については、
りますのでご了承下さい。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面またはホームページでお知らせ致します。
①募集馬カタログ・精算書・出資計算書・雑誌・その他の愛馬会法人からの各種送付物の発送
②一般会費・出資金等の自動振替、及び分配金・精算金等の振込
③各種お問い合わせへの回答やご連絡
④牧場見学ツアー・出資馬の牧場見学などに際して、愛馬会法人が当該牧場に対して個人情報(氏名、性別、住所・居所、電話番号、出資馬等)を紙媒体またはデータ形式で提供すること(※なお、会員からの求めがあれば、直ちに当該会員分の個人情報の提供を停止致します)
⑤愛馬会法人またはビッグレッドファームグループ等主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人情報を旅行代理店等へ連絡すること
⑥勝馬写真撮影の付添を他クラブに依頼した場合、氏名、会員番号等を依頼したクラブへ連絡すること
⑦イベント等の各種案内
26.反社会的勢力の排除について
愛馬会法人は、顧客が次のいずれかの各号に該当する
た不当な行為、または脅迫的言辞を用いるなどした場合
⑦会員自らまたは第三者を利用して、当社、及び当社役職員等の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
⑧前記⑥、⑦に準ずる行為を行った場合
下さい。地方競馬在籍時も、JRAに登録または再登
原則として本書面(※前述「4(.
4)」のとおり)に従うものと
場合には入会及び契約の締結には応じないものとします。
録の可能性がある場合には競走馬保険の解約は行いません。
(2)JRA 未勝利馬及び未出走馬のJRA 再登録を前提
としたNAR への移籍について
当該出資馬がJRAの競走において未勝利もしくは未出走だった場合、JRA の競走馬登録を抹消した後地方競馬に転籍してJRAの定める成績を挙げることにより再度JRA の競走馬登録を受けられる制度( 以下、 JRA 再登録という)を利用する場合があります。
なお、詳細については以下のとおり定めるものとします。
① NAR へ移籍した当該出資馬について、NAR 在籍時に獲得した賞金は、愛馬会法人が預かり金として管理し、原則としてNAR 登録を抹消した月の翌々月末に分配すると共に、同月20日頃に会員に対して「賞金支払明細書」を送付します。(※前述「15(.1)」参照)
② NAR へ移籍後、JRA 再登録を断念して引退した場合は、NAR 登録を抹消した月の翌々月末に精算を行います。(※前述「16」参照)
③ JRA 登録抹消時に交付された抹消給付金、付加金
しますが、当該出資馬及び遠征国の諸事情により、支払い金及び経費の取扱について変更が生じる場合があります。この場合には、愛馬会法人はすみやかに会員にその旨を通知するものとします。
海外遠征の場合の進上金の取扱については、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、本邦規定を準用します。また、JRA 交付の褒賞金については、これを進上金の対象とします。
25.個人情報の取扱及び利用目的の特定について愛馬会法人は、会員と匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については、取扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止等を図るため、個人情
報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取扱を致します。ただし、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合があ
また、会員が次のいずれかの各号に該当する場合に、何らの催告を要せず、愛馬会法人は、契約解除及び退会を執行できるものとします。また、会員は契約解除の属する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等の出資金を負担するものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という)
②反社会的勢力等が、経営を支配していると認められる関係を有すること
③反社会的勢力等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤前記②、③、④に準ずる関係を有すること
⑥会員自らまたは第三者を利用して、当社及び当社役職員等に対し、詐欺、暴力的行為、法的な責任を超え
〈11〉 〈12〉