自動車リサイクル法、その他関連法令に適合しなくなった場合、その他自再協が必要と認めた場合、自再協は、自動車リサイクルシステム(JARS)上、もしくは、
エアバッグ類運搬ネットワーク利用規約
第1章(総則)
第1条(総則)
1.本規約は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」といいます)に基づき解体業者による取外回収されたエアバッグ類の指定引取場所への引渡しにおいて「エアバッグ類運搬ネットワーク」(以下、本制度といいます)を利用する際のエアバッグ類運搬ネットワーク利用事業者(以下、利用事業者といいます)と運搬業者の役割及び遵守する事項について定めるものです。
2.一般社団法人自動車再資源化協力機構(以下「自再協」といいます)は、本制度への加入の申込みの受付業務及び利用事業者登録情報の管理に係る業務を行うものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する用語の定義で本規約上特に定める他は、廃棄物処理法及び自動車リサイクル法において定めるところによるものとします。
(1)「運搬ネットワーク利用事業者」とは、自動車リサイクル法第 60 条に基づき、
解体業の許可を受けた者のうち、本規約第 8 条に基づいて本制度の利用登録がなされた者をいいます。
(2)「エアバッグ類」とは、自動車リサイクル法第 2 条に定める指定回収物品で、具体的には運転席・助手席エアバッグのほか、サイド・カーテン式などその他のエアバッグ及びシートベルトプリテンショナー等のインフレータ等(ガス発生器)の部分をいいます。
(3)「指定引取場所」とは、自動車リサイクル法第 21 条及び第 39 条に基づき自動車製造業者等がエアバッグ類を引き取る場所としてあらかじめ指定した場所をいいます。
(4)「エアバッグ類運搬ネットワーク」とは、利用事業者が、エアバッグ類運搬ネットワーク業者に委託することによりエアバッグ類の指定引取場所への運搬及び引渡しを行い、この場合、エアバッグ類の運搬料金を自再協がエアバッグ類運搬ネットワーク業者に直接支払う仕組みをいいます。
(5)「エアバッグ類運搬ネットワーク業者」とは、エアバッグ類運搬ネットワークに おいて利用事業者からの運搬の委託を受けエアバッグ類の指定引取場所への運搬 を行う廃棄物処理法上の産業廃棄物の収集運搬業の許可を有する業者をいいます。
(6)「エアバッグ類引取システム」とは、自再協が構築し、運営する取外回収された エアバッグ類の引取り及び取外回収料金等の支払いに関するシステムをいいます。
第2章(エアバッグ類運搬ネットワークの利用)第3条(委託の内容・方法等)
1.利用事業者は、エアバッグ類(廃棄物処理法上の産業廃棄物としての金属くず、廃プラスチック類)を指定引取場所へ引き渡すにあたり、その都度収集運搬業務(以下
「委託業務」といいます)を運搬ネットワーク業者に依頼の上、委託契約を締結し、本制度を利用するものとします。
2.運搬ネットワーク業者の事業の範囲は、金属くず、廃プラスチック類を含む産業廃棄物収集運搬業であり、利用事業者が本制度の利用登録の後、この事業範囲を証するものとして、その業務に関する監督官庁の許可証の写し(解体業者の事業所と引渡し先となる指定引取場所の双方)を利用事業者に提出するものとします。なお、許可事項に変更が生じた場合も同様とします。
3.運搬ネットワーク業者は、利用事業者から収集運搬を委託されたエアバッグ類を、あらかじめ利用事業者ごとに定められた指定引取場所に運搬するものとします。
4.委託業務は、運搬ネットワーク業者がエアバッグ類を利用事業者から引き取った時点に開始し、指定引取場所にエアバッグ類を引き渡した時点で完了するものとします。
5.利用事業者が運搬ネットワーク業者に収集運搬を委託する産業廃棄物の種類及び数量、運搬の最終目的地となる指定引取場所の名称及び所在地、委託契約の有効期間、運搬料金を個々の契約の締結の際に用いられるエアバッグ類輸送伝票に記載するものとします。
第4条(積替保管の禁止)
1.運搬ネットワーク業者は、利用事業者から収集・運搬を委託されたエアバッグ類の積替保管は、行わないものとします。
2.前項の規定にかかわらずエアバッグ類の運搬に際して、運搬ネットワーク業者が積替保管を行う場合は、廃棄物処理法上で産業廃棄物に係る委託契約において必要とされる事項を契約内容として含めるものとします。許可事項に変更が生じた場合には遅滞なく契約内容の変更を行うものとします。
第5条(再委託の制限)
運搬ネットワーク業者は、利用事業者から委託されたエアバッグ類の収集運搬を他人に委託しないものとします。ただし、運搬ネットワーク業者が、事前に利用事業者の承諾を得て法令の定める再委託の基準に従って他人に委託する場合は、この限りではありません。
第6条(利用事業者及び運搬ネットワーク業者の責任と義務)
1.運搬ネットワーク業者がエアバッグ類の収集運搬を適正に行なうための、廃棄物処理法施行規則第 8 条の4の2第6号に定める情報は、以下の通りであるものとします。
性状及び荷姿 | エアバッグ類(金属くず・廃プラスチック類) |
腐敗・揮発等性状の変化 | 該当無し |
混合等による支障 | 該当無し |
その他取扱注意事項 | 自再協が示す引取基準及び運搬ネットワーク業者 用の業務マニュアルに留意して作業を行なうこと |
2.運搬ネットワーク業者は本規約の定めに従い、誠実にこの業務を履行するほか、廃棄物処理法その他関連法令、交通法規及び労働安全衛生法令等を遵守し、事故防止に努力するものとします。
3.運搬ネットワーク業者が委託業務の遂行にあたって、事故等を起こし、第三者に損害を生じさせた場合には、かかる事故等の原因が、利用事業者の責に帰するべき場合を除き運搬ネットワーク業者がその責任を負担するものとします。
4.本制度を利用した利用事業者と運搬ネットワーク業者間のエアバッグ類運搬の委託契約に係る一切の紛争等については、利用事業者及び運搬ネットワーク業者の責任と費用負担において処理するものであり、自再協は一切責任を負わないものとします。
5.受託業務終了時の運搬ネットワーク業者の利用事業者への報告は、電子情報処理組織を使用して利用事業者が確認することとします。
第3章(利用登録)
第7条(利用の申込み)
1.本制度の利用を希望する場合は、自再協が別途定める「エアバッグ類引取システム加入規約」及び本規約の内容を確認の上、所定の「自動車リサイクルシステム」登録申込書(以下「申込書」といいます)に、エアバッグ類運搬ネットワークを利用する旨、エアバッグ類運搬ネットワーク業者名及び業者指定番号を記載して利用を申し込むものとします。
2.申込みに際しては、前項に規定する事項以外の申込書の記載事項を適正に記載するものとします。
第8条(利用の登録)
1.前条の利用申込みに基づき、自再協は、申込書の記載内容等に不備がないことを確認の上、加入条件を充足している場合には、当該利用申込事業者を本制度の利用事業者として登録し、登録事項が記載されたシステム登録確認通知書(以下、「通知書」といいます)を当該利用事業者に送付します。
2.前項の通知書が利用事業者に到着した日から基本的に本制度の利用が可能となります。
3.自動車リサイクル法の本格施行開始日である平成 17 年1月1日より前に通知書が到達した場合であっても、利用事業者の本制度の利用は同日以降になるものとします。
第9条(変更等の通知)
1.利用事業者は、前条による本制度への利用登録後、申込内容等に変更があった場合は、速やかに自再協に書面等にて通知するものとします。
2.利用事業者は、自動車リサイクル法第 66 条に基づき解体業の許可の取消しもしくは業務の停止等の処分または類似の処分を都道府県知事等より受けたときは、速やかに自再協に書面等にて通知するものとします。
3.利用事業者は、以下の各号に挙げる事項が生じた場合、または生じる恐れがある場
合は、速やかに自再協に書面等にて通知するものとします。
(1)所在地、商号など、本契約の履行に重大な影響を及ぼす登記事項を変更したとき
(2)解散を決議したとき
(3)他の会社との合併、会社分割または営業譲渡・譲受を決議したとき
(4)組織変更を決議したとき
(5)破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または裁判外の任意整理手続が開始されたとき
(6)手形もしくは小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
4.本制度の登録内容の変更は、自再協が当該利用事業者へ送付する通知書に記載の有効日、もしくは、自動車リサイクルシステム事業者情報詳細画面にて変更が反映された日をもって効力が発生するものとします。
第4章(利用の停止・利用登録の取消)第10条(利用登録の取消し)
1.利用事業者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、自再協は何らの催告をすることなく、当該利用事業者の本制度への登録を取り消すことができるものとします。
(1)本規約の各条項に違反し、相当の期間を定めて是正を促しても是正しないとき
(2)申込書の内容等に虚偽があったとき
(3)自動車リサイクル法または関連法令に違反したとき
(4)自動車リサイクル法第 66 条に基づき解体業の許可の取消しもしくは業務の停止等の処分または類似の処分を受けたとき
(5)その他本制度の加入を継続しがたい重大な事由が生じたとき
2.自再協が前項に基づいて本制度への登録を取り消した場合において、当該利用事業者のもとに運搬ネットワーク業者への引渡しが未だ完了していないエアバッグ類があるときは、利用事業者は、速やかに運搬ネットワーク業者に引き渡すものとします。
3.本制度の登録の取消しは、自再協が当該利用事業者へ送付する通知書に記載の有効日をもって効力が発生するものとします。
第11条(利用の停止)
1.利用事業者は、本制度の利用の停止を希望する場合は、速やかに自再協に書面等にて通知するものとします。
2.本制度の利用の停止は、自再協が当該利用事業者へ送付する通知書に記載の有効日をもって効力が発生するものとしますが、利用事業者が既に運搬を依頼済で、指定引取場所での引取り前のエアバッグ類の取扱は、利用事業者・運搬ネットワーク業者・自再協と協議の上で決定するものとします。
第5章(運搬料金)
第12条(運搬料金の支払い)
本制度を利用した場合の利用事業者が運搬ネットワーク業者に対して支払う運搬料金は、自動車リサイクル法第23条に基づいて自動車製造業者等により解体業者に支払われる運搬料金とし、実務上は、自再協より運搬ネットワーク業者に対して直接に運搬料金の支払いを行うものとします。この場合、利用事業者は運搬料金の請求を自動車製造業者等に対して行うことはできないものとします。
第6章(機密保持)
第13条
1.利用事業者、運搬ネットワーク業者及び自再協は、本制度に関して業務上知り得た各々の情報については下記の場合を除き開示しないものとします。
(1)各々が同意している場合
(2)各々の情報が既に公知または公用となっている場合
(3)法令等又は裁判所の命令により開示が求められた場合
2.利用事業者が本制度の利用を選択した場合及びこれを変更する場合には、利用事業者が選択したエアバッグ類運搬ネットワーク業者に対して、自再協が当該事業者情報を開示することにつき、利用事業者は予め承諾するものとします。
第7章(xxxxの禁止)
第14条
当事者は、事前に相手方の書面の承諾を得ない限り、本規約に基づく権利義務を、第三者に譲渡、承継、貸与又は担保に供しないものとします。
第8章(本制度の有効期間)
第15条
本制度は、有効期間を 1 年間とし、期間満了の 1 ヶ月前までに、当事者の一方から
相手方に文書による更新拒絶又は改訂の申し入れがないかぎり、同一条件で 1 年間更新されたものとし、その後も同様とします。
第9章(その他)
第16条(規約の改定)
本規約が、利用事業者による本制度への加入後の法令改廃等により、廃棄物処理法、
自動車リサイクル法、その他関連法令に適合しなくなった場合、その他自再協が必要と認めた場合、自再協は、自動車リサイクルシステム(JARS)上、もしくは、
自再協ホームページ上にて通知することにより、本規約の改訂を行うこができるものとします。
第17条(管轄裁判所)
本規約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第18条
本規約に定めのない事項または本規約について疑問が生じた場合には、その都度当事者間が誠意を持って協議のうえ、これを解決するものとします。
制定 2004 年6 月1 日
改訂 2009 年4 月1 日
改訂 2017年10月1日