Contract
楽天モバイル サービス利用規約
(法人向けユーザー基本契約) 楽天コミュニケーションズ株式会社
第1章 x x
第1条(約款の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この契約約款(以下「本約款」といいます。) を定め、これによりインターネットサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款(第5条で定める楽天モバイル料金表を含みます、以下本約款について同じとします。)を契約者の承諾を得ること無く変更をすることがあります。この場合、当社サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22 条の2の3第2項第1号に規定する事項の変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法により説明します。
第3条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者で、当社のホームページでは会員と いう場合があります。 |
契約者回線 | 契約に基づいて、バックボーン回線における相互接続点と契約の 申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して契約者の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を契約者の通信の使用に供すること |
インターネットサービス | インターネットを使用して行う電気通信サービス |
第4条(インターネットサービス区域)
当社は本約款の規定によるインターネットサービスを日本国内のインターネットサービス区域内に限り提供します。
2 当社は行政区域、その地域の社会的経済的諸条件、インターネットサービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネットサービス区域を設定します。
第5条(インターネットサービスの品目及び料金)
インターネットサービスの品目及び料金等(初期費用、月額料金、事務手数料及びその他インターネットサービスの利用に係る費用・料金・手数料(当社が別に定めるものを除きます))は、楽天モバイル料金表に定めます。
第2章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、1の料金プランごとに1のユーザーIDを付与し、1の契約を締結します。
第7条(契約の申込み)
契約の申込みをするときは、当社所定の方法により、申込みを行うものとします。
第8条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、提供するインターネットサービスの範囲を制限、又はその契約の申込みを不承諾又は保留する場合があり、申込み者はこれを了承するものとします。
(1)申込み者が日本国外に居住する場合
(2)利用申込みにあたり、事実に反する記載を行ったほか、手続き上の不備があった場合
利用申込みにあたり、申込み者が届け出たクレジットカードが提携先カード会社より無効扱いの通知を受けた場合
(3)申込み者が、第14 条(提供の停止)各号の規定のいずれかに該当し、当社のサービスの提供を停止され、又は当社のサービスの契約解除を受けた場合
(4)申込み者が本サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
(5)申込み者の宅内環境等により、インターネットサービスを提供することが技術上著しく困難な場合 (6)前各号のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断した
場合
第9条(サービス品目の変更)
契約者は、当社所定の方法により変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、当社は契約の承諾の規定に準じて取り扱います。
第10条(再販等の制限)
契約者は当社が承認した場合を除き、当社のサービスを使用し、有償、無償を問わず再販、サブライセンス等の形態により第三者に利用させないものとします。
第11条 (地位の継承)
契約者において相続又は法人の合併若しくは会社分割により本契約者の地位の包括的な継承があった場合は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は契約上の地位を承継する新設分割会社若しくは吸収分割承継会社には、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。本項の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者として定め、これを届け出ていただきます。 これを変更したときもまた同様とします。本項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 個人名義の契約者において、両当事者間の続柄が配偶者又は二親等以内の親族である場合に限り、地位の継承ができるものとします。なお、当該契約の地位を承継した相続人は、当社に届け出ることにより、契約を解除することができます。
その場合、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。
3 当社において合併、又は会社分割及び事業部の営業譲渡、又は資産売却がある場合は、当社は、契約者の同意を得ることなく、本契約の全体を包括的に譲渡することができ、合併又は分割、営業譲渡又は売却の効力発生時に合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、新設分割会社等、又は営業若しくは資産の譲受人が本契約上の地位を継承するものとします。 その際、契約者へは電子 メール及び当社ホームページにおいて通知します。
第12条(当社からの通知、契約者の氏名等の変更の届出)
当社から契約者に行う通知は、契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等(当社又は請求事業者が発行する本サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をいいます。以下同じとします。)若しくは電子メール等の当社への届け出内容に変更があったときは、そのことを速やかに当社が指定する方法により当社に届け出ていただきます。
3 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4 第2項の変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
第13条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約の解除に際しては、当社所定の方法による届出が必要となります。所定の届出が
無いために発生した料金は契約者の負担とします。
第2章の2 付加サービス等
第13条の2(付加サービス等の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、付加サービス等を提供します。
2 付加サービス等は料金表又は、当社のホームページの記載に定める通りとします。
3 当社は、付加サービス等の契約の申込、承諾及び提供条件等について、インターネットサービスの各条項に準拠して取り扱うものとします。ただし、個別のサービス等において、別段の定めがある場合 は、その定めるところによります。
第3章 提供の停止等第14条(提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その事実が解消されるまでの間、事前に通知することなく、その契約者に対するインターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について支払期日を経過しても支払わない場合。
(2)契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスにかかる電気通信回線を当社の承諾を得ないで接続した場合。
(3)当社に対し、第 27 条(契約者の義務)に違反した場合、またそれによって第三者から請求、又は訴訟の提起がなされた場合。
(4)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合又は当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められた場合。
(5)第 12 条(当社からの通知、契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明した場合又は当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められた場合。
(6)契約者と電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。 (7)契約者宛てに発送した当社郵便物が当社に返送された場合。
(8)契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において第 27 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合。
(9) 破産,特別清算,民事再生,会社更生等の手続開始の申立てがあった場合、またはそのおそれがある場合。
(10)前各号のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断した場合。
2 当社は、前項各号の規定により当社のサービスの提供を停止するときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所 若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第3号により提供停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第15条(提供の中止)
当社は、次のいずれかに該当するときは、当社のサービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき (2)第 25 条の規定により、通信利用を中止するとき
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、第14条の規定により当社のサービスの提供の停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第14条第各1項号規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときには、前項の規定にかかわらず、当社のサービスの提供の停止を行うことなくその契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第14条第1項各号規定の複数に該当する場合に、前2項の規定にかかわらず、当社のサービスの提供の停止を行うことなくその契約を解除することがあります。
4 当社は、契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反し、又は契約者が不正利用目的で当社のサービスを利用し又は利用するおそれがあると当社が認めたときは、その契約を解除できるものとします。
5 当社は、前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、契約者に事前に通知することなく契約解除を行えるものとします。
第17条(サービスの変更・廃止)
当社は、契約者の承認を得ることなくサービスの内容、接続方法、営業時間、サービスラインアップ等を変更することができます。
2 当社は、契約者に提供しているサービスを、独自の判断で代替サービスを提供した上で廃止、又はそれらの提供をせず廃止することができます。当社は、前項によるサービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第4章 料金の支払い等
第18条(料金の支払い等)
契約者は、当社サービスの利用にあたり、当社が楽天モバイル料金表で定める料金等を当社が別途定める期日までに、当社が定める支払方法にて支払うものとします。
2 契約者は、当社が料金等を請求する場合に、第1項の料金表に定める事務手数料の支払いを要することがあります。
3 契約者は、第1項の支払に係る決済関係先(クレジットカード会社、金融機関、郵便局、東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式会社等、以下、「決済関係先」といいます)が定める利用条件を遵守するものとします。
4 契約者と決済関係先との間で紛争が生じた場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、当
社は一切責任を負わないものとします。
5 当社は、当社が適当と判断する電磁的な方法で契約者に事前に通知することにより、料金等及び支払方法を変更することができるものとします。
また、契約者は料金等が変更された後に、該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金に同意したものとみなします。
第19条(遅延利息)
契約者は、料金その他の責務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第20条(債権譲渡)
当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する利用料金その他の債権を、法務省の認可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。また契約者は、この債権譲渡を承諾するものとします。
2 当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
3 第2項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第5章 損害賠償
第21条(損害賠償)
当社は、インターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネットサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネットサービスに係る平均利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、第17 条の規定により提供の停止にある契約者は除きます。平均利用料は以下の通り算出されます。
(1)当該インターネットサービスが定額の場合は、料金表に規定する使用料に基づき 1 日当りの利用料金を算出します。
(2)当該インターネットサービスが定額でない場合は、インターネットサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の 1 日当りの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
(3)本項において、日数に対応する利用料金の算定に当たっては、別途定める利用料金の計算方法及び端数処理請求の規定に準じて取り扱います。
2 第1項から第3項までの規定にかかわらす、付加機能に係る損害賠償の取り扱いに関する細目について料金表に別段に定めます。
3 契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を契約者に請求できるものとします。
第22条(免責事項)
当社は、インターネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由又は契約者の指示によるものであるときは、一切責任を負いません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切負担しません。
3 当社のサービスの提供、サービスが利用できなかった事、遅滞、当社のサービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失、その他当社のサービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
4 当社のサービスは、現時点で契約者に対し提供されているものとし、当社又は提携先が提供する情報又はソフトウェアについて、当社のホームページ及び配布する資料・マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
5 当社は、いかなるハードウェア及びソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、当社は市場に流通するすべての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有又は購入するハードウェア及びソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び発売会社にあるものとします。
6 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます。)の紛失、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害その他の損害については、契約者が本約款を遵守したかどうかに関係なく一切責任を負いません。
第6章 契約者情報の取扱い
第23条(契約者情報の取扱い)
当社は契約者情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針
(xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/)」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は契約者情報を、前項で定めた利用目的の範囲内で取り扱います。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で契約者情報の取扱いを委託先に委託することができるものとします。
4 当社は前項の場合を除き、契約者情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(オンライン画面上、書面上にそれらを明示し、契約者が提供の拒否を選択できる機会を設けることを含む) を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
ただし、以下の場合、当社判断により各号に必要な範囲内で個人情報を開示・提供することがあり、契約者はこれを了承するものとします。
(1)刑事訴訟法第 218 条その他、同法の定めに基づく強制の分が行なわれた場合
(2)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)の第4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件を満たす請求があった場合
(3)生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合
5 前項にかかわらず、契約者のインターネットサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内でクレジットカード会社等の金融機関、債権管理回収業者又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
第24条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条にもとづき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、またその他裁判所の命令、もしくは法令にもとづく強制的な処分が行われた場合には、当社は当該処分・命令の定める合法的な範囲において第1 項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律にもとづく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該請求の合法的な範囲内で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
4 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
5 当社は契約者のインターネットサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内でクレジットカード会社等の金融機関、債権管理回収業者又は提携先等に開示、提供する場合があり、その限りにおいて第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第7章 雑則
第25条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機 関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別途定める基準に該当する新聞社、放送事業
者及び通信社の機関、預貯金業務行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
機関名
(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を
経由することになるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。制限の内容は、当社のホームページにおいて示すものとします。
4 当社は、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童ポルノの流通を防止するために作成したアドレスリスト(同団体が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
5 前4項の措置により契約者に生じた損害について、当社は免責されるものとします。
6 当社及び当社グループは、本条に規定する通信時間等の制限又は現在若しくは将来の通信サービスの品質の向上のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第26条(当社からの通知)
当社は、サービス内容の変更など本契約に係る重要事項に関し、書面又は電子メールその他の電磁的な方法により通知を行うことができるものとします。契約者は、当社から契約者に対する通知を行うためメールアドレスを当社に対して指定するものとし、電子メールによる通知の場合、当社からの電子メールが契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着した時点で当社からの通知が完了したものとします。
2 契約者は、当社からの通知が常に住所又は指定された電子メールアドレスへ確実に到達されるようにするものとします。なお、通知の不達あるいは遅着等により発生した損害に対しては、当社の故意又は重大な過失を除き、当社は一切責任を負いません。
第27条(契約者の義務)
契約者は、当社のサービスの利用に際し、本約款を遵守するものとします。当社は、契約者が本約款に違反するか、当社のシステム及び他の契約者のシステムに損害を与えた場合、契約者に事前に通知することなく本契約を解除する場合があります。
2 契約者は、当社のサービスの利用により、他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
3 契約者は、本約款にて明示的に定める場合を除き、契約者が当社のサービスを通じて発信する情報、及び契約者による当社のサービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者及び当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。当社のサービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者又は当社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者又は第三者との間で紛争が生じた場合、かかる契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
4 契約者は、当社から付与されたユーザーID、IPアドレス、ドメイン名、パスワード等の管理責任を負います。ユーザーID、IPアドレス、ドメイン名、パスワード等を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
5 契約者により当社のサーバーに保存された、契約者の個人的なデータのバックアップは契約者の責任とします。
6 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワー
クの規制に従ってください。特に研究ネットワークは営利目的として利用できません。
7 契約者は、インターネットサービスから得た情報の利用にあたっては、著作権法を遵守するものとします。
8 契約者は当社のインターネット接続サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
9 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないものとします。
10 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないものとします。
11 一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないものとします。
12 前各項のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断する行為を行わないものとします。
第28条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法は、日本国法とします。
第29条(管轄裁判所)
本約款及びこれに関連する取引により生ずる権利義務に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年12 月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社(以下「FC C」といいます)が楽天モバイルサービス利用規約(以下「旧規約」といいます)の規定により契
約者と締結していた契約は、この改正規定実施の日において、本規約の規定により当社と締結した契約に移行したものとします。
(料金その他の債務に関する経過措置)
3 この改正規定実施前に、旧規約の規定によりFCCが提供した本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
4 この改正規定実施前に、旧規約の規定によりその事由が生じた本サービスに関する損害賠償については、なお従前のとおりとします。
(この改正規定実施前に行った手続きの効力等)
5 この改正規定実施前に、FCCに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為ついては、この附則に規定する場合のほか、本規約中にこれに相当する規定があるときは、本規約の規定にもとづいて行ったものとみなします。
6 この改正規定実施の際現に、FCCが旧規約により提供している本サービスについては、この附則に規定する場合のほか、本規約中にこれに相当する規定があるときは、本規約の規定にもとづいて提供しているものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年4月12日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年12月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年6月10日から実施します。