Contract
国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規則
平成16年 4月 1日規 則 第 1 0 号
第1 章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第 8号。以下「 就業
規則」という。)第 3条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学教育学部附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校( 以下「附属学校園」という。) に勤務する大学が雇用期間又は日を定めて臨時に雇用する附属学校園教員(以下「附属学校園非常勤講師」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 附属学校園非常勤講師の就業については、労働基準法( 昭和22年法律第49号。以
下「労基法」という。)、国立大学法人法( 平成15年法律第 112号)及びその他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2 章 採用及び選考
(採用及び選考)
第3条 附属学校園非常勤講師の採用及び選考に関しては、就業規則の規定を準用する。
(契約期間)
第4条 附属学校園非常勤講師の契約期間は、 1事業年( 4月 1日から 3月31日までをい
う。以下同じ。)内とする。ただし、大学の運営上特に必要があると認めるときは、契約を更新することができる。
(労働条件通知書)
第5条 附属学校園非常勤講師の労働条件通知書に関しては、就業規則の規定を準用する。
(年齢制限)
第6条 附属学校園非常勤講師が満60才に達した事業年度の末日以降は、契約を更新しな
いものとする。ただし、大学の運営上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(採用決定者の提出書類)
第7条 附属学校園非常勤講師に採用される者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出し
なければならない。ただし、契約を更新する場合は、第 1号、第 2号、第 4号、第 5号、第 6号及び第 7号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 教育研究業績
(3) 本務等がある場合その代表者の承諾書
(4) 資格を証明する書類 (5) 健康診断書
(6) 住民票記載事項等の証明書
(7) その他大学において必要と認める書類
2 附属学校園非常勤講師は、前項に定める提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
第3 章 勤務の原則
(遵守義務等)
第8条 附属学校園非常勤講師の遵守義務等に関しては、就業規則の規定を準用する。
(均等待遇)
第9条 附属学校園非常勤講師の均等待遇に関しては、就業規則の規定を準用する。
(旧姓の使用)
第10条 附属学校園非常勤講師の旧姓の使用に関しては、就業規則の規定を準用する。
(研修)
第11条 附属学校園非常勤講師の研修に関しては、国立大学法人茨城大学教育学部附属
学校園研修規程の規定を準用する。
(倫理)
第12条 附属学校園非常勤講師の倫理に関しては、就業規則の規定を準用する。
(ハラスメントの防止)
第13条 附属学校園非常勤講師のセクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ ハラ
スメントの防止に関しては、就業規則の規定を準用する。
(就業の禁止)
第14条 附属学校園非常勤講師の就業の禁止に関しては、就業規則の規定を準用する。
2 学長は、附属学校園非常勤講師が就業を禁止されている期間中の賃金は支払わない。
(大学の財産又は物品の保持)
第15条 附属学校園非常勤講師の大学の財産又は物品の保持に関しては、就業規則の規
定を準用する。
(損害賠償)
第16条 附属学校園非常勤講師の損害賠償に関しては、就業規則の規定を準用する。
(内部告発者の保護)
第17条する。
附属学校園非常勤講師の内部告発者の保護に関しては、 就業規則の規定を準用
第4 章 労働時間、休憩及び休日
(始業及び終業時刻並びに休憩時間)
第18条 附属学校園非常勤講師の始業及び終業時刻並びに休憩時間は次のとおりとする。
ただし、業務上必要がある場合は、これを変更することができる。 (1) 附属小学校
始業時刻 午前 8時10分以降終業時刻 午後 4時55分以前
休憩時間 午後 0時15分から午後 1時00分 (2) 附属中学校
始業時刻 午前 8時15分以降終業時刻 午後 5時00分以前
休憩時間 午後 0時10分から午後 0時55分 (3) 附属特別支援学校(小学部)
始業時刻 午前 8時30分以降終業時刻 午後 5時15分以前
休憩時間 午後 0時15分から午後 1時00分 (4) 附属特別支援学校(中学部・高等部)
始業時刻 午前 8時30分以降終業時刻 午後 5時15分以前
休憩時間 午後 0時30分から午後 1時15分 (5) 附属幼稚園
始業時刻 午前 8時10分以降終業時刻 午後 4時55分以前
休憩時間 A 午前11時40分から午後 0時25分 B 午後 0時25分から午後 1時10分
(勤務状況の記録)
第19条 附属学校園非常勤講師の勤務状況の記録に関しては、就業規則の規定を準用する。
(休日)
第20条 附属学校園非常勤講師の休日に関しては、就業規則の規定を準用する。
(非常災害時の特例)
第21条する。
附属学校園非常勤講師の非常災害時の特例に関しては、 就業規則の規定を準用
(休日振替)
第22条 附属学校園非常勤講師の休日の振替に関しては、就業規則の規定を準用する。
(代休) 第22条の2
附属学校園非常勤講師の代休に関しては、就業規則の規定を準用する。
(事業場内のみなし労働時間)
第23条 附属学校園非常勤講師の事業場内のみなし労働時間に関しては、就業規則の規
定を準用する。
2 就業規則第37条第 1号、第 2号及び第 4号に規定する期間については、勤務 1時間当たりの賃金を減額する。
(欠勤)
第24条 附属学校園非常勤講師の欠勤に関しては、就業規則の規定を準用する。
第5 x x次有給休暇
(年次有給休暇)
第25条 附属学校園非常勤講師は、年次有給休暇を取得することができる。
2 年次有給休暇は、 1事業年における休暇とする。
3 年次有給休暇は、次表のとおり付与するものとする。ただし、 事業年度途中で契約が終了する附属学校園非常勤講師の年次有給休暇については、労働条件通知書に記載された日数とする。
(採用初年度) | |||||||||||||
週所定労 働 日 数 | 1年間の所定労働日 数 | 採用日及び付与日数 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
5日 | 217日以上 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 |
4日 | 169~ 216日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
3日 | 121~ 168日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
2日 | 73~ 120日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
1日 | 48~ 72日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
(翌年度以降) | |||||||
週所定労 働 日 数 | 1年間の所定労働日 数 | 採用年度からの継続勤務年数及び付与日数 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | ||
5日 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169~ 216日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~ 168日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~ 120日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~ 72日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
4 前項に規定する継続勤務年数の算定に当たり、契約を更新した附属学校園非常勤講師は採用の年度から継続勤務したものとみなして年数を通算する。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。) は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(付与単位)
第26条 年次有給休暇の付与は、 1日を単位とする。ただし、附属学校園非常勤講師が
請求したときは、 1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、 1日の平均所定労働時間( 1時間未満切り上げ)をもって 1日とする。
(手続)
第27条 附属学校園非常勤講師は、年次有給休暇を請求するときは、あらかじめ所定の
休暇簿を提出しなければならない。ただし、病気、その他やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかにその理由を付して所定の休暇簿を提出しなければならない。
2 年次有給休暇は、附属学校園非常勤講師の請求する時季に与えるものとする。ただし、学長が附属学校園非常勤講師の請求した時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合は、他の時季に与える。
(計画年休制度)
第27条の2 附属学校園非常勤講師は、計画年休制度の労使協定において年次有給休暇
を取得する時季に関する定めをしたときは、その定めにより年次有給休暇を取得しなければならない。
(賃金補償)
第28条 大学は、附属学校園非常勤講師が年次有給休暇を取得した場合、労基法第39条
第 6項に基づく所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金を支払う。
第6 章 特別休暇等
(特別休暇)
第29条 附属学校園非常勤講師が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その
勤務しないことがやむを得ないときは、必要な期間の特別休暇を取得することができる。
2 学長は、附属学校園非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定するところにより、特別休暇を与える。
(1) 附属学校園非常勤講師が証人、鑑定人、参考人として国会、 裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、必要と認められる期間
(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は、必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、附属学校園非常勤講師が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、 必要と認められる期間
(4) 附属学校園非常勤講師が業務上の負傷又は疾病並びに通勤災害のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間
(年次有給休暇及び特別休暇以外の休暇)
第29条の2 附属学校園非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 当該
各号に規定するところにより、年次有給休暇及び特別休暇以外の休暇を取得することができる。
(1) 附属学校園非常勤講師が骨髄移植のための骨髄液の提供者として、その登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟
姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供にともない必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないときは、必要な期間
(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の附属学校園非常勤講師が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間
(3) 女性の附属学校園非常勤講師が出産した場合は、出産の日の翌日から 8週間を経過する日までの期間(産後 6週間を経過した女性の附属学校園非常勤講師が申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。)
(4) 生後 1年に達しない子を育てる附属学校園非常勤講師が、xxxの保育のために必要と認める授乳等を行う場合は、 1日 2回それぞれ30分以内の期間(xxxの当該附属学校園非常勤講師以外の親が同じ日にこの号の休暇を取得する場合は、 2人の合計が 1日当たり60分以内の期間とする。)
(5) 女性の附属学校園非常勤講師が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ない場合には、必要な期間
2 学長は、附属学校園非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定するところにより、年次有給休暇及び特別休暇以外の休暇を与える。
(1) 附属学校園非常勤講師が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、 1事業年において10日の範囲内の期間
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。) を養育する附属学校園非常勤講師が、xxxの看護(負傷し、又は疾病にかかったxxxの世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、 1事業年において 5日の範囲内の期間
(手続)
第30条 附属学校園非常勤講師は、第29条第 1項及び前条第 1項に規定する休暇を取得
する場合は、あらかじめ所定の休暇簿を提出しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由によってあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して所定の休暇簿を提出しなければならない。
2 附属学校園非常勤講師は、第29条第 2項及び前条第 2項に規定する休暇の承認を受けようとする場合は、あらかじめ所定の休暇簿を提出し、承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して所定の休暇簿を提出し、承認を受けなければならない。
3 前 2項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
4 学長は、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、第29条第 1項の規定に基づき附属学校園非常勤講師が申し出た特別休暇の期間を、変更することができる。
(付与単位)
第31条 第29条及び第29条の 2に規定する休暇は、必要に応じて 1日、 1時間、又は 1
分を単位として取り扱う。
2 前項に規定する時間を日に換算する場合は、 1日の平均所定労働時間( 1時間未満切り上げ) をもって 1日とする。
(賃金補償)
第32条 大学は、附属学校園非常勤講師が第29条に規定する特別休暇を取得した場合は、
所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金を支払う。ただし、同条第 2項第 4号に規定する期間における賃金の支払いは、療養後最初の 3日間に限る。
第7 章 安全衛生
(安全衛生)
第33条 附属学校園非常勤講師の安全衛生に関しては、就業規則の規定を準用する。
第8 章 災害補償
(災害補償)
第34条 附属学校園非常勤講師の災害補償に関しては、就業規則の規定を準用する。
第9 章
(賃金)
賃金等
第35条 附属学校園非常勤講師の賃金は、契約時間数に対する時間給制とし、契約によ
り定める。
2 賃金の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
3 賃金の支払日は、毎月17日とする。ただし、 支払日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日、休日に当たるときはその翌日とする。
(通勤手当及び旅費)
第36条 附属学校園非常勤講師に対し、別に定める「国立大学法人茨城大学教職員賃金
規程」第26条に規定する通勤手当又は「国立大学法人茨城大学教職員旅費規程」第13条から第16条に規定する旅費のうち額の小さい方を支払う。
(賃金等の支払)
第37条 附属学校園非常勤講師に対して支払う賃金、旅費又はすべての手当は、通貨に
より直接本人にその全額を支払う。ただし、本人の同意があるときは、本人が指定する本人名義の口座へ振り込むことにより支払う。
第1 0章
(表彰)
表彰及び懲戒
第38条 附属学校園非常勤講師の表彰に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒の事由)
第39条 附属学校園非常勤講師の懲戒の事由に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分)
第40条 前条に基づく懲戒処分は、次の各号のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 即時解雇とする。
(2) 減給 賃金を減じる。ただし、 1回の額は所定労働時間労働した場合に支払う通常
の賃金の 1日分の半額、又総額は当該期間中における賃金の総額の10分の 1を超えないものとする。
(3) 戒告 始末書を提出させて職務に対する意欲の更正と注意の喚起を促す。
(懲戒処分の手続)
第41条 附属学校園非常勤講師の懲戒処分の手続に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分の特例)
第42条 附属学校園非常勤講師の懲戒処分の特例に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分内容の公示)
第43条 附属学校園非常勤講師の懲戒処分内容の公示に関しては、就業規則の規定を準
用する。
(懲戒処分に対する異議)
第44条 附属学校園非常勤講師の懲戒処分に対する異議に関しては、就業規則の規定を
準用する。
第1 1章 退職
(退職)
第45条 附属学校園非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1) 契約期間が満了したとき。
(2) 第40条及び第46条の規定に基づき解雇されたとき。 (3) 本人が死亡したとき。
第1 2章 解雇
(解雇)
第46条 附属学校園非常勤講師の解雇に関しては、就業規則の規定を準用する。
第1 3章 福利厚生
(社会保険等)
第47条 学長は、附属学校園非常勤講師が健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年
金保険法(昭和29年法律第 115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第 115号)の規定により、被保険者に該当するときは、遅滞なく必要な手続きを経るものとする。
(附属学校園非常勤講師のレクリエーション)
第48条する。
附属学校園非常勤講師のレクリエーションに関しては、 就業規則の規定を準用
第1 4章 出張
(出張)
第49条 附属学校園非常勤講師の出張に関しては、就業規則の規定を準用する。
第1 5章 過半数代表者の選出
第50条 附属学校園非常勤講師の過半数代表者の選出に関しては、就業規則の規定を準
用する。
第1 6章
苦情処理制度
(苦情処理制度)
第51条 附属学校園非常勤講師の苦情処理制度に関しては、就業規則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年 4月 1日から施行する。附 則
この規則は、平成16年 6月30日から施行し、平成16年 4月 1日から適用する。附 則
この規則は、平成17年 3月31日から施行し、平成16年 4月 1日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規則第29条の 2第 2項第 2号の規定は、平成17年 4月 1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年 3月29日から施行し、平成17年 4月 1日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規則第22条の 2及び第25条の規定は、平成18年 4月 1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年 3月28日から施行し、平成18年 4月 1日から適用する。ただし、改正後の第29条の 2第 2項第 1号の規定は、平成19年 4月 1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年10月31日から施行し、平成19年 4月 1日から適用する。附 則
この規則は、平成20年 4月 1日から施行する。