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財産形成預金規定集
(2024年4月1日 現在)
このたびは「 」をご利用いただきましてありがとうございます。さて、お預け入れいただきました財産形成預金はその種類に応じた規定が 適用されます。この規定集に定められ下記の規定は、ご預金の基本となるものですから、ご熟読のうえ、お備え置きくださるようお願い申し上げます。
目 次
1.共通規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1~2
2.財産形成期日指定定期預金規定・・・・・・・・・・・・・・3~5
3.財形住宅預金規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6~8
4.財形年金預金規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9~12
1.共通規定
1.(取引時確認)
(1) 預金口座の開設等に際しては法令で定める取引時確認を行います。この場合、確認に必要な資料の提示または提出を求めます。
(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している場合は、在留資格及び在留期間その他の必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。
2.(届出事項の変更、契約の証の再発行等)
(1) この契約の証や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届出てください。
また、第1条第2項で届出た、在留資格及び在留期間その他の事項に変更があった場合も当金庫所定の方法により届出てください。
この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) この契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3) 契約の証を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
3.(印鑑照合)
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類または当金庫所定の電子装置に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
5.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が末到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとし
て、相殺することができます。
なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、契約の証は届出印を押印した払戻請求書とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし, 借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
7.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
8.(その他)
取引の制限等に関するものは、定期預金共通規定の第4条(取引の制限等)の規定を適用します。
9. (準拠法、裁判管轄)
この預金契約の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2024年4月1日 現在)
2.財産形成期日指定定期預金規定
1.(預入れの方法等)
(1) この預金の預入れは、1口1,000円以上とし、年1回以上定期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回通知します。
2.(預金の種類・期間等)
この預金は、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする1口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。
3.(自動継続等)
(1) この預金(第7条による一部解約後の残りの預金を含む)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申出てください。
4.(預金の支払時期等)
(1) この預金は、継続停止の申出があつた場合に、次項以下に定める満期日以後に支払います。
(2) 満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。
(3) 満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(4) 第2項または第3項による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5) 第2項または第3項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
5.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日(継続するときは最長預入期限) の前日までの日数について、預入日現在における次の預入期間に応じた利率によって、1年複利の方法で計算します。
A 1年以上2年未満 当金庫所定の「2年未満」の利率
B 2年以上 当金庫所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」という。)
(2)この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の第1項の利息(継続を停止した場合の利息を含む)は、満期日以降にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3) 継続された預金の利息についても前2項と同様の方法によります。利率は当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は変更日以降に継続される預金から適用します。
(4) この預金を第7条第1項により満期日前に解約する場合および第7条第3項の規定により解約する場合、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
A | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
C | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
(5) この預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金は、第7条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第4項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
7.(預金の解約、書替継続)
(1) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、または当金庫所定の電子装置に押印して、財産形成期日指定定期預金契約の証(以下「契約の証」という。)とともに当店へ提出してください。
(3) 前項の手続きに加え、当該預金等の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認が出来るまで解約を行いません。
(4) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.取引に関して、詐欺的手法を用いる行為
E.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を
妨害する行為
F.その他前各号に準ずる行為
④ この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
⑤ この預金の預金者が財産形成預金規定共通規定第4条第1項に違反した場合
⑥ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑦ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑧ 法令で定める取引時確認、または定期預金共通規定第4条第1項もしくは第2項で定める当金庫からの求めによる各種確認への回答や提出された資料が偽りであることが判明した場合
⑨ 第4号から前号までのいずれかに該当する合理的な疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの各種確認や資料の提出の求めに応じない場合
⑩ 定期預金共通規定第4条第1項から第3項までに定める取引の制限が解除されないまま1年を経過した場合
⑪ 前各号に準じ、預金者との取引を継続することが不適切であると合理的に認められる場合
(5) この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の一部に相当する金額を1万円以上の金額で払戻請求することができます。この場合、1口ごとの元金累計額が払戻請求書記載の金額に達するまで次によりこの預金を解約します。
① 複数口の預金がある場合は、預入日から解約日までの日数が多いものから解約します。
② 前号で、解約日においてすでに満期日が到来している預金がある場合は、その預金を優先して解約します。また、預入日からの日数が同じ預金が複数口ある場合は、金額の大きいものから解約します。
(6) 前項において最後に解約することになった預金は、次により解約します。
① その預金が据置期間中の場合またはその金額が1万円未満の場合は、その預金全額。
② その預金が据置期間経過後で、その預金の金額が1万円以上の場合は、次の金額。 a.その預金にかかる払戻請求額が1万円未満の場合は、1万円。
b.その預金にかかる払戻請求額が1万円以上の場合は、その払戻請求額。
8.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2024年4月1日 現在)
3.財形住宅預金規定
1.(預入れの方法等)
(1) この預金は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2) この預金には、預入期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金については、通帳の発行にかえ、財形住宅預金契約の証(以下「契約の証」という。) を発行し、預入れの残高を6か月に1回通知します。
2.(預金の種類、自動継続)
(1) 前条による預金は、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする1口の期日指定定期預金としてお預りします。
(2) この預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む。)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
3.(預金の支払方法)
(1) この預金の元利金全部の支払は、持家としての住宅を取得するための対価に充てるときに支払います。
(2) 前項による払出しをする場合には、住宅取得の日から1年以内に、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(またはその写し) を当店へ提出してください。
(3) この預金の一部を、持家としての住宅を取得するための頭金に充てるときは、残高の90%を限度として1回に限り支払います。
(4) 前項による払戻しをする場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、契約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類の写しを当店へ提出してください。また、この場合には、一部払出し後2年以内かつ住宅取得日から1年以内に、残額の払出しをするものとします。
4.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって、1年複利の方法で計算します。
A 1年以上2年未満 当金庫所定の「2年未満」の利率
B 2年以上 当金庫所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」という)
利率は当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は変更日以後預入れられる金額についてその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2) この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合および第6条第3項の規定により解約する場合、その利息は預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
A 6か月未満 解約日における普通預金の利率 B 6か月以上1年未満 2年以上利率×40%
C | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
(3) この預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
5.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金は、第6条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第6条第4項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
6.(預金の解約)
(1) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) やむをえない事由により、この預金を規定第3条の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、または当金庫所定の電子装置に押印して、契約の証とともに当店へ提出してください。
(3) 前項の手続きに加え、当該預金等の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認が出来るまで解約を行いません。
(4) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.取引に関して、詐欺的手法を用いる行為
E.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
F.その他前各号に準ずる行為
④ この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
⑤ この預金の預金者が財産形成預金規定共通規定第4条第1項に違反した場合
⑥ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑦ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑧ 法令で定める取引時確認、または定期預金共通規定第4条第1項もしくは第2項で定める当金庫からの求めによる各種確認への回答や提出された資料が偽りであることが判明した場合
⑨ 第4号から前号までのいずれかに該当する合理的な疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの各種確認や資料の提出の求めに応じない場合
⑩ 定期預金共通規定第4条第1項から第3項までに定める取引の制限が解除されないまま1年を経過した場合
⑪ 前各号に準じ、預金者との取引を継続することが不適切であると合理的に認められる場合
7.(税額の追徴)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って追徴します。
① 規定第3条によらない払出しがあった場合。
② 規定第3条による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合。
③ 規定第3条による一部払出後2年以内で住宅取得日から1年を経過して残額の払出しがあった場合。
ただし、預金者の死亡、重度傷害による払出しの場合は除きます。
8.(差引計算等)
(1) 規定第6条3号の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、次により税額を追徴できるものとします。
① 規定第6条3号の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
② この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、直ちに当店に支払ってください。
(2) 前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。
9.(転職時等の取扱)
転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から6か月以内に所定の手続きにより、新たな取扱金融機関において引続き預入することができます。
10.(非課税扱いの適用除外)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
① 規定第1条第1項ならびに2項による以外の預入があった場合。
② 定期預入が2年以上されなかった場合。
③ 非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合。
11.(預入金額の変更)
預入金額の変更をするときは、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。
12.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2024年4月1日 現在)
4.財形年金預金規定
1.(預入れの方法等)
(1) この預金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2) この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関、または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入は1口1,000円以上とします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回通知します。
2.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1) 支払開始日は、最終預入日の6か月後の応当日から5年後の応当日の間の任意の日とし、支払開始日の3か月前の応当日を「年金元金計算日」とします。また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
(2) 前条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預りします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金
(M型)としてお預りします。
(3) 特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4) この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
3.(分割、支払方法)
(1) この預金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降5年以上20年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金と自由金利型定期預金(M型)の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
① 年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額(ただし100円単位としま
す。)を元金として、年金元金計算日から3か月ごとの応当日を満期日とする12口の期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M型)(以下これらを「定期預金(満期支払口)」という。)を作成します。ただし、自由金利型定期預金(M型)の預入期間は1年未満とします。
② 年金計算基本額から前号により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた 金額を元金として、1口の期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」という。)を作成します。
③ 定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
(2) 定期預金(継続口)は、満期日に前項に準じて取扱い、以後同様とします。この場合、前項に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と「年間元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が12回以下になる場合には、当該定期預金(継続口)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に
加算します。
(3) この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
4.(利 息)
(1) この預金の利息は、次のとおり計算します。
① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下
「約定日数」という。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって、1年複利の方法により計算します。
A 1年以上2年未満 当金庫所定の「2年未満」の利率
B 2年以上 当金庫所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」という。)
② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当金庫所定の利率によって計算します。
③ 前1号、2号の利率は、当金庫所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後 最初に継続される日)から適用します。
(2) この預金の満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合および第6条第3項の規定により解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
A | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
C | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(少数点第3位以下は切捨てます。)によって計算します。
A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
B 6か月以上1年未満 預入日における店頭表示のこの預金の「6か月」利率×70%
(4) この預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
5.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金は、第6条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第6条第4項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
6.(預金の解約)
(1) この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) やむをえない事由により、この預金を第3条の支払方法によらず解約する場合は、この預金のすべ
てを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、または当金庫所定の電子装置に押印して、財形年金預金契約の証(以下「契約の証」という。)とともに当店へ提出してください。この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
(3) 前項の手続きに加え、当該預金等の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認が出来るまで解約を行いません。
(4) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ らに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当す ることが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.取引に関して、詐欺的手法を用いる行為
E.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
F.その他前各号に準ずる行為
④ この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
⑤ この預金の預金者が財産形成預金規定共通規定第4条第1項に違反した場合
⑥ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑦ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑧ 法令で定める取引時確認、または定期預金共通規定第4条第1項もしくは第2項で定める当金庫からの求めによる各種確認への回答や提出された資料が偽りであることが判明した場合
⑨ 第4号から前号までのいずれかに該当する合理的な疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの各種確認や資料の提出の求めに応じない場合
⑩ 定期預金共通規定第4条第1項から第3項までに定める取引の制限が解除されないまま1年を経過した場合
⑪ 前各号に準じ、預金者との取引を継続することが不適切であると合理的に認められる場合
7.(税額の追徴)
前条によりこの預金を解約する場合は、払出時の利息について非課税の適用が受けられなくなるとともに、既に非課税として支払われた利息について、5年間にわたり遡及して追徴します。ただし、預金者の死亡、重度傷害による払出しの場合を除きます。
8.(退職時等の支払)
最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなった時は、この預金は、第2条および第3条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、第6条第2項と同様の手続きをとってください。
① 期日指定定期預金は、退職時の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
② 退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。
9.(据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い)
この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利上昇によってこの預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加に係るxx額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
10.(最終預入日等の変更)
最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに、繰下げる場合は変更前支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。
11.(契約の証の有効期限)
この規定によりお預りした預金の支払が完了した場合は、契約の証は無効となります。
12.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2024年4月1日 現在)