Contract
個人イ ンタ ーネッ ト バンキングサービ ス利用規定
第1 条 個人イン タ ーネッ ト バンキング取引
1.個人インターネットバンキングとは
個人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピューター、携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
かかる追加または変更により、万一お客様に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1) 本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんWEBバンキングサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が申込書に押印された印影と、あらかじめお客様が当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードの盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の基本手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税(地方税を含み、以下同じ)をいただく場合があります。この場合、当金庫は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引落とします。
なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2 条 本人確認
1.本人確認の手段
利用者IDおよび以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。
2.資金移動用パスワード
資金移動用パスワードは、お客様が指定する暗証番号とし、当金庫所定の方法により届け出るものとします。
3.ログインパスワード
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更するものとします。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
① 利用者IDおよびお客様が届け出されたログインパスワードを端末からお客様自身が入力します。
② 当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の-致により、本人であることを確認します。
4.本人確認手続き
(1)取引の本人確認および依頼内容の確認
お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
① 利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードの全部または一部を、当金庫の指示に従い端末の画面上でお客様自身が入力します。
② 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。 a.お客様の有効な意思による申込みであること。
b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、当金庫は、お客様本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、当金庫は第11条に定める条件に従いこれを補てんします。
5.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3)本サービスの利用については、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、次の方法により再開始手続きをとってください。
① ログインパスワード相違に伴う再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
② 資金移動用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
第3 条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫宛に届け出てください。当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当
金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4 条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、お客様が端末により設定した金額とします。
ただし、その上限は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5 条 資金移動
1.取引の内容
(1)お客様の指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払元口座」といいます。)よりお客様の指定する金額を引落としのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座
(以下「振込先口座」といいます。)宛に振込または振替を行う依頼を発信することができます。
(2)支払元口座と振込先口座が当金庫の同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、それ以外の場合は、「振込」として取扱います。なお、振込・振替の受付にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「振込手数料」といいます。)および消費税をいただきます。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払元口座から振込金額、振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払元口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額または振替金額、振込手数料および消費税の合計金額が、支払元口座より払戻すことができる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払元口座が解約済のとき。
③ お客様から支払元口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、振込先口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替取引において、振込先口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払元口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、振込先口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.振込指定日
振込依頼の発信は、原則としてお客様が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を振込指定日とします。
ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合または受付日が休業日の場合は、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌営業日に振込先口座宛に振込依頼を発信します。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払元口座がある当金庫本支店の窓口において、次の①および②の訂正の手続により取扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払元口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払元口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払元口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、当金庫所定の方法により当該取引の支払元口座へ戻し入れます。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1項第1号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただく場合があります。
第6 条 照会サービ ス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第7 条 通知サービ ス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、前記の事由による遅延もしくは不達のために生じた損害については、当金庫に責めがある場合を除き当金庫は責任を負いません。
第8 条 税金・ 各種料金払込みサービ ス
1.取引の内容
(1)お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定するサービス利用口座からお客様の指定する金額を引落のうえ、お客様の指定する収納機関へ支払う取引をいいます。
なお、当金庫は、本サービスの収納手続きにかかる「領収証書」の交付は致しません。
(2)サービス利用口座からの資金の引き落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(3)以下の各号に該当する場合、収納手続きはできません。
① 収納金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約されているとき。
③ お客様から支払指定口座について支払停止のお届けがあり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ その他、当金庫が収納手続きができないと認める事由があるとき。
2. 収納内容の変更・取消
収納機関への収納手続き確定後、収納内容の変更・取消はできません。この場合、お客様と収納機関とで協議してください。
収納機関への収納手続き確定後、収納内容の変更・取消による本サービス利用にかかる金庫所定の手数料の返還は行いません。
3. 照会等
本サービス所定の期間内のご利用履歴、ご利用口座の残高情報が収納取引時に確認できます。
第9 条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第1 0 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第1 1 条 海外から のご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第1 2 条 不正な資金移動等
1.補てんの請求要件
利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3)当金庫に対し、被害状況を説明し、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第4号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。
不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を
補てんすることがあります。
2.補てんの請求対象外要件
前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
① お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
② お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
第1 3 条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、第11条に定める補てんの請求要件に該当する場合はこの限りでないものとします。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、公衆電
話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。
(3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらお客様または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫と契約者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万-、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第1 4 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の-方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービスの利用停止
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
・1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
・お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
・サービスの強制解約
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。
この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
・当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき
・住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
・支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき
・相続の開始があったとき
第1 5 条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第1 6 条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。
第1 7 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
第1 8 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第1 9 条 準拠法・ 管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第2 0 条 譲渡・ 質入・ 貸与の禁止
本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第2 1 条 サービ スの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上豊橋信用金庫
(共 024) 200812