Contract
介 護 保 険 等 業 務 委 託 に 係 る 事 業 者 募 集 要 領
1 公 募 の 趣 旨
介 護 保 険 業 務 , 在 x x 齢 者 x x サ ー ビ ス 業 務 の 一 部 及 び 認 定 調 査 業 務 ( 以 下 ,「 本 業 務 」 と い う 。) を 委 託 す る に 当 た っ て , 価 格の み に よ る 競 争 に よ ら ず , 企 画 力 , 運 営 能 力 , 実 績 等 の 点 か ら 最 適 な 事 業 者 を 選 定 す る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ り 実 施 す る 。
2 目 的
本 業 務 委 託 に つ い て は , 民 x x 業 者 の 持 つ 創 造 性 , 専 門 性 , ノ ウ ハ ウ 等 を 生 か し た 企 画 や 提 案 を 審 査 , 採 用 す る こ と で 民 間 活 力 を 導 入 し , 業 務 を 円 滑 か つ x x 的 に 運 営 す る こ と を 目 的 と す る 。 ま た , 介 護 保 険 法 第 2 7 条 第 2 項 及 び 第 3 2 条 第 9 項 に 基 づ く
認 定 調 査 業 務 に つ い て は , 認 定 調 査 に 必 要 と さ れ る ス キ ル を も って , 効 果 的 か つ 効 率 的 で フ レ キ シ ブ ル な 業 務 執 行 体 制 を 構 築 し ,x x 護 認 定 ま で に 要 す る 日 数 を 法 定 日 数 以 内 に 短 縮 さ せ , 迅 速 なx x 護 認 定 及 び 迅 速 な 介 護 サ ー ビ ス の 給 付 を 図 る こ と を 目 的 と する 。
3 業 務 概 要
(1) 件 名
介 護 保 険 等 業 務 委 託
(2) 予 定 契 約 期 x
x 約 日 ( 令 和 4 年 1 2 月 1 日 を 予 定 ) か ら 令 和 8 年 3 月 3 1 日 ま で
(3) 準 備 業 務 ア 履 行 期 x
x x 4 年 1 2 月 1 日 ( 予 定 ) か ら 令 和 5 年 3 月 3 1 日 ま で イ 業 務 x x
( ア ) 本 市 及 び 前 期 受 託 者 か ら , 本 業 務 に つ い て の 確 認 及 び 業 務 マ ニ ュ ア ル の 引 継 ぎ を 行 う 。
( イ ) 千 葉 県 か ら x x x x x x 務 受 託 法 人 の x x を 受 け る 。 当
該 x x に 伴 う 市 x x x 務 受 託 事 務 所 の 設 置 も 含 む 。
( ウ ) 認 定 調 査 委 託 件 数 に つ き , x x 護 等 認 定 申 請 日 よ り 3 0 日 以 内 の 認 定 が 可 能 と な る よ う 認 定 調 査 員 ( 以 下 「 調 査 員 」 と い う 。) の 人 員 体 制 を 構 築 す る 。
( エ ) 認 定 調 査 業 務 の 従 事 者 の う ち , x x 府 県 主 催 認 定 調 査 員 x x 研 x x x x 者 に 対 し 当 該 研 修 の 受 講 を 斡 旋 す る 。
( オ ) 認 定 調 査 業 務 の 従 事 者 に つ き , 千 葉 県 主 催 介 護 認 定 調 査 員 現 x x 修 の 受 講 を 斡 旋 し , ま た 受 託 者 独 自 の 研 修 に よ り 認 定 調 査 に 必 要 な 知 識 , 技 能 を 習 得 さ せ る 。
ウ 履 行 場 所
柏 市 役 所( 柏 市 x x 丁 目 1 0 番 1 号 。以 下 同 じ 。)及 び 受 託 者 の 施 設
(4) 本 業 務
ア 履 行 期 x
x x 5 年 4 月 1 日 か ら 令 和 8 年 3 月 3 1 日 ま で イ 業 務 x x
( ア ) 本 業 務 に 係 る 事 務 処 理 , 電 話 ・ 窓 口 対 応
( イ ) 本 業 務 に 係 る 認 定 調 査 及 び 認 定 調 査 に 伴 う 業 務
( ウ ) 詳 細 は ,別 紙 1「 介 護 保 険 等 委 託 業 務 仕 様 書 」に 定 め る 。 ウ 履 行 場 所
柏 市 役 所 及 び x x x x x x 務 受 託 法 人 の x x に 伴 う 市 x x x 務 受 託 事 務 所 ( 以 下 「 市 x x x 務 受 託 事 務 所 」 と い う 。)
(5) 見 積 上 限 額
予 定 契 約 期 間 の 合 計 の 予 x x 額 は , 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 含 む 金 額 で , 6 1 3 , 6 0 1 , 0 0 0 円 を 上 限 額 と す る 。 ま た , 予 定 契 約 期 間 内 の 各 年 度 に お け る 予 算 は , 債 務 負 担 行
為 を 設 定 し て い る 。
な お , 本 件 は 議 会 ( 令 和 4 年 第 3 回 定 例 会 ) の 可 決 を 得 た と き に 効 力 を 生 じ る 。
令 和 5 年 度 1 8 4 , 5 8 7 , 0 0 0 円 令 和 6 年 度 2 0 4 , 9 5 6 , 0 0 0 円 令 和 7 年 度 2 2 4 , 0 5 8 , 0 0 0 円
※ 上 限 額 を 超 え て の 見 積 り 額 は 認 め ら れ な い 。
4 参 加 資 格
参 加 資 格 を 有 す る 者 は ,公 募 日 か ら 契 約 締 結 の 日 ま で に お い て , 次 の 要 件 を 全 て 満 た す 者 と す る 。
(1) 登 録 状 況
ア 地 方 自 治 法 施 x x ( 昭 和 2 2 年 x x 第 1 6 号 ) 第 1 6 7 条 第 4 項 の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。
イ 手 形 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら 2 年 を 経 過 し て い な い 者 又 は 公 募 日 前 6 か 月 以 内 に 手 形 若 し く は 小 切 手 を 不 渡 り に し た 者 に 該 当 し な い こ と 。
ウ 会 社 更 生 法 ( 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ) に 基 づ く 更 生 の 手 続 又 は 民 事 再 生 法 ( 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ) に 基 づ く 再 生 の 手 続 の x x が な さ れ て い る 者 に 該 当 し な い こ と 。
エ 柏 市 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 要 領 ( 昭 和 6 2 年 4 月 1 日 制 定 ) に 基 づ く 指 名 停 止 又 は 柏 市 入 札 契 約 暴 力 団 対 策 措 置 要 領 ( 平 成 2 6 年 1 2 月 1 8 日 制 定 ) に 基 づ く 指 名 排 除 を 受 け て い な い こ と 。
オ x x x x が あ る 場 合 は 必 要 な x x な ど を し て い る こ と , 及 び そ の 場 合 に お い て 主 た る 事 業 所 を 有 す る 所 在 地 に 係 る 地 方税 , 法 人 税 , 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い な い と 。
(2) x x 可 等
次 の い ず れ か の x x 可 を 公 募 日 ま で に 有 し て い る こ と 。
ア 一 般 財 x x 人 日 本 情 報 経 済 推 x x 会 が 認 定 す る プ ラ イ バ シ ー マ ー ク ( 公 募 日 ま で 連 続 し て 4 年 以 x x 定 を 受 け て い る 場合 に 限 る 。)
イ I S O / I E C 2 7 0 0 1 又 は J I S Q 2 7 0 0 1
(3) 実 績
地 方 自 治 体 が 平 成 2 4 年 以 降 に 発 注 し た 次 に 掲 げ る 全 て の 業 務 委 託 に つ い て ,元 請 け と し て 履 行( 履 行 中 も 含 む 。)し た 実 績 が あ る こ と 。
な お , ア , イ , ウ , エ に つ い て 契 約 の 同 一 又 は 別 は 問 わ な い
が , 契 約 期 間 が 1 年 以 上 で あ る も の に 限 る 。
ア パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を 使 用 し た デ ー タ 入 力 イ 書 類 整 理 , 封 入 封 緘 作 業 等 の 事 務 処 理
ウ 電 話 又 は 窓 口 対 応
エ x x x x x x 務 受 託 法 人 に よ る 認 定 調 査 及 び 認 定 調 査 に 係 る 業 務
(4) x x 状 況
本 業 務 の 履 行 期 間 x x 日 ( 令 和 5 年 4 月 1 日 ) ま で に , 介 護 保 険 法 第 2 4 条 の 2 , 介 護 保 険 法 施 x x 第 1 1 条 及 び 介 護 保 険 法 x x x 則 第 3 4 条 に 基 づ く , 千 葉 県 の x x x x x x 務 受 託 法 人 の x x を 受 け る こ と を 予 定 し て い る こ と 。
(5) 労 働 条 件
ア 社 会 保 険 に 加 入 し て い る こ と ( 加 入 の x x が な い 場 合 を 除 く 。)。
イ 最 低 賃 金 ( 昭 和 3 4 年 法 律 1 3 7 号 ) を 遵 守 す る こ と 。
5 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル
日 x | x x |
令 和 4 年 9 月 2 0 日 ( 火 ) | 公 募 x x 参 加 意 思 x x 書 等 及 び 質 疑 書受 付 x x |
令 和 4 年 1 0 月 4 日 ( 火 ) | 参 加 意 思 x x 書 等 及 び 質 疑 書 受 付 終 了 |
令 和 4 年 1 0 月 1 9 日 ( 水 ) | 参 加 の 可 否 通 知 及 び 質 疑 回 答 ( 質 疑 回 答 は , 参 加 を 可 と さ れ た も の に 限 る ) |
令 和 4 年 1 0 月 2 1 日 ( 金 ) | 提 案 書 等 受 付 x x |
令 和 4 年 1 1 月 1 日 ( 火 ) | 提 案 書 等 受 付 終 了 |
令 和 4 年 1 1 月 1 0 日 ( 木 ) | プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 |
令 和 4 年 1 1 月 1 4 日 ( 月 ) | 結 果 通 知 |
令 和 4 年 1 2 月 1 日 ( 木 ) | 契 約 締 結 ( 予 定 ) |
令 和 5 年 4 月 1 日 ( 土 ) | 業 務 委 託 x x |
※ 各 実 施 日 は 特 段 の 事 情 が 生 じ た 場 合 は 変 更 す る こ と が あ る 。 こ の 場 合 は , 参 加 意 思 x x 書 に 記 載 さ れ た メ ー ル ア ド レ ス 又 は F A X に よ り 連 絡 す る 。
6 配 x x 料
配 布 資 料 は , 次 の と お り と し , 柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 。
(1) 介 護 保 険 等 業 務 委 託 に 係 る 事 業 者 募 集 要 領
(2) 第 1 号 様 式 か ら 第 7 号 様 式
(3) 提 案 書 ( 第 8 号 様 式 か ら 第 8 号 様 式 の 7 )
(4) 見 積 書 及 び 見 積 内 訳 書 ( 第 9 号 様 式 , 第 9 号 様 式 の 2 )
(5) 介 護 保 険 等 業 務 委 託 仕 様 書 ( 別 紙 1 )
(6 ) 仕 様 書 別 紙 ( 別 紙 2 - 1 ~ 7 , 別 紙 3 , 別 紙 4 )
(7 ) プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 項 目 ( 別 紙 5 )
7 参 加 意 思 x x , 質 疑 回 答 及 び 辞 退 の 方 法
(1) 参 加 意 思 x x
ア 参 加 意 思 x x 期 x
x 募 日 か ら 令 和 4 年 1 0 月 4 日 ( 火 ) ま で
※ 受 付 は ,日 曜 日 ,土 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律( 昭和 2 3 年 法 律 第 1 7 8 号 ) に 規 定 す る 休 日 以 外 の 日 の 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で と す る 。
イ 提 出 書 類
次 に 掲 げ る 書 類 を 各 1 部 提 出 す る こ と
( ア ) 参 加 意 思 x x 書 ( 第 1 号 様 式 )
( イ ) 既 に 第 4 項 第 2 号 ア 又 は 同 項 同 号 イ の 認 可 等 を 有 し て い る こ と を 証 す る 書 面 の 写 し
( ウ ) 受 託 実 績 等 調 査 票 ( 第 2 号 様 式 ) 及 び 当 該 業 務 の 契 約 書 の 写 し 。
( エ ) 会 社 ( 法 人 ) 概 要 ( 第 3 号 様 式 ) 及 び 会 社 概 要 が わ か る 書 類
( オ ) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 書 ( 第 4 号 様 式 )
( カ ) 社 会 保 険 及 び 労 働 保 険 並 び に 最 低 賃 金 適 用 報 告 書 ( 第 5
号 様 式 )
ウ 提 出 先 及 び 提 出 方 法
柏 市 保 健 x x 部 高 齢 者 支 援 課 ま で 郵 便 ( 必 着 ) 又 は 持 参 エ 参 加 資 格 の 審 査 を 行 い , 令 和 4 年 1 0 月 1 9 日 ( 水 ) ま で
に 参 加 意 思 x x を し た 全 て の 者 に 対 し て 可 否 を 電 子 メ ー ル に よ り 連 絡 す る 。
(2) 質 疑 回 答
委 託 業 務 の x x , 提 案 書 等 の x x 及 び 提 出 等 に つ い て 質 疑 事項 が あ る 場 合 に は , 次 の と お り 質 疑 書 を 提 出 す る こ と 。
ア 受 付 期 x
x 募 日 か ら 令 和 4 年 1 0 月 4 日 ( 火 ) 午 後 5 時 ま で イ 質 疑 事 項 x x x 式
質 疑 書 ( 第 6 号 様 式 ) の と お x
x お , 質 疑 は 日 本 語 に よ り 行 う こ と 。 ウ 提 出 先 及 び 提 出 方 法
柏 市 保 健 x x 部 高 齢 者 支 援 課 の メ ー ル ア ド レ ス ま で 送 信 す る こ と 。 電 子 メ ー ル の 件 名 は 「【 委 託 に 係 る 質 疑 書 の 提 出 】」と す る こ と 。
な お , 質 疑 書 を メ ー ル 送 信 し た 際 は , 確 認 の た め に 事 務 局 に 電 話 に て 送 信 日 等 を 報 告 す る も の と す る 。
エ 回 答 日
令 和 4 年 1 0 月 1 9 日 ( 水 )オ 回 答 方 法
質 疑 に 対 す る 回 答 は , 参 加 意 思 x x し た 全 て の 者 ( 参 加 を 可 と さ れ た 者 に 限 る 。)に 対 し て ,質 問 事 業 者 名 を 伏 せ た 上 で ,電 子 メ ー ル に よ り 回 答 す る 。
(3) 辞 退 の 方 法
参 加 意 思 x x を し た 後 に 参 加 を 辞 退 す る と き は , 辞 退 届 ( 第
7 号 様 式 ) を 郵 送 又 は 持 参 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て , 参 加 の 辞 退 は , 撤 回 す る こ と が で き な い 。
な お , 提 案 書 等 の 提 出 期 限 ま で に 提 案 書 等 の 提 出 が 無 い 場 合 は , 参 加 を 辞 退 し た も の と み な す 。
8 現 場 見 学
参 加 意 思 x x 書 を 提 出 し た 者 の う ち , 希 望 す る 者 は 現 場 見 学 を認 め る 。
(1) 見 学 日 時
令 和 4 年 9 月 2 1 日 ( 水 ) か ら 令 和 4 年 1 0 月 3 日 ( 月 )の 期 間 で , 柏 市 が x x す る 日 時
(2) 申 込 方 法
事 前 に 電 話 に よ り 申 し 込 x x 行 う こ と 。
(3) 申 込 先
柏 市 保 健 x x 部 高 齢 者 支 援 課
電 話 : 0 4 - 7 1 6 7 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) 内 線 3 9 1 担 当 : x x 原
9 提 案 書 等 x x 及 び 提 出
(1) 提 出 書 類
参 加 意 思 x x し た 者 は , 次 に 掲 げ る 書 類 を 紙 媒 体 で 7 部 ( x x 1 部 , 副 本 6 部 ) と ワ ー ド 形 式 の デ ー タ を 提 出 す る こ と 。
ア | 提 案 書 | 業 務 実 績 ( 第 8 号 様 式 ) |
イ | 提 案 書 | 業 務 遂 行 計 画 ( 第 8 号 様 式 の 2 ) |
ウ | 提 案 書 | 業 務 体 制 ( 第 8 号 様 式 の 3 ) |
エ | 提 案 書 | 研 修 体 制 ( 第 8 号 様 式 の 4 ) |
オ | 提 案 書 | 業 務 運 営 ( 第 8 号 様 式 の 5 ) |
カ | 提 案 書 | 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 ( 第 8 号 様 式 の 6 ) |
キ | 提 案 書 | 個 人 情 報 の 保 護 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス ( 第 8 号 様 式 |
の 7 )
ク 見 積 書 及 び 見 積 内 訳 書 ( 第 9 号 様 式 , 第 9 号 様 式 の 2 )
※ 年 度 毎 に , 第 3 項 第 4 号 イ の ( ア ) と , 同 項 同 号 イ の ( イ ) に分 け て 内 訳 金 額 を 記 載 す る こ と 。
(2 ) 提 出 期 限
令 和 4 年 1 0 月 2 1 日 ( 金 ) か ら 令 和 4 年 1 1 月 1 日 ( 火 )ま で
※ 受 付 は 第 7 項 第 1 号 ア に 同 じ 。
(3) 提 出 先 及 び 提 出 方 法
柏 市 保 健 x x 部 高 齢 者 支 援 課 ま で 郵 便 ( 必 着 ) 又 は 持 参 。 デ ー タ は 柏 市 保 健 x x 部 高 齢 者 支 援 課 の メ ー ル ア ド レ ス ま
で 送 信 す る こ と 。 電 子 メ ー ル の 件 名 は 「【 委 託 に 係 る 提 案 書 の 提 出 】」 と す る こ と 。
(4 ) 提 出 書 類 x x 等 に 当 た っ て の 留 意 事 項 ア x x x 式 を 使 用 す る も の と す る こ と 。
形 式 は A 4 判 縦 , 横 書 き で x x し , 1 部 ず つ 表 紙 , 目 次 及 び ペ ー ジ 番 号 を 付 け た も の( 下 部 x x に 通 し 番 号 と し て 記 載 )。を 簡 易 製 本 ( 左 綴 ) す る こ と 。
な お , A 3 判 の 資 料 は , 折 り た た ん で と じ る こ と が で き れ ば 可 と す る こ と 。
イ フ ォ ン ト の ポ イ ン ト は , 1 0 ポ イ ン ト と す る こ と 。
ウ 提 案 書 の ペ ー ジ 数 や 文 字 の 制 限 は , 不 問 と す る が , 極 端 に 多 く な ら な い よ う に す る こ と 。
エ カ ラ ー 刷 り , 写 真 , 絵 , 図 , 表 , 動 画 , 映 像 及 び 音 楽 等 の 挿 入 は , 可 と す る こ と 。
オ 動 画 , 映 像 等 を 挿 入 す る 場 合 は , そ の 概 要 が わ か る 資 料 を 提 案 書 に 含 め 提 出 す る こ と 。
カ 提 案 書 は , x x 領 別 紙 5 「 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 項 目 」 の 具 体 的 評 価 x x に 即 し て 記 入 す る こ と 。
キ 書 類 提 出 後 の 記 載 x x の 変 更 及 び 差 し 替 え は , 不 可 と す る こ と 。
ク 見 積 書 及 び 見 積 内 訳 書 は ,年 度 毎 に ,第 3 項 第 4 号 イ の ( ア )
と , 同 項 同 号 イ の ( イ ) に 分 け て 内 訳 金 額 を 記 載 す る こ と 。 見 積 書 に は , そ れ ぞ れ 税 抜 き の 金 額 を 記 載 す る こ と 。
ケ 日 本 語 に よ り x x す る こ と 。
(5) そ の 他 提 案 書 等 の x x 及 び 提 出 に 当 た っ て の 留 意 事 項 ア 費 用 負 担 等
提 案 書 等 の x x 及 び 提 出 並 び に プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に 際 し て 必 要 と な る 費 用 は , 提 案 書 等 の 提 出 者 の 負 担 と す る 。
ま た ,提 出 書 類 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に 用 い る 資 料 中 に ,
提 案 書 等 の 提 出 者 以 外 の 知 的 所 有 x x の x x に 係 る 文 章 , 写真 , 絵 , 図 , 表 , 動 画 , 映 像 及 び 音 楽 等 が 含 ま れ る と き は ,提 案 書 等 の 提 出 者 の 費 用 負 担 と 責 任 に お い て , あ ら か じ め ,
当 該 知 的 所 有 x x の x x を 有 す る 者 の 許 諾 を 得 る も の と す る 。イ 提 出 書 類 の 取 扱 い
( ア ) 理 由 の い か ん を 問 わ ず 返 却 は 行 わ な い 。
( イ ) 柏 市 情 報 公 開 条 例 ( 平 成 1 2 年 柏 市 条 例 第 4 号 ) に 基 づ く 開 示 請 求 が あ っ た 場 合 は , そ の 対 象 と な る 。
( ウ ) 本 件 プ ロ ポ ー ザ ル 以 外 の 目 的 に 使 用 す る こ と は な い 。
( エ ) 選 定 作 業 等 に 必 要 な 場 合 に は 複 製 を x x す る こ と が あ る 。 ウ 失 格 事 項
次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は , 失 格 と す る 。
( ア ) 異 な る 提 案 を 複 数 提 出 し た と き 。
( イ ) 提 出 書 類 の 記 載 に 虚 偽 又 は 不 正 が あ っ た と き 。
( ウ ) 提 出 書 類 等 に 記 載 す べ き x x の 全 部 又 は 一 部 の 記 載 が なか っ た と き 。
( エ ) 予 x x 額 の 上 限 額 を 超 え る と き 。
( オ ) 仕 様 を 満 た さ な い 提 案 で あ っ た と き
( カ ) 参 加 資 格 の 要 件 を 満 た さ な い こ と が 判 明 し た と き
( キ ) そ の 他 , 提 案 書 等 の 提 出 に 際 し て 不 正 な 行 為 が あ っ た と き 又 は こ の 応 募 要 領 に 定 め る 手 続 き に よ ら な か っ た と き 。
エ 実 施 体 制
実 際 の 受 託 に 際 し て は , 実 施 体 制 計 画 書 に 記 載 し た 体 制 と 同 程 度 ( レ ベ ル ) の 体 制 と す る 。
オ 再 委 託 の 禁 止
x x と し て , 受 託 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を 第 三 者 に 対 し て 再 委 託 や 再 請 負 を 行 う こ と は 禁 止 と す る 。 再 委 託 や 再 請 負 を 行う 場 合 は ,あ ら か じ め 市 と 協 議 し 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。
1 0 選 x x x 等
審 査 に 当 た っ て は , 別 紙 5 の プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 項 目 に 基 づ き 採 点 を 行 う 。
1 1 審 査 基 準 ( 概 要 ), 受 託 者 の 決 x x x
(1) 審 査 基 準
ア 選 定 委 員 に よ る 審 査
柏 市 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 選 定 委 員 会 ( 介 護 保 険 等 業 務 委 託 )
( 以 下「 選 定 委 員 会 」と い う 。) の 各 委 員 が , 書 類 審 査 及 び プレ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 に よ り 審 査 を 行 う 。各 委 員 は 別 紙 5「 プロ ポ ー ザ ル 審 査 項 目 」 の 評 価 項 目 ご と に , ウ の 「 評 価 及 び 採点 の 基 準 」 の 表 の 評 価 基 準 に 応 じ て A か ら E ま で の 5 段 階 の 評 価 を 行 う 。
イ 得 点 の 集 計
( ア ) 各 委 員 の 各 評 価 項 目 ご と の 評 価 を , ウ の 「 評 価 及 び 採 点 の 基 準 」 の 表 の 採 点 基 準 応 じ て 得 点 化 ( 別 紙 「 評 価 及 び 採 点 の 基 準 」 の 配 点 に , 採 点 基 準 に 掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 値 を 得 点 と す る 。) を 行 う 。
( イ ) 各 評 価 項 目 ご と に 各 委 員 の 得 点 を 合 計 し , 各 評 価 項 目 ご と の 得 点 を 算 定 す る 。
評 価 | 評 価 基 準 | 採 点 基 準 |
A | 非 常 に 優 れ た 提 案 が な さ れ て い る 。 | 配 点×1 |
B | 優 れ た 提 案 が な さ れ て い る 。 | 配 点×0 . 8 |
C | 仕 様 書 に 掲 げ た 水 準 の 提 案 が な さ れ て い る | 配 点×0 . 6 |
D | 仕 様 書 の 水 準 を 下 回 る 提 案 が な さ れ て い る 。 | 配 点×0 . 4 |
E | 仕 様 書 の 水 準 を 大 き く 下 回 る 提 案 が な さ れ て い る 。 | 配 点×0 . 2 |
( ウ ) 各 評 価 項 目 の 得 点 を 合 計 し , 総 得 点 を 算 定 す る 。 ウ 評 価 及 び 採 点 の 基 準
(2) 最 優 秀 提 案 の 選 x x x
前 項 イ ( ウ ) の 総 得 点 が 最 も 高 い 提 案 を , 最 優 秀 提 案 に 選 定 す る 。 総 得 点 が 最 も 高 い 総 得 点 が 複 数 あ る と き は , 当 該 提 案 の
中 か ら , 各 委 員 の 協 議 に よ っ て 最 優 秀 提 案 を 選 定 す る 。
な お , 審 査 の 結 果 , 選 定 委 員 全 員 の 合 計 評 価 点 ( 満 点 ) に 対 し て , 総 得 点 が 6 0 % に 満 た ず , 提 案 x x が 仕 様 書 の 水 準 に 満 た な い と 判 断 さ れ た 場 合 は 不 採 択 と す る 。
(3) 応 募 者 が 1 者 の 場 合 の 取 扱 い
参 加 意 思 x x 書 又 は 提 案 書 等 の 提 出 を 行 っ た 者 が 1 者 で あ っ て も , 選 定 委 員 会 を 開 催 し 最 優 秀 提 案 を 決 定 す る 。
1 2 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 実 施 期 日 は 令 和 4 年 1 1 月 1 0 日 ( 木 )を 予 定 し て お り , x x 時 間 及 び 会 場 等 の 詳 細 に つ い て は , 本 プ ロポ ー ザ ル の 参 加 資 格 を 有 し , 提 案 書 等 の 提 出 を し た 者 に 対 し , 電 子 メ ー ル に よ り 連 絡 す る 。
順 番 に つ い て は , 柏 市 保 健 x x 部 高 齢 者 支 援 課 が 抽 選 を 行 う 。 な お , 提 案 書 等 を 提 出 し た 者 が , プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に 出 席 し
な か っ た 場 合 は , 参 加 を 辞 退 し た も の と み な す 。
(1) プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 持 ち 時 間
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に 2 0 分 , 質 疑 応 答 に 3 0 分 程 度
(2) プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 出 席 者
ア 3 人 程 度 の 出 席 者 を 予 定 し て 会 場 を 用 意 す る 。
イ 当 該 業 務 を 請 負 う 担 当 者 ( 受 託 し た と き の 責 任 者 ) は 必 ず 出 席 す る こ と 。
ウ 発 言 は , 正 社 員 が 行 う こ と 。
(3) 機 材 等
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で 使 用 す る 機 材 等 は , 全 て 提 案 者 が 持 参 す る( 電 源 ,机 ,椅 子 ,プ ロ ジ ェ ク タ ー ,ス ク リ ー ン を 除 く 。)。
(4) 追 加 資 料 提 出 等 の 可 否
ア 追 加 資 料 の 提 出 は 認 め な い
イ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 際 に 使 用 す る 資 料 ( プ ロ ジ ェ ク タ ー で 投 影 す る 資 料 等 ) は , 全 て 提 案 書 に 含 め る こ と 。
ウ 動 画 , 映 像 等 の 資 料 を 使 用 す る 場 合 は , そ の 概 要 が わ か る資 料 を 提 案 書 に 含 め る こ と 。
1 3 審 査 結 果 通 知
書 類 審 査 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 を 行 い ,提 案 x x ,経 費 , 実 績 等 を 総 合 的 に 評 価 し , 最 優 秀 提 案 を 選 定 す る 。
ま た , 審 査 結 果 ( 採 用 ・ 不 採 用 の 結 果 の み ) に つ い て は , 提 案 書 等 の 提 出 を し , プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 し た 者 ( 審 査 結 果 通 知 前 に 参 加 を 辞 退 し た 者( 参 加 を 辞 退 し た と み な さ れ た 者 を 含 む 。)を 除 く 。) に 対 し , 書 面 に て 通 知 す る 。
な お , 選 考 の 理 由 , 結 果 に 対 す る 問 い 合 わ せ , 意 x x に つ い て は 一 切 応 じ な い 。
1 4 結 果 公 表
こ の プ ロ ポ ー ザ ル に よ り 契 約 候 補 者 を 決 定 し た と き は , そ の 結 果 を 柏 市 オ フ ィ シ ャ ル ウ ェ ブ サ イ ト に 公 表 す る 。
1 5 契 約 手 続 き
最 優 秀 提 案 を 踏 ま え た 仕 様 書 を x x し , 最 優 秀 提 案 の 提 案 者 と 見 積 合 せ の 上 , 契 約 を 締 結 す る 。
ま た , 最 優 秀 提 案 の 詳 細 に つ い て 別 途 協 議 の 上 , 最 優 秀 提 案 の x x を 一 部 変 更 し て 契 約 す る こ と が あ る 。
な お , 本 プ ロ ポ ー ザ ル に お い て 提 案 者 が 提 案 し た 業 務 体 制 を 満 た す 見 込 み が な い と 本 市 が 判 断 し た 場 合 は , 契 約 を 締 結 し な い こ と が あ る 。
決 定 し た 契 約 候 補 者 と 契 約 合 意 に 達 し な い 場 合 , 次 順 位 の 提 案 者 ( 第 二 優 先 交 渉 権 者 ) と 交 渉 す る こ と が あ る 。
契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は , 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。
1 6 事 務 局
(1) 担 当 部 署 ( 提 出 及 び 問 い 合 わ せ 先 )
柏 市 保 健 x x 部 高 齢 者 支 援 課 ( 担 当 : x x 原 )
(2) 連 絡 先
〒 2 7 7 - 8 5 0 5 千 葉 県 柏 市 x x 丁 目 1 0 番 1 号
( 柏 市 役 所 別 館 2 階 )
電 話 番 号 : 0 4 - 7 1 6 7 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) 内 線 3 9 1 F A X : 0 4 - 7 1 6 7 - 1 2 8 2
E メ ー ル ア ド レ ス : k o u re i@ city .ka sh iw a .ch ib a .jp
1 7 そ の 他
(1) こ の プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 し な か っ た 場 合 や , 参 加 意 思 x x x 後 , 審 査 結 果 通 知 の 前 ま で に 辞 退 し た 場 合 で あ っ て も , 今 後 の 入 札 等 に お い て 不 利 な 扱 い を る す こ と は な い 。
(2) 交 通 渋 滞 , 通 行 止 め 等 の 道 路 事 情 , 公 共 交 通 機 関 の 遅 延 , 運 休 等 , 郵 便 事 故 , 電 子 メ ー ル の 通 信 事 故 等 に つ い て は , 本 市 は い か な る 責 任 も 負 わ な い 。
( 別紙5 ) プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 項 目
№ | 評価項目 | 該当様式 | 配点 |
Ⅰ | 業 務 実 績 | 第 8 号 様 式 | 10 |
Ⅱ | 業 務 遂 行 計 画 | 第 8 号 様 式 の 2 | 15 |
Ⅲ | 業 務 体 制 | 第 8 号 様 式 の 3 | 15 |
Ⅳ | 研 修 体 制 | 第 8 号 様 式 の 4 | 10 |
Ⅴ | 業 務 運 営 | 第 8 号 様 式 の 5 | 15 |
Ⅵ | 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 | 第 8 号 様 式 の 6 | 10 |
Ⅶ | 個 人 情 報 の 保 護 , コ ン プ ラ イ ア ン ス | 第 8 号 様 式 の 7 | 10 |
Ⅷ | 見 積 金 額 | 第 8 号 様 式 の 8 | 15 |
プ ロ ポ ー ザ ル 評 価 項 目 詳細
評 価 視 点 | 具 体 的 評 価 x x 及 び 配 点 | |
Ⅰ 業 務 実 績 ( 第 8 号 様 式 ) 【配点: 1 0 点 】 | ||
1 | 地 方 自 治 体 で の 受 託 業 務 運 営 の 実 績 | ① 地 方 自 治 体 で の 介 護 保 険 業 務 の 受 託 実 績 に つ い て 十 分 な も の で あ る か 。 ア 契 約 団 体 数イ 契 約 年 数 ウ 団 体 の 規 模 ( x x 市 , 中 核 市 な ど ) ② 地 方 自 治 体 で の x x x x x x 務 受 託 法 人 と し て の 受 託 実 績 に つ い て 十 分 な も の で あ る か 。 ア 契 約 団 体 数イ 契 約 年 数 ウ 団 体 の 規 模 ( x x 市 , 中 核 市 な ど ) ③ 地 方 自 治 体 で , 介 護 保 険 業 務 以 外 に お け る 窓 口 受 付 , 電 話 対 応 , 内 部 事 務 処 理 の 受 託 実 績 は あ る か 。 ア 契 約 団 体 数イ 契 約 年 数 ウ 団 体 の 規 模 ( x x 市 , 中 核 市 な ど ) ④ 地 方 自 治 体 で 受 託 し た 実 績 に お い て , 地 元 雇 用 に 積 極 的 に 取 り 組 ん で い る か 。 |
2 | 実 績 に 基 づ く ノ ウ ハ ウ の 活 用 | ① 受 託 実 績 の 中 で , 市 民 サ ー ビ ス 向 上 と 事 務 の 効 率 化 の 十 分 な 取 組 が 行 わ れ た 具 体 例 が あ る か 。 ② 受 託 実 績 か ら 得 た ノ ウ ハ ウ を 蓄 積 す る 手 法 を 構 築 し て い る か 。 |
Ⅱ 業 務 遂 行 計 画 ( 第 8 号 様 式 の 2 ) 【配点: 1 5 点 】 | ||
1 | 本 業 務 受 託 ま で の 準 備 計 画 | ① 業 務 体 制 の 構 築 に 係 る ス ケ ジ ュ ー ル や 調 査 員 ・ 業 務 従 事 者 確 保 に 係 る 諸 準 備 は 十 分 な も の で あ る か 。 ② x x x x x x 務 受 託 法 人 の 申 請 に 係 る 具 体 的 な 計 画 が 確 立 さ れ て い る か 。 ③ 本 業 務 に 係 る 制 度 や 市 の 事 務 処 理 方 法 に つ い て , 調 査 を 行 い , 業 務 に 直 結 さ せ る 能 力 が あ る か 。 |
2 | マ ニ ュ ア ル x x に 係 る 提 案 ,改 訂 の 手 法 | ① 未 整 備 及 び 既 成 の マ ニ ュ ア ル の 各 種 x x に 係 る 意 欲 ・ 能 力 が あ る か 。 ア 独 創 的 な 工 夫 イ 適 切 な 更 新 ス パ ン と 手 法 |
3 | 業 務 遂 行 に 係 る 独 自 の 提 案 | ① 市 民 サ ー ビ ス 向 上 に つ な が る 具 体 的 な 提 案 で あ る か 。 事務 の 効 率 化 に つ な が る 具 体 的 な 提 案 で あ る か 。 ② 認 定 調 査 に お い て , I T の 導 入 等 の 効 率 化 が 提 案 さ れ て い る か 。 ③ 調 査 員 が 自 宅 か ら 調 査 場 所 へ の x x 直 帰 が 可 能 で あ る等 , フ レ キ シ ブ ル な 認 定 調 査 体 制 と な っ て い る か 。 ④ 提 案 者 の 独 自 の 取 組 は あ る か 。 |
Ⅲ 業 務 体 制 ( 第 8 号 様 式 の 3 ) 【配点: 1 5 点 】 | ||
1 | 人 員 体 制 | ① 業 務 従 事 者 の 資 質 の 確 保 ( 資 格 ・ 経 験 等 ) を 考 慮 し た 配 置 と な っ て い る か 。ま た ,継 続 的 な 事 務 処 理 能 力 の 維 持・向 上 が 図 ら れ る も の か 。 ② 調 査 受 託 件 数 を 遂 行 す る に 妥 当 な 調 査 体 制 , 調 査 員 数 と な っ て い る か 。 ③ 各 業 務 従 事 者 ・ 調 査 員 に 事 故 等 が あ っ た 場 合 で も , 受 託 業 務 の 完 全 履 行 が 可 能 な 体 制 と な っ て い る か 。 |
2 | x x 者 及 び 従 事 者 の 適 性 と 執 行 体 制 | ① 役 職 に 応 じ た 業 務 分 担 が 確 立 さ れ て い る か 。 ② 業 務 ご と に 指 揮 ・ 命 令 系 統 が 確 実 に 履 行 で き る も の と な っ て い る か 。 ③ 各 業 務 間 の 連 携 ・ 連 絡 が 取 れ る 体 制 と な っ て い る か 。 ④ 年 間 の 業 務 量 の 繁 閑 に 応 じ ,臨 機 応 変 な 体 制 が 取 れ る か 。特 に 繁 忙 期 に 納 品 遅 滞 を 発 生 さ せ な い 体 制 を 構 築 で き てい る か 。 |
3 | 人 材 の x x 的 確 保 | ① 調 査 員 ・ 業 務 従 事 者 の 賃 金 ・ 通 勤 手 当 等 の 諸 手 当 , 休 暇 ,社 会 保 険 , x x x 生 等 , 人 材 の 質 の 確 保 が 十 分 可 能 な 就業 条 件 と な っ て い る か 。 ② 調 査 員 ・ 業 務 従 事 者 間 の 各 種 課 題 に つ い て , 解 消 手 段 が 構 築 さ れ て い る か 。 ③ 調 査 員 ・ 業 務 従 事 者 の 継 続 的 な モ チ ベ ー シ ョ ン の 維 持 ・ 向 上 に 具 体 的 な 手 段 を 講 じ て い る か 。 |
Ⅳ 研 修 体 制 ( 第 8 号 様 式 の 4 ) 【配点: 1 0 点 】 | ||
1 | 研 修 方 法 | ① 調 査 員 に 対 し , 国 , 県 主 催 の 認 定 調 査 員 研 修 の 受 講 機 会 が 確 保 さ れ て い る か 。 ② x x 調 査 員 に 対 し , 独 自 の 創 意 工 夫 の 下 , 短 期 間 で 効 果 的 な 手 法 で 実 施 ・ 育 成 で き る も の に な っ て い る か 。 ③ 現 x x 査 員 に 対 し , 調 査 の x x 化 及 び ス キ ル の 向 上 を 目 的 と し た 独 自 な 研 修 と な っ て い る か 。 ④ x x 従 事 者 に 対 し , 独 自 の 創 意 工 夫 の 下 , 短 期 間 で 効 果 的 な 手 法 で 実 施 ・ 育 成 で き る も の に な っ て い る か 。 ⑤ 現 任 従 事 者 に 対 し , 制 度 改 x x x 等 , 適 宜 , 業 務 に 必 要 と さ れ る 知 識 ,ス キ ル が 習 得 で き る 研 修 と な っ て い る か 。 |
2 | 業 務 従 事 者 の 定 期 的 な 技 量 の 確 認 | ① 定 期 的 に 調 査 員 ・ 業 務 従 事 者 の 到 達 度 を 確 認 で き る 体 制と な っ て い る か 。 |
3 | 業 務 従 事 者 の 遂 行 能 力 の 維 持 向 上 | ① 認 定 調 査 業 務 , 介 護 保 険 等 業 務 に お い て 継 続 的 に 業 務 レ ベ ル を 維 持 ・ 向 上 す る た め の 具 体 的 な 施 策 を 講 じ て い るか 。 |
4 | 情 報 の 共 有 化 | ① 応 対 事 例 や 解 決 策 な ど , 業 務 ご と に 得 た 情 報 に つ い て , |
へ の 取 組 | 業 務 従 事 者 内 に お け る 共 有 化 の 推 x x を 具 体 的 に 講 じ て い る か 。 | |
Ⅴ 業 務 運 営 ( 第 8 号 様 式 の 5 ) 【配点: 1 5 点 】 | ||
1 | 業 務 運 営 に 対 す る 意 欲 | ① 本 業 務 委 託 の 目 的 意 識 を も っ て , 目 標 を 達 成 に 向 け て 本 業 務 を 実 施 し よ う と す る 意 欲 が あ る か 。 |
2 | 円 滑 な 業 務 運 営 の 能 力 | ① 準 備 期 間 か ら 業 務 委 託 期 間 を 通 し て , 長 期 的 ・ 継 続 的 に 受 託 業 務 を 実 施 す る こ と が で き る 能 力 を 有 し て い る か 。 ② 認 定 調 査 ,介 護 保 険 業 務 及 び 高 齢 者 x x の 特 性 を 理 解 し , 滞 り の な い 質 の 高 い 業 務 遂 行 が 可 能 か 。 |
3 | モ ニ タ リ ン グ | ① 本 業 務 に 対 す る モ ニ タ リ ン グ の 実 施 に つ い て , 具 体 的 な 提 案 が あ る か 。 ② モ ニ タ リ ン グ 結 果 を 業 務 に フ ィ ー ド バ ッ ク す る 流 れ に つ い て , 具 体 的 な 提 案 が あ る か 。 |
4 | 業 務 の 拡 張 及 び 変 更 ,そ の 他想 定 外 の 事 業 へ の 対 応 | ① 業 務 遂 行 に 係 る 習 熟 の x x に 応 じ , 受 託 x x を 拡 大 で き る 視 点 か ら , 市 へ の 積 極 的 な 提 言 を 行 う 意 欲 が あ る か 。 ② 提 言 を 行 う タ イ ミ ン グ が 具 体 的 に 示 さ れ て い る か 。 |
5 | 運 営 x x 定 さ れ る リ ス ク に 対 す る 回 避 策 及 び 危 機 x x 体 制 | ① 受 託 業 務 に 係 る あ ら ゆ る 危 機 x x に つ い て , 想 定 さ れ る 事 象 ご と に 対 策 が 講 じ ら れ て い る か 。 ② 入 力 業 務 ・ 発 送 業 務 に お い て は , 誤 り が 生 じ な い よ う な 具 体 的 な 方 策 が 講 じ ら れ て い る か 。 ③ 事 象 発 生 ご と に , 直 ち に 市 へ の 連 絡 が 行 え る 体 制 に な っ て い る か 。 ④ 事 後 防 止 策 を 適 切 に 講 じ る こ と が で き る 体 制 に な っ て い る か 。 ⑤ 調 査 員 の 移 動 中 の 交 通 事 故 等 発 生 時 の 具 体 的 な 対 応 が 構 築 さ れ て い る か 。 |
6 | 委 託 終 了 時 引 継 ぎ | ① 契 約 期 x x 了 等 , 本 業 務 を 他 事 業 者 の 引 き 継 ぐ 場 合 の 対 応 に つ い て , 以 下 の こ と が 行 わ れ る か 。ア 引 x x 書 の x x イ 引 継 事 業 者 が 希 望 す る 場 合 , 現 場 で 業 務 を 行 い な が ら の 引 継 |
Ⅵ 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 ( 第 8 号 様 式 の 6 ) 【 配 点: 1 0 点 】 | ||
1 | 市 民 サ ー ビ ス 向 上 の 実 践 | ① 業 務 従 事 者 の 説 明 不 足 や 認 識 違 い に よ り 市 民 が 不 利 益 を こ う む る こ と を 防 止 す る た め , 窓 口 ・ 電 話 で の 受 付 や 事 務 処 理 に お い て , 独 自 の 具 体 的 な 対 策 を 講 じ て い る か 。 |
2 | 苦 情 や ト ラ ブ ル へ の 対 応 | ① 市 民 等 か ら の 苦 情 に 対 し て , x x 責 任 者 及 び 副 x x 責 任 者 に よ る バ ッ ク ア ッ プ 体 制 が 構 築 さ れ て い る か 。 ② 苦 情 x x を 適 切 に 分 析 し , 発 生 防 止 対 策 の 構 築 や 市 と の 情 報 共 有 を 行 う 体 制 が 構 築 さ れ て い る か 。 ③ 行 政 対 象 暴 力( 度 を 越 し た 苦 情 , 根 拠 の な い 言 い が か り ,暴 力 等 ) の 発 生 時 に お け る 具 体 的 な 対 策 が あ ら か じ め 講じ ら れ て い る か 。 |
Ⅶ 個 人 情 報 の 保 護 , コ ン プ ラ イ ア ン ス ( 第 8 号 様 式 の 7 )【 配 点 : 1 0 点 】 | ||
1 | 信 頼 性 の 確 保 | ① 会 社 概 要 , 官 公 庁 の 受 託 実 績 , コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 実 効 性 担 保 の た め の 具 体 的 な 各 種 対 策 等 か ら 判 断 し て , 信 頼 性 が 確 保 さ れ て い る か 。 ② 本 業 務 に お け る 留 意 事 項 に つ い て , ど の よ う に 考 え て い る か 。 ア 従 事 者 の 労 務 x x 面イ 調 査 員 の 労 務 x x ウ 本 業 務 に 特 に 必 要 な も の |
2 | 個 人 情 報 保 護 の 事 前 対 策 | ① 介 護 保 険 情 報 , 所 得 , 滞 納 状 況 , 認 定 調 査 で の 聞 き 取 り情 報 等 の 本 業 務 の 個 人 情 報 は , 特 に 匿 秘 性 の 高 い 情 報 であ る こ と を 十 分 認 識 し , 漏 え い , 受 託 業 務 以 外 の 目 的 によ る 閲 覧 , 複 製 , 転 記 , 持 ち 出 し 等 の 想 定 さ れ る リ ス クご と に , 具 体 的 か つ 実 効 性 の 高 い 防 止 策 が 講 じ ら れ て い る か 。 |
3 | 個 人 情 報 保 護 の 日 常 対 策 | ① 情 報 漏 え い に 対 す る 抑 止 力 を 機 能 さ せ る た め の 対 策 が , チ ェ ッ ク 体 制 等 の 手 段 を 持 っ て 確 立 さ れ て い る か 。 |
Ⅷ 見 積 金 額 ( 第 9 号 様 式 ) 【配点: 1 5 点 】 | ||
1 | 効 率 性 | 以 下 の 算 式 に 基 づ き , 評 価 点 を 算 出 1 0 × ( 全 応 募 者 の 中 に 最 低 価 格 ÷ 応 募 価 格 ) 最 低 価 格 ÷ 応 募 額 の 差 が 1 0 % 以 内 A 評 価 最 低 価 格 ÷ 応 募 額 の 差 が 2 0 % 以 内 B 評 価 最 低 価 格 ÷ 応 募 額 の 差 が 3 0 % 以 内 C 評 価 最 低 価 格 ÷ 応 募 額 の 差 が 4 0 % 以 内 D 評 価 最 低 価 格 ÷ 応 募 額 の 差 が 5 0 % 以 内 E 評 価 ※ 得 点 に つ い て は , 小 数 点 以 下 第 3 位 を 四 捨 五 入 し , 小 数 点 第 2 位 ま で と す る 。 |
2 | 妥 当 性 | 受 託 実 績 獲 得 の た め , 市 が 設 定 し た 上 限 額 と 比 較 し , 著 しく 低 廉 な も の と な っ て い る こ と な く , 想 定 業 務 従 事 者 の 職 責 や 能 力 に 応 じ た 的 確 な 積 算 が な さ れ て い る 。 |