Contract
海外教育研究所 留学約款
第 1 条 (約款)
申込者及び親権者、法的代理人(以下申込者)は、この留学約款(以下本約款といいます)を承諾の上、株式会社海外教育研究所)がサポートする留学プログラムに含まれる各種サービス(以下留学プログラムといいます)に申込みます。
第 2 条 (契約の申込と成立)
本約款における申込とは、申込み希望者が当社に本約款に基づく所定の留学プログラム申込書を弊社が受理しお手続き費用の入金を確認できた時点をいい、当社が両内容を承諾した時に契約が成立します。
第 3 条 (拒否事由)
当社は本約款に基づく留学プログラムの申込時、或いは申込後に次に定める事由が認められる時は申込をお断り、又は成立した契約を解約することがあります。
(1) 日本での学業成績が当社及び留学先機関の定める条件に達していないと判断される時等、申込者に留学に適した条件が備わっていないと当社が認めた時。
(2) 申込者が未xx又は学生である場合、留学について親権者(両親等の法定代理人)の同意がない時。
(3) 申込者が希望する留学先の定員に受入可能な余裕がない、又は申込人数が催行定員に満たない場合等、客観的に留学が可能でないことが明らかな時。
(4) 申込者が希望する留学先、留学時期の申込手続の期限までに、留学手続が完了できる見通しがない時。
(5) 過去の既往症又は現在の心身の健康状態が留学に不適切であると当社が認めた時。
(6) その他、当社及び現地受入れ機関が不適当と認めた時。
第 4 条 (プログラムの範囲)
当社は本約款に基づき以下に明記された申込者の希望する留学先への申込手続等の代行、出発前のオリエンテーションや情報提供等を行うものであり、申込者の希望する留学先への入学保証また留学先での課程修了を保証するものではありません。このプログラムに含まれるサービスあるいは制度は次の通りです。※プログラムにより、別料金となる場合もあります。
(1)各種手続の代行 及び 第 7 条(1)項お手続き費用に含まれる弊社の責務範囲
(ア) 入学手続
各留学プログラムに定められた入学の手続を行います。
(イ) 滞在先手続
留学する際の寮・ホームステイ先、アパート等の申込手続を代行します。ただし、申込者の希望により入寮又はホームステイ、アパート等が不要の場合、もしくは留学先機関が寮等の滞在施設を持たない等、申込手続が不可能と判断される場合はこの申込手続をお断りすることがあります。当社の責によらない事由で滞在先が確保できない場合には、当社はその責を負いません。
(ウ) 留学費用の支払い
留学先機関等への留学費用(第 7 条(2)参照)の支払い手続を代行します。所定の納付期日までに指定の金額を指定口座にお振込ください。留学先機関によっては、授業料、部屋代、食費等を事前に送金する場合と、学校到着後に支払う場合があります。取得を希望する単位や利用する部屋のタイプによるものなど、当社では概算で請求することがあります。概算部分の費用は、金額確定後、差額を渡航前に請求、又は、渡航後に現地でお客様より直接お支払頂きます。
(エ) 海外留学保険加入手続
海外留学保険の加入手続を行います。海外の教育機関では留学生に保険の加入を義務づけています。海外留学保険には必ず加入するようにしてください。尚、保険料は別途料金となります。
(オ) ビザ取得手続
留学先でビザが必要となる場合、希望者には当社或い は提携先機関が申請書類作成又は代理申請を行います。渡航予定日まで十分な時間がない場合は、ビザの代理 申請ができない場合もあります。xxの申請には最善 を尽くしますが、代理申請はxxの取得を保証するも のではなく、あくまでも申込時に依頼されたxxの申 請に尽力するものであり、案内時点以降の申請内容と 結果の合否を保証するものではありません。提出期限 までに必要書類が揃わない場合、質問書等に虚偽のx xが認められる場合、また当該公館の事由でビザ発給 及び渡航先入国に支障が出た場合においては、当社は その責を負いません。
(カ) オリエンテーション
当社では留学生の心構え、生活に必要な情報等を紹介した印刷物の配布、担当者が随時行う留学に関するアドバイス等を通じ、オリエンテーションを行います。 (2)プログラムの期間
各受入機関が定める期間です。原則的には現地到着及
び出発日は、各受入機関が定める日程に基づき手配を行います。
(3)渡航後におけるサポート期間
渡航後のサポートとは、各国の弊社提携会社が提供する留学中のサポートを(有料オプション)を指し、当サポート申込者のみを対象とします。費用は第 7 条(3)項を参照。
第 5 条 (告知事項・医療措置)
(1) 申込の際に提出頂く個人情報(住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先等)が申込後に変更になる場合その告知義務は申込者にあります。
(2) 身体に障害がある場合、精神的・感情的に重度の不安や、特別なアレルギー等がある場合、特定の薬の服用が必要な場合等、申込者の責任をもって申告いただき、医師の診断書を提出ください。プログラム参加中に疾病その他の事由により医師の診断又は加療を必要とする場合、受入機関の判断により必要な措置をとることがありますが、これらに係る一切の費用は申込者の負担となります。
第 6 条 (必要書類)
留学手続に必要な書類は、必要事項を指定された言語にて記入の上、必ず指定期日までにご提出ください。第 7 条 (諸費用)
(1) お手続き費用
以下に定める各留学プログラムのお手続き費用をお 申込時にお支払いいただきます。お手続き費用は本条 (2)項の留学費用に充当されません。下記記載以外のプ ログラムに関する手続代行料の有無や金額については、本条(3)項によります。※記載費用は全て税込み
留学プログラム | お手続き費用 | |
≪xx高校≫ | ||
➀ | 私立校 入学お手続き(3 校まで) | 440,000 円 |
➁ | 公立校・公私立xx高校入学お手 続き(1 校まで) | 330,000 円 |
③ | ①②に加えて 1 校追加につき | 55,000 円 |
④ | 語学研修・サマースクール・春短期留学・現地校体験・ 親子留学(1~12 週間) | 110,000 円 |
⑤ | 語学研修(13 週間以上) | 165,000 円 |
≪大学進学≫ (1 校まで) | ||
⑥ | 直接出願/条件付き出願 カレッジ含む | 330,000 円 |
⑦ | ファウンデーションコース 大学・カレッジ付属英語コース | 220,000 円 |
⑧ | 語学学校のみ | 110,000 円 |
⑨ | 追加 1 校につき | 55,000 円 |
(2) 留学費用
当社では、受入が確定した後に留学先機関での授業料及び入学登録料、その他(出願料、教材費、滞在申込金、入寮予約金、部屋代、食費、空港出迎え料、ビザ申請料、その他留学期間中に必要となる費用等)(※以下留学費用といいます)を算出し申込者に請求します。また、留学費用は留学先機関等の事情により、予告なしに変更されることがあります。
(3) 留学中のサポート費用
留学先の国 | 留学中の サポート費用 | |
➀ | アメリカ | US$4,500 |
② | イギリス | £3,000~ £4,000 |
③ | スイス | CHF4,500 |
④ | カナダ | CA$4,500~ CA$5,500 |
⑤ | オーストラリア | AU$4,500 |
⑥ | ニュージーランド(Year 9 以上) | NZ$4,500 |
⑦ | ニュージーランド(Year 9 以下) | NZ$4,800 |
※ 上記は一学年度(10 ヶ月間)の費用です。ひと月あたりの費用は上記を 10 等分した金額です。
※ 留学中のサポート期間は渡航日より開始し、サポート契約期間をもって満了となります。
※ 自主退学の場合は退学日、退学処分を処せられた場合は処分日をもってサポート期間満了となります。
※ 事前語学研修に参加する場合は、原則、渡航日をサポート期間開始日とします。
(4) その他の諸費用
金額(税込) | ||
緊急手配料 (ビザ申請なし) | 申込時に渡航予定日まで 30 日を切っている場合 | 22,000 円 |
以下の諸費用は上記(1)(2)項の費用には原則含まれません。申込者の個別の状況及び利用希望等に応じて、別途請求いたします。
緊急手配料 (ビザ申請あり) | 申込時に渡航予定日まで 90 日を切っている場合 | 33,000 円 |
学生ビザ更新・延長サポート | 弊社サポートお申し込みの場合 | 27,500 円 |
ビザ申請サポート 【当社留学プログラムお申込みの 方】 | 学生ビザ (留学プログラム④のみ) | 27,500 円 |
学生ビザ (留学プログラム④以外) | お手続き費用に含まれる | |
学生ビザ (日本国籍以外の方) | 要相談 | |
ビザ申請サポート 【当社留学プログラムをお申込みでない場合】 | 日本国籍保持者 | 55,000 円 |
日本国籍以外のx | x相談 | |
渡航認証代理申請アメリカ、カナ ダ、オーストラリア、ニュージーランド | 留学者本人 | 3,300 円 |
留学者以外 | 11,000 円 | |
海外送金および通信費 ( お小遣い送金など追加取扱い発生 時) | 日本円の場合 | 11,000 円 |
外貨の場合 | 22,000 円 | |
学校リサーチ | 申し込み前の特別リサーチ | 33,000 円~ |
学校休暇時及び学校開始前後のプログラム手配 | 1 プログラムにつき | 33,000 円 |
学校見学及び面接・入学時同行サポート (※ 移動費や宿泊 費などは別途実費) | 一日につき (出発日~帰国日までの日数をカウント) | 33,000 円 |
学校見学手配・ 現地スタッフ同行手配 (※ 同行費などは 別途実費) | 1 校につき | 11,000 円~ |
日本国内同行サポート | 当社起点に 6 時 間まで | 27,500 円 |
以降 1 時間超過ごと | 3,300 円 | |
学習スタイルアセスメント | 1 名につき (解説 1 回含む) | 11,000 円 |
留学コーチング・ 学習コーチング | 1 回につき (50 分/回) | 6,600 円 |
退学・卒業校からの 書類取り寄せ | 1 案件につき | 11,000 円~ |
航空券 | 見積もりにより決定 | |
文書翻訳料 | 見積もりにより決定 |
※各国のビザ申請料実費は別途支払いが必要です。
※各国の渡航認証(ETAS, ESTA, eTA, NZeTA)料実費は別途支払いが必要です。
※学校見学、同行、訪問時に係る実費はお客様にご負担いただきます。
第 8 条 (変更手数料)
申込後、申込者の都合により申込内容を変更する場合には、渡航前、渡航後に関わらず以下の変更手数料規定に基づき変更手数料をお支払いいただきます。但し、第 14 条(1)項の(ア)(イ)(ウ)各号に定める事由によって留学が不能となった場合において、申込者が留学条件を変更して再度留学手続を行うことを希望した時は、当社は変更手数料を申し受けることなく、再度留学手続を行います。
基準日 | 金額(税込) |
申込日より起算して 8 日目にあたる日以前に変更が成立 | 無料+ 現地教育機関が定める規約に則り生じる費用 |
申込日より起算して 9 日目にあたる日~渡航まで | 88,000 円+現地教育機関が定める規約に則 り生じる費用 |
渡航後 上記以外(キャンパス変更、滞在先、日程、コース等) | 33,000 円+現地教育機関が定める規約に則り生じる費用 |
変更手数料規定
留学先教育機関変更 (出願先 1 校につき)同国内の場合 他国の場合 追加 1 校につき | 165,000 円 220,000 円 110,000 円 |
※上記費用の他、第 7 条(4)項において手続きを開始している項目、留学先及び関連機関、航空会社等が定める変更手数料、海外送金手数料、国内送金手数料等が生じる場合は申込者に負担いただきます。
※変更にあたっては留学先及び関連機関が定める規約に従っていただきます。別途当該の規約項目につき、原則弊社は関与しえないことをご理解ください。
第 9 条 (為替変動)
留学費用やその他諸費用を当社が日本円に換算する際には、申込時に当社所定の為替レートにて算定して仮見積を提示いたします。残金ご請求時には留学先機関の請求書類発行日の為替レート(三菱 UFJ 銀行のTTSに基づく。為替の変動により申込時と異なる場合有り)に一律 3 円を加えたレートで請求し、合計金額を 1,000円単位(1,000 円未満四捨五入)で決済を行います。海外送金は原則として留学先機関への口座送金にて行います。為替変動による差額の精算はいたしません。
第 10 条 (留学費用等の支払い等)
第 7 条と第 8 条に定められた留学費用等の支払いは、必ず指定期日までに指定の銀行口座にお振込ください。その際の銀行振込手数料は申込者の負担とし、銀行振 込の控えをもって領収書に代えるものとします。指定 期日までに入金されない場合、留学手続が滞ったり希 望の出発時期までに留学手続が完了できなくなる場合 があります。当社の責によらない事由で留学費用等が 変更された場合は、当社の指定する方法で速やかに差 額をご精算いただきます。留学費用等を概算額で支払 っている場合には、支払金額が確定し次第当社の案内 に従い当社又は支払先と精算を行ってください。
当社指定銀行口座
金融機関 | 三菱UFJ 銀行 |
支店名 | 田町支店 |
口座番号 | 普通 0000000 |
口座名義(漢字) | 株式会社海外教育研究所 |
口座名義(カナ) | カ)カイガイキョウイクケンキュウジョ |
第 11 条 (申込後の取消と返金)
申込後に留学の手続を取り消す場合は以下の取消手 数料規定に基づき取消手数料をお支払いいただきます。申込の取消に伴い発生する費用及び損失については申 込者の負担となります。契約取消の成立は申込者が署 名した取消にあたる所定書類を当社が受領した時点と します。電話による連絡は不可とさせて頂きます。
ご返金の際は当社が選択する日の三菱 UFJ 銀行の TTB レートで換算してご返金いたします。ご返金がある 場合の国内外送金手数料は申込者の負担となります。 また、留学先及び関連機関より返金が発生する場合に おいてのみ返金される金額を申込者へ返金いたします。
取消手数料規定
取消成立基準日 | 金額(税込) | |
(ア) | 申込日より起算して 8 日目にあたる日以前に取消が成立 | 無料+現地教育機関が定める規約に則り生じる 費用 |
(イ) | 申込日より起算して 9 日目にあたる日~渡航日前日までに取消が成立 | お手続き費用+現地教育機関が定める規約に則り生じる費用 |
(ウ) | 渡航後 | 事務手数料 (33,000 円)+現地教育機関が定める規約に則り生じる費用 |
※ 上記費用の他第 7 条(4)項において既に手続きを開始している項目、留学先及び関連機関、航空会社が定める取消料、海外送金手数料、国内送金手数料等が生じる場合は申込者に負担いただきます。
※取消にあたっては留学先及び関連機関が定める規約に従っていただきます。別途当該の規約項目につき、原則弊社は関与しえないことをご理解ください。
第 12 条 (各種手続の継続ができない場合)
指定の期日までに必要書類の提出や留学費用等のお支払いが完了されない場合等、当社の責によらない事由により各種手続のサポートができなかった場合、第 11 条の規定に基づく所定の取消手数料をお支払いいただきます。申込の取消に伴い発生する費用及び損失については申込者の負担となります。
第 13 条 (当社からの取消)
(1) 申込者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告のxx約款に基づくプログラム契約を取消すことがあります。
(ア) 定められた期日までに第 6 条に定める必要な書類が提出されない時。
(イ) 定められた期日までに、第 7 条及び第 8 条に定める必要な留学費用等の支払いがされない時。
(ウ) 当社に提出いただいた個人情報及び第 5 条(1)項に基づき催告を重ねた結果申込み者が所在不明、又は 1 ヶ月以上にわたり連絡不能となった時。
(エ) 申込者が当社に届け出た情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明した時。
(オ) 申込者が本約款に違反した時。
(カ) 病気その他の事由により申込者がプログラムを続行できないと判断した時。
(キ) 申込者又はその関係者が、他者に迷惑を及ぼし、もしくはプログラムの円滑な運営を妨げた時又は その可能性が極めて高い時。
(ク) 申込者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる時。
(ケ) 申込者が当社に対して暴力的若しくは不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った時。
(コ) 申込者が風説を流布し、虚偽もしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った時。
(サ) その他当社業務上の都合がある時。
(2) 前項に基づき、当社が本約款に基づく留学プログラム契約を取消した時は、第 11 条の規定に基づく所定の取消手数料をお支払いいただきます。申込みの取消に伴い発生する費用及び損失については申込者の負担となります。
第 14 条 (免責事項)
(1) 当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により申込者が留学できなかった場合、また渡航先でのトラブルについては、責を負いません。
(ア) 申し込んだ学校、コース等が定員に満ちていて、或いは定員に満たず入学ができなかった場合。
(イ) 希望滞在施設が定員に満ちていて希望滞在施設に入れなかった場合。
(ウ) 通信又は現地機関の事情により入学許可証が期日までに届かず出発ができなかった場合。
(エ) 申込者の成績や内申書等が希望する留学先の入学許可基準に達していない為に入学の許可が得られなかった場合。
(オ) 申込者がパスポートもしくはビザを取得できず、又は渡航先国に入国拒否された場合。
(カ) ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
(キ) 天災、地変、戦乱、暴動、ストライキ、テロ行為、感染症の蔓延、日本又は外国の官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、申込者の生命又は身体の安全確保の為に必要な措置、その他の不可抗力による場合。
(ク) 火災、交通事故、詐欺、殺傷事件、成績不振、異性関係、個人の生活、学業、事故等の事由。
(ケ) 申込者が本約款に違反した時。
(2) 前項各号に基づき当社の責によらず留学できなかった場合、当社を介さず申込者自身で手配された航空券や宿泊先等の費用ならびにその取り消しや変更に伴う手数料等は申込者の負担となります。
(3) 渡航後は申込者個人の責任において行動するものとし、留学中の滞在国及び訪問先の法令、公序良俗又は留学先及び関連機関等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申込者個人の負担となり、当社は責を負いません。また特定のスポーツを行うにあたり保険の特約等が必要な場合は本人の責において加入手続を行ってください。
(4) プログラム参加中の単独行動及び別行動時に生じた事故やトラブル。
(5) 車両等の運転に起因する事故やトラブルによる場合。当社は申込者が 18 歳未満又は高校生の場合、自動車やオートバイの所持及び運転を許可しません。
(6) 弊社の個別サービスをご利用の場合に、当該サービスを利用しての合否の結果については、当社はその責を負いません
以上の免責事項に該当する場合、お手続き費用、留学費用、その他の諸費用、変更手数料、既に当社に支払済みの費用については一切返金されません。
第 15 条 (損害の負担)
当社は、当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を受けた場合、その責を負いません。
第 16 条 (授業内容等の変更)
当社では、留学先機関等から提供される留学プログラムをご案内しますが、留学先機関等の事情による授業内容の変更、滞在先の変更、その他留学内容に関する変更について責を負いません。
第 17 条 (前受金の保全)
当社は留学に関わる費用の内、お手続き費用を除く
留学費用を当社の運営資金ならびに保有財産から完全に切り離し、分別管理を行っています。留学費用は受入先が期日を定めている場合又は制度上必要な場合を除き、90 日以上前にお支払いただくことはありません。第 18 条 (守秘義務について)
当社ではお客様の個人データ等、守秘されるべき情報は一切他に漏洩しません。但し、万一の事故対応、サポートに備える為にのみ、申込書記載内容及び海外留学保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示することがあります。
第 19 条 (個人情報の取り扱いについて)
当社では個人情報保護法に基づきプライバシーポリシー(個人情報保護方針)において以下の通り取扱います。
(1) 個人情報の利用目的について
(ア) 契約の履行のため
(イ) 当社の留学商品のご案内の為
(ウ) 留学セミナー・プログラムのご案内の為
(エ) 留学参加後のご意見やご感想の提供のお願いの為
上記以外のものについては、個人情報を取得する時にその利用目的を明示します。それによって取得した個人情報はお客様に明示した利用目的の範囲を超えて利用することはありません。契約履行にあたり開示される委託先は現地教育機関、現地手配会社、ビザ申請代行会社、保険会社、翻訳業務委託先等を含みます。
(2) 個人情報の第三者への提供について
当社が保有する個人情報は、下記の場合を除いては原則として第三者に開示又は提供しません。
(オ)お客様の同意がある場合。
(カ)お客様個人を識別することができない状態で開示する場合。
(キ)お客様又は他の第三者の生命、身体又は財産の保護の為に必要であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
(ク)法的な命令等により個人情報の開示が求められた場合。
特定の人物、或いは特定の第三者への開示を許可しない場合には、その旨予め書面で申し出いただきます。
(3) 個人情報の処理に係る外部委託について
当社が保有する個人情報は、その利用目的の実施に必要な範囲において業務委託先に預託することがあります。当該委託にあたっては、個人情報保護水準を十分に満たしている業務委託先を選定し、機密保持契約を締結するとともに、適切な管理監督を行ないます。
(4) 個人情報の安全管理措置について
当社が保有する個人情報については、管理者を選任して管理にあたらせるとともに、当社の従業者が個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報の安全管理が図られるよう、当該管理者によって当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行なうものとします。加えて、当社が管理する個人情報については、正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、その漏えい、滅失又は毀損の防止、その他の個人データの安全管理の為に必要かつ適切な措置を講じるものとします。
(5) 保有個人データの開示・訂正・利用停止について当社の保有個人データについて、情報主体であるご 本人又は法定代理人から開示・訂正・利用停止等の請求があった場合は、合理的な範囲でこれを承ります。その場合、所定の請求書及び、その個人情報がご本人であることを証明する資料(代理人の場合は法定代理人であることを証明する資料)を提示又は提出していただくことがあります。利用停止につきましては、ご本人からご本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるとい
う理由により、その利用の停止を求められた場合には、必要な調査を行いその結果に基づき個人情報の利用停止等を行い、ご本人に通知します。
(6) 上記事項への同意について
弊社留学プログラム申込書へのご署名をもって、上記事項へ同意頂いたものとします。
第 20 条 (裁判管轄)
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条 (約款の変更)
本約款は事情により告知なしに変更されることがあります。
第 22 条 (準拠法)
本約款は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
第 23 条 (発効期日)
本約款の内容は、2022 年 04 月 1 日以降に申し込ま れる全ての留学プログラム申込み契約に適用されます。