E-NEXCO ドライブプラザ広告掲載規約
E-NEXCO ドライブプラザ広告掲載規約
(本規約の目的)
第1条 本規約は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」という。)が運営する E-NEXCO ドライブプラザ(以下「ドライブプラザ」という。)における広告の掲載にあたり、広告の掲載の申し込み者(以下「申込者」という。)が遵守すべき事項を定めるものである。
2 本規約は、申込者の承諾を得ることなく、必要に応じて変更ができるものとし、本規約の変更がドライブプラザ上に掲載された時点で効力が発生するものとする。
(契約の成立)
第2条 申込者が当社指定の広告掲載申込書(以下「申込書」という。)を当社に提出し、当社が承諾書を交付することにより広告掲載に関する契約(以下「本契約」という。)が成立するものとし、本契約の成立により、申込者はこの規約を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(業務の内容)
第3条 当社は、ドライブプラザを通じて、申込者が提出した広告宣伝文章等の掲出を行うものとする。但し、次のいずれかに該当すると判断される広告は掲載しないものとする。
(1)人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
(2)法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービス
(3)他を誹謗中傷又は排斥するもの
(4)公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
(5)宗教団体による普及推進を主目的とするもの
(6)非科学的又は迷信に類するもので、見る者を戸惑わせ、不安を与える恐れのあるもの
(7)社会的に不適切なもの
(8)国内世論が大きく分かれているもの
(9)誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
(10)射幸心を著しく煽る表現
(11)虚偽の内容を表示するもの
(12)法令等で認められていない業種・商法・商品
(13)責任の所在が明確でないもの
(14)広告の内容が明確でないもの
(15)国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(16)水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性の無いもの。但し、広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
(17)暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
(18)残酷な描写など、良俗に反するような表現
(19)暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
(20)ギャンブル等を肯定するもの
(21)青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(22)美観を損ねるような、著しくどぎついもの及びくどいもの
(23)SA・PA の景観と著しく違和感があるもの
(24)著しくデザイン性の劣るもの
(25)意味が不明なもの等、公衆に不快感を起こさせるもの
(26)アルコール(酒類)に関するもの
(27)その他、当社が不適切と判断する内容
(業務の対価)
第4条 申込者は申込書において確定した業務の対価を当社に支払うものとする。
(対価の支払方法)
第5条 前条に定める業務の対価は、当社が申込者に対して対象となる月の翌月中に請求し、申込者はこの請求に基づいて翌々月末日までに当社の指定する銀行口座に現金による振り込みの方法で支払うものとする。
(義務及び責任)
第6条 ドライブプラザに掲載された広告の内容及びリンク先の内容に関して、第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争を生じたときは、申込者の責任と負担において解決するものとする。
2 当社は、申込者がドライブプラザに掲載した広告又はそのリンク先を通じて第三者に販売した商品又は提供したサービスについて、一切責任を負わないものとする。
3 申込者は当社の指定する期日までに、当社指定の形式等により広告宣伝文章等の入稿を行うものとし、申込者の故意又は過失により入稿が行われなかった場合、本契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
4 天災地変、ハッキング等、当社の責に帰すことがでない事由により、広告の掲載ができず、又は、掲載された広告からリンク先へ接続できない等、本規約における当社の義務を履行できない場合でも、当社は一切の責任を負わないものとする。
5 当社は、申込者がドライブプラザに掲載した広告のクリック回数及び効果・影響については一切再保証しないものとする。
(著作権)
第7条 申込者が、第3条に基づき入稿した原稿に関する著作権その他一切の権利は申込者に留保されるものとする。
2 当社は、ドライブプラザの広告として掲載された申込者の広告物及び申込者の名称・ロゴを当社又は当社サービスの広告宣伝に利用する場合があり、申込者はあらかじめこれに承諾するものとする。
(損害賠償)
第8条 申込者または当社が本契約の規定に違反したことによってその相手方に損害を与え、法律上の損害賠償義務が発生した場合、それにより生じた直接かつ通常の損害を相手方に賠償するものとする。
2 申込者と第三者の間で、申込者が提出した広告宣伝文章等に関して紛争が発生した場合、当該紛争は申込者と第三者の間で解決するものとし、当社に損害を与えないものとする。
3 第1項の賠償義務者は、本契約が終了または解除されたあとであっても、前項の賠償の義務を免れないものとする。
(免責事項)
第9条 当社は、本規約に定める業務を円滑に遂行するため、ドライブプラザおよび業務の遂行に必要なサービス設備を、随時・任意に一時停止し保守管理を行うことができるものとし、停止時間が
24時間以上にわたることが予想される場合には、原則として当社は申込者に対して事前に通知することとする。
2 当社は、本業務遂行の為のサービス設備に障害が生じたことを知ったときには、当該設備の運用を一時停止し、すみやかにその修理または復旧をすることができるものとする。
(契約内容の変更)
第10条 本契約に定める諸条件は、申込者当社協議の上、双方の合意を条件に本契約の内容を変更することができるものとする。
(契約期間)
第11条 本契約の有効期間は承諾書記載の承諾日から3ヶ月とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに当社と申込者の一方から書面による解約の通知が無い限り、本契約は3ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とする。
(情報の利用)
第12条 申込者は、ドライブプラザへの広告の掲載により取得した第三者(個人・法人)の情報を、当該第三者に対し申込者のサービス・営業にかかる情報を提供する目的又は当該第三者より事前に了解を得ている目的以外には使用してはならない。
2 前項の第三者の顧客情報とは、直接・間接を問わず、申込者がドライブプラザへの広告の掲載により取得した、氏名・住所をはじめとする当該第三者の属性に関する一切の情報をいう。
(情報の管理)
第13条 申込者は、ドライブプラザへの広告の掲載により取得した第三者(個人・法人)の情報を、当該第三者より事前の了解を得た場合を除いて第三者に開示又は漏洩してはならい。
(相殺)
第14条 当社が申込者に対して債権及び債務を有する場合には当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとする。
(期間内解約)
第15条 第11条の有効期間にかかわらず、当社又は申込者が1ヶ月以上の予告期間をもって書面により本契約の解約を相手方に通知したときは、その期間の経過をもって本契約は終了するものとする。
(解除)
第16条 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何等の催告等を要せず本契約を解除し、かつ生じた損害の賠償を申込者に請求することができるものとする。
(1)本規約に違反したとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
(4)破産、特別清算、会社更生、民事再生または解散その他営業の廃止があったとき。
(5)監督官庁から営業停止又は取消しの処分を受けたとき。
(6)前各号に掲げるほか、申込者による本制度の利用について、当社が不適当と認めたとき。
2 前項に基づき、当社が本契約を解除した場合には、申込者は期限の利益を喪失し、第4条の対価の未払金額を直ちに当社へ支払うものとする。
(合意管轄裁判所)
第17条 本契約に関して当社と申込者の間で訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(協議事項)
第18条 本規約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じたときは、当社と申込者が誠意をもって協議し、速やかに解決するものとする。
平成19年8月1日制定東日本高速道路株式会社