調査の種類 行動 素行 個人信用 家出 所在 相手人物の住所氏名 その他( 調査の対象 住所 (家出の場合は生活していた場所) 氏名 年 月 日生 歳 男・女 職業 調査の方法 尾行 張込み 聞込み 資料調査 その他( ) 調査契約金 円(消費税含む) 成功報酬 契約金の % 調査着手日より前に 振込み ・ 持 参 調査申込金 円 残 金 円 支払予定日 平成 年 月 日 振 込 先 銀行 支店・本店 普通預金 番 口座名 調査の条件 調査開始日 年 月 日 予定 ・ 指定 を含む 日 稼動 合計...
調査契約書 (以下別紙見積書第 号に基づきます)
第1条(契約書の目的)
調査依頼・受託契約の約款
甲(受託者) | 所 在 地 | |
平成19年 月 日○○○公安委員会 探偵業届出番号 (第 号) 全xx 会員番号 号 | 名 称 | |
営業名称 | ||
代 表 者 | ||
担 当 者 |
乙(依頼者) 住 所
氏 名
乙の念書
乙はこの調査結果を犯罪行為、その他差別的行為、違法な行為のために用いることはありません。
氏 名 ㊞
この契約は受託者 を甲とし依頼者 を乙として
調査の種類 | 行動 xx 個人信用 家出 所在 相手人物の住所氏名 その他( | ||
調査の対象 | 住所 (家出の場合は生活していた場所) | ||
氏名 年 月 日生 歳 男・女 職業 | |||
調査の方法 | 尾行 張込み 聞込み 資料調査 その他( ) | ||
調査契約金 | 円 (消費税含む) | 成功報酬 契約金の % | 調査着手日より前に 振込み ・ 持 参 |
調査申込金 | 円 残 金 円 支払予定日 平成 年 月 日 | ||
振 込 先 | 銀行 支店・本店 普通預金 番 口座名 | ||
調査の条件 | 調査開始日 | 年 月 日 予定 ・ 指定 を含む 日 稼動 合計 時間 | |
報告予定日 | 年 月 日頃 又は調査終了後 日迄に 郵送 宅配 手渡し その他( | ||
報告のしかた | 文書 FAX | 電子メール ビデオ 写真 証明資料 その他( ) |
甲(受託者)と乙(依頼者)との間で取り決めした見積書・依頼目的について、合意したことを証するためこの契約書を2通作成し、甲乙のそれぞれが各1通を所持します。
第2条(契約の成立)
調査依頼の内容と調査料金等について甲乙双方が合意し、所定の当事者欄に必要事項を記入したうえ、押印することで契約は成立します。しかし、部落差別に関わる調査の契約はできません。
② 調査料金の支払いは原則として現金支払いとします。ただし、都合により調査料金の一部を後日支払いにするとき、その日時を明確にすればこの契約を成立させることができます。
③ この契約は甲の調査経験、調査行動、管理システム、調査機材などをもって乙に役立てるための調査契約であり、調査の結果で生ずる乙の利益・損得とは無関係です。
④ この調査を甲は外部委託する場合があり、乙はこれを了承します。第3条(成功報酬)
調査依頼の目的達成のため調査の重要性に応じて乙が成功報酬を甲に支払う条件をつけることができます。
② 調査継続中に調査活動とは関わりなく家出人または、被調査人の所在が判明したときは、成功報酬の支払いは不要となり、同時に調査は終了します。ただし、これにより乙は調査料金の返還を求めることはできません。
第4条(みなし終了)
この契約成立後、乙からの調査実行の指示がないまま 3 ヵ月以上経過した場合は、原則として甲は契約を終了させることができます。第5条(調査事項の制約)
xは調査によって知りえた情報は第三者に秘匿します。また、その調査に従事した者も爾後第三者に秘匿します。
② 甲から得た調査結果を乙は犯罪行為、違法な差別的扱いその他の違法な行為のために用いることはできません。そのほか公序良俗に反する目的のために調査結果を用いることはできません。
③ 乙が調査結果を第三者に洩らしたり、知らせたりした結果について甲は責任を負いません。
④ 甲の調査活動による情報源、取材の方法などに関する事項は非公開とします。第6条(追加調査)
調査の進展状態、または難航状態、および調査事項の変更などにより、さらに調査を進める必要があるとき甲乙は相互に協議し、この契約とは別に、新たに追加契約を行なうことができます。
第7条(契約の解除)
契約の解除は甲乙のどちらかの申し出により解除できます。
② 甲から解除を申し出たとき
1. もっぱら甲に解除する事情ができたとき、調査料金の全額を乙に返還します。
2. 甲の責任ではなく調査を継続できない理由が生じたとき、それまで実施した調査費、諸経費などを調査料金から差し引いた額を乙に返還します。
③ 乙から解除を申し出たとき
1.本条②の2.と同じく、それまで実施した調査費、諸経費などを調査料金から差し引いた額を乙に返還します。第8条(調査報告)
調査報告は原則として文書で行ないますが、秘密が保障されるとき、ファックス、電子メール、ビデオ等を利用することがあります。
② 口頭による報告で支障がないときは前項の報告を省略することがあります。第9条(個人情報の取扱い)
1.xはこの契約書の記載事項、並びに調査情報は調査契約の終了後、甲の判断で速やかに廃棄処分します。
2.公文書確認等、調査目的を示す必要が生じた場合、甲は本契約書を提示することに乙は同意します。第 10 条(訴訟のとき)
万一、この契約に関して訴訟となったときは甲の所在地を管轄する裁判所で行なうものとします。以上の契約内容につき甲から説明を受けました。
乙はこれを了承し契約します。
平成 年 月 日 時 分
乙の氏名 ㊞
甲
所 在 地名 称営業名称代 表 者
担 当 者 ㊞