(7) アルミ屑は、貯留ヤードの貯留バンカ1基(アルミ貯留バンカ約14m3×1基)及び貯留ヤードに貯留されるが、トラックに積み込む作業は買受人にて行うものとする。
令和5年度( 前期)
舞洲工場アルミ屑(不純物含む)売払(単価契約)
仕様書
大阪広域環境施設組合
1 売払品名
アルミ屑(不純物含む)(以下「アルミ屑」という。)
2 履行期間
令和5年4月1日 ~ 令和5年7月31日
3 引渡時間
指定時間:原則午前10時とする。
(当工場の稼働状況等により引渡時間を変更する場合は、当工場係員より連絡する。なお、引渡を変更する時間帯については、午前9時~午後4時とする。)
4 回収金属の発生量
概 数 アルミ屑 9t
5 履行場所
舞洲工場破砕設備(TEL06-6463-4153)
(xxxxxxxxxx0xx0x00x)
6 作業仕様
(1) 契約後直ちに当工場計量器(幅3.0m×長さ10.5m)にて計量できるトラックを登録車と定め、車検証の写しを1台ごとに1部提出すること。なお、登録車については、貯留ヤードの構造上の制約より、荷台基準容量24m3・荷深さ1.4 mを確保でき、貯留ヤードシャッターの高さが3.8mであるため、貯留ヤード進入や積み込み時に建築物等に対して接触する恐れのない車輌を選定すること。
また、当工場計量器の計量限界は30t未満であるため、計量器の計量限界30 tを超えないこと。また、トレーラーの使用は認めない。
(2) 最大積載量の遵守等関係法令及び諸規則を遵守すること。
(3) アルミ屑の発生量は破砕設備の稼働状況により変動があるため、引渡対応については、破砕処理作業に支障をきたさないよう当工場係員の指示に即時対応出来る体制であること。(当工場の稼働状況により配車またはキャンセルなどの変更となる場合がある。)
(4) アルミ屑を搬出する際に飛散、漏水等が生じた場合は、貯留ヤード及び工場内運搬道路の清掃を買受人の責任において行うこと。
(5) アルミ屑の搬出は、当工場の業務及び車両の通行等に支障をきたさないように、当工場係員の指示に従って実施すること。
(6) 搬出にあたっては、人畜、その他に危害を与えないように留意すると共に、工場その他の既設物等に損害を与えないよう注意する。万一損害を与えた場合には、直
ちに買受人の負担にて対処すること。ただし、この対処により、売払人等の損害賠償が妨げられるものではない。
(7) アルミ屑は、貯留ヤードの貯留バンカ1基(アルミ貯留バンカ約14m3×1基)及び貯留ヤードに貯留されるが、トラックに積み込む作業は買受人にて行うものとする。
「積み込む作業」とは、貯留ヤードに買受人運転のトラックを進入し、貯留バンカ及び貯留ヤードからトラックへの積み込み作業及び積み込んだトラックが貯留ヤードを退出するまでの作業を言う。但し、取り扱い不備による人身事故・事故等の対応並びに修理について当組合は、一切関知しないのでその旨承知しておくこと。
(8) 貯留バンカからのアルミ屑搬出は、買受人が現場操作盤にてバンカ開閉操作を行い、事前に当工場係員の指導・研修を受けた後に行うこと。ただし、取り扱い不備による人身事故・事故等の対応並びに修理について、当組合は一切関知しないのでその旨承知しておくこと。
(9) トラックへの積み込み作業には、必要に応じて当組合のショベルローダーを貸与するので買受人にて運転し積み込み作業を行うこと。また、xxxxxxxxの運転は、有資格者(xxxxxxxx等運転技能講習修了者)が行うこと。なお、ショベルローダー整備期間中の対応については買受人にて代車を用意するものとする。
(10) アルミ屑積み込み前後のトラックの計量は、当工場の計量器で計量するものとする。(来場時は空車にて来場すること)買受人は、計量後に発行される伝票にて積込数量を確認し、異議がある場合は引取日当日に申し出ること。なお、申出がなかった場合、積込数量について合意があったものとみなす。
(11) 売払代金は、アルミ屑積み込み後の総重量からアルミ屑積み込み前のトラックの自重量を引いた実重量に契約単価を乗じた金額(消費税及び地方消費税額含む)とし、随時、月単位で請求する。
(12) 明記のない事項でも、本業務上必要と認められるものは、当工場係員の指示により買受人において実施すること。
7 その他
(1) 応札にあたっては、現場確認のうえ、本仕様書の内容を十分把握しておくこと。
(2) 契約後における本仕様書の疑義については本組合の解釈とする。
(3) アルミ屑については、排出量及び純度の増減がある。排出量及び純度の増減を理由とした契約解除、契約単価の変更及び損害賠償の請求をすることは出来ない。
コンプライアンスに係る特記仕様書
(条例の遵守)
第1条 受注者及び受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 27 年条例第5号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大阪広域環境施設組合総務部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 11 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大阪広域環境施設組合総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。
(不当要求の取扱い)
第6条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者(大阪広域環境施設組合総務部総務課)に報告しなければならない。
※大阪広域環境施設組合総務部総務課
(連絡先:06-6630-3185)
(発注者:大阪広域環境施設組合 受注者:請負者又は受託者)
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成 26 年制定。以下「要綱」という。)第 2 条第 4 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 5 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、要綱第 2 条第 8 号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら れる者から要綱第 13 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本組合監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する 担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本組合に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、大阪広域環境施設組合競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本組合が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
明細書
(単位:円)
排出量 (概数) | 単価(税込) (円/t) | 合価 | |
アルミ屑 | 9t |