ホテル JAL シティ名古屋 錦 宿泊約款
ホテル JAL シティ名古屋 錦 宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の
申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、暴行、👉迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊客に支払能力がないと明らかに認められるとき。
(10) かつて当ホテル、若しくは他ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)(8)、及び (9) のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
(11) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
(12) 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
(13) 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に👉威を与える反社会的勢力であるとき。
(14) 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (愛知県迷惑行為防止条例)
(15)宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きま
す。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第
4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。 (1)宿泊約款第 5 条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中 に判明したとき。
(2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他、当ホテルが必要と認める事項
2 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示、並びにコピー等をさせていただきます。
3 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日、及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる
ことがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午前 11 時以降午後 2 時まで
1 時間毎、御一人様 1,000 円、午後 2 時以降は、基本室料の 100%,
(2) 午後 3 時以前正午まで
1 時間毎、御一人様 1.000 円正午以前は、基本室料の 100%
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ | 門限 | なし |
ロ | フロント | 24 時間 |
ハ | キャッシャー | 24 時間 |
(2) 飲食等その他施設サービス時間:
サービスディレクトリーをご参照ください。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第 13 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての
当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかか
わらず、管理者は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、管理者の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(支配する言語及び準拠法等)
第 19 条 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。
2 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第 12 条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料 | ①基本宿泊料(室料) ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③飲食料又は追加飲食料 ④サービス料(③×10%) ⑤その他の利用料金 | |
税金 | 消費税 |
備考1.基本宿泊料は、フロント及び客室内に掲示する料金表によります。
2.その他の利用料金: 電話代、ランドリー代等
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不 泊 | 当 日 | 前 日 | 7日 前 | 21日 前 | ||
一 般 | 14名まで | 100% | 100% | 20% | - | - |
団 体 | 15~60名ま で | 100% | 100% | 50% | 20% | - |
61名以上 | 100% | 100% | 100% | 30% | 15% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4. 但し、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。
ホテル JAL シティ名古屋 錦 利用規則
当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第 10 条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。
火災予防上お守りいただきたい事項
1.火災の発生しやすい場所での火気器具の使用はご遠慮ください。
2.客室内で暖房用、炊事用等の火気器具等はご使用にならないでください。
3. 客室入口ドアの裏側に掲示してある避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。
保安上お守りいただきたい事項
1. 客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特に就寝の時は施錠し、ドア・ラッチをおかけください。訪問者がございます場合は、ドア・スコープで確認されるか、ドア・ラッチを掛けたまま開戸してご確認ください。
2. 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。
3. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りしております。
貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
1. お忘れ物、遺失物の処置は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
2. 現金、貴金属等の貴重品は客室内備付けの金庫に保管されるか、フロントの貸金庫(無料)にお預けください。それ以外の場所での紛失について、ホテルは一切責任を負いかねます。
お支払について
1. お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物の送料等の立替えはお断りさせていただきます。
2. ご精算は、ホテル到着時、またはフロントからご請求させていただいた際、お支払いください。
3. ホテル内のレストラン、バー等をご署名によって利用される場合は、客室の鍵又は宿泊カードをご提示ください。
4. 客室内より電話をご利用の際は施設利用料が加算されます。
5. ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロントにご連絡ください。ご延泊の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
6. ご滞在中、フロントから請求書の提示がありましたら、その都度お支払いください。
7. 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、電子マネー、若しくはクレジットカードによりフロントにてお支払いください。尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
8. 勝手ながら所定の税金のほかお勘定の 10%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申し上げます。
固くお断りする事項
1. ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
(イ) 動物などその他のペットー般
上記の定めに関わらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴は可能です
(ロ) 悪臭・異臭を発生するもの
(ハ) 著しく多量な物品
(ニ) 火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの
(ホ) 所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
(ヘ) その他、法で所持を禁じられているもの
2. ホテル内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。
3. ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ばすような高👉、放歌、または喧騒な行為はなさらないでください。
4. 客室内の諸設備や物品などを許可なくホテルの外への持ち出し、他の場所へ移動させないでください。
5. 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
6. 客室を当ホテルの許可なしに宿泊および飲食以外の目的にご使用にならないでください。
7. ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入らないでください。
8. ホテル外から許可なしに飲食物のご注文や持ち込はなさらないでください。
9. ホテル内では許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
10. 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
11. ホテルの外観を損なう様なものを窓側やバルコニーに陳列なさらないでください。
12. ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
13. ゆかた、パジャマ、スリッパなどで、廊下、ロビーなど客室以外でのご利用はお控えください。
14. 当ホテルを利用する方が心神衰弱、薬品などによる自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であり、他のお客様に危険な恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められたときは、ご利用をお断りいたします。
15. 暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても、事実が判明した時点でお断りさせていただきます。
以上
ホテル JAL シティ名古屋 錦 料飲規約
ホテル JAL シティ名古屋 錦のレストラン、及びルームサービス(以下「料飲施設」といいます)では、お客様にご満足をいただけるようご利用に関して、下記の利用規約を設けておりますので、予めご了承くださいますようお願い申しあげます。
第 1 条 《ご利用の拒否、および予約・契約の解除》
次に掲げる場合において、ご利用(ご利用に際しての予約・契約を含む)をお断りいたします。また、予約・契約を締結した後において、その事実が判明した場合は、予約・契約を解除させていただきます。
(1)利用者に次の事由に該当する者がいる場合
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)による指定暴力団及び指定暴力団員等またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
暴力団等が該当する者が役員となっている法人又はその構成員 法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者
(2)料飲施設の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)料飲施設もしくは料飲施設の従業員に対し、暴力・👉迫・恐喝・威圧的な不当要求を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4)この料飲施設利用規約に違反したとき(違反する恐れがあると料飲施設側が判断した場合を含む。)
(5)料飲施設利用について、その利用を容認できないと料飲施設が判断したとき。 (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用できない場合。
(7)客室用スリッパ、タンクトップなど施設にそぐわない服装であると判断した場合。 (8)感染症患者であると明らかに認められる場合。
第 2 条 《利用規約の遵守》
料飲施設利用客は料飲施設内においてはホテル内に掲示したホテル JAL シティ名古屋 錦利用規約に従っていただきます。
第 3 条 《弊社の食物アレルギー対応について》
オークラニッコーホテルマネジメントでは、飲食事業における食物アレルギー対応については
「小麦・卵・乳成分・くるみ・えび・かに・そば・落花生」(以下特定原材料 8 品目)以外のアレルギー物質(以下アレルゲン)について、食品製造業において表示が義務化されていないことから、提供・使用する加工品(半製品・既製品・調味料など)について正確な情報を収集す
ることは容易ではないこと、また「飲食事業において、厨房の専用化が困難につき、環境から様々なアレルゲンが混入する可能性が否定できないこと」を勘案し、『オークラニッコーホテルマネジメントの食物アレルギー対応ポリシー』を定めます。
(1) 目的
弊ホテルではお客様がレストランや宴会場でのお食事をお楽しみいただけるよう、以下のとおりの食物アレルギー対応をいたしております。
(2) 表示の範囲
使用食材につきましては、特定原材料 8 品目を表示しております。
(3) 情報の入手方法
表示するアレルゲン情報は生産元、製造・販売元からの情報をもとに確認しております。」
(4) 情報の掲示方法
弊ホテル、レストラン CAFE CANAL 1610 におきましては、特定原材料 8 品目の使用について表示しております。
(5) 注意喚起
調理厨房では、表示に無いアレルゲンを含む原材料を扱っています。また、調理器具や食器類は十分に洗浄しておりますが、専用化しているものではございません。
(6) 合意事項
以上について、ご了承の上、レストランのご利用に際しては、お客様にて最終的なご判断を頂きます様お願いいたします。
第 4 条 《料飲施設キャンセル料》
料飲施設のご利用について、以下の場合キャンセル料を申し受けいたします。10 名以上の団体については、別表(下記、「団体キャンセレーション表」)参照
ご予約日の前日、営業時間 18 時までにご連絡いただけない場合。前日 50%
当日 100%
(1)料理内容の規定のキャンセル料を申し受けいたします。
(2)料理がお決まりでない場合、ご予約時刻での最低コース料金をご人数分申し受けいたします。※天災などのやむを得ない理由でのキャンセルは該当いたしません
第 5 条 《禁止事項》
(1)ブッフェ形式の料飲施設等にて、包装容器等に食材や、什器・備品等を入れ持ち帰る行為。
(2)ブッフェ形式の料飲施設等にて、お一人様で、料飲施設の想定をはるかに超える量の料
理を召し上がること。
(3)ブッフェ形式の料飲施設等にて、他のお客様にお料理が行き渡らないほどの量の料理を一度に取られる行為。
(4)他のお客様が不快になるような召し上がり方(料理の取り方)をされること。
(5)犬・猫・小鳥その他愛玩動物、家畜の持込。(但し、盲導犬、聴導犬、介助犬の同伴はこの限りではない。
(6)発火又は引火性の物品などの危険物の持ち込み。 (7)悪臭を発する物の持込。
(8)賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様のご迷惑になるような言動。 (9)料飲施設備品等の移動。
(10)ホテル外からの飲食物の持込み及び取寄せ。 (11)予約時の使用目的以外での使用。
(12)料飲施設での携帯電話(通話)の使用。 (13)法令で禁止されている行為。
(14)ホテル宿泊約款第 7 条 1 項に記載ある事項の行為
ホテル内すべての客室(浴室・トイレを含む)、レストラン、及びパブリックエリアは、たばこ、電子・加熱式たばこ等を含み禁煙です。たばこの吸い殻も火災予防上、客室への持込をお断りいたします。喫煙、吸い殻を捨てる場合は、ホテル指定の喫煙スペースをご利用ください。
第 6 条 《事故・盗難等》
ホテル内、又は料飲施設内において、お客様側の管理下にて発生した事故・盗難等につきましては、ホテル、又は料飲施設側は一切の責任を負いかねますので十分にご注意ください。
第 7 条 《営業》
料飲施設の営業時間は備えつけパンフレット、各所の表示等でご案内いたします。
又、必要やむを得ない場合には臨時に営業時間の変更又は休業することがあります。その場合には弊ホテルホームページにてお知らせいたします。
第 8 条 《駐車料金》
当ホテルの料飲施設をご利用の場合、当ホテル1階駐車場のみ割引規定を設けております。お会計の際に、駐車時に発券されるチケットをご提示ください。
第 9 条 《免責事項》
料飲施設で販売をしているケーキ等のテイクアウト商品は消費期限を過ぎた後に関して料飲施設はその責任を負いかねます。
メニューは仕入れ等の都合により変更をさせていただく場合があります。
アレルギーのあるお客様は予めお申し出いただきます。お申し出がない場合はお客様の責任により対応していただく事柄とさせていただきますのでご了承ください。
第 10 条 《損害賠償》
お客様が故意に料飲施設の施設・什器等を破損、及び損傷しないよう充分にご注意ください。もし、施設・什器備品等に損傷等損害が発生した場合は、その修理に関して料飲施設よりご指示申しあげますので、すみやかに修理していただくか、相当額を弁償していただきます。
別表第1 団体キャンセレーション表(第3条)
当 日 | 前 日 | 2 日前 | 7日 前 | 14 日前 | ||
個 人 | 9名まで | 100% | 50% | - | - | |
団 体 | 10~60名まで | 100% | 100% | 50% | 50% | 30% |
61名以上 | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
(注)
(1)%は、基本コース料に対する違約金の比率です。
(2)団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、利用当日の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における利用人数の5%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
(3)但し、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。