Contract
認証センター控え
特別栽培農産物生産者認証契約書
特別栽培農産物の認証申請にあたり認証申請者 (以下「甲」という)と一般社団法人民間稲作研究所認証センター(以下「乙」という)とは下記による契約を締結し、双方誠意をもって契約を遵守します。
(目的)
第1条 この契約は、食の安全と環境再生をめざす有機農業及び特別栽培の発展のために甲乙双方がxxをもって努力し、甲の農産物が農林水産省の特別栽培に係る新ガイドラインに基づくものであることを乙が認証するために締結します。
(甲の責務)
第2条 甲は乙が定めた規程に従い、下記の各項目について合意すること及びその責務を果たすこと。
(1) 認証申請書の提出期間は原則3月1日から4月末日とする。
(2) 認証手数料は申請書受理通知受け取り後速やかに支払うこと。
(3) 認証に係る事項が、乙の定める特別栽培農産物の生産の原則と認証要件に適合するように維持されていること。
(4) 甲の行う特別栽培が乙が定める生産の原則と認証要件の改善命令に違反し、又は乙へ の報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件を提出し、又は乙による立ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらに関する 質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしないこと。
(5) 認証事項を変更し、又は乙が定める特栽の区分表示に関する業務を廃止しようとするときは、あらかじめ乙に通知すること。なお、本項を含め認証事業者に課せられる責務が解除されるのは、乙が定める特栽の区分表示に関する業務の廃止届が乙に達した日の30日後であること。
(6) 認証を受けている旨の広告又は表示をするときは、認証に係る農林物資以外の製品について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の検査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(7) 認証を受けている旨の表示をするときは、乙の定める表示を貼付すること。ただし、小袋等に小分けして販売する場合は、小袋の印刷は外部発注又はパソコンによる作成とし、納品書を保存し小袋の収支表を記帳すること。
(8) 認証を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認証に係る農林物資が乙の定める特別栽培農産物の生産の原則と認証要件に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。
(9) 乙が(6)又は(8)の条件に違反すると認めて広告又は表示の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること。
(10) (6)又は(8)の他に、他人に乙が定める認証又は特栽の区分表示に関する情報の提供を行うに当たっては、認証に係る農林物資以外の製品について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の検査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(11) 乙が行う書類審査及び実地検査に必要な準備並びに必要な情報提供を行い、審査等に協力すること。
(12) 毎年4月末日までに、その前年度の特別栽培農産物出荷実績を乙に報告すること。
(13) 認証の取消しを受けたとき又は乙が定める特栽の区分表示に関する業務を廃止したときは、認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書を返還することと今後の乙が定める区分表示の使用を中止すること。なお、特栽に関する業務の停止及び乙の定める表示を付した農林物資の出荷の停止の請求を受けた場合は是正処置(再発防止策を含む)を講じ認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書を一時的に返還すること。なお、既に出荷した当該農林物資の回収の請求を受けることもある。
(14) 甲が都合により一時的に認証を停止したいとき及び長期的に辞退したいときは特栽に関する業務の廃止届を提出する。その場合は認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書の返還と今後乙が定める表示の使用を中止する。
(15) 認証証明書の写しを取引先等に提供する場合は、複製である旨明記し、全てを複製すること。
(16) 甲は特別栽培農産物等に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を乙の求めに応じて乙に利用させること。
(17) 乙は甲に対し、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は事務所、ほ場、施設等に立ち入り、出荷実績、農林物資の広告又は表示、農林物資、原料、工場、帳簿、その
他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
(18) 認証を受けたほ場、施設については、そのほ場、施設に認証の内容を表示すること。
(19) 甲が(1)から(16)までの条件に違反し、又は(17)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(17)の検査を拒否、妨害若しくは忌避したときは、乙は、認証の取り消し又は特栽に関する業務及び特栽の区分表示を付してある農林物資の出荷の停止を請求できる。
(20) 甲が(19)の請求に応じないときは、乙はその認証を取り消すことができる。
(21) 乙は、甲の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、認証に係るほ場、施設等の名称及び所在地並びに認証の年月日並びに認証番号を公表する。乙が甲の特栽に関する業務及び乙の定める表示の付してある農林物資の出荷の停止を請求したとき又は認証を取り消したときは、当該請求又は取り消しの年月日並びに当該請求又は取り消しをした理由、甲が特栽に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日及び認証番号を公表すること。
(乙の責務)
第3条 乙は下記の各項目に沿って業務をすすめその責務を果たす。
2 乙は、甲から認証申請書が提出されたときは、以下の場合を除いて速やかに認証の申請を受理し認証業務を開始する。また、申請の受理を拒否する場合は、その理由を甲に通知する。
(1) JAS 法に違反したことにより罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から1 年が経過していない者からの申請の場合
(2) xxx他の登録認証機関から認証を取り消されてから 1 年が経過していない者からの申請の場合
(3) 認証の取り消しの日前30日以内にその取り消しに係る認証生産行程管理者等の役員であった者でその取り消しの日から 1 年が経過していない者からの申請の場合
(4) 認証申請者から乙の業務規程に従わない旨の表明があった場合
3 乙は甲に対して、定期的又は必要に応じて農林水産省の特別栽培に係る新ガイドラインに基づく認証事項の確認調査及び認証事項の臨時確認調査を実施すること。
4 乙は、認証に関する業務を実施する過程において得られる情報の機密を保護すること。
5 乙は、農林水産省の特別栽培に係る新ガイドライン等が改正された場合、甲に文書でその旨通知すること。
6 乙は、甲から苦情及び異議申立てを受けたときは適切な処置を行う。
(認証証明書の発行)
第4条 検査結果を踏まえての判定の結果、認証申請者の農林物資が乙が定める特別栽培農産物の生産の原則と認証要件として認証されることになった場合は、乙は直ちに甲に通知するとともに、乙は認証証明書を甲に送付する。
(契約の解除)
第5条 甲が次の1つに該当した場合、乙は本契約を解除するとともに甲に対して損害賠償を請求することができる。
(1) 甲が栽培管理記録、出荷記録等に故意に虚偽の記載を行なった場合
(2) 登録されなかったほ場、施設で生産・製造された農林物資に関し、故意に「特別栽培農産物」と表示し販売した場合
(3) その他著しくxxを損なう行為があった場合
(係争案件の処理)
第6条 この契約に関する紛争を訴訟案件とする場合は、乙の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに甲は合意します。
上記のとおり契約が成立しましたので、本契約書2通を作成し、各自署名捺印の上各1通を所持します。
平成 年 月 日認証申請者 現住所
代表者氏名 印
一般社団法人民間稲作研究所認証センター
事務所所在地 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx代表理事 x x x x 印
ご本人控え
特別栽培農産物生産者認証契約書
特別栽培農産物の認証申請にあたり認証申請者 (以下「甲」という)と一般社団法人民間稲作研究所認証センター(以下「乙」という)とは下記による契約を締結し、双方誠意をもって契約を遵守します。
(目的)
第1条 この契約は、食の安全と環境再生をめざす有機農業及び特別栽培の発展のために甲乙双方がxxをもって努力し、甲の農産物が農林水産省の特別栽培に係る新ガイドラインに基づくものであることを乙が認証するために締結します。
(甲の責務)
第2条 甲は乙が定めた規程に従い、下記の各項目について合意すること及びその責務を果たすこと。
(1) 認証申請書の提出期間は原則3月1日から4月末日とする。
(2) 認証手数料は申請書受理通知受け取り後速やかに支払うこと。
(3) 認証に係る事項が、乙の定める特別栽培農産物の生産の原則と認証要件に適合するように維持されていること。
(4) 甲の行う特別栽培が乙が定める生産の原則と認証要件の改善命令に違反し、又は乙への報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件を提出し、又は乙による立ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらに関する質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしないこと。
(5) 認証事項を変更し、又は乙が定める特栽の区分表示に関する業務を廃止しようとするときは、あらかじめ乙に通知すること。なお、本項を含め認証事業者に課せられる責務が解除されるのは、乙が定める特栽の区分表示に関する業務の廃止届が乙に達した日の3
0日後であること。
(6) 認証を受けている旨の広告又は表示をするときは、認証に係る農林物資以外の製品について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の検査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(7) 認証を受けている旨の表示をするときは、乙の定める表示を貼付すること。ただし、小 袋等に小分けして販売する場合は、小袋の印刷は外部発注又はパソコンによる作成とし、納品書を保存し小袋の収支表を記帳すること。
(8) 認証を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認証に係る農林物資が乙の定める特別栽培農産物の生産の原則と認証要件に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。
(9) 乙が(6)又は(8)の条件に違反すると認めて広告又は表示の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること。
(10)(6)又は(8)の他に、他人に乙が定める認証又は特栽の区分表示に関する情報の提供を行うに当たっては、認証に係る農林物資以外の製品について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の検査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(11) 乙が行う書類審査及び実地検査に必要な準備並びに必要な情報提供を行い、審査等に協力すること。
(12) 毎年4月末日までに、その前年度の特別栽培農産物出荷実績を乙に報告すること。
(13) 認証の取消しを受けたとき又は乙が定める特栽の区分表示に関する業務を廃止したときは、認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書を返還することと今後の乙が定める区分表示の使用を中止すること。なお、特栽に関する業務の停止及び乙の定める表示を付した農林物資の出荷の停止の請求を受けた場合は是正処置(再発防止策を含む)を講じ認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書を一時的に返還すること。なお、既に出荷した当該農林物資の回収の請求を受けることもある。
(14) 甲が都合により一時的に認証を停止したいとき及び長期的に辞退したいときは特栽に関する業務の廃止届を提出する。その場合は認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書の返還と今後乙が定める表示の使用を中止する。
(15) 認証証明書の写しを取引先等に提供する場合は、複製である旨明記し、全てを複製すること。
(16) 甲は特別栽培農産物等に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を乙の求めに応じて乙に利用させること。
(17) 乙は甲に対し、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は事務所、ほ場、施設等に立ち入り、出荷実績、農林物資の広告又は表示、農林物資、原料、工場、帳簿、その他の
物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
(18) 認証を受けたほ場、施設については、そのほ場、施設に認証の内容を表示すること。
(19) 甲が(1)から(16)までの条件に違反し、又は(17)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(17)の検査を拒否、妨害若しくは忌避したときは、乙は、認証の取り消し又は特栽に関する業務及び特栽の区分表示を付してある農林物資の出荷の停止を請求できる。
(20) 甲が(19)の請求に応じないときは、乙はその認証を取り消すことができる。
(21) 乙は、甲の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、認証に係るほ場、施設等の名称及び所在地並びに認証の年月日並びに認証番号を公表する。乙が甲の特栽に関する業務及び乙の定める表示の付してある農林物資の出荷の停止を請求したとき又は認証を取り消したときは、当該請求又は取り消しの年月日並びに当該請求又は取り消しをした理由、甲が特栽に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日及び認証番号を公表すること。
(乙の責務)
第3条 乙は下記の各項目に沿って業務をすすめその責務を果たす。
2 乙は、甲から認証申請書が提出されたときは、以下の場合を除いて速やかに認証の申請を受理し認証業務を開始する。また、申請の受理を拒否する場合は、その理由を甲に通知する。
(1) JAS 法に違反したことにより罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から 1 年が経過していない者からの申請の場合
(2) xxx他の登録認証機関から認証を取り消されてから 1 年が経過していない者からの申請の場合
(3) 認証の取り消しの日前30日以内にその取り消しに係る認証生産行程管理者等の役員であった者でその取り消しの日から 1 年が経過していない者からの申請の場合
(4) 認証申請者から乙の業務規程に従わない旨の表明があった場合
3 乙は甲に対して、定期的又は必要に応じて農林水産省の特別栽培に係る新ガイドラインに基づく認証事項の確認調査及び認証事項の臨時確認調査を実施すること。
4 乙は、認証に関する業務を実施する過程において得られる情報の機密を保護すること。
5 乙は、農林水産省の特別栽培に係る新ガイドライン等が改正された場合、甲に文書でその旨通知すること。
6 乙は、甲から苦情及び異議申立てを受けたときは適切な処置を行う。
(認証証明書の発行)
第4条 検査結果を踏まえての判定の結果、認証申請者の農林物資が乙が定める特別栽培農産物の生産の原則と認証要件として認証されることになった場合は、乙は直ちに甲に通知するとともに、乙は認証証明書を甲に送付する。
(契約の解除)
第5条 甲が次の1つに該当した場合、乙は本契約を解除するとともに甲に対して損害賠償を請求することができる。
(1) 甲が栽培管理記録、出荷記録等に故意に虚偽の記載を行なった場合
(2) 登録されなかったほ場、施設で生産・製造された農林物資に関し、故意に「特別栽培農産物」と表示し販売した場合
(3) その他著しくxxを損なう行為があった場合
(係争案件の処理)
第6条 この契約に関する紛争を訴訟案件とする場合は、乙の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに甲は合意します。
上記のとおり契約が成立しましたので、本契約書2通を作成し、各自署名捺印の上各1通を所持します。
平成 年 月 日認証申請者 現住所
代表者氏名 印
一般社団法人民間稲作研究所認証センター
事務所所在地 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx代表理事 x x x x 印