USEN GATE 02
USEN GATE 02
ビジネスCALL type 050
2021年9月1日版
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 株式会社USEN ICT Solutions(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『ビジネス CALL type 050 サービス規約』(料金表を含みます。以下「規約」といいます。)を定め、こ
れによりビジネスCALL type 050 サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスに関し、この規約に定める内容と当社が別途定める個別規定に定める内容が異なる場合には、この規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
(適用関係)
第3条 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
(用語の定義)
第4条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 GATE 02 網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号または影像の伝送交換を行うための当社の電気通信回線設備のこと |
5 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備のこと |
6 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項もしくは同条第10項または第34条4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
7 契約回線 | 当社との利用契約に基づいて、当社と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備であって、当社が当社以外の電気通信事業者から提供を受けているもののこと |
8 利用回線 | 相互接続点を介してGATE 02 網と相互に接続する電気通信設備であって、東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社のIP通信網サービスに係る契約に基づいて相互接続点と契約者が指定する場所との間に設置されるもの |
9 ビジネスコール type 050サービス | GATE 02 網およびIP通信網を使用して行う電気通信サービス |
10 USEN GATE 02 取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
11 利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
12 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
13 端末設備 | 契約回線および利用回線の終端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
14 自営端末設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
17 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信網サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
19 ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
20 QoSスイッチ | 端末設備の一端に接続される電機通信設備であって、データ通信を分岐し、音声用信号を優先的に転送するもの |
21 ゲートウェイ | 既存の電話機・電話回線をIP通信網に接続するアダプタ |
22 IP電話 | IP網および電話網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、主として通話の用に供するもの |
23 電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度の当社負担費用を本サービスの利用者に対し請求する際に用いる名称 |
第2章 サービス
(本サービスのコース)
第5条 本サービスには、次のコースがあります。
コース | 内容 |
コース1 | 「050」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が4で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース2 | 「050」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が4で、ゲートウェイがアナログ対応のもの |
コース3 | 「050」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が6で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース4 | 「050」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が6で、ゲートウェイがアナログ対応のもの ※光ビジネスアクセスサービスのみの提供となります |
コース5 | 「050」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が8で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース6 | 「050」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が8で、ゲートウェイがアナログ対応のもの ※光ビジネスアクセスサービスのみの提供となります |
(サービスの対象)
第6条 当社は、当社の USEN GATE 02 のインターネット回線サービス(以下「回線サービス」といいます)の契約者に本サービスを提供します。
(提供区域)
第7条 本サービスは、当社が定める回線サービスの提供区域において提供します。
(サービスの種類)
第8条 当社は、本サービスにおいて次の種類の音声通信サービスを提供するものとします。
種類 | 内容 |
網内通信 | 契約回線から発信する通信であって、次の間で行われるもの (ア) 契約回線相互間 (イ) 契約回線と当社の直加入サービス(IP接続サービスを除きます。)に係る電気通信設備との間 |
国内通信 | 契約回線から発信し、本邦内に終始する通信であって、網内通信、当社IP電話網通信、携帯電話着信通信およびPHS着信通信以外のもの |
携帯電話着信通信 | 契約回線から発信し、携帯電話設備 (電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。) との間で行われる通信 |
PHS着信通信 | 契約回線から発信し、PHS設備(電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)との間で行われる通信 |
国際通信 | 契約回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る地球移動局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。) との間で行われる通信 |
電話番号案内 | 交換取り扱い者への電話番号等(電話番号および電気通信事業者が提供する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)の問合せに対して案内 |
を行う通信 | |
備考 1 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 2 緊急通報用電話は、発信することができません。 |
(通話の発信)
第9条 本サービスを利用しようとする契約者は、次に定める場合においては、本サービスで発信ができないことをあらかじめ確認するものとします。
(1) 110、119等の緊急通報用電話に代表される3桁番号のサービス(電話番号案内を除きます。)を利用する場合
(2) 0570、0990等の高度電話サービスを利用する場合
(3) その他当社が別途定める通信
(電話番号の付与)
第10条 当社は、1 の加入契約ごとに電話番号を付与します。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、1 の規定により付与した電話番号を変更することがあります。
3 当社は、2 の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(QoSスイッチおよびゲートウェイのレンタル)
第11条 当社は、本サービスの利用に係る QoS スイッチおよびゲートウェイ(以下「当該レンタル機器」といいます。)をレンタルします。
2 当該レンタル機器の設置は、当社にて行います。
3 当社は、契約者が本サービスに係る契約回線を解除したときは、当該レンタル機器のレンタルを廃止します。
4 当社は、当該レンタル機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、当該レンタル機器を代替機器と交換します。
5 当該レンタル機器の故障または廃止等に伴い復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用相当額を負担していただきます。
ただし、明らかに当社の責めに帰すべき事由により復旧を要する場合においては、この限りでありません。
6 契約解除の場合には、当社が当該レンタル機器を撤去します。
7 契約者は、当該レンタル機器に関し、次のことを守っていただきます。
(1) 善良な管理者の注意をもって保管すること
(2) 変更、分解または損壊しないこと
(3) 本来の用途以外の用途に使用しないこと
(4) 転貸、譲渡、質入等しないこと
(通信時間の測定等)
第12条 通信時間の測定等は、次のとおりとします。
(1) 通信時間は、契約回線および利用回線とその他の電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けて、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
(2) 回線の故障等通信を発信者または着信者の責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、(1) の通信時間には含みません。
2 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。
(1) 過去1年間の実績を把握することができるとき
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する暦月の前12ヶ月の各月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1) 以外の場合は、把握可能な実績に基づき(1)に準じて算出した額
第3章 契約
(利用契約の単位)
第13条 当社は、1 契約回線および 1 利用回線ごとに 1 の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1 の利用契約につき 1 人に限ります。
(利用契約申込みの方法)
第14条 利用契約の申込みは、当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUSEN GATE 02 取扱所に提出することにより行うものとします。
(利用契約申込みの承諾)
第15条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 契約者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) 第43条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ契約者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第16条 本サービスの提供開始日は、契約者が、当社が指定する自営端末設備等の設置を行い、通信状況を確認した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日を含む翌月の初日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、最低利用期間内に利用契約の解除または本サービスのコース変更があった場合、当社が定める期日までに、第 33 条(料金の支払義務)の規定による支払を要します。
(コース変更)
第17条 契約者は、本サービスのコースの変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 15 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第 1 項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
4 本サービスのコース変更があったときは、その暦月の基本利用料については変更前の本サービスの基本利用料を適用し、その翌月より変更後の基本利用料を適用します。
5 本サービスのコース変更は、変更しようとする日の 1 ヶ月前までに当社所定の書面により請求していただきます。
ただし、本サービスの提供開始日の属する暦月に請求することはできません。
6 契約者は、最低利用期間内に本サービスのコースを変更する場合、当社が定める期日までに、第 33 条(料金の支払義務)の規定による支払を要します。
(契約者が行う利用契約の解除)
第18条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、利用契約を解除しようとする日の1ヶ月前までに、その旨をUSEN GATE 02 取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う利用契約の解除)
第19条 当社は、第 31 条(提供停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第31 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を当社所定の方法によりその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 当社は、第 1 項および第 2 項において利用契約の解除があった場合は、当社の資産等(当該レンタル機器等)を撤去します。
なお、契約者が当社の資産等(当該レンタル機器等)の撤去に応じないときは、当社が契約 者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払請求することができるものと します。
第4章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第20条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨を USEN GATE 02 取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、料金表に定めるところにより付加サービスを提供します。
(1) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの変更)
第21条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨
を USEN GATE 02 取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの解約)
第22条 当社は、契約者が付加サービスの解約を行おうとするときは、解約希望日の 1 ヶ月前までに、その旨をUSEN GATE 02 取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその利用契約を解除し、または解除されたときは、当該利用契約に係る付加サービスを解約します。
(発信電話番号通知)
第23条 本サービスを利用して契約回線から発信する通信については、その契約回線の電話番号を着信先の電気通信設備へ通知します。ただし、次の通信についてはこの限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 発信電話番号非通知の設定を行っている契約回線から行う通信(通話の発信に先立ち、
「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別途定める通信
2 前項の場合において、当社は、電話番号を着信先の電気通信設備へ通知するまたは通知しな いことに伴い発生する損害については、この規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)本サービスを利用する契約者は、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(発信電話番号通知または発信電話番号非通知の設定の変更)
第24条 本サービスを利用する契約者は、発信電話番号通知または発信電話番号非通知の設定の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは第 15 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(発信者番号表示)
第25条 本サービスを利用する契約者は、契約回線へ通知される発信電話番号等を受信することができます。
(本サービスの利用の制限)
第26条 当社は、契約者が本サービスに係る契約回線において、その契約回線を保留したまま放置し、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させるおそれがあるときは、その契約回線に係る本サービスの利用の制限を行うことがあります。
2 前項の規定により、利用の制限を行うときは、当社は、その契約者にあらかじめその旨を通知します。
3 国際通信の取扱いについては、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(電子媒体による通信明細の閲覧)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとしま す。)に登録した電子データにより、通信料金情報を閲覧に供する(以下「電子媒体による通信明細の閲覧サービス」といいます。)取り扱いを行います。
2 当社は、1 の加入契約ごとに電子媒体による通信明細の閲覧サービスを行います。
3 通信料金データ蓄積装置に登録される通信料金情報は、閲覧に供する暦月の前 3 ヶ月までの通信料金(網内通信に係るものを除きます。)の額とします。
4 当社は、電子媒体による通信明細の閲覧の取扱いを受けている契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合には、この取扱いを廃止します。
第5章 設備等
(自営端末設備の接続)
第28条 契約者は、その契約回線および利用回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線および利用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき
(2) その接続が電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じとします。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき
(3) その接続が電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線および利用回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第29条 契約者は、その契約回線および利用回線の終端においてまたはその終端に接続されている当社の電気通信設備を介して、その契約回線および利用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき
(2) その接続が電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じとします。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき
(3) その接続が電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線および利用回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。
第6章 提供中止および提供停止
(提供中止)
第30条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 回線サービスの提供中止が行われたとき
(2) 本サービスを利用して特定の回線サービス用通信回線から、多数の不完了呼(相手方の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が判断したとき
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供停止)
第31条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 回線サービスの提供停止が行われたとき
(2) 第43条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供停止をするときは、あらかじめその理由、提供停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、前項第 2 項により提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 料金等
(料金)
第32条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および従量料金に係るものとし、料金表、および料金表別表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第33条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除または解約があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金表に規定する基本利用料(料金表に規定する従量料金に係るものを除きます。)の支払を要します。
2 契約者は、最低利用期間内に利用契約を解除した場合、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する基本利用料の額(消費税相当額を加算しない額とします。)の一括支払を要します。
3 契約者は、最低利用期間内に本サービスのコースを変更する場合、変更前の基本利用料の額
(消費税相当額を加算しない額とします。)から、変更後の基本利用料の額(消費税相当額を加算しない額とします。)を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
4 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除または、付加サービスの解約があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除または解約があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する付加サービス利用料の支払を要します。
5 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除または解約があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する従量料金に係るものの支払を要します。
6 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の前月の末日までの期間について、料金表第 4 表に規定するユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の支払を要します。
7 前項の期間において、契約者の希望により本サービスを利用することができない状態が生じ たときの基本利用料、付加サービス利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサ ービス料、および従量料金について、本サービスを利用できなかった期間中の支払を要します。
8 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用契約申込みの取消)
第34条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに加入契約の申込みを取消した場合、料金表に規定する料金を支払っていただきます。
(割増金)
第35条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第36条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第37条 契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者は当社が、自営端末設備等の一部稼動停止、設置操作等を申入れた場合、協力するものとします。
(契約者の切分責任)
第38条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、USEN GATE 02 取扱所において通話試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、当社より係員を派遣することはありません。
第9章 料金の減額
(料金の減額)
第39条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知
った 時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、
24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の減額請求に応じます。
(天災または事変等による減額の不適用)
第40条 当社は、天災または事変等その他当社の責めによらない事由により、本サービスが全く利用できない状態となる場合において、前条(料金の減額)の規定は、適用いたしません。
(免責)
第41条 当社は、この規約等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
2 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10章 雑 則
(承諾の限界)
第42条 当社は、この規約等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(契約者の義務)
第43条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービスの利用にあたって、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる下表の方式のものを利用し、または他人に利用させないこと
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、契約者がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それに対応することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
(2) 本サービスの利用にあたって、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと
(3) 違法にまたは公序良俗に反する態様で、電話サービス等を利用しないこと
(4) 前各号のほか、本サービス等に係る当社の業務に妨害を与える行為をしないこと
(通信の秘密の保護)
第44条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)第 4 条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で通信の秘密に関する情報の一部を提供することがあります。
(個人情報等の保護)
第45条 当社は、申込者等の同意を得て個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報であって、前条(通信の秘密の保護)第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を利用する場合を除き、その個人情報等を第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、また、プロバイダ責任制限法第 4 条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(プログラム複製等の禁止)
第46条 契約者は、本サービスにおいて提供される機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担はかけないものとします。
(反社会的勢力に対する表明保証)
第47条 加入申込者は、加入契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
(合意管轄)
第48条 当社は、契約者と当社の間でこの規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第49条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1. 特定協定事業者約款
アルテリア・ネットワークス株式会社
「UCOM 光 ビジネスCALL type 050 サービス規約」
https://www.arteria-net.com/business/download/
2. 料金表
本サービスにおける料金表は、特定協定事業者約款別記に準じます。
(以下余白)