Contract
物件売買契約書(案)
令和5年 月 日
甲 契約担当者 | 住 所 | xxxxxxxxxxx000xx0 |
xx又は名称 | 公立大学法人国際教養大学 | |
氏 名 | 理事長 xxx・xxx |
乙 契約者 住 所商号又は名称氏 名
次の物件の売買について、公立大学法人国際教養大学契約事務規程を遵守の上契約を締結し、その証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
1 契約金額 ¥ -
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥ -
2 物件名 国際教養大学大型除雪機購入
品 名 | 規格・型式等 | 数量 |
大型除雪機 | 2 |
3 | 納入期限 | 令和5年12月28日(木) |
4 | 納入場所 | xxxxxxxxxxx000xx0 |
5 | 契約保証金 | 公立大学法人国際教養大学契約事務規程 |
第22条第3号により免除
6 特別契約事項 次のとおり
(納入及び検査)
第1条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は前項の通知を受けた日から 10 日以内に、乙の立ち会いのもとに検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 乙は、前項の検査において不合格となった場合は、速やかに補修し、又は代品と取り替えて再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合においては、物品を分割納入することができる。この場合においては、第1項から第3項までの規定を準用する。
5 甲は納入物品の検査において、手直し、補強又は交換させる必要のあるときは、その翌日から再検査に合格した日までの日数を遅滞日数として履行遅滞違約金を徴収する。
この場合において、第8条の規定を準用する。
(中間検査)
第2条 甲は、必要があるときは、中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について、乙に報告を求めることができる。
(代金の支払)
第3条 甲は、物品の引渡しを受けた後において、乙の適法な支払請求書を受理した月の翌日末に代金を支払うものとする。
(危険負担)
第4条 第1条第2項から第4項までの引渡し前に生じた物品についての損害は乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき理由による場合は甲の負担とする。
(契約不適合責任)
第5条 乙は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の場合において、甲がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前2項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第6条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもって定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(納入期限の延長)
第7条 甲は、次の各号の一に該当すると認めるときは、納入期限を延長することができる。
(1) 乙が天災その他不可抗力による理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。
(2) 乙の責に帰する理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。
2 前項各号の場合においては、乙は甲に対し遅滞なくその理由を付した書面により、納入期限内にその延長を求めなければならない。
3 納入期限の延長日数は、書面をもって定めるものとする。
(履行遅滞)
第8条 甲が、前条第1項第2号の規定により、納入期限の延長を承認したときは、乙は、規定の納入期限の翌日から納入の日までの日数(検査に要した日数を除く。)に応じ、次の式により計算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。
遅滞日数×2.5%
契約金額(分納した場合は、遅滞に係る額)×
365
(xxxx義務の譲渡等)
第9条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。
(1) 乙がこの契約の条項に違反したとき。
(2) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙から契約解除の申出があったとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、登記簿謄本等に記載されているすべての者)が、この契約の履行期間中に暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当すると認められたとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙は、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、乙が既に納入した物品があるときは、乙は、契約金額から既に納入した物品の数量に単価を乗じて得た金額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 前項の場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、甲は、その契約保証金を違約金に充当するものとし、契約保証金の額が違約金の額を超える場合はその超える額を乙に返還するもの
(談合の場合の契約解除)
第 11 条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第3項、第 17 条の2又は第 20 条第
1項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)
第 14 条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2) 乙が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第 14 条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 乙が、前2号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
(甲の帰責事由による契約解除)
第 12 条 甲は、第 10 条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(賠償金)
第 13 条 乙は、この契約に関して、第 11 条各号の一に該当するときは、甲が契約を解
除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第 1 項の規定にかかわらず、乙がこの契約に関して第 11 条の各号の一に該当する
ことによって生じた損害の額が第 1 項の賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約を履行した後においても適用するものとする。
(契約保証金の返還)
第 14 条 甲は、乙がこの契約の全部について履行したときは、契約保証金を返還するものとする。
(費用の負担)
第 15 条 物品の納入及び検査に要する費用(不合格品の引き取りに要する費用を含む。)は、全て乙の負担とする。
(個人情報の保護)
第 16 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(その他)
第 17 条 消費税額及び地方消費税の額は、甲が物品の引渡しを受けた日における税率により計算した金額とし、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもって定めるものとする。
第 18 条 この契約について定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。