Contract
資料4
新潟市建築設計業務委託共通仕様書
令和3年4月1日改正施行
第1章 総則
1.1 適用
1 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備等の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。
2 設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。
(1)質問回答書
(2)現場説明書
(3)別冊の図面
(4)特記仕様書
(5)共通仕様書
3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。
4 受注者は、本業務委託契約締結前に、建築士法(昭和25年法律第202号)第24条の7に基づく重要事項説明を行うものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
5 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
6 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
7 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
8 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
9 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
10 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11 「特記」とは、1.1の2の(1)から(4)に指定された事項をいう。
12 「指示」とは、監督員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
14 「通知」とは、設計業務に関する事項について、発注者若しくは監督員,又は受注者若しくは管理技術者が,契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって知らせることをいう。
15 「報告」とは、受注者が発注者又は監督員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
16 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者又は監督員に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
17 「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。
18 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
19 「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
20 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
21 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認をすることをいう。
22 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
23 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
24 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託(更に複数の段階で再委託を行う場合も含む)する者をいう。
第2章 設計業務の範囲
設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
1 一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別xx第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
2 追加業務の内容及び範囲は、特記による。
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後速やかに設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計方針の策定等
1 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別xx第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等
1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類
1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料にかかる請求書、請負代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。
3 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を監督員に提出しなければならない。
3.5 委託業務着手届、管理技術者等通知書、業務計画書
1 受注者は、契約締結後速やかに、業務計画に係る次の書類を作成し、委託業務着手届に含めて発注者に提出しなければならない。
(1)委託業務着手届(別記1号様式)
(2)管理技術者等通知書(別記2号様式)
(3)その他監督員が指示したもの
2 業務計画書の提出時期及び内容は特記による。
3 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度発注者に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務
受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.7 再委託
1 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が新潟市契約規則(昭和59年規則第3号)第6条の規定により入札参加資格者として認められた者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5 受注者は、再委託の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督員に提出しなければならない。
6 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
3.8 特許xxの使用
受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
3.9 監督員
1 発注者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 監督員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4 監督員がその権限を行使するときには、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5 監督員は、口頭による指示等を行った場合は、速やかに書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.10 管理技術者
1 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者の資格要件は、特記による。
3 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
5 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3.11 貸与品等
1 監督員は、業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)を特記により定め、受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく管理責任者を記載した受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは棄損し、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.12 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
3.13 関係官公庁への手続き等
1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。
3 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.14 打合せ及び記録
1 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を確認、検討、正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2 設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うもの
とし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.15 条件変更等
1 受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3.16 一時中止
発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1)関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合
(2)暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(3)受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合
3.17 履行期間の変更
1 発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
3.18 修補
1 受注者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3.19 設計業務の成果品
1 契約図書に規定する成果品には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
2 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。
3 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行わなくてはならない。
3.20 検査
1 受注者は、設計業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、委託業務履行届(別記3号様式)の提出をもって業務の履行を通知する。
3 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果品並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。
4 検査職員は、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)設計業務成果品の検査
(2)設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)
第4章 その他
4.1 引渡し前における成果品の使用
受注者は、契約書の規定により、成果品の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
4.2 著作権の譲渡等
受注者は、成果品又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作xx第 27条及び第28条の権利を含む。以下、4.2 著作権の譲渡等から4.5 著作権の侵害の防止までにおいて「著作xx」という。)のうち、受注者に帰属するもの(著作xx第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果品の引渡し時又は部分引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
4.3 著作者人格権の制限
1 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1)成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1)成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
4.4 受注者の利用
発注者は、受注者に対し、成果品を複製し、又は、翻案することを許諾する。
4.5 著作権の侵害の防止
1 受注者は、その作成する成果品が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果品が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
別記1号様式
年 月 日
委 託 業 務 着 手 届
新潟市長 様
住所
氏名 ***********
*** * * * *
下記業務について着手しましたので届け出します。
記
委 | 託 番 | 号 | ** 第 ** 号 | |||
委託業務名 | ********* 設計委託 | |||||
履 | 行 場 | 所 | 新潟市 ** 地内 | |||
履 | 行 期 | 間 | 年 月 日から | 年 | 月 | 日まで |
着手年月日 | 年 月 日 | |||||
管理技術者に委任しない権限事項 | ||||||
備 | 考 |
別記2号様式
年 月 日
x x 技 術 者 等 通 知 書
新潟市長 様
住所
氏名 ***********
*** * * * *
(管理建築士 ** **)
下記業務について、管理技術者及びxx技術者等を選任しましたので通知します。
記
委 託 番 号: *** 第 ** 号
委託業務名: **********新築工事実施設計委託
職 名 | 担当部門 | 氏 名 | 事務所名 | 電話番号 |
管理技術者 | 統 括 | |||
xx担当技術者 | 意 匠 | |||
構 造 | ||||
電気設備 | ||||
機械設備 | ||||
備 考 |
(注1) 本通知書の提出にあたり、「新潟市建築設計業務委託特記仕様書」記載の各技術者の資格要件を証する書面及び経歴書を添付すること。
(注2) 担当技術者を配置する場合は、担当技術者の名簿及び経歴書を別途添付すること。
別記3号様式
年 月 日
委 託 業 務 履 行 届
新潟市長 様
住所
氏名 ***********
*** * * * *
下記業務を履行したので届け出します。
記
委 託 番 号 | ** 第 ** 号 |
委託業務名 | ********* 設計委託 |
契 約 金 額 | ¥*********- |
履 行 期 x | x 月 日から 年 月 日まで 日間 |
履行年月日 | 年 月 日 |
備 考 |
【参考】 平成31年国土交通省告示 第98号 別xx第1項
別xx
標準業務は、設計又は工事監理に必要な情報が提示されている場合に、一般的な設計受託契約又は工事監理受託契約に基づいて、その債務を履行するために行う業務とし、その内容を以下に掲げる。
1 設計に関する標準業務
一 基本設計に関する標準業務
建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の種別と品質、建築物の内外の意匠等を検討し、それらを総合して、別添二第一号から第十二号までに掲げる建築物並びに第十三号及び第十四号に掲げる建築物(木造のものを除く。)にあってはロ(1)に、別添二第十三号及び第十四号に掲げる建築物(木造のものに限る。)並びに第十五号に掲げる建築物にあってはロ
(2)に掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。イ 業務内容
項目 | 業務内容 | |
(1) 設計条件等の整理 | (ⅰ) 条件整理 | 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな 要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 |
( ⅱ ) 設計条件の変更等の場合の協議 | 建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合若しくは内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求め又は建築主と協議す る。 | |
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | ( ⅰ ) 法令上の諸 条件の調査 | 基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の 制約条件を調査する。 |
( ⅱ ) 建築確認申請に係る関係機 関との打合せ | 基本設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 | |
(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との 打合せ | 基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行 う。 | |
(4) 基本設計方針の策定 | (ⅰ) 総合検討 | 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業 務工程等を立案する。 |
( ⅱ ) 基本設計方針の策定及び建 築主への説明 | 総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。 | |
(5) 基本設計図書の作成 | 基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成す る。 | |
(6) 概算工事費の検討 | 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費 内訳明細書、数量調書等を除く。以下同じ。)を作成する。 | |
(7) 基本設計内容の建築主への説明等 | 基本設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えを いう。以下同じ。)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。 |
ロ 成果図書
(1) 戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書
設計の種類 | 成果図書 | |
(1) 総合 | ① 計画説明書 ② 仕様概要書 ③ 仕上概要表 ④ 面積表及び求積図 ⑤ 敷地案内図 ⑥ 配置図 ⑦ 平面図(各階) ⑧ 断面図 ➃ 立面図 ⑩ 工事費概算書 | |
(2) 構造 | ① 構造計画説明書 ② 構造設計概要書 ③ 工事費概算書 | |
(3) 設備 | (ⅰ) 電気設備 | ① 電気設備計画説明書 ② 電気設備設計概要書 ③ 工事費概算書 ④ 各種技術資料 |
(ⅱ) 給排水衛生設備 | ① 給排水衛生設備計画説明書 ② 給排水衛生設備設計概要書 ③ 工事費概算書 ④ 各種技術資料 | |
(ⅲ) 空調換気設備 | ① 空調換気設備計画説明書 ② 空調換気設備設計概要書 ③ 工事費概算書 ④ 各種技術資料 | |
(ⅳ) 昇降機等 | ① 昇降機等計画説明書 ② 昇降機等設計概要書 ③ 工事費概算書 ④ 各種技術資料 |
(注) 1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。
5 「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。
6 「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。
7 「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。
(2) 戸建木造住宅に係る成果図書
設計の種類 | 成果図書 |
(1) 総合 | ① 仕様概要書 ② 仕上概要表 ③ 配置図 ④ 平面図(各階) ⑤ 断面図 ⑥ 立面図 ⑦ 工事費概算書 |
(2) 構造 | ① 仕様概要書 ② 工事費概算書 |
(3) 設備 | ① 仕様概要書 ② 設備位置図(電気、給排水衛生及び空調換気) ③ 工事費概算書 |
(注) 1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書の中に含まれる場合がある。
二 実施設計に関する標準業務
工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積りができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果として、別添二第一号から第十二号までに掲げる建築物並びに第十三号及び第十四号に掲げる建築物(木造のものを除く。)にあってはロ(1)に、別添二第十三号及び第十四号に掲げる建築物(木造のものに限る。)並びに第十五号に掲げる建築物にあってはロ(2)に掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。
イ 業務内容
項目 | 業務内容 | |
(1) 要求等の確認 | ( ⅰ ) 建築主の要求等の確認 | 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 |
( ⅱ ) 設計条件の変更等の場合の協議 | 基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合にお いては、建築主と協議する。 | |
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | ( ⅰ ) 法令上の諸条件の調査 | 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 |
( ⅱ ) 建築確認申請に係る関係機関との打合せ | 実施設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 | |
(3) 実施設計方針の策定 | (ⅰ) 総合検討 | 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、 必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 |
( ⅱ ) 実施設計のための基本事項の確定 | 基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 | |
( ⅲ ) 実施設計方針の策定及び建 築主への説明 | 総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。 | |
(4) 実施設計図書の作成 | ( ⅰ ) 実施設計図書の作成 | 実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様並びに工事材料、設備機器等の種別及び品質並びに特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。 |
(ⅱ) 建築確認申請図書の作成 | 関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な建築確認申請図書を作成する。 | |
(5) 概算工事費の検討 | 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成す る。 | |
(6) 実施設計内容の建築主への説明 | 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を | |
等 | 報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施 | |
設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に | ||
提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明 | ||
を行う。 |
ロ 成果図書
(1) 戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書
設計の種類 | 成果図書 | |
(1) 総合 | ① 建築物概要書 ② 仕様書 ③ 仕上表 ④ 面積表及び求積図 ⑤ 敷地案内図 ⑥ 配置図 ⑦ 平面図(各階) ⑧ 断面図 ➃ 立面図(各面) ⑩ 矩計図 ⑪ 展開図 ⑫ 天井伏図(各階) ⑬ 平面詳細図 ⑭ 部分詳細図 ⑮ 建具表 ⑯ 工事費概算書 ⑰ 各種計算書 ⑱ その他確認申請に必要な図書 | |
(2) 構造 | ① 仕様書 ② 構造基準図 ③ 伏図(各階) ④ 軸組図 ⑤ 部材断面表 ⑥ 部分詳細図 ⑦ 構造計算書 ⑧ 工事費概算書 ➃ その他確認申請に必要な図書 | |
(3) 設備 | (ⅰ) 電気設備 | ① 仕様書 ② 敷地案内図 ③ 配置図 ④ 受変電設備図 ⑤ 非常電源設備図 ⑥ 幹線系統図 ⑦ 電灯、コンセント設備平面図(各階) ⑧ 動力設備平面図(各階) ➃ 通信・情報設備系統図 ⑩ 通信・情報設備平面図(各階) ⑪ 火災報知等設備系統図 ⑫ 火災報知等設備平面図(各階) ⑬ その他設置設備設計図 ⑭ 屋外設備図 ⑮ 工事費概算書 ⑯ 各種計算書 ⑰ その他確認申請に必要な図書 |
(ⅱ) 給排水衛生設備 | ① 仕様書 | |
② 敷地案内図 | ||
③ 配置図 | ||
④ 給排水衛生設備配管系統図 | ||
⑤ 給排水衛生設備配管平面図(各階) | ||
⑥ 消火設備系統図 | ||
⑦ 消火設備平面図(各階) | ||
⑧ 排水処理設備図 | ||
➃ その他設置設備設計図 | ||
⑩ 部分詳細図 | ||
⑪ 屋外設備図 | ||
⑫ 工事費概算書 | ||
⑬ 各種計算書 | ||
⑭ その他確認申請に必要な図書 | ||
(ⅲ) 空調換気設備 | ① 仕様書 | |
② 敷地案内図 | ||
③ 配置図 | ||
④ 空調設備系統図 | ||
⑤ 空調設備平面図(各階) | ||
⑥ 換気設備系統図 | ||
⑦ 換気設備平面図(各階) | ||
⑧ その他設置設備設計図 | ||
➃ 部分詳細図 | ||
⑩ 屋外設備図 | ||
⑪ 工事費概算書 | ||
⑫ 各種計算書 | ||
⑬ その他確認申請に必要な図書 | ||
(ⅳ) 昇降機等 | ① 仕様書 | |
② 敷地案内図 | ||
③ 配置図 | ||
④ 昇降機等平面図 | ||
⑤ 昇降機等断面図 | ||
⑥ 部分詳細図 | ||
⑦ 工事費概算書 | ||
⑧ 各種計算書 | ||
➃ その他確認申請に必要な図書 |
(注) 1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4 「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。
(2) 戸建木造住宅に係る成果図書
設計の種類 | 成果図書 |
(1) 総合 | ① 建築物概要書 ② 仕様書 ③ 仕上表 ④ 面積表 ⑤ 敷地案内図 ⑥ 配置図 ⑦ 平面図(各階) ⑧ 断面図 ➃ 立面図(各面) ⑩矩計図 ⑪展開図 ⑫天井伏図 ⑬建具表 ⑭工事費概算書 |
⑮その他確認申請に必要な図書 | |
(2) 構造 | ①仕様書 ②基礎伏図 ③床伏図 ④はり伏図 ⑤小屋伏図 ⑥軸組図 ⑦構造計算書 ⑧工事費概算書 ➃その他確認申請に必要な図書 |
(3) 設備 | ①仕様書 ②設備位置図(電気、給排水衛生及び空調換気) ③工事費概算書 ④その他確認申請に必要な図書 |
(注) 1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4 別添二第十五号に該当する建築物については、確認申請に必要な図書のみとする。
三 工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務
工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、前号ロに掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。
項目 | 業務内容 |
(1) 設計意図を正確に伝えるための | 工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、 |
質疑応答、説明等 | 説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。 |
また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されている | |
ことを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行 | |
う。 | |
(2) 工事材料、設備機器等の選定に関 | 設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性 |
する設計意図の観点からの検討、助 | がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に |
言等 | 関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主 |
に対して行う。 |