Contract
ネオビス取引規程
(目的)
第1条 本取引規程は、株式会社ネオビス(以下「ネオビス」という)及び第2条第1条項に規定する登録店が相互信頼のうえ業務を遂行するために定めるもので、双方の健全な発展、消費者保護及びビジネス活動を円滑に行うことを目的とするものとする。尚他の法令に定めるものの外、本取引規定の定めるところによるものとする。
(登録店の組織及び理事)
第2条 登録店の組織は、プロパー会員、ネオビス会員、特約会員、準代理店、代理店、準販社、販社及び指定販社の8段階からなり、その全てを総称して登録店とよぶものとする。また、登録店はネオビスに入会登録された者で構成されるものとする。
2、登録店を取りまとめる組織として、理事をおくものとする。
(理事会)
第3条 理事会は、ネオビス代表取締役社長と理事で構成され、ネオビスと登録店の意見調整及びネオビスの運営等について、協議決定する機関とするものとする。
2、理事は、理事会に出席しなければならない。
3、議題の可決は、理事の過半数の同意を必要とするものとする。
(入会)
第4条 入会は、プロパー会員、ネオビス会員、特約会員又は、オートシップ特約会員の登録をすることにより行われるものとする。
2、入会条件は、学生を除く満20才以上とし、原則として、夫婦及び同居親族は別々に登録できないものとする。
3、xxxxは新規登録希望者に対し、登録番号を通知し契約書面を送付しなければならない。
4、新規登録希望者は、所定の登録申請書に必要事項を記入し、ネオビスへファックス又は郵送し、ネオビスに当該登録申請書が到着した時点をもって入会し登録店となるものとする。
(契約期間)
第5条 契約期間は、毎年10月1日より翌年9月末日までとし、ネオビスと登録店双方に異存のない場合は自動延長するものとする。
(登録店の権利)
第6条 登録店は、ネオビスより直接商品を購入することができるものとする。
2、登録店は、契約更新の際、契約更新料その他類似するものを必要としないものとする。
3、登録店は、独立した販売契約者とするものとする。
(登録店の義務)
第7条 登録店は、新規登録希望者が入会登録をするまでに、概要を記載した書面(登録申請書)を当該登録希望者に交付しなければならない。
(登録店の退会)
第8条 登録店の退会は本人の自由意志とし、所定の用紙に必要事項を記入し、ネオビスへ郵送するものとする。
(登録店系列)
第9条 登録店は、入会の際に提出した登録店申請書に記入の紹介者(登録店)(以下「紹介者」という)について、別に定める場合を除き変更してはならない。
2、入会登録者と紹介者は、組織系列のラインとなり、登録店組織を形成するものとする。
3、登録店同士の結婚又は養子縁組について、紹介者が同一の場合は組織を統合するものとする。
4、前項について、紹介者が同一でない場合は両者で別々の登録店を維持するものとする。
(再登録)
第10条 退会者の再登録は、紹介者が同一の場合は即刻登録を認めるものとする。
2、紹介者が同一でない場合の再登録は、登録抹消の後1年を経過しなければならない。
(登録店のマージン)
第11条 登録店のマージンは、販売活動により発生する利益又は手数料で、小売利益、差益金、オーバーライト及び指定販社マージンとする。
(マージンの支払い)
第12条 マージンは、1ヶ月の売上に対して月毎に計算され、注文の締め日は、毎月の末日午後1時とするものとする。
2、xxxxは、マージンの支払いを締め日の翌月20日(20日が金融機関の休みの場合はその前日)に行うものとする。
3、前項のマージンの支払いは、本人指定の郵便局又は銀行へ送金により行うものとする。
4、xxxxは、事前に送金金額明細書を、各登録店宛てに郵送しなければならない。
(昇格)
第13条 別に定める昇格基準を達成した登録店は、xxxxに昇格申請書をネオビスへ送付するものとする。
2、昇格は、昇格基準を達成した日を基準として、翌月1日からとする。
3、第 1 項に規定した昇格申請書が、基準日の翌月5日までにネオビスへ提出されない場合は、昇格申請書が提出された日の翌月1日から昇格するものとする。ただし、事前に連絡があった場合で、基準日の翌月10日までに提出されれば、基準日の翌月1日から昇格するものとする。
(発注及び現金の支払い)
第14条 発注は、別に定める掛率及びネオビスが指定する発注単位で行うものとする。
2、支払いは、現金もしくは振込による前入金又は代金引換配達便(以下「代引き」という)により行うものとする。
(返品及び解約)
第15条 返品は、未開封商品について、クーリングオフ20日以内とする。
2、代引きによる購入で、商品到着時受け取りを拒否した場合、発送に伴う送料、代引き手数料及び返品に伴う送料について、当該登録店の負担とする。
3、パナシーアのオートシップ購入の解約をする場合は、商品到着予定日の5日前までにネオビスへ連絡しなければならない。
4、返品に伴う代価の返金は、翌月20日(20日が金融機関の休みの場合はその前日に行うものとする。
(契約内容の変更)
第16条 ネオビスは、社会情勢の変化その他諸事情により、契約内容を変更する必要が生じた場合は、第3条第1項に規定する理事会において協議し承諾を得て、事前に登録店に通知しなければならない。
2、前項により通知された変更事項の適用は、10月からとするものとする。ただし、緊急の場合は、理事会において協議し承諾を得て、その都度登録店に通知し実施するものとする。
3、第1項及び前項ただし書きに規定する承諾は、理事の過半数の同意を必要とする。
4、登録店は、第1項又は第2項ただし書きにより通知された契約内容の変更について、意義がある場合は書面によりネオビスへ意義の申し立てをすることができる。
(商号、商標及び印刷物)
第17条 ネオビスの許可を得る事無く、ネオビスの商号を使用すること及び商品に関する販売促進物を作成することを禁止する。
2、登録店が、ネオビスの社名入りの名刺を作成する場合は、所定の名刺台紙を使用するか、ネオビスの許可を得なければならない。
(禁止事項)
第18条 xxxxは、登録店に対して次の各号に掲げる行為を禁止する。
① 販売活動及び紹介活動等いかなる活動においても、在庫の強制や金銭の負担を強制すること。
② 誇大な表現で紹介活動を行ったり、紹介活動のみによって収入が得られるような言動をする等、不当な紹介活動。
③ ネオビス以外の商品を、ネオビス内の登録店の組織を利用して紹介又は販売すること。
④ 他の登録店の迷惑になる行動。
⑤ 故意に事実を告げず、また不実のことを告げる行為。
⑥ 登録店の解約を希望する者に対して、契約の解約を妨げるため、脅迫し困惑させること。
(違反行為に対する処置)
第19条 ネオビスは、登録店が次の各号に掲げる行為を行ったことが明確に判明した場合は、勧告、マージンの支払いの停止、登録店資格の停止、当該違反者の登録店組織の剥奪及び除籍を含む処置ができるものとする。
① ネオビスのイメージを著しく損なう行為。
② 「訪問販売法」、「薬事法」等関連法規に違反し、法的な適用受ける行為。
③ 第17条第1項及び前条に規定する禁止事項に違反する行為。
④ ネオビスが別に定める諸規定に違反する行為。
2、前項各号に規定する行為に対する前項による処置は、第3条第1項に規定する理事会において、理事の過半数の同意により決定する。
(付別)
本取引規程は、平成14年10年1日より実施する。
ネオビス取引規定細則
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 入会及び登録(第5条-第12条)第3章 マージン(第13条-第17条)
第4章 昇格基準及び条件(第18条-第25条)
第5章 指定販社及び販社の義務(第26条-第27条)第6章 商品の販売(第28条-第29条)
第7章 講演会及び健康相談会(第30条)第8章 配布物(第31条)
第9章 禁止事項及び違反行為の処理(第32条-第33条)
第1章 総則
(用語)
第1条 ネオビス取引細則(以下「取引細則」という)中の用語は、以下のとおりとする。ネオビス・・・・・株式会社ネオビス
取引規程・・・・・ネオビス取引規程
登録店 ・・・・・取引規程第2条第1項に規定する登録店理事 ・・・・・取引規程第2条第2項に規定する理事 理事会 ・・・・・取引規程第3条第1項に規定する理事会
紹介者 ・・・・・取引規程第9条第1項に規定する入会に際に提出した登録申請書に記入紹介者(登録店)ライン ・・・・・取引規程第9条第2項に規定する組織系列
マージン・・・・・取引規程第11条に規定する利益又は手数料締め日 ・・・・・取引規程第12条第1項に規定する締め日
代引き ・・・・・取引規程第14条第2項に規定する代金引換配達便
オートシップ・・・一度商品を申し込むと毎月決った日に商品を届けるシステムをいい、パナシーアのみに対応する購入方法
(他の法令との関係)
第2条 他の法令及び取引規程に定めるものの外、本取引細則に定めるところによるものとする。
(理事)
第3条 理事は、指定販社の中からxxxxが推薦し、理事会において理事の過半数の同を得て、決定するものとする。
2、理事は、登録店のリーダー及び代表としてネオビスの理念達成のために努力し、xxxxが健全に発展するよう努めなければならない。
3、理事は、ネオビスの業務を本職とし、兼業を認めない。
4、理事は、理事会において自由に発言することができる。ただし、発言はネオビスのリーダーとして、建設的な意見でなければならない。
(理事会)
第4条 理事会は、取引規程第3条第1項に規定する意見調整及びネオビスの運営等の協議決定の外、売上目標の設定、取引規程等の改正の協議、各種行事又はイベント等の立案検討及び新商品開発に対する意見交換等を行うものとする。
2、理事会は、原則として毎月1回、ネオビスの主催によりネオビス所在地において開催するものとする。
ただし、緊急の場合その都度開催するものとする。
3、理事会は、緊急な用件が発生した場合には、理事会の開催をネオビスに請求する事ができる。
4、xxxxは、理事会の5日前までに、理事に議題を通知しなければならない。ただし、緊急の場合においてはこの限りではない。
5、理事は、議題の提案がある場合には、理事会の2日前までにネオビスに提出しなければならない。
6、理事会の出席に要する旅費及び宿泊費は、xxxxが負担するものとする。
第2章 入会及び登録
(プロパー会員)
第5条 プロパー会員とは、xxxxの商品を定価で購入し入会登録する登録店をいう。
2、プロパー会員は、入会金は無料とする。
(ネオビス会員)
第6条 ネオビス会員とは、xxxxが別に指定する商品を、別に定める割引率で購入し、入会登録する登録店をいう。
2、ネオビス会員は、入会金は無料とする。
(特約店)
第7条 特約会員とは、xxxxが別に指定する商品を、別に定める割引率で購入し入会登録する登録店をいう。
2、特約会員は、別に定める入会金を要する。
(オートシップ)
第8条 オートシップ特約店とは、パナシーア3本を6ヶ月間継続して、オートシップにより別に定めた割引率で購入して入会登録する登録店をいい、7ヶ月以降からは組織上は特約店となる。購入代価は別に定めた割引率を適用するものとする。
2、オートシップ特約店は、別に定める入会金を要する。
3、オートシップ特約会員は、商品の解約をする場合は、商品到着予定日5日前までにネオビスへ連絡しなければならない。
4、オートシップ特約会員は、入会登録後6ヶ月以内に商品の解約をする場合は、退会とし登録店の解約をするものとする。
5、オートシップ特約会員は、商品到着時受け取りを拒否した場合、5日以内であれば引取りを認めるものとする。
6、オートシップ特約会員は、入会登録後6ヶ月以内に商品到着後受け取りを拒否し、5日を超えた場合、退会とし登録店の解約をするものとする。
7、オートシップ特約会員は、商品到着後受け取りを拒否し、引き取りを行わなかった場合、発送に伴う送料、代引き手数料及び返品に伴う送料について、初回の発送の場合は紹介者、2回目以降の発送は本人負担とするものとする。
(悪質な入会の禁止)
第9条 悪質な組織移動を目的とした入会を禁止する。
(紹介者の競合)
第10条 紹介者が競合した場合は、加入申請書のネオビス到着の早い方を優先するものとする。
(紹介者が不明の場合)
第11条 新規に入会登録する者の紹介者が不明の場合、xxxxの登録店組織とし、1年以内に紹介者が判明した場合は、当該紹介者の登録店組織とするものとする。
2、紹介者が判明するまでに発生したxxxxは、判明した日の翌月のマージンの支払いの際に併せて、当該紹介者及びそのラインの登録店に支払うものとする。
(紹介者の変更)
第12条 取引規程第9条第1項の別に定める場合は、入会の際に提出した登録申請書の記入間違いの場合とする。
2、前項の規定による変更は、当該申請書に記載の紹介者及びそのラインの登録店の合意を得なければならない。また、入会登録した月に限るものとする。
(退会者の再登録)
第13条 退会者が、取引規程第10条第2項に違反して1年以内に他の紹介者により再登録
されたことが判明した場合は、再登録者及びその登録店組織は、退会前の紹介者の登録店組織に戻す
ものとする。
2、前項に規定する再登録の判明が、再登録後1年を経過している場合は、退会前の紹介者の登録店組織に戻さないものとする。
第3章 マージン
(小売利益)
第14条 小売利益とは、自身の掛率でネオビスより購入した商品を販売することで生じた利益をいう。
2、取引規程第14条第1項の別に定める掛率及び前項の掛率は、別に定める場合を除き、ネオビス会員は90%、特約会員は70%、準代理店は65%、代理店は60%、準販社は55%、販社及び指定販社は50%とするものとする。
(差益金)
第15条 差益金とは、自身の登録店とラインの登録店との掛率の差により、ラインの登録店の売上げに対して生じる差額をいう。
2、前項の掛率は、前条第2項に規定する掛率とする。
(オーバーライド)
第16条 オーバーライドとは、指定販社及び販社に支払う手数料で、同格の登録店を育成する場合は、同格の別に定める登録店の売上に、別に定める掛率を乗じた金額とする。
2、前項に規定するオーバーライドの所得は、別に定める基準の達成を条件とするものとする。
3、前項に規定する基準を達成しない月がある場合は、別に定める条件により、オーバーライドの支払いをライン上位に同格の所得条件を満たした登録店に行うものとする。
(指定販社マージン)
第17条 指定販社マージンとは、指定販社に支払う手数料で、当該指定販社のラインの登録店の総売上げに2%を乗じた金額とする。
(クーリングオフに伴うマージンの調整)
第18条 商品が返品された場合は、すでに当該返品者のラインの登録店に対して、この商品の差益金、オーバーライド及び指定販社マージンが支払われているときは、支払われている登録店に返金を求めるものとする。
2、前項の返金は、翌月に当該登録店に支払われるマージンと当該返金額を相殺するものとする。なお、相殺するマージンが無い場合は、別途徴収するものとする。
第4章 昇格基準及び条件
(プロパー会員の昇格)
第19条 プロパー会員は昇格しないものとする。
(特約店への昇格)
第20条 ネオビス会員からは特約会員への昇格について、取引規程第13条第1項に定める昇格基準は、別に定める金額を購入しなければならない。
(準代理店への昇格)
第21条 特約会員から準代理店への昇格について、取引規程第13条1項に定める昇格基準は、組織内に3系列の特約会員を育成しなければならない。
(代理店への昇格)
第22条 準代理店から代理店への昇格について、取引規程第13条第1項に定める昇格基準は、新たに組織内に3系列の特約会員を育成しなければならない。
2、特約会員が代理店に昇格する場合について、取引規程第13条第1項に定める昇格基準は、組織内に
6系列の特約会員を育成しなければならない。
(準販社への昇格)
第23条 代理店から準販社への昇格について、取引規程第13条第1項に定める昇格基準は、組織内に3系列の代理店を育成しなければならない。
(販社への昇格)
第24条 準販社から販社への昇格について、取引規程第13条第1項に定める昇格基準は、組織内に新たに3系列の代理店を育成しなければならない。
2、前項に規定する外、ネオビスの行う面接を受け、承認を得なければならない。
(昇格セミナーへの受講)
第25条 販社への昇格は、前条の規定よる外、別に定める昇格セミナーを受講しなければならない。
2、前項の昇格セミナーは、正当な理由がある場合を除き、昇格月までに事前に受講しなければならない。
3、前項に規定する正当な理由がある場合、次回の昇格セミナーを受講することを条件に、仮昇格できるものとする。
4、前項に規定する、次回の昇格セミナーを受講しない場合は、当該昇格セミナー開催の翌月より、仮昇格を取り消すものとする。なお、仮昇格に期間中に発生した差益金及びオーバーライドは返金を要しない。
5、前項の規定により、仮昇格を取り消された者が、以降開催される昇格セミナーを受講した場合、受講の翌月から販社に昇格するものとする。
(指定販社への昇格)
第26条 販社から指定販社への昇格について、取引規程第13条1項に定める昇格基準は、組織内に3系列の販社を育成しなければならない。
2、前項に規定する外、3ヶ月間連続で2,000万円以上の売上げを達成しなければならない。また、ネオビスの行う面接を受け、承認を得なければならない。
(その他の条件)
第27条 昇格後にクーリングオフで、第19条から第21条、第22条第1項及び前条第1項の規定により育成した登録店数に不足が生じた場合は、不足分の登録店を育成しなければならない。
第5章 指定販社及び販社の義務
(指定販社の義務)
第28条 指定販社は次の各号に掲げる義務を負うものとする。
①ネオビスが開催する指定販社会議に出席しなければならない。
②自身の登録店組織内において、販社会議を開催しなければならない。
③前号により開催した販社会議の議事録及び出席した販社の名簿をネオビスへ提出しなければならない。
④自身の登録店組織内の意見及び要望等をネオビスへ報告しなければならない。
⑤ネオビスが送付する昇格者名簿の確認を行わなければならない。
⑥販社会議に、正当な理由無く欠席した販社、又は連続して6ヶ月以上連続して欠席した販社の名簿をネオビスへ提出しなければならない。
(販社の義務)
第29条 販社は次の各号に掲げる義務を負うものとする。
①販社会議、説明会及びその他ネオビスの開催する行事に、正当な理由がある場合を除き、原則として出席しなければならない。
②販社昇格以後、他のシステム販売会社への入会を禁止するものとする。
③自身の登録店組織内の販社に昇格しようとする登録店に対して、昇格セミナーの受講義務について説明を行わなければならない。
④第1号に規定する販社会議に欠席する場合、事前に主催する指定販社に連絡しなければならない。なお、主催する指定販社は、正当な理由無く欠席した販社及び連続して6ヶ月以上欠席した販社に対して、当該販社及びそのラインの登録店組織に事前告知後、当該販社の業務をライン上位の販社もしくは指定販社に代行させる又は自らが代行するものとする。また、差益金及びオーバーライドは、業務を代行する販社又は指定販社に支払うものとする。
⑤当該販社への差益金及びオーバーライドの支払いの再開は、主催の指定販社及びネオビスの承認を要するものとする。
第6章 商品の販売
(商品の販売)
第30条 購入代金が1万未満については、所定の郵送料を要するものとする。
2、購入代金が1万以上であっても、配送先が2箇所以上でそれぞれの配送先の代価が1万未満の場合は、別に定める配送料を要するものとする。
3、代引きは、オートシップで購入する場合を除き、別に定める手数料を要するものとする。
(詰め替え用パナシーア)
第31条 詰め替え用パナシーアは、オートシップによる購入の場合のみ販売するものとし、1年間の継続購入を条件とするものとする。
2、前項に規定する詰め替え用パナシーアの購入で、オートシップを解約した場合は、再度の詰め替え用パナシーアの販売を行わないものとする。ただし、1年を経過した場合はその限りでない。
3、詰め替え用パナシーアのオートシップ特約店への販売は入会登録後6ヶ月間は行わないものとする。ただし、追加購入はこの限りでない。
4、詰め替え用パナシーアは、小分け販売を禁止するものとする。なお、小分け販売を行ったことが判明した登録店へは、その後詰め替え用パナシーアの販売を行わないものとする。
第7章 講演会及び健康相談会
(講演会及び健康相談会)
第32条 講演会及び健康相談会(以下「講演会」という。)の開催は、指定販社及び販社がネオビスへ申請し、ネオビスが動員状況等を考慮し開催を決定するものとする。なお、講演依頼はxxxxがおこなうものとする。
2、前項に規定する講演会の開催は、原則として地域の合同開催とするものとする。
3、講演会の責任者の選出は、当該地域の販社及び指定販社の話合いにより、ネオビスへ責任者を推薦し、当該推薦を尊重し理事会において決定する。
4、責任者は、チラシ及びポスターを作成する事ができる。ただし、その内容についてはネオビスの許可を要するものとする。
5、講演会の入場料は、一人当たり1.000円とし、講演会の諸経費及び費用に充てるものとする。
6、講演会の諸経費が、前項により徴収した入場料の総額を超える場合は、その不足分についてネオビスが補てんするものとする。
7、第5項に規定する諸経費とは、講師講演料、会場料及びそれに付随する経費、第4項に規定するチラシ代金並びに入場券の作成の費用をいう。
第8章 配布物
第33条 入会登録の内容は、登録店のプライバシー保護のため、他の登録店に配布しないものとする。ただし、指定販社又は販社が希望する場合、業務上必要と認められる登録店組織内の新規登録店一覧表及び組織図は、他の目的に使用しない旨の誓約書を提出させた後、当該指定販社又は、販社へ配布するものとする。
第9章 禁止事項及び違反行為の処置
(禁止事項)
第34条 ネオビスは取引規程に定めるものの外、次の各号に掲げる行為を禁止する。
①ネオビスや他の登録店を非難中傷すること。
②自身のラインの登録店組織以外の登録店に商品を販売すること。
(違反行為に対する処置)
第35条 登録店が前項に規程する禁止事項を行った場合、勧告、マージンの支払いの停止、登録店資格の停止、当該違反者のラインの登録店組織の剥奪及び除籍を含む処置ができるものとする。
2、ネオビスは、取引規程第19条第1項各号に規程する行為を行った又は前条各号に規定する違反行為を行ったことが明確に判明した場合、書面により当該登録店に違反内容を通知する。
3、当該登録店は、前項により通知された違反内容について抗弁できるものとする。
4、ネオビスは、当該登録店の違反行為が確定した場合、第1項に規定する処置を、理事会において、理事の過半数の同意により決定するものとする。
5、ネオビスは、前項の規定により決定した処置の通知を書面により行わなければならない。
6、除籍された登録店は、登録店の再登録ができないものとする。
(付則)
本取引xxは、平成14年10月1日により実施する。