Contract
令和6年度奄美市デジタルプレミアム商品券 「くらし応援デジタルほーらしゃ券」加盟店規約
第 1 条 適用範囲
1 本規約は,奄美市プレミアム商品券発行事業実行委員会(以下「実行委員会」といいま
す。) の発行するデジタル商品券によって,対象商品の代金の支払いを受ける加盟店舗の取扱いについて定めるものです。加盟店舗は,本規約の内容を十分に理解し,本規約にご同意いただいたうえで,デジタル商品券による対象商品の代金決済(以下「本サービス」といいま す。)をご利用いただくものとします。
2 加盟店舗は,本サービスを実際に利用することによって,利用時点における本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第 2 条 定義
1 「加盟店舗」とは,奄美市内に本店及び本社を置く事業者で,実行委員会 との間で所定の加盟店舗契約を締結し,所定の加盟店舗ポスターを表示する者をいいます。
2 「対象商品」とは,加盟店舗によって販売または提供される商品またはサービスのうち,加盟店舗が実行委員会 に届け出て,実行委員会 がデジタル商品券を利用した決済を承認した商品またはサービスをいいます。
3 「ユーザー」とは,デジタル商品券サービスのすべての利用者をいいます。
4 「デジタル商品券」とは,実行委員会 が電磁的記録として発行する前払式支払手段のう
ち,ユーザーアカウントにおいて保有され,ユーザーが加盟店舗での対象商品の購入において使用することが可能なものをいいます。
5 「ユーザーアカウント」とは,所定の手続を経て開設され,デジタル商品券を保有することができるアカウントをいいます。
6「デジタル商品券サービス」とは,実行委員会 がデジタル商品券利用規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
第 3 条 加盟店舗契約の締結
1 加盟店舗となることを希望する者は,本規約に同意のうえ,所定の方法により実行委員会 に対し申込みを行うものとします。なお,本規約に同意しない場合は,加盟店舗となることはできません。
2 実行委員会 は,前項の手続によって提出された申込みの内容につき,必要な審査を行い,申込者を加盟店舗として登録する場合,当該申込者に対して加盟店舗登録を行う旨および店舗
識別番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で,実行委員会および申込者の間に本規約に基づく加盟店舗契約が成立するものとします。
3 実行委員会 は,申込者の登録を承諾しなかった場合でも,申込者に対して拒絶の理由を開示せず,損害賠償その他名目の如何を問わず,何らの義務または責任を負わないものとします。
第 4 条 デジタル商品券での決済
1 本サービスは,加盟店舗における対象商品の代金決済をデジタル商品券で可能とするサービスです。
2 ユーザーは,デジタル商品券で対象商品を購入する場合は,所定の方法でデジタル商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーがデジタル商品券での支払いを指定し,対象商品ごとに加盟店舗が設定したデジタル商品券の必要額がユーザーアカウントで保有されているデジタル商品券の額の範囲内である場合には,実行委員会 は,当該必要額分のデジタル商品券をユーザーアカウントから減少させます。加盟店舗は,当該デジタル商品券の減少をもってユーザーとの間の決済が完了したものとして取り扱うものとします。
第 5 条 精算
1 実行委員会 は,加盟店舗に対し,所定の期間における決済合計額(ユーザーがデジタル商品券で代金決済した金額のうち,所定の期間におけるものをいいます。以下同じです。)を,所定の時期までにあらかじめ加盟店舗が届け出た支払口座に支払うものとします。
2 前項の精算金の支払日が銀行休業日に該当するときは,前営業日を支払日とするものとします。
3 実行委員会 は,ユーザーと加盟店舗との間の対象商品の決済またはその他一切の取引について,当事者,代理人,仲立人等にはならず,その成立,有効性,履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一,デジタル商品券が利用された後に債務不履行,返品,瑕疵その他の問題が生じた場合であっても,ユーザーと加盟店舗との間で解決していただくものとします。①加盟店舗との間の紛議を理由にユーザーが実行委員会 に苦情を申し入れた場合,②ユーザーと加盟店舗との間に紛議が発生する可能性があると実行委員会 が認めた場
合,または③加盟店舗が加盟店舗契約(本規約を含みます。以下同じです。)その他法律の規定に違反した場合,実行委員会 は,加盟店舗に対する精算金の支払を,(1)①ないし③の紛議等の状態が解決等するまで留保もしくは拒絶でき,または(2)支払済みの精算金の返還を求め,もしくは(3)次回以降に当該加盟店舗に対して支払う精算金から当該紛議等に起因して生じた損害等を差し引くことができるものとします。
第 6 条 加盟店舗としての遵守事項
1 加盟店舗は,次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店舗は,ユーザーが対象商品の決済にデジタル商品券を利用した場合には,当該ユーザーが当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。
(2) 加盟店舗は,実行委員会 に対して届け出て,実行委員会 の承認を得た対象商品および加盟店舗サイト等についてのみ本サービスを利用します。
(3) 加盟店舗は,業態が変更されるなど,その提供する対象商品を含む物品,役務が著しく変更された場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には,実行委員会 に報告するものとします。
(4) 加盟店舗は,本サービスを利用して,法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合,監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを実行委員会 に提出するものとし,かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には,当該対象商品に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(5) 加盟店舗は,ユーザーからの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上,自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
(6) 加盟店舗は,対象商品の提供にあたっては,特定商取引に関する法律,景品表示法,著作権法,資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(7) 加盟店舗は,加盟店舗サイト等においてユーザーに誤認を与える表示をしないものとします。
(8) 加盟店舗は,加盟店舗サイト等その他加盟店舗が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです。)においてデジタル商品券により対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは,ユーザーによるデジタル商品券の利用を拒むことはできないものとします。ただし,デジタル商品券が盗取されたものであるとき,デジタル商品券の保有者がデジタル商品券を不正に取得したとき,または不正に取得されたデジタル商品券であることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(9) 加盟店舗は,ユーザーがデジタル商品券により対象商品の決済を行う場合には,現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
(10) 加盟店舗は,実行委員会 がデジタル商品券の利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては,これに必要な協力を行うものとします。
2 加盟店舗は,本サービスの利用(対象商品の販売または提供を含みます。)に関し,次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) ユーザーに不正な方法によりデジタル商品券を取得させ,または不正な方法で取得されたデジタル商品券であることを知ってデジタル商品券による決済を許容する行為
(2) ユーザーにユーザーアカウントもしくはデジタル商品券を複製,偽造もしくは変造させたデジタル商品券であることを知ってデジタル商品券による決済を許容する行為
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(4) 法令,裁判所の判決,決定もしくは命令,または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(5) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
(6) 実行委員会 または第三者の著作権,商標権,特許権等の知的財産権,名誉権,プライバシー権,その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(7) 過度に暴力的な表現,露骨な性的表現,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地等による差別につながる表現,自殺,自傷行為,薬物乱用を誘引または助長する表現,その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を,投稿または送信する行為
(8) 実行委員会 または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(9) デジタル商品券を所定の方法以外の方法で,現金,財物その他の経済上の利益と交換する行為
(10) デジタル商品券の譲渡を受ける行為
(11) 性行為やわいせつな行為を目的とする行為,面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為,ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為,その他デジタル商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的でデジタル商品券サービスを利用する行為
(12) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(13) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
(14) 他人の個人情報,登録情報,利用履歴情報などを,不正に収集,開示または提供する行為
(15) 実行委員会 のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為,BOT,チートツール,その他の技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為,実行委員会 のシステムの不具合を意図的に利用する行為,同様の質問を必要以上に繰り返す等,実行委員会 に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為,その他実行委員会 による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し,これらに支障を与える行為
(16) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(17) その他,実行委員会 が不適当と判断した行為
3 実行委員会 は,加盟店舗が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合,または,加盟店舗の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には,加盟店舗に対し,是正を要請することができるものとし,加盟店舗は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第 7 条 システムの使用等
1 加盟店舗は,本サービスを利用するために必要な通信機器,ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し,使用可能な状態に置くものとします。また,本サービスに関する実行委員会 または第三者のシステム(以下「実行委員会 システム等」といいます。)を使用するにあたっては,自己の費用と責任において,加盟店舗が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2 加盟店舗は,関係官庁等が提供する情報を参考にして,自己の使用環境に応じ,コンピュータ・ウィルスの感染,不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3 加盟店舗は,実行委員会 システム等を複製,修正,改変または解析してはならないものとします。また,加盟店舗は実行委員会 システム等を第三者に貸与または利用させてはなら ず,実行委員会 システム等またはその利用権を第三者に譲渡し,担保に供し,その他処分をしてはならないものとします。
4 実行委員会 は,加盟店舗に対して本サービスの利用に際して物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は,実行委員会 が別段の意思表示をした場合を除き,実行委員会 に留保されるものとし,加盟店舗は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず,当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し,担保に供し,その他処分をしてはならないものとします。また,故意または過失を問わず,加盟店舗(加盟店舗の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊,破壊,故障等させた場合,加盟店舗はこれによる損害または修理費を負担するものとします。なお,実行委員会 は,かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第 8 条 ロゴ等の使用
1 加盟店舗は,本サービスの利用が可能な旨をユーザーに対して示すため,加盟店舗のレジ等に実行委員会が指定するポスターや専用二次元バーコードを掲出するものとします。
2 前項に規定する実行委員会ポスターや専用二次元バーコードの掲出にあたっては,加盟店舗は,実行委員会 の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第 9 条 権利帰属
1 実行委員会 システム等,その他実行委員会 から貸与,提供または使用許諾されるソフトウェア,物品等(これらに含まれる一切のプログラム,コンテンツおよび情報を含みますが,これらに限られません。)に関する知的財産権,所有権その他一切の権利は,実行委員会 または実行委員会 に権利を許諾する第三者にすべて帰属し,著作権法,商標法,意匠法等により
保護されています。加盟店舗は,加盟店舗契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2 実行委員会 システム等に関連して使用されているすべてのソフトウェアは,知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第 10 条 サービスの中止・中断等
1 実行委員会 は,システム保守,通信回線・通信手段・コンピュータの障害などにより本サービスにかかるシステム(実行委員会 システム等を含みますが,これに限られません。以下
「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは,加盟店舗に事前に通知することなく,本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。実行委員会 は,これにより加盟店舗に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2 実行委員会 は,システム等(ただし,実行委員会 が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合,可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし,実行委員会 は,これにより加盟店舗に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
3 実行委員会 は,加盟店舗が本規約のいずれかに違反し,または違反するおそれがあると判断した場合,加盟店舗に事前に通知することなく,以下に規定する措置の一方または双方の措置をとることができます。実行委員会 は,これにより加盟店舗に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
(1) 本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置
(2) 当該加盟店舗におけるユーザーの本サービスの利用について精算を留保する等の措置
4 実行委員会 は,加盟店舗が本規約のいずれかに違反し,または違反するおそれがあると判断した場合,加盟店舗に対し,資料の徴収や監査等実行委員会 が必要と認める調査を行うことができるものとします。
第 11 条 守秘義務
1 実行委員会 および加盟店舗は,加盟店舗契約に関連して知り得た相手方の技術上,営業
上,その他一切の情報(個人情報を含み,以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また,相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下同じです。)による同意を得ることなく,第三者(弁護士等,法令上の守秘義務を負う専門家を除きます。以下同じです。)に対してこれらの秘密情報を開示し,またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合であっても,個人情報はすべて秘密情報とします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3 実行委員会 および加盟店舗は,相手方より提供を受けた秘密情報について,加盟店舗契約の履行の目的のためにのみ使用し,加盟店舗契約の履行に必要な範囲内に限り複製または複写できるものとします。この場合,秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
4 実行委員会 および加盟店舗は,裁判所,政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には,法令上可能な限りかかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で,かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
5 加盟店舗は,加盟店舗契約が終了した場合,実行委員会 が要求した場合,または秘密情報が不要になった場合には,実行委員会 の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお,廃棄または消去する場合には,復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6 本条は,加盟店舗契約終了後5年間は有効に存続するものとします。
第 12 条 実行委員会 による個人情報の取扱い
実行委員会 は,実行委員会 が加盟店舗から取得した個人情報に関し,別途定めるプライバシーポリシーおよび所定の情報管理に関する規程に基づき,適切に取り扱うものとします。ま た,実行委員会 は,当該情報を委託先(再委託先を含む)に提供することがありますが,この場合は,委託先が定めるプライバシーポリシーおよび所定の情報管理に関する規程に基づ き,適切に取り扱わせるものとします。
第 13 条 反社会的勢力の排除
1 加盟店舗は,自己またはその代表者,役員,実質的に経営権を有する者,従業員,代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が,現在,次のいずれにも該当しないことを表明し,かつ,将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下
「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等,社会運動標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ,または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが,これに限られません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 加盟店舗は,自らまたはその関係者が,直接的または間接的に,次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して,👉迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが,これに限られません。)をし,または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて実行委員会 の信用を毀損し,または実行委員会 の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 実行委員会 は,加盟店舗者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合,何らの催告を要することなく加盟店舗契約を解除することができます。
4 実行委員会 は,前項の規定により加盟店舗契約を解除した場合,かかる解除によって加盟店舗に生じた損害,損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第 14 条 有効期間
1 加盟店舗契約の有効期間は,加盟店舗契約が成立した日から 2025 年 1 月 31 日までとします。ただし,精算の完了を終えていない場合は,精算が完了する日を契約の満了日とします。 2 実行委員会 または加盟店舗は,加盟店舗契約の有効期間中であっても,解約日の 1 か月前までに,相手方に対して書面による申入れを行うことにより,加盟店舗契約を解約することができるものとします。
第 15 条 加盟店舗契約の解除
1 実行委員会 は,加盟店舗が次の各号に定める事由に該当する場合,加盟店舗に対し何ら催告その他の手続を要することなく,加盟店舗契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 第 6 条に違反したとき
(2) 第 10 条第 4 項に基づく実行委員会 の調査に加盟店舗が合理的な理由なく応じないとき
(3) 前二号に記載する場合のほか,加盟店舗契約に違反し,相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず,その期間内に違反を是正しないとき
(4) 手形または小切手の不渡りがあったとき,支払停止になったとき
(5) 監督官庁により営業の取消,停止等の処分を受けたとき
(6) 仮差押え,仮処分,差押え,強制執行,競売等の申立てを受けたとき
(7) 破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,特別清算開始等の申立てを受け,または自ら申し立てたとき
(8) 合併,解散,減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(9) その他信用状態に不安が生じ,または加盟店舗契約を継続し難い事由が生じたとき
(10) 前各号の事由が生じるおそれがあると実行委員会 が合理的に判断したとき
2 前項各号の事由が生じた加盟店舗は,加盟店舗契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し,直ちに当該債務を一括して実行委員会 に支払うとともに,実行委員会 に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
第 16 条 契約終了後の措置および残存条項
1 理由の如何を問わず,加盟店舗契約が終了した場合,加盟店舗は直ちに実行委員会 システム等を含む本サービスの利用を停止するものとし,加盟店舗契約の存在を前提とした広告宣 伝,取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また,実行委員会ポスターや専用二次元バーコード等を削除し,加盟店舗サイト等その他加盟店舗が発信するツール上から実行委員会 およびデジタル商品券サービスに関する記述を削除するものとします。さらに,加盟店舗は,実行委員会 から,加盟店舗契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みます
が,これに限られません。),その他実行委員会 から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが,これに限られません。)を,実行委員会 の指示に従って速やかに実行委員会 に返却または破棄するものとします。ただし,加盟店舗が本サービス以外の目的のために決済システムを含む物品等または実行委員会ポスター等を使用する必要があるものと実行委員会 が認めるときはこの限りではありません。
2 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか,第 5 条第 3 項,第 11 条,本
条,第 17 条,第 18 条,第 21 条および第 24 条の各規定は,加盟店舗契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第 17 条 損害賠償
1 加盟店舗が,加盟店舗契約の違反によって実行委員会 またはユーザーに損害を与えた場合には,その一切の損害(合理的な弁護士費用,第三者から請求された損害等を含みますが,これらに限られません。)を直ちに実行委員会 またはユーザーに賠償する責任を負うものとします。
2 加盟店舗は,加盟店舗の営業(加盟店舗サイト等の運営,対象商品の販売または提供を含みますが,これらに限られません。)に関連してユーザーを含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム,主張,要求,請求,異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合,自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし,当該クレーム等に関連して実行委員会 が損害を被った場合には,その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお,実行委員会 が当該クレーム等を処理解決した場合には,その処理解決に要した全ての費用は,加盟店舗が負担するものとします。
3 実行委員会 は,加盟店舗契約に定める事項に関して,実行委員会 の故意または重大な過失によって加盟店舗に損害を与えた場合に限り,加盟店舗に生じた通常かつ現実の直接損害について,直近 1 ヶ月の各加盟店舗売上精算金の 1%の金額を上限として賠償するものとします。
第 18 条 遅延損害金
加盟店舗は,加盟店舗契約に基づく債務の支払を遅延した場合は,当該債務の金額に対して,支払期日の翌日から起算し,実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 19 条 免責
1 天災事変,戦争,内乱,法令の制定・改廃,公権力による命令処分,労働争議,通信回線もしくは諸設備の故障,その他実行委員会 および加盟店舗の責めに帰することのできない事由に起因する損害については,実行委員会 および加盟店舗は互いに何らの責任も負わないものとします。
2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず,加盟店舗契約の履行が困難となり,もしくはそのおそれが生じ,または加盟店舗契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは,実行委員会 および加盟店舗は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い,双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第 20 条 譲渡禁止等
加盟店舗は,実行委員会 の事前の書面による承諾なくして,加盟店舗契約上の地位,または加盟店舗契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し,担保に供し,その他処分をしてはならないものとします。
第 21 条 加盟店舗への通知
1 加盟店舗に対する通知は,あらかじめ加盟店舗が届け出た宛先に,所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
2 加盟店舗は,加盟店舗契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には,速やかにその旨を実行委員会 に届け出るものとします。
3 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより,実行委員会
からの通知またはその他送付書類,第 5 条第 1 項に規定する精算金が延着し,または到着しなかった場合には,通常到着すべきときに加盟店舗に到着したものとみなします。
第 22 条 本規約の変更・廃止
1 実行委員会 は,相当の事由があると判断した場合には,加盟店舗の事前の承諾を得ること
なく,実行委員会 の判断により,民法第 548 条の 4 の規定に基づき,本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは,加盟店舗に通知し,または実行委員会 のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
第 23 条 準拠法
本規約は,日本語を正文とし,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとします。
第 24 条 管轄
本サービスに起因または関連して加盟店舗と実行委員会 との間に生じた紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 25 条 協議解決
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については,加盟店舗と実行委員会 で信義誠実の原則に従って協議し,円満に解決を図るものとします。
附則
この附則は,令和 6 年8月 1 日から施行する。
