(3)当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、Eメール等の方法による営業案内
アメリカン・エキスプレスのコンパニオン・カード会員規約
JP146002L-06/10
この規約の条項をよくお読みいただいた上で、カードをご利用ください。
第1章 一般条項
第1条(定義)
1.この規約において、「主たるカード」とは、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行する次のカードをいい、カードの表面に提携金融機関・提携会社などの名称を付したアメリカン・エキスプレスのカードを含みます。
(1)センチュリオン®・カード
(2)プラチナ®・カード
(3)アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード
(4)アメリカン・エキスプレス®・カード
(5)アメリカン・エキスプレス®・ブルー
(6)アメリカン・エキスプレス®・ビジネス/コーポレート・カード
また、「カード」「コンパニオン・カード」「従たるカード」とは、主たるカードの会員のうち当社が適格と認めた者に対して、当該主たるカードに付帯するものとして発行・貸与するコンパニオン・カードをいいます。
2.「基本カード会員」とは当社にカードの申込みまたはこれに準ずる行為をし、当社が入会を認めた個人をいいます。
3.(1)「家族カード会員」とは、基本カード会員がその代 xxとして指定したものであって、自ら家族カード会員になることに同意し、当社が入会を認めた個人をいいます。
(2)基本カード会員は、家族カード会員に対し、当社が家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」といいいます)を基本カード会員の代理人として使用する権限を与えるものとし、家族カード会員は、基本カード会員の代理人として家族カードを使用するものとします。当該代理権授権の無効・取消し・撤回等は、第 11条に定める退会手続きが完了した場合を除き、当社に主張できないものとします。
(3)基本カード会員は、家族カード会員による家族カード使用により発生する債務その他家族カードに関して発生する一切の債務の責任を負うものとします。このため、基本カード会員は、家族カード会員による家族カードの使用状況等を管理するものとし、また、家族カード会員は、当社が家族カードの使用状況等を基本カード会員に対し通知することを承諾するものとします。
(4)基本カード会員は、家族カード会員に対し本規約を遵守させるものとし、家族カード会員が本規約に違反した場合には、当社に対して一切の責任を負うものとします。
4.「会員」とは「基本カード会員」および「家族カード会員」をいいます。
5.「コンパニオン・カード利用代金等」とは、コンパニオン・カードによる物品の購入代金、サービスの利用代金、借入れサービス利用額、バランス・トランスファー利用額、
リボルビング払いにおける未払分、年会費その他の料金または利息・手数料およびこれらに課せられる消費税等をいいます。
6.「リボルビング利用代金」とは、コンパニオン・カード利用代金から、コンパニオン・カード年会費、利用可能枠超過額、および遅延損害金を控除したものをいいます。
7.「明細書作成対象期間」とは、コンパニオン・カード利用代金等を毎月所定日に締め切る締め日の、前回の締め日の翌日から、今回の締め日までの期間で、通常ご利用代金明細書に記載されます。
8.「加盟店」とは、物品の購入またはサービスの利用に関してカードを利用できる店舗その他の施設をいいます。
第2条(規約の承認)
会員は、カードを受領したときただちにカード表面に刻印された氏名がご本人のものであることを確認の上、カード裏面に署名していただきます。会員は、カードに署名し、またはカードを使用した場合、本規約を承認したとみなされます。本規約を承認しない場合には、カード使用開始前にこれを半分に切断の上ただちに当社に返却してください。
第3条(カードの貸与および使用)
1.カードは、当社より会員に貸与されたもので当社の所有に属します。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよび会員番号を管理、使用するものとします。当社はカード情報の管理等の業務上の必要が生じた場合、会員番号の変更および会員に貸与するカードの再発行ができるものとします。
2.カードは、カード表面にその氏名が刻印されカード裏面に署名した会員本人だけが使用できるものとし、他人に貸与、譲渡、質入れしてはならず、その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.カードの表面に刻印されているカード有効期間の開始前もしくはその終了後、会員資格が一時停止されている期間またはカードが無効とされた後は、カードを使用することはできません。
4.当社は、当社が指定する国または地域におけるカードの使用をいつでも中止または停止することができます。
5.当社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合、または違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適当でないと当社が判断した場合には、カード利用の制限またはお断りをすることがあります。
第4条(暗証番号)
1.会員の暗証番号の登録、指定および利用に関しては、当社所定の手続きに従っていただきます。会員が暗証番号を登録するに際し、生年月日、自宅電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は使用しないものとします。
2.会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理する責任があります。カード利用の際、会員の暗証番号が使用された場合は、そのために生ずる一切の債務は第8条第3項の規定にかかわらず会員の負担となります。但し、会員に過失がなかったことの証明があった場合はこの限りではないものとします。また、別途会員を
被保険者として契約する保障制度が付帯されている場合には、その保障内容に従うものとします。
第5条(年会費)
会員は保有する各カードにつき、当社が別途定めた場合、所定の年会費およびこれに課せられる消費税等を当社にお支払いいただきます。一旦お支払いいただいた年会費は、退会または会員資格の取り消しその他理由の如何を問わず返却いたしません。
第6条(コンパニオン・カード利用可能枠)
1.当社は、コンパニオン・カードを発行する場合、会員口座の利用可能枠を設定し、基本カード会員に対し通知します。当社は必要と認める場合には随時会員口座の利用可能枠を変更する事ができる他、各会員毎に利用可能枠を設定する事ができるものとします。
2.前項の利用可能枠は、本規約で規定する基本カード会員および家族カード会員のコンパニオン・カードの利用代金等の合計額について適用となります。コンパニオン・カード利用可能枠超過の判断は、当社のシステム上行うものとし、第21条第1項に規定する支払期日にお支払があった場合にも、金融機関からのその旨の連絡を当社のシステムが認識するまでの間は、未決済と取り扱われるものとします。
3.各月の明細書作成対象期間の末日において、コンパニオン・カード利用代金等が、理由の如何を問わず本条で規定する利用可能枠を超過した場合、会員は「ご利用代金明細書」記載の当社指定日に、その超える金額(以下「利用可能枠超過額」といいます)を、一括払いにより支払っていただくものとします。
第7条(会員資格の一時停止および取消)
1.当社は、次の各号に1つでも該当した場合には、あらかじめ通知することなく、いつでも会員のカード利用の一時停止を含む利用制限または会員資格の取り消しをすることができるものとします。この場合、家族カード会員は、基本カード会員に対する当社の措置に従うものとします。当社が本条項に基づく措置をとったことにより、会員にいかなる損害、費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)入会申込書記載事項その他、会員が当社に申し出た事項に虚偽の内容があった場合
(2)会員が本規約の条項その他当社との合意事項に違反した場合
(3)会員が当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)会員の信用状態が悪化したと当社が認めた場合
(5)会員が暴力団、暴力団関係企業・団体、またはこれらの構成員・関係者その他反社会的勢力であると当社が認め、当社が会員資格の取り消しを申し出た場合
(6)会員が当社またはその従業員などに対し、暴力的な要求行為、その他法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は当社の信用を毀損し若しくは業務を妨害する行為をした場合
(7)会員が当社から複数のカードを貸与されている場合で、他のカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(8)その他、会員のカード利用等が適当でないと当社が認めた場合
2.当社は、会員資格が取り消された会員の氏名および会員番号を無効番号通知書に掲載することができます。資格を取り消された会員はカードを半分に切断し、切断したカードをただちに当社に返却するものとします。
第8条(カードの紛失、盗難)
1.カードの紛失、盗難、不正使用があった場合、もしくは発行時・更新時等これを通常受取るべき時に届かないことに気づいた場合、会員は、ただちに最寄りの当社の営業所
(海外においてはアメリカン・エキスプレスの営業所)にその旨届け出るものとします。この場合、会員は最寄りの警察署に紛失届・被害届等を提出した上、その警察署より届出の受理を証明する文書または受理番号を入手して当社に提出するものとします。この他、会員は不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。
2.会員は、承諾したと否とにかかわらず本人以外の者によるカードの使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
3.前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難などについて第1項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って60日目以降に生じたカードの不正使用については、会員は支払責任を負わないものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する場合
(2)会員の家族、同居人もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合
(3)第3条第2項に違反して他人にカードを使用させた場合
(4)その他本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合
(5)会員が当社または保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、もしくは当社または保険会社が必要とする書類を提出しない場合
第9条(届出事項の変更)
1.会員は、その住所、氏名、Eメール・アドレス、勤務先、カード利用代金等の指定支払口座または支払方法等当社に届け出た事項に変更があった場合には、ただちに当社に届け出ていただきます。
2.前項の届出がなかった場合においては、このために当社からの通知その他の送付物の到着が遅れ、またはこれらが到達しなくても、当社は、会員宛てに通常到達すべきときに届いているものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(カードの更新)
会員から更新カードの発行を希望しない旨の通知がない場合
において、当社が引き続き会員として適格と認めるときには、カードの有効期間が満了するまでに更新カードを自動的に発行します。
第11条(退会)
1.基本カード会員が退会しようとするときは、当社にその届出をするとともに、そのカードを半分に切断して、切断したカードを当社に返却するものとします。主たるカードに関して退会する場合には、コンパニオン・カードについても同時に退会となります。家族カードを発行している場合には、家族カード会員も同時に退会となりますので、基本カード会員より家族カード会員に対して退会した旨を通知するとともに家族カード会員のカードも半分に切断してただちに当社に返却し、当社に対する支払債務の全額をただちにお支払いいただきます。ただし、当社が認める場合は、この規約に定める支払方法によることができるものとします。
2.基本カード会員が家族カード会員のみの退会の届出を当社に行う場合は、そのカードの返却を前項に従って行っていただきます。
3.基本カード会員は、当社に退会の届出をした後も、そのカードおよび家族カード会員のカードに関して生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責を負うものとします。
第12条(付帯サービス)
1.会員は、当社または提携会社が提供するカード付帯サービス・特典を、当社が別途定めるところに従い、利用することができます。
2.当社は、必要と認めた場合、前項の付帯サービス・特典の内容の変更、提供の一部または全部の中止をすることができるものとします。
第2章 ショッピング条項
第13条(ショッピング条項の不適用)
1.第2章に定めるコンパニオン・カードによるショッピング利用のサービスは、平成22年3月31日(以下「ショッピング・サービス終了日」といいます)をもって終了するものとします。
2.第2章各条その他本規約中のショッピングに関する規定は、ショッピング・サービス終了日以前のコンパニオン・カードによる物品の購入代金、サービスの利用代金について適用されます。
3.第2章各条その他本規約中のショッピングに関する規定にかかわらず、ショッピング・サービス終了日の翌日以降は、コンパニオン・カードによる物品の購入、および、サービスの利用はできません。
4.理由の如何を問わず、ショッピング・サービス終了日の翌日以降に、コンパニオン・カードによる物品の購入代金、および、サービスの利用代金が発生した場合は、一括払いとして第6条および第21条に従いお支払いただきます。
第14条(加盟店でのカードの利用)
1.会員は、加盟店でカードを提示して使用する際、カード利用代金等の明細を記載した売上票に署名していただきま
す。ただし、会員がカード使用の意思を明確にして行う次の各号の取引等については、会員の署名のない売上票を当社または加盟店において作成する場合があります。
(1)電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引
(2)カードや会員番号と暗証番号を用いて行う取引
(3)当社と加盟店との取り決めにより、売上票への会員の署名を省略する取引
(4)その他当社が随時定め、会員誌等により会員に告知する取引
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号・有効期間等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知の上決済手段の変更手続を行うものとします。
3.カードは、個人的に消費するための物品またはサービスの購入の決済に通常使用するものであって、転売または換金目的の物品購入に使用することはできません。この他、過去の物品・サービスの購入に係る債務の精算にカードを使用することはできません。
4.カードによる物品の購入またはサービスの利用を取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとします。また、その払い戻しは当社を通じてこれを行い、現金等での払い戻しはいたしません。
5.会員がカードを利用する場合、利用金額、利用状況等の事情により、当社または当社が業務委託する者の承認が必要となる場合があります。この場合、会員は、加盟店が当社または当社が業務委託する者に対してカード利用に関する照会を行い、当社または当社が業務委託する者が回答し、または会員と直接電話口で本人確認の手続等することを、あらかじめ承諾するものとします。
6.会員は、当社(または当社の加盟店業務委託先)と加盟店との間の加盟店契約の内容に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店の会員に対する債権を、
(1)当該加盟店から直接または第三者を経由して当社に対して譲渡されること、または、(2)当社が立替払いをすること、につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第15条(加盟店との紛議)
1.当社は、カードの利用拒絶等の加盟店の措置または物品もしくはサービスの瑕疵について責任を負いません。会員がカードにより購入しまたは利用した物品またはサービスに関する紛議は会員と加盟店との間で解決するものとします。紛議の解決の有無にかかわらず会員は当社に対してそのカード利用代金等の支払いの責任を負います。ただし、本項の規定は、第18条の場合には適用しないものとします。
2.会員は、見本、カタログ等により購入した商品および提供を受けたサービス等に関し、引き渡された商品等が見本、カタログ等と相違している場合には、加盟店に商品の交換またはサービスの再提供を申し出るか、もしくは当該売買契約の解除またはサービス提供契約の解除ができるものとします。
第16条(コンパニオン・カード利用代金の支払区分)
1.会員は、次の各号のうち、当社との間で合意した方法に基づき、コンパニオン・カード利用代金等の全部または一部を支払うものとします。
(1)リボルビング払い(定額返済)
次の②のうちいずれか大きい金額または③の金額に、第6条第3項の利用可能枠超過額を加えた金額を支払う方法。(コンパニオン・カード利用代金等がこの金額に満たない時は、当該コンパニオン・カード利用代金)ただし、別途合意している場合にはそれに従う。
会員が当社との間で合意した設定弁済金額
②コンパニオン・カード利用代金等(次項に定める手数料を含む)の3%に相当する金額
③別表2に定める返済金額表に基づき合意した設定弁済金額
(2)リボルビング払い (定率返済)
次の各号のうち、いずれか大きい金額(ただし、コンパニオン・カード利用代金等がこの金額に満たない時は、当該コンパニオン・カード利用代金)に、第6条第 3項の利用可能枠超過額を加えた金額を支払う方法。
コンパニオン・カード利用代金等(次項に定める手数料を含む)の3%に相当する金額
②1,000円
(3)リボルビング払い(残高スライド返済)
別途定める返済表(別表3)に基づき、コンパニオン・カード利用代金等の残高に応じた金額を支払う方法。
第17条(手数料)
コンパニオン・カードによる商品・サービスの利用代金については、明細書作成対象期間の利用残高に対して当社が別途定め会員に通知する割合の手数料を年365日(うるう年は366日)の日割り計算でお支払いいただきます。定額返済、定率返済におけるリボルビング利用代金およびこれに対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は別表1のとおりです。ただし、当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、随時会員に通知することによって、当該手数料率を変更することができるものとします。別段の定めがない限り、変更後の手数料率は変更日におけるそれぞれの利用残高および以降の利用残高に対し適用されるものとします。次の各号の要件を満たした場合、当該明細書作成対象期間に新たに発生した商品・サービス利用代金に関する手数料は請求しないものとします。
(1)前明細書作成対象期間の締め日における商品・サービス利用代金残高およびこれに係る手数料の全額が、当該明細書作成対象期間の締め日までに支払われたとき。または、前明細書作成対象期間の締め日における商品・サービス利用代金残高がないとき。
(2)当該明細書作成対象期間に新たに発生した商品・サービス利用代金の全額が、翌明細書作成対象期間の締め日までに支払われたとき。
第18条(支払停止の抗弁)
1.会員はカードを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品等の引渡し、提供がなされていないこと
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵(欠陥)があること
(3)その他商品等の販売に関して加盟店に対して生じている抗弁事由があること
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きを取るものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申し出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき
(2)1回のコンパニオン・カード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(3)海外加盟店でカードを利用したとき
(4)会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6.当社がカード利用代金等の残高から第1項に基づく支払いの停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払いを継続するものとします。
第3章 金融サービス
第19条(コンパニオン・カードによる借入れサービス)
1.当社が利用資格を認めた会員は、コンパニオン・カードによる借入れサービスを受けることができます。コンパニオン・カードによる借入れサービスとは以下のものを言います。①カードと暗証番号を使用して国内および海外にある当社指定の現金自動支払機等または旅行小切手自動発行機により行なうキャッシング・サービス、②当社が別途利用資格を認めた会員については、電話もしくはインターネットによる申込みにより、第21条の会員指定の支払口座へ借入金額を振込む方法。いずれも当社が別途定める手続きがある場合はそれに従うものとします。
2.基本カード会員および家族カード会員の借入れサービスにおける未決済借入残高およびこれに係る本条第3項の利息の合計はコンパニオン・カードの利用可能枠を超過するこ
とはできません。またコンパニオン・カードにより前項に定める国内外の現金自動支払機等を使用して借入れサービスを利用する場合、コンパニオン・カードの利用可能枠による制限に加え、別途通知する一定の期間毎に所定の額を超えないものとします。
3.本条に規定するコンパニオン・カードによる借入れサービスについては、借入金額に対して基本カード会員宛てに別途通知される当社所定の貸付利率による利息をお支払いいただきます。ただし、当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、随時会員に通知することによって、当該貸付利率を変更することができるものとします。別段の定めがない限り、変更後の貸付利率は変更日におけるそれぞれの利用残高および以降の利用残高に対し適用されるものとします。国内の金融機関の運営する現金自動支払機を利用してキャッシング・サービスを受ける場合、当該金融機関が利用手数料の実費を徴収するときは、法律の許容する範囲内で会員が負担するものとします。当該手数料はキャッシング・サービスの利用代金と共にお支払いいただき、当社を経由して当該金融機関に支払うものとします。
4.コンパニオン・カードによる借入れサービスの利用に際しては、当社は随時基本カード会員に対し、運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)、本人確認書類、および源泉徴収票の写しなどの年収証明書の提出を求めることができるものとします。かかる確認ができない場合、借入れサービスの利用はできないことがあります。
5.当社は当社の判断によりいつでも会員へのコンパニオン・カードによる借入れサービスの提供を停止または制限することができます。
6.前各項に定める事項の他、コンパニオン・カードによる借入れサービスの方法等について当社が別途定めた規定があるときは、会員はこれに従うものとします。
7.会員は、コンパニオン・カードによる借入れサービスに関して、当社から基本カード会員宛てに、貸金業法に定める契約内容を明らかにした書面を交付することをあらかじめ認めるものとします。
第20条(xxxx・xxxxxxx)
1.「バランス・トランスファー」とは、コンパニオン・カードに付帯するサービスで、コンパニオン・カードの基本カード会員の申込みを当社が審査した上でなされる当社から基本カード会員に対する貸金(極度額貸付)で、基本カード会員が負担する債務の返済に充てる目的で、基本カード会員の自動振替登録口座に当社から振り込まれるものをいいます。
2.当社がバランス・トランスファーに係る申込みを承認した場合、当社は、速やかに基本カード会員の自動振替登録口座に指定金額を振り込むものとし、当該振込手続完了日をxxxx・xxxxxxx利用代金の発生日とします。
3.xxxx・xxxxxxx利用代金については、明細書作成対象期間の借入残高に対して、当社が別途定め会員に通知する利率による利息を年365日(うるう年は366日)の日割り計算でお支払いいただきます。
4.関連法規に基づく本人確認が未了の場合、バランス・トランスファーの利用はできないものとします。
第4章 お支払い
第21条(カード利用代金等の支払い)
1.当社は、カード利用代金等を別途定める毎月の所定日に締め切り、各基本カード会員宛に「ご利用代金明細書」を送付し、または別途合意するところに従い電磁的方法により交付します。この「ご利用代金明細書」には、家族カード会員に発行したカードに関して生じたすべてのカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの「ご利用代金明細書」を受取ってから、2週間以内に会員からの申し出がない限り、この「ご利用代金明細書」の内容について承認いただいたものとみなします。カード利用代金等は、その「ご利用代金明細書」に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします)に、会員指定の支払口座からの自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。あらかじめ当社の同意を得てこの支払方法を他の支払方法に代えることができます。他の支払方法による場合には、「ご利用代金明細書」に記載の当社指定日を支払期日とします。
2.基本カード会員は、本人および家族カード会員の各カードについて生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責を負うものとします。
3.カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、これを円換算して請求します。この換算はアメリカン・エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリカン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算します。法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合を除き、円換算に際しては、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報からアメリカン・エキスプレスが選択した銀行間レートを基に、2%の外貨取扱手数料を加えた(ただし、米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません)換算レートを使用するものとし、会員はこれに理解・同意するものとします。なお、カード利用代金等がアメリカン・エキスプレスに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定するものとします。
4.本条第1項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、次の割合による遅延損害金を年365日(うるう年は 366日)の日割計算で請求させていただきます。
(1)コンパニオン・カードの借入れサービス、バランス・トランスファー:実質年率 20.0%
(2)物品またはサービスの購入代金:実質年率 14.6%
5.会員が本規約に基づく支払いを怠り、当社の催告に応じないときは、会員は当社のとる措置に服するものとし、当社が法的手続きに要した一切の費用(弁護士費用を含むものとします)を負担していただきます。
6.お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りない場合、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。
第5章 個人情報
第22条(個人情報の収集・保有・利用、提供)
1.会員および入会申込者(以下「会員等」という)は、当社が本規約に基づく取引(申込みを含む。以下「本契約」という)を含む会員等との取引の与信判断および与信後の管理(支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む)ならびに付帯サービスの提供等を目的とし、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。
(1)所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、Eメール・アドレス、勤務先、家族情報、住居状況等(変更の届出があったものを含む)
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関する情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況
(5)本人確認に関する法令に基づく本人確認書類上の情報、決済金融機関における本人確認状況、運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)
(6)当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および適法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍謄抄本等の情報
(7)官報・電話帳等一般に公開されている情報
(8)その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報(会員等との間の会話録音による音声情報を含む)
2.会員等は、前項に定めるもののほか以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用することに同意するものとします。当社の具体的事業に関しては当社ホームページに掲載してあります。
(1)クレジット・カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
(2)クレジット・カードに関する加盟店との連絡・管理のため
(3)当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、Eメール等の方法による営業案内
(4)当社または関連会社、提携会社の金融商品・サービス等の販売・勧誘
(5)当社が当社のホームページに別途掲載する各保険会社・共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保
険、共済およびこれらに付帯・関連するサービス等の提供のため(各委託元保険会社・共済の利用目的は、各社のホームページに記載してあります)
(6)当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
(7)お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続き
(8)各種お問合せ・ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため(支払請求に関する連絡を含む)
(9)当社の法律上の権利行使または義務履行のため
(10)その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的
3.会員等は、当社が、本条1項および2項の目的のため、以下の者との間で会員等の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
(1)当社ホームページ等に掲載する当社のグループ企業
(2)カード面に名称またはロゴマークが付された提携先企業
(3)その他、当社ホームページ等において随時公表される提携企業
4.会員等は、以下の場合に、当社が本条第1項(1)号のうち目的達成に必要最小限の個人情報を提供し、提供先が利用することに同意するものとします。
(1)会員等の依頼に基づく旅行の手配などのために、運送・宿泊機関等および手配代行者(必要な場合に限る)に対し、個人情報を電磁的方法等で送付することにより提供する場合
(2)会員等の依頼に基づくクレジット・カードの付帯サービス(レストランの予約・ポイントの利用等)の提供のため、サービス提供会社に対し個人情報を提供する場合
5.本条第2項(3)(4)号による同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降当社での利用、他社への提供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書同封の営業案内等の発送はこの限りではありません。
6.本章の同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。
第23条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.会員等(ただし、本条においては家族カード会員を除く)は当社が利用・登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものとします。
(1)会員等との与信取引上の判断(支払能力または転居先の調査をいう。以下同じ)のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、それを利用します。ただし、貸金業法等に基づき、支払能力に関する情報については支払能力の調査以外の目的に利用しないものとします。
(2)当社は、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関は当該個人情報を所定の期間登録します。
当該個人情報は加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等との与信取引上の判断のために利用されます。
2.信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間は別表4をご覧ください。
第24条(情報の開示、訂正・削除)
1.会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定めるところに従い所定の方法により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合は、本規約末尾に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表4記載の各個人信用情報機関にご連絡ください。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第25条(不同意の場合)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取ることがあります。ただし、第22条第2項(3)(4)号の場合はこの限りではありません。
第26条(契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第22条および第23条1項(2)号に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6章 その他
第27条(期限の利益の喪失)
会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、(2)(8)(9)の場合は当社からの請求により、その他の場合は当社からの通知・催告なしに当然に期限の利益を失い、ただちに残債務の全額を支払うものとします。
(1)支払期日にリボルビング利用代金の弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて、書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(2)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
(3)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合
(4)自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
(5)差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けた場合
(6)会員または会員の経営する会社が破産、民事再生、会社整理、特別清算または会社更正の申立を受けた場合、も
しくは自らこれらの申立をした場合
(7)相続が開始された場合
(8)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
(9)第7条1項に基づく会員資格の取消しがあった場合、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合
第28条(適用法規・合意管轄裁判所)
1.カードの発行または使用に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2.会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地、または当社の日本における営業所、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所、または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第29条(規約の改定および契約の譲渡)
1.当社は随時基本カード会員に対し文書またはその他の方法により通知することによって本規約を改定することができます。会員がかかる通知の後にカードを使用した場合、会員は改定後の規約に拘束されるものとします。
2.当社はいつでも会員に対して事前の通知をすることなく、この規約に基づく契約関係を譲渡することができます。
第30条(書面の代替)
会員は、当社が別途定める日より、当社が貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき、同法第17条第1項に基づいて貸付けに係る契約を締結したときに交付する書面及び第18条第1項に基づいて貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けたときに交付する書面に代え、本規約第21条第1項に規定する毎月のご利用代金明細書により、一定期間における貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
*本規約第20条に定めるxxxx・xxxxxxxは、平成 18年11月以降、新規提供を中止しております。
<別表1> リボルビング
定額返済、定率返済におけるリボルビング利用代金およびこれに対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は次のとおりです。
(1)定額返済のリボルビング払いの例として、手数料率を 14.9%、第21条第1項の支払期日を毎月10日、月間定額弁済金を10,000円、第1条第7項の毎月の締め日を各月20日とします。また、A月20日のリボルビング利用代金残高を200,000円とし、A月21日からB月20日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間B月10日に月間定額弁済金10,000円(A月20日までの手数料を2,449円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。。
A月21日からB月20日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。
利用残高 A月21日からB月9日までの19日間:200,000円
B月10日からB月20日までの11日間:192,449円手数料 (200,000円 × 14.9% × 19日 ÷365日)+
(192,449円 × 14.9% × 11日 ÷365日) = 2,415円
弁済金 10,000円
元金充当分 10,000円 - 2.415 円 = 7,585円
(2)定率返済のリボルビング払いの例として、手数料率を 14.9%、第21条第1項の支払期日を毎月10日、第1条第7項の毎月の締め日を各月20日とします。また、A月20日のリボルビング利用代金残高を200,000円とし、A月21日からB月20日までの間、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間B月10日に弁済金6,073円(A月 20日までの手数料を2,449円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。
A月21日からB月20日までの各日の残高、その間の手数料、弁済金は次のようになります。
利用残高 A月21日からB月9日までの19日間:200,000円 B月10日からB月20日までの11日間:196,376円
手数料 (200,000円 × 14.9% × 19日 ÷365日)+
(196,376円 × 14.9% × 11日 ÷365日) = 2,433円
弁済金 (196,376円 + 2,433円)× 3% = 5,964円元金充当分 5,964円 - 2,433円 = 3,531円
(3)残高スライド返済のリボルビング払いの例として、手数料率を14.9%、第21条第1項の支払期日を毎月10日、利用残高200,000円に対応する弁済金を8,000円、第1条第7項の毎月の締め日を各月20日とします。また、A月20日のリボルビング利用代金残高を200,000円とし、A月21日から B月20日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間B月10日に弁済金8,000円(A月20日までの手数料を2,449円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。
A月21日からB月20日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。
利用残高 A月21日からB月9日までの19日間:200,000円 B月10日からB月20日までの11日間:194,449円
手数料 (200,000円 × 14.9% × 19日 ÷365日)+
(194,449円 × 14.9% × 11日 ÷365日) = 2,424円
弁済金 8,000円
元金充当分 8,000円 - 2,424円 = 5,576円
<別表2>
定額返済方式における返済額表
利用可能枠(円) | 返済額(円) |
200,000 | 10,000 |
200,001 ~ 500,000 | 15,000 |
500,001 ~ 800,000 | 20,000 |
800,001 ~ 1,000,000 | 25,000 |
1,000,001 ~ 1,250,000 | 30,000 |
1,250,001 ~ 1,500,000 | 40,000 |
1,500,001 ~ 2,000,000 | 50,000 |
2,000,001 ~ 2,500,000 | 60,000 |
2,500,001 ~ 3,000,000 | 75,000 |
3,000,001 ~ 3,500,000 | 85,000 |
3,500,001 ~ 4,000,000 | 95,000 |
4,000,001 以上 | 100,000 |
*上記返済額は、利用可能枠に応じて設定される最低返済額となります。
<別表3>
残高スライド返済方式における返済額表
利用残高(円) | 返済額(円) |
500,000 未満 | 8,000 |
500,000 ― 999,999 | 20,000 |
1,000,000 ― 1,499,999 | 30,000 |
1,500,000 ― 2,999,999 | 45,000 |
3,000,000 ― 3,999,999 | 70,000 |
4,000,000 以上 | 90,000 |
*上記返済額は、利用残高に応じて変動する最低返済額となります。
<別表4>
● 加盟信用情報機関の名称・連絡先等
名称:株式会社 シー・アイ・シー
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
名称:株式会社 日本信用情報機構
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxx
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
登録情報 | 登録する信用情報機関とその期間 |
1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
2)本契約に係る申込みをした事実 | ●(株)シ-・アイ・シーへの登録:当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間 ●全国銀行個人信用情報センターへの登録:当社が利用した日より1年を超えない期間 ●(株)日本信用情報機構への登録:当該申込日から6ヶ月を超えない期間 |
3)本契約に係る客観的な取引事実 | ●(株)シ-・アイ・シーへの登録:契約期間中および取引終了日から5年以内 ●全国銀行個人信用情報センターへの登録:契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間 ●(株)日本信用情報機構への登録:当該事実の発生日から5年を超えない期間。(ただし、契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および完済日から5年を超えない期間) |
4)債務の支払いを延滞した事実 | ●(株)シ-・アイ・シーへの登録:契約期間中および取引終了日から5年間 ●全国銀行個人信用情報センターへの登録:契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 ●(株)日本信用情報機構への登録:当該事実の発生日から5年を超えない期間。(ただし、延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
● 登録情報および登録期間
(
(
(
(
当社が登録する情報は氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況(解約、完済等の事実を含む)等、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
*当社が加盟する信用情報機関の最新情報につきましては、当社のホームページにてご確認ください。
*当社が加盟する信用情報機関に登録した個人情報の一部は、当該信用情報機関の他の加盟会員に提供されることがあります。
*加盟信用情報機関のうち貸金業法、割賦販売法に基づき指定を受けた信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該信用情報機関に登録された個人情報の一部を提供することがあります。
<お問い合わせ・ご相談窓口>
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*支払停止の抗弁に関する書面(第18条第4項)については、下記の「アメリカン・エキスプレスお客様相談室」までご連絡ください。
*個人情報に関する開示・訂正・削除や利用・提供中止の申出、その他お問い合せは、下記のメンバーシップ・サービス・センターまでお願いします。
*アメリカン・エキスプレスのホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
「メンバーシップ・サービス・センター」
〒167-8001 xxx杉並区荻窪4丁目30番16号電話:0120-070777/456777
「アメリカン・エキスプレスお客様相談室」
〒167-8001 xxx杉並区荻窪4丁目30番16号電話:0120-070979
関東財務局長(9)第00405号 日本貸金業協会会員 第002141号
(2010年6月1日改定)