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岩手大学奨学寄附金取扱規則
平成16年 4 月 1 日 制 定令和 元 年 5 月 1 日 最終改正
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手大学(以下「本学」という。)において受け入れる寄附金及び有価証券(以下「奨学寄附金」という。)について必要な事項を定める。
(奨学寄附金の受入れ)
第2条 奨学寄附金は、次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れることができる。一 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
二 学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費三 学術研究に要する経費
四 教育研究の奨励を目的とする経費 五 その他本学に有益と認められる経費
2 助成機関等から職員等個人に助成金が付与された場合において、助成等の趣旨が当該職員等の職務上の教育及び学術研究等を援助しようとするものであるときは、当該職員等は、その助成金を改めて奨学寄附金として本学へ寄附するものとする。
(条件)
第3条 奨学寄附金を受け入れるに当たって付することのできる条件は、次に掲げるものとする。ただし、次項に定めるものを除く
一 貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること二 学術研究を指定すること
三 奨学寄附金によって研究した成果の簡単な報告を行うこと四 奨学寄附金に係る収支決算の概要を提出すること
五 寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること六 その他、必要な条件
2 奨学寄附金を受け入れるに当たって付することのできない条件は、次に掲げるものとする。一 奨学寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
二 奨学寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他これらに準ずる権利等を寄附者に無償で譲渡又は使用させること。
三 奨学寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
四 その他教育又は学術研究上支障を生ずるおそれがあると認められる条件
(受入)
第4条 奨学寄附金の申出は、別記様式第1により行うものとする。ただし、研究助成機関等への公募申請によるものの場合(第2条2項の場合を除く)は、当該申請に関する研究助成機関等からの採択の通知をもって、当該研究助成機関から支給される助成金に係る寄附の申出があったものと見なす。
2 岩手大学長(以下「学長」という。)は、前項の申出があったときは、「岩手大学における外部資金の受入れに関する規則」に基づき、受入れの適否を決定するものとする。
(受入通知)
第5条 学長は、奨学寄附金の受入れを決定したときは、別記様式第2により寄附者に通知するとともに、奨学寄附金の納入に関する手続きを行うものとする。ただし、第4条第1項ただし書きの場合は、別紙様式第2による通知は必要としない。
(管理等経費の徴収)
第6条 奨学寄附金の納入にあたっては、納入された奨学寄附金の一部を管理等経費として徴収する。
2 管理等経費の徴収について、必要な事項は別に定める。
(奨学寄附金の使途の変更)
第7条 学長は、次の各号に該当する場合は、奨学寄附金の使途の変更ができるものとする。一 寄附目的が完了したもの
二 残額が1 万円以下となったものであって、前年度に未執行であったもの
三 前二号に掲げるもの以外であって、奨学寄附金の使途の変更について、当該寄附者の同意が得られたもの
(奨学寄附金の移し替え)
第8条 学長は、次の各号に該当する場合は、奨学寄附金を移し替えることができるものとする。
一 寄附目的に基づき研究等を行う本学職員(以下、「研究責任者」という)が他の国立大学法人、国立大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構等(以下「他の機関」という。)へ転出することに伴い、他の機関に奨学寄附金を移し替えようとする場合であって、当該他の機関の同意が得られた場合
二 研究責任者が他の機関から本学に転入することに伴い、本学に奨学寄附金を移し替えようとする場合であって、「岩手大学における外部資金の受入れに関する規則」に基づき、受入れが決定された場合
(研究責任者の変更)
第9条 学長は、次の各号に該当する場合は、研究責任者の変更ができるものとする。一 研究責任者が退職する場合
二 前号に掲げる場合以外の場合であって、研究責任者の変更について、当該寄附者の同意が得られた場合
(基金の設置)
第10条 本学は、特定の目的・使途等のため基金を設置し、奨学寄附金を受け入れることができる。
2 前項の場合において、第4条、第5条及び第6条にかかわらず、当該基金に係る奨学寄附金の受入手続等については、別に定める。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、奨学寄附金の取扱いについて必要な事項は、別に定める。附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別記様式第1
令 和 年 月 日
x x x 学 長 殿
寄 附 者
住 所
氏 名
寄附金が、岩手大学奨学寄附金取扱規則に基づき取り扱われることを了解した上で、下記のとおり寄附します。
記
1 | 金 | 額 |
2 | 目 | 的 |
3 | 条 | 件 |
円
4 その他
本寄附金について、研究責任者が他の大学等へ転出することにより当該他大学等に寄附金を移し替えること、又は退職することにより寄附金の研究責任者を変更することを了承します。
5 備 考
(1)研究責任者名
(2)送金時期及び金額 令和 年 月 頃 円
(3)振込依頼書送付先(寄附者住所・氏名と異なる場合記入)住 所 〒
氏 名
別記様式第2
令和 年 月 日
殿
x x x 学 x
x x 寄 附 金 受 入 通 知 書
付けでお申し越しの下記寄附金は、ご趣旨に沿い本学奨学寄附金としてお受けしますので、御通知申し上げます。
記
1 寄附の目的
2 寄附の条件
3 寄附金額 金 円