Contract
サービス利用規程(収納機関)
株式会社福岡銀行
株式会社福岡銀行(以下、「当行」という)は、収納機関に関する第1条1項に示されるサービスの提供につき、次のとおり利用条件等を定める。
第1条 (サービスの概要)
1. 当行は、地銀ネットワークサービス株式会社(以下、「CNS」という)及び農林中央金庫が提供するサービスを一部利用し、別紙に定める当行のグループ銀行(以下、「当グループ銀行」という)及び当グループ銀行を除く金融機関(以下、「提携銀行」という)との間で口座振替収納事務に関する契約(契約名称の如何を問わず、企業等から当グループ銀行に対し代金の収納事務の取扱いを委託する契約)を締結している企業等(以下、「収納機関」という)の顧客が、パソコン又は携帯電話等を介し、インターネット上で当行の提供するウェブサイトに必要な情報を入力することで口座振替を申し込む仕組み及び収納機関の顧客が申込んだ口座振替登録結果を収納機関が確認する仕組み(以下、「本サービス」という)を、収納機関に提供する。
2. 本サービスは、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(以下「FFG」という)が運営する情報ネットワークシステム(以下、「本システム」という)、CNSが運営する情報ネットワークシステム(以下、「CNSセンター」という)及び農林中央金庫が運営する情報ネットワークシステム(以下、「JAバンクAPI連携基盤」という)を通じて提供する。
3. 本サービスを通じて、収納機関の顧客は当行だけでなく、当グループ銀行及び提携銀行に対しても口座振替を申し込むことができるようになるものとする。ただし収納機関と当グループ銀行又は提携銀行の間で口座振替収納事務に関する契約(契約名称の如何を問わず、企業等から当グループ銀行又は提携銀行に対し代金の収納事務の取扱いを委託する契約)を締結していること及び第3条で規定する収納機関から当グループ銀行又は提携銀行を利用したい旨の申込に対して当グループ銀行又は提携銀行が応諾していることを前提とする。
4. 当行が収納機関に本サービスを提供する前提として、 CNSと提携銀行とは予め本サービスにかかる契約を締結しており、提携銀行は当該契約に基づき、CNSセンターを通じて、収納機関から依頼された口座振替受付の事務処理を行う。農林中央金庫は提携銀行より予め本サービスにかかる同意を得ており、農林中央金庫は、提携銀行をして、JAバンクAPI連携基盤を通じて、収納機関から依頼された口座振替受付の事務処理を行わしめる。
第2条 (サービス名称)
本サービスの名称を WEB 口座振替受付サービス「こうふりネット」とする。
第3条 (契約の締結)
1. 本サービスを利用することを希望する収納機関は、本規程に同意のうえ、当行所定の方法により申込みを行うものとする。
2. 当行は、前項の申込みにつき、審査を行い、収納機関として登録する場合、当該収納機関に対して登録を行う旨を通知する。かかる通知がなされた時点で本サービスの利用に係る契約(以下、「本契約」という)が
成立するものとする。但し、本サービスの開始前に本システム、CNS センター又は JA バンク API 連携基盤を通じた本サービスの提供が困難となった場合には、当行が収納機関に通知した時点で、本契約は将来に向かって解約されるものとする。この場合、当行は、収納機関に対して、当該解約に伴う損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとする。
3. 当行は、当行の裁量により、第 1 項の申込みを承諾しないことができるものとする。この場合、当行は、収納機関に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとする。
第4条 (当グループ銀行・提携銀行)
1. 収納機関が本サービスを通じて、当グループ銀行及び提携銀行への口座振替を申込むためには、事前に当グループ銀行及び提携銀行の応諾を要するものとする。
2. 前項の応諾を求めるため、収納機関は当行所定の方法により、応諾要請先銀行を指定するものとする。
3. 当行は、前項の申込みがあった場合、当グループ銀行、CNS又は農林中央金庫を通じて提携銀行に応諾の有無を確認し、その結果を申込みを行った収納機関に遅滞なく通知する。
4. 第1項の応諾を行った当グループ銀行及び提携銀行は、2か月前までに、当グループ銀行は当行に、提携銀行は第1条4項の本サービスにかかる契約の相手方であるCNS又は農林中央金庫に申し出ることにより、収納機関に対する応諾を解消することができるものとする。
5. 前項の申出があった場合、当行は直ちに、収納機関に対し、応諾が解消される旨及び解消予定日を通知するものとする。
6. 収納機関が本契約締結後、新たに当グループ銀行及び提携銀行からの応諾を得ようとする場合、収納機関は当行に対し、当行所定の方法により、応諾要請先銀行を指定するものとする。
7. 前項の方法により通知を受けた当グループ行及び提携銀行は、応諾の可否を速やかに当行に回答し、当行は収納機関に回答する。
第5条 (再委託)
FFG、CNS、及び農林中央金庫は、本サービスの運営にかかる業務を、必要に応じ、第三者に再委託できるものとする。
第6条 (手数料)
本サービスを利用する収納機関は、その利用に応じて、各種手数料を当行に支払わなければならない。各種手数料の額は、別途当行から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法により計算される額とし、収納機関は当行所定の方法により当行所定の時期に支払うものとする。
第7条 (解除)
1. 収納機関又は当行は、相手方が本契約に違反したとき、相当期間を付して相手方に催告し、当該期間を経過してもなお改善されない場合、本契約を解除することができるものとする。
2. 収納機関又は当行は、相手方が次の各号の一に該当したとき、相手方に対する催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1) 手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行、滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類するものの申立てを受け、又は自ら申立てをしたとき
(4) その他、当事者間の信頼関係を著しく損なう等、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
3. 前各号に基づく解除がなされた場合、当行は、直ちに収納機関に対して第4条第1項の応諾(但し、同条第4項による解消が行われた場合を除く。以下、同様とする)を行っている全ての当グループ銀行、CNS及び農林中央金庫に対し、解除された旨及び解除日を通知するとともに、CNS及び農林中央金庫は、収納機関に対して第4条第1項の応諾を行っている全ての提携銀行に対し、解除された旨及び解除日を通知するものとする。
第8条 (利用停止)
1. 当行は、次の各号の一に該当したとき、収納機関の本サービスの利用を停止することができる。
(1) 収納機関に信用上の不安が生じ、かつ、当行が収納機関の信用状態についての質問状に対し収納機関からの合理的回答がない場合
(2) 収納機関に本サービスを利用する意思がないものと判断できる合理的理由が存する場合
(3) 収納機関が各種手数料の支払いを怠っている場合
(4) パスワードの入力に関して当行が判断する一定回数以上の入力ミスがあった場合
(5) 収納企業と当グループ銀行との間で口座振替収納事務に関する契約が解除された場合
(6) その他本サービスの提供を継続し難い合理的理由が存する場合
2. 当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、本条に定める措置により収納機関に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとする。
第9条 (本サービスの提供停止)
1. 次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当行は、収納機関に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとする。当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、これにより収納機関に損害等が生じた場合であっても責任を負わないものとする。
(1) サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生その他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
(2) 定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます。)の保守、点検、修理、変更を行う場合
(3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
(6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
(7) その他、運用上又は技術上当行が必要と判断した場合
2. 当行は、本システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとする。但し、当行は、かかる障害により収納機関に損害等が生じた場合であっても、当行の故意又は重過失がある場合を除き、これを賠償する責任を負わないものとする。
第10条 (解約)
1. 収納機関又は当行は、相手方に対し、2か月前までに申し出ることにより、本契約を解約することができる。
2. 前項の申出がなされた場合、当行は、直ちに収納機関に対して第4条第1項の応諾を行っている全ての当グループ銀行、CNS及び農林中央金庫に対し、解約をする旨及び解約予定日を通知し、CNS及び農林中央金庫は、収納機関に対して第4条第1項の応諾を行っている全ての提携銀行に対し、解約をする旨及び解約予定日を通知するものとする。
第11条 (契約外当事者による解除・解約)
1. 当行とCNS又は農林中央金庫との間で締結した本サービスにかかる契約が解除又は解約される場合、当行は、収納機関に対する催告を要せず、本契約のうち、上記解除又は解約をしたCNS又は農林中央金庫との間で第1条4項の契約を締結している提携銀行に係る本サービスの提供に関する部分を解除又は解約することができるものとする。この場合、当行は、直ちに当該提携銀行が当該解除又は解約の時点において第4条第1項の応諾を行っている収納機関に対し、当該解除がされた旨、当該収納機関に第4条第
1項の応諾を行っている提携銀行名、及び当該解除日、又は、当該解約がなされる旨、収納機関に第4条第1項の応諾を行っている提携銀行名、及び当該解約の予定日を通知するものとする。
2. CNS又は農林中央金庫と提携銀行との間で締結した本サービスにかかる契約が解除又は解約された場合、当行は、収納機関に対する催告を要せず、本契約のうち当該提携銀行に係る本サービスの提供に関する部分を解除又は解約することができるものとする。この場合、当行は、直ちに、当該解除又は解約の時点に おいて当該提携銀行が第4条第1項の応諾を行っている収納機関に対し、当該解除がされた旨、収納機関に第4条第1項の応諾を行っている提携銀行名、及び当該解除の日、又は、当該解約がなされる旨、収納機関に第4条第1項の応諾を行っている提携銀行名、及び当該解約の予定日を通知するものとす る。
第12条 (規程の変更)
1. 当行は、あらかじめ変更後の本規程の内容及びその効力発生時期を第14条に規定した通知手段によって周知することで、本規程の内容を変更することができるものとする。
2. 本規程を変更した場合、前項による変更の効力発生時期以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととする。かかる変更により万一収納機関に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負わない。
第13条 (サービスの追加)
1. 本サービスに今後追加されるサービスについて、利用したい場合、収納機関は新たな申込みをすることで利用できるものとする。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではない。
2. サービスの追加時には本規程を追加・変更する場合がある。
第14条 (通知手段)
収納機関は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として、別途、本システム、当行ホームページへの掲示、電子メール、電話等が利用されることに同意する。
第15条 (振替結果照会サービス)
1. 振替結果照会サービスとは、口座振替契約に基づく請求内容の振替結果を本システム上で照会できるサービスを指す。
2. 振替結果照会サービスは全ての収納機関に提供するサービスであり、本サービスと別途の申込みは不要とする。
3. 振替結果照会サービスの利用にあたっては、当行が別途定める場合を除き、追加料金は発生しない。
4. 振替結果照会サービスの照会対象は、本サービス上での申し込みの有無を問わず、引落口座として当グループ銀行の口座を指定する収納機関の顧客とする。
第16条 (振替不能通知サービス)
1. 振替不能通知サービスとは、当行が収納機関の顧客に対して、残高不足などにより口座引落のお手続ができなかった場合に当該顧客のメールアドレス宛に引き落としができなかった取引の「収納機関名、振替日、振替金額」を通知するサービスを指す。当行は、収納機関に対し、収納機関の顧客に対して振替不能通知を行った日時を報告するものとする。ただし、収納機関の顧客から、振替不能通知の拒否の申出があったときは、この限りではない。
2. 振替不能通知サービスは全ての収納機関に提供するサービスであり、本サービスとは別途の申込みは不要とする。
3. 振替不能通知サービスの利用にあたっては、当行が別途定める場合を除き、追加料金は発生しない。
4. 振替不能通知サービスの通知対象は、本サービスを通じて申し込みを行い、かつ引落口座として当グループ銀行の口座を指定する収納機関の顧客とする。
第17条 (パラメータ付き URL 受け入れサービス)
1. パラメータ付き URL 受け入れサービスとは、当該オプションサービス申込済み収納機関の顧客が当行所定のルールに従って作成されたパラメータ付き URL からこうふりネットの申込画面にアクセスした場合、申込手続きにおいてパラメータ部分の値を保持し、収納機関が顧客の口座振替登録結果を確認することができる画面
(以下「収納機関画面」という。)にて、顧客の口座振替登録にかかる情報とともに保持されたパラメータ部分の値を表示するサービスを指す。
2. 収納機関はパラメータの設定に際し、個人情報又は個人情報を推測できる情報を含めてはならない。その他、パラメータの設定に関する条件は、別途当行にて定めるものとする。
3. パラメータ付き URL 受け入れサービスの利用には、本サービスとは別途の申込みを要するものとし、申込みに対し、当行が承諾することにより利用が開始されるものとする。当行は、かかる承諾に際し、利用開始日を通知するものとする。
4. パラメータ付き URL 受け入れサービスの利用には、当行が別途定める手数料が発生するものとする。
5. パラメータ付き URL 受け入れサービスを利用する場合、収納機関は、あらかじめ以下の事項を了承したものとする。
(1) URL に対するパラメータの付与、作成したパラメータ付き URL の顧客への案内及び収納機関画面に表示されたパラメータと収納機関が保有する情報との照合は、収納機関の責任において行うこと
(2) パラメータ付き URL 受け入れサービスを利用する場合は、パラメータが付与されていない URL は利用できないこと
(3) パラメータ付き URL 受け入れサービスの内容は、URLに設定されたパラメータを保持し、保持したパラメータを収納機関画面に表示することのみであり、本項第 1 号で定める収納機関の行為により生じた損害、当該サービスに到達する以前のパラメータ改ざんにより生じた損害及び収納機関画面で表示した後の扱いによって生じた損害については、当行は責任を負わないこと
第18条 (守秘義務)
1. 当行及び収納機関は、本サービスに関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」という)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理する ものとする。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とする。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
(5) 秘密情報によらず取得者が独自に開発した情報
3. 収納機関は、秘密情報について、本契約に基づく業務の遂行目的の範囲内でのみ使用し、目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に当行から書面による承諾を受けるものとする。
4. 第1項の規定にかかわらず、当行は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、必要な範囲において、かかる秘密情報を開示することができるものとする。
5. 収納機関は、本契約が終了した場合、当行が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当行の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとする。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとする。
6. 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
7. 収納機関は、第1項にかかわらず、当グループ銀行及びFFGが、①本サービスに関して円滑に連携し、本サービスのために必要なシステムをFFGが当行に提供する目的及び②新サービスを研究・開発する目的で、収納機関の秘密情報を共有することについて同意するものとする。
8. 収納機関は、第1項にかかわらず、当行又はFFGが、必要な措置を講じたうえで、本サービスのために必要なシステムその他の業務を委託する先(以下、「委託先」という)に対して収納機関の秘密情報を提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとする。
第19条 (利用者情報等の取扱い)
1. 収納機関は、本サービスの利用により知り得た利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう)その他の利用者及び他の収納機関に関する一切の情報(以下、「利用者情報等」という)につき、以下の義務を負うものとする。
(1) 本契約に基づく業務の遂行目的以外に使用又は複製してはならない
(2) 第三者に利用者情報等を開示してはならない
(3) 漏洩、盗用、改ざんを行ってはならない
2. 収納機関は、利用者情報等につき、漏洩、滅失、毀損の防止その他の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3. 収納機関は、利用者情報等を取り扱う従業者(役員、従業員、派遣社員等を含めた全ての従業者を指す。)をして、本条に規定された収納機関の義務を、責任をもって遵守させるものとする。
4. 収納機関は、当行が求めたときは、本条に規定された収納機関の義務の履行状況につき報告を行うものとする。また、収納機関は、本条の定めに違反し又は違反した可能性があることを認識した場合には、当該事項につき速やかに当行に報告を行うものとする。
5. 収納機関が前各項に違反したことにより、利用者情報等の漏洩等の事故が発生し、当行が損害を被った場合、収納機関は当行の被害の拡大を防止する措置を講じるとともに、当行の損害を賠償する責任を負うものとする。
6. 事由の如何に関わらず本契約が終了した場合、収納機関は、当行から受領した利用者情報等を当行に返還する。但し、当行からの指示がある時は、その指示内容に従い、当該情報の消去又は廃棄その他必要な措置を行う。
7. 収納機関及び当行は、個人情報について、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
8. 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
9. 収納機関は、第1項にかかわらず、当グループ銀行及びFFGが、①本サービスに関して円滑に連携し、本サ
ービスのために必要なシステムをFFGが当行に提供する目的及び②新サービスを研究・開発する目的で、利用者情報等を共有することについて同意するものとする。
10. 収納機関は、第1項にかかわらず、当行又はFFGが、必要な措置を講じたうえで、委託先に対して利用者情報等を提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとする。
第20条 (反社会的勢力との関係排除)
1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする。
第21条 (本システムの変更)
当行は、本サービスを提供するための本システムを構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに本システムにより表示されるウェブサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当行の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとする。
第22条 (本システムの使用等)
1. 収納機関は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他本サービスの利用のために必要となる全ての物品等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとする。また、本システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、当行が定める使用環境に適合し、収納機関が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとする。
2. 当行は、前項の物品等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、収納機関に対するサポートも行わない。また、当行は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではない。
3. 収納機関は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとする。
4. 収納機関がインターネット回線を通じて行う本システムへの入力その他の手続きは、当行のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、本システムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとする。
5. 収納機関は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとする。
6. 収納機関は、本システムを複製、修正、改変又は解析し、当行に不正にアクセスしてはならない。また、収納機関は本システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、本システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならない。
7. 収納機関は本サービスにかかるパスワード等を厳格に管理し、第三者その他の本サービスにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正使用を防止する措置を自らの責任において行うものとする。
8. 当行が受信したパスワードにつき当行所定の照合を行い、一致を確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全て正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当行は、不正使用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとする。また、収納機関の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正利用により当行に損害が生じた場合、収納機関は当該損害を賠償するものとする。
第23条 (損害賠償)
収納機関及び当行は、相手方の本規程違反によりこれと相当因果関係がある損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
第24条 (xxxxの譲渡)
収納機関及び当行は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本規程上の地位を第三者に承継させ、又は本規程から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。ただし、第6条に定める手数料債権のうち、支払日を徒過したものについてはこの限りではない。
第25条 (権利帰属)
1. 本システム、その他当行から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含むが、これらに限らない)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当行又は当行に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されている。収納機関は、本契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではない。
2. 本システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含む。
第26条 (登録事項)
1. 本サービスにおいて、収納機関が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはならない。
2. 収納機関は、本契約の申し込み時に記載した法人情報(法人名義・代表者・住所等)、登録口座の変更があった場合には、当行所定の方法により、速やかにその旨を当行に届け出るものとする。
3. 当行が収納機関に宛てて通知又は書類を発送した場合には、収納機関が前項に定める届出を怠る等収納機関の責めに帰すべき事由により、当該通知又は書類が延着若しくは到着しなかったとき、又は収納機関がこれを受領しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したものとみなし、これにより収納機関に損害が発生した場合であっても、当行は一切責任を負わないものとする。
第27条 (免責)
1. 天災地変、通信回線の不具合等、当行の責に帰すことのできない事由により、収納機関に生じた損害については、当行は一切の責任を負わないものとする。
2. 当行は、当行が合理的に定めるセキュリティ対策によっても防御し得ないウィルス、第三者による不正アクセス若しくは不正アクセスの試み又は情報漏洩、通信経路上での傍受その他類似行為により生じた損害について責任を負わない。
3. 当行は、本サービス上に事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。当行は、収納機関に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負わないものとする。
第28条 (合意管轄)
収納機関及び当行は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(別紙)
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ銀行一覧
グループ銀行名 | 本店所在地 |
株式会社福岡銀行 | 福岡県福岡市中央区天神 2 丁目 13 番 1 号 |
株式会社熊本銀行 | 熊本県熊本市中央区水前寺 6 丁目 29 番 20 号 |
株式会社十八親和銀行 | 長崎県長崎市銅座町 1 番 11 号 |
以上
(2024年2月29日現在)