MK21-012
MK21-012
会員規約(マジカルクラブカード用) (2021年4月1日改定)
※「マジカルクラブTカードJCB」「マジカルクラブカードJCB」には、別会員規約が適用されますので、ご注意ください。
〈第1章 一般条項〉
第1条(会員・契約の成立)
⑴会員とは、日本国内に住居を有する個人の方で、本会員規約(以下「本規約」といいます。)並びに付随する規定等の全部を承認のうえ、ニッセン・クレジットサービス株式会社(以下「当社」といいます。)にクレジットカード契約(以下「本カード契約」といいます。)を申込み、当社が審査のうえ承諾した方をいいます。
⑵本カード契約を構成する、ショッピングに係る基本契約およびキャッシングに係る基本契約は、当社が承諾した時に成立するものとします。各契約日は、当社から会員に別途通知されます。
⑶個別のショッピングの利用契約およびキャッシングの利用契約(第5条(1)に定めるクレジットサービスの利用契約)は、ショッピングないしキャッシングの利用の都度各別に成立するものとし、第32条(1)②の場合は当社が振込んだ日とします。
⑷会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供する本カード契約に付帯のサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。付帯サービスおよびその内容については、通知または公表します。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反もしくは当社が会員の利用が適当等でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できません。なお、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、付帯サービスおよびその内容を変更ないし提供を中止することがあります。
⑸本カード契約を申込む場合には、株式会社ニッセン(以下「ニッセン」といいます。)の会員登録が必要となるため、本規約とあわせて、ニッセンの定めるニッセン利用規約に同意いただく必要があります。なお、本登録は、本カード契約の解除に伴い自動的に解消されません。
●ニッセン利用規約は下記のホームページでご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx.xxxx
第2条(カード等の交付等)
当社は、会員が本カード契約に基づくサービスを受けるために、次の方法でカード等の交付等をします(以下①②をあわせて「カード等」といいます。)。
①マジカルクラブカード(以下「カード」といいます。)を発行する方法(会員がカードを提示等して利用するため。)
②当社が指定する会員の本人特定事項を株式会社ニッセン(以下「ニッセン」といいます。)と連携する方法(会員が、前①のカードを使用することなくニッセンで
「マジカルカード払い」を利用するため。)
第3条(カード等の貸与・有効期限)
⑴当社は、会員に対し、第2条の方法でカード等の交付等をします。
⑵当社は、会員に対し、1枚のカードを発行し、貸与します。会員は同時に複数の当社が発行するカードの貸与を受けることはできないものとします(但し、当社が認めた場合を除きます。当社が認めた場合でないにもかかわらず、会員が同時に複数のカード貸与を受けていることが判明した場合は、当社は、会員に通知することなく、即時にカードのうち一部ないし全部の利用を停止することができるものとします。)。なお、カードの所有権は当社に属します。会員はカードの署名欄に直ちに自署し、カードが他人に利用されることがないよう善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理するものとします。
⑶カード等は、当該交付等を受けた会員のみが利用でき、他人に貸与・譲渡、または質入れ等の担保提供等に使用することはできません。
⑷カード等の有効期限は、直近のカード等の利用状況等により、当社が、適時、個別に有効期限を設けます。会員は、有効期限経過後は当該カード等を利用することはできません。
⑸前各項のいずれかに違反してカード等が利用された場合、または、会員資格喪失以後にカード等の利用がされた場合はそのために生じる支払いはすべて会員の責任となります。
⑹会員が、カードを受け取った後で本規約を承認しない場合には、直ちにカードを切断等したうえで当社所定の方法によりその旨を届け出るとともに、返却または会員の責任で破棄し、利用しないものとします。
⑺当社は、本規約に違反または違反するおそれがある場合もしくはカードの利用状況に不審がある場合、現金自動貸出機(CD)または現金自動預入支払機
(ATM)を通じて、貸与したカードの回収ができるものとします。
第4条(暗証番号)
⑴会員は、入会申込み時に暗証番号を当社に届け出るものとします。なお、会員からの申出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知することができるものとします。但し、当社は暗証番号が不適切であることを確認する義務、その登録を拒否する義務は負いません。
⑵会員は、暗証番号が他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。但し、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過
失が存在しない場合には、この限りではありません。
第5条(クレジットサービス)
⑴会員は、当社の指定する方法によりニッセンおよび当社が指定する店舗、施設等(以下あわせて「加盟店」といいます。)において商品等の購入または役務の提供を受けること(以下あわせて「ショッピング」といいます。)ができます。また会員は、当社の指定する方法により当社から金銭の借入れを受けること(以下
「キャッシング」といいます。)ができます。本規約において、以下、ショッピングおよ びキャッシングをあわせて、「クレジットサービス」といいます。なお、当社の事務手 続き上の都合により、クレジットサービスの利用が一時停止される場合があります。
⑵会員は、クレジットサービスを日常の生計費に限って利用できるものとします。
第6条(利用可能枠)
⑴当社は、当社の審査結果に基づき、会員のクレジットサービスの利用可能な金額の上限(以下「利用可能枠」といいます。)を、以下の表の区分により各々定めます。各会員は当社が特に承認した場合を除き、これを超えるクレジットサービスの利用はできないものとします。会員は、利用可能枠の範囲内で繰返し利用できます。なお、利用可能枠を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責任を負うものとします。万一、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合、利用可能枠を超えた利用分は、当社からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
区 分 | x x | |
①カード総枠 | ショッピングの1回払いに係る利用可能枠 | |
②ショッピング (分割・リボ)枠 | カード総枠のうち、ショッピングの分割払いとリボルビング払いに係る利用可能枠 | |
③キャッシング枠 | カード総枠のうち、 キャッシングに係る利用可能枠 |
⑵当社は、当社の判断により随時、利用可能枠を減額または増額できるものとします。但し、利用可能枠の増額に対して会員から異議の申出のあった場合は、増額されないものとします。キャッシングの利用可能枠を、会員の要請に応じて増額することができ、会員の要請に応じてもしくは当社の判断により、随時減額することができるものとします。なお、当社が増減に係る通知および理由の説明をしない場合があることを会員は承諾するものとします。
⑶会員が当社の複数のカードの交付等を受けている場合には、会員によるカード等の利用額の合計額は、当社が別途定める利用可能枠を超えないものとします。
⑷本条⑵の利用可能枠の減額を行う場合には、会員について次の事由がある場合を含むものとします。
①第11条に定める当社に届け出た連絡先等の変更手続を怠り、当社から書面または電話による速やかな通知ができない場合
②割賦販売法、貸金業法および犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく、当社が求める事項(会員または会員の世帯の年収、生計を一にする者の合計人数、居住形態、勤務先等)の申告または書類(所得証明書、本人確認書類等)の提出がない場合
③会員のキャッシングに係る利用可能枠と他の貸金業者からの借入残高の合計額が、年収の3分の1を超える場合
④カードの利用状況等から、本人以外の第三者に利用される可能性があると当社が判断した場合
⑤当社が加盟する指定信用情報機関を利用した調査(当社以外の貸金業者等との取引状況等を含みます。)およびニッセンの利用状況等から、会員の信用状態が悪化したと当社が判断した場合
第7条(支払方法)
⑴会員は、ショッピングの利用代金および手数料(以下「ショッピングの支払代金」といいます。)、キャッシングの融資金および利息(以下「キャッシングの支払金」といいます。)、ならびにその他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支 払債務を、毎月10日に締め切り、15日までに集計を終えて16日(以下「請求確定 日」といいます。)に確定した金額(以下「締切日残高」といいます。)を基準にし て、ショッピングで1回払いを指定されたときはその全額〔①〕、ショッピングで分割 払いを指定されたときは第26条[表1]によって、ショッピングでリボルビング払いを 指定されたときは第26条[表2]によって、キャッシングのときは第33条[表3]によっ て各々算出された支払額〔②〕(以下①②をあわせて「返済金」といいます。)を、翌月3日(以下「所定日」といい、金融機関が休日の場合は、翌営業日とします。)に当社に支払うものとします。締切日残高に関する明細は、ご利用明細書送付 時の書面または電磁的方法によりご確認ください。なお、第27条および第34条 の遅延損害金は、当社の事務上の都合により、お支払いが翌々月以降になるこ とがあります。
⑵お支払いは、当社の指定する金融機関の中から会員が、あらかじめ、約定した預貯金口座からの自動振替(以下「口座振替」といいます。)の方法によるものとします。但し、事務の都合等により、口座振替ができない場合は、当社指定の金融機関口座への振込みまたはコンビニ払いの方法によりお支払いいただく場合があります。
⑶所定日から同月16日までの間に任意のお支払いがあった場合であっても次回返済日は繰り越さず、次回所定日において約定返済金額を口座振替されるものとします。
⑷毎月16日の時点で第26条、第27条、第33条および第34条に定める金員を充足したうえで、次回所定日に支払うべき金員の合計額を上回る支払いがあった場合、次回返済日は次回所定日の翌月に更新されるものとします。
第8条(弁済充当・相殺充当)
会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社が適当と認める順序により当社が行うものとします。また、当社は、会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を超える場合、期限到来前の債務であっても当社が適当と認める順序により充当できるものとします。但し、ショッピングにおけるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条(費用負担)
⑴会員は、キャッシングの融資金の受領のための現金自動貸出機(CD)または現金自動預入支払機(ATM)等の利用、会員の要請によるカードの再発行、当社が会員に送付した請求書その他の書面の再発行、ならびに口座振替の方法によって返済金の支払いができなかった場合の再度の口座振替手続に要する費用を負担するものとします。なお、現金自動貸出機(CD)または現金自動預入支払機(ATM)等を利用した会員が負担する費用は次のとおりとします。
①利用金額が1万円以下の場合は、110円(消費税等相当額含む)
②利用金額が1万円を超える場合は、220円(消費税等相当額含む)
⑵会員は、カード等利用による返済金等の支払いを遅滞した場合には、当社が未払金の回収に要した費用(xx証書作成費用、支払督促申立費用等を含みます。)および金融機関または収納代行業者の手数料を負担するものとします。
⑶会員は、口座振替の手続きを遅滞した場合には、手続きが完了するまでの支払いに要する金融機関または収納代行業者の手数料を負担するものとします。
⑷カード等利用、本規約に係る取引(債権回収のための取引を含みます。)または 本規約に定める費用について消費税その他の公租公課が課される場合には、会員は当該税額分も負担するものとします。
⑸会員の要請によりカードを再発行(第10条⑶)し、当社が再発行手数料を請求したときは、会員は当該手数料を負担するものとします。
⑹会員が第7条⑴の締切日残高に関する明細(ご利用明細書)の書面送付を希望された場合には、割賦販売法または貸金業法に基づき交付する書面に該当する場合を除き、会員は当社所定の発行費用を負担するものとします。
⑺会員が負担する費用、手数料および税額分の当社への支払方法は、当社が請求する方法によるものとします。
⑻本条の規定は法令に異なる定めあるときは適用されないものとします。
第10条(カード等の紛失・盗難・偽造・第三者利用)
⑴会員がカードを紛失し、またはカードが盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、警察に被害届を提出し、当社宛に紛失届または盗難届を提出するものとします。
⑵カードの紛失・盗難およびこれに準ずる事由により、第三者がカードまたはカード 等情報を不正利用したことによる損害(第2条②のなりすまし利用による損害を 含みます。)は会員が負担するものとします。但し、会員が本条⑴の手続きを取り、かつ、次に掲げる場合に該当しないときは、当社は当社が届出を受けた日の60 日前以降の第三者の不正利用に限り会員の責任を免除します。
①損害が会員の故意または重過失もしくは法令違反に起因する場合
②会員の家族、同居の親族、使用人、その他会員の関係者によって使用された場合
③紛失または盗難の時点で会員が本規約上の義務に違反していた場合
④会員が当社の請求する書類を提出しないなど、当社の事実調査および損害防止措置に協力しなかった場合
⑤その他会員が当社の指示に従わなかった場合
⑥戦争、地震その他の異常事態による著しい秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じた場合
⑶当社が審査のうえカードの再発行を適当と認めた場合には、当社はカードを再発行します。なお、当社の判断によりカード番号等を変更することがあります。
⑷偽造カード(当社が、第3条⑵に基づき会員本人に貸与したカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。
⑸本条⑷にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。
第11条(届出事項の変更)
⑴会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)、支払口座、電子メールアドレス等の事項に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の手 続をもって当社に通知するものとします(以下、「変更手続」といいます。)。
⑵会員が前項に定める変更手続を怠った場合、当社からの通知または送付書類 等が延着または不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したものとみ なされるものとします。但し、前項に定める変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものと します。また、当社から会員があらかじめ届け出た住所宛に発送した通知または 書類が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に会員 に到達したものとみなします。但し、留置期間満了時まで、当該通知または書類 を受領できなかったことにつき、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを 証明したときは、この限りではないものとします。
第12条(期限の利益喪失)
⑴会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、自らの責めに帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、本規約に基づくすべての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
①キャッシングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき
②会員にとって商行為にならないショッピング利用に基づくショッピングの支払代金(1回払いを除きます。)の支払いを遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
③ショッピングの支払代金(②に規定されるものを除きます。)の支払いを1回でも遅滞したとき
④①②③に規定する場合以外で、カード等利用による支払金等の支払いを1回でも遅滞したとき
⑤自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般的に支払いを停止したとき
⑥強制執行、差押、仮差押、仮処分等の申立てまたは滞納処分等を受けたことを当社が知ったとき
⑦破産、民事再生もしくはこれらに類する手続きの申立てを受けたこと、または自らこれらの申立てをしたことを当社が知ったとき
⑧当社からの通知が申込xxxの住所(住所変更手続がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に尋ね当たらず、受取拒絶等の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より20日間経過したとき(但し、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。)
⑨当社が会員資格を取消したとき
⑩当社と会員が保証契約を締結している場合に、当該保証契約に基づき代位弁済を行ったとき
⑪第24条(1)各号のいずれかに該当し、または第24条(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
⑫第24条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適当であると当社が判断したとき
⑵会員は、前項⑤⑥⑦のいずれかの事由に該当したときは、直ちに当社に通知するものとします。
⑶会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づくすべての債務について期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
①当社が所有権を留保している商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当該商品に対する当社の所有権を侵害する行為をしたとき
②入会申込みに際して、会員が虚偽の申告を行ったとき
③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
④会員の信用状態が著しく悪化したとき
第13条(会員資格の喪失)
会員について次の事由がある場合には、自らの責めに帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、当社は会員に通知することなく即時に会員資格を喪失させることができるものとします。会員資格を喪失した場合、会員は以後カード等の使用をしてはならないものとし、かつ直ちにカードを切断等したうえで返却または会員の責任で破棄するものとします。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。但し、前条に基づき期限の利益を喪失した場合を除き、会員資格の喪失は、会員資格を喪失した会員が本規約に基づき負担した既存の債務に影響をおよぼさないものとし、当該債務が存続する限りにおいて会員は本規約の適用を受けるものとします。
①入会時に虚偽の申告をした場合(当社が求める事項の申告または書類の提出をされない場合を含みます。)
②本規約のいずれかの規定に違反した場合
③カード等利用による支払金等の支払いを怠った場合
④第24条⑴各号のいずれかに該当し、または第24条⑴の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合
⑤第24条⑵各号のいずれかに該当する行為をし,当社との取引を継続することが不適当であると当社が判断した場合
⑥第11条⑴に違反する等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると判断した場合
⑦会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
⑧カード等の利用状況が適当ではないと当社が判断した場合
⑨当社が相当の猶予ある期限を定めて通知し、当該期限までに当社が求める手続をされない場合
⑩その他当社が会員として不適格であると判断した場合
第14条(会員の都合による退会)
⑴会員が退会する場合には、当社所定の方法によりその旨の届出を行うとともに、直ちにカードを切断等したうえで返却または会員の責任で破棄するものとします。
⑵会員は、本規約に基づき当該会員が当社に対して負担した既存の債務を完済 した時点で退会するものとします。なお、当社が退会を認めた場合であっても、既存の債務は免除されません。
⑶当社は、当社が認めた場合でないにもかかわらず、会員が、本カード契約を継
続したまま、新たにマジカルクラブTカードJCBを発行する方法によるクレジットカード契約を申込んだ場合、当該申込みに対する当社の承諾の有無にかかわらず、会員に通知することなく、当該申込みの受付けをもって、即時に、既存の本カード契約について退会の届出があったものとみなした上で、新たなクレジットカード契約の申込みについて承認するか判断することができるものとします。
第15条(規約の変更)
⑴本規約並びに付随する規定等を、会員の一般の利益に適合するように変更し、または本契約の目的に反しない合理的な内容に変更する場合は、変更を行う旨、変更後の内容および効力発生時期を通知もしくは当社ホームページで公表 することにより、当該変更が承認されたものとみなします。
⑵会員が前項の規約変更を承認しない場合には本規約および本規約に基づく本カード契約を解除することができ、当該会員は当社所定の手続により退会するものとします。
第16条(債権譲渡および担保提供)
⑴会員は、当社の資金調達、流動化その他の目的のため当社が必要と認めた場 合、当社が本規約に基づく債権の全部または一部を当社が指定する金融機 関その他の第三者に担保提供し、または譲渡すること、および当社が譲渡した 債権を譲受人から再び譲り受けること、ならびにこれらに伴い債権管理に必要 な情報が取得・提供されることについて、承諾するものとします。なお、この場合、会員に対する通知は省略するものとします。
⑵会員は、債権譲渡の譲受人に対し本規約に基づく債権に係る抗弁(第25条⑵の抗弁を含みます。)を主張しないことを承諾するものとします。
第17条(準拠法)
会員と当社との間の法律関係の準拠法は、すべて日本法とします。
第18条(不可抗力によって生じた障害による免責)
天災地変、戦争、暴動、公権力による命令、輸送機関または保管中の事故、重要な機械の故障、その他当社の合理的支配のおよばない事由または当社の責めに帰することのできない事由に起因する決済システムなどのシステムあるいは施設・設備(当社が自ら所有または運営しているものを含みます。)の故障や誤作動等により、本規約に基づく支払いに遅延、誤謬が生じ、当社から信用情報機関に提供される情報に誤りが生じ、その他本規約による当社の義務が履行できなくても、当社は責任を負わないものとします。但し、当社は当該問題の解決に誠意をもって努めるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第20条(受取る書面の内容)
本規約に基づく本カード契約の締結に際し、当社は、入会申込書の他、必要に応 じて、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類、口座振 替依頼書および収入または返済能力を証するものの写し、ならびに本規約に基づ く本カード契約締結について配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関 係と同様の事情にある者を含みます。)の同意を要する場合は当該同意書、配偶 者との身分関係または事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類、配偶者の本人確認書類および配偶者の収入を証するものの写しを提出していた だくことがあります。
第21条(会員確認)
会員が当社に対していずれかのサービスを申込む際に、当社は当社が会員に割り当てたクレジットカード番号や当社が指定する会員の本人特定事項(以下「クレジットカード番号等」といいます。)により会員確認を行うものとします。
第22条(クレジットカード番号等の管理)
会員は、クレジットカード番号等を安全な方法で管理するものとします。
第23条(責任の制限)
⑴当社は、当社の故意または重過失によって生じた場合以外、コンピュータ機器、インターネットネットワークおよびシステムに生じたいかなる問題についても責任を 負いません。
⑵当社は、会員が、クレジットカード番号等により取引を実施した場合には、詐欺、偽造その他の事故により生じた損害について一切責任を負担しないものとしま す。但し、第10条⑵もしくは⑷に該当する場合はこの限りではありません。
第24条(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
⑴会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しな い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団 員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥その他前各号に準ずる者
⑵会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社またはニッセングループの信用を毀損し、もしくは当社またはニッセングループの業務を妨害する行為
⑤マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関連法令等に抵触する行為(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認)が当社所定の期間内に完了されない場合を含みます。)
⑥その他前各号に準ずる行為
⑶当社は、会員が⑴もしくは⑵の規定に違反している疑いがあると認めた場合に は、本規約に基づくカード等の利用を一時停止することができるものとします。カード等の利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるま での間、カード等の利用を行うことができないものとします。
〈第2章 ショッピング条項〉
第25条(ショッピングの利用方法)
⑴会員は、加盟店において、カードを提示し、かつ、所定の伝票等への署名・信用照会端末機にて所定の手続きをすることにより、商品等の購入または役務の提供を受けることができます。但し、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
※注 ニッセンでの「マジカルクラブカード払い」は、カードの提示等に代わる方法として、ニッセンの本人特定を経る方法により行います(当社は、ニッセンとの間で会員情報を共同利用することにより、ニッセンにおける会員の本人特定でもって、会員を特定します。)。但し、会員は、ニッセンにおいて、カードの提示等による方法で商品等の購入または役務の提供を受けることも可能です。
⑵当社は、会員が加盟店でカード等の利用により購入した商品またはサービス提供の価格から頭金を除いた金額を会員に代わって加盟店に立替払いするものとし、この金額をショッピングの支払代金とします。なお、会員は、当社が加盟店から立替金相当額の債権を取得する場合があること、会員が加盟店に対し第 31条に基づき支払いを停止することができる債権を除き、本規約に基づく債権に係る抗弁を主張しないことを承諾するものとします。
⑶利用可能枠内のカード等の利用であっても、1回あたりのカード等利用額が別 途定める当社所定の金額を超える場合、その他相当の理由がある場合には、会員のカード等利用について当社の承認が要求される場合があります。
⑷毎月10日をショッピングの支払代金の締切日とします。なお、当社の事務上の都合により、締切日が翌月以降になることがあります。
⑸ショッピング枠の現金化を目的とした利用(現行紙幣・貨幣の購入等を含みます。)を禁止します。現金化が疑われる貴金属、金券類等の一部の商品については、ショッピングの利用を制限することがあります。
第26条(ショッピングの支払代金の算定方法等)
⑴会員は利用の都度、1回払い、分割払い、リボルビング払いのうちから支払方法 を指定するものとします。但し、加盟店、商品または役務により利用できない支払 方法があります。また、あらかじめ会員から申出があり当社が認めた場合、以後 の1回払いの利用をすべてリボルビング払いに自動的に変更すること(以下「リ ボ宣言」といいます。)ができます。但し、いずれの場合も、当社が指定する手数 料、その他利用代金等の一部は、支払方法の指定はできず1回払いとなります。リボ宣言された場合(⑤の変更(あとリボ)をされた場合も含みます。)、請求確定 日前日に1回払いの利用分の支払方法を当社所定の順序により利用可能枠を 超えない範囲内で、リボルビング払いに変更します。また、当社事務の都合により、リボ宣言されていた期間内における返品等された利用分は、請求確定日前日 の到来を待たずにリボルビング払いへ変更することがあり、この場合お届けする 利用明細書にはリボルビング払いの利用分として記載されます。
①1回払い
所定日に締切日残高を一括してお支払いいただきます。
②ショッピング手数料率
ア.分割払いの手数料率 実質年率16.2%
イ.リボルビング払いの手数料率 実質年率18.0%
③分割払い
支払回数は会員がカード等利用の際に指定するものとし、月々のお支払額は、ご利用金額と手数料の合計を、ご指定いただいたお支払回数で割って算出 します。
【表1】分割支払い お支払回数x
x 払 回 数 | 3 回 | 6 回 | 10 回 |
支 払 期 間 | 3カ月 | 6カ月 | 10カ月 |
実 質 年 率 | 16.2% | 16.2% | 16.2% |
利用代金1 0円当たりの手数料の額 | 2.71円 | 4.77円 | 7.57円 |
(分割払いのお支払例)
ご利用金額10,000円、支払回数3回の場合
分割払手数料 10,000円×2.71円÷100円=271円分割払価格 10,000円+271円=10,271円
「毎月のお支払例」 10,271円÷3=3,425円×1回
3,423円×2回
※注 端数調整等により、実際にお支払いいただく金額は上記分割払価格(お支払総額)を超えない範囲で異なる場合があります。
※注 1回あたりのお支払額が分割利用条件に満たない場合や、返品等があった場合は、上記例と若干異なる場合があります。
④リボルビング払い
締切日残高を基準に原則として[表2]の「リボルビング払い 月々のお支払 額算出表(例)」に定める各コースのうち会員があらかじめ選択したコースの 弁済金をお支払いいただきます。会員が選択されたコースを当社が承認した 場合は、承認されたコースをカード等送付時の書面および利用明細書でお 知らせします。なお、当社がコースを指定する場合があります。入会後に当社 もしくは会員の申出があり、相手方が承認した場合は[、表2]の各コース間も しくは当社が提供する他のコースへの変更ができるものとします。リボルビング 払いの手数料率は、各コースとも実質年率20.0%以内でカード等送付時およ びその後適宜書面でお知らせするものとします。弁済金には、締切日残高に 対し年365日(うるう年は366日)の日割計算で算出した手数料を含みます。手 数料は、前回の所定日翌日から所定日までを1ヶ月分として計算します。但し、利用日から最初に到来する10日の売上締日までは、計算期間としません。な お、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料を申し受けますが、請 求確定日前に支払いがなされた場合に限り、当該支払日から所定日までの当 該支払金に係る手数料は免除します。
【表2】リボルビング払い 月々のお支払額算出表(例)
締切日残高 | 3,000円コース | ゆったりコース | 標準コース |
1円 ~ 100,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
100,001円 ~ 200,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
200,001円 ~ 400,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
400,001円 ~ 600,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
600,001円 ~ 800,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
800,001円~1,000,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
※注 弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額弁済となります。
(リボルビング払い 弁済金の具体的算出例)
3,000円コース選択の場合で締切日残高が50,000円であるとき弁済金3,000円(表2による)※実質年率18.0%の場合
うち、手数料充当分50,000円×18.0%÷365日×31日=764円元本充当分3,000円-764円=2,236円
※注 手数料が選択されたコースの算出表の弁済金を超過する場合には、当該手数料の全額弁済となります。
⑤支払い方法の変更
請求確定日前日までに、お支払い方法の変更を申出られ、当社が認めた場 合には、1回払い分をリボルビング方式に変更できます(あとリボ)。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、既存のリボルビング払 い分の締切日残高(第7条⑴)および変更した1回払い分の合計額を基礎と して計算します。また、手数料も、その合計額に基づき計算します。
⑵所定日前に返済をする場合(返済金を任意に一時的に増額する場合、残元本・手数料・損害金等を一括して返済する場合を含みます。)は、手数料・遅延損害金を当社が適当と認める計算方法で再計算の上、充当・精算するものとします。
⑶手数料率は金融情勢の変化等により変更することがあります。
⑷返済金および弁済金の具体的算出例は、上記のとおりとなります。
⑸お支払回数表・お支払額算出表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額とは若干異なる場合があります。
⑹第30条により会員が加盟店等の利用を取消した場合および当社が第31条の 申出受付後に当該利用分に係る支払代金を受領した場合など、当社が会員 へ返金する必要があるときは、その精算については当社が適当と認める方法 によるものとし、会員への通知等なしに当社が第8条に定める充当または口座 振替の預貯金口に振込んで清算できることを会員は承諾するものとします。ま た、利用日から取消した日もしくは申出の受付日が属する締切日までの期間は、本条第1項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第27条(遅延損害金)
会員がショッピングの支払代金を遅延した場合は、次の遅延損害金を支払うものとします。
①1回払いまたはリボルビング払いにおいて遅延した場合、当該未払金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%を乗じた額の遅延損害金。分割払いにおいて遅延した場合(商行為を除きます。)、当該未払金の残金全額に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまで法定利率を乗じた額の遅延損害金。
②1回払いまたはリボルビング払いにおいて、期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、当該債務の残額に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金。
③分割払いにおいて、期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日の翌日
から完済の日に至るまで、当該支払代金の残額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金
第28条(所有権留保に伴う特約)
⑴会員がカード等の利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に対して当該商品の代金を立替払いし、または債権を譲受けたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品に係るショッピングの支払代金の完済まで当社に留保されます。会員が当該商品の引渡しを受けた場合は、引渡しから当該商品の所有権が会員に移転するまでの間、会員は当社のために当該商品を占有・管理するものとします。
⑵会員は、当該商品を占有・管理するにあたり、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること
第29条(商品の引き取りおよび評価・充当)
⑴会員が第12条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品の引渡しを受けることができるものとします。
⑵当社が前項に基づき商品の引渡しを受けた場合には、当社は客観的に相当な評価額をもって当該商品を未払いのカード等利用による支払金等および商品の引き取り、保管、換価等に要する費用の弁済に充当するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに精算するものとします。
第30条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡しされた商品が見本・カタログ等と相違している場合は、当該売主に商品の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。但し、売買契約が解除された場合には、会員は遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
第31条(支払停止の抗弁)
⑴本条の規定は次の条件を充足するショッピングについてのみ適用されます。
①会員にとって商行為とならないこと
②リボルビング払いの場合で、1回のカード等の利用に係る現金価格が3万8千円以上であること
③分割払いの場合で、1回のカード等の利用に係る支払総額が4万円以上であること
④1回払いでないこと
⑤日本国内での利用であること
⑥会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合でないこと
⑵ショッピングに係る商品について下記の事由が存するときは、会員はその事由が解消されるまでの間、当該商品に係るショッピングの支払代金の支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡しがなされないこと
②商品に破損、汚損、故障、その他の契約不適合(種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しない状態があること)があること
③その他商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること
⑶当社は、会員が前項の事由に基づき支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに当社所定の支払停止の手続きをとるものとします。なお、当社は、当該申出に係る客観的な事実を当社が加盟する個人信用情報機関へ登録します。
⑷会員は、前項の申出に際して、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
⑸会員は、x条(3)の申出をした場合、速やかに支払停止の理由となっている事由を記載した書面(資料がある場合には添付してください。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
⑹当社が当該申出の事由が存すると認めた場合であって、当該申出を受付けた 日以降に当該債務の支払いがなされときは、当該支払分を会員に返還します。但し、抗弁の事由が解消された場合は、この限りではありません。
⑺当社が抗弁の事由が解消されたと判断したときは、会員へ説明のうえ、支払いの請求を再開します。
〈第3章 キャッシング条項〉第32条(キャッシングの利用)
⑴会員は、次の方法によりキャッシングを利用できます(利用金額は1万円単位になります。)。但し、日本国外において金銭の借入を受けること(海外キャッシング)はできません。
①当社の指定する当社提携先の現金自動貸出機(CD)または現金自動預入支払機(ATM)を利用する方法
②当社の指定する窓口に電話、書面、インターネットで申込み、会員名義の預貯金口座に振込みを受ける方法
⑵キャッシングは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。なお、利用可能枠の範囲内であっても、当社が融資を拒否し、または融資額を申込金額から減額する場合があります。
⑶会員がキャッシングの取引(返済を含みます。)をしたときは、貸金業法第17条1
項ならびに第18条1項および2項の範囲内において、その都度その内容を通知します。但し、借入に関し、1ヶ月間の借入状況をまとめて通知することに同意した会員に対しては、1ヶ月間の借入状況を利用がなされた当該期間の最終日から1ヶ月以内に通知します。
⑷会員は、自らが「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同規則に規定する外国政府等で重要な地位を占める者またはその家族に該当する場合
(該当した場合を含みます。)、キャッシングを利用できません。該当する会員または該当することとなった会員は、その旨およびその国名と職名を直ちに当社へ申告するものとします。
第33条(キャッシングの支払金の算定方法等)
⑴キャッシングの支払金の支払方法は、残高スライド定額リボルビング払いのみとし、次の基準で算定した金額をお支払いいただきます。締切日残高を基準にして原則として[表3]「キャッシング 月々のお支払額算出表(例)」に定める各コースのうち会員があらかじめ選択し、当社が承認したコース、または当社が指定したコースの弁済金をお支払いいただきます。
Sコース、Mコースおよび3コースの場合、毎月の締切日残高を基準とします。Lコースの場合、新たなご利用があったときの締切日残高を基準とします。入会後に当社もしくは会員の申出があり、相手方が承認した場合は[、表3]の各コース間もしくは当社が提供する他のコースへの変更ができるものとします。
【表3】キャッシング 月々のお支払額算出表(例)
締切日残高 | Sコース | Mコース | 3コース | Lコース (利用時スライド) |
1円~ 50,000円 | 5,000円 | 9,000円 | 20,000円 | 2,000円 |
50,001円~100,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 20,000円 | 4,000円 |
100,001円~150,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 20,000円 | 6,000円 |
150,001円~200,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 20,000円 | 8,000円 |
200,001円~300,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 12,000円 |
300,001円~400,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
400,001円~500,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 14,000円 |
500,001円~600,000円 | ー | 27,000円 | 40,000円 | 17,000円 |
600,001円~700,000円 | ー | 32,000円 | 40,000円 | 19,000円 |
700,001円~800,000円 | ー | 37,000円 | 50,000円 | 22,000円 |
800,001円~900,000円 | ー | 42,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
900,001円~1,000,000円 | ー | 47,000円 | 60,000円 | 28,000円 |
Sコースでお支払いの会員において、キャッシング利用可能枠が500,000円を超えた場合は、自動的にMコースに移行するものとさせていただきます。
※注 返済金が上記の算出表の該当弁済金に満たない場合には全額返済となります。
※注 該当弁済金が利息額に満たない場合には利息額の全額返済となります。
※注 支払コースによっては、ご利用日・ご利用金額により、該当弁済金が利息額に満たない場合があります。この場合、不足の利息額は翌月に繰越され元本への充当はなされません。該当弁済金が利息額を満たすまで同様の取扱いとなります。
※注 Sコース、Mコースおよび3コースは、ご利用の有無にかかわらず、月々のお支払額が変動します。
※注 Lコースは、新たなご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
⑵各コースとも実質年率は、18.0%を超えないものとし、利息は1年を365日(うるう年 は366日)とする日割計算を残債方式で行い、融資実行日の翌日から返済日まで の日数に当社所定の利率を乗じた金額とします。返済金には利息を含みます。所定日前に返済をする場合(返済金を任意に一時的に増額する場合、残元 本・利息・損害金等を一括して返済する場合を含む)は、利息・遅延損害金を本 規約の定めに準じて再計算の上で、充当・精算するものとします。
⑶利息は前項に加え、次のとおり計算するものとします。
①締切日残高に対して、所定日の翌日から次回所定日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額
②所定日前に支払いがなされた場合にも、その利息を申し受けます。但し、請求確定日前に支払いがなされた場合に限り、当該支払日から所定日までの当該支払金に係る利息は免除します。
③所定日から次回所定日までの間に新たな融資(以下、「追加融資」といいます。)がある場合は、締切日残高に対して追加融資日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額と、追加融資額を融資残高に加算した額(次回請求確定日における融資残高)に対して追加融資日の翌日から次回所定日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額を合算した金額
⑷利率は金融情勢の変化等により変更することがあります。
⑸弁済金の具体的算出例は、下記のとおりとなります。
利息の計算方法は、借入元金残高×借入利率×各回の利用日数÷365日とします。
[例]Mコース選択で、7月20日に100,000円ご利用された場合で、締切日残高が、100,000円であるとき
※実質年率17.95%の場合
うち、利息充当分100,000円×17.95%×45日÷365日=2,213円元本充当分9,000円-2,213円=6,787円
⑹キャッシングの利用または契約内容の変更等に際してお届けする書面に記載される返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、その後のご利用、ご返済等に応じて変動することがあります。
第34条(遅延損害金)
会員がキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日に至るまで、年20.0%を超えない範囲で定めた割合による遅延損害金を、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、キャッシングの支払金のうち未払元本の全額に対しても、同じ年率の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(貸金業務に係る指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は、下記のとおりです。
・日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒100-0000 xxxxxxx0-00-00 x話番号 00-0000-0000 xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
[問合せ・相談窓口等]
カード等で購入された商品またはサービスについてのお問合せ、ご相談は、カード等をご利用された加盟店にご連絡下さい。会員規約(お支払い)についてのお問合せ、ご相談は、当社にご連絡ください。支払停止の抗弁に関する書面(第31条)については、当社にお尋ねください。
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