OCSe-クレジットご利用のお客様へ
Ⅰ.本書面と契約書はよく読みましょう
クレジット契約の内容について(ご注意)
2023年4月24日
■本書面と、別紙の「OCSe-クレジット申込書(お客様控え)」は、クレジット契約の内容を明らかにした書面になっております。
■本書面と「OCSe-クレジット申込書(お客様控え)」には、クレジット契約についての重要な事項が記載されています。ご不明な点については(株)OCSへ直接おたずねください。なお、契約については販売店にお問合せください。
■本書面と「OCSe-クレジット申込書(お客様控え)」は大切に保管しておいてください。
Ⅱ.クレジットの仕組み
■この仕組みは、お客様と販売店の間のクレジットお申込代金の決済手段として、現金払いに代わってクレジット(立替払い)制度を利用するものです。
(株)OCSがお客様のお申込みを受けてこれを審査し承諾(立替払契約が成立)したときは、お客様のクレジットお申込代金は、(株)OCSがお客様の委託により販売店に立替払いいたします。
Ⅲ.ご注意
お支払先は(株)OCSです。
■契約はあなた自身のものです。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。この場合でもお客様に支払の責任があります。
■「商品のご購入・サービスのご利用」をキャンセル(取消)するときは、必ず(株)OCSにもご連絡ください。
■電話番号やご自宅住所を変更する場合は、事前に(株)OCSまでご連絡をお願いします。
■見本、カタログ等によりお申込みをした場合で、当契約により提供を受ける役務等の内容が見本、カタログ等と相違している場合は、当該契約を解除することができます。
「お申込みの内容」(OCSe-クレジット)
申込者(以下「私」という)および連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」とい う)は、以下の条項を承認のうえ、株式会社OCS(以下「会社」という)に対し、私が本申込み画面表示(以下単に「表示」という)の販売店(以下「販売店」とい う)との間で締結する売買契約に基づき購入する表示商品・権利または役務提供契約に基づき提供を受ける表示役務(これらを総称して以下「商品等」という)の現金価格合計から頭金を控除した額(以下「残金」という)を、会社が私に代わって販売店に立替払いすることを委託し、会社はこれを受託します。
第1条(立替払契約および売買契約等の成立時点)
(1)立替払契約(以下「本契約」という)は、会社が所定の手続きをもって承諾
し、販売店に通知したときに成立するものとします。なお、会社が承諾しない場合も、その旨販売店に通知されるものとします。このいずれの場合も、販売店から私にその旨が通知されるものとします。また、申込時に販売店に支払われた申込金は、本契約成立時に頭金に充当されます。
(2)私と販売店との売買契約および役務提供契約(以下「売買契約等」という)
は、その申込み後に、販売店が私に代わって会社に本契約の申込みをしたときに成立するものとしますが、その効力は本契約が成立したときから発生します。なお、本契約が不成立となった場合には、売買契約等も本契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
(3)本契約が不成立のときは、(1)の申込金は販売店から私に速やかに返還されるものとします。
第2条(商品等の引渡し)
商品等は、本契約成立後販売店から示された時期に、販売店から私に引渡しまたは提供されるものとします。なお、万一商品等の引渡しまたは提供が予定時期より遅れる場合には、私は販売店との間でその時期について協議するものとします。
第3条(分割支払金およびその支払い)
(1)私は、表示残金に表示分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金」という)を表示支払方法により、会社に支払うものとします。
(2)(1)の分割払手数料は、次のとおり計算します。
(初回)残金×表示分割払手数料率÷365日(閏年366日)×(契約月の翌月2日から支払開始月の27日までの日数)
(2回目以降)前回支払後の元金残高×表示分割払手数料率÷365日(閏年366日)×(前月28日から当月27日までの日数)
※分割払手数料計算時の日数は、支払日を各月27日に固定し計算します。
(3)分割支払金が遅滞した場合において、会社は支払期日の翌日以降も分割支払金の全部または一部を指定金融機関に口座振替の請求を行うことができます。
第4条(債権譲渡)
(1)私および連帯保証人は、会社が本契約に基づく債権を必要に応じ取引金融機関
(その関連会社を含む)に譲渡すること、ならびに会社が譲渡した債権を譲受人から買い戻すことについてあらかじめ承諾します。
(2)私は、(1)の債権譲渡に関して、会社に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また契約の不成立、不存在を主張しません。ただし、第13条(支払停止の抗弁)に基づき支払いを停止できる債権の譲渡については、この限りではありません。
第5条(商品等の所有権留保)
私は、本契約に基づき会社に負担する債務を担保するため、商品等の所有権が販売店から会社に移転し、当該債務が完済されるまで会社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品等の改造、毀損等、原状を変更する行為をしないこと。
(3)商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合は、速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社に所有権があることを主張証明しその排除に努めること。
第6条(商品等の滅失・毀損)
私は、本契約に基づく債務の完済までに商品等が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに会社に通知するとともに、残債務全額の一括払いまたは表示支払方法による債務の履行のいずれかを選択するものとします。
第7条(届出事項の変更)
(1)私および連帯保証人は、住所・氏名・電話番号・勤務先・指定預金口座等を変更した場合は、遅滞なく書面をもって会社に通知します。ただし、会社が適当と認めた場合には、電話等での連絡により届け出ることもできるものとします。
(2)私および連帯保証人が(1)の通知を怠った場合、会社からの通知または送付書
類等が延着もしくは不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の通知を行わなかった ことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとしま
す。
(3)私もしくは連帯保証人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき、また私もしくは連帯保証人が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに会社に通知し、通知がなかったことにより私もしくは連帯保証人に損害が生じても、会社は責任を負わないものとします。私もしくは連帯保証人の後見人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、または連帯保証人が②~⑤もしくは(2)③に該当し、会社の要求する代担保、増担保の提供もしくは連帯保証人の追加に応じないときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を弁済するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡り、または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき。
④破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、また債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が会社に到着したとき。
⑥売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、私が分割支払金の支払いを
1回でも遅滞したとき。
⑦商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を弁済するものとします。
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②私が行方不明になったことを会社が知ったとき。
③その他、信用状態が著しく悪化したとき。
第9条(遅延損害金)
(1)私は、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率(1年を365日(閏年366日)とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払方法が翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し年 14.6%を乗じた額と残債務全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
②支払方法が翌月1回払いの取引については、当該分割支払金に対し年14.6%を乗じた額。
(2)私は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで残債務全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、法定利率
②(1)②の取引については、年14.6%
第10条(費用・公租公課等の負担)
(1)私は、会社に対する分割支払金の支払いに要する費用(振込手数料、コンビニエンスストア収納手数料その他)を負担するものとします。
(2)私は、支払いを遅滞したことにより、会社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料を支払うものとします。また、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付1 回につき220 円(税込)を別途に支払うものとします。
(3)私は、会社から書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を支払うものとします。
(4)私は、会社から各種証明書の交付を受けるときは、会社所定の手数料を支払うものとします。
(5)本契約もしくは本契約にもとづく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含む、以下同じ)が課される場合、または公租公課が増額される場合は、私は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
(6)前各項の費用、手数料および公租公課相当額は、別途に、または分割支払金支払時に当該支払金と併せて支払うものとします。
第11条(商品の引き取りおよび評価・充当)
(1)私が第8条により期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基
づき商品等を引き取ることができるものとします。
(2)会社が(1)により商品等を引き取ったときは、私は、客観的にみて相当な価 格をもって本契約にかかる残債務の弁済に充当されても異議ないものとします。なお、過不足が生じたときは、私および会社の間で直ちに清算するものとしま す。
第12条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
私は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引き渡さ れ、または提供された商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に対し商品等の交換もしくは再提供を申し出るか、または当該売買契約等の解除をすることができるものとします。なお、売買契約を解除した場合 は、私は、速やかに会社に対しその旨を通知するものとします。
第13条(支払停止の抗弁)
(1)私は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、会社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品等の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む、以下同じ)がなされないとき。
②商品等に破損、汚損、故障、その他売買契約等の内容に適合しない事由があるとき。
③その他商品等の販売または役務の提供について、販売店に対して生じている事由があるとき。
(2)会社は、私が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)私は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ(1)の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)私は、(2)の申し出をしたときは、速やかに(1)の事由を記載した書面(資料がある場合には、当該資料を添付する)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が(1)の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①支払方法が翌月1回払いのとき。
②割賦販売法の定める指定権利でないとき。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど、割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
④表示支払総額が4万円に満たないとき。
⑤私による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑥(1)各号の事由が私の責に帰すべきとき。
第14条(早期完済および一部繰上返済)
(1)私は、分割支払金の支払いを遅滞なく履行し、かつ約定支払期間の中途で残債務全額を一括して支払ったとき、第3条(2)に定める計算方法その他会社所定のそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求できるものとします。
(2)私は、事前に会社の承諾を得て、会社が定める方法および条件に従って、残債務の一部を繰り上げて返済することができるものとします。なお、一部繰上返済が行われた場合、会社は、当該返済金の全額を元金に充当するものとします。
第15条(連帯保証人予定者)
(1)連帯保証人予定者は、本契約成立後に連帯保証人となり、本契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負い、会社の判断によって担保または他の保証を変更、解除されても異議ないものとします。また、会社が連帯保証人の1人に対して行った履行の請求または時効の完成猶予もしくは更新は、私にもその効力が生ずるものとします。
(2)私は、本契約の締結に先立って、連帯保証人に対し、次の各号の情報を提供していること、ならびに提供した当該情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを会社に対して表明および保証します。
①私の財産および収支の状況
②私が本契約に基づく債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
③私が本契約に基づく債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容
(3)連帯保証人は、会社に対し、本契約締結までに、私から(2)各号の情報提供を受けたことを表明および保証します。
(4)連帯保証人は、連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって会社から取得した権利は、私の会社に対する債務が完済されるまでこれを行使しないものとします。
第16条(反社会的勢力との取引の排除)
(1)私および連帯保証人は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)私および連帯保証人が(1)または(2)のいずれかに該当した場合、(1)または(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、会社との取引を継続することが不適切であると会社が認めるときには、会社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、私および連帯保証人は、当然に期限の利益を失い、会社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(4)私および連帯保証人が、(3)の規定の適用により、会社に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、私および連帯保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(3)の規定の適用により、私および連帯保証人に損害等が生じた場合であっても、私および連帯保証人は、当該損害等について会社に請求をしないものとします。
(5)(3)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、会社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまで、本契約の各条項が適用されるものとします。
第17条(住民票取得等の同意)
私および連帯保証人は、本契約申込みにかかる審査のためまたは本契約成立後における債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、私および連帯保証人の住民票等を会社が取得し利用することに同意するものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
私および連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私および連帯保証人の住所地、購入地または会社の本店・各営業店所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第19条(契約条項の変更)
(1)会社は、次の各号に該当する場合には、本契約の条項を(2)に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が契約者および連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約にかかる取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)(1)に基づく変更にあたっては、会社は、効力発生日を定めたうえで、本契約の条項を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を次のいずれかの方法またはその他相当な方法をもって公表します。
①会社ホームページへの掲載、または本社もしくは各営業店での掲示
②書面・電子メールその他の方法による契約者および連帯保証人に対する通知
第20条(契約書面の提供)
私は、本契約申込みの証として、会社から本契約の内容を記載した書面(以下「契約書面」という)の交付を受けるものとし、会社が私の届出住所に郵送した契約書面を受領します。ただし、私が電磁的方法により契約書面の交付(以下「電子交付」という)を希望したときは、会社ホームページの所定場所から契約書面をダウンロード
(私が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録)して閲覧します。なお、電子交付の場合、会社から契約書面が郵送されないことに同意します。
第21条(カードの入会申込み)
私は、表示「OCSカード会員規約」の内容、およびカードの交付、交付時期、交付方法等は会社の任意によることを承認のうえ、OCSカードの入会を申込みます。な
お、入会不承認の場合、会社はその旨の通知を行わないことを承諾します。
※私が外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有するもの(例えば、政府高官、大使、公使、政府系法人の役員等)又はその家族に該当する場合は、会社に対して、その公的地位の内容を申告するものとします。
【お問合わせ・相談窓口等】
1.商品・役務についてのお問合わせ、ご相談は販売店にご連絡ください。
2.本契約(お支払い)についてのお問合わせ、ご相談は下記の株式会社OCSにご連絡ください。
3.支払停止の抗弁に関するお問合わせ、ご相談は下記の株式会社OCSにおたずねください。
株式会社OCS
〒900-8609沖縄県那覇市松山2-3-10
サポートセンター(総合案内窓口)098-901-0094平日9時~17時(自動音声対応/24時間365日受付)
お客様相談室(苦情・相談窓口)0120-11-0404平日9時~17時ホームページアドレスhttps://www.ocsnet.co.jp
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1 条(個人情報の取得・保有・利用)
(1)申込者(契約者)および連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下これらを総称して「契約者等」という)は、本契約(本申込を含みます。以下同じ)および本契約以外の契約に係る株式会社OCS(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
①契約者等が所定の申込書に記載した、または申込時、あるいは、その後に当社に提出した書面等に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報
(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)および取引目的、職業。
②契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額(表記残金)、分割払手数料、返済回数、毎月の返済額、返済方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。
③本契約に基づく返済開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報。
④本契約に関する契約者等の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、契約者等が申告した資産、負債、収入、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカードおよびローン等の利用履歴、返済履歴。
⑤本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられたもの、または当社が必要と認めた場合に、契約者等が提出した書類に記載された事項。
⑥当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
(2)契約者等は本契約に基づく精算および当該売買契約等の履行のため、当社と表記販売店が(1)①・②の個人情報を利用することに同意するものとします。
(3)契約者等は、本契約の与信業務および本契約の与信後の管理のため、提携ローン方式による場合は当社が第1条①②③④に定める個人情報を融資金融機関へ提供することに同意します。なお、融資機関名は本契約締結後に送付される明細書にて通知するものとします。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)契約者等は、当社及び株式会社琉球銀行やそのグループ会社並びに提携会社(以下「当社ら」という)の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的のために利用する個人情報を当社らが保護措置を講じたうえで保有、利用することに同意します。
①提供する金融商品・サービスにかかる市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究や商品開発。(第1条①②③④の情報)
②当社の事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内や当社らの金融商品・サービス等の各種提案。なお、当社の事業とは、クレジット業務(クレジットカード業務を含む)、融資業務、信用保証業務、損害保険の代理業務、生命保険募集業務(それらに付随して提供するサービスを含む)等です。当社の事業内容の詳細につきましては当社ホームページ https://www.ocsnet.co.jp でお知らせしております。(第1条①②③④の情報)
③各種取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理。(第1条①②③④の情報)
(2)契約者等は、提携カードの場合において、当該提携先企業が(1)に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先の事業」と読替えます)のため、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。(第1条①②の情報)
(3)契約者等は、ご本人の確認等や、各種金融サービスをご利用頂く資格等の確認のために個人情報を利用することに同意します。(第1条①②③⑤⑥の情報)
(4)契約者等は、当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のために個人情報を利用することに同意します。(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
(5)契約者等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に業務委託する場合には、当該業務委託先に業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意します。
(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)契約者等は、当社が契約者等の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下
「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、契約者等および契約者等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに同意します。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、契約者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。
(2)契約者等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表の定める期間、提供・登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法および貸金業法に従い、契約者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用されることに同意します。
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
登録情報 | 登録の期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
2022 年4 月1 日 改訂
(3)当社が加盟する加盟信用情報機関および提携信用情報機関は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知し同意を得るものとします。
① 加盟信用情報機関
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
住所 | 〒100-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階 |
電話番号 | 0120-810-414 |
ホームページアドレス |
② 提携信用情報機関
会社名 | 株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | 全国銀行個人信用情報センター |
住所 | 〒101-0014 東京都台東区 北上野一丁目10 番14 号 住友不動産上野ビル 5 号館 | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
電話番号 | 0570-055-955 | 03-3214-5020 |
ホームページ アドレス |
(4)各情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
(5)上記(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、本人を特定する為の情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、利用可能枠、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
(6)本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
契約者等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)契約者等は、当社および第 3 条(3)で記載する加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、当社ホームページでもお知らせしております。
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、当該機関が定める方法によって行うことができます。第3 条(3)記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
(2)開示により万一登録内容が不正確または誤りがあることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、契約者等が本契約に必要な事項(申込書等に記載すべき事項)の記入を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。ただし、第 2 条(1)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本条項第 2 条(1)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。中止の措置につきましては、第8 条記載の窓口まで連絡して下さい。ただしご利用代金明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。また、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを契約者等は、あらかじめ承認するものとします。
第8条(個人情報に関するお問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ、宣伝物・印刷物の送付等、営業案内中止の申出は下記の当社管理部までお願いします。
会社名 | 株式会社OCS 管理部 |
住所 | 〒900-8609 沖縄県那覇市松山2-3-10 |
電話番号 | 098-861-1337 |
ホームページ アドレス | |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1 条および第3 条(2)①に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用 されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
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