モデッカ VISA・JCB統一会員規約
モデッカ VISA・JCB統一会員規約
【第1章 一般条項】
第1条 本会員・家族会員
1.本会員とは、モデッカ VISA・JCB統一会員規約(以下、「本規約」という。)を承認のうえ、モデルクレジット株式会社(以下、「当社」という。)と三井住友カード株式会社(以下、「VISA」という。)または株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)に第2条第1項に定める2種類のクレジットカード(以下、これらを総称して「カード」といい、提携カードも含む。)のうち入会申込時点でいずれかを選択して入会を申込み、当社とVISAまたは当社とJCB(以下、これら3社を総称して「会社」という。)が入会を認めた者をいうものとします。なお、本契約は、会社に入会を申込み、当社が与信審査を行った後に、所定の手続きを完了した時に成立するものとし、契約日は、当社から本会員に対して、別途通知するものとします。
2.家族会員とは、本会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ、家族会員としての入会の申込みをし、会社が入会を認めた者をいうものとします。本会員は、当社が家族会員用に発行するカード(以下、「家族カード」とい う。)を、本規約に基づき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。なお、本会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤 回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第14条第1項の所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届け出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できないものとします。
3.家族会員による家族カードの利用はすべて本会員の代理人としての利用となるものとします。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本会員が負担するものとします。また、本会員は自ら本規約を遵守するほか、❹良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む。)をいずれも賠償するものとします。
4.家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対して通知することをあらかじめ承諾するものとします。
5.家族会員の契約は、本会員と同様、当社が所定の手続きを完了した時に成立するものとします。
第2条 カード発行と取扱い
1.本規約に定めるカードは2種類とし、以下のカード名称とします。会社は本会員ならびに家族会員(以下、これらを総称して「会員」という。)1名ごとに会員氏名、会員番号、有効期限等を表面に印字した1枚のカードを発行、貸与するものとします。
(1)「モデッカ VISA」とは、当社とVISAとの提携に基づき、当社およびVISAの加盟店[1.VISAと契約した加盟店 2.
Value International Service Association(以下、「VISAインター」という。)と提携した日本国内および国外の銀行またはクレジット会社と契約した加盟店]で利用できるカードをいうものとします。
(2)「モデッカ JCB」とは、当社とJCBとの提携に基づき、当社およびJCBの加盟店で利用できるカードをいうものとします。
2.カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また会員は❹良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
3.会員は会員本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、直ちに当該カードのご署名欄に自己の署名を自署するものとします。なお、カードの署名欄に署名がなされていない場合は、カードは使用できないものとします。
4.会員は、本規約を承認しない場合には、使用開始前に直ちにカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)が切断されるような形で切断したうえで当社に返却するものとします。
5.カードの所有権は当社に属するものとし、会員が他人にカードを貸与、譲渡、質入、その他の担保に提供する等、カードの占有を第三者に移転させることは、一切できないものとします。但し、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合は、この限りではないものとします。
6.本会員は、本条第1項から第5項のいずれかに違反してカードが不正に使用された場合、本会員は、そのために生ずる一切の支払いについては、すべての責を負うものとします。
第3条 年会費
1.本会員は、カード発行およびカードサービスの維持に係る費用として、当社所定の会員の年会費を支払うものとします。但し、カードの種類によっては、本条各項を適用しない場合があるものとします。
2.当社は、年会費を毎年カード有効期限月の翌々月に請求するものとします。
3.当社は、退会・会員資格が取消された場合等、理由の如何を問わず、年会費は返還しないものとします。また、年会費
のみの請求の場合は、請求書を発行しない場合があるものとします。
第4条 暗証番号
1.当社は会員より申出のあったカードの暗証番号を、所定の方法により登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあるものとします。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」等および生年月日・電話番号等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう❹良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員は、登録された暗証番号が他人に知られたことにより使用され、損害が生じた場合は、当該損害の全てについて負担するものとします。
4.会員は、当社所定の再発行手続きをすることで、暗証番号の変更ができるものとします。
第5条 支払方法
カードショッピングの利用代金、手数料、ならびにカードキャッシングの融資金およびその利息、その他、本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務金は、本会員が入会時に指定した本会員の金融機関の預金口座から、口座振替の方法により支払うものとします。但し、当社が認めた場合はその他の方法によることができるものとします。
第6条 ご利用代金明細書・残高承認
1.当社は本規約第2章第3条、第3章第2条に規定する会員の毎月の支払額を翌月中頃(但し、ボーナス払いまたはご利用月の翌月から5カ月以内の1回または2回払いのワン・ツーショッピング(以下、ボーナス払いという。)の場合、支払月の中頃)、ご利用代金明細書を当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員へ通知するものとします。但し、法令で別途定めがある場合、本条第3項の本会員または一部提携カードの会員については、ご利用代金明細書を郵送による方法で送付するものとします。
2.本会員はモデッカWEBサービス利用者規程に従い、当社指定の方法により、ご利用代金明細書をインターネット等で閲覧するものとします。
3.ご利用代金明細書について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合、本会員に対し書面による通知にかかる当社所定の発行手数料を通知し、本会員は支払うものとします。
但し、当月の請求に法令に基づく交付義務の対象となるご利用分および当社が必要と認めるご利用分が含まれる場合、当該発行手数料は無料とします。
4.当社は、本会員がご利用代金明細書(電磁的な方法により本条第1項のご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合は本会員が閲覧可能な状態におかれた時とします。)を受けた後、本会員からご利用代金明細書の内容について10日以内に当社に対し異議の申立てのない場合には、本会員がご利用代金明細書の内容について承認したものとみなすものとします。なお、ご利用代金明細書の延着または、未着はご利用代金支払いの拒絶理由にはならないものとします。
第7条 カード機能
1.会員は、本規約の規定に基づき、カードを利用して日本国内および日本国外の下記に記載した加盟店(以下、これらを総称して「加盟店」という。)において商品・権利を購入することができ、サービスの提供を受けることができるものとします(以下、これらを総称して「カードショッピング」という。)。また、会員はカードを利用して、当社から金銭の借入れ(以下、「キャッシングサービス」という。)を受けることができるものとします(但し、当社の審査によりキャッシングサービスの利用ができない場合もあるものとします。)。
(1) モデッカ VISA
① 当社と契約した加盟店(以下、「当社加盟店」という。)
② 当社と提携するVISAおよびその提携するカード会社が契約する加盟店、さらにVISAインターと提携した銀行またはクレジット会社と契約した加盟店(以下、これらを総称して「VISA加盟店」という。)
(2) モデッカ JCB
① 当社と契約した加盟店(以下、「当社加盟店」という。)
② 当社と提携するJCBおよびその提携するカード会社が契約する加盟店(以下、「JCB加盟店」という。) 2.会員は、カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について会社の承認が必要となる場合があ
り、この場合、会社が加盟店より照会を受けることがあることに同意するものとします。 3.会員は、カードの利用により加盟店と取引したのちに、加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精
算につき所定の方法によるものとします。第8条 カードの利用可能枠
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含む。)の未決済合計額は、本会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を
「ショッピング利用可能枠」というものとします。
2.キャッシングサービスの利用可能枠(本会員、家族会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を
「キャッシング利用可能枠」というものとします。)は、本会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とするものとします。
3.当社が必要と認めた場合、会員のショッピング利用可能枠およびキャッシング利用可能枠をそれぞれ増枠または減枠できるものとします。但し、キャッシング利用可能枠の増枠については、本会員の希望のある場合に限るものとします。 4.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また当社の承認
を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。 5.会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(提携カード含む。)を保有する場合には、これらのカードのショッピン
グ未決済残高およびキャッシング利用残高は、当社が別に定める「ショッピング利用可能枠」および「キャッシング利用可能枠」、または当社がカードごとに定める「ショッピング利用可能枠」および「キャッシング利用可能枠」の最も高い額以内とし、これを超えることはできないものとします。
6.当社に対する支払金等当社に対する債務の履行が約定通り行なわれている場合であっても、会員が本規約第1章第15条および第16条の各項のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、会員の利用可能枠を減額または停止できるものとします。
7.当社は、会員のカード利用状況および信用状況に関する当社の審査により相当と認めたときは、当社は何ら通知することなく会員の利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当社は利用可能枠を0にすることもできるものとします。
第9条 期限の利益の喪失
1.本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービス、およびショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) キャッシングサービスの約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。(但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとする。)
(2) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(3) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いの返済額の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき。
(4) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下、これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」とい う。)に該当する場合を除く。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(6) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも延滞したとき。
(7) 商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。 2.本会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支
払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) カードを他人に貸与、譲渡、貸入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカード所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(7) 本会員が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 本会員が死亡したことを当社が知ったとき。
3.本会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 会員の経営する法人につき、破産、会社整理、特別清算、会社更正、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(5) 会員が本規約第1章第28条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同意条項の反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第10条 カード会員保障制度
会員はカードの紛失、盗難等によって生じた会員の損害を補填する「カード会員保障制度」(以下、「保障制度」という。)に加入するものとします。
第11条 カードの紛失、盗難時、偽造カードを使用された場合の責任の区分 1.本会員は、カードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金を負担するものとします。
2.本条第1項において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を当社に提出した場合は、当社は本会員に対し、当社がその連絡を受理した日の60日前、以降6
0日後のカード利用代金に係る支払債務(以下、「対象債務」という。)を免除するものとします。 3.本条第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、本会員の対象債務は免除されないものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者が盗難、紛失に関与し、または不正使用した場合。
(3) カード署名欄に自署がない状態で損害が発生した場合。
(4) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(5) カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合(カード管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合を除く)。
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または盗難、紛失または被害状況の届出が虚偽である場合。
(7) 会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
(8) 本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。 4.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえ、カードを再発行
できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 5.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、本会員
は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
6.会員は、当社が発行するタクシーチケットを盗難、紛失等した場合についても、その事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を当社に届け出るものとします。
第12条 カード再発行
カードは、原則として再発行しないものとします。但し、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合に会員がカードの再発行を希望したときは、当社所定の届出書により届け出をし、当社が適当と認めた場合に限り、再発行するものとします。この場合、本会員は当社所定のカード再発行手数料+税を支払うものとします。
第13条 カードの有効期限
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月年の順に印字したその月の末日までとします。
2.当社は、会員より有効期限の1ヵ月前までに退会の申し出がなく当社が引き続き会員として認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付するものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)が切断されるような形で切断し、使用不能な状態にして処分するものとします。
4.当社は、当社が定めた期間にカード利用またはカード利用分のお支払い実績がなく、長期間カード利用が認められない場合は、会員に通知することなく退会の手続きを取り、新しいカードは発行しないものとします。
5.新しいカードが発行されなかった場合において、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第14条 退会
1.本会員は、自己の都合により退会する場合は、当社所定の届出書により届け出をし、本契約に基づく残債務全額を支払うものとし、残債務の支払いが完了し、当社所定の手続きが完了したときに退会となるものとします。また、本会員は、
当社よりカードを貸与されている場合は、直ちに当該カード、家族会員のカード、当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却するものとします。
2.本会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3.本会員は、退会した後も、カードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責を負うものとします。
4.家族会員のみが退会する場合は、退会する家族会員のカードを添え、所定の届出書により、当社へ届け出るものとします。
第15条 カード利用・貸与の停止・返却、法的措置
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何ら会員へ通知することなく、カードの利用を停止することがあるものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 会員がショッピングまたはキャッシング利用可能枠を超えた利用をした場合、またはしようとした場合。
(3) ショッピング利用可能枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。
(4) 支払いを怠るなど本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合。
(5) 会員が現金化を目的として商品、サービスの購入に利用した場合等、カード利用状況について不適当または不審と当社が認めた場合。
(6) 貸金業法または日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の提出依頼に応じなかった場合。
(7) 会員のキャッシング利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与およびこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合。
(8) 会員が当社の業務を妨害した場合。
(9) 関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。 2.当社は会員が前項各号に該当する場合、会員へ何ら通知することなく、次の措置をとることができるものとします。
(1) カードの利用断り
(2) カードの利用停止、または利用可能枠の減額
(3) カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収
(4) 加盟店などに対する当該カードの無効通知
(5) 当社が必要と認めた法的措置 3.本条第2項各号の措置は、当社、加盟店、現金自動預払機を通じて行われる等、当社任意の方法によるものとします。 4.会員は、悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、カードの差し替えに協力するものとします。
第16条 会員資格の喪失
1.当社は、会員が本規約第1章第9条および第15条第1項のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合は、家族会員も同様に会員資格を喪失するものとします。 2.会員は、前項の場合、直ちに当社に対してカードの返却を行うものとします。また、本会員は、当社が当該カードの回
収に要した一切の費用を負担するものとします。 3.会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申
請手続き、その他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第17条 届出事項の変更 1.会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先、金融機関の預金口座等(以下、総称して「届出事項」とい
う。)についての変更があった場合は、遅滞なく当社所定の届出書により届け出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできるものとします。
2.会員は、前項の住所、氏名変更の届け出を怠った場合、当社からの通知または送付書類が延着し、または不到着になっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の住所、氏名変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社は、当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到着したものとみなすものとします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
4.会員は、当社からの通知または送付書類が不到達となり、当社がカードの利用を停止する処理をした場合、本規約第1章第6条のご利用代金明細書および第3章第3条のご融資に関する明細書、第4条のご返済明細票、第5条の一定期間におけるご融資明細書が、会員からの申告あるいは当社の調査により新しい住所、氏名が判明するまでは、当該書面が送付
されなくとも、当社が通常到着すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。 5.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が届出事項の変更を、本規約以外の契約について届け出
をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届け出をしたものとみなすことがあるものとします。
6.本条第1項、第5項のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届け出があったものとして取扱うことがあるものとします。なお、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第18条 支払額の充当順序
1.本会員は、支払われた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。但し、ショッピングのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
2.本会員が支払額の充当順序を指定した場合は、その指定した順序のとおり充当するものとします。
第19条 費用等の負担 1.本会員は、口座振替以外の方法で支払債務を支払うときは、送金手数料を負担するものとします。
2.本会員は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続回数1回につき220円(税込)を別に支払うものとします。
3.カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は、本会員が負担するものとします。また、消費税その他の公租公課が変更される場合は、当該増額分も本会員が負担するものとします。
第20条 債権譲渡
本会員は、当社が本規約に基づく本会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関または債権回収会社に債権回収委託および譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについてあらかじめ承諾するものとします。
第21条 会員規約およびその改定
1.本規約は、本会員と当社との一切の契約関係に適用されるものとします。当社は、民法の定めに基づき、本会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含む。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として本会員に対して当該改定につき通知するものとします。但し、当該改定が専ら本会員の利益となるものである場合、または本会員への影響が軽微であると認められる場合、その他本会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があり、当社ホームページ(xxx.xxxxxxx.xx.xx)において公表するものとします。但し、当社は、貸金業法第17条に定める重要事項を変更する場合は、あらかじめ会員へ書面にて通知するものとします。なお、本規約と、明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2.本条第1項に基づく規約の変更に異議がある場合、本会員は当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社は、この申し出を承諾するものとします。なお、退会の手続きについては、本規約第1章第14条によるものとします。
第22条 日本国外の利用代金の円への換算
会員の外貨建によるカードショッピング利用代金の円貨への換算方法は、外貨額をVISAインターおよびJCBの決済センターにおいて集中決済された時点でのVISAインター・JCB所定のレートに、海外取引に関する事務処理費用を加えたレートで円貨に換算するものとします。なお、これらの決済センターにより決済されない取引については、当社または当社との提携金融機関所定の方法により円貨に換算するものとします。
第23条 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用
会員は、日本国外でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、当社の求めに応じ必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第24条 準拠法
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第25条 住民票取得等の同意
会員は、本申込みに係る審査のため、もしくは途上与信管理に係る審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第26条 提出書類
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下、「収入証明書」という。)の提供を求められることに関して、あらかじめ以下の内容について承諾するものとします。
(1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
(2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4) 収入証明書の提出に協力していただけないとき、あるいは収入証明書の提出に協力していただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードの利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第27条 合意管轄裁判所
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地、契約地、または当社の本社、各支店等を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とすることに同意するものとします。
第28条 反社会的勢力の排除
1.会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)、および暴力団員でなくなった時から5年間を経過しないもの
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有するものであって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4.当社は、会員が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとし、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が、本条第1項(1)~(8)のいずれかに該当し、または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との本契約を継続することが不適切である場合には、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を本会員が賠償するものとします。
6.本条第5項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が通用されるものとします。
第29条 取引時確認
1.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会を断ることや会員資格の取消、ま
たはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあるものとします。 2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれ
らの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
【第2章 カードショッピング条項】
第1条 カードショッピングの利用方法等 1.会員は、本規約を承認のうえ本規約第1章第7条第1項に定める加盟店にカードを呈示し、所定の売上票にカードと同
一の自己の署名を行うことにより、商品等の購入ならびにサービス等の堤供を受けることができるものとします。但し、会社が特に認めた場合は、カードの呈示および売上票への署名を省略し、これに代わる方法をとる場合もあるものとします。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざして利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、利用金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用するものとします。
2.会員は、郵送による通信販売、電気通信機器端末、その他の通信手段によって行うカード利用において、会社が認めた加盟店、利用方法について、カードの呈示、売上票への署名に代えて、会員番号の告知ないし、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力、その他当社所定の方法により当該加盟店でカードショッピングの利用ができるものとします。
3.会員がカードショッピングを利用する際に、当社加盟店より照会を受けた場合、もしくはVISA加盟店よりVISA経由で照会を受けた場合、JCB加盟店よりJCB経由で照会を受けた場合で、当社が不適当と認めたときは、カードのショッピング利用可能枠内でもカードの利用をお断りすることがあるものとします。
4.当社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員はカードショッピングの利用代金を当社が加盟店に立替払いすることを委託するものとし、カードショッピングの利用代金に所定の手数料を加算した額(以下、「カードショッピングの支払金」という。)を当社に支払うものとします。
5.提携カード会社の加盟店で会員がカードを利用(会員番号による利用を含む)した場合、会員は、加盟店が会員に対するカード利用債権をVISA、JCBに譲渡または立替払いさせること、およびVISAインター、JCBの提携会社もしくは提携金融機関等に直接または間接に譲渡または立替払いさせること、ならびに当社がVISA、JCBに立替払いすること(これらの場合、VISA、JCBが適当と認めた第三者を経由する場合があります)をあらかじめ承諾するものとし、会員に対する通知を省略することに異議ないものとします。
6.会員は本条第5項の定めによりVISA、JCBが取得した債権について、当社またはVISA、JCBが必要または適当と判断した場合には、当社または、VISA、JCBに対する立替払いが行われず、VISA、JCBが直接会員に対し支払を請求する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、この場合、本規約第2章第2条にかかわらず、同項に定める所有権がVISA、JCBに留保されることを認めるものとします。
7.会員は、本条第6項その他必要な場合には、当社がVISA、JCBに対し、支払請求・回収等のために必要な個人情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします。
8.当社または加盟店が特に定める金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用できない場合があるものとします。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断る場合があるものとします。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあり、この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
9.会員は、当社が適当と認める場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができるものとします。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったときは、その他継続利用代金に係るショッピング利用を継続するために必要があると当社が判断したときは、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
10.カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に提示され、またはカード情報が通知された際、カードの第三者による不正利用を防止するために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
11.当社は、第三者によるカードの不正利用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することをあらかじめ承諾するものとします。
12.会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止するものとします。
※ カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページをご確認ください。
ホームページ: xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx
第2条 所有権留保に伴う特約
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に譲渡または立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済に至るまで当社に留保されることを認めるとともに次の事項を遵守するものとします。
(1) ❹良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこととします。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、すみやかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めるものとします。
(3) 会員は、本規約第1章第9条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することをあらかじめ承諾するものとします。なお、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに清算するものとします。
第3条 利用代金の支払方法および手数料 1.加盟店でのカードショッピングの支払金の支払方法は、次の方法によるものとします。
(1) カードショッピングの利用代金は、原則として毎月月末に締め切り、翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日、以下同じ。)に当社に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日にお支払いいただくことがあるものとします。
(2) 当社加盟店での利用分については、翌月1回払い、ボーナス払い(但し、一部取扱いの出来ない加盟店があります。)ボーナス併用分割払い、分割払い、リボルビング払いから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとしま す。
(3) 日本国内のVISAおよびJCB加盟店での利用分については、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのうちから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとします。
(4) 日本国外のVISAインターに加盟する金融機関等の加盟店、またはJCB海外加盟店でカードを利用した場合は1回払い、リボルビング払いのうちから会員が入会申込みの際に指定した方法によるものとします(入会申込みの際に指定がない場合は1回払いとなります。)。
(5) 当社加盟店(一部の加盟店)および日本国内におけるVISA、JCB加盟店でのボーナス一括払いの支払月は夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月とします。なお、ボーナス一括払いの支払月および取扱期間は、当社およびVISA、JCBがそれぞれの加盟店と契約した所定の支払月、取扱期間に限るものとします。
2.リボルビング払い
(1) 本会員は、当社が毎月末日に利用代金を締切り、本項(5)に定める方法により算定して得た額を翌月27日に当社に支払うものとします。
(2) 会員は、当社加盟店および日本国内のVISA、JCB加盟店でカードを利用する際にリボルビング払いを指定した場合、リボルビング払いの支払コースが本項(5)に定める1コースとなることをあらかじめ承諾するものとします。
(3) 日本国外のVISAインターに加盟する金融機関等の加盟店またはJCB海外加盟店でカードを利用した場合については、入会申込みの際に支払方法としてリボルビング払いを指定した場合に限り、リボルビング払いの支払コースが本項(5)に定める1コースとなることをあらかじめ承諾するものとします。
(4) 本会員は、リボルビング払いの支払コースの変更を希望する場合は、当社所定の方法により変更するものとします。
(5) お支払い方法は、以下の①元利定額残高スライド方式となります。なお、リボ専用カードをご選択された場合は②元利定額方式となります。
① 元利定額残高スライド方式手数料within
本会員は、締切日の利用代金の残高(以下、「利用残高」という。)に応じて、当該利用残高に対する月利1.25% (実質年率15.00%)の手数料を含めた下表に定める月々の弁済金を支払うものとします。なお、「利用残高+手数料」が弁済金に満たない場合は、利用残高を弁済元金とし、「利用残高+手数料」を弁済金とするものとします。
リボルビング払い・ | 1コース | リボルビング払い・2コース | |
お買物残高 (締切日のご利用代金の残高) | 弁済金 (手数料込) | お買物残高 (締切日のご利用代金の残高) | 弁済金 (手数料込) |
01円~100,000円 | 3,000円 | 1円~100,000円 | 5,000円 |
100,001円~150,000円 | 4,500円 | 100,001円~200,000円 | 10,000円 |
150,001円~200,000円 | 6,000円 | 200,001円~300,000円 | 15,000円 |
200,001円~250,000円 | 7,500円 | 300,001円~400,000円 | 20,000円 |
250,001円~300,000円 | 9,000円 | 400,001円~500,000円 | 25,000円 |
300,001円~350,000円 | 10,500円 | 500,001円~600,000円 | 30,000円 |
350,001円~400,000円 | 12,000円 | 600,001円~700,000円 | 35,000円 |
《お支払例》
ⅰ.締切日の利用残高:10万円、支払コースが1コースで弁済金3,000円
ⅱ.手数料の算出:100,000円×1.25%(月利)=1,250円
ⅲ.弁済元金の算出(弁済金-手数料):3,000円-1,250円=1,750円
ⅳ.弁済後の残高(利用残高-弁済元金):100,000円-1,750円=98,250円
ⅴ.以上より、利用残高:100,000円、弁済金:3,000円(弁済元金:1,750円、手数料:1,250円)、次月繰越残高:98,250円
② 元利定額方式手数料within(リボ専用「リボらくカード」をご選択された場合)
(※初回手数料免除はリボらくカードのみ対象)
会員は、ご利用月の翌月は本会員が選択した下記コースによる元金支払月額を支払い(初回は手数料0)、翌々月以降は、当該利用残高に対する月利1.25%(実質年率15.00%)の手数料を含めた下表に定める月々の弁済金を支払うものとします。月々の弁済金はご指定の支払コース(手数料込)となります。また、5千円コース・1万円コースを指定された場合でも、請求月の前月末日までに申し出された場合は、5,000円単位で50,000円まで増額することができるものとします。
なお、「利用残高+手数料」が弁済金に満たない場合は、利用残高を弁済元金とし、「利用残高+手数料」を弁済金とするものとします。
支払コース | 弁済金(手数料込) |
5千円コース | 5,000円 |
1万円コース | 10,000円 |
《お支払例》
ⅰ.締切日の利用残高:10万円、支払コースが5千円コース
ⅱ.翌月の弁済金:5,000円 翌々月の利用残高:100,000円-5,000円=95,000円
ⅲ.手数料の算出:95,000円×1.25%(月利)=1,187円
ⅲ.弁済元金の算出(弁済金-手数料):5,000円-1,187円=3,813円
ⅳ.弁済後の残高(利用残高-弁済元金):95,000円-3,813円=91,187円
ⅴ.以上より、利用残高:95,000円、弁済金:5,000円(弁済元金:3,813円、手数料:1,187円)、次月繰越残高:91,187円
③ リボ専用「リボらくカード」の弁済金月額は、下表のショッピング与信限度枠による、最低弁済金を超える金額とするものとします。
ショッピング与信限度枠 | 最低弁済金(手数料込) |
1円~ 300,000円 | 5,000円 |
300,001円~ 700,000円 | 10,000円 |
700,001円~1,000,000円 | 15,000円 |
1,000,001円~1,500,000円 | 20,000円 |
1,500,001円~1,800,000円 | 25,000円 |
1,800,001円~2,000,000円 | 30,000円 |
5,000円単位で50,000円まで設定可能 |
3.分割払い
(1) 本会員は、利用代金に下表に定める支払回数に応じた分割手数料率を乗じて算出した分割手数料を加算した金額(以下、「分割支払金合計」という。)を支払うものとします。なお、その月々の支払金額は、分割支払金合計を支払回数で除した金額(以下、「分割支払金」という。)とし、分割支払金の単位は10円で、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
① 分割払いの支払回数、支払期間および分割手数料の実質年率は下表のとおりとします。
支払回数 | 1~2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 8回 | 10回 |
支払期間 | 5ヵ月以内 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 8ヵ月 | 10ヵ月 |
実質年率(%) | 0 | 12.25 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 14.75 |
利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) | 0 | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 5.44 | 6.80 |
支払回数 | 12回 | 15回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 |
支払期間 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 | 30ヵ月 | 36ヵ月 |
実質年率(%) | 14.75 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) | 8.16 | 10.20 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
② 分割払いのお支払例
ⅰ.利用金額:10万円、支払回数:10回
ⅱ.分割手数料:100,000円×6.80%=6,800円
ⅲ.分割支払金合計:100,000円+6,800円=106,800円
ⅳ.分割支払金:106,800円÷10回=10,680円
(2) ボーナス併用分割払い
ボーナス併用分割払いの場合、ボーナス支払月の加算対象額は利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数に応じて分割し、その金額を月々の分割支払金に加算して支払うものとします。この場合、実質年率は上表と異なる場合があります。
4.会員は、分割手数料およびリボルビング払い手数料が金融情勢等の変化により改定されることがあることに異議ないものとします。なお、本規約第1章第21条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知したときにおけるリボルビング払いの利用残高の全額に対しても改定後の手数料率が適用されることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第4条 遅延損害金
1.本会員は、本会員がカードショッピングの支払金を遅滞したとき(本条第2項の場合を除きます。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算、但し閏年については1年を366日とする日割計算、以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いおよびワン・ツーショッピングでの商品、役務または割賦販売法に定める指定権利に関する取引については、当該分割払金に対し年14.60%を乗じた額と、分割払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
(2) 翌月1回払いもしくはリボルビング払いの取引、または2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いおよびワン・ツーショッピングであっても割賦販売法の適用のない取引については、当該支払金に対し年14.60%を乗じた額。
2.本会員は、本会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 本条第1項(1)の取引については、分割払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額。
(2) 本条第1項(2)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.60%を乗じた額。
第5条 見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等
会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービ
スを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができるものとします。なお、売買契約・サービス提供契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第6条 支払停止の抗弁
1.本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・役務・権利について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品の引渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)または権利の移転がなされないとき。
(2) 商品に破損・汚損・故障等があるとき。
(3) 商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しないとき、または役務の内容に問題があるとき。
(4) その他商品の販売、または役務の提供について加盟店に対し生じている事由があるとき。 2.当社は、本会員が本条第1項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとしま
す。
3.会員は、本条第2項の申し出をするときはあらかじめ本条第1項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.本会員は本条第2項の申し出をしたときは、すみやかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(3) 2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いおよびワン・ツーショッピングの場合で1回のカード利用に係わる支払総額が40,000円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係わる現金価格が38,000円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(6) 本条第1項(1)~(4)の事由が会員の責に帰すべきとき。 6.本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して
請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。 7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第7条 カードショッピングの支払金の繰上返済等 1.カードショッピングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める支払期日の前
に繰上げて行うことをいいます。)について、本会員は当社に対して事前に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.本会員は、本条第1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済の方法、および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせするものとします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表の通りとします。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全額 | 口座振込 |
リボルビング払い | 全額 | |
一部 |
3.当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当する場合には、本会員へ何ら通知することなく、当社が当社支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また余剰金がある場合は口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1) 当社に対する事前の連絡、または当社の承認なくして行われたとき。
(2) 当社に対する事前の連絡、または当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
① 事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
② 事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
③ 事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
第8条 早期完済の場合の特約
会員が、当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったとき会員は、78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻を当社に請求できるものとします。
【第2章-2 ショッピング利用支払方法変更・ショッピングリボルビング払い事前登録サービス特約】
この特約は「ショッピング利用支払方法変更サービス(以下、「あとリボ・あと分割」という。)、また「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス」(以下、「リボ宣」という。また両サービスを総称して「本サービス」という。)を登録した会員にのみ適用されるものとします。
第1条 サービス内容 1.あとリボ・あと分割は、会員がカード利用時に指定したカードショッピング利用代金の支払方法について、カード利用
後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、または3回払い以上の分割払いに変更したい旨を別途当社が定める日までに当社に申し出をし、初回支払日(ボーナス一括払いを除き当初の初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い、または分割払いに支払方法の変更が可能なサービスをいうものとします。
2.リボ宣は、会員がカード利用前(入会申込み時も含む。)にあらかじめ申し出ることにより、申し出以降のカードショッピングの支払方法を、リボルビング払いとして支払うサービスをいうものとします。
第2条 手数料の支払い・支払方法の変更等 1.本サービスは当社が適当と認めた本会員および家族会員に限り利用できるものとし、前条第1項の申し出を受けたカー
ドショッピング利用代金、および前条第2項の申し出以降のカードショッピングについて支払方法変更を登録するものとします。但し、前条第1項のカードショッピング利用代金の3回払い以上の分割払いへの変更(リボルビング払いへの変更は除く。)については、分割払いの月々の支払額が、減額となる場合に限るものとします。
2.本条第1項の登録がされた場合、会員は、第2章第3条第2項に定めるリボルビング払い、または第2章第3条第3項に定める分割払いの手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボ手数料、または分割手数料を当社に支払うものとします。
3.本条第1項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ないものとします。但し、リボ宣については、リボ宣登録月の翌々月以降、解除できるものとします。
4.本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても本条第1項から第3項に従い利用することができるものとします。
5.第1項により支払方法を変更した場合は、ショッピング利用可能枠を超えてはならないものとします。
第3条 その他
前条第1項の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、本会員へのご利用代金明細書の交付をもって同変更の書面交付とするものとします。
【第3章 キャッシングサービス条項】 第1条 キャッシングサービスの利用方法
1.会員は、当社の定めるキャッシングサービスのキャッシング利用可能枠の範囲内で、以下に定める所定の方法により、
1万円単位で繰り返し当社からキャッシングサービスを受けることができるものとします。
(1) 会員が、当社が提携する会社または金融機関(以下、「提携先」という。)の現金自動預払機(以下、「ATM」という。)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。但し、ATMによっては1回払い、またはリボルビング払いのいずれかに限定されることがあるものとします。
(2) 会員が、電話で暗証番号等を当社へ連絡し、当社が承認する方法(テレフォンキャッシング)。但し、会員は、この方法を利用する場合、次の事項を承認するものとします。
① 会員が融資金を受け取る金融機関の預金口座は、当社にあらかじめ届け出た会員名義の預金口座とすること。
② 振込名義は、「モデルクレジット」とすること。
③ 借入日は、当社が会員の金融機関の預金口座へ振込みをした日とすること。 (3)その他当社が承認する方法(ATM等障害時に窓口で手続きをする場合を含む。)。
2.キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。但し、会員の支
払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなくキャッシングサービスを断る場合があるものとします。
第2条 キャッシングサービスの支払方法等
1.会員は、キャッシングサービスの利用による融資金を毎月末日に締切り、翌月27日にキャッシングサービスの支払金を以下の方法により支払うものとします。
(1) 会員が入会時に指定した会員の金融機関の預金口座から口座振替(ゆうちょ銀行からの自動払込を含む。以下同じ。)にて支払う方法。
(2) 当社の指定金融機関の預金口座に振込みにて支払う方法。
(3) 当社と提携している収納事務代行機関にて支払う方法。 2.返済方法は、翌月1回払いとリボルビング払いとするものとします。
(1) 翌月1回払い
会員は、融資金に対して当社所定の利率を適用し、利用日から返済日までの日数を年365日で日割計算(但し、閏年については年366日で日割計算)した利息を融資金に加算して支払うものとします。
(2) リボルビング払い方式(残高スライド元金定額リボルビング方式)
① 会員は、締切日の利用残高に応じて、あらかじめ定められた下表の月々の元金お支払額に、当該ご利用残高に対して当社所定の利率を適用し、年365日で日割計算(但し、閏年については年366日で日割計算)した利息を加算して支払うものとします。
ご利用残高 | 元金お支払額 | お利息 | 合計 |
~1,000,000円 | 10,000円 | ご利用残高×当社所定の利率×日数÷365 (※) | 10,000円十お利息 |
1,000,001円~2,000,000円 | 20,000円 | 20,000円十お利息 | |
2,000,001円~3,000,000円 | 30,000円 | 30,000円十お利息 |
② ご利用後第1回支払金はご利用日から初回支払日までの日数の利息を支払うものとします。第2回以降支払金は支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数の利息を支払うものとします。
③ 会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払額を上表に定める以外の支払額にて返済することができるものとします。返済期間、返済回数は、利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの返済期間、返済回数になるものとします。なお、キャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返しキャッシングサービスを受ける場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。
<返済例> 1月1日に30万円を実質年率18.0%で利用し、約定通りの返済の場合:お支払期間(回数)は、2年6ヵ月(30回)
3.当社は、キャッシングサービスの利率を定め、会員に通知するものとします。
第3条 ご融資に関する明細書の交付
当社は、会員に対して、会員のキャッシングサービス利用の都度、貸金業法第17条に基づき取引内容(貸付日、貸付金額等)を記載したご融資に関する明細書を交付するものとします。交付については会員の自宅または勤務先のいずれか会員の希望する先に送付するものとします。会員に送付したご融資に関する明細書が当社に返送された場合、当社は通常到達すべき時に会員に到着したものとみなすものとします。但し、後に会員から再送付の申し出があった場合、当社はご融資に関する明細書を再交付するものとします。
第4条 ご返済明細票の交付
当社は、貸金業法第18条に基づき、支払方法が、会員が指定する口座振替による返済の場合、または当社指定の金融機関の預金口座への振込みにて返済する場合は、会員からの申出があった場合に限りご返済明細票を交付するものとします。会員に送付したご返済明細票が当社に返送された場合、当社は通常到達すべき時に会員に到着したものとみなすものとします。但し、後に会員から再送付の申出があった場合、当社はご返済明細票を再交付するものとします。
第5条 一定期間におけるご融資明細書の交付
当社は、貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、会員の同意を以って、会員に対して、会員の毎月1日から月末までの貸付けに係る取引状況を記載した書面を送付するものとします(以下、「マンスリーステートメント」という。)。また、当社は、マンスリーステートメントの交付を以って、本規約第3章第3条に基づくご融資に関する明細書の交付および本規約第3章第4条に基づくご返済明細票の交付に代えるものとします。但し、会員はマンスリーステートメントによる貸金業法第17条第1項書面または、第18条第1項書面の受取代替を拒否できるものとします。(拒否の場合、本規約第3章第3条および第4条の適用によりご融資に関する明細書およびご返済明細票を、ご利用の都度送付するものとします。)
第6条 キャッシングサービスの利率の改定
当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、当社の判断によりキャッシングサービスの利率を変更できるもの
とし、貸金業法第17条に基づき、会員に対してあらかじめ書面にて通知するものとします。また、本規約第1章第21条の規定に係らず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるキャッシングサービスの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員はあらかじめ承諾するものとします。
第7条 利息制限法との関係
キャッシングサービスの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について支払う義務を負わないものとします。
第8条 遅延損害金
1.会員は、キャッシングサービスの返済が遅延したときは、遅延した元金に対し、また本規約第1章第9条の規定により、期限の利益を喪失した場合は残債務元金に対し、いずれもその翌日から完済の日まで、年20.00%の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
元金×20.00%(年率)×遅延経過日数÷365(※)
※閏年については1年を366日とします。
第9条 現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料
1.会員は、提携金融機関等が設置しているATM等を利用してキャッシングサービスを受ける場合、本条第2項に定める ATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングサービスの支払金等と同時に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、利用金額が1万円を超える場合は220円(税込)とします。ATM手数料は当社の請求に基づき支払うものとします。
第10条 キャッシングサービスの支払金の繰上返済等
1.キャッシングサービスの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいう。)は、会員が当社に対して事前に連絡をし、当社の承認を得て行うものとします。なお、当社が承認するにあたり、当社が求めた場合には、会員は書面の提出等、当社所定の手続きをとるものとします。
2.会員は、本条第1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせするものとします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりとします。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
1回払い | 全額のみ | 口座振込 |
リボルビング払い | 全額 | |
一部 |
3.当社に対する支払いが次のいずれかに該当するときには、会員へ通知することなく、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
(1) 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく、当社指定の金融機関の預金口座に一定金額が振り込まれたとき。
(2) 当社に対する事前の連絡または当社の承認を得た場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
(3) 当社に対する事前の連絡または当社の承認を得た場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4) 当社に対する事前の連絡または当社の承認を得た場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4.繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する金融機関の預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金があるときは、当社が会員へ通知することなく、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務
(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
第11条 早期完済の場合の特約
会員がキャッシングサービスの残金全額を一括して支払う場合は、キャッシングサービスの利息は約定支払日の翌日から起算した日割計算により算出するものとします。但し、第1回約定支払日より前に一括して支払う場合は、利用日から起算するものとします。
第12条 貸付の契約に係る勧誘
会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことにあらかじめ承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。
第13条 貸付に係る宣伝物等のご案内停止の申出
当社は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内について停止の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヵ月間)、宣伝物、印刷物等のご案内を停止する措置をとるものとします。但し、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内および同封物についてはこの限りではないものとします。
【準用規定】第1条
本規約の第1章第1条から第27条は第2章、第2章‐2および第3章においても準用するものとします。
【カード会員保障制度規約】
第1条 カード会員保障制度の内容
カード会員保障制度(以下、「保障制度」という。)とは、モデルクレジット株式会社(以下、「当社」という。)が、会員に発行するクレジットカード(以下、「カード」という。)が、盗取、詐取もしくは横領(以下、単に「盗難」という。)され、または紛失により、保障期間中に他人に不正使用されたことによって会員が被った損害を補填する制度をいいます。
第2条 保障期間 1.保障期間はカード登録の日から1年間とし初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
2.保障制度は、カード会員資格存続中は自動更新となります。
第3条 届出
会員がカードを盗難または紛失等にあったことを知ったときは、直ちに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社宛提出するものとします。
第4条 損害補填期間
当社が補填する損害は、前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日の60日前、以降60日後までに行われた不正使用による損害額の全部もしくは、一部(第5条各号に該当する不正使用金額を除きます。)とします。
第5条 補填されない損害
次に定める損害については、当社は、補填の責を負わず、会員が負担するものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2) 会員の家族、同居人、留守人の不正行為に起因する損害。
(3) カード裏面の署名欄に自署していない場合。
(4) 戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難もしくは紛失等に起因する損害。
(5) 保障期間の開始する日以前に生じていたカード盗難紛失等に起因する損害。但し自動更新の場合にはこの限りではありません。
(6) 他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードの使用に起因する損害。
(7) 前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日から61日以前に生じた損害。
(8) その他カード会員規約に違反する状況での盗難もしくは紛失などに起因する損害。
第6条 損害補填の手続
1.会員が、当社に損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内または損害の発生を知り得た時から30日以内に被害状況を記載した損害報告書、最寄警察署の被害届出証明または盗難届出証明書等当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出していただきます。但し、会員が正当な理由がなく前項の手続きを怠ったときは、損害を補填しない場合があります。
2.当社または当社の委託を受けた者が、本条第1項の被害状況等の調査を行う場合、会員は、調査に協力するものとします。
3.当社が、必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害を補填するものとします。
〔相談窓口〕 1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面第2章第6条第4項についてのお問い合わせは下記におたずねください。
(当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関)名称:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 所在地:〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15
電話番号:0000-000-000
【相談窓口】
〈カード発行会社〉
モデルクレジット株式会社 お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxxxx00-2 TEL(0942)33-4147
九州経済産業局長 九州(包)第3号 登録番号 福岡県知事(2)第08688号 日本貸金業協会会員 第001692号