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国立大学法人愛媛大学寄附金取扱規則
平成16年 4月 1日規 則 第 139 号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 寄附金の受入れ(第4条~第9条) 第3章 寄附金の使用(第10条・第11条)第4章 雑則(第12条~第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人愛媛大学(以下「法人」という。)における寄附金の取扱いに関する事項を定め,寄附金の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 寄附金の取扱いについては,法令及び法人の諸規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「寄附金」とは,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に掲げる法人の業務の実施を支援することを目的として寄附される,国立大学法人愛媛大学会計規則
(以下「会計規則」という。)第12条に掲げる現金及び有価証券をいう。
(2) 「部局等」とは,国立大学法人愛媛大学予算管理規程第4条第1項に規定する予算単位をいう。
第2章 寄附金の受入れ (受入れの決定)
第4条 寄附金の受入れは,寄附の申込みにより,受入部局等が指定されているものについては,学長が指名する理事,副学長又は学長特別補佐(以下「理事等」という。)が決定するものとする。ただし,受入部局等に医学部及び医学部附属病院が指定されているものについては,医学部長が決定するものとする。
2 受入部局等が指定されていないものについては,学長が決定するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,別表に定める方法による愛媛大学基金への寄附金については,別表に定める時点をもって,第7条に規定する受入れの手続及び第8条に規定する収受の手続を行ったものとみなす。
(受入れできる寄附条件)
第5条 次の各号に掲げる条件を付したものは,寄附金として受け入れて支障ないものとする。
(1) 貸与又は給付する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 寄附金によって研究した成果の簡単な報告を行うこと。
(4) 寄附金にかかる収支決算の概要を提出すること。
(5) 寄附目的が完了したときは,使用残額を返還すること。
(受入れできない寄附条件)
第6条 次の各号に掲げる条件を付したものは,寄附金として受け入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2) 寄附金による研究の結果得られた,国立大学法人愛媛大学知的財産権規程第3条第1項に規定する知的財産権を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後,寄附者がその意志により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
2 前項に掲げるもののほか,学長,理事等又は医学部長が,特に教育研究及び法人の業務運営上支障があると認めるときは,受け入れることができない。
(受入れの手続)
第7条 寄附の申込みがあったときは,前2条の条件に基づき審査の上,学長,理事等又は医学部長が受入れの可否を決定するものとする。
2 前項の規定により,受け入れることを決定した寄附金については,直ちに経理責任者(会計規則第5条第1項第3号に規定する経理責任者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(寄附金の収受の手続)
第8条 経理責任者は,前条第2項に規定する通知を受けたときは,振込依頼書により法人の預金口座への入金を依頼するものとする。
(収受の報告)
第9条 出納責任者(会計規則第5条第1項第4号に規定する出納責任者をいう。以下同じ。)は,寄附金を収受したときは,速やかに学長,理事等又は医学部長に報告又は通知するものとする。
2 出納責任者は,毎月末に収納済額をとりまとめ,経理責任者に報告するものとする。
第3章 寄附金の使用
(寄附金の使途等)
第10条 寄附金は,原則として,受入れを承認した使途以外に使用してはならない。
2 理事等又は医学部長は,次の各号の一に該当する場合には,あらかじめ寄附者の同意を得た上,学長の承認を得て当該寄附金の使途の変更及び取消又は譲渡することができる。
(1) 寄附目的が達せられ,使途を変更しようとするとき。
(2) 使途において役員及び職員が指定されている場合で,当該役員及び職員が他の研究機関へ異動又は死亡及び退職した場合であって,当該指定を変更し又は取り消して,引き続き法人で使用するとき。
(3) 使途において役員及び職員が指定されている場合で,役員及び職員の異動により,他の研究機関に譲渡させるとき。
3 学長は,前項第3号に該当するときは,当該研究機関の長の同意を得なければならない。
(使途の特定)
第11条 当該寄附金の使途が特定されていない場合には,法人が使途を特定し,計画的に執行するものとする。
第4章 雑則
(寄附金の証明)
第12条 寄附者から,法人税法(昭和40年法律第34号)上の寄附金相当額の損金算入,又は所得税法(昭和40年法律第33号)上の寄附金控除等の取扱いを受けるための申出があったものに係る証明は,理事等又は医学部長を経由して学長が行うものとする。
(助成金の経理)
第12条の2 教員等が職務上の教育研究に対する助成を受けた場合については,当該教員等が法人に寄附をして経理しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,寄附金の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成18年3月8日から施行し,平成18年3月1日から適用する。附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成28年4月27日から施行し,平成28年4月21日から適用する。附 則
この規則は,平成28年6月27日から施行する。附 則
この規則は,平成28年9月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。附 則
この規則は,平成29年4月20日から施行する。
別表(第4条第3項関係)
第4条第3項に定める方法 | 第4条第3項に定める時点 |
・振込依頼票による銀行振込 ・古本募金事業に基づく銀行振込 ・クラウドファンディング事業に基づく銀行振込 ・クレジットカード決済 ・ネットバンキング決済 ・コンビニ決済 ・ペイジー決済 ・口座振替 | 法人への現金の入金時 |
・給与等の控除 | 給与等からの控除時 |