Contract
岐阜県総合医療センター保👉施設運営協議会 以下「甲」という)と契約委託業者(以下「乙」という)とは、事業所内保👉施設の管理運営について、次の通り業務請負契約(以下「本契約」という)を締結する。
(総則)
第1条 甲は乙に対し保👉に関する管理運営業務について業務を委託し、乙はこれを請け負う。
2 乙はこの請負業務を誠実に履行し、甲は乙の業務履行に必要な協力を行うものとする。
(契約業務の履行)
第2条 乙は、本契約業務の履行にあたり、善良な管理者の注意をもって処理する。乙は、これを遂行するにあたり、従業員を適正に配置し、指導監督を行い、別紙仕様書に従い計画的に業務処理を行うものとする。
(料金の支払)
第3条 本契約に基づき、甲が乙に支払う料金及び支払い方法については、本契約及び別紙仕様書の通りとする。
(報告、提案)
第4条 甲は乙に対し、必要に応じて本契約業務の処理状況の報告を求めることが出来る。乙は甲の求めに応じて、速やかに報告するものとする。
2 乙は、本契約業務を円滑に履行するため、又はその精度の向上を図るために必要と認めたときは、甲にその方策を提案することができる。xはこの提案を受けたときは、誠意をもって対応に努めるものとする。
(業務責任者)
第5x xは本契約業務の履行にあたり、業務責任者を選任し、次の職務を行わせるものとする。
(1) 乙の従業員の配置及び業務上の指揮命令
(2) 乙の従業員の労務管理
(3) 本契約業務の履行に関する甲との連絡及び調整
2 甲は、本契約業務の履行に関する委託者としての指示は,乙の選任した業務責任者に対して行うものとする。
3 乙は業務責任者の氏名を甲に通知する。又これを変更した場合も同様とする。
(労働法上の責任)
第6x xは乙の従業員に対する雇用主として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他従業員に対する法令上の責任をすべて負い、
責任を持って労務管理を行うものとする。
(規律維持)
第7x xは乙の従業員の教👉指導に万全を期し、秩序規律及び風紀の維持に責任を負うものとする。
(守秘義務)
第8条 甲及び乙は本契約業務の履行にあたり、知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。乙は乙の従業員についてもこれを遵守させるものとする。また、本契約の解除及び期間満了後も同様とする。
(個人情報)
第9条 乙は、運営xxから得た職員・児童の個人情報の紛失、漏えいの防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、運営xxから得た職員・児童の個人情報を、契約期間中又は契約解除後において、本契約に関わる業務以外に使用してはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第10x xは、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合には、この限りではない。
(借用物の適正管理)
第11条 乙は、甲に帰属する本契約業務の履行に必要な施設・備品等を借り受けた場合、善良なる管理者としてこれを管理しなければならない。
(損害賠償の責任)
第12条 本契約業務の遂行中、乙の責に帰すべき事由により発生した、事故については、乙が加入している補償金制度にて補填される範囲内で賠償するものとする。
尚、既に疾病が認められた児童をお預かりして、その病状が悪化したような場合においては、乙は責任を負わないものとする。又乙では専門的な医療行為は行わない。
乙が加入している補償制度の内容は下記に基づくものとする。
○総合賠償責任保険 | |||||
<施設・生産物> | |||||
対人賠償 | 1 事故 | 10 億円 | 対物賠償 | 1 事故 | 10 億円 |
<受託物> | |||||
対人賠償 | 1 事故 | ― | 対物賠償 | 1 事故 | 1,000 万円 |
○傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 100 万円 |
入院日額 | 1,500 円 |
通院日額 | 1,000 円 |
(免責事項)
第13条 天災その他、不可抗力の事由により乙の契約履行が不能又は困難となった場合、甲の被る損害について、乙はその責を負わないものとする。
(契約の変更)
第14条 本契約内容の変更を必要とする事項が生じた場合は、契約期間中であっても甲乙協議の上、改定することができるものとする。
(契約の期間)
第15条 本契約の有効期間は、2021年4月1日から2022年3月31日迄とする。ただし、期間満了の日から120日前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は更に1年間更新するものとし、その更新は2回を限度(最長3年)とする。なお、契約内容及び条件は更新の都度協議するものとする。
(契約の解除)
第16条 甲又は乙が次の各号に該当したときは、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 契約の遵守勧告若しくは違反事項の指摘を行ったにもかかわらず、その後も本契約に定める事項に違反し、又は履行を怠ったとき
(2) 財産上の信用に係わる差押え、競売、強制執行、延滞処分等を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
2 甲又は乙が前項以外の事由により、契約期間中に本契約を解除しようとするときは、 3ヶ月前までに書面をもってその旨を相手方に通知し、甲乙協議する。
(期限の利益の喪失)
第17条 第16条第1項(1)~(3)号に該当する事由が甲に生じたときは、甲は乙に対する債務の支払いについて、期限の利益を失い残額を一時に支払うものとする。
(反社会的勢力との取引排除に関する誓約)
第18条 甲および乙は、以下の各号について表明し、保証する。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経 営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」という)が、 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反 社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)ではなく、過去に も反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」という)に対し暴力的行為、詐術、👉迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手先の関係先等の業務を妨害しないこと。
(反社会的勢力関連による契約の解除)
第19条 第18条に反した場合、甲及び乙は第16条第2項に関わらず、本契約を解除することができる。また、以下の各号についても同様とする。
(1) 反社会的勢力であると判明した場合。
(2) 本契約に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、信用を毀損し、または業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
(3) 従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(協議事項)
第20条 本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、誠意をもって甲乙協議して解決するものとする。
(管轄の合意)
第21条 この契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の所在地の裁判所とする。
(こばと委託料金等)
第22条 保👉施設こばとの委託料金の支払いは以下の通りとする。
(1) 甲は、乙に対し保👉士1名につき次の条件で委託料金(税別)を支払うものとする。
基本時間単価 (月~土) | 延長保👉時間単価 | 夜間保👉時間単価 | 基本時間単価 (日・祝) |
7:45~19:00 | 19:00~22:30 | 22:30~7:45 | 7:45~19:00 |
円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 |
(2) 甲は、乙に対し管理責任者1名に対して年間で¥ (税別)の委託料金を支払うものとする。
(3) 児童の食事代朝食、昼食、夕食及びおやつ代(牛乳代含む)は、乙が手配し、甲は、乙に対し1ヶ月分の実数に乗じた金額を支払うものとする。
(こばと委託料金の算出)
第23条 乙は、次の方法で委託料金を算出し、甲に請求する。
(1) 児童の出席実績に基づき、必要保👉士数を15分単位(端数切り上げ)で計算し、1ヶ月分の委託料金を算出する。
(2) 甲より提出された「保👉所利用予定表」により乙の保👉士勤務シフト決定後、児童利用予定の変更等により必要保👉士数が減少した場合は、甲は対象予定費用の全額を支払う。ただし、病院の業務上等やむを得ないシフト変更の場合は、前開所日の17時00分までに連絡があればその限りではない。
(3) 料金(消費税を含む)算定の際、1未満の端数が生じた時はこれを切り捨てるものとする。
(4) 委託料金の最低補償については、開所予定日にて、乙の基本時間(9時00分~1
7時00分)内での利用児童が無い場合に限り、乙の基本時間内で保👉士1名分を請求するものとする。
(5) 管理責任者の委託料金は、月額請求とし、年間の12分割を支払うものとする。
(バンビ委託料金等)
第24条 病児・病後氏保👉施設バンビの委託料金の支払いは以下の通りとする。
(1) 甲は、乙に対し看護師及び保👉士各1名につき次の条件で委託料金(税別)を支払うものとする。
基本時間(月~金) | 看護師単価 | 保👉士単価 |
9:00~18:00 | 円/時間 | 円/時間 |
(2) 当月の開所日数の9時間(1日あたりの保👉時間数)を乗じたものを必要勤務時間とし、甲乙協議のうえで、必要勤務時間数の範囲内で勤務の調整を行うものとする。
(バンビ委託料金の算出)
第25条 乙は、次の方法で委託料金を算出し、甲に請求する。
開所時間に基づき、必要保👉士数を15分単位(端数切り上げ)で計算し、1ヶ月分の委託料金を算出する。
年 月 日
(甲) xxxxxxxxx 0-0-0
(乙)
岐阜県総合医療センター
保👉施設運営協議会会長 xx xx