au ひかり ビジネス Wi-Fi オプション提供条件 2012 年 6 月 29 日:Ver1.0
au xxx ビジネス Wi-Fi オプション提供条件 2012 年 6 月 29 日:Ver1.0
KDDI株式会社(以下「当社」という)は、当社所定の様式の申込書および設定情報シート(以下併せて「申込書等」という)により申込者(以下「契約者」という)から、当社が別途指定する提供プランの該当機種(以下「提供プラン対象機器」という)に係る当社サービス「au xxx ビジネス Wi-Fi オプション」(提供プラン対象機器の販売、導入サービス、またはレンタル、導入サービスおよび保守サービスから構成され、以下「本サービス」という)の提供の申込があった場合で、当該申込にかかる契約(以下「本件契約」という)が第 1 条に基づき成立したときには、以下の提供条件(以下「本提供条件」という)に従って、本サービスを提供します。
第1章 x x
(本件契約の成立)
第1条 契約者が当社に申込書を提出し、当社がこれを承諾した時をもって、本件契約は成立するものとし、当社と契約者との間に別段の合意がある場合を除き、契約者は、本件契約に係る申込の撤回、取消等を行うことはできません。
(提供プラン対象機器の提供)
第2条 当社は、前条に基づく本件契約の成立後、契約者が申込書により申し込んだ機器 等(付随する付属品やソフトウェア等を含み、以下「提供プラン対象機器」という)を、契約者に販売またはレンタルします。なお、申し込み可能な機器等の機種、販売・レンタルの別、国・地域等については、当社が別に定めるところによります。
(提供プラン対象機器の納品)
第3条 当社は、申込書の「納品予定日」欄または「設置希望日時」欄等において指定され、当社が承諾した日(以下「納品予定日」という)に、同「機器設置場所」欄に記載の場所(以下「設置場所」という)に提供プラン対象機器を納品します。
2 当社は、納品予定日に提供プラン対象機器を納品することができないと見込まれるときは、遅滞なくその旨を契約者に通知します。
3 当社の責に帰すことができない事由による納品の遅延に関しては、当社は、契約者に対して何らの損害賠償責任を負いません。
(納品時の不具合)
第4条 契約者は、提供プラン対象機器の納品を受けたときには、速やかに提供プラン対 象機器の検査を行い、提供プラン対象機器に不具合等があると認められる場合には、納品された日(以下「納品日」という)の翌日中に、当社に書面にて通知するものとします。契約者が当社にこの通知を行わなかった場合には、当該期間の経過をもって検査に合格したものと見なし、当社から契約者に対する提供プラン対象機器の引渡し(以下「引渡し」という)が完了したものとします。
2 前項の定めに基づき、契約者が当社に提供プラン対象機器の不具合等を書面で通知した場合、契約者は、相当の期限を定めてその不具合の修補、または代替品の納入等の改善措置を、当社に対して請求することができます。
3 当社は、契約者から前項の改善措置を請求され、当該改善措置を行うことが合理的であると判断した場合には、当社の費用負担において当該改善措置を行い、契約者による再度の検査を受けるものとし、この検査については、第1項の規定を準用します。
(消費税の取扱いと延滞利息)
第5条 本提供条件に定める提供プラン対象機器の代金、レンタル料金、導入サービスま たは保守サービスその他の料金等(以下「料金」という)には、消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」という)は含まれないものとし、契約者は当社に対し、消費税および地方消費税が賦課される料金について、消費税等相当額を料金と同時にお支払いいただきます。なお、本邦外の国または地域を設置場所とする提供プラン対象機器(以下「本邦外設置提供プラン対象機器」という)に係る料金に関して、名称の如何を問わず、 Sales Tax、VAT 等が課される場合も同様とします。
2 消費税法等で定められる税率、課税対象等が変更された場合、前項の消費税等相当額は、当該変更日より新しい税率、課税対象等で計算されるものとします。
3 料金(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、契約者は、支払期日の翌日から起算して支払いの日までの期間について年14.5%の割合で計算して得られた額を延滞利息として、当社にお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内にお支払いいただいた場合は、この限りではありません。
(提供プランについて)
第9条 契約者が申込できる当社が提供するプランは以下のとおりです。
プラン1:CEルータ部分のAIO端末利用
Wi-Fi(無線LAN)機器の販売提供 Wi-Fi(無線LAN)機器の事前配送
導入サービス (現地作業時間 1.5時間)
保守サービスなし(機器提供メーカーの「保証規定」に準じる)
プラン2:CEルータ部分のAIO端末利用
Wi-Fi(無線LAN)機器のレンタル提供(最低利用期間2年間) Wi-Fi(無線LAN)機器の導入サービス作業員持ち込み対応
導入サービス (現地作業時間 2時間)
導入サービス時の簡易サーベイ(簡易の無線LAN電波調査)
保守サービスあり(第25条の保守サービス提供内容の定めるとおり)
プラン3:CEルータ(インターネット接続、Wi-Fi機器管理用)のレンタル提供
(最低利用期間2年間)
Wi-Fi(無線LAN)機器のレンタル提供(最低利用期間2年間)
※Wi-Fi(無線LAN)機器は最大5台まで追加申込することで提供可能
CEルータの導入サービス作業員持ち込み対応
Wi-Fi(無線LAN)機器の導入サービス作業員持ち込み対応導入サービス (現地作業時間 2時間)
導入サービス時の簡易サーベイ(簡易の無線LAN電波調査)
保守サービスあり(第25条の保守サービス提供内容の定めるとおり)
第2章 販 売
(代金の支払い)
第10条 契約者は、当社が契約者に販売した提供プラン対象機器の代金を、当社からの請求に基づき、当社が指定する期日および方法により、日本円にて当社にお支払いいただくものとします。
2 提供プラン対象機器の所有権は、契約者が提供プラン対象機器の代金およびこれに係
る消費税等相当額を全額支払ったときをもって、当社から契約者に移転するものとします。
(販売における瑕疵担保責任)
第11条 契約者は、引渡しの後、引渡し前の原因によって提供プラン対象機器に生じた瑕疵を発見したときは、直ちに書面により当社に対してその旨を通知して、瑕疵の修補、代替品の納入または代金の減額を請求することができます。
2 前項に定める通知は、引渡しが完了した日の翌日から起算して6ヶ月以内に行うものとし、それ以降に通知された瑕疵については、当社は、瑕疵の修補、代替品の納入または代金の減額等の請求には一切応じません。
3 当社は、契約者に対して、引渡し時において提供プラン対象機器が当社が定める仕様に合致していることのみを保証し、契約者の使用目的への適合性その他いかなる保証もしません。
(料金および提供条件の改定)
第6条 当社は、必要に応じて料金および本提供条件の内容を改定できるものとします。改定に当っては、当社は契約者に、改定日の3ヶ月前までに通知します。
(レンタル期間)
第3章 レンタル
2 前項による改定に加え、本邦外設置提供プラン対象機器に関する料金については、毎年4月1日(その日が金融機関の休業日のときは、翌営業日とする)における当社が別
途定める為替レートを基準として改定され、同年7月1日から適用されるものとします。
3 前二項の改定を行った場合、改定日または適用日以降、改定後の料金および提供条件が適用されるものとします。ただし、料金の改定については、改定日以降に新たに締結される本件契約にのみ適用され、改定日前に成立した本件契約には適用されないものとします。
(料金)
第7条 本提供条件に定める提供プラン対象機器の販売料金、レンタル料金、導入サービスまたは保守サービスその他の料金(以下総称して「料金」という)の額は、別表に定めるとおりとします。
(契約中の提供プラン対象機器から別の提供プラン対象機器への変更後料金について) 第8条 契約中の提供プラン対象機器を何らかの理由(第 33 条の場合も対象)により別
の提供プラン対象機器に変更する場合、契約者は第 19 条、第 20 条に定める、1ヶ月前までに当社に書面にて解約もしくは、レンタル期間短縮の申し出を行い、且つ別の提供プラン対象機器における申込書を提出いただきます。変更後の料金は、一旦契約解除を行い、契約を引継がないため、別の提供プラン対象機器を提供する料金が適応され、導入サービスおよび保守サービスも新たに提供する料金が適応されます。
第12条 契約者がレンタルにより提供プラン対象機器の提供を受ける場合にあっては、引
渡し日をもってレンタル開始日とし、レンタル開始日から申込書記載の期間が経過した日の属する月の末日をレンタル終了日とします。また、レンタル期間は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間とします。
(レンタル料金の支払い)
第13 条 契約者は、当社が定める月額レンタル料金を、暦月に従い、当社からの請求に 基づき、当社が指定する期日および方法により、日本円にて当社にお支払いいただくものとします。なお、レンタル開始日が月の途中である場合、当該月の月額レンタル料金は翌月の月額レンタル料金に含まれるものとします。
2 提供プラン対象機器の引渡しおよび返還に要する運送費等の諸経費は契約者の負担とし、その支払いについては前項を準用します。
(提供プラン対象機器の返還)
第14 条 契約者は、レンタル終了日をもって提供プラン対象機器を当社または当社の代理人に返還するものとします。
2 契約者は、提供プラン対象機器と共に引渡された取扱説明書、付属品および梱包材等についても、レンタル期間中保管し、レンタル終了日をもって提供プラン対象機器とともに当社または当社の代理人に返還するものとします。
3 契約者は、提供プラン対象機器を返還する前に提供プラン対象機器内部に記録された情報等について、自己の責任において保存、削除等を行うものとし、当該情報等について、当社に対し、返還、修復、削除、賠償などを請求しません。
(レンタルにおける保証)
第15 条 当社は契約者に対して、引渡し時において提供プラン対象機器が当社が定める仕様に合致していることのみを保証し、契約者の使用目的への適合性その他いかなる保証もしません。
2 レンタル期間中、契約者が提供プラン対象機器を適切な方法に従って使用したにも関わらず、提供プラン対象機器が正常に動作しなくなった場合には、当社は、第25 条記載の保守サービス提供内容に従い、提供プラン対象機器の修理または交換等を行います。
(提供プラン対象機器の使用と管理)
第16 条 契約者は、提供プラン対象機器を善良なる管理者の注意義務をもって、レンタル開始日から提供プラン対象機器の当社への返還完了まで使用、管理し、これに要する消耗品およびその費用は契約者が負担します。契約者は、提供プラン対象機器をその本来の使用目的以外に使用しません。
2 契約者は当社の書面による事前の承諾を得ないで提供プラン対象機器の譲渡、転貸お よび改造はできません。また契約者は、提供プラン対象機器を分解、修理、調整したり、貼付された所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去したり、汚損しないものとします。
3 契約者は、当社が別に定める場合には、提供プラン対象機器になされた設定内容や提供プラン対象機器に蓄積された情報を、閲覧、入手することはできません。
4 契約者は、当社が別に定める場合には、当社の事前の書面による承諾を得ること
なく、提供プラン対象機器になされた設定内容の変更を行ってはならないものとします。
5 契約者は、提供プラン対象機器を設置場所以外の場所に移動する場合には、当社の書面による事前の承諾を得なければなりません。
6 当社または当社の代理人は、いつでも提供プラン対象機器をその設置場所で点検できます。
(提供プラン対象機器滅失時の契約者の損害賠償義務)
第17 条 提供プラン対象機器が、当社の責によらない事由により滅失、損傷した場合、または契約者が当社の提供プラン対象機器に対する所有権を侵害した場合は、契約者は当社に対して、滅失した提供プラン対象機器の再購入代金、損傷した提供プラン対象機器の修理代金または所有権の侵害によって当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
(提供プラン対象機器への保険xx)
第18 条 当社は、提供プラン対象機器に動産総合保険をxxすることがあります。
2 提供プラン対象機器に保険事故が生じた場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するともに、当社の保険金受領手続きに協力します。
3 契約者が前項の義務を履行し、当社が保険金を受領した場合、当社は契約者に対し前条の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除します。ただし、
契約者が前項の通知義務、協力義務を怠り、または提供プラン対象機器の滅失、損傷について故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
(レンタル期間の短縮)
第19 条 第12条にかかわらず、契約者は、1ヶ月前までに当社に書面で通知することにより、レンタル期間の短縮を求めることができます。この場合、当社は、当社が
別途算定するレンタル期間短縮調整金を契約者が支払うことを条件として、レンタル期間の短縮を承諾します。
(レンタル期間の延長)
第20 条 レンタル期間が満了する1 ヶ月前までに、契約者から書面による解約の申し出がない場合、契約者が本提供条件の各条項に違反していない限り、レンタルに係
る本件契約は自動的に1年間更新されるものとし、契約者は、当社が別に定める更新後のレンタル料金を支払うものとします。
2 前項により延長されたレンタル期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とします。
(提供プラン対象機器の返還遅延の損害金)
第21 条 契約者が、当社に対して提供プラン対象機器を返還すべき場合において、その返還を遅延したときは、遅延期間1 ヶ月当たりの損害金として月額レンタル料金に相当する金額を当社に支払うものとします。なお、遅延期間が1ヶ月未満の場合にもその
端数を切り上げ1ヶ月とみなし、日割計算は行いません。
第4章 導入サービスおよび保守サービス
(導入サービスおよび保守サービスの提供)
第22 条 当社は、当社が導入サービスおよび保守サービスの提供を行うと定めた機種に ついては、申込書の記載内容に基づき、契約者に対し導入サービスおよび保守サービスを
提供します。ただし、レンタルにより提供プラン対象機器の提供を受ける場合においては、契約者は、常に導入サービスおよび保守サービスを利用するものとし、保守サービスの提供に係る本件契約は、第26 条第3 項に定める保守サービスの提供期間の間、解除または 終了させることはできません。
2 契約者は、当社が定める導入サービスおよび保守サービスの料金を、当社からの請求に基づき、当社が指定する期日および方法により、日本円にて当社にお支払
いいただくものとします。
(導入サービス)
第 23 条 当社が提供する導入サービスの内容は、次のとおりとします。
(1)プラン1:提供プラン対象機器を設置場所へ納品予定日前に送付し、納品予定日に設置場所に作業員を派遣します。作業員は契約者から提示された設定情報シートの内容にて機器へ設定登録作業、提供プラン対象機器を正常に動作させるための現地調整作業を行います。現地調整作業には、卓上設置作業、開通確認に必要な場合に限り、AIO 端末への設定代行作業、契約者のパソコン 1 台への Wi-Fi(無線 LAN)設定代行作業を含みます。
(2)プラン2:当社は、納品予定日に設置場所に提供プラン対象機器を持参した作業員を派遣し、提供プラン対象機器を正常に動作させるための現地調整作業を行います。現地調整作業には、卓上設置作業、簡易サーベイ(簡易の
無線LAN電波調査)、開通確認に必要な場合に限りAIO端末への設定代行作業
や契約者のパソコン1台へのWi-Fi(無線LAN)設定代行作業を含みます。
(3)プラン3:当社は、納品予定日に設置場所に提供プラン対象機器を持参した作業員を派遣し、提供プラン対象機器を正常に動作させるための現地調整作業を行います。現地調整作業には、卓上設置作業、簡易サーベイ(簡易の無線 LAN 電波調査)、開通確認に必要な場合に限り AIO 端末への設定代行作業や契約者のパソコン 1 台への Wi-Fi(無線 LAN)設定代行作業を含みます。
2 導入サービスにおいては、提供プラン対象機器以外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行いません。設置場所に関しては、卓上設置型となり、壁掛設置や天井設置は行いません。契約者が持つ認証設備と接続するための設計、設定は行いません。また、提供プラン対象機器と通信(LAN)ケーブルを接続する機器との距離が提供プラン対象機器に添付されている通信(LAN)ケーブル長で制限され、ケーブル延長工事、天井裏配線工事、床下配線工事は行いません。
3 当社は、契約者が、提供プラン対象機器の設定方法や使用方法等について、派遣された作業員に対して質疑応答を行う以外に、契約者からの問合せには応じません。
4 導入サービスの対応時間帯は、月曜から金曜(ただし、祝日および年末年始を除く)の午前9時から午後5時までとします。
5 前三項の場合であっても、対応が可能と当社が判断できたときは、当社は、契約者が別途当社が定める修理代金等を支払うことを条件に、対象外導入サービスを提供することがあります。
(提供プラン対象機器の導入準備)
第24 条 契約者は、当社が導入サービスを提供するに当たり、納品予定日に提供プラン対象機器の現地調整を行えるよう、必要な準備を行っておくものとします。
2 契約者は、前項の準備が整わないために、納品予定日に当社が導入サービスを実施することができないと予測される場合、納品予定日から当社の5営業日前までに、これを当社に書面で通知することとします
3 前項に定める期日までに契約者より通知のなかった場合を含め、当社の責によらない事由により当社が納品予定日に導入サービスを完了できなかった場合には、当社が別途定めるペナルティ料金を契約者にお支払いいただきます。なお、その場合において、契約者が再度導入サービスの提供を申し込まれたときは、別途導入サービスの料金をお支払いいただきます。
(保守サービス提供内容)
第25 条 当社が提供する保守サービスの内容は、次のとおりとします。なお、提供プラン対象機器をレンタルにより提供する場合においては、タイプⅠの保守サービスが標準的な保守サービスとして提供され、その料金は月額レンタル料金に含まれます。また、タイプ
Ⅱの保守サービスを提供可能な機器等については、当社が別に定めるところによります。また、本件契約が成立した後は、保守タイプの変更はできません。
(1) タイプⅠ: 提供プラン対象機器が正常に動作しない場合、契約者は当社に電話連絡
を行うものとし、当該電話連絡の受付対応時間は24時間365日とします。当社は、当該電話連絡を受けて、障害状況の聞き取りや確認を行った後、作業員派遣の必要があると判断した場合には、現地時間の月曜から金曜(ただし、祝日および年末年始を除く)の午前9時から午後5時までの間に対象機器の設置場所に作業員を派遣します。作業員派遣の後、必要に応じて、修理または交換等、卓上設置されている提供プラン対象機器の機能回復作業を行います。
(2) タイプⅡ: 契約者が別途当社が定める料金等を支払うことを条件に、前号記載の設
置場所への作業員派遣等を24時間365日行います。
2 当社による保守サービスの提供は、契約者が提供プラン対象機器を適切な使用方法に従って使用したにも関わらず発生した障害の復旧のために行われます。
3 契約者は、当社の作業員に対して、保守サービスが円滑に行われるように必要な協力を行うこととします。
4 提供プラン対象機器を販売により提供する場合においては、保守サービスは提供されていないため、機器提供メーカーの「保証規定」に準じた対応を契約者にて行うこととします。
(保守サービスの提供期間・解約)
第26条 提供プラン対象機器を販売により提供する場合、保守サービスの提供開始日は引渡し日とし、保守サービスの提供期間は、引渡し日から1年が経過した日の属する月の末日までとします。ただし、提供期間が満了する1ヶ月前までに、契約者および当社のいずれからも書面による解約の申出がない場合、保守サービスの提供に係る本件契約は、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2 前項の場合において、契約者は、解約希望日の1ヶ月前までに、当社に書面にて通知 することにより保守サービスの提供に係る本件契約を解約することができます。ただし、既に契約者から支払われた保守サービス料金がある場合には、理由の如何を問わず、当社は、その返還を行いません。
3 提供プラン対象機器をレンタルにより提供する場合、保守サービスの提供開始日はレンタル開始日とし、保守サービスの提供期間はレンタル期間と同一とします。
(保守サービスの適用除外)
第27 条 提供プラン対象機器の障害が次の各号に起因する場合は、保守サービスの範囲外とします。
(1) 当社または第34 条に定める再委託先以外の者が提供プラン対象機器に行った改造、
修理に起因する障害
(2) 契約者が用意した特定端末との無線LAN接続性による障害
(3) 契約者が用意した特定端末の無線LAN通信接続設定に起因する障害
(4) 契約者の故意または過失による障害
(5) 契約者が、提供プラン対象機器の取扱説明書や重要説明事項に基づかない使用または取扱いを行ったことに起因する障害
(6) 天災地変等の不可抗力により生じた障害
(7) 提供プラン対象機器の一部または全部が、当社が別に定める耐用期間を超えていることによる障害
(8) オーバーホールを要する障害
2 当社は、障害そのものの追求およびデータ等の復旧の義務を負わないものとします。
3 前二項の場合であっても、提供プラン対象機器の障害を修理することが可能なときは、当社は、契約者が別途当社が定める修理代金等を支払うことを条件に、対象外保守サービスを提供することがあります。
第5章 一般条項
(損害賠償)
第28 条 本提供条件に基づく提供プラン対象機器の販売もしくはレンタルまたは導入サービスもしくは保守サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により、契約者または第三者に損害を生じさせた場合には、契約者は当社に対し損害賠償を請求することができます。ただし、この場合の当社の賠償金額は、次の金額を上限とします。
(1) 提供プラン対象機器の販売または当該提供プラン対象機器に係る導入サービスの提供
に関して損害が生じた場合には、当該損害に関連する提供プラン対象機器の代金相当額
(2) 販売により提供した提供プラン対象機器に係る保守サービスの提供に関して損害が生
じた場合には、当該損害に関連する提供プラン対象機器の保守サービス料金の1年分相当額
(3) レンタルにより提供した提供プラン対象機器に関して損害が生じた場合(導入サービ
スまたは保守サービスの提供に関して損害が生じた場合を含む)には、当該損害に関連する提供プラン対象機器の月額レンタル料金の3ヶ月分相当額
2 前項の請求は、損害発生の日から1年以内に行使しなければならないものとします。
3 当社は、当社の責によらない事由(不可抗力を含む)により発生した障害、故障等に対しては、何らの責を負わないこととします。
(免責)
第29 条 契約者は、次のいずれかの事由によって損害・不利益を被った場合であっても、損害賠償等名目の如何を問わず、当社に対し、一切の金員を求めることはできないものとします。
(1) 設置場所での無線LAN電波環境(電波干渉による通信障害や通信速度低下等含む)に
起因する障害による場合
(2) 提供プラン対象機器の設計上もしくは製造上の瑕疵に起因する障害による場合
(3) 契約者の故意または過失など、契約者の責に帰すべき事由に起因する対象機器の障害による場合
(4) 天災地変その他不可抗力に起因する提供プラン対象機器の障害による場合
(5) 天災地変その他不可抗力により、当社による提供プラン対象機器の販売もしくはレンタルまたは導入サービスもしくは保守サービスの提供に支障が生じたことに起因す る場合
(6) 契約者が本提供条件に基づく義務を履行しないことによる場合
2 契約者は、自己の責任において端末内のデータ、コンピュータ、プログラム等のバックアップを行うものとし、保守サービスの実施に起因する契約者または第三者のソフトウェアまたはデータ等の滅失、毀損その他の契約者の損害または第三者からの当社に対する請求については、当社はその責を負わないものとします。
(ソフトウェアの取扱い)
第30 条 契約者は、提供プラン対象機器にその一部を構成するソフトウェアがある場合、当該ソフトウェアについて、次の行為を行うことはできません。
(1) 有償、無償にかかわらず第三者へ譲渡し、または使用権等の設定をすること。
ただし、提供プラン対象機器を購入した場合であって、当該提供プラン対象機器を第三者に譲渡するときは、当該第三者に当該ソフトウェアを譲渡することができます。
(2) 複製すること
(3) 変更し、または改作すること。
2 前項のソフトウェアに関し、権利者等により利用条件が別途定められている場合は、契約者は当該利用条件を遵守しなければならないものとし、当該利用条件が前項の定めに優先して適用されます。
(通知・報告義務)
第31 条 契約者は、レンタルにより提供プラン対象機器の提供を受けている場合または保守サービスの提供を受けている場合であって、次の事項を変更したときには、直ちに当社にその旨を文書により通知しなければならないものします。
(1) 住所、名称、商号、代表者名等
(2) 設置場所の事業所名および連絡先等
2 契約者が前項の通知を怠ったことにより、当社から契約者への通知が延着し、または到着しなかった場合であっても、当該通知は通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3 契約者は、当社から請求のあったときは、提供プラン対象機器の設置、保管、使用の状況について当社に速やかに報告するものとします。
(本件契約の解除)
第32 条 当社は、契約者に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときには、何らの通知催告なく直ちに本件契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が本件契約に基づく金銭債務の支払いを一度でも怠ったとき
(2) 契約者に重大な過失または背信行為があったとき
(3) 契約者に、支払の停止または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
(4) 契約者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 契約者が公租公課の滞納で処分を受けたとき
(6) 契約者が当社の通信サービス「auひかりビジネス」を解約したとき
(7) 契約者が本提供条件のいずれかに違反したとき
2 第1項各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、契約者は当然に期限の利益を失い、料金の支払い責務その他当社に対する一切の債務を直ちに履行するもの
とします。
3 前項に加え、提供プラン対象機器をレンタルにより提供している場合において、第1項各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、
(1) 当社は何らの通知催告をすることなく、レンタル期間を短縮し、契約者に対し、第16
条に定めるレンタル期間短縮調整金の支払いを請求することができます。
(2) 当社は、本件契約を解除したうえで、いつでも提供プラン対象機器の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができるものとします。
4 前二項の処置が取られた場合でも、本件契約に基づく契約者の義務は何ら免除されません。
5 本提供条件に基づく契約者の義務の不履行により生じた一切の費用は、契約者の負担とします。
(当社都合によるサービス内容等の変更・終了)
第33 条 当社は、提供プラン対象機器やその修理用部品等の製造終了などにより、提供プラン対象機器に対する保守サービスの提供、レンタルの継続が不可能となった場合、保守サービスの内容もしくはレンタルの条件を変更し、または保守サービスの提供の終了もしくはレンタル期間の短縮ができるものとし、契約者はこれに応じるものとします。
(再委託)
第34 条 当社は、本件契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は契約者に対し、当該再委託先の行為についての責任を負うものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第35 条 契約者は、本件契約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。
(秘密保持)
第36 条 当社は、本件契約に関して知り得た契約者の秘密情報を、第三者に開示または 漏洩しないものとします。ただし、本件契約に関する業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、その他正当な事由がある場合を除くものとします。なお、本件契約に関して当社が取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーに定めるとおりとします。
(資料等の管理および返還)
第37 条 当社は、本件契約を履行する上で必要な、契約者から貸与された資料、データ または情報を、善良なる管理者の注意義務をもって管理、使用するものとし、本件契約の履行以外の用途には使用しないものとします。
(事故等の報告)
第38 条 当社は、提供プラン対象機器の販売もしくはレンタルまたは導入サービスもしくは保守サービスの提供に支障を生ずる恐れのある事故の発生を知ったときは、その事故の原因となった事由の如何に関わらず、直ちにその旨を契約者に報告することとし
ます。
(不可抗力)
第39 条 不可抗力その他自己の責によらない事由による本件契約上の義務の不履行に関しては、当社は、契約者に対して一切の責任を負わないものとします。
(特約事項)
第40 条 本提供条件に定める他、必要に応じて、当社は、別途、特約事項を定めることができるものとし、契約者は当該特約事項に従うものとします。
(準拠法)
第41 条 本提供条件は、日本法に従って解釈されるものとします。
(合意管轄)
第39 条 本提供条件に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第42 条 本提供条件に定めのない事項、または本提供条件に定める各条項の解釈に疑義が生じた場合には、契約者および当社は誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとします。