本規約は、沖縄通信ネットワーク株式会社(以下「弊社」といいます)が、法人のお客様(以下「契約者」といいます)に対して提供する、「AI コンシェルジュ for サーモグラフィ」のレンタル等の条件を定めています。契約者が、弊社に利用申し込みを行った場合は、本規約に同意したものとみなします。
サーモカメラレンタルサービス利用規約
本規約は、沖縄通信ネットワーク株式会社(以下「弊社」といいます)が、法人のお客様(以下「契約者」といいます)に対して提供する、「AI コンシェルジュ for サーモグラフィ」のレンタル等の条件を定めています。契約者が、弊社に利用申し込みを行った場合は、本規約に同意したものとみなします。
第1条 (定義)
1. 本規約に定める用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 「機体本体」とは、温度検知カメラ機能付きアンドロイド端末「AI コンシェルジュ for サーモグラフィ」をいいます。
(2) 「本サービス」とは、第2条第1項各号のサービスの総称をいいます。
(3) 「仕様書」とは、機体本体の説明書、取り扱いマニュアル等書面の総称をいいます。
(4) 「本利用契約」とは、本規約に基づき、弊社と契約者との間で締結する、本サービスの利用契約をいいます。
第2条 (本サービスの内容)
1. 本サービスは以下の各号の内容とします。
(1) 機体本体のレンタル(機器付属品含む)
(2) レンタルサポートサービス(故障時の代替機提供、コールセンター問合せ対応等)
2. 本サービスの利用及び契約期間は第 7 条第 1 項に定める機体本体の引渡し完了日から起算して、12 ヶ月間(以下「利用期間」といいます)とします。ただし、弊社が定める方法により利用期間満了月の前月末日までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、本サービスの利用期間は当該期間満了日の翌日からさらに 3 ヶ月間自動的に延長されるものとし、以後もまた同様とします。
3. 本サービスの最低利用期間は、引渡し完了日が属する月から起算して 12 ヶ月間とします。
4. 契約者は、前項の最低利用期間内に本利用契約の解約を行う場合、第21条(解約手続き・契約の切り替え)に従うことに加え、弊社が定める期限までに、解約日以降最低利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及び消費税等相当額を一括して弊社に支払うものとします。
5. 弊社は、本サービスの内容を変更することがあります。なお変更手続きは、第30条(利用規約の変更)に準じます。
第3条 (本サービスの料金の支払い)
1. 本サービスの料金(以下「本サービス利用料」といいます)は、機体本体の引渡し完了日が属する月の 1 日を課金開始日とし、暦月単位で課金します。なお、歴月の途中で本利用契約が終了した場合、契約者は弊社にその月の本サービス利用料の支払いを要しないものとします。
2. 契約者は、弊社が指定する支払期日までに本サービス利用料を支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合、直前の営業日を支払期日とし、振込み手数料等の費用がかかる場合は、契約者が負担するものとします。
3. 契約者が弊社に対する本サービス利用料の弁済を怠ったときは、契約者は、弊社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅滞した金額について、年利3%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
4. 本利用契約の利用期間内に解約又は解除により終了した場合、契約者は、当該終了が弊社の責めに帰すべき事由に基づくものでない限り、当該終了日が属する月から起算して契約期間満了月までの残余の期間に対応する本サービス利用料に相当する額及び消費税等相当額(以下「解約違約金」といいます)を、弊社に一括して弊社の定める期日までに支払うものとします。
第4条 (申込み)
1. 本利用契約は、本サービスの利用を希望する者が、利用規約に同意の上、弊社所定の書面(電子メール・申し込みフォーム等電磁的手段を含みます。以下「申込書」といいます)を弊社に提出し(申込書の提出社を、以下「利用申込者」といいます)、弊社がこれに対する承諾の通知(以下「申込承諾書」といいます)を利用申込者へ発信した時に締結されるものとします。なお、利用申込者は、申込書を提出した時点で利用規約に同意したものとみなされます。
2. 本利用契約は、第30条(利用規約の変更)、第2条(本サービスの内容)第5項、第5条(本サービスの利用料金)第3項に基づく変更があった場合、当該変更内容に変更されるものとします。
3. 契約者は、本利用契約の変更を申し入れる場合、弊社所定の方法で書面により弊社に申請するものとし、弊社がこれに対し弊社所定の方法により承諾の通知を発信した時に本利用契約が変更されるものとします。なお、本項に基づき本利用契約が変更された場合、契約者による変更の申請の書面及びこれに対する弊 社による承諾の通知は、本利用契約の一部を構成するものとします。
4. 弊社は、利用申込者又は契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本利用契約の申込又は本利用契約の変更の申込に承諾しないことがあります。
(1) 弊社から利用申込者への通知に対して、何ら応答が無いとき。
(2) 本サービスに関する金銭債務の不履行その他本利用契約に違反したことを理由として本利用契約を解除されたことがあるとき。
(3) 申込書又は本利用契約変更の申込の内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入漏れがあったとき。
(4) 金銭債務その他本利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき。
(5) 第14条(禁止事項)第1項各号のいずれかに該当するとき
(6) 前各号の他弊社が不適当と判断したとき
第5条 (本サービスの料金等)
1. 本サービス利用料は別途申込書に記載の通りとします。
2. 本サービスの利用時に別途通信料が発生する場合には、契約者の負担となります。
3. 弊社は本サービス利用料を変更することがあります。なお変更手続きは、第30条(利用規約の変更)に準じます。
4. 契約者は本サービスに利用するメールアドレスとして OT メールパック plus+を利用することができます。
この場合の契約条件は OT メールパック plus+の会員規約を適用します。本サービスを弊社に直接申込み・受付した契約者は OT メールパックplus+の料金支払いを要しません。
第6条 (お客様側の体制)
1. 契約者は、本サービスを使用するために必要な備品・消耗品、収納場所、電源、通信回線・機器等を自己の費用と責任で用意するものとします。また、機体本体の納品・設定作業等、本サービスの取扱いにかかる管理者を選任し、あらかじめ弊社に通知するものとします。
2. 契約者は、前項の管理者、本サービスの使用場所、住所移転、商号変更、連絡先の変更、その他合併もしくは会社分割等、弊社に申告した主要な情報に変更があるときは、事前に弊社に書面で通知するものとします。
第7条 (引き渡し及び検査)
1. 弊社は、契約者の指定する日本国内の場所に機体本体を配送します。お客様は、引き渡しを受けた日から起算して3日以内に機体本体の異常について確認するものとし、弊社に異常の有無について何らの連絡もしないときは、当該期間最終日を引渡し完了日とします。
2. 機体本体に異常があることを弊社に連絡した場合、弊社の判断により、正常な機材本体と交換するか、配送した機体本体を修理します。交換になる場合、契約者は異常のある機体本体を適切に保管するものとします。
3. 前項にて契約者の事由による故障でない場合、機体本体を修理する際の修理費は請求いたしません。
4. 機体本体の配送遅滞が、契約者の都合による配送場所の変更、天災地変、輸送機関の事故もしくは交通規制等、弊社の責めに帰すことのできない事由によるときは、弊社は配送遅滞の責任を負わないものとします。
第8条 (権利の帰属)
1. 前条の機体本体の引き渡し完了にかかわらず、所有権は契約者に移転されるものではありません。
2. 機体本体及び機体本体に関わるソフトウェアにかかる知的財産権は、機体本体の製造者等の権利者に帰属し、本サービスの利用により、契約者に譲渡され、又は移転されるものではありません。契約者は、本サービスの利用において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある行為を一切行ってはならないものとします。
第9条 (紛失、不具合等)
1. 機体本体の紛失、盗難、毀損、汚損、火災又は浸水等の事故が生じた場合、契約者は速やかに弊社が制定する窓口に連絡するものとします。なお、合理的な理由なく 2 週間以上経過した後に連絡を受けた場合又は何らの連絡を受けない場合、弊社は契約者に事故が生じた機体本体の損害の賠償請求をすることができるものとします。
2. 前項のほか、本サービスの不具合にかかる問合せ、故障修理等の依頼は、弊社が指定する問い合わせ窓口に連絡するものとします。
3. 本サービスの保守対応にかかる機体本体の運送費用は、弊社が負担します。なお、修理・保守対応の一部は有償対応になる場合があります。
4. 弊社は、本条に定める対応により契約者が機体本体を使用できない期間があっても、返金又は減額等の対
応をしないものとします。
第10条 (ヘルプデスク)
1. 弊社は、契約者における本サービスの利用に関するサポートとして、契約者からの本サービスの利用方法及び不具合に関する問合せについて、別途弊社が指定する窓口(電話番号及びウェブサイト等)にて受付け対応いたします。なお、弊社は、当該対応について、最善の努力を行うものとしますが、問合せに完全に回答できること、当該問合せ対応により、契約者に発生している全ての問題が解決することを保証するものではありません。
第11条 (機体本体の回収と交換機)
1. 契約者は、機体本体について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、前条に定める時間内において弊社所定のヘルプデスクに申告を行うものとします。
2. 弊社は、前項の申告を受け付けた場合、弊社が対応可能な範囲内において契約者が指定した日時及び場所において、機体本体の交換を行うものとします。
3. 契約者は、前項の機体本体の交換に関し、次の事項を遵守し、予め承諾するものとします。
(1) 第1項の申告を行い、交換を行う機体本体(以下「故障機」といいます)については、契約者が申し入れた不具合や毀損箇所の修理に限らず、弊社所定の基準で修理が必要と判断した全ての修理を実施するものであること。
(2) 弊社は、不具合や毀損の申告及び回収の時点では、有償修理になるか否か、また有償になる場合の金額に付き判断や通知を行うことはできないこと。
(3) 故障機のデータをバックアップし、弊社に引き渡すものとし、契約者がそれらを行わなかったことにより、契約者又は第三者に生じた損害につき、弊社は一切の責任は負わないこと。
(4) 故障機の返却にあたり、機体本体に消耗品や付属品(本サービスで提供を受けている場合は契約違反に該当するものと含み、購入している場合も取扱説明書で推奨されていないものを含む。)が付着していた場合、契約者の責任をもってこれを取り外すものとすること。なお、万が一、消耗品や付属物を取り外さずに返却した場合、当該消耗品や付属品については所有権を放棄したものとみなします。
(5) 故障機を配送する際の配送費については、原則契約者負担とします。
(6) 故障による交換の実施により、弊社が契約者にレンタルする端末が、交換機となること
(7) 故障機の回収及び交換機の配送に関しては、弊社指定の配送方法を採用することとし、契約者による持ち込みはできないこと。
第12条 (修理の実費と費用負担)
1. 弊社は、故障機を受領した場合、弊社及び製造者所定の基準により、修理が必要と判断した全ての箇所の修理を実施します。
2. 前項に定める場合において、契約者は、故障機の故障の発生が次の各号の事由に起因する場合、修理費用の負担を要するものとし、当該修理費用を弊社の請求に基づき支払うものとします。
(1) 契約者及び第三者の故意又は過失によって生じた故障、全損等の場合
(2) 製造者の定める「取扱説明書」に記載のない、不適切な利用、修理・改造・塗装等の形跡があると弊社及び製造者が認めた場合
(3) 飛行機機内への持ち込みが原因での故障等の場合
(4) 日本国外でのご利用によって故障が生じた場合
(5) 戦争・テロ・動乱・暴動等によって生じた故障の場合
(6) 犯罪によって生じた故障等の場合
(7) 公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合
(8) 地震・噴火・火砕流・津波・水害等の天災によって生じた故障等の場合
(9) その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった故障等の場合
(10) 契約者が債務の支払いを現に怠っている場合
(11) 契約者が、交換修理に関する情報及び物品を、弊社の求めに対して提供しない場合
(12) その他前各号に定める事項以外に、製造者が定める機体本体の取扱い説明書その他の文書で定められた推奨環境以外での使用に起因した故障等の場合
3. 前項にかかわらず、引渡し完了日起算日として14日以内の機体本体における故障(交換機の場合は出荷予定日を起算日として14日以内)について、契約者の責めに帰すべき事由による場合を除き、契約者は修理費用の支払いは要しないものとします。
第13条 (契約者の責任)
1. 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者が本サービスを利用したことに起因して、弊社が直接かつ現実に発生した損害を被り、又は費用を負担した場合、契約者は、弊社の請求に従って直ちにこれを補償しなければならないものとします。
3. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、必要な通信手段等を、契約者の費用と責任で用意するものとします。
4. 契約者は、機体本体を使用するにあたり、使用する場所の所有者又は場所の管理者に確認し、契約者の費用と責任で使用にかかる権利処理をするものとします。
5. 契約者は、機体本体を使用するにあたり、関連する法令(個人情報の保護に関する法律を含むがこれに限らない)を遵守するものとする。
第14条 (禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用終了後であっても、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 機体本体を日本国外へ持出すこと、又は日本国外で利用すること
(2) 機体本体を弊社に無断で第三者に再貸与し、又は第三者と共同利用すること
(3) 機体本体利用者が別の法人であること
(4) 温度検知以外の目的で機体本体を使用すること、機体本体の分解又は改造等、本サービスの説明書・マニュアルで禁止する使用をすること
(5) 商標、機体番号、技術認証表示等の剥離、汚損・毀損、その他判読できない状態にすること
(6) 機体本体に関わるソフトウェア及び当該ソフトウェアにかかるプログラムの複製、逆コンパイル、リバー
スエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正又は二次的著作物の創造、データの抽出及び公開をすること
(7) 機体本体の製造者が保有する商標権、特許権、著作xxの知的財産その他法令上又は契約上保有する権利を侵害する行為
(8) 弊社の信用又は権利を毀損・侵害する行為、又は他人に対するいやがらせ、若しくは誹謗中傷を目的とする行為
(9) 本サービスの運営又は利用を妨害し、弊社に対し支障を与える行為
(10) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、文書、情報等を送信、掲載又は提供する行為
(11) 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、その他前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(12) その他、弊社が不適切と判断する行為
2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は当該する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに弊社に通知するものとします。
第15条 (免責)
1. 弊社は、本サービスの安全性・有用性・正確性・完全性等について、明示又は黙示にも一切保証するものではなく、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、停止、若しくは廃止、その他本サービスに関連して発生した契約者の損害について、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
2. 弊社は以下の各号記載の事項については一切の責任を負わないものとし、契約者が自己の責任で解決するものとします。
(1) 契約者が本規約に違反した結果、契約者及び第三者に生じた損害
(2) 情報の消失・欠陥・遅延により生じた契約者の損害
3. 本条第1項の弊社の故意又は重過失により契約者に損害が発生した場合、弊社は契約者に発生した通常かつ直接の損害に限り賠償するものとし、その他特別な事情により発生した損害、派生損害、間接損害、逸失利益について弊社は一切の責任を負わないものとします。但し、いかなる場合においても、弊社の損害賠償額は、損害発生時点までに対象となる本利用契約に基づき弊社が受領済みの本サービス利用料の総額を超えないものとします。
第16条 (秘密保持)
1. 契約者及び弊社は、本利用契約履行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた情報及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 相手方から開示を受けた時点で既に保有している情報。
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。
(4) 本利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本利用契約を履行する目的でのみ使用し、本利用契約履行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本条においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとしま す。この場合、契約者及び弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本利用契約の履行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、弊社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、弊社は、再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせます。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等(複製等された資料等を含みます)を相手方に返還し、又は秘密情報が契約者設備若しくは本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、本利用契約終了後、5年間有効に存続するものとします。
第17条 (機体本体の返却)
1. 契約者は、本利用契約もしくは本サービスを終了したとき、又は弊社が契約者に交換機の提供を行った場合、弊社が別途定める方法で、すみやかに機体本体を弊社に返却するものとします。なお、本利用契約もしくは本サービス終了日を起算日とし、又は、交換機の提供を行った場合は契約者の故障申告日を起算日として1週間以内に機体本体が返却されない場合、契約者は、以下のとおり未返却損害金を支払うものとします。
未返却損害金:168,000 円/1 台
2. 前項における、返却とは弊社への到達時点をもって完了したものとする。
3. 弊社に返却された機体本体に毀損・汚損又は付属品の不足がある場合、弊社は契約者に対し、故障修理費又は代替品購入代金相当金額を請求できるものとします。
第18条 (損害賠償)
1. 契約者は自己の責により本利用契約に違反し、弊社又はその他の第三者に損害を与えた場合、契約者は、本利用契約の解除の有無にかかわらず、その損害について弊社に対し賠償責任を負うものとします。
第19条 (不可抗力)
1. 天災地変、戦争、暴動、火災、停電、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関の事故・交通規制、機体本体及び機体本体に関わるソフトウェアにおける製造者による権利侵害等、弊社の支配が及ばない事由による本利用契約の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能については、弊社は責任を負わないものとします。
2. 前項の事由が1ヶ月以上継続し、弊社が本利用契約に基づく履行が不可能と判断する場合は、その旨契約者に通知したうえで本利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第20条 (本サービスの停止等)
1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止又は制限することができるものとします。
(1) 契約者が本規約等の規定に違反したとき
(2) 本サービス提供に必要な第三者の役務提供が停止又は制限されたとき
(3) 本サービス提供のため弊社が準備する、弊社又は第三者の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(4) 第19条(不可抗力)第1項に従い、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 理由の如何を問わず本利用契約が終了した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4. 弊社は、前三項に定めるいずれかの事由により本サービスを提供できなかったことに関して、契約者又はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
第21条 (解約手続き・契約の切り替え)
1. 契約者が本利用契約を解約する場合、弊社所定の方法で通知するものとします。
2. 前項の通知があった場合、弊社は当該通知を受領した日が属する月の翌月末日をもって本利用契約の解約とし、本サービスの提供を終了いたします。なお、契約者が当該通知において、当該通知を弊社が受領した日が属する月の翌月末日以降の解約を希望していた場合、当該契約者が希望する日をもって本利用契約を解約する場合があります。
3. 本サービス終了時点で存在する契約者の一切の債務については、本サービス終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第22条 (契約の解除)
1. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本利用契約の全部若しくは一部を解除することがあります。
(1) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は、租税滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は、清算に入ったとき。
(4) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(5) 監督官庁から営業の取消・停止処分等受けたとき、又は転廃業しようとしたとき。
(6) 本利用契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
(7) その他本利用契約を遵守しないとき。
2. 契約者は、前項による本利用契約の解除があった時点において未払いの利用料金、支払い遅延損害金その他本利用契約に基づく金銭債務がある場合、直ちにこれを支払うものとします。
3. 契約者は、第2条第2項に定める利用期間内に本条第1項による本利用契約の解除があった場合、弊社が定める期限までに、解除日以降利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及び消費税等相当額を一括して弊社に支払うものとします。
第23条 (本サービスの廃止等)
1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止又は制限することができるものとします。このとき、廃止日をもって本利用契約の全部又は一部は解約されるものとします。
(1) 廃止日の1ヶ月前までに契約者に通知したとき
(2) 第19条(不可抗力)第1項にさだめる不可抗力事由により、本サービスを提供できないとき(この場合、本サービスを提供できなくなった初日を廃止日とします)
2. 弊社は、前項に基づく本サービスの全部又は一部の廃止に基づき契約者又は第三者が被った損害について一切の責任を負いません。
第24条 (再委託)
1. 弊社は、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を弊社の判断にて第三者に再委託する場合があります。この場合、弊社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、第16条(秘密保持の取り扱い)及び第28条(個人情報)のほか、当該再委託業務の遂行について本利用契約に定める弊社の義務と同等の義務を負わせます。
第25条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、自己について、次の各号に定める事項を表明し、補償するものとします。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ
『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』における「反社会的勢力」と同様の意義を有するものとします。以下同じとします。)でないこと、また過去に反社会的勢力であったことがないこと。
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し、又は弊社に損害を加える目的をもって、反社会的勢力があったことがないこと。
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して、資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、弊社に対し暴力的な要求行為、法的な責任を
超えた不当な要求を行わず、弊社の名誉や信用を毀損せず、また、弊社の業務を妨害しないこと。
2. 契約者は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、弊社に直ちに通知するものとします。
3. 弊社は、契約者が本条に違反したことにより損害を被った場合、契約者に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害の全額について損害賠償を請求することがあります。
第26条 (権利の譲渡等)
1. 契約者は、あらかじめ弊社の書面による承諾がない限り、本利用契約上の地位、本利用契約に基づく権利又は義務の全部又一分につき他に譲渡し、又は担保設定してはならないものとします。
2. 前項の規定により弊社の事前承諾を得て契約上の地位の譲渡をしようとするものは、弊社所定の方法(事実確認のために弊社が指定する書類を含む)で提出するものとし、本サービスに関連する全てのサービスについても同時に譲渡されるものとします。また譲渡に関する手数料を請求することもあります。
3. 契約上の地位譲渡があったときは、譲受人は、譲渡前の契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。但し、譲渡日を含む月の利用料金等については、弊社所定の支払方法によるものとします。
4. 契約上の地位の譲渡前の譲渡人による本サービスの利用において、本規約に違反したことが判明したときは、弊社は、本規約の規定により譲受人との本利用契約の解除等必要な措置を執ることがあります。
第27条 (地位の承継)
1. 法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、確認書類等、弊社所定の書面(事実確認のために弊社が指定する書類を含む)を弊社に提出するものとします。
第28条 (個人情報)
1. 契約者及び弊社は、本利用契約履行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。具体的には、氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、その他の属性情報、その他当該情報単体又は当該情報と他の情報との照合により特定の個人を識別することができる情報をいいます。以下同じとします)を本利用契約履行(本サービスの遂行を含みます)の目的でのみ使用し、第三者に開示又は漏えいしないものとするとともに、個人情報に関する関連法令及びガイドライン等を遵守するものとします。
2. 個人情報の取り扱いについては、第16条(秘密保持)の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第29条 (通知)
1. 弊社から契約者への通知は、通知内容を電子メールにて送信、書面にて送付又は弊社のホームページに掲載するなど、弊社が適当と判断する方法により行います。
2. 弊社から契約者への通知を電子メールの送信、書面の送付又は弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信、書面の発送又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第30条 (規約の変更)
1. 弊社は、本規約を変更することがあります。
2. 本規約を変更する場合、弊社は、1ヶ月の予告期間をおいて、変更後の利用規約を契約者に通知します。
3. 前項の規定にかかわらず、弊社は、利用規約の変更内容が契約者の不利益にならないと判断した場合、予告期間を14日に短縮することがあります。
4. 変更後の本規約は、前二項に定める予告期間が経過した日に効力を生じます。
第31条 (存続条項)
1. 本利用契約の終了後も、第13条(契約者の責任)、第15条(免責)、第16条(秘密保持)、第18条(損害賠償)、本条、第33条(合意管轄)及び第35条(協議)は、有効に存続するものとします。
第32条 (分離可能性)
1. 本利用契約のいずれかの部分が無効である場合でも、本利用契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第33条 (合意管轄)
1. 契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合には、那覇地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条 (準拠法)
1. 本利用契約の締結、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第35条 (協議等)
1. 利用規約、申込書又は申込承諾書に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合、契約者と弊社は誠意をもって協議の上解決することとします。
以上