第14条(IDおよびパスワードの管理)
青葉ケーブルテレビ インターネット加入契約約款
第1節 総則
第1条(約款の適用)
1 ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、青葉ケーブルテレビ インターネット加入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これ基づきインターネット接続サービス等(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款は、本サービスを提供・利用する際の当社と加入者(本約款を承諾して当社と加入契約を締結した者)との間のいっさいの関係適用されます。
3 当社が別途定める個別約款および追加約款は、本約款の一部を構成します。本約款と個別約款および追加約款が異なる場合は、個別約款および追加約款が優先します。
4 加入者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、加入者は、経由する全てのネットワークの規則も従うものとします。特、研究ネットワークを営利目的で使用しないものとします。
5 本サービスの提供・利用は、国内外の法令・電気通信事業者が定める規則等より制限されることがあります。また、本サービスの利用は、良質なインターネット利用環境を確保するため本約款等より制限されることがあります。
第2条(約款の変更)
1 当社は、民法第548条の4の規定より、本約款、個別約款および追加約款(以下「本約款等」といいます。)の変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更係る事情照らして合理的なものであると判断する場合は、加入者と個別の協議をすることなく本約款等を変更することができるものとします。
2 前項基づき、当社が本約款等を変更するときは、第3条第1項定める方法より、変更後の本約款等の内容および効力発生日を加入者事前通知します。ただし、事前通知できないやむを得ない事由がある場合は、効力発生後速やか通知するものとします。
3 本約款等が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の各約款よります。ただし、本約款等の改定前発生した債務ついては変更前の各約款が適用されます。
第3条(加入者への通知)
1 当社は、本約款等別段の定めのある場合を除き、次のいずれかの方法より、加入者への通知を行います。
(1) 青葉ケーブルテレビホームページへのアップロード
この方法よる場合、通知がホームページ上掲示され、加入者がホームページアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時点で通知が完了したものとします。
(2) 本サービス経由の電子メール
この方法よる場合、電子メールが加入者の電子メールアドレスを保有するメールサーバ到達した時点で通知が完了したものとします。
(3) その他当社が適当と認める方法
2 加入者は、前項の通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとし、当社は、加入者が閲覧義務を怠ったため被った損害ついて、その責任を負いません。
第4条(サービスの種類・内容・料金)
1 本サービスの種類・内容・料金は、個別約款および追加約款定めるところよります。
2 本サービスは、当社が業務委託契約を締結している株式会社エヌディエスより提供されます。
第2節 利用契約の締結第5条(契約期間)
1 加入契約は契約期間を1か月間とする月契約とします。
2 加入者および当社は、契約期間満了日の30日前まで、加入契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で相手方通知することより、加入契約を終了させることができます。
3 加入者および当社が加入契約を終了させるとの意思表示を相手方通知しなかった場合は、加入契約は、契約期間満了日の翌日から1か月間延長されます。
4 延長された契約期間が満了する際も前2項と同様とします。
第6条(加入契約の成立)
1 加入契約は、当社の定める一定の地域内 住所を有する申込者が、本約款 服すること 同意し、別途定める様式の加入申込書 必要事項を記入捺印の上で当社 申込み、当社がこれを承諾した時点で成立します。
2 当社は、次の場合は、加入申込を承諾しないことがあります。 (1) 申込内容虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
(2) 申込者が未成年者であり、申込みあたり法定代理人の同意を得ていない場合 (3) 料金等の支払いついて、当社が定める方法従っていただけない場合
(4) 申込者が、当社の定める一定の地域外居住する場合
(5) 申込者が過去約款違反等の理由で当社サービスの利用を停止されていた場合
(6) 申込者の指定したクレジットカードまたは支払口座ついて利用停止処分がされている場合
(7) 申込者が、当社の要求する本人確認のための書類を提出しなかった場合 (8) その他当社が申込者を加入者とすることを不適当と判断する場合
第3節 契約事項の確認・変更等第7条(登録事項の確認・変更)
1 加入者は、加入契約成立際し当社から送付する登録内容通知書の記載内容を確認し、訂正すべき事項があった場合は、速やか当社所定の方法より当社届出るものとします。
2 加入者は、その氏名、住所、クレジットカード番号または支払口座番号等の加入者登録事項の変更があった場合は、速やか当社所定の方法より当社届出るものとし、当社が要求したときは、変更されたことを証明する書類を提出するものとします。
3 加入者は、前2項の届出を怠ったことより当社からの通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべきとき到達したものとみなされることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第8条(利用サービスの変更)
加入者が利用サービスを変更しようとするときは、契約期間満了日の30日前まで当社所定の方法より申込み、当社が承諾することよって、契約更新時から変更後のサービスの提供を受けることができるものとします。
第9条(料金支払方法の変更)
加入者は、契約期間満了日の30日前まで当社所定の方法より申込み、当社が承諾することよって、契約更新時から他の種類の料金支払方法変更することができるものとします。
第10条(準用規定)
前2条 定める申込みと承諾 ついては、第6条の規定を準用します。
第11条(一時休止)
1 加入者は、当社が別途定める休止条件 該当するときは、当社所定の方法で当社 通知
すること より、本サービスの利用を一時休止することができます。
2 加入者は、サービスの一時休止を申し出る際 、個別約款および追加約款の料金表 定める休止および再開手数料を支払うものとします。
3 当社は、休止期間中の料金を徴収しないものとします。
4 一時休止期間は、最大1年間とし、1年を経過したときは自動的サービスが再開されます。
第12条(権利譲渡の禁止)
加入者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第13条(名義変更)
1 相続または法人の合併等より加入者の地位の継承があった場合は、相続人または合併後存続する法人もしくは合併より設立された法人(以下「承継人」といいます。)は、これを証明する書類および当社所定の書面を提出し、個別約款および追加約款の料金表定める名義変更手数料を支払うものとします。
2 前項の場合、承継人は加入契約基づくいっさいの債務を承継するものとします。
第4節 加入者の義務・責任
第14条(IDおよびパスワードの管理)
1 本サービスを利用するため当社が発行するIDおよびパスワードは、加入者本人のみが使用できるものであり、加入者が第三者譲渡、貸与、担保提供等をすることはできません。
2 加入者は、次の各号該当することが判明した場合は、直ち当社その旨連絡し、当社からの指示従うものとします。
(1) IDおよびパスワードを失念したとき
(2) IDおよびパスワードを盗まれたとき
(3) 第三者よって不当使用されたとき
3 IDおよびパスワードの使用上の過誤や前項該当する事情よって生じた損害ついて、当社は責任を負いません。
第15条(加入者端末の設置・維持責任)
1 加入者は、自己の費用と責任で、加入者端末(本サービスの提供を受けるための電子計算機およびモデム等の機器)をアクセスポイント(当社および当社の提携先が用意する接続拠点)接続するものとします。
2 加入者は、本サービスの利用支障をきたさないよう、加入者端末を正常稼働するよう維持するものとします。
第16条(禁止事項)
1 加入者は、本サービスを利用するあたって、次の各号該当する行為をしてはなりません。
(1) 本サービスより利用しうる情報を改ざんする行為
(2) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 (3) 他人のIDおよびパスワードを使用する行為
(4) 他の加入者、第三者もしくは当社(以下、総称して「他者」といいます。)の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(5) 他者の財産、肖像権、プライバシーを侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6) 他者を不当差別もしくは誹謗中傷・侮辱する行為、または他者への不当な差別を助長し、その名誉もしくは信用を毀損する行為
(7) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪結びつく行為またはそのおそれのある行為
(8) わいせつ・児童ポルノもしくは幼児虐待相当する文書・画像・映像・音声等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、およびその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為
(9) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示 より広告等を広域的禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用 結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(10) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(11) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(12) 無限連鎖講(ねずみ講)、連鎖販売取引(マルチ商法)もしくはマルチ商法類似の取引を開設し、またはこれ勧誘する行為
(13) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者対して送信する行為
(15) 人を自殺誘因もしくは勧誘する行為、または第三者危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(16) 他人 なりすまして情報を送信または表示する行為(偽装のためメールヘッダ等の部分 細工を行う行為を含む)
(17) 事実 反する情報または意味のない情報を送信または表示する行為
(18) 受信者の同意を得ることなく広告、宣伝または勧誘のメールを送信する行為、または受信者嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール、迷惑メール)を送信する行為
(19) 前号掲げる禁止行為を行うための手段として、実在しないメールアドレス宛メールを送信する行為
(20) 通信サービスまたはインターネット接続サービスを行う行為
(21) 他者の設備・端末等の稼働支障を与える行為、もしくは本サービスの運営を妨害する行為またはそのおそれのある行為
(22) 法令違反する行為もしくはそのおそれのある行為、またはそれらの行為を請け負いし、仲介または誘引(他人依頼することを含む)する行為
(23) 性風俗特殊営業利用する行為
(24) 公序良俗反する行為および未成年者悪影響を及ぼす行為またはそのおそれのある行為
(25) 犯罪や違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)結びつく、またはそのおそれのある情報や、他者を不当誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(26) 前各号のいずれか 該当する他人のデータ・情報等へリンクを張る行為
(27) その他、当社が不適切と判断する行為
2 加入者が前項各号のいずれか 該当する行為を行い、それ より当社および当社の提携先が設備の毀損、第三者 対するクレーム対応等の損害を被った場合は、当該加入者は当社 対し違約金として5万円を支払うほか、当社および当社の提携先が被った全損害を填補するものとします。
3 加入者が電子メールを送信すること より第1項各号 違反したときは、当社は、前項 加え、違反 かかる電子メール1通 つき50円を加算して当該加入者 請求することができるものとします。
第5節 利用料金の支払い第17条(料金等の支払い)
1 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、加入者が暦月の途中利用を開始した場合は、翌月1日より課金するものとします。なお、オプションサービスついては、オプションサービス利用約款の定めよります。
2 加入者は、暦月の途中解約する場合であっても、当月末日までの料金を支払うものとします。
3 加入者は、本サービス料金および消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を、次の各号のいずれかの方法より支払うものとします。
(1) 当社が指定する集金代行業者を通じ、当社の指定する期日加入者が指定する預金口座からの自動引落より支払う。
(2) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する加入者保有のクレジットカードの利用より支払う。
(3) 当社が指定する期日まで、当社指定の金融機関の預金口座振込み支払う。
4 前項の規定かかわらず、既 当社他サービスを契約済みの場合は、既契約済みのサービス料金の支払方法と同様の方法で、本サービス料金および消費税相当額を支払うものとします。
5 消費税相当額の算定の際の税率は、当該算定時税法上現有効な税率とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
6 加入者端末の設置・維持関する費用、本サービスを利用するため要した電話料金等は、当該加入者の負担とします。
7 加入者が、本サービスを通じて、本サービス以外の有料サービスを利用した場合、その有料サービスの提供者別途そのサービス料金を支払う必要があります。
8 当社は、請求書および領収書の発行を省略することができるものとします。
第18条(割増金)
本サービスの料金を不当免れた加入者は、当社対して、その免れた金額のほか、その免れた金額の2倍相当する金額を支払うものとします。
第19条(支払遅延の場合の処理)
1 加入者は、本サービスの料金および本約款上の債務ついて支払期日まで支払いを行わない場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数 ついて年14.6%の割合で計算された金額を、遅延利息として当社が指定する期日まで支払うものとします。ただし、当該債務が、支払期日の翌日から10日以内支払われた場合はこの限りではありません。
2 当社は、次の各号の事由が生じた場合、一旦当該加入者の本サービスの利用を停止します。当社は、新た支払方法を指定することができ、指定日まで支払いがあった場合は入金確認後当社所定の手続を経て利用停止を解除します。
(1) 第17条第3項第1号の支払方法の場合
集金代行業者から引落不可能の通知があった場合 (2) 第17条第3項第2号の支払方法の場合
クレジットカード会社からカード利用停止の通知があったとき (3) 第17条第3項第3号の支払方法の場合
当社が指定する期日まで支払いがなかった場合
第6節 本サービス利用関する情報の取扱い第20条(著作権)
1 別段の定めのない限り、本サービスの著作権その他知的財産権は当社帰属するものとします。
2 加入者は、本サービス上アップロードした情報等ついてそれらを削除する権利を当社与えたものとします。
3 加入者は、本サービス上アップロードした情報等ついて生じた全ての法的責任を負うものとします。
4 加入者は、本サービスを利用することよって得られるいっさいの情報を、権利者の事前の承諾を得ることなく、加入者個人の私的利用を超えた使用をすることはできず、また、方法のいかんを問わず第三者の利用供することができないものとします。
第21条(当社よる情報の消去)
1 当社は、加入者がホームページ アップロードしたデータおよび加入者が受信する電子メールなどの加入者帰属する情報 ついて、契約より定められた容量を超えた場合、加入者事前の通知をすることなくこれを削除することができるものとします。
2 当社は、加入者がホームページアップロードしたデータなど、加入者が公開している情報 ついて、第16条1項各号のいずれかひとつでも該当すると判断した場合は、当該加入者への事前の通知をすることなく、その情報の全部もしくは一部を削除または表示させない等の措置をとることができます。
3 当社は、前2項の措置より加入者損害を生じたとしても、その責任を負いません。
第22条(設備の故障よる情報消失)
1 加入者は、本サービスを利用して受信し、または送信する情報ついて、本サービス用の設備の故障よる消失を防止するための処置をとるものとします。
2 当社は、本サービス用の設備の故障より加入者の情報が消失したため発生した損害ついて、責任を負いません。
第23条(通信の秘密)
1 当社は、本サービスの提供伴い取扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条(秘密の保護)基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ使用または保存します。
2 当社は、法令基づく処分が行われた場合は、前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、加入者が第16条1項各号のいずれか該当する行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ、加入者の通信の秘密属する情報の一部を使用または保存することができます。
第24条(個人情報保護)
1 当社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を別途定める「個人情報保護の宣言」基づき、適切取扱うものとします。
2 当社は、個人情報を次の各号の目的のため利用します。
(1) インターネット接続サービスの提供、加入者サポート業務、事務手続、事務連絡および営業活動を目的とした電話、電子メール、郵便等各種媒体より広告、販売を行うこと
(2) 迷惑メールの発信元確認および法律上照会権限を有する者からの照会を受けた場合の調査を行うこと
(3) 当社サービスの向上を図るため、アンケート調査および分析を行うことならび景品等の送付を行うこと
(4) 加入者から個人情報の取扱い関する同意を求めるため、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること
(5) 利用料金の収受係る業務を行うこと
(6) その他、加入者から同意を得た範囲内の任意の目的で利用すること
3 当社は、前項の利用目的の実施 必要な範囲で、個人情報の一部を、契約等 より個人情報を適切 管理するよう 義務づけた業務委託先または提携先 預託する場合があります。
4 当社は、個人情報を適切 管理し、あらかじめ加入者の同意なく、第三者 個人情報を開示、提供することはありません。ただし、次のいずれか 該当する場合は除きます。
(1) 法令 基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のため 必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため 特 必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること 対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること より当該事務の遂行支障をおよぼすおそれがある場合
第25条(提出書類の取扱い)
当社は、申込者または加入者から提出されたいっさいの書類を理由のいかんを問わず返却しません。当社が定める保存期間終了後、速やか破棄します。
第7節 契約の解除
第26条(加入者が行う加入契約の解除)
加入者は、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で当社 通知することより、加入契約を解除することができます。
第27条(当社が行う加入契約の解除)
当社は、加入者が次のいずれかひとつでも該当する場合は、事前の通知をすることなく加入契約を解除することができます。
(1) 第19条2項の指定日が経過しても料金等の支払いがないとき
(2) 加入契約の成立後第6条2項各号のいずれかひとつでも該当することが判明したとき
(3) 第7条、第15条、第16条1項違反したとき
(4) 加入者おいて破産申立等の理由より債務の履行が困難なったとき
第28条(解除後の法律関係)
1 契約期間中発生した当該加入者のいっさいの債務は、解除後も履行されるまで存続します。
2 加入者の債務は、解除 より期限の利益を失うものとします。
3 当社は、加入者から既 支払われた料金および消費税相当額を返還しません。
4 当社は、加入契約が解除された後、当該加入者対する全てのサービスの停止手続を行います。また、速やか 当該加入者がアップロードしたデータおよび当該加入者が受信する電子メール等加入者 帰属する情報の削除を行います。
第8節 サービスの中止・廃止・利用制限等第29条(サービスの中止)
1 当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。 (1) 本サービス用の設備の保守上または工事上やむを得ない場合 (2) 本サービス用の設備の障害よりやむを得ない場合
(3) 設備を有して電気通信サービスを提供する事業者がサービスを中止した場合
2 当社は、前項の規定より本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を加入者 通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第30条(サービスの廃止)
1 当社は、都合より本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 全部のサービスを廃止する場合は、当社は廃止日の60日前まで加入者対して通知します。
3 一部のサービスを廃止する場合、当社は廃止日の30日前まで加入者対して通知しますが、サービス料金の返還はいたしません。
4 当社は、本サービスの廃止ついて、責任を負いません。
第31条(利用制限)
1 当社は、電気通信事業法基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のため必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的取扱うため、通信の利用を制限する措置をとることがあります。
2 当社は、加入者がメールを大量送信する等当社の電気通信設備過大な負荷を生じる行為をしたと判断するときは、その利用を制限できるものとします。
3 当社は、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体の提供するアドレスリストて特定されたWe bサイト、画像および映像ついて、加入者からの閲覧要求対して当該閲覧を制限できるものとします。
4 当社は、前項の措置必要な範囲で、対象となる画像および映像と直接関係のない情報 ついても、閲覧を制限する場合があります。
5 当社は、アクセスポイントを経由する情報移動が当社の定める一定時間内なかったと認めた場合は、当該接続を中断することがあります。
第9節 雑則
第32条(加入者の関係者よる利用)
1 加入者が本サービスを家族その他の者(以下「関係者」といいます。)利用させる場合は、加入者は当該関係者対しても加入者と同様本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 加入者は、関係者が第16条第1項各号定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失より当社損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第33条(免責)
1 当社は、本サービスより提供される情報および本サービスの利用よりもたらされる結果 ついて保証をしません。当社は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかん関わらず、その結果加入者生じた損害ついて責任を負いません。
2 本サービスの利用起因して、加入者間または加入者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該加入者が自己の費用と責任おいて解決するものとし、当社は責任を負いません。
第34条(管轄裁判所)
1 本サービス関連して、加入者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該加入者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2 協議をしても解決しない場合は、仙台地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第35条(準拠法)
本約款 関する準拠法は、日本法とします。
付則
当社は特 必要がある場合 は、本約款 特約および規定等を付することができます。本約款は、2012年6月1日より実施します。
2018年2月1日 一部改定
2020年5月1日 一部改定
2021年4月1日 一部改定