注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: タイ国電子基準点に係る国家データセンター能力強 化及び利活用促進プロジェクト
調達管理番号: 19a01360
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年6月24日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年6月24日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:タイ国電子基準点に係る国家データセンター能力強化及び利活用促進プロジェクト
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。このため、本邦研修(または本邦招へい)にかかる報酬及び直接経費については、消費税を加算して積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年9月 ~ 2024年2月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。
第1期:2020年9月 ~ 2021年9月 第2期:2021年11月 ~ 2024年2月
第1期は「5.実施方針及び留意事項」(3)に記載の
「第一ターム」の業務、第2期は「第二ターム」と「第三ターム」の業務を実施いただく想定としています。なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の10%を限度とする。
2)第2回(契約締結後12ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
3)第3回(契約締結後23ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4)第4回(契約締結後34ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
【契約第一課 xx xx Xxxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 都市・地域開発グループ
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求
めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
(特定の排除者はありません。)
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年7月3日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2020年7月9日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年7月27日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出を原則とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照願います。(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先・場所:
当機構調達・派遣業務部より送付された格納先URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費)
特になし
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。 a)本邦研修に係る経費(国内業務費): 4,000千円
b)現地国内セミナーに係る費用(一般業務費):3,000千円
c)現地ワークショップへの周辺国関係者の招聘に係る費用(一般業務費)
:6,000千円 d)パイロット事業に係る費用(再委託費):60,000千円
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)THB1 = 3.3855 円
b)US$1 = 107.748 円 c)EUR1 = 118.943 円
5)その他留意事項特になし
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野
a)業務xx者/NCDC・CORS 運営計画/利活用促進支援
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 8.0 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年8月19日(水)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として7営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は30分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務に基づき実施される資金協力本体事業等については、利益相反の排除を目的として、本体事業等への参加が制限されます。また、無償資金協力を想定した協力
準備調査については、本体事業の設計・施工監理(調達監理を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦することとしています。
(以下、各項目の( )に◯を付したものが、指示内容です。)
( )本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
1.本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。
本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
2.本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、有償資金協力事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその関連会社/系列会社(親会社/子会社等を含む。)は、本業務の結果に基づき当機構による有償資金協力が実施される場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務(審査、評価を含む。)及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、フォローアップ事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務の結果に基づき当機構がフォローアップ事業を実施する場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:電子基準点の整備および利活用に係る業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9 月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が 10 月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/NCDC・CORS 運営計画/利活用促進支援
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/NCDC・CORS 運営計画/利活用促進支援)】 a)類似業務経験の分野:電子基準点の整備および利活用に係る業務
b)対象国又は同類似地域: タイ国及び全世界 c)語学能力: 英語 d)業務xx者等としての経験
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の4分の3までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の2分の1までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ し、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (50.00) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/NCDC・CORS 運営計画/利活用促進支援 | (40.00) | (16.00) |
ア)類似業務の経験 | 15.00 | 6.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 5.00 | 2.00 |
ウ)語学力 | 8.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 8.00 | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 3.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: | - | (16.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 6.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 3.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (10.00) | (18.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 10.00 | 10.00 |
イ)業務管理体制 | - | 8.00 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 7月30日(木) 14:00~16:30
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 208 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション
10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.プロジェクトの背景
電子基準点(CORS(Continuously Operating Reference Station))とは、GNSS(Global Navigation Satellite System:全地球航法衛星システム)からの位置情報に関する電波を連続的に受信する基準点のこと。電子基準点網が統合的に管理・運用され、データセンターにおいて電子基準点網からの正確な位置情報や補正情報が適切に解析・配信されることにより、地球上の位置や標高等を正確に測定すること(高精度測位)が可能となる。これにより、正確な位置情報を活用したインフラ整備(i-construction)や農業機械の自動運転、さらに自動運転技術を活用した産業振興等の実現に向けた活用が期待されている。
タイでは複数の政府機関が電子基準点を全国に整備している。しかしながら、各機関がそれぞれの使用目的に応じて独自に電子基準点を設置しているため仕様が統一されておらず、取得した情報を共有・活用できない状況となっている。
この状況において、タイ政府は、xx的に高精度測位情報の民間への一般公開を通して、民間企業での活用を目指すべく、各政府機関が全国に整備している240点の電子基準点のネットワーク化(電子基準点網の構築)を行い、タイ王立測量局(RTSD)に電子基準点網からの情報を統合・解析し配信する国家データセンター(以下「NCDC」)を設立することを2017年3月に決定し、NCDCから高精度測位データが安定的に配信されるためのNCDCの運営維持管理能力強化および配信される高精度測位データの利活用促進の技術支援に係る本プロジェクトがタイ政府から我が国へ要請された。
2.プロジェクトの概要
(1)プロジェクト名
電子基準点に係る国家データセンター能力強化及び利活用促進プロジェクト
(2)上位目標
NCDCを通じた高精度測位データが政府機関や民間セクターで広く活用され、タイにおいて高精度測位データを活用した新たなビジネスやイノベーションの創出に寄与する。
(3)プロジェクト目標
高精度測位データの安定的・効果的な配信のためのNCDCの運営維持管理能力が強化され、高精度測位データの利活用が促進される。
(4)期待される成果と活動の概要
成果1:高精度測位データがNCDCにより安定的・効果的に配信される。
活動1-1:各機関が保有する電子基準点・データセンターの運営維持管理及びCORSデータの統合的運用に係る方針のレビュー、改善を行う。
活動1-2:NCDCの運営方針に基づく、NCDC運営計画の更新及び運営維持管理マニュアルの整備を行う。
活動1-3:CORSの基準座標系に係る維持管理を行う。
活動1-4:高精度測位データ配信に係る品質要件の策定、品質管理手法の構築及び改善を行う。
活動1-5:高精度測位データ配信状況のモニタリング体制を構築及び強化する。
活動1-6:高精度測位データ配信サービス向上のためのユーザーサポート体制を構築及び強化する。
成果2:高精度測位データの様々な分野での利活用が促進される。
活動2-1:NCDCを通じた高精度測位データの利活用促進のための枠組みを構築し、活動計画を策定する。
活動2-2:NCDCを通して配信される高精度測位データを活用したパイロット活動をタイにて実施する。
活動2-3:高精度測位データの利活用に関連したビジネス展開のため、ビジネスマッチングやセミナーを開催する。
活動2-4:高精度測位データ利活用促進のため、セミナーや近隣国を対象とした地域ワークショップを開催する。
活動2-5:タイにおけるGNSSの利活用促進に係る活動及びその期待される経済インパクトを整理・共有する。
(5)対象地域
タイ国全域
(6)実施機関
王立タイ測量局(RTSD)、地理情報・宇宙技術開発機関(GISTDA)等、複数のタイ政府機関から構成されるNCDC Management Working Group(以下「NCDC運用WG」)(議長:RTSD局長、事務局:GISTDA)が実施機関となり、本案件のカウンターパートとなる。
3.業務の目的
「電子基準点に係る国家データセンター能力強化及び利活用促進プロジェクト」に関し、当該プロジェクトに係るR/Dに基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成する。
4.業務の範囲
本業務は、当機構が2020年2月27日にタイ政府と締結したR/D( Record of Discussions)に基づいて実施される「電子基準点に係る国家データセンター能力強化及び利活用促進プロジェクト」の枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を行い、
「7.報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
5.実施方針及び留意事項
【共通事項】
(1)プロジェクト関係機関
RD締結時点で、電子基準点を保有するタイ政府機関は以下5機関あり、電子基
準点は各機関にて運営維持管理されている。
⚫ RTSD:タイ王立測量局 (防衛省傘下)
⚫ GISTDA:地理情報・宇宙技術開発機関(高等教育科学研究イノベーション省傘下)
⚫ DOL:土地局 (内務省傘下)
⚫ DPT:公共事業・都市農村計画局 (内務省傘下)
⚫ HII:水文情報研究所 (高等教育科学研究イノベーション省傘下)
また、複数の政府機関等で構成されるGNSS小委員会傘下のNCDC運用WGがNCDCの運営責任を有するが、実質的な運営はRTSDが主体となり、NCDC設立および運営維持管理に必要な予算はRTSDによって確保されている。NCDCの設置場所は、 RTSDの航空写真保管の拠点内にすでに確保され、NCDCのBack-up ServerがDOLとGISTDAに設置される予定であり、NCDCの運営維持管理についてもDOLと GISTDAが支援を行うことが予定である。このように本プロジェクトには様々な機関が関係することから、プロジェクト実施においては、関係各機関との連携や情報共有について特に留意すること。
また、NCDC設立に伴い、将来的に電子基準点の運営維持管理もNCDCに統合される可能性がある等、関係機関間の役割分担等がNCDC設立に伴い変更される可能性があり、これらの動きにも留意すること。
(2)NCDC 設立・運営維持管理に係る予算承認
NCDCの設立は、首相の下に設置された「国家GIS委員会」(National Geo- Informatics Board: NGB)で、2017年3月に決定され、その後タイ関係機関の協議を経て、2019年にNCDC設立及び運営維持管理に係る予算が申請された。同予算は2020年10月に承認・配分される見込みだが、仮に予算承認が遅れた場合は、本プロジェクトの各活動のタイミングに関して、カウンターパートおよび JICAと協議の上、柔軟に変更していくことが求められる。
(3)業務期間の分類(第一、第二、第三ターム)
本業務では、業務開始からNCDCによるデータ配信開始までを第一ターム(契約上の第一期)、データ配信開始後からパイロット事業開始前までを第二ターム、パイロット事業開始からプロジェクト完了までを第三ターム(第二タームと第三タームを契約上の第二期)と分けて整理する。第一タームでは、プロジェクトの活動1-1、1-2、1-3及び2-1を中心に活動する計画である。第一タームでの活動の結果や、データ配信開始のタイミング等を踏まえ、カウンターパートと協議し、第二、第三タームの開始時期や活動内容等をJICAに提案することが求められる。なお、各タームの主な活動と想定時期は以下のとおり。
第一ターム:業務開始~2021年9月:NCDC設立、運営維持管理体制の確立、データの試験的配信開始、第1回現地国内セミナーの実施、パイロット事業計画の立案。
第二ターム:2021年11月~2022年3月:データの試行的配信継続、品質要件を満たす運営維持管理体制の改善、パイロット事業の決定、委託先の決定。
第三ターム:2022年4月~2024年2月:パイロット事業およびその他技術移転・セミナー等の実施、関連マニュアル・ガイドラインの更新。
【成果1:NCDCの安定的な運営維持管理に係る技術支援】
(4)測地基準の統一及び維持管理
タイの法令や規則では、統一的な測地基準が定められていないため、各政府機関等にて様々な測地基準が採用されている。これらタイの測地基準に関する規則等の制定・改定について、上位機関であるNGBやNCDCを監督するGNSS小委員会にて協議・検討中である。
また、各機関の電子基準点の座標系、基線解析ソフトウェア、決定年度等も統一されていないため、各機関の電子基準点を統合し高精度の電子基準点ネットワーク構築を目指すため、NCDC設立に際し電子基準点の座標値を統一するための協議がNCDC運用WGにて開始されている。今後、統一した座標値を算出する必要があり、精度検証や座標決定方法など、電子基準点の測地基準統一のために必要な技術支援を活動1-3で行う際は、これらタイ政府の協議状況について十分に留意すること。
(5)要求されるデータ品質にかかる理解
DOL等の機関は、測量のために自機関の職員または測量会社向けに無償の試験配信を行っているが、農業や建設分野での民間企業による高精度測位データの利活用に求められるサービスや品質(24時間365日の安定的なデータ配信、障害への迅速な対応、ユーザーからの問い合わせに対する適切な対応等)は、測量のためのデータ配信と比べて異なることをカウンターパート(特にNCDCを運営するRTSD)が十分に理解できるよう、活動1-2を行う際に丁寧な説明を行うこと。
【成果2:NCDCから配信される高精度測位データの利活用促進支援】
(6) タイ側の活動実施主体と利活用促進のための枠組み
成果2の活動ではGISTDAが中心となりNCDCから配信される高精度測位データの利活用促進を行うが、GISTDAに加えてNCDC運用WGや関連する政府機関、協議会、NCDCの計画管理や広報を担う組織等と密に連携を取りながら効果を最大化できるよう留意すること。
(7) パイロット事業計画の立案
パイロット事業の分野としては、精度レベル1cm~10cmを必要とする測量
(実測、レーザー測量、MMS等)、農業(精密農業、農機自動走行等)、建設
(3D計測、建機マシンコントロール等)、自動車の自動走行等が想定される。
パイロット事業計画を立案する際は、タイ政府の掲げる今後20年間で目指すべき経済社会ビジョンであるThailand4.0の実現に向けた、高精度測位データの活用分野及びGISTDAによるGNSS技術イノベーション分野として位置づけられていること、並びにNCDCから配信されるデータを活用する事業とすることに留意すること。
また、パイロット事業においては、民間企業との連携が必須であるため、公正性、競争性、透明性に留意しながら、第一タームの計画立案の段階から民間企業と連携していく仕組みを構築することにも留意すること。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分把握の上、以下の業務を行う。
【共通事項】
(1)業務計画書、ワークプラン(案)の検討
既存の関連資料や情報、データを収集・整理し、本業務実施に関する基本方針、方法、項目、内容、実施体制、スケジュール等を検討する。それらを踏まえ、受注者は業務計画書並びにワークプラン(案)にまとめ、内容に関しJICAの承認を得る。
(2)ワーク・プラン(案)の説明協議
受注者は本プロジェクトのJoint WG on NCDCなどの場を活用し、ワークプラン
(案)を関係機関に説明・合意する。あわせて、Joint WG on NCDC の協議議事録の作成に協力する。
(3)本邦研修の実施
本プロジェクトでは、日本の電子基準点及びデータセンターの運営、データ配信管理、利活用事例等に関するカウンターパートの理解促進を図り、タイにおけるNCDCの運営維持管理およびNCDCから配信される高精度測位データの利活用促進のため、本邦研修を2回実施する予定であり、コンサルタントは、日程作成、講師及び視察先との調整、研修員の理解促進、教材作成などの「研修実施」に係る業務を行う。
研修の概要は以下を想定するが、詳細な時期及び実施機関並びに研修員に関しては、業務開始後、カウンターパートと協議し決定すること。また、本邦研修にて収集した情報は報告書に反映することとし、本邦研修参加者の帰国後には研修で得られた知見がタイ側関係機関に広く共有されるような工夫を行うこと1。
⚫ 研修員数:各 14 名程度 (うち、各 2 名程度を準高級と想定)
⚫ 開催時期:2021 年 2 月、2022 年 2 月頃
⚫ 研修期間:各 2 週間程度
なお、同研修は、「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017年6月版)」に基づき実施する。研修に関する業務は、「受入」、「研修実施」、「研修監理」の3つに分類されるが、受注者は、「研修実施」のみを実施することとし、「受入」及び「研修監理」は、JICAが実施する。
(4)現地国内セミナーの実施(活動2-3)
本プロジェクトでは、より多くの関係機関にプロジェクトの活動及び成果を共有し、NCDCから配信される高精度測位データの利活用を促進するために、現地
1 各本邦研修の狙いとスケジュール概要案、帰国後の知見の共有に係る案をプロポー ザルにおいて提案すること。また、新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本邦研修の目的を達成するためのより良い方法があれば、プロポーザルにおいて提案すること。
国内セミナーを3回実施する。セミナーの概要は以下を想定するが、詳細な実施時期、開催場所、内容、実施規模等に関して、業務開始後、JICA及びカウンターパートと協議し決定する。2
⚫ 実施規模:各 100 名程度
⚫ 開催時期:2021 年 8 月頃、2022 年 8 月頃、2023 年 8 月頃
なお、Global Geospatial Information Management –Asia Pacific (GGIM-AP)やMulti-GNSS Asia (MGA)等の関連イベントと合わせて開催することで、より大きな効果発現が期待される場合は、カウンターパートと協議の上、実施に向けた調整を行うこと。
(5)現地ワークショップへの周辺国関係者の招聘(活動2-4)
タイにおけるNCDC設立および高精度測位データの利活用促進に係る取組紹介
(パイロット事業の成果発表含む)、本分野における周辺国状況の各国での共有を通して、技術交流を行うことで、本分野における周辺国も含めた市場の拡大が期待され、同時に民間企業等の周辺国でのビジネス展開にも資することから、周辺国関係者の現地ワークショップへの招聘を1回実施する。
タイに招聘する周辺国は、業務開始後、カウンターパートと協議し決定する3。コンサルタントはカウンターパート及び招聘国と協議・調整の上、本研修に係る「受入」、「研修実施」、「研修監理」業務を行うこと。また、関連イベントと合わせて開催することで、より大きな効果発現が期待される場合は、カウンターパートと協議の上、実施に向けた調整を行うこと。
(6)Joint WG on NCDC の開催
受注者は本プロジェクトモニタリングや調整を目的としたJICAと先方政府との協議会(通常の技術協力プロジェクトにおけるJCCに相当する委員会)であるJoint Working Group on NCDC(”Joint WG on NCDC”)においてプロジェクトの活動計画の確認、進捗状況の報告を行う。また、出席するJoint WG on NCDCにおいては議事録案作成等の支援を行う。なお、Joint WG on NCDC は全8回の開催を想定するが、開催時期はJICAおよびカウンターパートと協議し決定する。
【成果1:NCDCの安定的な運営維持管理に係る技術支援】
【第一ターム】
(7)各機関が保有する電子基準点・データセンターの運営維持管理及び CORS データの統合的運用に係る方針のレビュー、改善(活動1-1)
各機関の電子基準点およびNCDCの運営維持管理方針等を整理・評価し、高精度測位データの利活用促進およびユーザー側へ提示するサービス水準を満たす観点から、その改善に向けた提案を行う。また、これら活動を推進するための
2 新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、現地国内セミナーの目的を達成するためのより良い方法があれば、プロポーザルにおいて提案すること。
3次の7ヵ国(インドネシア、フィリピン、カンボジア、ラオス、ベトナム、バングラ
デシュ、ミャンマー)から各2名1週間招聘するとの前提でプロポーザルを作成すること。また、本研修に招聘する各研修員の選定基準及びスケジュール概要はプロ ポーザルにて提案すること。
関係機関および各種協議会等の役割・責任を整理し、その運用に向けて必要な支援を行う。
現時点では、各電子基準点とNCDCの統合は下図を想定するが、より良い統合方法があれば第一タームの中でカウンターパート(特にNCDCを運営するRTSD)へ提案・協議すること。
(出典:前調査のファイナルレポート)
(8)NCDC の運営方針に基づく、NCDC 運営計画の更新及び運営維持管理マニュアルの整備(活動1-2)
1)NCDCの機材仕様のレビュー・助言
電子基準点およびNCDCの品質要件の策定支援を行い、そのサービス水準を満たす電子基準点およびNCDCの機材仕様のレビュー・助言を行う。
2)NCDCに必要な機能と役割
以下に記載された想定されるNCDCの機能と役割を踏まえ、サービス品質保証
(以下「SLA」(Service Level Agreement))を満たすNCDCの安定的なデータ配信のためのNCDCの機能と役割を提案し、カウンターパート(特にNCDCを運営するRTSD)にて最終化するための支援を行うこと。
NCDCの機能と役割は、2021年3月頃、タイ政府によるNCDCの機材発注および運営維持管理計画(外部委託含む)が承認されるタイミングで決定される予定であるため、受注者は、業務開始時点から早急に、本活動を行うことが求められる。
想定されるNCDCの機能と役割:
(A) 計画管理/関係機関連携:予算立案・執行も含めた NCDC 全体の計画を管理し、GNSS 小委員会や政府全体への窓口として機能する。外部委託せず NCDC 政府職員が対応する。
(B) モニタリング/障害対応:日常的に電子基準点とデータセンターの稼働状況をモニタリングし、障害発生時には各政府機関や外部委託先と連携して復旧作業を行う。業務の一部は外部委託される。
(C) セキュリティ:ソフトウェア、ハードウェアに関する日常的なセキュリティ対策を行う。業務の一部は外部委託される。
(D) 解析/データ処理:日常的に電子基準点が受信したデータをデータセンターにて解析、データ処理する。業務の一部は外部委託される。
(E) Real Time Kinematic(RTK)サービス/ユーザー管理:政府機関や民間企業等、高精度測位データのユーザーに対して、RTK の補正データの配信サービスと RINEX データ(後処理用)のダウンロードサービス提供等を行う。業務の一部は外部委託される。重大な障害が発生した際の対応の判断や、障害発生時の外部機関との調整やユーザーへのアナウンス内容の決定は重要、NCDC 政府職員が担う。なおデータ配信サービスは、24 時間/365 日体制となる想定だが、実際は、運用状況を加味しながらカウンターパト(特に NCDC を運営する RTSD)にて決定される予定。
(F) 設備維持管理:NCDC(将来的には電子基準点も含まれる可能性あり)の設備維持管理及び更新計画を策定し、機材等の調達を行う。電子基準点が維持管理の対象含まれる場合は、フィールドワーク等の業務を外部委託することが想定されるが、NCDC の維持管理は NCDC 政府職員が行う。
(G) 広報/啓蒙活動:NCDC や電子基準点に関する啓蒙活動(ワークショップやセミナー等)を行い、他機関と連携しながら、NCDC から配信される高精度測位データの利活用促進を行う。また、一般的な問い合わせ等への対応も担う。外部委託せず NCDC 政府職員が対応する。
3)NCDCの運営維持管理にかかる技術移転
NCDC政府職員へのNCDC運営維持管理に係る技術移転を行う。また、一部業務の外部委託が行われる場合には、これに関連する技術支援(指揮命令系統の作成、外部委託者の業務管理方法等)を行う。4
(A) 計画管理/関係機関連携:NCDC 全体の運用計画策定に係る支援。
(B) モニタリング/障害対応:外部委託先による監視と合わせ、データ異常の確認、対処方法等の技術支援。また、電子基準点の運営維持管理を将来的に NCDC にて実施することに備え、GNSS 信号受信状態・品質の監視、電子基準点から送信されてくるデータの監視、障害発生場所の推定、要因の特定、復旧対応の判断、内的要因の特定、障害対応等を行えるために必要な技術支援。
(C) セキュリティ:NCDC 全体のセキュリティ・ポリシー策定や運用等を行えるために必要な技術支援。
(D) 解析/データ処理:観測データの不具合の原因追及のための解析や、セミダイナミック補正等の高度な解析業務が行えるために必要な技術支援。
(E) RTK サービス/ユーザー管理:提供サービスのモニタリング、ユーザー登録、サービス利用時のサポート支援、システム運用等は外部委託とすることを想定するが、ユーザーからの問い合わせ対応やトラブル対応状況の共有等、SLA を踏まえた体制とし、指揮命令系統や外部委託者の役割を明確にするための支援。また、外部委託先の監督を行い(ユーザーの登録審査等含む)、障害対応(軽微な障害除く)の方法を決定し、外部委託先に指示するために必要な技術支援。
4(A)~(G)に記載のNCDCが担うことが想定される機能・業務に基づき、必要な運営維
持管理に係る技術移転項目(外部委託関連の技術支援項目含む)をプロポーザルに て提案すること。
(F) 設備維持管理:NCDC の設備維持管理及び更新計画の策定に係る技術支援。
(G) 広報/啓蒙活動:セミナー等、NCDC ✎ら配信される高精度測位データの利活用促進に係る支援。
上記、技術支援に合わせて、NCDC運営維持管理に関するマニュアル・ガイドライン、報告・記録フォーム等の整備支援を行う。このマニュアル・ガイドラインは上記(A)~(G)に挙げたNCDCの各機能について整理して作成を行う。
(9)CORS の基準座標系に係る維持管理(活動1-3)
各機関が管理する電子基準点の座標値の精度検証や座標決定方法も含め、各電子基準点の測地基準の統一のために必要な技術支援、測地基準の変更に伴う位置座標の変換や電子基準点の座標値の維持管理(日常的なデータ解析によるモニタリング含む)に係る技術支援を行う。また、新しい測地基準の運用に係る技術支援(セミダイナミック補正、変換パラメータ策定、運用のためのガイドライン策定等)をカウンターパートと協議の上、実施する。
【第二、第三ターム】
(10)高精度測位データ配信に係る品質要件の策定、品質管理手法の構築及び改善
(活動1-4)
高精度測位データの利活用を推進する重点分野において必要とされるサービス水準や電子基準点・NCDCの運営維持管理の能力や体制を評価し、NCDC✎ら配信される高精度測位データのサービスレベルを体系的に示したサービス品質保証(SLA)の策定支援を行う。SLAはNCDC✎らのデータ配信状況やユーザ✎らのフィードバックを踏まえ、カウンターパート(特にNCDCを運営するRTSD)各機関との協議・合意の上で策定支援すること。また、配信データがその品質要件を満たすための品質管理手法に係る技術支援を行う。
なお、測地基準の統一及び運用に係る技術支援に関して、国土地理院の支援が必要な場合は、その方法及び内容に関して別途JICAと協議すること。
(11)高精度測位データ配信状況のモニタリング体制構築と強化(活動1-5)これまで各機関の高精度測位データのユーザーは自機関の職員または業務委託先(測量会社等)であったが、今後は民間企業も含めた本格的なビジネス利用や有償による配信も検討されていること✎ら、SLAを満たすデータ配信となっていることを常にモニタリングし、ユーザー側への情報公開を強化するために必要な技術支援を行う。
(12)高精度測位データ配信サービス向上のためのユーザーサポート体制構築と強化(活動1-6)
高精度測位データ配信サービスに係る利便性向上のため、ユーザー側の視点を取り入れ、付加価値向上に繋がるサービス事業が展開できるように、ユーザーサポート体制の構築と強化に係る支援を行う。なお、このユーザーサポート体制については、NCDC運営維持管理に関するマニュアル・ガイドラインに反映させること。
【成果2:NCDC✎ら配信される高精度測位データの利活用促進支援】
【第一ターム】
(13)高精度測位データの利活用促進のための枠組み構築及び活動計画策定
(活動2-1)
受注者は、成果2の活動に✎✎わる各機関の役割・責任を整理し、利活用促進に向けた各機関の活動計画の策定支援を行う。その際、利活用促進のためのより良い枠組みを提案し、カウンターパートと協議の上、その運用に向けた支援を行うこと。
また、タイ政府が掲げるThailand4.0の実現に向け、NCDC✎ら配信される高精度測位データの実証および利活用促進を目的とするパイロット事業を、カウンターパートと協議の上、検討する。パイロット事業の選定は第二タームにて実施されるが、選定基準の検討も合わせて行うこと。
想定されるパイロット事業内容:
本業務の再委託事業費を活用したパイロット事業は、測量、農業、建設、自動車の自動走行の各分野につき1事業、計4つのパイロット事業を想定、事業期間は最大で1年間、実施場所はタイ国内とする。
なお、パイロット事業の実施に係るタイ側、日本側(JICA)の役割・責任分担 は第一タームの中で両者にて協議し文書で合意することとし、特に、パイロッ ト事業実施時に想定されるリスクへ対処するために必要な留意事項(責任範囲、補償、保険等)について協議・合意の上、受注者はパイロット事業の計画立案 を踏まえ、調整を行う5。
【第二、第三ターム】
(14)パイロット事業の実施に係る支援(活動2-2)
第一タームで立案されたパイロット事業(案)及びパイロット事業の選定基準に基づき、カウンターパートとの協議・合意の上、パイロット事業の決定を支援し、パイロット事業の委託先の選定を行う。第二ターム開始後の6カ月間をパイロット事業開始に向けたNCDCデータ配信の試用期間と位置付け、この期間にパイロット事業が決定されることを想定する。
また、実施されるパイロット事業のモニタリングと必要に応じた実施支援を行う。
なお、パイロット事業の実施機関はタイ政府機関であるが、その実施にあたっては本業務においてタイ企業及び日本企業(JV等含む)に再委託することを想定している。パイロット事業の決定支援にあたっては、この再委託を念頭に、パイロットプロジェクトの選定プロセスの提案及び選定支援を行うこと。
(15)高精度測位データの利活用に関連するビジネス展開支援(活動2-3)
高精度測位データを活用したビジネス展開支援を行う。具体的には、パイロット事業の成果等を発信するための現地国内セミナーやビジネスマッチングセ
5 パイロット事業実施に係る費用として6,000万円を再委託費(現地及び国内で
半々)に定額計上する。なお、機材の輸送に係る費用や必要と判断される補償、保険費用等に充当する計画である。
ミナー等の実施を想定している6。
(16)タイにおけるGNSSの利活用促進に係る活動及びその経済インパクトの整理・共有(活動2-5)
タイにおける電子基準点及びGNSSに関する❦れまでの活動(JICA事業以外も含む)・教訓を整理し、また、電子基準点及びGNSSを活用した事業の市場調査及びそれらの経済効果等に関する考察を行い、カウンターパートと協議・合意の上、セミナーの開催等により情報発信する。
7.報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書は以下のとおり。記載項目に関しては、 JICAとコンサルタントで協議、確認する。
各報告書の先方政府への説明、協議に関しては、事前にJICAに説明の上、その内容について了承を得るものとする。
(1)報告書(第1期)
1) ワーク・プラン
① 記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等の業務実施計画及び技術移転計画等
② 提出時期:業務開始後 1 ✎月を目途(2020 年 10 月)
③ 部数:和文3部、英文20部(うち先方政府へ17部)
④ 留意事項:ワーク・プラン(案)を作成し JICA の承認後、Joint WG on NCDC 等の場でその内容に関してカウンターパートと協議・合意し、最終化するものとする。
2) モニタリングシート
① 記載事項:業務の進捗状況、当面の課題、今後の業務計画等
② 提出時期:業務開始✎ら半年ごと(2021 年 4 月を想定)
③ 部数:英文20部(うち先方政府へ17部)
3) 業務完了報告書(第1期)
① 記載事項:第1期での業務全体の成果
② 提出時期: 第1期業務完了時(2021 年 9 月)
③ 部数:和文3部、英文20部(うち先方政府へ17部)
(2)報告書(第2期)
1) ワーク・プラン
① 記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等の業務実施計画及び技術移転計画等
② 提出時期:業務開始後 1 ✎月を目途(2021 年 12 月)
③ 部数:和文3部、英文20部(うち先方政府へ17部)
④ 留意事項:ワーク・プラン(案)を作成し JICA の承認後、Joint WG on NCDC 等の場でその内容に関してカウンターパートと協議・合意し、最
6 NCDCの利活用促進に資するより適切な内容をプロポーザルにて提案する❦と。
終化するものとする。
2) モニタリングシート
① 記載事項:業務の進捗状況、当面の課題、今後の業務計画等
② 提出時期:業務開始✎ら半年ごと(全3回を想定)
③ 部数:英文20部(うち先方政府へ17部)
3) プロジェクト業務進捗報告書
① 記載事項:業務開始✎ら1年の進捗状況・成果の取り纏め、当面の課題、今後の業務計画等
② 提出時期: 業務開始✎ら12✎月後(2022 年 12 月)
③ 部数:和文3部、英文20部(うち先方政府へ17部)
4) 業務完了報告書(第2期)(製本)
① 記載事項:業務の全体成果
② 提出時期:プロジェクト業務完了報告書に対するカウンターパート✎らのコメント受理後 1 カ月以内(2024 年 2 月)
③ 部数:和文5部、英文22部(うち先方政府へ17部) CD-R:3枚(うち先方政府へ2枚)
(3)業務報告書(月報)
業務実施契約における契約管理ガイドラインに基づき、調査業務日誌を添付した月例の調査業務報告書(月報)を、翌月の7日までにJICAに提出する。
(4)収集資料
業務時に入手した資料及びデータは分野別に整理してリストを付した上で、 JICAに提出する。
(5)その他提出物
1) 議事録等
タイ側との各業務報告説明・協議等に✎✎る議事録を作成し、JICAに速や✎に提出する。
2) タイ政府へ/✎らの文書
タイ政府へ/✎らの文書は、その写しをJICAに速や✎に提出する。第4 業務実施上の条件
1.業務の工程
本業務は第1期を2020年9月上旬より開始し、2020年10月下旬までにワーク・プラン、2021年9月までに第1期の業務完了報告書を作成・提出する。その後、第2期を 2021年11月より開始し、2022年12月までにプロジェクト業務進捗報告書、2023年12月までに第2期の業務完了報告書を作成・提出する。
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
業務量は以下を目途とする。総計:40M/M
(2)業務従事者の構成(案)
本業務には、以下に示す分野を担当する専門家の配置を想定するが、コンサルタントは、業務内容を考慮の上、適切な専門家の配置をプロポーザルにて提案する❦ととする。
1) 業務主任者/NCDC・CORS 運営計画/利活用促進支援 (2 号)
2) NCDC 運営維持管理/基準座標系管理
3) 品質管理/データ配信支援
4) 高精度測位実証実験計画/ビジネス展開支援
5) 研修・セミナー計画/業務調整
6) 市場調査/経済分析
3.対象国の便宜供与
2020年2月27日に合意されたR/D参照の❦と。
4.配布資料
① タイ国「全地球航法衛星システムの整備による社会実験フィールドの構築に関する情報収集・確認調査」(2018 年 11 月~2020 年 3 月) ファイナルレポート
② 署名済R/D
5.機材の調達
(1)JICAによる調達機材
業務に必要と思われる機材は全て本契約に含め、JICAが現地または第三国で機材を調達する❦とは想定していない。
(2)JICAがコンサルタントに購入・輸送業務を委託する資機材
コンサルタントは業務実施に必要と判断される機材に関して、①機材名、②必要数、③仕様、④参考銘柄、⑤現地調達の可否、⑥見積価格、⑦必要と判断される理由、⑧用途等、⑨その他、をプロポーザルに記載し、別見積もりに含めるものとする。調達場所については、現地、第三国、本邦のいずれ✎最も適切なものを選定する❦と。
コンサルタントはJICAの業務の一環として、関連するJICAの会計規則、JICAが定める「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン(2017年度6月版)」を遵守した方法・手段により業務実施に必要と判断される機材を調達する❦と。
(3)調査用資機材の輸出管理
1) コンサルタントは JICA との契約に基づき調達する資機材について、輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により輸出申告書類として必要な許可書及び証明書の取得を要する✎否✎を確認し、JICA に対して所定の様式により報告するものとする。
2) 本業務の実施のために、現地業務に際して本邦✎ら携行するコンサルタント所有の資機材のうち、コンサルタントが本邦に持ち返らないものであって、
✎つ輸出許可の取得を要するものについては、コンサルタントが必要な手続きを行うものとする。
6.現地再委託
コンサルタントは業務内容を踏まえ、本業務にて現地再委託等が必要と考える場合にはプロポーザルにおいて提案できるものとする。
現地再委託等にあたっては「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2017年4月版)」に則り選定及び契約を行う❦ととし、委託業者の業務遂行に関しては現地において適切な監督、指示を行う。
現地再委託等を想定する場合、プロポーザルにおいて可能な範囲で、現地及び第三国での再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地及び第三国の業者の候補者名並びに再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行う❦と。なお、提案する現地再委託については本見積り(定額)とする。
(ア)パイロット事業実施に係る費用
7.安全管理
現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICAタイ事務所や日本大使館などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意する。現地における安全管理体制をプロポーザルにて提案する❦と。
8.不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行う❦と。なお、懐疑事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA担当者に速や✎に相談する❦と。
9.複数年度契約
本業務においては、当年度を跨る契約(複数年度契約)を締結する❦ととし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施する❦とができる。経費支出についても年度末に切れ目なく行える。
以上