点検項目 点検及び保守内容 1.外観点検 a.建具イ.防火戸 ①防火戸の周囲に閉鎖上又は避難上障害となる物品等の放置がないことを確認する。②防火戸が堅具に取付 けられていることを確認する。③建具の変形、さび、腐食、傷、損耗、塗装の劣化及び表面処理の劣化の有無を確認する。 ロ.防火シャッター b.自動閉鎖装置イ.防火戸 ロ.防火シャッター ハ.防火シャッタ-の危害防止装置 c.連動制御器 イ.連動制御器...
入 札 説 明 書
【件 名】
令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託
本件調達案件は紙による従来の応札及び入開札手続きと併せて「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに利用するものとする。
東 京 労 働 局
東京労働局の入札公告 令和5年2月1日付け公示第55号に基づく入札については、会計法、予算決算及び会計令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札及び契約に関する事項
1 契約担当者
支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 xx xx
2 契約内容
(1) 件名
令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託
(2) 内容等
仕様書等による。
(3) 公告期間
令和5年2月1日(水) から 令和5年2月15日(水) まで
(4) 入札方法
入札者は、調達案件のほか、業務の履行に関する一切の諸経費を含め入札金額を見積もることとし、入札金額は総価を記載すること。
なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
(5) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金
「会計法第29条の4第1項ただし書き」及び「予算決算及び会計令第77条第2号」により免除とする。
② 契約保証金
「会計法第29条の9第1項ただし書き」及び「予算決算及び会計令第100条の
3第3号」により免除とする。
3 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 過去1年間において、東京労働局と締結した契約に違反した者、又は落札者となりながら正当な理由なくして契約を拒んだ者等、東京労働局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。
(4) 次の事項に該当しない者。
① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。
② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。
③ 厚生労働省、法務省、xxx、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び最高裁判所から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、以下の全てに格付けされている者であること。
① 資格の種類:役務の提供等
② 営業品目:建物管理等各種保守管理
③ 等級:「A」、「B」又は「C」
(6) 次の各号に掲げる制度の未適用及びこれらに係る保険料を滞納していないこと(入札
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参加申込期限の直近2年間(④については2保険年度)において滞納していないこと。)。
① 厚生年金保険又は国民年金
② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
③ 船員保険
④ 労働保険
注)各保険料のうち④については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納していない(分納が認められるものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(7) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める以下の資格を有する者であること。
① 過去に本件入札案件と同規模程度の消防設備点検保守業務を継続して1年以上履行した実績があること。若しくはこれに該当しないが当局により適正に履行可能であると認められる者であること。
(8) この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 入札参加申し込み
入札への参加を希望する者は、令和5年2月20日(月) 17時までに、下記により必要書類を提出すること。
なお、理由の如何にかかわらず、提出期限に必要な書類のうち一つでも遅延した場合は無効とする。
(1) 電子調達システムにより入札を行う者
以下の書類を電子調達システムにより提出すること。
① 競争入札参加申込書(別紙1)
② 事業所情報登録票(別紙2)
③ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
④ 競争参加資格等に係る申立書(別紙4)
⑤ 暴力団排除の推進に基づく誓約書(別紙5)
⑥ 上記3(7)を満たしていることが確認できる書類
(2) 紙により入札を行う者(紙入札を郵送で行う者も含む)
以下の書類を東京労働局総務部会計課施設係へ提出すること。(郵送・FAX・メール可)
① 競争入札参加申込書(別紙1)
② 事業所情報登録票(別紙2)
③ 電子入札案件の紙入札参加申立書(別紙3)
④ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
⑤ 競争参加資格等に係る申立書(別紙4)
⑥ 暴力団排除の推進に基づく誓約書(別紙5)
⑦ 上記3(7)を満たしていることが確認できる書類
5 入札手続き等
入札書は、原則、電子調達システムによる提出とするが、紙による入札書の提出も事前に申し出ることにより認める場合がある。ただし、紙による入札書の提出を希望する者(紙入札を郵送で行う者も含む)は「電子入札案件の紙入札参加申立書」(別紙3)を、令和
5年2月20日(月) 17時までに提出する必要があるので留意すること。
なお、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(1) 電子調達システムにより入札を行う者
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① 入札書の受付日時
令和5年2月28日(火) 10時00分 まで。
※ 電子調達システムに入札書が到着しない場合は無効となるので留意すること。
② 入札書の提出方法
電子調達システムの定める手続きに従い入札書を提出すること。
(2) 紙により入札を行う者
① 入札書の受付日時
令和5年2月28日(火) 9時00分 から 10時00分まで。
※ 上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。
② 入札書の提出場所
xxxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx00x
③ 入札書の提出方法
所定の「入札書」(別紙6)にて作成した後、封筒に入れその封皮に氏名(法人の場合はその他名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 殿と記載。)及び、「令和5年2月28日 開札[公示第55号]入札書在中」(朱書き)と記載すること。(別添「封書記載例」参照)
※ 電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。
※ 郵送による入札の際は入札書等を提出期限の前日(令和5年2月27日(月))までに到着するよう送付すること。未着の場合、理由の如何を問わず不参加とみなす。なお、詳細は別添「入札書等の郵送方法について」を参照のこと。
(3) 入札の内訳書
入札書に内訳書を添付する必要はないが、内訳書の提出を求められた際には、直ちに内訳書の提出が出来るよう準備しておくこと。
(4) 代理人(復代理人含む。以下同じ。)による入札
① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号及び氏名を記入のうえ、当該代理人の所在地、名称及び氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「委任状」(別紙7-1及び7-2)を作成し、提出しなければならない。
③ 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5) 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は無効とする。
① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書
② 入札書の提出期限内に入札書が到着しなかった者の提出した入札書
③ 入札条件に違反した者の提出した入札書
④ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
⑤ 有効な委任状を提出しない代理人の提出した入札書
⑥ 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書
⑦ 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書
⑧ 明らかに連合によると認められる入札書
⑨ 同一の入札について2通以上提出された入札書
⑩ 前項の③に違反した者の提出した入札書
⑪ 総価でない価格(単価等)を記載した入札書
⑫ 上記4(3)の「競争参加資格等に係る申立書」(別紙4)及び「暴力団排除の推進に基づく誓約書」(別紙5)を提出しない者、又は虚偽の申し立て及び誓約をし、若しくは申立書及び誓約書に反することとなった者の提出した入札書
(6) 入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行す
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ることができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
6 開札
(1) 開札の日時
令和5年2月28日(火) 10時00分 から
(2) 開札の場所
xxxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx00x東京労働局総務部会計課
7 再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(1) 電子調達システムにより入札を行う者
① 入札書の受付日時
令和5年2月28日(火) 14時00分 から 15時00分まで。
※ 電子調達システムに入札書が到着しない場合は無効となるので留意すること。
② 入札書の提出方法
電子調達システムの定める手続きに従い入札書を提出すること。
(2) 紙により入札を行う者
① 入札書の受付日時
令和5年2月28日(火) 14時00分 から 15時00まで。
※ 上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。
② 入札書の提出場所
xxxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx00x
③ 入札書の提出方法
所定の「入札書」(別紙6)にて作成した後、封筒に入れその封皮に氏名(法人の場合はその他名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 殿と記載。)及び、「令和5年2月28日 開札[公示第55号]再度入札書在中」(朱書き)と記載すること。(別添「封書記載例」参照)
※ 電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。
※ 郵送による場合は別添「入札書等の郵送方法について」を参照すること。
(3) 代理人等の取扱い
代理人、入札の無効及び入札の延期等の取扱いについては、上記5(4)、(5)及び(6)と同様とする。
(4) 開札
① 開札の日時
令和5年2月28日(火) 15時30分 から
② 開札の場所
xxxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx00x東京労働局総務部会計課
8 その他
(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者の決定方法
① 本入札説明書「3 競争参加資格」及び別添「仕様書」において明らかにした要求要件を全て満たし、本入札説明書「5 入札手続き等」に従い有効な入札を行った者による入札価格のうち、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって入札した者を落札者とする。
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② 落札者となるべき者が二人以上ある場合、当該入札者によるくじにより落札者を決定する。なお、電子調達システムの電子くじは使用しない。
ア くじの対象となる入札者に対しては、開札後別途通知する。イ くじは上記6(2)にて行なう。
ウ くじの実施日時は、開札同日の令和5年2月28日(火)の16時30分とするので、くじ実施の10分前までに会場に集合し、当該入札者としての身分を証明できるもの等を提示すること。(当該入札者であることが立会者により確認できない場合、くじへの参加はできないので注意すること。)
エ 入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない(又は希望しない)場合は、入札執行事務に関係のない当局職員がくじを引くものとする。(入札執行事務に関係のない職員の選定は、本件入札に係る立会者の指名による。)
(3) 開札結果
開札結果については電子調達システムにより公表するが、併せて、書面により開札結果を通知することとする。
(4) 契約
① この入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の
1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件
別添「契約書(案)」のとおり、業務の履行完了の通知を受け、検査完了後に適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(6) その他
① 落札者は、落札後、当局の指定する項目ごとの契約金額内訳書を作成し、速やかに提出すること。
② 担当者から提出された関係書類については、事業者としての決定であるものとして取り扱うこと。
③ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
9 対象施設の事前確認
入札前に対象施設の事前確認を希望する場合は、事前に本件担当者に連絡し、事前確認を希望する者の人数及び氏名を伝えたうえで、事前確認の実施について許可を得ること。
なお、事前確認を行える時間帯は、原則平日9時から17時までとするが、対象施設の業務時間中であるため、希望に沿えない場合があること。
10 質疑等
本件入札に関して疑義がある場合は、令和5年2月15日(水) 17時までに「FAX送信票(仕様内容に関する質問票)」(別紙8)によりFAXにて本件担当者まで問い合わせること。
なお、定められた日時を過ぎた質疑等については一切応じないため注意すること。
また、回答については、令和5年2月17日(金) 17時までに、本件入札参加予定の全者に対して通知する。
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【各種様式等】
・ 別紙1 競争入札参加申込書
・ 別紙2 事業所情報登録票
・ 別紙3 電子入札案件の紙入札参加申立書
・ 別紙4 競争参加資格等に係る申立書
・ 別紙5 暴力団排除の推進に基づく誓約書
・ 別紙6 入札書
・ 別紙7-1 委任状
・ 別紙7-2 委任状(復代理)
・ 別紙8 FAX送信票(仕様内容に関する質問票)
・ 別添① 封書記載例
・ 別添② 入札書等の郵送方法について
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別紙1
競争入札参加申込書
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
会社名
下記の入札案件に係る一般競争入札に参加したいため、入札公告及び入札説明書に記載の必要書類を添えて入札参加を申し込みいたします。
記
1 入札案件( 公告番号でも可)
2 担当者名
3 連絡先
( 1 ) 電話番号
( 2 ) F A X 番号
別紙2
事業所情報登録票
入札件名「令和5 年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託」
担当者 東京労働局総務部会計課 xx
① | 登録番号 | |
② | 企業名称 | |
③ | 企業郵便番号 | |
④ | 企業住所 | |
⑤ | 代表者氏名 | |
⑥ | 代表者役職 | |
⑦ | 代表者電話番号 | |
⑧ | 代表者F A X 番号 | |
⑨ | 担当部署名称 | |
⑩ | 担当者氏名 | |
⑪ | 担当者連絡先郵便番号 | |
⑫ | 担当者連絡先住所 | |
⑬ | 担当者連絡先( 電話) | |
⑭ | 担当者連絡先( F A X ) | |
⑮ | 担当者連絡先( メール) |
入札への参加方法(該当する方に○をしてください)
・ 電子入札 ・ 紙 入 札
別紙3
電子入札案件の紙入札参加申立書
貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加いたします。
記
1 入札案件名
令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託
2 電子調達システムでの参加ができない理由
令和 年 月 日支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
住 所 :
商号又は名称 :代 表 者 氏 名 :
別紙4
競争参加資格等に係る申立書
1 当社( 私) は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、 開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
2 当社( 私) は、直近2 年間に支払うべき社会保険料( 厚生年金保険、健康保険( 全国健康保険協会管掌のもの )、船員 保険及び国民年金の保険料をいう 。)及び直近2 保険年度に支払うべき労働保険料( 労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。) について、 一切滞納がないことを申し立てます。
3 当社( 私) は、 その他の入札参加資格を全て有しております。
4 当社( 私) は、契約者となった後、事業の実施に当たり各種法令を遵守するとともに、契約に基づく報告事項( 法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。
この申立書に虚偽があった場合は 、履 行途中にあるか否かを問わず当 社( 私)に対する一切の契約が解除され、 損害賠償金等を請求され、 併せて競争参加 資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、 申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・ 提出を求められたときは、 速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
所在地名 称代表者
別紙5
暴力団排除の推進に基づく誓約書
当方は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、意義は一切申し立てません。
また、貴局から当方の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)の個人情報について照会があった場合には速やかに回答し、貴局がその個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三社の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
所 在 地商号又は名称代表者氏名
別紙6
入札書
件 名 令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託
百万 | 千 | 円 |
金 額
上記金額をもって、納入、請負 うため、入 札公告及び入札説明書を承認のうえ、入札いたします。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
代 理 人
( 注意)
業務管理費には賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他諸費用を全て見込むこと。
別紙7 - 1
委任状
私は、 を代理人と定め、次の権限を委任いたします。
「令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託」に係る入札及び見積に関する一切の権限。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
住 所
会社名
代表者氏名
別紙7 - 2
委任状
私は、 を復代理人と定め、次の権限を委任いたします。
「令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託」に係る入札及び見積に関する一切の権限。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
住 所
会社名
代理人氏名
別紙8
FAX送信票
(仕様内容に関する質問票)
東京労働局総務部
会計課施設係 中島 あて
会 社 名:
担当者名:
(件 名) 令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託
上記件名に関する仕様内容について、何かご不明な点等がございましたら、下記の記入欄にその旨を記載し、令和●年●月●日(●) 17時00分までにFAXにより送付してください。
※FAX番号 03-3512-1552
(質問内容を記載してください。)
※この用紙のままFAXしてください。
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
令和
年
月
日 開札 公示第
号 入札書在中
令和 年
月
日
所在地
会社名
別添①
封書記載例
※ 再度入札の場合は、「入札書」を「再度入札書」と記載すること
別添②
入札書等の郵送方法について
「令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託」の入札については、郵送による提出を可能といたします。
郵送により入札に参加する場合は下記に従って手続きを行ってください。
記
1 郵送書類
(1)入札書 (2)委任状(代理人として入札する場合に限る)
2 提出する封筒
次の方法により二重封筒としてください。
(1)中封筒(定型)
中封筒には入札書を入れ、入札説明書5(2)③で示した必要事項を封筒に記入のうえ封緘してください。なお、再度入札となることも考慮し、1回目及び2回目の入札書を入れて封滅しご提出ください。(必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記してください。)
(2)表封筒(定型外)
表封筒には、①入札書を封入した中封筒(1 枚もしくは複数枚)、②委任状(代理人として入札する場合に限る)を入れてください。
なお、差出人住所、会社名等は記載漏れしないようにしてください。
【郵送先】
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
東京労働局総務部会計課施設係 担当中島(必ず担当名までご記入ください。)
3 注意事項
郵送による入札書の提出にあたっては、入札書提出期限の前日までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、当局担当あてに電話で関係書類が到着したかどうかの確認を必ず行ってください。
※未着の場合は、理由の如何を問わず不参加とみなします。
収 入 印 紙
貼 付
契 約 書
1 業 務 名 令和5年度 東京労働局 消防設備保守点検業務委託
2 履 行 場 所 支出負担行為担当官東京労働局総務部長指定の場所
3 履 行 期 間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日
※本契約は本書締結日に関わらず令和5年4月1日から適用する。
4 契 約 金 額 ¥-
( うち消費税額及び地方消費税額 ¥- )
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に
110分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金 免 除
上記の業務について、発注者及び受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 住所 | 東京都千代田区九段南一丁目2番1号 |
氏名 | 支出負担行為担当官 | |
東京労働局総務部長 ㊞ |
住所 東京都墨田区江東橋二丁目19番12号
氏名 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部 契約担当役支部長 ㊞
住所 東京都千代田区九段南一丁目1番15号氏名 支出負担行為担当官
東 京 法 務 局 長 ㊞
住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号氏名 支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正 ㊞
住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号氏名 支出負担行為担当官
東京地方裁判所長 ㊞
受注者 住所氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、官署支出官 東京労働局長、警視総監、東京都知事、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部長、官署支出官 東京法務局長、東京地方検察庁及び東京地方裁判所長(以下「支出官等」という。)は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この約款の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して発注者及び受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この約款の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第47条の規定に基づき、発注者と受注者協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
11 発注者が、第11条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。
12 前項の書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(費用負担)
第2条 この契約書に別に定めるものを除き、受注者がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、受注者の負担とする。
(業務計画書及び内訳明細書の提出)
第3条 受注者は、仕様書に基づき、業務の実施に先立って業務計画書及び契約金額内訳明細書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(再委託)
第4条 受注者は、業務の全部を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
2 受注者は、再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 受注者は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」と
いう。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。
4 受注者は、業務の一部を再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第5条 受注者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第4条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 受注者は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、発注者が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)
第6条 受注者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式1(別紙)の履行体制図を様式1に添えて発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、様式1(別紙)の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。二 事業参加者の住所の変更のみの場合。
三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、受注者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(遅滞料)
第7条 発注者は、受注者が履行期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額にたいし年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(納期の無償延期)
第8条 受注者は、天災地変その他受注者の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、発注者に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、発注者は、その事由が正当であると認めたときは前条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した
場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する受注者の責任)
第10条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
3 受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は使用人に対する労働関係法令による責任を負う。
(監督職員の指定)
第11条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第12条 受注者は、業務を実施するに当たって、業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを求めることができる。
4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第14条 受注者は、仕様書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は監督職員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第15条 発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、資機材置場等
(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第16条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者及び受注者にて協力して建築物の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第17条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第18条 履行期間の変更については、発注者と受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から、14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第19条 契約金額の変更については、発注者及び受注者にて協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者で協議して定める。
(臨機の措置)
第20条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者及び受注者にて協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第21条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)
第22条 受注者は、毎月の業務が終了した都度、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、この通知は発注者の了承を得た場合に限り、毎月の業務報告書をもって完了の通知とすることも可とする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(契約代金の支払)
第23条 受注者は、前条の検査に合格したときは、代金の支払を支出官等に請求することができる。
2 支出官等は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第24条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により発注者に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第25条 受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。この契約の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
(個人情報の保護)
第26条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 受注者は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により発注者の承認を受けなければならない。
4 受注者は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、発注者は、特に必要と認めた場合は、受注者に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に受注者の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
5 受注者は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
6 受注者は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに発注者に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。
(発注者の契約解除権)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。このうち、第三号から第八号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。一 第8条の規定により延期が認められた場合を除き、指定期限までに契約を履行しないとき。
二 受注者の都合により、受注者が発注者に対して本契約の解除を請求し、発注者がそれを承認したとき。
三 受注者の責に帰する事由により、正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
四 第4条又は第25条の規定に違反したとき。
五 第29条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
六 受注者が成年被後見人又は被保佐人若しくは被補助人の宣告を受けたとき、又は受注者について破産の申立てがあったとき。
七 受注者が銀行取引を停止されたとき。
八 前各号のほか、民法第542条各項各号に定める事由が発生したとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額(履行部分があるときは、契約金額から履行部分に対する代理相当額を控除して得た額の10分の1に相当
する額)を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
4 発注者による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る発注者又は受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことが出来るものとする。
第28条 発注者は、業務が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか相当な事由がある場合は、その事由を付し文書をもって受注者に解除の予告をするものとし、文書到着後、発注者と受注者による協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合(契約の一部を解除した場合を除く。)に準用する。
(受注者の契約解除権)
第29条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。このうち、第二号から第四号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
一 発注者が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
二 第17条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。三 発注者が第25条の規定に違反したとき。
四 前各号のほか、民法第542条各項各号に定める事由が発生したとき。
2 第27条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第30条 受注者は、契約の全部又は一部が解除された場合において、支給材料があるときは、第22条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約の全部又は一部が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約の全部又は一部が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り
片付けに要した費用を負担しなければならない。
(危険負担)
第31条 天災その他不可抗力又は発注者及び受注者双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、受注者は当該契約を履行する義務を免れ、発注者は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)
第32条 受注者は、本契約の履行又は不履行に関連し又は付随して発注者に損害を与えたときは、発注者に対し、その損害を賠償するものとする。
2 受注者は、この契約の履行に着手後、第27条第1項による契約解除により損害を生じたときは、発注者の意思表示があった日から10日以内に、発注者にその損害の賠償を請求することができる。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、発注者が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(遅延利息の徴収)
第33条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 発注者の責に帰すべき事由により、発注者がこの約款に基づく第23条第2項の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、受注者は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定めるところにより、未領収金額につき延滞日数に応じ、財務省による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率で計算した額を遅延利息として支出官等に請求することができる。
(賠償等の徴収)
第34条 受注者がこの約款に基づく損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額及び受注者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(談合等の不正行為に係る解除)
第35条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定によ
る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
四 受注者又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第36条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の
100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 受注者又は受注者の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第37条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検さ
れたとき。
二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第38条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第39条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告を行うものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第40条 受注者が第36条及び第38条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第41条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第42条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第43条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第44条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第45条 発注者は、第27条第1項、第35条、第37条、第41条、第42条、第44条第2項及び第47条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第27条第1項、第35条、第37条、第41条、第42条、第44条第2項及び第47条の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第46条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)
第47条 発注者は、第22条第2項に規定する検査に合格した後において、その履行内容が契約の内容に適合していないことを知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)、その旨を受注者に通知した場合は、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができる。
(法令遵守)
第48条 受注者は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該契約の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。
(紛争の解決)
第49条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、発注者及び受注者にて協議の上解決するものとする。
(存続条項)
第50条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第25条、第27条第1項、第32条、第33条、第36条、第38条、第40条、第43条、第45条、第47条、第49条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(補則)
第51条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者にて協議して定める。
様式1
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
名称
代表者氏名
再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式1(別紙)
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(受注者が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
事業者C
事業者B
事業者A
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | 東京都○○区・・・ | 円 | |
B |
受注者
様式2
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
名称
代表者氏名
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式3
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
名称
代表者氏名
履行体制図変更届出書
契約書第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2.変更の内容
3.変更後の体制図
消防設備保守点検業務委託 仕様書
【件 名】 消防設備保守点検業務委託
【履行期間】 令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
ただし、契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。
【履行場所】 別表1「委託対象施設」のとおり。なお、各施設における消防設備機器の詳細は別表2「消防設備一覧」のとおり。
【仕様内容】
1 消防用設備等
(1)一般事項
「1 消防用設備等」は、消防法、同法施行令、同法施行規則及びこれに基づく告示等に定める消防用設備等の法定点検並びにその結果に応じ実施する保守に適用する。
(2)点検及び保守
①点検の基準、期間及び結果報告は、表1によるほか、次に定めるところによる。
・「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法ならびに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号)」
・「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)」
・「消防用設備等の点検要領の全部改正について(平成14年6月11日消防予第172号)」
②点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を除き、表1に定める資格を有する者が行うものとする。また、その者は受託者に直接所属する労働者であること。
③点検にあたり、他の消防用設備等の範囲と重複する場合は、当該消防用設備等の点検実施者と連携を図り行うものとする。
④点検の実施に当たっては、施設管理者と十分に協議を行い、利用者等に対する危害防止を図るとともに、当該点検に係る施設及び設備の概要、状態等を十分把握しておくこと。
⑤点検終了後は電源・電圧の確認、スイッチ類の位置、収納状態等を再度確認し、必ず元の状態に復元しておくこと。
【表1 消防用設備等の種類別の点検資格、点検周期】
消防用設備等の種類 | 点検資格 | 点検周期 | ||||
消防設備士 (甲種・乙種) | 消防設備 点検資格者 | 機器 点検 | 総合 点検 | |||
消防の用に供する設備 | 消火設備 | 消火器具 | 第6類 | 第1種 | 6M ※注2 | |
屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水 噴霧消火設備 | 第1類 | 1Y | ||||
泡消火設備 | 第2類 | |||||
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | 第3類 | |||||
動力消防ポンプ設備 | 第1類、第2類 | |||||
警報設備 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備 | 第4類 | 第2種 | 6M | 1Y | |
漏電火災警報機 | 第7類 | |||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | |||||
非常警報設備 | 第4類、第7類 | 1Y | ||||
避難設備 | 避難器具(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋 その他) | 第5類 | 第2種 | 6M | 1Y | |
誘導灯及び誘導標識 | 第4類、第7類 ※注1 | |||||
消防用水 | 第1類、第2類 | 第1種 | 6M | |||
消 火 な 活施 動設 上 必要 | 排煙設備 | 第4類、第7類 | 第2種 | 6M | 1Y | |
連結送水管 | 第1類、第2類 | 第1種 | ||||
連結散水設備 | 第1類、第2類 | 第1種 | ||||
非常コンセント設備、無線通信補助設備 | 第4類、第7類 | 第2種 | ||||
非配常線電等源 ・ | 非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自家発電設備、燃料電 池設備 | 当該電源等が付属する各消防用設備等の点検資格を有する者 | 6M | 1Y | ||
配線 | ||||||
総合操作盤 | 6M |
※注1 第4類(甲種・乙種)又は第7類(乙種)のうち、電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者
※注2 点検周期「6M」とは6月ごとに1回、「1Y」とは1年ごとに1回行うことを示す。
2 建築基準法関係防災設備
(1)点検の基準、期間及び結果報告は、建築基準法、同法施行令、同法施行規則及びこれに基づく告示等に定めるところによるほか、本項及び下記表2による。
(2)点検周期については、特記なき場合は6月ごとに1回とする。
【表2.1 非常用照明装置】
点検項目 | 点検及び保守内容 |
1.外観点検 | ①照明器具の破損、変形及び腐食の有無を点検する。 ②照明器具の取付け状態及び使用ランプの適否を点検する。なお、高周波専用形照明器具にあっては、高周波専用形ランプが装着されていることを目視により確認する。 ③充電表示灯(充電モニタ)が点灯(緑色)していることを確認する。ただし、充電表示灯がないバッテリーモニタ付の器具の場合は、表示灯が不点の場合であっても試験停電により所定の動作を点検する。 ④自主評定マーク(JIL適合マーク)又は防災性能評定マーク(BCJマーク)の有無を点検する。 ⑤配管、配線等の防火区画の貫通措置の状況を確認する。(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) ⑥非常照明の照明の妨げとなる物品等の放置がないことを確認する。 |
2.機能点検 | ①ランプの汚れ、劣化等の有無を目視により点検し、汚れ、劣化等がある場合は清掃又は交換する。 ②点検スイッチ又は分電盤等で常用電源から非常用電源に切り替えた場合、ランプが正常に点灯することを確認する。なお、ランプ切れの場合はランプ交換を行う。 ③蓄電池設備と自家発電設備併用の場合、切替え時間が適切であるかを確認する。 ④電源内蔵型照明器具は30分間以上(48時間以上充電後)継続して有効に点灯することを確認する。 ⑤電源別置型照明器具は予備電源に切り替えて30分間以上点灯することを確認する。 |
3.照度測定 | ①避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定する。 ②測定位置は、避難行動に重要な箇所(例えば、階段では避難階段及び主階段の踊り場、廊下では重要な廊下のうち屋外への出口に近い場所、居室の出口等に近い場所等)で、 人の動線となる箇所とする。 |
【表2.2 防火戸・防火シャッター】
点検項目 | 点検及び保守内容 |
1.外観点検 a.建具 イ.防火戸 | ①防火戸の周囲に閉鎖上又は避難上障害となる物品等の放置がないことを確認する。 ②防火戸が堅具に取付けられていることを確認する。 ③建具の変形、さび、腐食、傷、損耗、塗装の劣化及び表面処理の劣化の有無を確認する。 |
ロ.防火シャッター b.自動閉鎖装置イ.防火戸 ロ.防火シャッター ハ.防火シャッタ-の危害防止装置 c.連動制御器 イ.連動制御器 | ④順位調整器等の金物類の変形、錆、腐食の有無及び取付け状態の良否を確認する。 ⑤常時閉鎖の防火戸が開放状態に固定されていないことを確認する。 ①防火シャッターの周囲に閉鎖上又は避難上障害となる物品等の放置がないことを確認する。 ②閉鎖時に避難方向の誘導のために設置された表示、方向指示等がはっきり分かることを確認する。 ③開閉機構部の油漏れ及びモータの加熱及び異常音の有無を点検する。 ④ブレーキ装置及びリミットスイッチの機能状態の良否を確認する。 ⑤軸受部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉器の取付け状況を確認する。 (常時閉鎖式に限る。) ⑥スプロケットの設置の状況を確認する。(常時閉鎖式に限る。) ⑦軸受部のブラケット、ベアリング及びスプロッケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況を点検する。(常時閉鎖式に限る。) ⑧ ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況を点検する。(常時閉鎖式に限る。) ⑨カーテン部のスラット及び座板の劣化の状況を確認する。 ⑩カーテン部の吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況を点検する。 ⑪ケースの劣化及び損傷の状況を点検する。 ⑫まぐさ及びガイドレールの劣化及び損傷の状況を点検する。 ①自動閉鎖装置の取り付け状態の良否及び著しい変形、損傷、腐食等の有無を点検する。 ②温度ヒューズ付自動閉鎖装置の場合は、規定の温度ヒューズ(72℃)であること並びにヒューズ本体及び取付け部の状態が正常であることを確認する。 ①自動閉鎖装置の取り付け状態の良否及び著しい変形、損傷、腐食等の有無を点検する。 ②温度ヒューズ付シャッターの場合は、規定の温度ヒューズ(一般換気系は 72℃、厨房排気系は 120℃、排煙ダクト系は 280℃)であること並びにヒューズ本体及び取付け部の状態が正常であることを確認する。 ③手動閉鎖装置の操作の障害となる物品の放置がないこと及び著しい変形、損傷、腐食等の有無を点検する。 ①連動中継器の配線の劣化、損傷、脱落の有無を点検する。 ②危害防止装置用予備電源の変形、損傷、著しい腐食の有無及び異常音、異臭及び異常な発熱の有無を点検する。 ③座板感知部の変形、損傷、著しい腐食の有無を点検する。 ①変形、損傷、腐食等の有無を確認する。 ②電圧計の指示が適正であること又は電源監視用の表示灯が点灯することを |
確認する。 ③結線接続部の端子との接続に緩み、脱落、損傷等の有無を確認する。 ④接地線が接地端子に接続されていることを確認する。 | |
ロ.ランプ、スイッチ、ヒューズ類 | ①各表示灯の電球等を点灯させ、著しい光束変化等の有無を点灯する。 ②スイッチ類の開閉機能及び開閉位置が正常であること及び破損の有無を点検する。 ③ヒューズ類が、規定の種類及び容量のものであることを確認する。 |
ハ.連動機構用予備電源 | 変形、損傷、著しい腐食の有無及び異常音、異臭及び異常な発熱の有無を点検する。 |
d.感知器(煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器) | ①変形、損傷、脱落、腐食等の有無を確認する。 ②設置位置及び設置場所に適応する感知器が設けられていることを確認する。 ③熱感知器の感知部に機能障害となる塗装等がなされていないことを確認する。 ④煙感知器にあっては塵埃、微粉等が付着していないこと並びに水蒸気及び腐食性ガスの滞留等によって機能上支障となる状況の有無を確認する。 |
2.機能点検 a.常時閉鎖の防火戸等 b.自動閉鎖装置イ.防火戸 ロ.防火シャッター | 各階の主要な常時閉鎖の防火戸等の閉鎖状態を確認する。 |
①温度ヒューズの取り外し又は連動制御器の起動信号により防火戸が正常に作動することを確認する。なお、順送り方式のものにあっては、順送り作動が正常であることを確認する。 ②連動制御器に作動表示がされることを確認する。 ③連動操作器による復旧操作をしない状態で防火戸を閉鎖前の状態にしたとき、自動的に再閉鎖することを確認する。 ④防火戸を閉鎖作動させた後、復帰させた場合の異常の有無を点検し、関係部位が元の状態に戻ることを確認する。 | |
①シャッター閉鎖用の手動閉鎖装置又は押しボタンによりシャッターを閉鎖させ、正常に作動することを確認する。 ②連動制御器の起動信号により、シャッターが正常に作動することを確認する。 ③ハンドル、チェーン等は、手動巻上げ操作が容易であること及び巻上げ操作中に中間で停止できることを確認する。 ④連動制御器に作動表示がされることを確認する。 |
ハ.危害防止装置 c.連動制御器 イ.連動制御器 ロ.連動機構用予備電源 d.感知器 | ⑤閉鎖用音響装置がある場合は、閉鎖中に鳴動することを確認する。 ①防火戸の閉鎖時間と防火戸の質量により算出した運動エネルギーが 10 ジュール以下であること及びプッシュプルゲージ等により測定した閉鎖力が 150 ニュートン以下であることを確認する。 ②防火シャッターにあっては、次の状態を確認しその良否を点検すること。 ・試験スイッチ操作等による危害防止装置用予備電源の容量の確認 ・座板感知部の作動による防火シャッターの停止の確認 ・防火シャッターの閉鎖時間の測定と防火シャッターの質量により算出した運動エネルギーが 10 ジュール以下であること ・座板感知部の作動により防火シャッターを降下停止させ、座板感知部が作動してからの停止距離が 5cm 以下であること ・座板感知部の作動を解除により、防火シャッターが再降下すること ・注意喚起装置(標識、音響装置、音声発生装置、注意灯等)が正常であること ①連動作動試験は、感知器の加熱又は加煙試験において当該回線の端末機器を作動させ、作動表示灯の点灯及び音響装置が鳴動することを確認する。 ②遠隔操作試験は、端末機器の作動状況点検時において、連動制御盤の遠隔操作スイッチを操作し、当該回線の端末機器を作動させ作動表示灯の点灯及び音響装置が鳴動することを確認する。 ③付属装置の試験は、感知器又は自動閉鎖装置の作動により他の付属装置等に移報するものは、移報信号がでることを確認する。 ①試験スイッチ等の操作による予備電源の容量を確認する。 ②常用電源から予備電源への切替えが自動的に行われ、かつ、電圧計の指示値及び表示灯が適正であることを確認する。 ①補償式又は定温式スポット型感知器は、加熱試験を行い、作動が確実であることを確認する。(自動試験機能もしくは遠隔試験機能を有する場合を除く。) ②イオン化式又は光電式煙感知器は、加煙試験を行い、作動が確実であるこ とを確認する。(自動試験機能もしくは遠隔試験機能を有する場合を除く。) |
3.総合点検 (1年ごとに1回とする) | ①煙感知器の感度は、所定の感度試験器により感度が所定の範囲内にあることを確認する。(自動試験機能を有する場合を除く。) ②連動機構用予備電源ごとに、少なくとも1以上の防火戸又は防火シャッターについて、予備電源に切替えた状態で、任意の感知器を作動させ火災表示、音響装置の鳴動が正常であること及び所定の防火戸又は防火シャッターが正常に作動することを確認する。 ③次の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電源回路と大地間 ・端末機回路と大地間(1回線あたり) ・感知器回路と大地間(1回線あたり) |
【表2.3 防火ダンパー】
※本表の防火ダンパーは、空調・換気ダクトに設置する温度ヒューズ連動型防火ダンパー(F D)及び煙感知器連動型防火ダンパー(SD)等に適用する。
1.外観点検 a.ダンパー本体 b.自動閉鎖装置 c.連動制御器 (FDを除く) d.感知器 (FDを除く) | ①変形、さび、腐食、傷及び損耗の有無を確認する。 ②温度ヒューズの損傷、ビスの緩み及び脱落の有無を確認する。 ③ダンパーのがたつき及び変形の有無並びにダクト接続部のすきま等の有無を点検する。 ④吊金具等による躯体との固定に緩み等のないことを確認する。 ⑤ 検査口から羽根が確実に閉鎖することを確認する。 |
①自動閉鎖装置に著しい変形、損傷等の有無を点検する。 ②温度ヒューズ付自動閉鎖装置の場合は、規定の温度ヒューズであること並びにヒューズ本体及び取付け部の状態が正常であることを確認する。 | |
表2.2「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。 | |
表2.2「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。 | |
2.機能点検 a.自動開閉装置 b.連動制御器 (FDを除く) c.感知器 (FDを除く) | ①FDは、次による。 ・手動によりダンパーが円滑に作動することを確認する。 ・ダンパーを閉鎖作動させた後、復帰させた場合の異常の有無を点検し、関係部位が元の状態に戻ることを確認する。 ②FDを除くダンパーは、次による。 ・連動制御器の起動信号によりダンパーが正常に作動することを確認する。 ・順送り方式のものは、順送り作動が正常であることを確認する。 ・連動制御器に作動表示がされることを確認する。 ・ダンパーを閉鎖作動させた後、復帰させた場合の異常の有無を点検し、関係部位が元の状態に戻ることを確認する。 |
表2.2「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。 | |
表2.2「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。 | |
3.総合点検 (FDを除く) (1年ごとに1回とする) | ①煙感知器の感度は、所定の感度試験器により感度が所定の範囲内にあることを確認する。(自動試験機能を有する場合を除く) ②ダンパーの作動と連動し、空調機、送風機等の停止制御を行っている場合は、所定の連動動作が適切に行われることを確認する。 ③次の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 |
・電源回路と大地間 ・端末機回路と大地間(1回線あたり) ・感知器回路と大地間(1回線あたり) |
【表2.4 排煙設備(自然排煙口、排煙窓)】
1.外観点検 a.排煙窓 | ①建具のがたつき、緩み等の有無を点検する。 ②著しい変形、損傷、さび及び腐食の有無を確認する。 ③召合わせ及び機密性の良否を確認する。 ④排煙窓の周囲に作業に支障をきたす障害物がないことを確認する。 |
b.防煙壁 | ①仕上げ、構造等の劣化、損傷及び変形の有無を確認する。 ②可動式の場合、機構の作動状況を確認する。 |
c.手動開閉装置 | ①器具のがたつき、緩み等の有無を点検する。 ②著しい変形、損傷及び腐食の有無を確認する。 ③手動開放装置を示す表示の有無及びその破損等の有無を確認する。 ④排煙窓を動作させるワイヤー、ケーブル等の伝達部に著しい変形、損傷及び腐食が無いことを確認する。 ⑤周囲に動作に支障をきたす障害物が無いことを確認する。 |
2.機能点検 | ①手動開閉装置の操作による排煙窓の作動状況の良否を確認する。 ②排煙窓を作動させた後、復帰が円滑に行えることを確認する。 |
【表2.5 排煙設備(機械排煙設備)】
1.外観点検 a.排煙口・ 可動垂れ壁 b.手動開閉装置 c.連動制御器 d.感知器 | ①器具のがたつき、緩み等の有無による作動性を点検する。 ②著しい変形、損傷、さび及び腐食の有無を確認し防火区画の有効性を点検する。 ③周囲に動作の支障となるものがないことを確認する。 ①器具のがたつき、緩み等の有無を点検する。 ②著しい変形、損傷及び腐食の有無を確認する。 ③手動開放装置を示す表示の有無及びその破損等の有無を確認する。 ④排煙窓を動作させるワイヤー、ケーブル等の伝達部に著しい変形、損傷及び腐食がないことを確認する。 ⑤電気式の場合は、通電表示灯が点灯していることを確認する。 ⑥周囲に動作の支障となるものがないことを確認する。 表2.2「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。表2.2「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。 |
e.ダクト (排煙風道) | (イ)ダクト ①取付けの状況を確認する。 ②裸ダクトの場合は、塗装の剥離及び鉄板の腐食、損傷等の有無を点検する。 ③変形の有無を点検する。 ④保温材の剥離、損傷等の有無を確認する。 ⑤室の給気口及び換気口の取り付け状況を点検する。 ⑥風道の取り付け状況を点検する。 ⑦給気機又は排気機の設置の状況を点検する。 (ロ)接続部 ①空気漏れの有無を点検する。 ②ボルトの緩み、欠落、損傷等の有無及びガスケットのずれ、損傷等の有無を点検する。 (ハ)たわみ継手 固定部の緩みの有無を点検する。 (ニ)吊り及び支持金物 ①腐食、変形等の有無を点検する。 ②緩みの有無及び取付けの良否を点検する。 (ホ)外気取り入れ口 ①取付けの状況を確認する。 ②雨水等の防止措置の状況を点検する。 (ヘ)調理室等の換気 ①排気筒、排気フード及び煙突の取り付け状況を確認する。 ②排気筒及び煙突の断熱の状況を点検する。 |
ダクトと可燃物、電線等との離隔距離を確認する。 | |
f.防火ダンパー | 表2.3「防火ダンパー」の当該事項による。 |
g.排煙機 | (イ)基礎・固定部 ①亀裂、沈下等の有無を点検する。 ②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③防振材の破損等の有無を点検する。 ④天井吊りの場合の脱落防止、吊り支持等の金具の緩み及び腐食の有無を確認する。 (ロ)外観の状況 ①設置の状況を確認する。 ②汚れの有無を確認する。 ③腐食及びボルトの緩みの有無を点検する。 (ハ)電動機 ①電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。 ②回転方向が正しいことを確認する。 ③絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ④運転電流が、定格値以下であることを確認する。 (ニ)軸受 |
発熱、異常音及び異常振動の有無を点検する。 (ホ)Vベルト(電動機直結型を除く) 緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。 (ヘ)Vベルトカバー(電動機直結型を除く)変形、損傷等の有無を点検する。 (ト)Vプーリ(電動機直結型を除く) ①摩耗、損傷等の有無を点検する。 ②芯出しの良否を点検する。 (チ)羽根車 ①汚れ、変形、腐食等の有無を点検する。 ②ボルトの緩みの有無を点検する。 ③ケーシング等に接触していないことを確認する。 排煙風道との接続部の破損及び変形の有無を点検する。 | |
2.機能点検 | ①手動開閉装置の操作による排煙口及び可動垂れ壁の作動状況の良否を確認する。 ②連動制御器の作動指令(煙感知器の作動等)により、排煙口及び可動垂れ壁が正常に作動することを確認する。 ③連動制御器又は手動開閉装置の作動確認表示窓の表示状況を確認する。 ④排煙口及び可動垂れ壁を作動させた後、復帰が円滑に行えることを確認する。 |
3.総合点検 (1年ごとに1回とする) | ①自動又は手動起動装置の操作により、排煙口及び可動垂れ壁の作動、排煙機の連続起動が適切に行われることを確認する。 ②排煙機を起動させ、次について確認する。 ・異常音、異常振動の有無 ・電圧、電流値 ・風量 ・回転方向 ③予備電源により、正常に運転できることを確認する。 ④排煙機の起動と連動し、空調機、送風機等の停止制御を行っている場合は、所定の連動動作が適切に行われることを確認する。 ⑤中央管理室において監視制御している場合、正常に動作しているかを確認する。 ⑥次の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電源回路と大地間 ・端末機回路と大地間(1回線あたり) ・感知器回路と大地間(1回線あたり) |
3 業務方法等
(1)履行期間内
受託者は、事故又は障害により各施設において警報の発報等不測の事態があった場合に、東京労働局 担当職員(以下、「当局担当者」という。)及び各施設の担当職員(以下、「施設担当者」という。)の求めによる応急措置や復旧等にただちに対応すること。
なお、機器の故障及び不具合による誤報等の場合は、その改善方法及び参考見積額を記した提案書を作成し、速やかに当局担当者まで提出すること。
(2)消防用設備等点検前
①点検日時について、受託者は当局担当者に対し点検開始の1ヶ月前までに予定表を提出し、承認を受けること。
②前項の予定表には、各施設の点検予定者を明記し、その者が表1に定める資格を有していることが確認できる書類の写しを添付すること。
(3)消防用設備等点検当日
①点検業務の実施にあたっては、火災等の防止に注意すること。
②危険を伴う作業は、安全を確保し、実施すること。
③各施設の設備や物品等に損傷を及ぼさぬよう注意すること。万一損傷を与えた場合は、速やかに修復すること。
④点検により生じたもの(発泡試験による廃液等)の処分については、産業廃棄物処理マニュフェストに基づき適正に処分すること。
⑤作業に必要な電力、水道は作業が完了するまで無償支給とする。
⑥前期(4月から9月)機器点検及び後期(10月から3月)総合点検を実施した各施設の消防設備について、契約締結後当局より送付する各施設の図面に記し、当局担当者あてに提出すること。
⑦業務の範囲をこえる特殊な事故の発生、または故障箇所を発見した場合は直ちに当局担当者に連絡すること。また、故障箇所については原因を特定し、その状況及び改善方法を記した「報告書」、修繕にかかる費用を記した「見積書」の作成及び修繕箇所を「図面」に記し、当局担当者あてに提出すること。
⑧点検終了後、「作業報告書(受託者任意様式)」2部に施設担当者による検査(確認印)を受けること。
(4)点検終了後
①施設担当者による検査(確認印)を受けた「作業報告書(受託者任意様式)」2部を各施設担当者及び当局担当者に1部ずつ提出すること(合同庁舎については、入居官署全てに1部ずつ提出すること。)。
②消防用設備等点検報告制度に基づく「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」を施設ごとに3部作成し、当局担当者に1部、施設担当者に2部提出すること。(合同庁舎については、入居官署全てに1部ずつ提出すること。)。
③上記(3)⑥について消防設備を記した「図面」を当局担当者に1部提出すること。
④「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」において「不良」とされた全ての箇所について、その状況及び改善方法を記した「報告書」、修繕にかかる費用を記した「見積書」及び修繕箇所を記した「図面」を当局担当者に提出すること。
⑤「完了報告書(当局指定様式)」を当局担当者に1部提出すること。
⑥上記①~⑤の書類は、前期(4月から9月)の機器点検及び保守業務については10月1
5日まで、後期(10月から3月)の総合点検及び保守点検については3月31日までに提出すること。
⑦請負金額の支払については、全対象施設の機器点検及び総合点検終了後の年2回とする。
4 その他
(1)本業務にかかる再委託の取り扱いについて、以下のとおり定めるものとする。
①契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
②委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
③委託業者の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を委託者に申請し、承認を受けること。
④再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
(2)本契約の契約書作成部数等は次のとおりとする。
なお、各手続き等の窓口は当局にて行うが、支払等にあたり各官署ごと個別に請求書及び作業報書等が必要になる等、手続きが煩雑であることについて予め留意すること。
①本契約における入居官署
・【単独庁舎】東京労働局及びその管轄労働基準監督署・公共職業安定所
・【豊島地方合同庁舎】東京労働局(池袋労働基準監督署)
東京法務局(豊島出張所)
・【新宿合同庁舎】東京労働局(新宿公共職業安定所)
警視庁
東京都産業労働局(労働環境課歌舞伎町分室)
・【墨田合同庁舎】東京労働局(墨田公共職業安定所)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(東京支部、中央障害者雇用情報センター)
・【町田地方合同庁舎】東京労働局(八王子労働基準監督署町田支署・町田公共職業安定所)東京法務局(町田出張所)
東京地方検察庁(町田区検察庁) 東京地方裁判所(町田簡易裁判所)
②契約書作成部数
・3部(うち2部に収入印紙の貼付を要す)
※ 上記収入印紙については全て受託者にて用意すること。
5 本件に係る担当者
東京労働局総務部会計課施設係
〒102-8305 千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎14階 TEL:03-3512-1606 FAX:03-3512-1552
入居官署一覧表
施設名称 | 入居官署 |
東京労働局 単独庁舎 | 東京労働局 |
施設名称 | 入居官署 |
豊島地方合同庁舎 | 東京労働局 |
東京法務局 |
施設名称 | 入居官署 |
新宿合同庁舎 | 東京労働局 |
警視庁 | |
東京都産業労働局 |
施設名称 | 入居官署 |
墨田合同庁舎 | 東京労働局 |
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
施設名称 | 入居官署 |
町田地方合同庁舎 | 東京労働局 |
東京法務局 | |
東京地方検察庁 | |
東京地方裁判所 |
【別表1 委託対象施設】
施 設 名 | 所 在 地 | 建物状況 | |
1 | 東京労働局 海岸庁舎 | 港区海岸3-9-45 | SRC-6 |
2 | 品川労働基準監督署 | 品川区上大崎3-13-26 | RC-4-1 |
3 | 新宿労働総合庁舎 | 新宿区百人町4-4-1 | RC-6-1 |
4 | 王子労働基準監督署 | 北区赤羽2-8-5 | RC-2 |
5 | 向島労働基準監督署 | 墨田区東向島4-33-13 | RC-4 |
6 | 江戸川労働基準監督署 | 江戸川区船堀2-4-11 | RC-3 |
7 | 青梅労働基準監督署 | 青梅市東青梅2-6-2 | RC-2 |
8 | 飯田橋合同庁舎 | 文京区後楽1-9-20 | SRC-9-2 |
9 | 上野公共職業安定所 | 台東区東上野4-1-2 | RC-4 |
10 | 大森公共職業安定所 | 大田区大森北4-16-7 | RC-3 |
11 | 渋谷神南合同庁舎 | 渋谷区神南1-3-5 | RC-7-2 |
12 | 池袋公共職業安定所 | 豊島区東池袋3-5-13 | SRC-5-1 |
13 | 王子公共職業安定所 | 北区王子6-1-17 | RC-3 |
14 | 木場公共職業安定所 | 江東区木場2-13-19 | RC-4-1 |
15 | 八王子公共職業安定所 | 八王子市子安町1-13-1 | RC-2 |
16 | 青梅公共職業安定所 | 青梅市東青梅3-12-16 | RC-2 |
17 | 三鷹公共職業安定所 | 三鷹市下連雀4-15-18 | RC-3-1 |
18 | 府中公共職業安定所 | 府中市美好町1-3-1 | RC-3 |
19 | 足立公共職業安定所 河原町労働出張所 | 足立区千住河原町19-3 | RC-3 |
20 | 豊島地方合同庁舎 | 豊島区池袋4-30-20 | S-4 |
21 | 新宿合同庁舎 | 新宿区歌舞伎町2-42-10 | SRC-8-2 |
22 | 墨田合同庁舎 | 墨田区江東橋2-19-12 | SRC-6 |
23 | 町田地方合同庁舎 | 町田市森野2-28-14 | RC-5-1 |
局 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 合計 | ||||||||||||||||||
海岸 | 品川 | 新宿 | 王子 | 向島 | 江戸川 | 青梅 | 飯田橋 | 上野 | 大森 | 渋谷 | 池袋 | 王子 | 木場 | 八王子 | 青梅 | 三鷹 | 府中 | 河原町 | |||
消火器 | |||||||||||||||||||||
泡消化器 10型 | 0 | ||||||||||||||||||||
泡消化器 100型 | 0 | ||||||||||||||||||||
粉末消化器 加圧式 | 20 | 21 | 12 | 3 | 52 | 7 | 9 | 22 | 8 | 9 | 14 | 10 | 8 | 4 | 8 | 3 | 210 | ||||
粉末消化器 車載式 | 0 | ||||||||||||||||||||
粉末消化器 蓄圧式 | 6 | 6 | 5 | 14 | 1 | 32 | |||||||||||||||
強化液消化器 蓄圧式 | 18 | 7 | 12 | 2 | 2 | 33 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 140 | ||||
二酸化炭素消化器 5型 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
二酸化炭素消化器 7型 | 0 | ||||||||||||||||||||
二酸化炭素消化器 10型 | 0 | ||||||||||||||||||||
二酸化炭素消化器 50型以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
ハロゲン化合物消化器 小型 | 0 | ||||||||||||||||||||
屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 | |||||||||||||||||||||
加圧送水装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
制御盤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
消火栓 | 6 | 7 | 13 | 4 | 6 | 11 | 47 | ||||||||||||||
起動用スイッチ | 6 | 13 | 4 | 6 | 11 | 40 | |||||||||||||||
表示灯 | 6 | 13 | 4 | 6 | 11 | 40 | |||||||||||||||
音響装置 | 0 | ||||||||||||||||||||
表示盤 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||
水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
呼水装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
放水試験 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
スプリンクラー設備 | |||||||||||||||||||||
加圧送水装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
起動装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ヘッド | 109 | 109 | |||||||||||||||||||
制御盤 | 0 | ||||||||||||||||||||
流水検知装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
表示盤 | 0 | ||||||||||||||||||||
呼水装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
送水口 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
圧力スイッチ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
一斉開放弁 | 0 | ||||||||||||||||||||
一次圧調整弁 | 0 | ||||||||||||||||||||
水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等) | 0 | ||||||||||||||||||||
補助散水栓 | 0 | ||||||||||||||||||||
手動開放弁 | 0 | ||||||||||||||||||||
末端試験弁 | 0 | ||||||||||||||||||||
コンプレッサ、制御弁、現地操作盤、感知器、電磁弁等 | 0 | ||||||||||||||||||||
運動又は放水試験 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
泡消火設備又は水噴霧消火設備 ※ | |||||||||||||||||||||
加圧送水装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
起動装置 | 1 | 1 |
局 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 合計 | ||||||||||||||||||
海岸 | 品川 | 新宿 | 王子 | 向島 | 江戸川 | 青梅 | 飯田橋 | 上野 | 大森 | 渋谷 | 池袋 | 王子 | 木場 | 八王子 | 青梅 | 三鷹 | 府中 | 河原町 | |||
ヘッド | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
制御盤 | 0 | ||||||||||||||||||||
流水検知装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
圧力スイッチ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
一斉開放弁 界面活性剤用、水成膜用 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
一斉開放弁 蛋白泡用 | 0 | ||||||||||||||||||||
泡消火薬剤貯蔵槽(操作部を含む) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
泡消火薬剤混合装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
泡放射用器具格納箱 非内蔵 | 0 | ||||||||||||||||||||
泡放射用器具格納箱 内蔵 | 0 | ||||||||||||||||||||
表示盤 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
手動開放弁 | 0 | ||||||||||||||||||||
呼水装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等) | 0 | ||||||||||||||||||||
発泡試験 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
放水試験 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
消火剤の補充区画の養生 廃液の回収・搬出・処分 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
※渋谷神南合同庁舎における泡設備の使用薬剤は「ライトウォーター(PFOS含有)」であり、タンク容量は300ℓである。 | |||||||||||||||||||||
不活性ガス消火設備 | |||||||||||||||||||||
消化剤貯蔵容器(二酸化炭素、窒素ガス、IG541、IG55) | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
容器弁開放装置 電磁式 | 0 | ||||||||||||||||||||
容器弁開放装置 ガス圧式 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
起動用ガス容器 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
起動用操作箱 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
音響装置 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
連動盤 5回線以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
連動盤 1回線増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
継電器盤 5回線以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
継電器盤 1回線増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
音声盤 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
表示盤 | 0 | ||||||||||||||||||||
電源装置 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
圧力スイッチ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
逆止弁 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
開口部自動閉鎖装置 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
放出表示灯箱 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
選択弁 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ヘッド | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
ホースリール | 0 | ||||||||||||||||||||
作動試験 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
放出試験(窒素ガス、空気) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
容器搬入(窒素ガス、空気) | 1 | 1 |
局 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 合計 | ||||||||||||||||||
海岸 | 品川 | 新宿 | 王子 | 向島 | 江戸川 | 青梅 | 飯田橋 | 上野 | 大森 | 渋谷 | 池袋 | 王子 | 木場 | 八王子 | 青梅 | 三鷹 | 府中 | 河原町 | |||
ハロゲン化物消火設備 | |||||||||||||||||||||
消化剤貯蔵容器(ハロン1301、HFC227ea、HFC23) | 0 | ||||||||||||||||||||
容器弁開放装置 電磁式 | 0 | ||||||||||||||||||||
容器弁解法装置 ガス圧式 | 0 | ||||||||||||||||||||
起動用ガス容器 | 0 | ||||||||||||||||||||
起動用操作箱 | 0 | ||||||||||||||||||||
音響装置 | 0 | ||||||||||||||||||||
連動盤 5回線以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
連動盤 1回線増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
継電器盤 5回線以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
継電器盤 1回線増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
音声盤 | 0 | ||||||||||||||||||||
表示板 | 0 | ||||||||||||||||||||
電源装置 | 0 | ||||||||||||||||||||
圧力スイッチ | 0 | ||||||||||||||||||||
逆止弁 | 0 | ||||||||||||||||||||
開口部自動閉鎖装置 | 0 | ||||||||||||||||||||
放出表示灯箱 | 0 | ||||||||||||||||||||
選択弁 | 0 | ||||||||||||||||||||
ヘッド | 0 | ||||||||||||||||||||
ホースリール | 0 | ||||||||||||||||||||
作動試験 | 0 | ||||||||||||||||||||
放出試験(窒素ガス、空気) | 0 | ||||||||||||||||||||
自動火災報知設備関係 | |||||||||||||||||||||
受信機P型1級 19回線以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
受信機P型1級 10回線以内増す毎 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
受信機P型2級 | 0 | ||||||||||||||||||||
受信機P型3級 | 0 | ||||||||||||||||||||
副受信機 19回線以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
副受信機 10回線以内増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
差動式分布型感知器 50個まで | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
差動式分布型感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
差動式分布型感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
差動式又は補償式スポット型感知器 50個まで | 1 | 19 | 10 | 20 | 36 | 6 | 31 | 45 | 14 | 4 | 13 | 48 | 13 | 15 | 275 | ||||||
差動式又は補償式スポット型感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
差動式又は補償式スポット型感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
定温式スポット型感知器 50個まで | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 23 | 9 | 11 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 110 | ||||||
定温式スポット型感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
定温式スポット型感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
定温式スポット型感知器(防爆形) | 0 | ||||||||||||||||||||
煙感知器 50個まで | 50 | 40 | 50 | 19 | 17 | 50 | 7 | 31 | 50 | 50 | 39 | 16 | 29 | 28 | 476 | ||||||
煙感知器 51~100個 | 24 | 50 | 50 | 50 | 9 | 183 | |||||||||||||||
煙感知器 101~150個 | 3 | 50 | 25 | 78 | |||||||||||||||||
煙感知器 151個以上 | 53 | 53 |
局 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 合計 | ||||||||||||||||||
海岸 | 品川 | 新宿 | 王子 | 向島 | 江戸川 | 青梅 | 飯田橋 | 上野 | 大森 | 渋谷 | 池袋 | 王子 | 木場 | 八王子 | 青梅 | 三鷹 | 府中 | 河原町 | |||
多信号式煙感知器 50個まで | 6 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
多信号式煙感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
多信号式煙感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
熱(定温)煙複合式感知器 50個まで | 0 | ||||||||||||||||||||
熱(定温)煙複合式感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
熱(定温)煙複合式感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
赤外線・紫外線炎感知器 50個まで | 0 | ||||||||||||||||||||
赤外線・紫外線炎感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
赤外線・紫外線炎感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
光電式分離型感知器(受光部と送光部) | 0 | ||||||||||||||||||||
アナログ式熱感知器 50個まで | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
アナログ式熱感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
アナログ式熱感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
アナログ式煙感知器 50個まで | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
アナログ式煙感知器 51~100個 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
アナログ式煙感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
自動試験機能付熱感知器 50個まで | 0 | ||||||||||||||||||||
自動試験機能付熱感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
自動試験機能付熱感知器 100個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
自動試験機能付煙感知器 50個まで | 0 | ||||||||||||||||||||
自動試験機能付煙感知器 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
自動試験機能付煙感知器 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
R型受信機 | 0 | ||||||||||||||||||||
中継器 | 0 | ||||||||||||||||||||
P型1級発信器 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | 4 | 6 | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 95 | |||||
P型2級発信器 | 0 | ||||||||||||||||||||
表示灯 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
音響装置 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 16 | 4 | 6 | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 96 | |||||
消火栓起動装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
常用電源 | 0 | ||||||||||||||||||||
予備電源(受信機のみ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
非常電源 自家発電設備 | 0 | ||||||||||||||||||||
非常電源 蓄電池設備 | 0 | ||||||||||||||||||||
ガス漏れ火災警報設備 | |||||||||||||||||||||
受信機(個別) 19回線以下 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
受信機(個別) 10回線以内増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
受信機(多重) 30回線以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
受信機(多重) 1ユニット増す毎に | 0 | ||||||||||||||||||||
表示盤 19回線以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
表示盤 10回線以内増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
検知器(警報付) 50個以下 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 39 | ||||||||||
検知器(警報付) 51個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
検知器(警報なし) 50個以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
検知器(警報なし) 51個以上 | 0 |
局 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 合計 | ||||||||||||||||||
海岸 | 品川 | 新宿 | 王子 | 向島 | 江戸川 | 青梅 | 飯田橋 | 上野 | 大森 | 渋谷 | 池袋 | 王子 | 木場 | 八王子 | 青梅 | 三鷹 | 府中 | 河原町 | |||
中継器 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
警報装置 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 31 | ||||||||||||
表示灯 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
常用電源 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
予備電源(受信機のみ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
非常警報設備 a.自動式サイレン又は非常ベル | |||||||||||||||||||||
操作部(電源盤) | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
起動装置(発信機、押しボタン) | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
音響装置 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
表示灯 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
非常警報設備 b.放送設備 | |||||||||||||||||||||
増幅器操作部 200W以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
増幅器操作部 100W増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
スピーカ回線 スピーカ50個まで | 0 | ||||||||||||||||||||
スピーカ回線 スピーカ51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
スピーカ回線 スピーカ101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
音量調整器 | 0 | ||||||||||||||||||||
遠隔操作器 | 0 | ||||||||||||||||||||
起動装置 押しボタン | 0 | ||||||||||||||||||||
起動装置 非常電源 | 0 | ||||||||||||||||||||
常用電源 | 0 | ||||||||||||||||||||
予備電源(増幅器のみ) | 0 | ||||||||||||||||||||
音圧確認、非常電源による総合作動等 | 0 | ||||||||||||||||||||
誘導灯及び誘導標識 | |||||||||||||||||||||
誘導灯 50灯まで | 47 | 21 | 33 | 50 | 15 | 7 | 50 | 39 | 10 | 38 | 8 | 30 | 4 | 352 | |||||||
誘導灯 51~100灯 | 50 | 39 | 89 | ||||||||||||||||||
誘導灯 101灯以上 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
誘導標識 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 28 | |||||||||||||||
避難器具 | |||||||||||||||||||||
緩降機 地上6階以下 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
緩降機 地上7階以上11階以下 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
はしご 地上2階 ロープ又は金属 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
はしご 地上2階 固定 | 0 | ||||||||||||||||||||
はしご 地上3階 ロープ又は金属 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
はしご 地上3階 固定 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
はしご 地上4階 | 0 | ||||||||||||||||||||
はしご 地上5階 | 0 | ||||||||||||||||||||
はしご 地上6階 | 0 | ||||||||||||||||||||
救助袋 地上3階 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
救助袋 地上4階 垂直式 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
救助袋 地上4階 斜降式 | 0 | ||||||||||||||||||||
救助袋 地上5階 垂直式 | 0 | ||||||||||||||||||||
救助袋 地上5階 斜降式 | 0 | ||||||||||||||||||||
排煙設備 |
局 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 合計 | ||||||||||||||||||
海岸 | 品川 | 新宿 | 王子 | 向島 | 江戸川 | 青梅 | 飯田橋 | 上野 | 大森 | 渋谷 | 池袋 | 王子 | 木場 | 八王子 | 青梅 | 三鷹 | 府中 | 河原町 | |||
制御盤 10回線以下 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
制御盤 11回線以上1回線増す毎 | 0 | ||||||||||||||||||||
ダンパー FD以外 50個まで | 9 | 15 | 9 | 3 | 4 | 43 | 7 | 19 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 151 | |||||||
ダンパー FD以外 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
ダンパー FD以外 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
ダンパー FD | 0 | ||||||||||||||||||||
排煙口 50個まで | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
排煙口 51~100個 | 0 | ||||||||||||||||||||
排煙口 101個以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 ドア式S型 50枚まで | 7 | 3 | 34 | 6 | 6 | 4 | 3 | 63 | |||||||||||||
防火戸 ドア式S型 51~100枚 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 ドア式S型 101枚以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 ドア式W型 50枚まで | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 40 | |||||||||||||
防火戸 ドア式W型 51~100枚 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 ドア式W型 101枚以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 ドア式温度ヒューズ型 50枚まで | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
防火戸 ドア式温度ヒューズ型 51~100枚 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 ドア式温度ヒューズ型 101枚以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 引戸式ウエイト閉鎖型 煙連動 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 引戸式ウエイト閉鎖型 煙連動なし | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 引戸式折りたたみ型 煙連動 | 0 | ||||||||||||||||||||
防火戸 引戸式折りたたみ型 煙連動なし | 0 | ||||||||||||||||||||
電動式シャッター 50枚まで | 7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||
電動式シャッター 51~100枚 | 0 | ||||||||||||||||||||
電動式シャッター 101枚以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
手動式シャッター 50枚まで | 0 | ||||||||||||||||||||
手動式シャッター 51~100枚 | 0 | ||||||||||||||||||||
手動式シャッター 101枚以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
可動垂れ壁 50連まで | 15 | 2 | 4 | 11 | 4 | 36 | |||||||||||||||
可動垂れ壁 51~100連 | 0 | ||||||||||||||||||||
可動垂れ壁 101連以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
垂直降下式垂れ壁 | 0 | ||||||||||||||||||||
ハッチ 50台まで | 0 | ||||||||||||||||||||
ハッチ 51~100台 | 0 | ||||||||||||||||||||
ハッチ 101台以上 | 0 | ||||||||||||||||||||
自然排煙口 50組まで | 50 | 50 | 1 | 8 | 50 | 10 | 50 | 50 | 48 | 50 | 13 | 19 | 399 | ||||||||
自然排煙口 51~100組 | 50 | 8 | 50 | 4 | 37 | 11 | 160 | ||||||||||||||
自然排煙口 101組以上 | 20 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||
排煙装置 モーターエンジン駆動 | 0 | ||||||||||||||||||||
排煙装置 エンジン駆動 | 0 | ||||||||||||||||||||
排煙装置 モーター駆動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
排煙装置 起動盤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
各種動作確認等 | 0 | ||||||||||||||||||||
連結送水管 |
局 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 合計 | ||||||||||||||||||
海岸 | 品川 | 新宿 | 王子 | 向島 | 江戸川 | 青梅 | 飯田橋 | 上野 | 大森 | 渋谷 | 池袋 | 王子 | 木場 | 八王子 | 青梅 | 三鷹 | 府中 | 河原町 | |||
加圧送水装置 | 0 | ||||||||||||||||||||
制御盤 | 0 | ||||||||||||||||||||
起動用スイッチ | 0 | ||||||||||||||||||||
表示灯 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
表示盤 | 0 | ||||||||||||||||||||
放水用器具格納箱 | 0 | ||||||||||||||||||||
送水口 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
放水口 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
非常電源による作動確認等 | 0 | ||||||||||||||||||||
非常電源専用受電設備 | |||||||||||||||||||||
低圧受電設備 | 0 | ||||||||||||||||||||
高圧受電設備 300kVA以下 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
高圧受電設備 1,000kVA以下 | 0 | ||||||||||||||||||||
保護継電盤 過電流 | 0 | ||||||||||||||||||||
保護継電盤 地絡 | 0 | ||||||||||||||||||||
配線 | |||||||||||||||||||||
配線(総合点検のみ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
【別表2 消防設備一覧】 (豊島地方合同庁舎)
消防設備 | 機器数 | |
消火器 | ||
粉末消火器(加圧) | 17 | |
強化液消火器 | 2 | |
自動火災報知設備 | ||
受信機P型1級 19回線以下 | 1 | |
差動式スポット型感知器50個まで | 50 | |
差動式スポット型感知器51個~100個 | 13 | |
定温式スポット感知器 | 9 | |
煙感知器 | 17 | |
P型1級発信機 | 5 | |
表示灯 | 5 | |
音響装置 | 6 | |
常用電源 | 1 | |
予備電源 | 1 | |
排煙設備 | ||
制御盤 10回線以下 | 1 | |
防火戸 ドア式S型 50枚まで | 4 | |
シャッター(電動) | 2 | |
配線 | ||
絶縁抵抗測定及び配線点検 | 1 |
消防設備 | 機器数 | |
消火器 | ||
粉末消火器(加圧) | 11 | |
強化液消火器 | 10 | |
二酸化炭素消火器5型 | 1 | |
屋内消火栓設備 | ||
加圧送水装置 | 1 | |
制御盤 | 1 | |
消火栓 | 10 | |
起動スイッチ | 10 | |
表示灯 | 10 | |
呼水装置 | 1 | |
ハロゲン化物消火設備 | ||
消火剤貯蔵容器 | 5 | |
容器弁開放装置 ガス圧式 | 5 | |
起動用ガス容器 | 1 | |
起動用操作箱 | 1 | |
音響装置 | 2 | |
音声盤 | 1 | |
電源装置 | 1 | |
圧力スイッチ | 1 | |
開口部自動閉鎖装置 モーターダンパー | 9 | |
開口部自動閉鎖装置 シャッター | 2 | |
放出表示灯箱 | 2 | |
ヘッド | 4 | |
自動火災報知設備関係 | ||
受信機P型1級 19回線以下 | 1 | |
差動式スポット型感知器50個まで | 41 | |
定温式スポット型感知器50個まで | 12 | |
煙感知器50個まで | 50 |
消防設備 | 機器数 | |
煙感知器51個から100個まで | 29 | |
P型1級発信機 | 10 | |
音響装置 | 10 | |
消火栓連動起動装置 | 1 | |
常用電源 | 1 | |
非常電源(自家発電設備) | 1 | |
ガス漏れ火災警報設備 | ||
検知器(警報付)50個以下 | 2 | |
予備電源 | 1 | |
誘導灯及び誘導標識設備 | ||
誘導灯50灯まで | 28 | |
誘導標識 | 12 | |
排煙設備 | ||
制御盤 10回線以下 | 1 | |
ダンパーFD以外50個まで | 22 | |
防火戸 ドア式S型 50枚まで | 8 | |
自然排煙口50組まで | 50 | |
自然排煙口51組から100組まで | 33 | |
手動式シャッター50枚まで | 3 | |
連結送水管 | ||
送水口 | 1 | |
放水口 ホースなし | 7 | |
連結散水設備 | ||
ヘッド | 5 | |
送水口 | 1 | |
非常電源設備 | ||
ディーゼルエンジン200KVA以上(低圧受電設備) | 1 |
消防設備 | 機器数 | |
消火器 | ||
粉末消火器(加圧) | 7 | |
粉末消火器(蓄圧) | 7 | |
粉末消火器(車載) | 1 | |
強化液消火器 | 10 | |
屋内消火栓設備 | ||
加圧送水装置 | 1 | |
制御盤 | 1 | |
消火栓 | 11 | |
起動用スイッチ | 11 | |
表示灯 | 11 | |
呼水装置 | 1 | |
自動火災報知設備関係 | ||
差動式スポット型感知器50個まで | 50 | |
差動式スポット型感知器51個から100個まで | 45 | |
定温式スポット型感知器50個まで | 26 | |
煙感知器50個まで | 23 | |
煙感知器 アナログ式 50個まで | 12 | |
R型受信機 | 1 | |
中継器 | 5 | |
消火栓連動起動装置 | 1 | |
常用電源 | 1 | |
非常電源(蓄電池設備) | 1 | |
ガス漏れ火災警報設備 | ||
表示機 R型(表示盤) 19回線以下 | 1 | |
予備電源 | 1 | |
非常警報設備 b.放送設備 | ||
増幅器操作部 200W以下 | 1 | |
増幅器操作部 100W増す毎に | 1 | |
スピーカー50個まで | 50 |
消防設備 | 機器数 | |
スピーカー51個から100個まで | 50 | |
スピーカー101個以上 | 16 | |
音量調節器 | 20 | |
常用電源 | 1 | |
予備電源 | 1 | |
誘導灯及び誘導標識設備 | ||
誘導灯 50灯まで | 28 | |
避難器具 | ||
緩降機 地上6階以下 | 1 | |
排煙設備 | ||
ダンパー | 2 | |
防火戸 ドア式S型 50枚まで | 7 | |
自然排煙口50組まで | 50 | |
自然排煙口51組から100組まで | 50 | |
自然排煙口101組以上 | 148 | |
非常電源設備 | ||
ディーゼルエンジン125KVA(低圧受電設備) | 1 |
消防設備 | 機器数 | |
消火器 | ||
粉末消火器(加圧式) | 20 | |
粉末消火器(蓄圧式) | 3 | |
強化液消火器 | 12 | |
屋内消火栓設備 | ||
加圧送水装置 | 1 | |
制御盤 | 1 | |
呼水装置 | 1 | |
消火栓 | 15 | |
起動用スイッチ | 1 | |
放水試験 | 1 | |
自動火災報知設備関係 | ||
受信機P型1級 30回線 | 1 | |
差動式スポット型感知器50個まで | 50 | |
差動式スポット型感知器51個から100個まで | 50 | |
差動式スポット型感知器101個以上 | 29 | |
定温式スポット感知器 | 17 | |
煙感知器50個まで | 50 | |
煙感知器51個から100個まで | 17 | |
P型1級発信機 | 15 | |
音響装置 | 15 | |
表示灯 | 15 | |
消火栓連動起動装置 | 1 | |
ガス漏れ火災報知設備 | ||
受信機 10回線 | 1 | |
警報装置 | 7 | |
誘導灯 | ||
誘導灯 | 26 | |
避難器具 | ||
はしご 地上2階 ロープ又は金属 | 1 |
消防設備 | 機器数 | |
排煙設備 | ||
複合盤(連動制御盤)30回線 | 1 | |
ダンパー | 15 | |
防火戸 ドア式S型 50枚まで | 5 | |
手動式シャッター | 1 | |
垂直降下式垂れ幕 | 4 | |
自然排煙口50組まで | 12 | |
非常電源設備 | ||
ディーゼルエンジン150KVA以上(低圧受電設備) | 1 | |
配線点検 | ||
配線 | 1 |