『Pictum(Picture manager)』サービス契約約款
『Pictum(Picture manager)』サービス契約約款
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『Pictum(Picture manager)』サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、日本コントロールシステム株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する Pictum(Picture manager)またはその後継製品(以下、「本ソフトウェア」といいます。)および本ソフトウェアに付随して当社より提供されるサービス(以下、「本サービス」といいます。)の使用許諾および利用方法について定めるものです。本ソフトウェアの使用を許諾された法人、団体または個人のみなさま(以下、「お客様」といいます。)は、本ソフトウェアライセンスのご購入申込み前に本約款の内容を確認する手段やその機会があった場合は当社に購入を申込んだ時点で、購入申込み前にその手段や機会がなかった場合はライセンスキーによるユーザー登録をした時点で、それぞれ本約款の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
本ソフトウェアは、著作xxおよび著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウェア製品はその利用を許諾されるもので販売されるものではございません。
これらの使用条件に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできませんので、速やかにライセンスキーを破棄してください。
第 1 条 (定義)
(1). 「ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本ソフトウェアを利用することができる権利をいいます。
(2). 「ライセンスキー」とは、ライセンスを許諾された場合に与えられる乱英数字等をいいます。1 つの
ライセンス毎に 1 つのライセンスキーが与えられます。
(3). 「登録ユーザー」とは、本ソフトウェアを使用するユーザーとして、本ソフトウェアに登録された方をいいます。お客様は、お客様の構成員のみを、登録ユーザーとして登録することができます。(お客様による資本参加率が 50%を超過する子会社および関連会社の構成員の方については登録ユーザーに含めることができます。)原則としてお客様の構成員以外の方を登録ユーザーとして登録することはできません。なお、本ソフトウェアの運用、管理を委託する目的に限り、当該委託先の方を例外的に登録ユーザーに含めることができます。
第 2 条 (申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、本約款の内容承諾の上、当社が定める利用申込書に必要事項を記入し、
当社に提出することで、本サービス利用のための申し込みを行うものとします。
2.前項の申込を行い、当社により承認を受けた本サービス利用申込者は、申込時に登録した期限およびユーザー数の範囲内で、本サービスを利用できるものとします。なお、当社は、以下の場合に利用申し込みの承認をしないか、もしくは承認後であっても、承認の取消を行うことができるものとします。 (1).本サービスの申込者が、当該申込に関わる契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合。
(2).本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込みあたり虚偽の事実を申告した場合。 (3).本サービスの申込者が、本サービスを利用するのに相応しくないと当社が判断した場合。 (4).その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合。
3.お客様は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該お客様の利用資格を取り消すことができるものとします。
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第 3 条 (使用許諾)
NCS は本契約において、お客様に対し以下の権利を許諾いたします。
(1). お客様は、1 つのライセンスにつき、本ソフトウェア 1 部のみを使用することが可能です。
(2). お客様は、ライセンスで許諾されたユーザー数を超えない範囲内で登録ユーザーを登録することができます。本ソフトウェアは登録ユーザーのみ使用することができます。お客様が本ソフトウェアの追加ユーザーライセンスを新たに購入された場合は、追加したユーザー数を合計した数を登録ユーザー数として登録することができます。
(3). 1 つのライセンスで許諾されたユーザー数、その他ライセンスの内容を複数に分割することはできません。
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第 4 条 (サービス期間)
サービス期間は以下のとおりとします。
(1).サービス期間は原則として、お客様からの本サービスお申込みに対して当社が承認した日を起算日とし、お客様がお申込み時に本サービス期間として指定した期間が終了するまでとします。サービスを継続される場合は、サービス期間終了日の10日前までに当社の指定する方法でお申込み下さい。お申込みが確認できた場合のみ、本サービスを継続される意思があったものとして、サービス期間終了日の翌日から起算して、継続時のお申込み内容・条件でさらに本サービス契約が継続されるものとし、以後も同様とします。お申込みされなかった場合、および終了の意思表示をされた場合については、サービ
ス期間終了日をもって、本サービス契約が終了されます。なお、カード決済の場合は自動継続となりま
す。
(2).本条第1項の記載に関わらず、当社の判断により、起算日前に本サービスを提供することがあります。ただしその場合、お客様は起算日前の本サービス利用における本サービス料金の支払い義務は発生しませんが、支払以外の事項については、本サービス契約の内容に拘束されるものとします。
第 5 条 (お客様の氏名等の変更および地位の承継)
1.お客様は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当社規定の書類を当社へ提出し届け出るものとします。
2.お客様が、合併・分割・営業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当社規定の書類を当社に提出し届け出るものとします。
3.当社は、前項の届出があった場合、そのお客様またはそのお客様の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、お客様としての地位の承継を認めない場合があります。
第 6 条 (料金の支払)
1.お客様は、別表に規定する初期費用および利用料金を、当社指定の方法により当社あるいは当社指定の金融機関に対して支払うものとします。
2.初期費用の請求は、本サービス提供開始日を含む10営業日以内にこれを支払うものとします。
3.お客様は、料金等の支払いを不当に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。
4.お客様は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、即時本サービスを停止するものとします。
5.お客様は、本サービスのご利用に際して必要となる端末設備等の設定および、技術基準および技術的条件を維持してください。なお、当該設定、維持はお客様の責任と費用をもって行ってください。
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第 7 条 (禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはいけません。
(1).第三者に対して、使用権の譲渡その他本サービスを利用する権利を許諾したり与えたりすること (2).本ソフトウェアおよび本サービス利用のためのID等の複製、頒布、貸与、第三者への送信、リース、担保設定
(3).本ソフトウェアを複製・変更すること
(4).本ソフトウェアを第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)等すること (5).本ソフトウェアに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他のソースコードを取得しようとする試みを行うこと
(6).本サービスに関連するドキュメントやプログラムを修正・翻訳・翻案・変更・改造・解析することおよび派生サービスの作成・配布行為
(7).当社の商標、サービスマーク等を使用すること
(8).当社および、第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為 (9).公序良俗に反する行為
(10).法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはその恐れのある行為
(11).本サービスおよび当社が提供する全てのサービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
(12).本サービスおよび当社が提供する全てのサービスの信用・名誉等を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
(13).本約款の条項に違反する行為
(14).その他、当社が不適切と判断する行為
第 8 条 (ID等の自己管理および不正使用の禁止)
(1).お客様は、故意、過失を問わず、また本サービス終了の前後を問わず、ライセンスキーに関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。
(2).本約款の条項に違反したxxxxxxxの不正使用はこれを一切禁じます。
第 9 条 (仕様変更)
1.当社は、仕様変更(後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様変更等を含む。ただし、これに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更を行うものとします。
2.当社は、お客様に対し、仕様変更を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関してはお客様に承諾を得ない場合があります。
3.お客様が本ソフトウェアを、本ソフトウェアの旧バージョン製品(以下、「旧バージョン製品」といいます。)からのバージョンアップ、代替製品からの乗換えとして使用されるためには、お客様が NCSによって本ソフトウェアのバージョンアップ対象製品または代替乗換え対象製品として指定されている製品のライセンスをxxに取得していることを条件とします。お客様が本ソフトウェアをバージョンア
ップとして使用される場合、旧バージョン製品のライセンスは自動的に消滅します。この場合、お客様は、旧バージョン製品を破棄しなければなりません。ただし、旧バージョン製品におけるデータのコンバートが完了するまでは使用可能なものとします。
第 10 条 (知的財産権)
1.本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号等に関する著作権、知的財産権その他一切の有体・無体の財産権は、当社または当社に対しその使用を許諾している第三者に帰属するものとし、お客様に譲渡しまたは本約款に定める以上に使用許諾するものではありません。
2.本サービスからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
第 11 条 (提供の停止)
1.お客様が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1).お客様が本サービスの料金支払いを怠った場合
(2).お客様の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合 (3).お客様が本約款のいずれかの規定に違反した場合
2.お客様は、前項によるサービス停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第 12 条 (提供の中断)
1.当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止、および緊急停止することがあります。
(1).サービスを提供するために必要なサービスシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上または工事上やむお得ないとき、またはこれらにやむを得ない障害が発生したとき。
(2).本サービスシステムに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難であると判断した場合。
(3).本サービスを提供することにより、お客様あるいは第三者が著しい損害を受ける可能性を認知した
場合。
(4).電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止および停止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
2.当社は前項各号の規定によりサービスの提供を停止するときは事前にその旨をお客様に通知します。ただし、緊急、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 13 条 (利用の制限)
1.当社は天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する場合には、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
2.お客様は、前項により本サービスの利用制限または停止の措置を受けた場合、当社に対する当該期間中の料金の支配義務を免れるものとします。
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第 14 条 (サービスの廃止)
当社は都合により本約款に基づく本サービスの提供の全部を廃止することができるものとします。なお、本サービスの提供の全部を廃止する場合、当社はお客様に対し当該廃止の日より3ヶ月以上前に当社のホームページその他当社が提供する手段によりその旨を通知するものとします。
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第 15 条 (お客様が行う解約)
お客様が本サービス利用契約の解除を希望する場合は、利用期限の10日前までに当社の指定する方
法で解約の申込みを行うものとします。なお現金支払い決済の場合は第4条1項に定める継続利用の申
込を行わないことでか、または申込後当社10営業日以内に指定の利用料金が支払われなければ自動的
に契約を解約するものとします。
第 16 条 (当社が行う解約)
1.当社は、第11条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止されたお客様が、当該停止期間中にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
2.当社は、お客様に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解除するとともに本サービスの利用停止の措置を採ることができるものとします。
(1).破産、特別清算、民事再生、会社更生または会社整理の申立てをなし、または他からその申立てをなされたとき。
(2).仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき。 (3).小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき。 (4).本約款の規定の 1 つでも違反したとき。
(5).利用申し込みに当たり、当社に対して虚偽の事実を申告したとき。
(6).その他当社が、お客様による本サービスの利用継続を不適切と判断したとき。
第 17 条 (瑕疵担保責任)
1. 当社は、お客様がxxな入手経路により有効なライセンスを取得されていることを条件として、当社が推奨したオペレーティングシステム、ハードウェア構成およびネットワーク環境その他の本ソフトウェア使用環境下で本ソフトウェアが使用された場合に、以下に掲げる場合を除き、本ソフトウェアが重要な点においてマニュアルどおりに機能することを保証します。ただし、本ソフトウェアの瑕疵、問題、マニュアルに記載された機能との不一致が、以下のいずれかに該当する場合には、保証の対象とはなりません。
(1). 本ソフトウェアの修正プログラム(ただし、本ソフトウェアに適用された修正プログラムについては、本ソフトウェアと一体のものとして取り扱うものとします。)、試用版、評価版または先行提供版(「β版」「RC 版」「動作検証版」その他名称の如何を問わず、本ソフトウェアが正式リリースされるまでの間に、当社が提供する全てのソフトウェアを言うものとします。)に起因する場合
(2). オペレーティングシステム、ハードウェア構成およびネットワーク環境その他の本ソフトウェアの使用環境に起因する場合
(3). お客様ご自身が使用する目的で本ソフトウェアを修正されたことに起因する場合
(4). その他本約款の定める用法に違反した使用に起因する場合
2. 前項の保証の請求は、お客様が本ソフトウェアのライセンスキーを入手された日から 60 日(ただし、法律で認められる最も短い期間が 60 日を超える場合はその最も短い期間)の期間内に、本ソフトウェアのライセンスを購入したことおよびライセンスキーを入手された日を証明する書面を添えて行うものとします。
3. 前 2 項に基づく請求に対する当社および関連会社のすべての責任ならびにお客様に対する唯一の救済手段は、当社の選択により、本ソフトウェアの交換、修補または本契約を解約したうえでの本ソフトウェアの代金の返還のいずれかとなります。なお、本ソフトウェアの交換または修補には、本ソフトウェアに対する修正プログラムの提供またはバージョンアップ版の提供を含むものとし、当社が当該修正プログラムまたはバージョンアップ版の提供を行った場合、お客様が修正プログラムまたはバージョンアップ版を適用するか否かに関わらず、本項に定める義務を果たしたものとします。
第 18 条 (責任の制限)
1. お客様は、本サービスの利用に関するすべての危険はお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける内容およびお客様が本サービスを通じて得る情報等についてその完全性、正確性、確実性、有用性などいかなる保証も行わないものとします。
3. 当社は、当社に故意または重過失ある場合を除き、お客様その他の第三者に対し、本サービスおよび本サービスを通じて他のサービスをご利用になることにより、または利用しなかったことにより発生した営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、当社は第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。弊社のいかなる口頭または書面による、いかなる情報または助言も新たな保証を行い、またはその他いかなる意味においても本約款の各条項の範囲を拡大するものではありません。
4. 当社は、第三者がログインを不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することによりお客様または第三者に損害を与えた場合について一切の責任を負いません。
5. インターネットを含むネットワーク障害、天災地異等の不可抗力に基づいて、当社が責任を履行できないと判断する場合、当社は本サービスの提供を停止、中断することがあります。この場合において、当社は当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
6. 本約款第12条(提供の中断)および第13条(利用の制限)により、サービスの提供が不可能となった場合についても、お客様が既にお支払済みになったサービス料金等については一切払い戻ししないものとします。
7. お客様が、本サービスの利用により第三者(他のお客様も含む)に対し損害を与えた場合、お客様は自己の責任によりこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
8. 当社は、当社システム内に保管されたお客様のデータ等に対して、一切の責任を負いません。
9. 本約款の規定または法令等により当社が損害賠償義務を負う場合、当社に故意または重過失ある場合を除き、本サービスの利用の対価としてお客様が当社に支払った利用料の額(ただし、直近 1 年間において支払われたものに限る。)を賠償額の上限金額とします。
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第 19 条 (約款の変更)
当社は本約款の条項の内容を変更することができるものとし、本約款の条項の変更後における本サービスの利用料金、その他の提供条件は変更後の規約の条項によるものとします。また、本約款の条項を
変更する場合、当社は、変更後の約款を当社のホームページその他当社が提供する手段により開示いたします。当該開示の時点以降、本サービスの当該変更の内容について通知するものとしますが、お客様の確認如何に関わらず、最新の規約が適用されるものとします。
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第 20 条 (準拠法および雑則)
本約款は日本国の法律を準拠法とします。本約款または本サービスに関して紛争が生じた場合には、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京において仲裁により最終的に解決されるものとします。
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第 21 条 (発行期日)
この約款は2016年6月6日より効力を発するものとします。