Contract
2021年1月版
ドライバー保険
自動車をお持ちでない方や自動車を借りて運転される方のための保険です。
ドライバー保険とは
記名被保険者※が他人の自動車を借用し、運転中に起こった事故について補償する自動車保険です。運転免許証をお持ちの方がご契約いただけます。
※「記名被保険者」とは、保険証券などの記名被保険者欄に記載
されている補償の対象となる方をいいます。
ご注意
1. 記名被保険者1名につき複数のご契約はできません。
2. ご契約の際は運転免許証をご提示いただきます。
3. 記名被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)に使用するために、その使用者の自動車を運転している際に起こした賠償事故・人身傷害事故については保険金のお支払いの対象外となります。
ドライバー保険のご契約にあたって
記名被保険者の年齢により、
「21歳未満」または「21歳以上」のいずれかでご契約いただきます。
21歳未満
21歳以上
ドライバー保険の対象となる借用自動車
自家用 普通乗用車
自家用 小型乗用車
自家用 軽四輪乗用車
自家用 小型貨物車
自家用 軽四輪貨物車
自家用 普通貨物車
• 最大積載量 0.5トン以下
自家用 普通貨物車
• 最大積載量
0.5トン超 2トン以下
特種用途自動車 二輪自動車
(キャンピング車) 原動機付自転車
(注)レンタカー、カーシェアリングを含みます。
対象とならない自動車の例
●記名被保険者、記名被保険者の配偶者(内縁の相手方および同性パートナーを含みます。以下同様とします。)または記名被保険者の同居のご親族が所有する自動車
●記名被保険者が役員となっている法人の所有する自動車
ドライバー保険の主な補償内容
ご自身の補償
人身傷害保険
借用自動車に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償
相手への賠償
対人賠償責任保険
自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を♛担した 場合の補償
て
ま
かせ
対物賠償責任保険
自動車事故により他人の財物に損害を与えたときや、借用自動車を運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車
等を運行不能にさせたときに法律上の損害賠償責任を♛担した場合の補償
安心
示談交渉サービス
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相手の方の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが示談交渉を行います。
その他の特約
+ オプション
●対物全損時修理差額費用特約
●搭乗者傷害特約(一時金払)
●個人賠償責任特約
など
ご注意
ドライバー保険には車両保険はありません。
お支払いする保険金の種類と補償の概要
基本補償 万が一の事故のために損保ジャパンがおすすめする補償です。 + オプション お客さまのご希望により付帯できます。 自動セット ご契約の内容により必ず付帯されます。
基本補償・特約 | 補償の概要 | 区分 | |
相手への賠償 | 対人賠償責任保険 | 記名被保険者が借用自動車を運転中の事故などにより、他人を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用*などもお支払いします。 *損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。 | 基本補償 ご希望により補償の有無を選択することができます。※1 |
対物賠償責任保険 | 記名被保険者が借用自動車を運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、借用自動車を運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用*などもお支払いします。 *損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。 | 基本補償 ご希望により補償の有無を選択することができます。※1 | |
ご自身の補償 | 人身傷害保険 | 借用自動車に搭乗中の方などが自動車事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金として10万円をお支払いします。 (注)損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。 | 基本補償 ご希望により補償の有無を選択することができます。※1 |
相手への 賠償に関わる特約 | 対物全損時 修理差額費用特約 | 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費*が時価額を超え、記名被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した「差額分の修理費に記名被保険者の責任割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 *「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。 | + オプション |
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 | 搭乗者傷害特約 (一時金払) | 記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。 ●入通院日数が1日から4日の場合:ケガの内容にかかわらず1万円 ●入通院日数が5日以上の場合 :ケガの内容に応じて10万円、30万円、50万円または100万円 | + オプション |
搭乗者傷害特約 (日額払) | 記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの入通院治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 | + オプション | |
無保険車傷害特約 | 保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられた場合や後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 (注1)保険金額は「無制限」とします。 (注2)損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。 | 自動セット ※2 | |
自損事故傷害特約 | 自損事故(電柱との衝突など)で、借用中の自動車を運転中の記名被保険者とこれに同乗する記名被保険者の配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが亡くなられた場合やケガをされた場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険金をお支払いする特約です。 | 自動セット ※3 | |
その他の補償などに関わる特約 | 個人賠償責任特約 | 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など*)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 *自動車事故等を除きます。 【保険金額】 ●日本国内で発生した事故:無制限 ●日本国外で発生した事故:1事故につき1億円 | + オプション |
お手続きに関わる特約 | 継続うっかり特約 | お客さまの事情によらない理由により継続手続きがなされていない場合など、一定の条件を満たしているときは、満期日の翌日から30日以内にお手続きいただくことにより、満期日と同等の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。 | 自動セット 原則としてご契約期間が1年のご契約に必ず付帯されます。 |
※1 対人賠償責任保険または対物賠償責任保険のいずれかを必ずご契約ください。また、人身傷害保険をご契約の場合は、必ず対人賠償責任保険をセットでご契約ください。
※2 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。
※3 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、人身傷害保険が適用されている場合を除きます(この特約の補償の対象となる事故については、人身傷害保険から保険金をお支払いします。)。
★このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のxxx(約款)」「重要事項等説明書」などをご覧ください。詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
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(SJ20-51073 2020.9.15) -0700