6.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジ-)」
1.サービス内容の定義
(1)こうぎん法人インターネットバンキング
こうぎん法人インターネットバンキング(以下「本サービス」という。)とは、契約者のパーソナルコンピュータ端末(以下「端末」という。)からインターネットにより「残高照会」「入出金明細照会」「振込振替」「料金等払込み」のサービス提供依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスおよび、
「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」のデータ受付を行うサービス
(以下「伝送サービス」という。)をいいます。 (2)利用対象者
本利用規定の内容を十分理解し承認のうえ当行所定の申込書により本サービスの利用申込みを行った普通預金口座、決済用預金口座または当座預金口座をお持ちの法人、法人格のない団体(権利能力なき社団・財団) または個人事業主で、当行所定の基準を満たす方で、かつ、電子メールアドレスをお持ちの方に限ります。
(3)ご利用口座
契約者は当行所定の申込書により、当行所定の種類の契約者本人口座を届出ていただきます( 以下届出た口座を「ご利用口座」という。)。ご利用口座は、当行の口座に限るものとし、申込むことができる口座数は当行所定の口座数とします。申込に際し、ご利用口座の中から1つの普通預金口座、決済用預金口座あるいは当座預金口座を「代表口座」として指定することとします。
①代表口座
各種照会、振込振替、伝送サービスの資金引落口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、決済用預金口座あるいは当座預金口座とします。
②ご利用口座
各種照会、振込振替、伝送サービスの資金引落口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、決済用預金口座あるいは当座預金口座とします。ご利用口座の登録・削除については、当行所定の書面により届出ていただきます。
(4)取扱時間
当行が別途定めた時間内とします。ただし、当行は取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
(5)手数料等
当行所定の基本手数料(消費税を含む)を各種預金規定にかかわらず、通
帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに申込書により届出た「代表口座」から当行所定の方法により引落しさせていただきます。領収書等の発行はいたしません。当行は、事前に通知することなく基本手数料の支払方法等の変更、または、本手数料に係る諸手数料の新設・改定を行う場合があります。なお、振込振替サービスにかかる振込手数料はご利用の都度ご利用口座から引落しさせていただきます。また、伝送サービスの利用に際しての振込手数料は、別途当行所定の振込手数料を代表口座もしくはご指定の利用口座(以下「支払口座」という。)から引落しさせていただきます。
2.管理者・利用者 (1)管理者
① 契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を管理者とし、契約者は、管理者に本サービスの利用に関する契約法人ID
(以下「ID」という。)「契約法人暗証番号」「契約法人確認用暗証番 号」(以下「暗証番号」という。)の設定等を行わせることとし、他の従業 員等の第三者にそれらの行為をさせてはならないものとします。また、端末 毎の「電子証明書」情報の設定もしくは非設定を管理するものとします。な お、当行は、管理者によるID・暗証番号・電子証明書の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害につ いて一切責任を負わないものとします。
② 契約者は、「ID」「暗証番号」「電子証明書」の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由のいかんを問わず管理者以外の第三者に開示し、または使用させてはならないものとします。
(2)利用者
① 本サービスの利用に関して管理者が当行所定の方法により、当行に届出られた取引を行う権限を有する利用担当者(以下「利用者」という。)を設定することができるものとします。
② 管理者は、当行所定の方法により、利用者の設定または廃止をすることができます。
3.「ID」「暗証番号」「電子証明書」 (1)暗証番号の届出
契約者は、当行所定の利用申込書により「仮契約法人暗証番号」( 以下
「仮暗証番号」という)を届出るものとします。利用時には、仮暗証番号を端末から正式な暗証番号に変更のうえ運用するものとします。暗証番号は、他人から推測可能な番号の指定は避けてください。
(2)ID、暗証番号等の管理
契約者は、ID、暗証番号、および電子証明書を取得している場合には電子証明書を第三者に知られないように自らの責任において厳重に管理するものとします。これらにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故により生じた損害については、当行は一切責任を負いません。なお、ID、暗証番号の当行への問合せには応じられません。
(3)ID、暗証番号の失念および電子証明書の紛失
管理者のID、暗証番号を失念または漏洩した場合、または、その恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。利用者の暗証番号を失念または漏洩した場合は、管理者が当行所定の端末操作により、利用者の再設定または廃止を行ってください。
(4)本人確認
① 本サービスの利用に際しての本人確認方法は、電子証明書とパスワードによる確認方式もしくはログオンIDとパスワードによる確認方式のいずれかをあらかじめ選択するものとします。
② サービス利用時に契約者の端末( 電子証明書方式の場合は、電子証明書 がインストールされた端末)を使用して、当行所定の方法によりあらかじ め届出たID、暗証番号等の本人確認情報を入力し送信するものとします。
③ 前項の操作により当行が受信したID、暗証番号および電子証明書方式の場合は電子証明書情報が、当行に届出た内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者本人とみなします。
④ 当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、ID、暗証番号および電子証明書について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者本人の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑤ 届出られたID、暗証番号と異なる入力が連続して行われ、当行が定める回数に達した場合、当行は本サービスの取扱いを中止します。契約者が再度本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届出を行うものとします。
4.照会サービス (1)内容
本サービスを受付けることのできる契約者の端末を使用して契約者からの依頼に基づき、代表口座、ご利用口座について次の口座情報を提供するものとします。
① 残高
② 入出金明細 (2)依頼方法
端末より当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力してください。 依頼内容について、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合に は、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
(3)照会対象日
当行が別途定めた期間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4)応答後の内容の変更・取消
契約者からの依頼に基づき当行が回答した内容については、残高、入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。
このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負ません。
5.振込振替サービス (1)内容
振込振替サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、次のサービスを提供するものとします。なお、支払口座と入金口座が同一店同一名義への資金移動を「振替」、それ以外の資金移動を「振込」として取り扱います。
① 本サービス利用時、振込振替資金等の引落口座として契約者が指定した支払口座からご依頼金額と振込手数料を引落し、契約者が指定する当行または他の金融機関の国内本支店口座への入金。
② 前項①にて依頼した取引内容の照会 (2)振込振替の依頼方法
端末より当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力してください。 (3)振込振替の依頼確定
ご依頼内容については、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行指定の方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引の依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
(4)資金の引落し
当日付の依頼で振込振替の依頼が確定した場合、当行はただちに支払口座 より振込金額と振込手数料を引落xxうえ、当行所定の振込手続きを行います。また、振込振替の予約依頼についても、依頼が確定した場合、当行はただちに 支払口座の前日の最終支払可能残高より振込金額と振込手数料を引落xxうえ、当行所定の手続きによりお預りし、指定日に振込振替の資金に充当するものと します。資金の引落しについては、各種預金規定にかかわらず、通帳および払 戻請求書・当座小切手等の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。資金の引落し時において、支払口座からの引落しが複数あり、その引落xx 総額が支払口座の支払可能残高を超える場合は、そのいずれを引落すかは当 行の任意とします。
(5)振込振替の依頼内容確認
振込振替依頼確定後、契約者は端末にて振込振替受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には「依頼内容の照会」機能により確認してください。なお、契約者と当行の間に、依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保管している記録内容を正当なものとします。
(6)振込限度額
支払口座の各口座における1日あたりの振込限度額は、当行所定の振込振
替限度額の範囲内かつ契約者により登録された限度額の範囲内とします。
振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。なお、当行は事前に通知することなく1日の振込限度額を変更することがあります。
(7)サービス取扱不能事由
以下に該当する場合は、振込振替サービスの取扱はできません。
① 支払口座が解約されているとき。
② 振込振替処理時に振込金額と振込手数料の合計金額が支払口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるとき。
③ 契約者から支払口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑥ 当行または金融機関の通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦ 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。 (8)組戻し
① 確定した振込の依頼に基づき、当行が発信した振込資金が指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料はお返ししません。
② 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、支払口座の口座開設店に当行所定の方法により申込むものとします。
③ 当行は、当行所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼 により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料を支払口座より引落しさせていただきます。なお、 当該振込にかかった振込手数料はお返ししません。
④ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受付けた場合であっても、組戻しできない場合がありま す。この場合は、組戻し手数料はいただきません。
6.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジ-)」
(1) 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジ-)」(以下「料金等払込み」という。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」という。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末より本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払口座から引き落とす
(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含む。以下同じ)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号
(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関 に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確 認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限 りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれ ます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面 に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
(5) 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワード等と届出の契約者の口座番号とパスワード等との一致を確認した場合は、払込資金を支払口座から引き落とします。
(6) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払口座から引き落とした時に成立するものとします。
(7) 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含む)を越える場合
③ 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を越える場合
④ 契約者の指定された口座が解約済みの場合
⑤ 契約者の指定された口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当行所定の回数を超えてパスワードを誤って契約者の端末に入力した場合
⑨ その他当行が必要と認めた場合
(8) 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(10) 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収
納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
(11) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(12) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの 利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの 利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行って ください。
(13) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(14) 前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
7.伝送サービス
契約者の端末からの依頼により「総合振込」「給与(賞与) 振込」「口座振替」のデータ受付を行うサービスをいいます。
契約者および当行は、データ伝送により知りえた情報およびその他の基本契約等に関する一切の事項については第三者に漏洩してはならないこととします。データ伝送において、回線障害、機械障害ならびに他の事由により受付けす べき日時に受付けができなかった場合、および、当行が受け入れた振込明細に瑕
疵があった場合は、契約者と当行で協議のうえ対策を講じるものとします。 (1)総合振込サービス・給与(賞与)振込サービス
①サービスの内容
当行は契約者からの依頼による「伝送サービス」を利用した総合振込・給与(賞与)振込サービスを受付します。
イ. 総合振込・給与(賞与)振込の振込資金の引落口座は契約者の指定する
「支払口座」とします。振込先として指定できる取扱店は当行の本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の国内本支店とします。
ロ. 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。なお、給与(賞与)振込の受付が当行所定の時限を超過した場合については、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
ハ. 振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
ニ. 入金先口座は普通預金口座、決済用預金口座または当座預金口座とします。なお、総合振込では貯蓄預金口座も可とします。
ホ. 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
ヘ. 当行への振込依頼に際しては、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
ト. 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してく
ださい。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
②依頼方法
契約者の端末から当行所定の時間内に当行の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。
③振込指定日
契約者の端末から当行所定の期間の銀行営業日を指定して振込を依頼してください。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
④振込限度額
「支払口座」1日あたりの振込限度額は、当行所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された限度額の範囲内とします。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。なお、1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に受付けた取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付ける義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
⑤振込資金の準備等
イ. 振込資金および振込手数料は、総合振込については振込指定日の前営 業日までには「支払口座」に入金するものとし、給与(賞与)振込については振込指定日の3営業日前までに「支払口座」に入金するものとします。また、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
ロ. 「支払口座」からの引落しは、各種預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出は不要とし、当行指定の方法により取扱います。
ハ. 資金の引落し日において、「支払口座」からの引落しが複数あり、その引落xx総額が「支払口座」の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
⑥依頼内容の取消・変更・組戻し イ.取消・変更
契約者が送信した取引については、取消・変更できませんので予めご了承ください。
ロ.組戻し
振込手続きにおいて、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行指定の手続きにて受け付けることとします。組戻しについては別途当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要となります。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
ただし、組戻しができなかったときは、組戻し手数料はいただきません。 ハ.開始時期
給与振込受給者に対する給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。
(3)口座振替サービス
①サービスの内容
当行は契約者からの依頼による「伝送サービス」を利用した口座振替を受付します。
イ. 代表口座もしくはご指定の利用口座店を取りまとめ店として、口座振替資金の入金口座は契約者の指定する代表口座もしくはご指定の利用口座とします。請求先として指定できる預金口座は当行本支店の当行所定の預金種目とします。
ロ. 口座振替にあたっては、当行所定の取扱手数料をお支払いいただきます。 ハ. 口座振替依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行って
ください。
②依頼方法
契約者の端末から当行所定の時間内に当行の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。
③振替指定日
契約者の端末から当行所定の期間の銀行営業日を指定して振替を依頼してください。当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
④依頼内容の取消・変更
契約者が送信した取引については、取消・変更できませんので予めご了承ください。
⑤停止通知
契約者は、口座振替による収納を停止したときは、その預金者の氏名等を当行所定の方法で通知するものとします。
⑥振替結果等
イ. 契約者は、当行所定の時限以降に、端末から当行所定の時間内に当行の定める方法および操作手順に基づいて振替結果照会を行ってください。
ロ. 当行は口座振替に関して預金者への入金督促等は行いません。
ハ. 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
⑦振替資金の入金
当行は振替指定日から起算して当行所定の日までに振替資金を預金口座に入金します。
8.届出事項の変更等
(1) 契約者は、本サービスに関する届出事項に変更があった場合は、代表口座
のお届印を押印した当行所定の書面により代表口座の開設店に直ちに届出る ものとします。変更の届出は当行が変更処理を完了した後に有効となります。変更処理が終了するまでに発生した損害については、当行は一切責任を負い ません。
(2) 届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知、または送付する書類が遅延、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
9.不正な払戻しへの対応
(1) 本サービスにおいて、盗取されたパスワード等によって行われた不正な預金等の払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行が別途定める上限金額の範囲内で、当該払戻しの額およびこれに係る手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① パスワード等の盗取に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 警察署への被害事実等の事情説明について真摯な協力が行われていること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等 契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただ し、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が 証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数としま す。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利 息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。) を、当行が別途定 める上限金額の範囲内で補てんするものとします。
(3) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんしません。
① お客さまから被害調査の協力が得られない場合
② お客さまが警察に対して、被害届を出さない、被害事実等の事情説明をおこなわない場合
③ 不正な払戻しの発生した翌日から30日以内に当行へ事故の届出がなかった場合
④ お客さま、またはその従業員等( お客さまから金銭的利益その他の利益を得ている方)の故意または第三者にIDやパスワードを教えていた等の重大な過失による損害であった場合
⑤ お客さま、またはその法定代理人やその従業員等が加担した不正による損害であった場合
⑥ ウイルス対策ソフトを利用していない場合など、お客さまのシステムが正常に機能していない間に生じた損害の場合
⑦ 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害の場合
⑧ Eメールアドレス登録において、当行からの通知を受信できるEメールアドレスが登録されていなかった場合
⑨ 天変地異、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱時に乗じ、または付随してなされた場合
⑩ 「当行の利用規定」違反がある場合
(4) 当該払戻しが行われたことについて、契約者に重大な過失がある場合には 補てんの対象とならない場合や、契約者に過失がある場合には補てん額が一 部減額される場合があります。重大な過失または過失の判断につきましては、当行は契約者の事情等をお伺いし、個別に対応させていただきます。
(5) 当行が当該預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てん請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。
10. 取引の制限等
(1) この契約の契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するために、契約者に提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、照会や振込振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している契約者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を届出てください。この場合において、在留期間が経過した場合は、新たに在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求め、契約者が、当該依頼に正当な理由なく応じられない場合には、照会や振込振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 前各項の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者の回答、具体的な取引の内容、契約者の説明内容およびその他の事情に照らして、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると認められる場合には、照会や振込振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 前各項により取引の一部を制限し、当該取引におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが、一定期間解消されない場合には、当該取引の全部を制限することがあります。
(5) 前各項に定める取引の制限については、契約者からの説明等にもとづき、
マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合は、当該取引の制限を解除するものとします。
11.解約等
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。当行への解約通知は当行所定の書面によるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理までに発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
(2) 代表口座を解約、代表口座の取扱店を変更された場合は、本サービスの契約はすべて解約されます。
(3) ご利用口座を解約、ご利用口座の取扱店を変更された場合は、当該口座に関する本サービスの契約は解約されます。
(4) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④ 当行に支払うべき手数料を延滞したとき
⑤ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じたとき
⑦ 相続が開始されたとき
⑧ 契約者が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に停止することを必要とする相当の事由が生じたとき
⑨ この契約がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(5) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行は本サービスを停止し、または契約者に通知することによってこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合は、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の届出住所・電子メール等にあてて発信したときに解約されたものとします。本サービスの停止または解約により生じた損害については、当行は一切責任を負わないものとします。また、本サービスの停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を請求することができるものとします。
① 契約者が「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ. その他前各号に準ずる行為
(6) 本サービスの解約以前に受付けたサービスについては、取引有効とします。 12.免責事項
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスの取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のID、パスワード、電子証明書を取得している場合は電子証明書等または照会口座の残高ならびに入出金明細等の取引情報が漏洩し、あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当行は責任を負いません。
(5) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(6) 本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者自身の責任において確保してください。当行は、当契約により通信機器が正常に稼動することを保証するものではありません。通信機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 当行が各種書類に使用された印影を代表口座ならびにご利用口座の届出印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
13.規定の準用
本規定に定めのない事項については、普通預金取引規定(総合口座取引規定を含む)、決済用預金取引規定および当座勘定規定等の各種規定により取扱います。
14. xx後見人等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任
意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 15.規定の変更
当行は当行のホームページ上の「こうぎん法人インターネットバンキング利用規定」の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 16.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加変更する場合があります。
17.サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
18.サービスの中止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを中止することができます。
19.通知手段
契約者は、当行からの通知等の手段として当行ホームページへの掲示、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.リスクの承諾
契約者は、パンフレット等に掲載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サービスの利用を行うものとしこれらの処理に関わらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
21.海外での利用について
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
22.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年とし、契約者または当行から特 に申出のない限り、契約満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
23.譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
24.準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上