TEL 0857-27-4773 F♙X 0857-29-8450
はじめに
ワールドウィング ラ・クゥ会員規約
第5 条(会員区分)
本クラブの会員区分は一般会員、大学生会員、中高生会員、ホリデー会員、法人・団体会員の5 区分(詳細は別紙参照)とします。なお、本クラブが必要と認めたときは、上記以外の会員区分を設定すること があります。
ワールドウィング ラ・クゥ(以下「本クラブ」)は、1981 年創設以来数多くのプロスポーツ選手、オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り、動作改善、故障改善に従事してきた、㈱ワールドウィングエンタープライズ代表xxxxがそのベースとなる効果的理論として創始及び研究した「初動負荷理論®」に基づくトレーニング施設です。
本クラブは、スポーツ選手の強化、コンディショニングだけではなく、一般の方々の健康作りにも効果的な初動負荷理論を具現化したトレーニングマシーンを使用し、日常的なエクササイズを目的としたトレーニング施設です。
従いまして、本クラブは各種競技の動作改善(動作解析・動作指導・フォーム作り等)及び、競技者等の故障改善を主たる業務とした施設ではありません。
本クラブで行っていない上記の動作改善並びに故障改善を希望される方は、下記にお問い合わせ下さい。
㈱ワールドウィングエンタープライズ 指導室
x000-0000 xxxxxx0-00-0
TEL 0000-00-0000 F♙X 0000-00-0000
xxxx://xxxx-xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx0.xxxx
第1 条(名称)
本クラブの名称は「ワールドウィング ラ・クゥ」とし、上本町店を
「ワールドウィング大阪上本町」、緑地公園店を「ワールドウィング大阪緑地公園」と称します。
第2 条(運営管理)
本クラブの全ての施設の運営管理(会員資格の得失、諸費用、規約の制定、改廃等を含む)は、㈱ワールドウィングエンタープライズの監修の元、㈱La・Queue(ラ・クゥ xxxxxxxxxxxxxx 0 x 00xxxxx0X)が行います。
第3 条(目的)
本クラブは、会員が「初動負荷トレーニング®」を通して心身の健康維持・増進及び競技技能xxxをはかると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とします。
第4 条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、中学生以上の方で本施設の設立運営趣旨に賛同し、規約を承認した方とします。但し、上記未満の就学生及び疾病・障害のある方は、鳥取本部による合宿に参加されたのち、鳥取本部と当クラブで検討し、入会を承認する場合がございます。
1. 本クラブの円滑な運営と、会員のトレーニングに支障をきたす等、本クラブが不適当と認めた方は入会をお断り致します。また、これらの事情が判明した時点で、退会を通告致します。
2. 本クラブに入会される方で、健康状態に異常もしくは支障のある方は予め申し出なければなりません。医師または医療機関等からトレーニング等運動全般を禁止されている方、妊娠中の方は入会できません。また、疾病・障害の程度によって入会を制限させて頂く場合がございます。
3. 1 項の主旨を徹底するために、初動負荷トレーニング施設以外のスポーツジム、フィットネスクラブ等、各種トレーニング施設においてトレーナー、インストラクター及びトレーニング指導に従事している方等の入会は原則としてお断り致します。また、これらの事象が判明した時点で、退会を通告する事があります。
学生の定義について、本クラブでは文科省認可の学校法人に該当する学生証を有する方を学生とします
予備校生・専門学生については大学生会員の区分に含みます。
第6 条(入会手続)
本クラブに入会される方は所定の入会手続きを行い、本施設の承認後、入会諸費用をご納入頂きます。
尚、入会者が未xxの場合は、入会申込書の同意書欄に、保護者の署名捺印が必要です。この際保護者は、本規約に基づく責任を入会者本人と連携して負担し、本規約第19 条に定める危険負担と本施設の免責に同意をお願い致します。
第7 条(個人情報の保護)
本クラブは、本クラブの所有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
会員は、自己が本クラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第8 条(入会金)
会員は入会金を所定の方法で納入して下さい。入会金の有効期限は退会時迄とし、一旦納入された入会金は返還致しません。
第9 条(利用の禁止)
次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。なお、その場合でも一旦納入された入会金や会費は返還致しません。
1.入れ墨、タトゥーのある方。反社会的勢力並びにこれに類する方。
2.飲酒等による泥酔、酒気を帯びた方。
3.法定伝染病等、他人に影響を及ぼす、疾病、障害等を有する方。
4.法律により所有または利用が禁じられている薬物等の服用経験のある方。
第10 条(除名)
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当する場合は、会員資格の退会扱いとなる場合がございます。
1.連絡の有無にかかわらず、3 ヵ月以上の会費を滞納された方。
2.本クラブの施設・設備を故意に破損したとき。
3.本規約その他、本クラブが定める規則に違反したり、スタッフの指示に従わなかったとき。
4.本クラブの名誉、信頼を毀損し、又は秩序を乱したとき。
5.その他会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
6.当施設内で施設利用者またはスタッフに対して営利を目的とした営業行為を行ったとき。
第11 条(会員資格の喪失)
会員は退会、除名、死亡及び失踪宣言を受けた時、その資格を失います。
第12 条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。
第13 条(会員証)
本クラブは会員に対して会員証を交付します。会員は施設利用時、必ず会員証を受付にて提示して頂きます。
第14 条(会費等の支払)
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。但し、一旦納入された会費等は原則として返還致しません。
会費は会員が会員証を有する限り、現実に本クラブの施設を利用されない場合も、支払義務を有します。但し、第15 条に定められた手続きを行った場合はこの限りではありません。
第15 条(休会)
会員は休会を希望される月の前月 10 日迄に、本クラブに所定の休会届を提出し承認を受けることにより休会することができます。休会期間中は、別途定める休会費を所定の方法でお支払い頂きます。休会期間(最⾧12 ヵ月)終了後は自動的に会費の請求を開始します。休会の場合、再度施設利用をされる時の入会金は免除致します。
第16 条(退会)
会員は退会を希望される前月10 日迄に、本クラブに所定の退会届を提出し、併せて会員証を返還することにより、その月末で退会することができます。 本クラブは、退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
第17 条(休館日)
本クラブは原則として毎週水曜日(上本町店)、毎週木曜日(緑地公園店)(祝日の場合を含む)、年末年始休館日等を休館日とします。又、施設の補修整備、従業員の教育研修、その他やむを得ない事由が発生した場合、休館することがあります。
尚、休館に関してのお知らせは原則として 1 週間前迄に施設内に掲示させて頂きます。但し、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、予め掲示することなく休館することがあります。
第18 条(施設の廃止・利用制限)
本クラブは次の事由により、一時的に閉鎖する事があります。
1. 台風・地震その他自然災害、火災、近隣での事故等で業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造又は補修工事実施のとき。
第19 条(会員の遵守事項)
会員は次の事項について遵守・責任を負うものとします。
1. 会員はスタッフの指示に従い、トレーニングを含む施設利用を行う事とします。
2. 会員は、常に健康管理に留意し、施設内における傷害並びに、急性疾病等の事故について自己責任において対処するものとします。また、トレーニングを含む施設利用時に、スタッフの指示に従わず生じた傷害、事故等についても自己責任とします。
3. 会員が、施設利用中に生じた紛失・盗難等の事故について、本クラブは一切責任を負いません。会員同士の当施設内外での事故やトラブルにおいても同様とします。
第20 条(届出事項)
会員は、住所又は連絡先等、入会申込記入事項に変更のあった場合は速やかに届け出るものとします。
第21 条(諸費用の改定)
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することがあります。
第22 条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、別途本クラブが定めるものとします。
第23 条(改訂)
本規定の改訂及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に適用されるものとします。
第24 条(附則)
本規約は2016 年10 月12 日より施行します。
(2019 年1 月.改訂)