Contract
xxxx書士会調停センター手数料規程
(趣旨)
第1条 この規程は、xxxx書士会調停センター設置規則(以下「設置規則」という。)第22条及び第25条並びにxxxx書士会調停センター手続実施規程(以下
「手続実施規程」という。)第10条の規定に基づき、設置規則の施行に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規程は、xxxx書士会調停センター(以下「本センター」という。)が行う調停手続の実施に関し、当事者が納付する費用の額、納付方法その他費用の納付に関し必要な事項を定めることにより、本センターの適正な業務運営に資することを目的とする。
(用語)
第3条 この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、設置規則、xxxx書士会調停センター運営規程、手続実施規程及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)において使用する用語の例による。
(費用の種類)
第4条 本センターが当事者から徴収する費用は、設置規則第22条各号に規定する利用負担金のほか、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 手続実施規程第27条第3項ただし書の規定により本会の調停室以外の場所で調停期日を開催した場合における手続実施者の交通費その他の実費
(2) 手続実施規程第40条に規定する閲覧及び謄写に要する費用
(3) 手続実施規程第41条に規定する証明書の発行に要する費用
(申立事務手数料)
第5条 申立事務手数料は、10,000円(消費税別)とする。
2 申立事務手数料は、申立人が申立書を提出するときまでに、納付しなければならない。
3 本センターは、申立事務手数料が納付されたときは、当該費用を返還しないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申立人に対し、当該各号に定める金額を返還するものとする。
(1) 本センターが調停の申立てを受理しなかった場合 納付された申立事務手数料全額
(2) 手続実施規程第20条第5項の規定により調停手続の終了を決定した場合 納付された申立事務手数料の半額
(3) 第1回調停の期日を開催することなく相手方が調停手続の離脱をした場合 納付された申立事務手数料の半額
(手続実施者報酬)
第6条 手続実施者報酬は、期日を1回開催するごとに5,000円(消費税別)とする。
2 第1回の期日に係る手続実施者報酬は、申立人の負担とし、前条第1項に規定する申立事務手数料と同時に納付しなければならない。
3 第2回以降の期日に係る手続実施者報酬は、当事者間に特段の合意がない限り当事者の均等負担とし、当該期日を開催するまでに納付しなければならない。
4 第2項の手続実施者報酬は、前条第3項ただし書き各号の場合又は第1回の期日 に当事者の一方若しくは双方が欠席したことにより期日が開催されなかったときは、申立人に返還する。
5 第3項の手続実施者報酬は、その期日が開催されなかった場合には納付者に返還する。
(合意成立手数料)
第7条 合意成立手数料は、無料とする。
(交通費その他の実費)
第8条 手続実施規程第27条第3項ただし書の規定により、本会の調停室以外の場所で調停期日の開催を希望する当事者は、本センターから当該場所までに要する手続実施者の交通費、宿泊費、当該場所の会場借料その他の実費を納付しなければならない。
2 前項に規定する実費は、その調停期日の開催の場所が一方の当事者の希望により決定したときは当該一方の当事者がその全額を負担するものとし、双方の当事者の希望により決定したときは当該双方の当事者がそれぞれその半額に相当する額を負担するものとする。ただし、一方の当事者の希望による場合であっても、同項に規定する実費の負担割合について当事者間の合意があるときは、その合意による負担割合によって算出した額とすることができる。
3 センター長は、前項に規定する費用が発生する見込みがあるときは、あらかじめその見積額を当事者に示して予納させるものとする。
4 前項の規定により予納された費用は、調停手続が終了した後に精算するものとする。この場合において、センター長は、予納された費用に不足があるときはその不足額の追加納付を依頼し、余剰があるときはその余剰額を返還するものとする。
(閲覧等の費用)
第9条 手続実施規程第40条第2項の規定に基づき、閲覧及び謄写の請求をする者は、当該請求をするときに、次の各号に定める費用を本センターの事務局に現金で納付しなければならない。
(1) 閲覧の請求は、1回について500円(消費税別)
(2) 謄写の請求は、記録1枚について30円(消費税別)
(証明書発行の費用)
第10条 手続実施規程第41条第1項の規定に基づき、証明書の発行を請求する者は、証明書1通について1,000円(消費税別)を、当該請求をするときに本センターの事務局に現金で納付しなければならない。
(手数料等の納付)
第11条 第5条及び第6条に規定する手数料及び第8条に規定する実費(以下「手数料等」という。)は、本センターの事務局に現金で納付する方法によるほか、本センターがあらかじめ指定する金融機関の口座に振込む方法若しくは事務担当者又は手続実施者に直接現金を持参する方法によって納付することができる。
2 センター長は、当事者が、本センターがあらかじめ指定する金融機関の口座に振込む方法によって手数料等を納付したときは、当該当事者に対し、当該振込みを証する書面の提示を求めることができる。
3 センター長は、この規程に規定する費用の納付がされたときは、その費用を納付した者に対し、領収書を発行しなければならない。
4 事務担当者又は手続実施者が手数料等を受領したときは、その費用を納付した者に対し、前項に規定する領収書を交付し、受領した手数料等及び領収書の控えを本センターに提出しなければならない。
5 手数料等を返還するときに要する費用は、当該手数料を納付した者の負担とする。
(費用の免除の特例)
第12条 センター長は、当事者が、民事法律扶助の適用を受けられる条件を満たす者であることその他この規程に規定する費用の全部又は一部を支払うことが困難であると認められるときは、その者の申し出により、その者が負担すべき費用の全部又は一部の額の免除の決定をすることができる。
2 当事者が前項の規定に基づき費用の免除を求める場合には、申立人にあっては調停申立書を提出するまでに、相手方にあっては第1回の調停期日を開催する日までに、給与明細書の写し、源泉徴収票の写しその他当該費用を支払うことが困難であると認められるものとしてセンター長が別に定める資料を本センターの事務局に提出しなければならない。
3 センター長は、第1項に規定する免除の決定を受けた者が、費用を支払う資力があることが確認されたときは、その者の意見を聞いた上で、その者に免除した費用の全部又は一部の額を納付するよう求めることができる。
(改廃)
第13条 本規程を改正し、又は廃止するときは、本会の理事会の議決を経なければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は、調停手続について、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第
5条の認証を取得した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この改正規程は、平成23年1月13日から施行する。
附 則
(特例)
第1条 第6条及び第7条の規定にかかわらず、平成27年3月31日まではこれを適用せず、無料とする。
(施行期日)
第2条 この特例は、平成25年11月21日から施行する。
附 則
(特例)
第1条 第6条及び第7条の規定にかかわらず、平成29年3月31日まではこれを適用せず、無料とする。
(施行期日)
第2条 この特例は、平成27年2月19日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この改正規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成29年3月31日までに調停手続の利用の申立てを受理した事案については、なお従前の例による。