一般社団法人ドクターSCラボ
売買取引基本契約書
一 次 代 理 店
一般社団法人ドクターSCラボ
一般社団法人ドクターSCラボ(以下「甲」という。)と 「乙」という。)とは、次のとおり、売買取引基本契約(一次代理店)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、次条にて定める甲が取り扱う商品(以下、「本件商品」という。)を乙に売り渡し、乙が買い受ける取引に関する基本的事項を定めることを目的とし、乙は、甲の一次代理店として、甲の事業方針を尊重実行し、本件商品の販路拡張及び販売促進に疎めるものとする。
第2条(商品)
本件商品は以下の通りとする。本製品の価格は、甲が指定する。
商品名 | 価格(税抜) | NET | 商品名 | 価格(税抜) | NET |
McBEXソルトカプセル | 18,600 | 120粒 | CBDオイル | 検討中 | 30ml |
McBEXナノリキッド | 18,600 | 30ml | CBDクリーム | 検討中 | 30g |
new McBEXカプセル | 検討中 | 60粒 | KTホワイトカラーSW | 39,800 | 1セット |
new McBEXナノリキッド | 検討中 | 30ml | 液体歯磨きSW | 8,000 | 10ml |
HDEW(露)サプリメント | 検討中 | 90粒 | |||
HDEW(露)ウォーター | 検討中 | 1,000ml |
第3条(競争品の取扱制限)
乙は、本契約の期間中、本製品と競合する製品の製造、販売、販売促進及び注文の収集等を行わない。ただし、本契約締結時点において、既に取り扱っている製品はこの限りではない。
第4条(個別取引条件)
本件商品の売買価格、引渡場所、引渡方法については、具体的な取引ごとに甲乙が協議して決定する(以下、このようにして決定され具体的な取引契約を「個別契約」という。)。【甲の導入する受発注・サービスシステムは規約書参照】
第5条(一次代理店条件)
1 乙は、甲との取引について、別途一次代理店提供価格表に基づき購入することができる。ただし、初回取引は(20万円(税抜)+送料)×消費税/回以上を購入しなければならない。
2 乙は、契約締結以降、毎月の発注を行う様、最善の努力をする。
3 乙は、自社系列の正会員の募集開拓を積極的に行うものとする。
第6条(支払)
1 乙が甲より購入した商品代金は、甲の指定する次の銀行口座に振り込むことにより支払う。
福岡銀行 今宿支店 普通口座 0440092口座名義人(社)ドクターSCラボ
ゆうちょ銀行 七四八支店 普通口座8798987口座名義人(社)ドクターSCラボ
2 乙の契約における商品代金決済は前払い現金とする。次回以降の取引については、第
3条の個別契約において合意されたところに従い引き渡しを受けた商品につき、1ヶ年は前払い現金支払いを原則とし、もしくは、甲の提供する代金回収システムのB2B決済サービスが与信審査の結果、認められたらこれに寄るところとする。又、決済においては他の回収システム(代引きサービス・クレジット決済サービス)のいずれかを選択利用する事も出来る。(規約書参照)。
3 甲は、乙が支払った商品代金については、いかなる事由があろうと返金をしない。
第7条(事故処理)
甲の商品の引き渡し後、荷姿、品質等の相違又は欠陥があった時、もしくはその他の事故が生じた時には、甲乙が協議して対処方法を決定する。
第8条(返品)
甲が乙に引き渡した商品については、それが製造上の瑕疵にて不良品であり、輸送途 中に破損もしくは注文商品と明らかに異なっていた場合を除き返品できないものとする。
第9条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の期間中及びその終了後5年間、本契約及び個別の売買契約に関して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 本契約が終了した場合、乙は、甲に対し、甲から開示された一切の情報を返還し、以後、一切保有してはならない。
3 本条に定める秘密保持義務は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
⑴ 知り得た時点で既に公知であった情報
⑵ 知り得た時点で既に自己が保有していた情報
⑶ 知り得た後に自己の責めによらずに公知となった情報
⑷ 知り得た後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
第10条(履行不能の処理)
甲及び乙は、天災地変その他甲乙の責めに帰すべからざる事由により、本契約の履行不能の事態が発生し、又はその恐れがある場合には、遅滞なく相手方に通知し、双方誠意をもってこの契約の履行に努めるものとする。
第11条(期限の利益喪失)
乙が、以下の各号のいずれかに該当する場合には、期限の利益を失い、未払債務全額を直ちに甲に支払わなければならない。
⑴ 本契約又は個別の売買契約の条項に違反した場合
⑵ 破産手続開始、清算開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始等の倒産手続の申立てがなされた場合
⑶ 合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得その他相手方の組織又は資本構成に重大な変更をもたらす取引が行われ、従前の会社との同一性が失われた場合
⑷ 自ら振り出し若しくは裏書した手形又は小切手の不渡りを1回でも出した場合
⑸ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て及び公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
⑹ 銀行取引停止処分をうけたとき
⑺ 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
⑻ 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき
第12条(解除)
1 甲又は乙に、前条各号のいずれかの事由が生じた時には、相手方は、何らの催告をすることなく直ちに本契約並びにこれに基づく個別契約を解除することができる。
2 前項の場合において、解除権を有する当事者が、既に効力を生じている個別契約を解 除せず、効力を維持することができる場合には、当該個別契約の効力が存続する限度で、本契約は効力を有する。
第13条(中途解約)
1 甲又は乙は、相手方に1ヶ月以上の事前通知をすることにより、本契約を解約することができる。
2 前項の場合において、解約の時までに効力を生じた個別契約は影響を受けず、当該個別契約の効力が存続する限度で本契約は効力を有する。
第14条(有効期間)
1 本契約は、本契約締結日より1年間効力を有する。
2 本契約の契約期間満了の3か月前までに、相手方からの本契約を更新しない旨の書面による通知がない場合は、本契約は1年間更新され、以後も同様とする。
第15条(遅延損害金)
乙が本契約又は個別の売買契約上の債務の履行を怠った場合には、甲に対し、年1
2%の遅延損害金を支払うものとする。
第16条(裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関して生じる一切の紛争については、福岡地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第17条(誠実協議)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。
以上のとおり、契約が成立したため、本契約成立を証するため本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通保有する。
令和 年 月 日
福岡市西区▇▇北3番31号サクセス▇▇本館802号
甲 一般社団法人ドクターSCラボ代表理事 ▇ ▇ ▇ ▇ ㊞
乙
㊞
