<無線 LAN 機器レンタル特約(コンテンツ個別特約)>
<無線 LAN 機器レンタル特約(コンテンツ個別特約)>
【第 1 章 無線 LAN 機器レンタルサービスの提供】第 1 条 特約の目的および特約の適用
当社は、無線 LAN 機器レンタル特約(以下「本特約」といいます。)を定め、これにより無線 LAN アクセスポイントに関連する機器(取扱説明書、付属品などを含み、以下集合的に「対象機器」といいます)の賃貸借(レンタル)契約(以下「レンタル契約」といいます)を締結し、これにより当社は対象機器のレンタルサービス(以下、「当サービス」といいます。)を提供します。契約者は、本特約に同意の上、当サービスに申し込んだものとみなされ、本特約に従って当サービスを利用するものとします。契約者が当サービスを申込および利用する場合、本特約のほか、コンテンツ基本特約および基本規約にも同意したものとします。本特約とコンテンツ基本特約または基本規約の間に抵触する条項等が存する場合は、本特約における定めが優先的に適用されるものとします。
【第 2 章 当サービスの利用料金等】第 2 条 月額料金
当サービスの利用料金は、月額 600 円(税抜)です。ただし、キャンペーン等により月額料金が一定期間又は永続的に変更となる場合があります。
第 3 条 最低利用期間
1. 当サービスの最低利用期間は利用開始日の属する月を 1 ヶ月目として 6 か月目までです。ただし、無料期間がある場合、無料期間が終了した次の月を 1 ヶ月目とします。
2. 最低利用期間内に当サービスの解約を行う場合、5,000 円(非課税)を違約金として請求致します。
【第 3 章 レンタル】第 4 条 レンタル品
レンタル品とは、契約者から当社にレンタルの申し込みがされ、当社が当該申し込みを承諾し、当社から契約者に提供する対象機器のことを言う。対象機器の機種は当社が別途定めるものとしますが、契約者は第 8 条に定める場合を除き、レンタル品を変更、交換することはできません。
第 5 条 レンタル契約の成立と有効期間及び申し込み内容の変更・取消
1. レンタル契約は、当社に対して対象機器のレンタルの申し込みを行った後、当社が当該申し込みを承諾した時をもって成立し、契約者が、当社により解約もしくは解除された時、もしくは他の事由によりレンタル契約が終了する時まで継続するものとします。
2. 契約者は、前項の申し込み内容に変更・取消があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知するものとします。
第 6 条 レンタル品の引渡し
1. 当社は、レンタル品を契約者の指定する日本国内の場所に送付することにより、レンタル品を契約者に引渡します。
2. レンタル品の契約者への引渡しの日から 7 日以内に、レンタル品について次条に定める保証に反することについての通知が契約者から当社になされない場合、レンタル品が正常に動作することについて契約者が確認したものとみなします。
第 7 条 保証
当社は契約者に対してレンタル品の引渡しの時においてレンタル品が製品仕様に基づいて正常に動作することのみを保証します。また、当社は、契約者に対してレンタル品の商品性およびお客様の使用目的への適合性について一切保証しません。
第 8 条 修理、交換
1. 当社は、レンタル契約の有効期間中にレンタル品に故障が発生した場合、当社の選択により、レンタル品を無償で修理し、またはレンタル品を交換します。ただし、以下の場合には、当該無償交換の対象から除外するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)使用上の誤り、当社が認めた機器以外の機器との接続による故障および損傷。
(2)当社から契約者へのレンタル品の引渡し後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷。 (3)火災、地震、風水害その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
(4)契約者による不当な修理や改造による故障および損傷。 (5)その他契約者の責に帰すべき事由による故障および損傷。
2. レンタル品の故障が契約者の責に帰すべき事由による場合、契約者は、当社が故障の原因調査、レンタル品の調達及び交換等の必要な処置のため要した費用を負担するものとします。
3. レンタル品の故障および動作不良等によって契約者に損害が生じた場合、第1項の定めに従って無償での修理又は交換により対応することがあることを除き、その損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第 9 条 レンタル品の使用および保管
1. 契約者は、善良な管理者の注意をもって、レンタル品を使用、保管するものとします。
2. 契約者は、レンタル品に貼付される当社のレンタル品に対する所有権を示す表示、検査調整済みであることを示す表示等を消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、レンタル品を改造しないものとします。
3. レンタル契約の有効期間中に、契約者によりレンタル品、またはその設置、保管および使用により第三者に損害を与えた場合、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、契約者が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。
4. 転居などの理由によりレンタル品の使用場所を変更した場合、契約者は、当社に対し、新たな使用場所を通知するものとします。
第 10 条 レンタル品の毀損、滅失、紛失
1. 契約者が、レンタル品を毀損、滅失、紛失した場合、直ちに当社に通知するものとします。
2. 契約者が、契約者の責に帰すべき事由によりレンタル品1セットのうちの一部又は全てを毀損、滅失または紛失したと当社が判断した場合、契約者は当社に対して、当該レンタル品の損害賠償金として、5,000 円を支払うものとします。なお、理由の如何に関わらず、損害賠償金の返却は一切行いません。
3. レンタル契約の解除後であっても、前項に定める損害賠償金の支払い義務は継続するものとします。第 11 条 輸出の禁止
契約者は、レンタル品を日本国内のみで使用するものとし、レンタル品を日本国外に輸出することはできません。
第 12 条 転貸、譲渡等の禁止
1. 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル品を第三者に転貸することはできません。
2. 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル品を第三者に譲渡し、レンタル品について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定し、または他の方法によりレンタル品を処分することはできません。
3. 契約者は、レンタル品について、第三者からの強制執行その他の法律行為などによる、レンタル品に対する当社の所有権の侵害からレンタル品を保全するとともに、レンタル品に対する当社の所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発生した場合には、直ちに当社に通知し、契約者の責任と費用負担により速やかに当該事態を解消させなければなりません。
4. 前項の場合において、当社が自ら必要な措置をとった場合、契約者は当社が負担した一切の費用を負担するものとします。
5. 第 1 項および第 2 項の定めの違反があった場合、契約者は、当該契約者による違反により当社が被った損害を賠償するものとします。
第 13 条 レンタル品の返却
1. 解約、解除、または他の事由によりレンタル契約が終了した場合、契約者は対象機器を自らの費用により現状に復した上で、レンタル契約の終了日から 14 日以内に、当社が指定する場所にレンタル品を返却するものとします。
2. 契約者が前項に定める義務に違反した場合、契約者は当社に対し、違約金として 5,000 円(非課税)を当社に支払います。
3. 契約者が第 1 項に基づき負担した原状回復に要した費用は、理由の如何に関わらず返却は一切行いません。
4. 第 2 項に定める金銭債務については、当社が契約者より回収することができるものとします。
5. レンタル契約の終了日から 14 日以内にレンタル品を返却しなかった場合、15 日目以後に返却した場合でも第 2 項に定める違約金を支払う義務を負います。また、契約者がレンタル契約の終了日から 15 日目以後に返却する場合には、15 日目以後の日数について、年 14.6パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延損害金を支払う義務も負います。
第 14 条 対象機器の設置場所への立ち入り等
当社は、対象機器等の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があるときは、予め契約者に通知し、同意を得た上で、対象機器等の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
第 15 条 対象機器のサポート
対象機器に関しての契約者へのサポートは、当社及び当社が業務を委託するもの、又は販売代理店が行います。
第 16 条 業務の委託
1. 対象機器の設定、手持ちおよび郵送、設置、訪問でのサポート、および以上に付帯する業務を当社は日本 PC サービス株式会社に委託する場合があります。委託に伴って、業務の遂行に必要な個人情報を日本 PC サービス株式会社に提供する場合があります。
2. 対象機器へプロバイダー情報の設定を行うため、当社が契約者のプロバイダー情報を把握している場合には日本 PC サービス株式会社にプロバイダーの設定情報を提供する場合があります。