Contract
商品概要説明書
代理出金機能付信託 [つかえて安心]
2020 年10月1日現在
1 商品名 | ● 代理出金機能付信託「つかえて安心」 | |
2 販売対象 | ● 個人のお客さま、個人のお客さまの後見人(非居住者の方はお申込みいただけません) | |
3 信託の目的 | ● 委託者(以下「契約者」といいます)または契約者の未xx後見人、任意後見人もしくはxx後見人(以下「後見人」といいます)が、原則として、当社が別に定める代理出金機能付信託アプリ利用規定(以下「アプリ規定」といいます)にしたがい、契約者、受益者代理人、後見人またはこの信託に係る権利について代理権を付与された保佐人もしくは補助人(以下、これらの者を 「後見人等」と総称します)からの申出を受けて、当社において払い出した金銭の入出金履歴作成を行うとともに、契約者、受益者代理人、後見人等または契約者の推定相続人が指定した親族等に入出金履歴の閲覧を認めることにより、契約者の資産管理を円滑かつ継続的に透明性のある方法により実施できるようにする目的で信託された金銭を管理すること。 ● 信託された金銭を、受益者(契約者)のために利殖すること。 | |
4 | 信託の仕組み | |
(1)基本的な仕組み | ● 代理出金機能付信託「つかえて安心」(以下「本商品」といいます)は、契約者に加え、契約者の判断能力の有無を問わず、契約者が指定した受益者代理人または後見人等が、スマートフォンアプリ(以下「アプリ」といいます)にて、信託金の払出請求を行い、契約者のために信託金を受け取ることのできる商品です。 ● 当社は、資産管理の透明化のため、上記払出請求のあったことを、アプリを利用する契約者、受益者代理人、後見人等および閲覧者(「 13 閲覧者に関する事項」にて後述。以下、これらの者を 「関係者」と総称します)にお知らせし、払出請求内容の履歴を閲覧していただきます。その後、当社は一定期間(「 22 信託金の払出し」にて後述。以下「みまもり期間」といいます)経過後に予め指定された口座に信託金を払い出します。 委託者兼受益者 受益者代理人 閲覧者 (契約者) (受益者代理人以外の家族など) (信託契約) 機能① 機能③ 受託者 (当社) 機能② 当社から関係者全員へ ※ は設定任意 [機能① ]・契約者または受益者代理人が、アプリにて、領収書等(「 22 信託金の払出し」にて後述)を撮影のうえ、払出請求内容を入力して、当社に払出請求。 ・当社は、払出請求受付後、みまもり期間が経過した後、予め指定された契約者または受益者代理人(後見人等)の口座に払出し。 [機能②]・当社は、払出請求があった場合、関係者全員にアプリおよびメールで通知。 ・当社は、払出請求内容を記録し、入出金履歴をアプリ上に作成。 [機能③]・閲覧者を含めた関係者は、アプリで、払出請求内容や入出金履歴を閲覧・ダウンロード。 【契約者の後見開始等の申立てがなされた場合】 ● 契約者の後見開始、保佐開始、補助開始もしくは任意後見監督人選任(以下「後見開始等」といいます)の審判が申し立てられた場合、当該申立てを行った者等(申立権者に限ります)から当該申立てを行った事実を証する書類として当社が認めるものを添付したうえ、契約者および受益者代理人の払出請求を一時停止すべき旨の申出を受け付けたとき、当社は、当社が相当と認めた合理的な期間が経過するまで、これらの者の払出請求権限を停止することができます。 【契約者について後見開始等の審判がなされた場合】 ● 契約者に後見開始、保佐開始、補助開始もしくは任意後見監督人選任(ただし、保佐開始および補助開始の場合は、この信託に係る権利について保佐人または補助人に代理権が付与されている場合に限るものとします)がされた場合、受益者代理人の任務は終了します。その後の信託金の払出請求は、後見人等が行うことができます。 | |
(2)本商品機能のご利用について | ● 上記①から③の機能は、スマートフォンの専用アプリによるご利用となります(店頭や郵送での取扱いはありません)。 ● ただし、契約者がスマートフォンをお持ちでなく、上記機能をご利用されなくても、受益者代理人や閲覧者等にアプリをお使いいただくことができます。 |
5 | 信託期間 | |
(1)信託契約期間 (2)信託期間満了日 (3)期間延長 | ● 信託契約日から信託期間満了日まで。 ● 信託契約日から5年後の応当日の前日。なお、追加入金がなされたときに、追加入金日から信託期間満了日までの期間が2年に満たない場合は、追加入金日から2年間延長されます。 ● 信託期間満了日に、原則として信託期間は延長(5年)され、以後も同様の取扱いとなります。 | |
6 信託終了の事由 | ● 信託財産が月額管理手数料の金額未満となった場合の、契約者と当社の合意による信託の終了または当社の通知による終了 ● 契約者の相続開始 ● 反社会的勢力であることの判明 他 | |
7 信託財産の種類、運用、管理、処分 | ● 通帳記載の信託された金銭を金銭信託に合同運用します。 ● 金銭信託は、資産の安全性・収益性の両面に留意しつつ、安定的な運用を行います。 ● 信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、代理出金機能付信託約款(以下 「約款」といいます)第3条、第3条の2に記載のとおりです。 ● 信託財産の権利の移転・対抗要件に関する事項は、約款第5条に記載のとおりです。 ● 当社は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。収益金は 「16 予定配当率」および「 17 収益金の計算」に基づき計算される各受益者の予定配当額で総収益額を按分比例して分配します。 | |
8 信託業務の委託 | ● 当社は約款第5条の2に示す信託業務の全部または一部について委託することがあります。 | |
9 当社等との取引 | ● 信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、当社は約款第3条の2に基づき、当社等との取引を行うことができます。また、約款第5条の2に基づき、当社の利害関係人に信託業務の委託を行うことができます。 | |
10 受益者に関する事項 | ● 契約者を受益者とします。なお、受益者を変更することはできません。 | |
11 受益者代理人に関する事項 | ● 契約者には、契約者の3親等以内の親族、弁護士、司法書士から受益者代理人をご指定いただけます(1名)。なお、非居住者の方はご指定いただけません。 ● 契約者の推定相続人(以下「推定相続人」といいます)は、契約者に後見開始等の審判がされる前に限り、推定相続人全員の合意をもって、受益者代理人をご指定いただけます(1名)。ただし、受益者代理人が現に存在する場合に推定相続人が当該受益者代理人の任務を終了させ、または新たに受益者代理人を選任することはできません。 ● 受益者代理人は「、13 閲覧者に関する事項」に定める閲覧者の招待「、14 入金方式」に定める追加入金、 「 22 信託金の払出し」に定める払出請求「、23 入出金履歴の閲覧」に定める閲覧等の権限を有します。 ● 契約者に後見開始等の審判(ただし、xx・補助開始の場合にはこの信託に係る権利について補助人に同意権または代理権が与えられている場合に限ります)がされた事実が当社に対し届け出られ、もしくは当社が登記事項証明書等の証拠により当該事実を確認した場合、受益者代理人の任務は終了するものとします。 ● 受益者代理人の就任後、契約者が第三者との間で包括的な財産管理に係る任意代理契約を締結した場合でも、受益者代理人の権限には影響はありません。 | |
12 後見人等に関する事項 | ● 後見人等は、当社所定の方法により届出をなし、当社が承認することにより「、 2 販売対象」に定める本商品の申込み「、13 閲覧者に関する事項」に定める閲覧者の招待「、14 入金方式」に定める追加入金「、22 信託金の払出し」に定める払出請求「、23 入出金履歴の閲覧」に定める閲覧等の権限を有します。 | |
13 閲覧者に関する事項 | ● 契約者、受益者代理人、後見人等または推定相続人(推定相続人全員の合意が必要)は、当社所定の 書式またはアプリにて指定した者(以下「閲覧者」といいます)に対して、アプリ規定にしたがい、 「 23 入出金履歴の閲覧」に定める閲覧その他アプリ規定に定める情報等を閲覧させることができます。 ● 閲覧者のご指定に関して、資格制限や人数制限はありません。 ● ただし、閲覧者の閲覧権限を取り消すことができるのは、契約者のみとなります。 ● 閲覧者は「、23 入出金履歴の閲覧」に定める閲覧等アプリ規定にて定められた権限のみ有し、払出請求の取消し等を行うことはできません。払出請求等に関して、閲覧者と受益者代理人や後見人等との間で紛争が生じた場合、当事者間で解決するものとします。 | |
14 | 入金方式 | |
(1)信託設定方法 (2)最低受託金額 (3)最高受託金額 (4)信託金額の単位 (5)追加入金 | ● 契約により信託を設定します。 ● なお、契約者お一人につき1契約のみとします(後見人からのお申込みの場合は、被後見人お一人につき1契約のみとします)。 ● 本商品をご契約いただくには、当社の普通預金口座開設が必要となります。また、受益者代理人に就任いただく方も普通預金口座の開設が必要となります。 ● 200万円 ● ありません。 ●1円単位 ● 契約者・受益者代理人・後見人等は、当社が認める場合に、契約者の財産の追加入金(1回10万円以上)ができます。 ● なお、当社は、契約者において、本商品への申込みにより、契約者のために契約者の金銭を本商品に入金する代理権を受益者代理人に付与したものとして取り扱います。 |
15 | 支払方法 | |
(1)元本の支払日 (2)元本の支払方法 (3)収益金の支払日 (4)収益金の支払方法 | ●「 22 信託金の払出し」および「24 解約の取扱い」ご参照。 ●「 22 信託金の払出し」および「24 解約の取扱い」ご参照。 ● 毎年3月・9月の各26日および信託期間満了日の翌日。 ● 原則、元本に組み入れます。 | |
16 予定配当率 | ||
(1)明示・非明示 (2)変更頻度・ 表示場所等 | ● 予定配当率は、長期xxxxおよび短期xxxx等を参考に信託期間に応じて当社が決定のうえ、明示します。 ● 予定配当率は、毎年3月・9月の各26日に見直します(変動金利)。当社の店頭に掲示する「信託配当率表」のうち、信託契約期間「5年以上のもの」の予定配当率に表示します。 | |
17 収益金の計算 | ||
(1)計算期日 (2)収益金の計算期間 (3)収益金の計算方法 | ● 毎年3月・9月の各25日および信託期間満了日。 ● 前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了日)まで。 ● 前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)にお示しする予定配当率と当該収益金の計算期間中における元本残高により、6ヵ月を1年の2分の1として計算します。 ● xx単位は100円です。 | |
18 信託報酬(手数料) | ||
(1)管理報酬 (管理手数料) (2)運用報酬 | 【信託設定時・追加入金時】 ● 信託元本額に応じて、次の信託報酬率が適用されます。 〈信託報酬表〉 ※最低報酬金額 11 万円~最高報酬金額 165 万円(消費税込)。※追加入金時は、追加入金後の元本(当初信託元本 + 追加入金元本の合計額)に上記信託報酬率にて再計算を行い、お支払い済みの信託報酬との差額をお支払いいただきます。※信託報酬(消費税前)の千円未満は切捨て。 【信託設定後の月額管理手数料】 ● 月額528円(消費税込) ● 信託契約日の属する月の翌々月から、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)に信託金よりその月の管理手数料を自動的に引き落とします。 ※ 毎月15日の引落日において信託残高が528円未満の場合、上記手数料を引き落としません。 (別途追加のご請求も行いません) ※信託契約の終了時に日割り計算等は行いません。 ● なお、お支払いいただいた手数料は、信託契約を中途解約しても払い戻しいたしません。 ● 3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5 年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額となります。 | |
19 信託財産に関する租税等 | ● 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。 | |
20 信託財産の計算期間、 運用状況の報告 | ● 信託財産の計算期日は毎年3月・9月の各25日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。 ● 信託財産の運用状況に関する報告書を計算期間毎に作成して店頭備置します。 | |
21 付加できる特約 | ||
(1)特約の種類・ 特約扱いの限定 (2)その他 | ● 信託目的・信託期間・払出しの制限等に関する特約があります。約款に特約を定めており、特約の付加については、当社が認めるものに取扱いを限定させていただきます。 ● 少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはできません。 | |
22 信託金の払出し | ||
(1)アプリによる払出し ①領収書等 ②みまもり期間 | ● 契約者、受益者代理人、後見人等は、以下の「(1)アプリによる払出し」、「(2)定額払い(毎月)」の方法により、信託金の払出請求ができます。 ● なお、店頭または郵送での払出請求はできません。 ● アプリにて当社に領収書等(後述)を提出のうえ、領収書等の日付・金額等の払出請求内容を入力し、当社に払出請求をしていただきます。その払出請求内容につき、当社は、みまもり期間経過後、予め指定された払出先口座に払い出します。 ● 領収書または請求書等の契約者のためにする支払いもしくは債務負担を証するもの。(見積書等の受益者のためにする支払いまたは将来の債務負担の可能性を証するものを含み、円貨の金額が明示されているものに限ります。) ● 払出請求があった日の翌日から5日間または2営業日のいずれか長い期間 ● 当社は、払出請求があった場合、みまもり期間が経過した日の翌日(同日が当社営業日に当たらない場合、同日後に初めて到来する当社の営業日)に払い出します。 |
信託元本額 | 信託報酬率(消費税込) |
5,000万円超の部分 | 1.1% |
5,000万円以下の部分 | 1.65% |
③払出先口座 (2)定額払い(毎月) (3)その他注意点 | ● 契約者、受益者代理人は、同期間中、相互にアプリで払出請求を取り消すことができます。 ● 払出先口座は、予め指定された契約者または受益者代理人(後見人等)の口座に限ります。 ● 他行への振込もご指定いただけます(日本国内の円預金口座に限ります)。なお、振込手数料はかかりません。 ● 払出先口座の指定および変更はアプリでは行えません。取扱店にお問合せください。 ● 月額1万円~20万円まで(1万円単位)の定額払いが店頭にてご指定いただけます。 ● 設定日の翌月より、毎月25日(同日が銀行の休業日の場合は翌営業日)に予め指定された口座 (「(1)アプリによる払出し」と同様の口座)に払い出します。 ● 当社は、提出された領収書等の真正さおよび内容のxx性もしくは払い出された信託金が契約者のために使われたものか等を確認・調査する義務を負いません。そのため、当社が、約款やアプリ規定に定める方法により払出請求に応じたことにより、契約者およびその他の第三者に損害が生じた場合、当社は責任を負いません。ただし、当社は、外形上、支払いまたは債務負担の証跡であると当社が認めないものその他アプリ規定に定める払出しに応じることができないものが領収書等として提出された場合、払出しを行わないことができます。 ● 本商品のお預り残高が払出請求の金額に満たない場合は、払出しはできません(差額分の支払いもいたしません)。 | |
23 入出金履歴の閲覧 | ● 当社は、本商品の入出金(当社が提出を受けた領収書等の写しを含みます)について、入出金履歴を作成し、アプリ規定にしたがい、当該入出金履歴その他アプリ規定に定める情報等を契約者、受益者代理人、後見人等および閲覧者の閲覧に供します。 ● 本商品契約の終了後も1年間は、閲覧をすることができます。 | |
24 | 解約の取扱い | |
(1)中途解約 (全部解約)について (2)全部解約の 支払額の計算方法 (3)解約手数料 | ● やむを得ない事由による場合を除き、中途解約(全部解約。一部解約はできません)はできません。 ● 後見人等は、家庭裁判所の指示を受けた等、当社がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、中途解約(全部解約)することができます。 ● なお、受益者代理人および閲覧者は信託契約を解約できません。 ● 解約時の元本および収益金の合計額から、ご解約日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手数料を差し引いた金額となります。ただし、解約手数料は信託契約日から解約日前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。 ● 当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示します。 ●「 22 信託金の払出し」の「(1)アプリによる払出し」または「(2)定額払い(毎月)」については、解約手数料はかかりません。 | |
25 収益金に係る課税内容 | ● 20% の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)。 ※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの 25年間、20.315% の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 | |
26 元本補填契約・ 預金保険適用の有無 | ●当社は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補填します。 ●本商品は預金保険の対象です。 | |
27 利益補足契約の有無 | ● ありません。 ● 予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。 | |
28 受益権の譲渡制限等 | ● 受益権は当社の承諾がなければ譲渡または質入をすることができません。 | |
29 当社の苦情対応措置及び 紛争解決措置 (金融ADR制度) | ● 金融分野における裁判外紛争解決制度があります(金融ADR制度)。 ● 当制度はxxな立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いたうえで解決策を提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。 ● 金融ADR制度を利用して苦情および紛争の解決を図る場合、当社は、下記の機関を利用します。 ● 下記機関は、金融ADR 制度における受付窓口です。一般社団法人信託協会 連絡先 信託相談所 電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000 | |
30 | その他 | |
(1)期日後収益 (2)受益者からの相殺 (3)公告(方法と期間) (4)専用約款・ アプリ規定 | ● 支払日が信託財産交付日の翌日以降の場合、その間の収益金は支払日に当社店頭に掲示する普通預金利率で計算して支払日にお支払いします。 ● 契約者は、信託期間満了日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補填契約のない信託勘定からの債務を除きます)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本と当該債務とを相殺することができます。 ● 約款の変更、信託財産の統合を行う場合、当社は1ヵ月以上の一定の期間内に異議を述べるべき旨の公告を日本経済新聞に掲載します。 ● 本商品概要説明書以外にも別途お渡しする約款・アプリ規定をご参照ください。 |