「Wingneo Ⓡ INFINITY 」シリーズ使用許諾契約書
「Wingneo Ⓡ INFINITY 」シリーズ使用許諾契約書
本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)は、アイサンテクノロジー株式会社(以下「弊社」といいます。)が弊社のアプリケーションソフトウェア「Wingneo ⓇINFINITY 」についてお客様に対し使用許諾をする際の条件を定めるものです。いかなる場合であっても、すべてのお客様は、弊社と本契約を締結しなければ「Wingneo ⓇINFINITY 」を使用することができません。弊社は、「Wingneo ⓇINFINITY 」の使用を開始した時点で、お客様が本契約に同意したものとみなします。
第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「本プログラム」とは、弊社が開発し、販売するアプリケーションソフトウェア「Wingneo Ⓡ INFINITY 」のプログラム(基本部分に加え、オプション部分及びアップデート部分を含む。)及びその電子的な複製データをいいます。
(2) 「本製品」とは、実行ファイルその他の本プログラムにかかる電子データを記録した電子媒体及びその付属品(取扱説明書、印刷物など)並びにこれらの複製物をいいます。
(3) 「インスト-ル」とは、本プログラムの内容を格納した媒体から、第 2 条で定める範囲内のコンピュータに導入し、そのコンピュータで本プログラムを稼動可能な状態にすることをいいます。
第2条(使用許諾)
1. 弊社は、お客様に対し、お客様が購入した本プログラムのライセンス数を超えない台数のコンピュータにインストールし、本プログラムを使用する権利を許諾します。
2. お客様は、1 ライセンスごとに、同時に 1 台のコンピュータ上で一人の使用者が本プログラムを使用することができます。ただし、お客様がサーバークライアント方式のライセンスを購入した場合、1ライセンスにつき、当該ライセンスの購入契約において定められた台数を上限とした複数台のコンピュータ上で同時に本プログラムを使用することができます。
3. 第 1 項の使用権は、譲渡不可、再許諾不可の非独占的な権利とします。
第3条(ライセンス料の支払い)
1. お客様は、弊社に対し、第 2 条に基づく使用許諾の対価として、弊社所定のライセンス料を支払うものとします。ライセンス料の支払いに関する費用は、お客様の負担とします。
2. 弊社は、前項に基づきお客様が支払ったライセンス料については、事由の如何を問わず、返還する責任を負わないものとします。
第4条(仕様の変更)
弊社は、お客様に予告することなく、本プログラム及び本製品の仕様を変更することができます。
第5条(本プログラムの修正等)
弊社は、本プログラムの誤りを修正したときは、これに関する情報をすみやかにお客様へ提供するものとします。この場合において、当該誤りに関する修正プログラムの必要性及び提供時期については、弊社がその裁量により決定するものとします。
第6条(禁止行為)
本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様は、あらかじめ弊社の同意を得なければ、本プログラム及び本製品の使用について以下に掲げる行為をすることができません。
(1) 第 2 条第 1 項に違反して本プログラムをコンピュータにインストールし、又は同条第 2 項に違
反して本プログラムを同時に複数台のコンピュータ上で使用すること。
(2) コンピュータシステムのバックアップ以外の目的で本プログラム又は本製品の全部又は一部を複製すること。
(3) 本プログラム又は本製品の全部又は一部を改変又は翻案すること。
(4) 第三者に対し、有償・無償を問わず、本製品の全部又は一部を譲渡、貸与、再使用許諾その他方法を問わず使用すること又は担保に供すること。
(5) 本プログラムの全部又は一部のリバ-スエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに準ずる行為により、本プログラムの構造、機能、処理方法等を解析し、又はそのソースコードを得ようとすること。
(6) 本プログラム又は本製品の全部又は一部を、他のプログラムその他の製品と結合し又はこれに組み込むこと。
(7) 本プログラム及び本製品に表示された知的財産権表示を削除又は改変すること。
(8) その他、本契約で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は使用すること。
第7条(監査)
1. 弊社は、あらかじめ書面によりお客様に通知することを条件に、お客様が本契約を遵守して本プログラムのライセンス及び本製品を使用しているかどうかを確認するため、弊社又は弊社が委託した第三者による監査を実施することができ、お客様はこれに協力するものとします。
2. 前項の監査に要する費用は、弊社が負担するものとします。ただし、監査の結果、お客様が本契約に違反していると認める場合は、お客様の負担とします。
3. 第 1 項の監査の結果、弊社が、お客様においてライセンス料の支払いに関して本契約に違反する事実が存在すると認めた場合は、お客様が、弊社に対し、本来弊社に支払うべきであったライセンス料からすでに支払い済みのライセンス料を控除した金額の 2 倍に相当する額の損害賠償金を支払うものとします。
第8条(知的財産権の侵害)
1. 弊社は、お客様に対し、本プログラム及び本製品が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権をいう。以下、本条において同じ。)を侵害しないことを保証します。
2. お客様は、本製品に関し、第三者から知的財産権侵害の警告、これを理由とする訴訟の提起その他の申立てを受けたときは、すみやかに弊社に対し申立ての事実及び内容を通知するものとします。
第9条(免責等)
1. 本プログラムの使用及びその結果は、お客様の責任とします。
2. 本プログラムの品質及び機能は、弊社が別途定める使用条件に適合するものです。弊社は、この使用条件を超えて、本プログラムがお客様の使用目的に適合することをも保証するものではありません。
3. 本契約に関して、弊社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その原因のいかんにかかわらず、弊社の責任の範囲は、お客様が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとします。お客様における取引機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、電子データの消失、破壊、損壊により生じた損害及び逸失利益について、弊社は損害賠償責任を負いません。
4. 前項の規定により弊社が損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償にかかる製品についてお客様が弊社に対し支払うべきライセンス料の 1 年分に相当する額を、弊社の責任額の上限とします。ただし、法令に別段の定めがある場合は、当該別段の定めに従うものとします。
第10条(契約期間)
1. 本契約は、個別注文書、ライセンス証書その他の方法により別途弊社とお客様との間で定める期間において効力を有するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様が本プログラムをコンピュータにインストールした場合、インストールの完了時点をもって本契約は効力を生じるものとします。
第11条(解除)
弊社及びお客様は、相手方が次の各号の一に該当した場合、何らの催告をすることなく、ただちに本契約を解除することができます。
(1) 本契約の各条項に違反し、相手方当事者からその是正を求められたのにもかかわらず、14 日以内に是正されないとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算開始の申立てが行われたとき
(4) 解散若しくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がされたとき
(5) 自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
(6) 監督官庁から営業停止、営業免許の取消し等の処分を受けたとき
第12条(期限の利益喪失)
弊社及び相手方は、前条各号の一に該当したときは、当然に期限の利益を失い、本契約に関して相手方に対して負担している債務をただちに弁済しなければならない。
第13条(本プログラムの破棄等)
1. 本契約が終了したとき、お客様は、本プログラム及び本製品の使用をただちに中止し、本製品及びお客様がコンピュータにインストールした本プログラムを破棄し、又は弊社に返却するものとします。
2. 本製品が記録されている媒体を破棄する場合、お客様は、本製品及びお客様がコンピュータにインストールした本プログラムを破棄し、又は弊社に返却するものとします。
第14条(秘密保持)
1. 弊社及びお客様は、本契約により知り得た相手方の営業上又は技術上の情報のうちで、相手方が秘密である旨を明示したもの(以下「秘密情報」という。)を、次項に定める場合を除き、相手方の承諾を得ない限り、第三者に開示若しくは漏えい、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、開示を受けた当事者が、書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報④開示を受けたときに既に公知であった情報
(4) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2. 弊社及びお客様は、法令に基づき前項に規定する秘密情報の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
弊社及びお客様は、あらかじめ相手方から書面による承諾を得なければ、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、弊社に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下総称し
て「反社会的勢力の排除」という。)ではないこと
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関し、次の行為を行わないこと
(a) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(b) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告をすることなく、ただちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 前項第(1)号又は第(2)号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項第(3)号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第(4)号の確約に反した行為をした場合
3. 前項の規定により本契約が解除された場合、契約者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。
第17条(準拠法及び紛争解決)
1. 本契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
2. 本契約に関して争いが生じたときは、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。