① 注文時に1口 200 ポイント(200 円)単位で利用申請する。申請方法は、 OCR 注文用紙のポイント使用欄への口数記入とする。電話注文、インターネ ット注文(eフレンズ)、FAX 専門用紙注文でもそれぞれの方法で利用申
■ 宅配ポイント定型約款
(目的)
第1条 生活協同組合コープいしかわ(以下、「生協」)は、本約款に則り、組合員の宅配事業におけるポイントサービスの提供をおこなう。
2 生協は組合員がこの約款等を承諾し、かつ、これに同意した時、ポイントの付与を認めるものとする。
(ポイントの種類)
第2条 ポイントの種類は次の通りとする。
① 基本ポイント:ポイント対象商品の利用 300 円(税込)ごとに付与されるポイント
② ボーナスポイント(プロモーション):上記①以外に付与されるポイント
(ポイントの付与)
第3条 ポイントの付与は次の通り実施する。 基本ポイント
① ポイント対象商品の利用 300 円(税込)ごとに1ポイントを付与する。その際発生する端数は切り捨てるものとする。
② ポイントは対象取引後、利用代金の口座振替が確認できたときに付与される。
ボーナスポイント(プロモーション)
① ボーナスポイント(プロモーション)の付与については、その内容によりそれぞれ取り決めをおこなう。
2 次に掲げる商品やサービスはポイントの対象外とする。
共済、増資、葬祭、宅配手数料、%オフ(値引明細)、クーポン、ガソリン、その他生協がポイント対象外と指定する商品・サービス。
(ポイントの使用)
第4条 組合員は以下の方法により、保有するポイントを商品代金(税込)の決済に利用することができる。
① 注文時に1口 200 ポイント(200 円)単位で利用申請する。申請方法は、 OCR 注文用紙のポイント使用欄への口数記入とする。電話注文、インターネ ット注文(eフレンズ)、FAX 専門用紙注文でもそれぞれの方法で利用申
請ができる。
2 ポイント使用の有効期限は、宅配の最終利用企画回から2年後の年度末(3月末)まで有効とする。
(ポイントの消滅・失効)
第5条 次に掲げる事由が生じた場合、ポイントは消滅する。
① 口座振替日に引落しができず、再振替でも引落しができなかった場合、当該請求分の予定ポイントは確定ポイントとならずに消滅する。
② ポイント付与後に、当該取引の中止や返品、あるいはポイントの取消が適当であると生協が判断する事由(システム上のトラブル等)が発生した場合、ポイントを取り消すことができる。
③生協を脱退、または脱退の申請を受領した場合、ポイントは消滅する。
④前条に定める有効期限が経過した時点で、ポイントは消滅(失効)する。
(宅配ポイントの店舗での使用)
第6条 宅配ポイントは宅配でのみ使用可能であり、店舗では使用できない。
2 宅配ポイントは、組合員のお申し出があった場合、所定の手続きを経て店舗ポイントに移動できる。店舗ポイントからの宅配ポイントへの移動はできない。
(ポイントの照会)
第7条 組合員は、付与されたポイント数、利用したポイント数、および保有するポイント数を、次の方法により確認できるものとする。
① 個人別お届け明細書、注文用紙※、インターネット注文サイト(eフレンズ)
※ (※一部情報のみ)
(禁止事項)
第8条 ポイントと現金の引換えはできない。
2 保有するポイントを、他の組合員に貸与、譲渡、および他の組合員とポイントを共有・合算することはできない。ただし、組合員本人死亡等生協が判断する事由が発生した場合はこの限りではない。
(ポイントの付与・利用ができない場合)
第9条 次の場合、ポイントの付与、およびポイントの利用はできない。
① 停電、システム障害など、やむを得ない理由がある場合。
② 組合員が本約款を含む各種規則等に反した時、または違反するおそれがあると生協が判断したとき。
③ ポイントに不正等があったとき。
2 前項に基づきポイントが付与されないこと、または利用できないことにより、組合員に損害等が生じた場合であっても、生協は責任を負わない。
(コープカードの紛失時のポイントの取り扱い)
第 10 条 コープカードの紛失そのものを理由に、ポイントは失効しない。ただし、有効期限を過ぎると失効する。
(免責)
第 11 条 生協はポイントサービス関連システムの運用に最善を尽くすものと する。ただし、通信回線や機器の故障などに伴うシステム停止、データ消失、さらには不正アクセスによる損害など、ポイントサービスに関し組合員に生
じた損害について、生協に重大な過失がない限りにおいて生協は責任を負わない。
(ポイントサービスに関する案内)
第 12 条 ポイントに関する事項は、生協の発行する媒体やコープガイドブック、ウェブサイトなどで組合員へ周知する。
2 ポイントに関する詳細な事項は、ポイントシステム要件定義書に則り運用をおこなう。
(宅配ポイント定型約款の改廃)
第 13 条 本約款を変更する場合、一定の猶予期間を設けた後に、新しい運用ルールを適用するものとする。
2 本約款の変更にともない、ポイント付与率の減少、ポイント有効期限の短縮、ポイント使用時交換レートの減少等が発生する場合には、予告期間において組合員への周知を図るものとする。
3 この約款の改廃は常勤理事会にて議決する。
(附則)
この約款は、2020 年 3 月 30 日制定、同日より施行する。
3 月 30 日制定、同日より施行します。