Contract
学校法人xx学園 役員報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人xx学園寄附行為施行細則第8条に基づき、学校法人xx学園(以下「当学園」という。)の理事長、副理事長、理事、及び監事(以下「役員」という。)ならびに評議員の報酬について、必要な事項を定めることを目的とする。
(役員報酬月額等)
第2条 役員報酬月額は、別表1に定めるとおりとする。
なお、職員兼務の常勤役員については、職員給与で処遇するものとし、役員報酬月額は支給しない。
2 常勤役員に対する役員報酬月額は、別表1に定める額の範囲内で、理事会において決定する。
(支給方法等)
第3条 前条に規定する報酬額は、役員に就任した月から退任した月まで支給する。
2 報酬の支給日は、「学校法人xx学園 専門職及び一般職職員給与規程」に準じて行う。
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
(常勤役員の退職金)
第4条 常勤役員の退職金は、前払い退職金として、役員報酬年額分を16で除した額の3%を報酬支給日に支給する。
(常勤役員の通勤手当)
第5条 常勤役員の通勤手当は別途定める「学校法人xx学園 通勤手当規程」に基づき支給する。
(報酬の支給等)
第6条 理事・監事・評議員が、理事会・評議員会に出席する都度、別表1に定めるとおり、役員会等出席報酬を支給する。
2 非常勤役員・非常勤評議員が、その職務を遂行する際、その報酬として一日当たり30,000円を上限として支給する。
(非常勤役員・非常勤評議員の交通費)
第7条 非常勤役員・非常勤評議員が、当法人の会議等に出席したときは、交通費として2,000円支給する。
2 理事会及び評議員会の開催日が同一日の場合、評議員を兼務する理事にあっては、評議員の交通費は理事の交通費に含むものとする。
3 非常勤役員・非常勤評議員が、出張する場合には、「学校法人xx学園 役員出張旅費規程」の定めを準用する。
4 非常勤役員・非常勤評議員が、職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
附 則
1.この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2.この規程は、平成29年4月1日から改定施行する。
3.この規程は、2020年4月1日から改定施行する。
別表1
役員報酬月額 | 役員会等出席報酬 | |
理事長(常勤) | 3,500,000円以下 | 10,000円 |
副理事長(常勤) | 2,000,000円以下 | 10,000円 |
理事(常勤) | 1,000,000円以下 | 10,000円 |
監事(常勤) | 1,000,000円以下 | 10,000円 |
理事(非常勤) | 無報酬 | 10,000円 |
監事(非常勤) | 無報酬 | 10,000円 |
評議員(常勤) | 無報酬 | 10,000円 |
評議員(非常勤) | 無報酬 | 10,000円 |
※ 役員報酬の支給月額は、年俸換算の範囲内において職員に合わせた賞与月を設けることで毎月の支給額を調整することが出来る。
※ 役員会等出席報酬は、常勤については月額の報酬等に加算する金額とし、非常勤は源泉徴収後の金額とする。