2.前項の臨時返済は第6条の自動引落しによらず、ATM(現金自動預入・支払機)による返済、または私が直接貴行の店頭に申込む方法により行ないます。
〈18〉教育カードローン〔当座貸越契約条項〕〔保証委託契約に関する条項〕
十八親和銀行
〔当座貸越契約条項〕第1条(取引期間)
1.本取引の契約期間は表記のとおりとします。
2.契約期間は元金返済据置期間と返済期間の合計期間とし、下記のことを了承します。
(1)元金返済据置期間は、子弟の在学期間+6ヵ月(1ヵ月単位)以内で卒業予定年月を越えないものとし、最長6年6ヵ月の月末日までを当座貸越を受けられる期間とします。
(2)返済期間は、元金返済据置期間終了月より6年後の約定返済日までとし、次のとおりとします。
①元金返済据置期限の翌日以降本取引による当座貸越は受けられません。
②当座貸越元利金は本取引の各条項に従い弁済し、当座貸越元利金全額を弁済した日に本取引は、当然に終了するものとします。
(3)契約期限に当座貸越元利金がない場合は契約期限の終了をもって、本契約は当然に解約するものとします。
第2条(取引方法)
1.この契約による〈18〉カードローン取引は、当座貸越取引のみとし、カードローン口座からの小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは行なわないものとします。
2.当座貸越は表記取引店のほか、xx本支店のどこの店舗でも支払いを受けることができます。ただしカードローン通帳については、届出印鑑を押印して、xxの照合手続きを受けるものとします。
3.当座貸越金の支払いを受けるときは「〈18〉カードローン規定」に定める方法によるか、またはxx所定の当座貸越金払出請求書に届出の印章により記名押印してカードローン通帳とともに提出するものとします。ただし、現金自動支払機未設置店で支払いを受ける場合は、カードローン通帳またはローンカードと届出印鑑または暗証による貸越金支払請求書を提出します。
4.私は、この契約の継続中は表記取引店以外の店舗では重ねて〈18〉教育カードローン取引を行いません。
第3条(貸越極度額)
貸越極度額は表記のとおりとします。xxがやむを得ないものと認めて極度額を超えて私に当座貸越を行った場合にもこの契約の各条項が適用されるものとします。
第4条(利息、利❹)
1.貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)にxx所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。
利息の計算は平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額/365×利率の算式により行うものとし、利率はxx所定の利率とします。
2.(1)貸越利率は、xxの短期プライムレート(以下「基準利率」という。)を基準として、基準利率の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。
なお、利率変動の算式は、新利率=基準利率+年 2.25%とします。
ただし、xxは、特に私に対して所定の基準、方法により割引金利を適用できるものとし、この場合xxは、私に対して通知することなく、いつでもその割引金利を変更し、または割引金利の適用を中止することができる ものとします。
また、金融情勢の変動等により、xxの基準利率の制度が廃止された場合は、これに代わる相当とみられる他の金利を利率変更の基準利率とすることができるものとします。
(2)利率は毎年4月、10 月の1日に見直しを行い、前記算式による新利率に変更します。変更後の利率は、毎年4月、10 月の利息計算基準日の翌営業日から適用するものとします。第5条(定例返済)
1.私は本契約の返済にあたる約定返済日を毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)と、下記のことを了承します。
(1)私は表記の元金返済据置期間の間は、第4条に定める利息のみ約定返済日に返済します。
(2)私は元金返済据置期間終了月の翌月からの当座貸越借入金の返済にあたり、約定返済日に次の金額を返済します。
貸越極度額 | 毎月の返済額 |
50 万円 | 10,000 円 |
100 万円 | 20,000 円 |
150 万円 | 30,000 円 |
200 万円 | 40,000 円 |
2.ただし、約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で、当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。
3.前項にかかわらず、返済日における当座貸越残高が、前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日における当座貸越残高の金額を返済するものとします。
第6条(自動引落し)
前条による返済は自動引落xx方法によることとし、私は表記の返済用預金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入しますから、xxは返済日に通帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあててください。
また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでもxxは同様の処理ができるものとします。
第7条(臨時返済)
1.第5条による定例返済のほか、私は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の臨時返済は第6条の自動引落しによらず、ATM(現金自動預入・支払機)による返済、または私が直接xxの店頭に申込む方法により行ないます。
第8条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し私が負担すべき印紙代、カード取扱手数料等の費用は、xx所定の日に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落xxうえ、支払いにあてるものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxから通知勧告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)第5条に定める返済を遅延し、翌月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続き開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他のxxに対する債権について仮差押、差押、保全差押命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、xxにおいて所在が明らかでなくなったとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)信用保証会社からの保証の中止または解約の申出があったとき。
(8)カードの改ざん、不正使用など不信行為のあったとき。
2.次の各場合には、xxから請求ありしだい貸越元利金は弁済期が到来しるものとし、直ちに弁済します。
(1)私がxxに対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)私がxxとの取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)この契約による〈18〉教育カードローン取引に関し私がxxに虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 10 条(解約・中止)
1.前条各号の事由があるときは、いつでもxxは貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合はxxはいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
3.私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私はxxに通知します。
4.前2項によりこの契約が解約された場合、私は、直ちにローンカードおよびカードローン通帳を返却し貸
越元利金を弁済します。
第 11 条(差引計算)
1.この契約によるxxに対する債務を履行しなければならない場合にはその債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでもxxは相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率はxxの定めによるものとします。
第 12 条(相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権とこの契約による私の債務とを、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちにxxに提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率はxxの定めによるものとします。
第 13 条(充当の指定)
1.弁済または第 11 条による差引計算の場合、私のxxに対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、xxが適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第 12 条により私が相殺する場合、私のxxに対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、xxが適当と認める順序方法により、充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、xxの指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によってxxが充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、xxはその順序方法を指定することができます。
第 14 条(危険負担、免責条項等)
1.私がxxに差し入れた保証等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、xxの帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、xxから請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れます。
2.xxに提出した書類の印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類・印章等について偽造、変造、盗用等があってもそのために生じ
た損害については私の負担とします。
3.私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第 15 条 反社会的勢力の排除
1.私は、私または私の保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者(以下「元暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.私および保証人は、私または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれ
かに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関してxxに虚偽の申告をしたことが判明し、私とxxとの取引を継続することが不適切であるとxxが判断する場合には、xxの請求によって、私および保証人はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.第 3 項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
第 16 条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によりxxへ
届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあててxxが通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 17 条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等についてxxから請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、xxから請求がなくても直ちに報告します。
第 18 条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により利率が変更される場合を除く)、xxは、変更内容および変更日を私に通知するものとします。私は変更日以降は変更後の契約内容にしたがい〈18〉教育カードローン取引を行ないます。
以上
〔保証委託契約に関する条項〕第1条
借主と十八親和銀行との間の表記ローン取引に関しては、当事者間の〈18〉教育カードローン契約書(当座貸越契約書)の約定に従います。
第2条
借主と十八親和銀行との間の表記ローン取引につき借主は保証会社(以下、貴社という)に対し、貴社と十八親和銀行との間の保証契約による信用保証を委託します。なお、〈18〉教育カードローン取引についての信用保証の有効期間は、〈18〉教育カードローン契約書(当座貸越契約書)に定める期間とします。なお、貴社が必要と認めた場合は、連帯保証人をたてるか、または相当の担保を差入れます。
第3条
借主が貴社の信用保証により十八親和銀行から借入れをしたときは、保証金額に対し貴社所定の割合による保証料を支払います。保証料の計算ならびにその支払方法は、貴社の定めるところによります。
なお、保証料は貴社の都合により変更されても異議ありません。
第4条
表記ローン取引による債務については、その支払期日の前日までに支払資金を十八親和銀行に預託するなど債務の支払期日には借主がその債務を履行し、貴社には一切負担をかけません。
第5条
借主の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく貴社に通知し、貴社の認めた連帯保証
人をたてるか、または相当の担保を差出します。
第6条
貴社が借主・連帯保証人について、その財産・収入・信用等を調査されても何ら異議は申しません。
第7条
借主の所有する財産について貴社の要求があったときは遅滞なくこれを提供します。
第8条
連帯保証人は、借主がこの信用保証委託契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、この約定に従います。
第9条
連帯保証人が貴社に対して保証債務を履行した場合、借主と貴社との取引継続中は代位権は行使しません。
第 10 条
貴社が代位弁済される場合には、借主、連帯保証人に対する事前の通知を要せず、履行の方法・金額等については貴社と十八親和銀行間の保証契約に基づいて実行してください。
第 11 条
貴社が代位弁済されたときは、貴社が十八親和銀行に弁済した債務の元金は勿論、利息・延滞損害金・費用・その他一切の債務等すべて十八親和銀行からは何らの通知勧告を要せず当然に貴社に移転し、借主、連帯保証人は貴社が十八親和銀行に弁済した債務の元金は勿論、利息・延滞損害金・費用等すべてを遅滞なく貴社にお支払いいたします。なお、弁済の充当については貴社の定めるところによります。また、債務が数箇ある場合には、貴社は借主・連帯保証人に対して請求をなし、これを任意の弁済に充当し得ることを承認します。
第 12 条
借主・連帯保証人につき、つぎの各号の一つでも、該当する事由が発生したときは、貴社はあらかじめ求債権を行使することができるものとします。
(1)支払いの停止または破産・民事再生手続き開始の申立があったとき。
(2)相続の開始があったとき。
(3)手形不渡処分を1回でも受けたとき。
(4)借主、または、連帯保証人の預金その他十八親和銀行に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(5)十八親和銀行に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
(6)虚偽の申告が判明したとき。
(7)その他債権保全のため必要と認められるとき。
第 13 条
貴社が借主のために十八親和銀行へ代位弁済されたときは、費用・利息・元金の一切について借主・連帯保証人は貴社に対し弁済の当日から完済日までの元xx円につき 14.0%の割合による延滞損害金を支払います。
第 14 条
借主・連帯保証人は貴社から請求があったときは、ただちに強制執行認諾条項つきのxx証書の作成に必要な一切の手続きをいたします。このために要した費用は、借主・連帯保証人が負担します。
第 15 条
本契約に関し紛争を生じたときは、借主・連帯保証人は貴社の本支店及び営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(2020 年 10 月 1 日)