①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金は、第 15 条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 15 条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(取扱店の範囲およびキャッシュカードでの取扱い)
(1) この預金は、当店のほか、当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
(2) この預金は当行のファーストキャッシュカード(以下「カード」という)により当行の現金自動預入払出機(以下
「ATM」という)を使用して預入れまたは払戻しができます。この場合、この規定によるほか、別に定める「ファーストキャッシュカード規定」により取扱います。また、当行のATMにより通帳を使用して預入れができます。
3.(証券類の受入れ)
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収書その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 (5) 証券類の取立のためにとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいた
だきます。
4.(振込金の受入れ)
(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この預金口座への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します
5.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りになったときは預金にはなりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面により依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
(2) 前項に定める記名押印は、預金者本人による手続きの場合に限り、当行が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。
(3) 前 2 項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができ
るまでは払戻しを行いません。
7.(自動支払い等)
この預金口座からは、別途「スイングサービス」を契約された場合の普通預金への振替を除き、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。
8.(利 息)
(1) この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000 円以上についてxx単位を 1 円として、次項の利率によって計算のうえ、毎月当行所定の日に、この預金に組入れます。
(2) この預金の利息を計算するときの適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
①毎日の最終残高が 10 万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の「10 万円未満利率」
②毎日の最終残高が 10 万円以上 30 万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の「10 万円以上 30 万円未満利率」
③毎日の最終残高が 30 万円以上 50 万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の「30 万円以上 50 万円未満利率」
④毎日の最終残高が 50 万円以上 100 万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の「50 万円以上 100 万円未満利率」
⑤毎日の最終残高が 100 万円以上 300 万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の「100 万円以上 300 万円未満利率」
⑥毎日の最終残高が 300 万円以上 1000 万円未満となった期間
当該期間における店頭表示の「300 万円以上 1000 万円未満利率」
⑦毎日の最終残高が 1000 万円以上となった期間
当該期間における店頭表示の「1000 万円以上利率」
9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
10.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2
項と同様に当店に届け出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届け出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(印鑑照合)
(1) 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造,変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
(3) 第 6 条第 2 項、第 15 条第 1 項に基づき届出の印章の捺印を受けなかった場合においても、払戻請求書が本人によって作成されたことを、当行所定の本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳より不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
13.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
14. (取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、預入れ、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出てください。当該預金者が当行に届出た在留期間が経過した場合には、預入れ、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前 2 項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入れ、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 1 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前 4 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
15.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、届出の印章とこの通帳を持参のうえ、当行に申出てください。ただし、当該預金口座の残高が当行所定の金額に満たない場合には、当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で提示いただき、本人確認を行なったうえで解約できることとします。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第 13 条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④法令で定める本人確認等における確認事項、および第 14 条第 1 項で定める当行の求めに対する預金者からの各種回答や提出された資料が偽りである場合
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥第 14 条第 1 項から第 4 項に定める取引の制限が、1年以上に亘って解消されない場合
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたと
きは、その損害額を支払ってください。
①この預金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E その他AからDに準ずる行為
(4) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
16.(通知等)
届出のあった氏名または名称・住所あてに当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に、届出の印章により記名押印して通帳とともに、直ちに当店に提出してください。 ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、延滞損害金等の計算についてはその期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率・料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発
生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるとき、その定めによるものとします。 ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
(以下、「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
①払戻し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払戻し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと
(当行からのxxの支払に係るものを除きます。)
②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる預金であるかの該当性
B 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④預金者等からの申出にもとづく預金通帳の発行、記帳(記帳すべき取引がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと
19.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①当行ウェブサイトおよび前条(休眠預金等活用法に係る異動事由)に掲げる異動が最後にあった日
②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日(ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。)
④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
②法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された場合、当該支払停止が解除された日
③この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の対象となった場合、当該手続が終了した日
④法令または契約にもとづく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されている、または予定されていた場合(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
20.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この預金について長期間取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者等は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと
②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を債権の目的とする強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
②前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
21.(通帳レス口座への変更)
(1)通帳レス口座とは、「通帳レス口座規定」に定める、通帳を発行しない預金口座をいいます。
(2)通帳レス口座以外の預金口座を開設していた場合であっても、「通帳レス口座規定」第 2 条第 2 項に該当する場合には、当行所定の手続きで預金者へ通知を行ったうえで、預金者の同意を得ることなく、この預金口座を通帳レス口座に変更することができるものとします。
(3)通帳レス口座に関する定めは、「通帳レス口座規定」を準用するものとします。
22.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上