Contract
2021 年1月 29 日
各 位
会社名 帝人株式会社代表者名 代表取締役社長執行役員 xx x
(コード番号 3401 東証第一部)問合せ先 IR部長 xx xx
(TEL 00-0000-0000)
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング株式(証券コード 7774)に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
帝人株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2021 年1月 29 日付の取締役会において、株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)JASDA Qグロース市場、証券コード 7774、以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、公開買付者は、同日付の取締役会において、対象者との間で資本業務提携契約を締結することを決議いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ 公開買付けについて
1.買付け等の目的等
(1)本公開買付けの概要
公開買付者は、2021 年1月 29 日付の取締役会において、対象者を公開買付者の連結子会社とすることを目的として、東京証券取引所JASDAQグロース市場に上場している対象者株式を対象とした本公開買付けを実施することを決議いたしました。なお、本日現在、公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。
本公開買付けに関連して、公開買付者は、対象者の親会社である富士フイルム株式会社(以下「応募予定株主」といいます。)との間で、公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を 2021 年1月 29 日付で締結しており、応募予定株主は、本応募契約に基づき、その所有する対象者株式(20,358,400 株、所有割合(注1):50.13%)の全て(以下「応募予定株式」といいます。)を本公開買付けに応募することに合意しております。本応募契約の内容については、下記「(3)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「② 本応募契約」をご参照ください。また、対象者の第二位の主要株主である株式会社ニデック(以下「ニデック」といいます。)は、本日現在所有する対象者株式(4,227,200 株、所有割合:10.41%)について本公開買付けに応募しない旨の意向を示しております。さらに、公開買付者は、対象者との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。)を 2021 年1月 29 日付で締結しております。本資本業務提携契約の内容については、下記「(3)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「①本資本業務提携契約」をご参照ください。
なお、公開買付者は、本応募契約において、①対象者の取締役会により、本公開買付けに賛同する旨の意見表明に係る決議がなされ、これが法令等に従って公表されており、かつ、かかる意見表明が撤回又は変更されていないこと、②対象者の取締役会が本公開買付けに関して設置した特別委員会により、対象者の取締役会に対して、本公開買付けに賛同する旨の意見表明に係る決議を行う旨の答申が適法かつ有効になされ、これが対象者のプレスリリースにおいて公表されており、かつ、かかる答申が撤回又は変更されていないこと、③本資本業務提携契約が適法かつ有効に締結され、存続していること(公開買付者の責めに帰すべき事由により本資本業務提携契約が適法かつ有効に締結されず、又は存続しないこととなった場合は当該条件は充足したものとみなす。)、④本公開買付け又は応募予定株主による本公開買付けへの応募予定株式の応募を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、そのおそれもないこと、⑤本応募契約に基づき、応募予定株主が履行又は遵
守すべき義務が重要な点で全て履行又は遵守されていること、⑥応募予定株主による表明及び保証がいずれも重要な点でxxかつ正確であること、⑦本公開買付けに関する事実及び対象者が本応募契約の締結日に公表を予定している事実を除き、対象者に関する法第 166 条第2項に定める未公表の重要事実又は法第 167 条第1項柱書に規定する公開買付け等の実施に関する事実で未公表のものが存在しないこと、⑧下記「2.買付け等の概要」の
「(9)その他買付け等の条件及び方法」の「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の公開買付けの撤回等の条件に該当する事由が発生していないことを本公開買付け開始の前提条件(以下「本前提条件」といいます。)としており本前提条件が充足された場合(又は公開買付者により放棄された場合)に、本公開買付けを開始することを予定しております。
(注1) 「所有割合」とは、対象者が 2021 年1月 29 日に公表した 2021 年3月期 第3四半期決算短信〔日本
基準〕(非連結)(以下「対象者第3四半期決算短信」といいます。)に記載された 2020 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数(40,610,200 株)から同日現在の対象者が所有する自己株式数(216 株)を控除した株式数(40,609,984 株)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、比率の計算において同じです。)をいいます。
本公開買付けにおいては、対象者を連結子会社とすることを目的とするものである一方で、本公開買付けを確実に成立させるため、応募予定株式と同数である 20,358,400 株(所有割合:50.13%)を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。また、公開買付者は、上記のとおり、対象者を連結子会社とすることを目指しており、現時点では本公開買付け後も引き続き対象者株式の上場を維持する方針であることから、買付予定数の上限を設定しておりますが、法令上全部買付義務及び全部勧誘義務が生じない買付け等後の株券等所有割合が3分の2未満となり上限が設定可能な範囲において、より多くの対象者の株主の皆様に売却の機会を提供する観点から、買付予定数の上限を 26,389,900 株(所有割合:64.98%)としております。なお、応募株券等の総数が買付予定数の上限(26,389,900 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び発行者以外の者による株券等の公開
買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)
第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
なお、2021 年1月 29 日に対象者が公表した「帝人株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2021 年1月 29 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)については不合理なものではないと考えられるものの、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、本公開買付け後も引き続き対象者株式の上場が維持される予定であることから、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を採り、対象者の株主の皆様のご判断に委ねる旨の決議をしたとのことです。対象者における本公開買付けに対する意見及び意思決定の過程については、対象者プレスリリース及び下記
「(4)本公開買付価格のxx性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けのxx性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照下さい。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
公開買付者は、1918 年6月に帝国人造絹絲株式会社として創立され、山形県xx市にて事業を開始しました。公開買付者は、1949 年5月に東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所(以下「大阪証券取引所」といいます。)、株式会社名古屋証券取引所(以下「名古屋証券取引所」といいます。)に株式を上場し、1962 年 11 月に帝人株式会社に社名を変更し現在に至ります。なお、名古屋証券取引所については 2006 年1月に上場廃止をしており、大阪証券取引所については、2013 年7月に東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合を行っているため、現在は東京証券取引所市場第一部にのみ上場しております。
公開買付者、子会社 145 社及び関連会社 29 社(2020 年3月 31 日時点)(以下「公開買付者グループ」といいます。)は、「Quality of Life の向上に努めます」「社会と共に成長します」「社員と共に成長します」という企業理念のもと、高機能素材、複合成形材料を製造・販売するマテリアル領域、及び医薬品・在宅医療機器等を製造・販売するヘルスケア領域を中心に事業を行っております。特に、「xxの社会を支える会社」になるという長期ビジョンを掲げ、持続可能な社会の実現に貢献する「環境価値ソリューション」、「安心・安全・防災ソリューション」、そして「少子高齢化・健康志向ソリューション」の3つのフィールドで、社会に価値を提供することを目指しています。公開買付者グループは 100 年以上に亘る歴史において、時代の変化を捉えて事業ポートフォリオを変革し、成長を遂げてきました。自社研究と外部からの導入で築いてきた技術基盤を起点とし、高付加価値製品
の開発及び迅速な事業化を強みとしています。マテリアル領域においては、レーヨン事業のリーディングカンパニーとして時代を牽引した後、ポリエステルからアラミド繊維(注2)、炭素繊維へと事業展開し、また、素材から複合材へ、さらには加工度を高めた部品やソリューションの提供へと、常に時代の先端を行く高付加価値領域への事業展開を進めてきました。ヘルスケア領域においては、1970 年代に医薬・在宅医療事業に参入し、潜在的な医療ニーズを発掘し、新領域を創出することによるビジネスモデルを確立してきました。骨粗鬆症や睡眠時無呼吸症候群は疾患認知度が低い時代に、診断方法の開発や検査環境の整備をサポートすることで、治療の浸透に貢献し、また、高尿酸血症・痛風の 40 年ぶりの新薬として創出した「フェブリク」(一般名:フェブキソスタット)は、高尿酸血症の治療エビデンスの浸透に貢献しています。在宅医療事業は、日本における保険適用在宅医療のパイオニアとして、機器のレンタルに加えて、地域密着型の 24 時間対応と専任担当者による一貫したフォロー体制を構築し、医療機関や患者様から直接ニーズを汲み取り、サービスを提供しています。なお、公開買付者グループの海外売上高比率は約 44%、海外従業員比率は約 53%となっており、世界 20 ヵ国以上でグローバルに事業を展開しています。
(注2) 「アラミド繊維」とは、xx族ポリアミド(aromatic polyamide)からなる繊維のことであり、高い耐熱性と切断・摩耗などに強い性質を持つ合成繊維です。
公開買付者は 2017 年2月、「中期経営計画 2017-2019 ALWAYS EVOLVING」(以下「xxx」といいます。)の策定とともに、10 年先を見据えた長期ビジョンとして「xxの社会を支える会社」になる、を掲げました。xxx期間においては、発展戦略として「新規コアビジネスの確立・ビジネスモデル変革」、成長戦略として「既存事業の成長加速による基礎収益力の強化」を推進し、その結果として将来の収益源となる事業と収益をさらに伸ばしていく事業の区別を明確化した上で、重点分野を選択することができました。続いて、公開買付者は 2020 年2月に、
「中期経営計画 2020-2022 ALWAYS EVOLVING」(以下「本中計」といいます。)を公表し、本中計期間を「成長基盤確立期」と位置付けました。本中計では各事業の位置づけを、将来の収益獲得のために育成が必要な事業を
「Strategic Focus」、すでに高い収益を上げており、さらなる成長を目指す事業を「Profitable Growth」として整理いたしました。また、本中計の Strategic Focus としては公開買付者グループの各事業間や外部との協創により、個別には創出困難な革新的製品・サービスを協創・拡大していくことを重要な融合領域戦略としています。なお、本中計ではxxx期間の実績を 1,000 億円以上上回る 3,500 億円の設備投資及び M&A の投資枠を設定しており、積極的に資源を投入しながら成長基盤の確立を目指しております。
一方、対象者xxxリリースによれば、対象者は、1999 年2月、ニデック(出資割合 63.4%)、株式会社 INAX
(現 株式会社 LIXIL。出資割合 13.3%)、富山化学工業株式会社(現 富士フイルム富山化学株式会社。以下、商号変更の前後を通じて「富山化学」といいます。出資割合 13.3%)並びに株式会社セントラル・キャピタル(現三菱 UFJ キャピタル株式会社。出資割合 10.0%)の共同出資により、ティッシュエンジニアリング(生物から採取した細胞を用いて、性質の改変、体外での培養、組織・臓器の再形成、新たな機能の付加あるいは機能の修復等を行う要素技術を利用して組織の再生を実現するための技術)をベースに再生医療を事業領域とする企業として愛知県蒲郡市に設立されたとのことです。対象者は、「医療の質的変化をもたらすティッシュエンジニアリングをベースに、組織再生によるxx治療を目指し、21 世紀の医療そのものを変えてゆく事業を展開する」ことを会社設立の趣旨とし、事業を展開してきたとのことです。対象者株式は、2007 年 12 月、ジャスダック証券取引所N EO(現東京証券取引所JASDAQグロース市場)に上場したとのことです。
対象者は、2010 年 10 月、応募予定株主を割当先とした第三者割当増資を実施し、これにより、応募予定株主が筆頭株主になったとのことです(当該増資後における応募予定株主の議決権所有割合は 41.29%)。対象者は、当該増資に伴い、応募予定株主との間で 2010 年 10 月6日付「業務提携に関する契約書」を締結し、それぞれが保有する製品・技術を活用した再生医療分野での製品開発及びその事業化に関して協働してきたとのことです。その後、対象者は、事業安定のための資金調達及び業務上のシナジーを追求し再生医療ビジネスを拡大していくため、2014 年3月 31 日付で応募予定株主を割当先とする第三者割当による新株予約権を発行するとともに、従前の業務提携を発展させ、応募予定株主が開発した細胞培養足場材を活用した再生医療製品の研究開発業務を対象者が受託し、再生医療の実用化に向けた取り組みを加速することを目的として、同年4月1日付で同社と「業務委託基本契約」を締結したとのことです。2014 年 12 月に、応募予定株主により対象者が発行した上記新株予約権が行使されたことにより(当該新株予約権行使後における応募予定株主の議決権所有割合は 46.08%)、応募予定株主の 100%親会社である富士フイルムホールディングス株式会社(以下「富士フイルムホールディングス」といいます。)は、富山化学(当時、富士フイルムホールディングスの 66%子会社)所有分(議決権所有割合 4.08%)と合わせ、50.16%の議決権を所有することとなり、富士フイルムホールディングスが対象者の親会社に該当することになったとのことです。その後、富山化学が 2018 年9月 30 日付で応募予定株主の 100%子会社となった結果、応募予定株主が直接所有・間接所有あわせて対象者の議決権の 50.13%を所有することとなり、対象者の親会社に該当することになったとのことです。なお、応募予定株主は、2019 年 11 月に富山化学から、同社の所有する対象者株式の全てを取得しており、その結果、応募予定株主は対象者株式の 50.13%を直接所有することになったと
のことです。
対象者は、上記のとおり、応募予定株主と協力関係を保ちながら事業展開してきましたが、一方で独自の経営方針及び経営戦略に基づいて独立した活動を展開しており、また、応募予定株主と取引を行う際は、当該取引の必要性や一般的な取引条件と同等であること等を確認する等、少数株主の利益を害することのないようにしており、上場子会社としての経営の自主性・独立性を確保しつつ経営を行ってきたものと考えているとのことです。対象者は、現在、再生医療等製品の開発、製造、販売を行う再生医療製品事業、再生医療に関する開発及び製造等を受託する再生医療受託事業、研究用ヒト培養組織の開発、製造、販売を行う研究開発支援事業を展開しているとのことです。各事業の概要は、以下のとおりとのことです。
(ア)再生医療製品事業
対象者は、ティッシュエンジニアリングを利用した、以下の再生医療等製品を開発し、当該製品を医療機関向けに医療目的で製造販売しているとのことです。対象者の再生医療等製品は、現在、患者本人の細胞(自家細胞)を培養し、患者本人に移植する「自家移植」を対象としているとのことです。
(a)自家培養表皮ジェイス
自家培養表皮ジェイスは、患者自身の皮膚組織を少量取り、約3週間の培養期間を経て、患者本人に移植する自家培養表皮シートとのことです。
本品は、2007 年 10 月に重症熱傷治療を目的とした製品として製造販売承認を取得し、2009 年1月より保険適用を受け、我が国で第1号となる再生医療等製品となったとのことです。その後、本品は、適応拡大として 2016 年9月に先天性巨大色素性母斑の治療を目的として一部変更承認を受け、2016 年 12 月より保険適用を受
け、さらに 2018 年 12 月には表皮水疱症の治療を目的とした製品として一部変更承認を受け、2019 年7月より保険適用を受けているとのことです。
(b)自家培養軟骨ジャック
自家培養軟骨ジャックは、軟骨損傷患者の関節(非荷重部)から少量採取した軟骨細胞をアテロコラーゲンゲルというゲル状の物質の中で約4週間培養し、患者本人の軟骨欠損部に移植する自家培養軟骨組織とのことです。
本品は、2012 年7月に膝関節における外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除きます。)の臨床症状の緩和を目的として製造販売承認を取得し、2013 年4月より保険適用を受け、整形外科領域で国内初の再生医療等製品となったとのことです。その後、本品は、2019 年1月には自家培養軟骨ジャック移植時に患者自身の骨膜に代わって人工のコラーゲン膜を使用する一部変更申請承認を受け、これにより患者の身体的負担軽減と医師の手技の簡便化を図ることができるようになったとのことです。
また、対象者は、2018 年7月に外傷等に起因する二次性の変形性膝関節症を対象とする適応拡大のための治験計画届書を提出しており、現在、治験を実施しているとのことです。
(c)自家培養角膜上皮ネピック
自家培養角膜上皮ネピックは、患者自身の角膜輪部組織から角膜上皮幹細胞を採取し、それをシート状に培養したもので、本品を移植することにより角膜上皮を再建させることを目的としているとのことです。対象者はxxxxから本品の製品開発を受託し、自家培養角膜上皮の開発を進めてきたとのことです。
本品は、2020 年3月に角膜上皮幹細胞疲弊症の治療を目的として製造販売承認を取得し、2020 年6月より保険適用を受け、眼科領域で国内初の再生医療等製品となったとのことです。
(イ)再生医療受託事業
対象者は、医薬品医療機器等法のもと、再生医療等製品の承認を目的として臨床研究を実施する大学及び公的研究機関や、医師主導治験を実施する医療機関、再生医療等製品の開発を行っている企業を対象に、再生医療等製品に特化した開発製造受託(CDMO)サービス・開発業務受託(CRO)サービスを提供しているとのことです。さらに、2014 年 11 月に施行された再生医療等安全性確保法に則った、再生医療の提供機関に対するコンサル
ティング並びに特定細胞加工物製造受託サービスを提供しているとのことです。
(ウ)研究開発支援事業
対象者は再生医療等製品の開発を通じて蓄積したティッシュエンジニアリングに係る技術、ノウハウを水平展開し、研究用ヒト培養組織ラボサイトシリーズを開発、製造、販売しているとのことです。また、対象者は、 2019 年9月から、応募予定株主が開発した薬物の吸収性の評価に最適なヒト iPS 細胞由来腸管上皮細胞「F- hiSIEC」の製造、販売を開始したとのことです。「F-hiSIEC」は、ヒト iPS 細胞を小腸の腸管上皮細胞に分化誘
導した創薬支援用細胞であり、ヒト生体に近い機能を有し、薬物の吸収性を高精度に評価できる画期的な細胞であるため、経口剤開発に大きく貢献するものであるとのことです。
(エ)新規パイプライン(注3)の開発
対象者は、上記の他に、今後の成長を加速させるため、新たなパイプラインとして、CAR-T 細胞治療薬(CD19陽性の急性リンパ性白血病を対象とした自家 CAR-T 細胞治療薬)、尋常性白斑及びまだら症といった安定期の白斑の治療を目的としたメラノサイト(色素細胞)を保持した自家培養表皮(開発名:ACE02)、同種培養表皮(他人の皮膚を原材料としたレディメイド(事前に製造・保存しておき、必要な時に遅滞なく使用することができる)製品)の開発に取り組んでいるとのことです。
(注3)「パイプライン」とは、研究開発の段階から、臨床試験(治験)を経て製品として販売されるまでの医薬品や再生医療等製品などの候補のことです。
対象者は、上記(ア)のとおり、これまでに3品目の再生医療等製品の製造販売承認を取得し、これらを上市して必要とする医療機関に安定供給しているとのことです。
一方、現在の対象者の経営課題は、当該製造販売承認を取得した対象者製品群の承認された適応範囲が狭いことに端を発するとのことです。そのため、今後はより大きな市場に向けた各製品の適応拡大を進めるとともに、製造量及び販売量の拡大を目指して各製品の製造及び販売体制の合理化を実現する必要があるとのことです。さらに、現在、患者本人以外の細胞(他家細胞)を用いた製品提供に取り組むべく基盤整備も行っているとのことです。上記(ア)に記載した自家細胞を用いた再生医療等製品の提供の経験を十分に発揮し、速やかに他家細胞利用製品についても実現したいと考えているとのことです。
このような状況の下、今後の対象者の発展のためには、まずは大規模生産に必要な資材等の最適化及び安定確保、生産プロセスの機械化・合理化、営業活動範囲の拡大などに取り組む必要があるとのことです。さらに、他社からの優位性を確保すべく、新規開発製品に供する臨床応用可能な各種バイオマテリアルの設計、各事業の海外からのニーズ対応等、数多くの取り組むべき課題があると考えているとのことです。
上記のような状況の中、公開買付者は 2020 年8月下旬にバイオ医療領域の事業ポートフォリオの最適化を図る中で、再生医療分野においては、創薬支援用の iPS 細胞製品や培地、細胞治療薬の開発や製造受託等に経営資源を集中していくとの理由で、応募予定株主より応募予定株主の所有する対象者株式の譲渡に関する第一次入札プロセスへの参加打診を受けたことから、対象者株式の取得の是非について検討を行いました。その結果、公開買付者は、対象者が既に複数品目の再生医療等製品の製造販売承認を取得し、同領域における多大な知見と経験に基づいた研究開発・生産/品質管理・販売の各体制を確立され、再生医療等製品のプラットフォーマーとしての確固たるポジションを得ておられることを確認することができました。公開買付者グループの化学合成、高分子化学、加工、エンジニアリングなどの基盤技術及びヘルスケア事業基盤を対象会社が保有する技術と組み合わせることで、再生医療等製品の更なる普及に向けた、生産技術革新と関連新製品の開発を推進し、両社事業を大きく飛躍させる可能性があると考えました。
そこで、公開買付者は、上記応募予定株主による第一次入札プロセスに参加の上、一次意向表明書提出に向けた検討を行い、2020 年 10 月上旬に一次意向表明書を提出しました。その後、2020 年 10 月中旬に応募予定株主より第二次入札プロセスへの参加が認められる旨の通知を受け、第二次入札プロセスに参加することとなりました。公開買付者は、第二次入札プロセスにおいて、2020 年 10 月中旬から 2020 年 11 月中旬まで対象者に対する事業、財務・税務及び法務等に関するデュー・ディリジェンスや対象者経営陣との面談を実施し、それらの過程で取得した情報を踏まえて、公開買付者グループと対象者との間の事業シナジーの創出に向けた具体的な施策、買収ストラクチャー及び本公開買付け後の経営方針等について更なる分析及び検討を進めてまいりました。
その結果、公開買付者は、日本の再生医療のパイオニアであると公開買付者が考える対象者の行う事業や両社共同で推進する細胞製品 CDMO(注4)事業が経営資源を積極的に投入すべき Strategic Focus 分野に該当し、応募予定株主の所有する対象者株式を取得することは、公開買付者が再生医療事業及び細胞製品 CDMO 事業に参入する絶好の機会であると考えるとともに、公開買付者グループが有する技術やノウハウを共有し、将来的なグローバル展開を協働することで、対象者の再生医療製品事業や再生医療受託事業拡大に寄与することが可能との認識に至りました。なお、具体的には以下のようなシナジーを想定しております。
(注4) 「CDMO」とは、「Contract Development and Manufacturing Organization」の略であり、医薬品の製剤開発や製造を受託する医薬品受託製造開発機関を指します。
(ⅰ)研究開発面での技術共有
公開買付者グループは、ユニークな製品・サービスを提供するヘルスケア事業を持つことから医薬品開発経験と関連技術、安全性・品質管理能力を有しており、さらに、素材・複合材開発に強みを持つマテリア
ル事業、更にはそれらを支えてきたエンジニアリング部門を有しております。当該事業又は部門の持つ医薬品関連技術、素材技術やエンジニアリング技術と、対象者が持つ細胞製品の製造に関する知見・経験を活用することで協働での研究開発を行い、細胞製品の壁である生産プロセスの革新や製造設備の改善による原価低減を実現し、対象者の事業の更なる競争力強化に寄与できると考えております。
(ⅱ)営業分野におけるノウハウの共有
公開買付者グループは、ヘルスケア事業を通して築いた規制当局との交渉能力や医療機関への学術的支援、取引先への営業ノウハウを有しております。細胞製品という技術力と信頼性が特に要求され、病院や患者様を含むサプライチェーンの綿密な管理が必要となる分野において、当該取引先との関係性及び営業ノウハウを活用することで、対象者の販売力強化に寄与できると考えております。
(ⅲ)海外対応能力の活用
公開買付者グループは、海外技術の導入や海外進出のサポート、海外企業との協働をアレンジする能力も有していることから、対象者におけるイノベーション創出を加速することが可能と考えております。また、公開買付者グループの関与により、将来的に再生医療領域における海外での M&A やアライアンス構築の選択肢が広がり、対象者の海外展開の加速及び事業規模の拡大に寄与できると考えております。
(ⅳ)再生医療受託事業の拡大
公開買付者グループにとっての新規事業となる細胞製品 CDMO 事業は、技術力と信頼性が要求される分 野、また、病院や患者様を含むサプライチェーンの緻密な管理が必要な分野であり、再生医療等製品の開 発・製造・販売を手掛けてきた対象者の技術やxxxxが必須であると考えております。一方で、xxに亘 り医薬品及び在宅医療製品を自社開発に加えて国内外企業や大学及び公的研究機関から導入し、販売して きた公開買付者グループが持つネットワークを新規顧客開拓や海外からの新規技術導入に活用することで、細胞製品 CDMO 事業の競争力を強化できると考えております。さらに、対象者の既存設備の改善や生産プロ セスの革新に加え、新規設備投資のサポートや公開買付者グループの有する既存設備の相互活用を推進す ることで、再生医療受託事業における受託能力の拡充が可能となり、当該事業規模の拡大に寄与できると 考えております。
上記の分析及び検討の結果を踏まえ、公開買付者は、2020 年 12 月3日に応募予定株主に対して、(i)本公開買付価格を1株あたり 820 円として対象者株式の全てを対象とする公開買付けを行うこと、(ii)対象者株式の上場維持を前提とし、当該公開買付けの結果、対象者株式が上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合には、対象者との間で上場廃止の回避のための方策について協議・検討し、合意された方策を実行すること、(iii)対象者との間で資本業務提携契約を締結すること等を内容とする意向表明書を提出いたしました。なお、公開買付者は、現時点では、対象者を完全子会社としなくとも、対象者を公開買付者グループの一員とすることで、双方が有する技術やノウハウの共有及び経営資源の相互補完・有効利用を行うことができ、同じ船に乗る強固な協働を通して、両社のシナジー効果を発揮することができると考えております。さらに、日本の再生医療のパイオニアと公開買付者が考える対象者のブランド力と、たゆまぬポートフォリオ変革で 100 年にわたる事業継続と顧客からの信頼を得てきた公開買付者のブランド力も、グループとしてのブランド強化に資するものです。一方で、対象者の現在の企業文化や経営の自主性を維持することが対象者の企業価値を向上させるために重要であり、そのために本公開買付け後も対象者株式の上場を維持し、公開買付者の上場子会社とすることも合理的であると現時点で考えたことから、対象者を完全子会社とせず、連結子会社とすることが望ましいと判断いたしました。
その後、下記「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、対象者が、公開買付者からの提案に係るスキーム(具体的には、対象者株式の上場を維持することを前提としつつ、公開買付けの買付予定数に上限を設定しない点)は、公開買付けに応募するように圧力を受けてしまう、いわゆる強圧性の問題が存在することが否定できないと判断し、強圧性の問題を解消するための措置として、買付予定数について議決権の総数の3分の2未満に対応する株式数を上限として設定することを提案するよう、応募予定株主に対して要請したことに伴い、公開買付者は、応募予定株主より当該提案を受けました。公開買付者は対象者を連結子会社とすることを企図していたため、買付予定数の上限設定の要請は受諾が可能と判断し、2020 年 12
月 25 日、買付予定数の上限を 26,389,900 株(所有割合:64.98%)とする旨の提案を再度提出しました。
その後、2020 年 12 月 28 日に対象者より本公開買付価格の引き上げ要請があったものの、公開買付者は、2021年1月8日に本公開買付価格は取締役会での議論を踏まえた価格であることから引き上げは難しい旨を対象者に伝達するとともに、公開買付者、対象者及び応募予定株主は、本公開買付けの意義・目的、本公開買付け後の経
営方針を含めた諸施策及び本公開買付けの諸条件等について更なる協議・交渉を実施した結果、2021 年1月下旬、本公開買付けの諸条件等について合意に至ったことから、公開買付者は、2021 年 1月 29 日付の公開買付者の取締役会において本公開買付けの実施及び応募予定株主との間で本応募契約を締結することを決議いたしました。また、公開買付者は、同日付で対象者との間で本資本業務提携契約を締結いたしました。なお、ニデックについては、対象者の第二位の主要株主であり、本公開買付けに応募するか否かが本公開買付けに与える影響を鑑みて、本公開買付けの実施に先立って 2021 年1月 25 日に面談を実施したところ、本日現在所有する対象者株式
(4,227,200 株、所有割合:10.41%)について本公開買付けに応募しない旨の意向が示されました。
② 本公開買付け後の経営方針
公開買付者は、現時点では本公開買付け後も引き続き対象者の上場及びその経営の自主性を維持しながら連携を強化する方針であり、本公開買付けにより対象者の連結子会社化を達成した場合には、本公開買付け後に対象者株式を追加で取得することは現時点で予定しておりません。また、本公開買付け後の経営体制・取締役会の構成について、公開買付者は、対象者との間で、対象者の取締役のうち過半数を指名する権利を有する旨合意しております。公開買付者は、本公開買付け後、4名の取締役を指名することを想定しておりますが、その後の公開買付者による指名権の行使の有無及び指名員数について、対象者の上場会社としての独立性を尊重した適切なガバナンスと、対象者の連結子会社化を通じて公開買付者グループとしてのシナジー効果を最大限実現できる体制作りをめざして、慎重に検討した上で決定する予定です。なお、応募予定株主から派遣されている対象者の取締役4名(xxxxx、xxxxx、xxxxx、及びxxxxxx)につきましては、本公開買付け成立後、本公開買付けに係る決済の開始日をもって辞任する予定です。また、公開買付者は、対象者との間で、本公開買付け成立後、公開買付者が指名する者が取締役に選任されるまでの間、当該指名を受けた者を対象者の取締役会その他対象者の重要な会議体に参加させることができる旨合意しております。
なお、本公開買付けが成立した場合、応募予定株主と対象者との間の資本業務提携は解消される見込みですが、応募予定株主と対象者は、本公開買付け実施後も、再生医療分野における一部の取引を継続することを予定しております。
③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2020 年8月下旬、応募予定株主から、バイオ医療領域の事業ポートフォリオの最適化を図る中で、応募予定株主が所有する対象者株式の全ての売却について検討を開始したこと、売却方法として入札手続を通じて複数の候補者の中から買付者を選定し、当該買付者による公開買付けへの応募を通じた譲渡を想定していること、及び当該公開買付けに関しては買付予定数の上限を付さず、対象者の発行済株式全てを買付対象とすることを希望していることから、当該公開買付けに引き続き株式併合等の手法による対象者の株主を買付者のみとするための取引が実施される可能性があることを伝えられ、応募予定株主が所有する対象者株式の売却プロセスに協力してほしい旨の要請を受けたとのことです。これを踏まえ、対象者は、同月下旬、xxxxx法律事務所を法務アドバイザーとして、東海東京証券株式会社(以下「東海東京証券」といいます。)を財務アドバイザー及び第三者算定機関としてそれぞれ選任し、応募予定株主による対象者株式の売却に関する検討を開始したとのことです。対象者は、応募予定株主が、2020 年8月下旬頃から、公開買付者を含む複数の事業会社に打診し、同年9月中旬頃から第一次入札プロセスを開始したことを受け、入札手続により最終的に買付者として選定されるいずれかの候補者と対象者の支配株主(親会社)である応募予定株主が、応募予定株主の所有する対象者株式を公開買付けに応募すること等を内容とする応募契約を締結する予定であり、応募予定株主と対象者の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあること等を踏まえ、本公開買付け及びこれに引き続き実施される可能性のある対象者の株主を買付者のみとするための一連の取引(以下「本取引」といいます。)に関する対象者の意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程のxx性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、2020 年9月 23 日に、特別委員会を設置し、本取引における手続のxx性・妥当性等について諮問したとのことです(委員の構成その他具体的な諮問事項等については、後記「(4)本公開買付価格のxx性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けのxx性を担保するための措置」の「④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)。なお、対象者は、特別委員会を設置するに際し、特別委員会の判断内容を最大限尊重して本取引に係る意思決定を行うものとし、特別委員会が本取引の取引条件が妥当でないと判断した場合には、本取引に賛同しないことを併せて決定しているとのことです。
また、対象者は、後記「(4)本公開買付価格のxx性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けのxx性を担保するための措置」の「④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、特別委員会から、対象者の法務アドバイザーであるxxxxx法律事務所及び対象者の財務アドバイザーであり、かつ、第三者算定機関である東海東京証券につき、いずれも
独立性及び専門性に問題がないことから、対象者の法務アドバイザー並びに財務アドバイザー及び第三者算定機関としてそれぞれ承認を受け、特別委員会としても、必要に応じてxxxxx法律事務所及び東海東京証券に対して専門的助言を求めることについて確認したとのことです。さらに、対象者は、応募予定株主及び公開買付者から独立した立場で、本取引に係る検討、交渉及び判断を行う体制を対象者の社内に構築するとともに、かかる検討体制に独立性の観点から問題がないことについて、特別委員会の確認を得ているとのことです。
応募予定株主は、2020 年 10 月初旬、公開買付者を含む複数の候補者が意向表明書を提出したことから、内容について慎重に比較検討を行い、対象者と協議の上、第二次入札プロセスへの参加を打診する公開買付者を含む候補者を選定したとのことです。
その後、応募予定株主は、対象者とともに、2020 年 10 月中旬頃から、第二次入札プロセスを開始し、候補者による対象者のデュー・ディリジェンスを経て、2020 年 12 月3日、第二次入札が行われたとのことです。公開買付者は、当該第二次入札において、(i)本公開買付価格を1株あたり 820 円として対象者株式の全てを対象とする公開買付けを行うこと、(ii)対象者株式の上場維持を前提とし、当該公開買付けの結果、対象者株式が上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合には、対象者との間で上場廃止の回避のための方策について協議・検討し、合意された方策を実行すること、(iii)対象者との間で資本業務提携契約を締結すること等を内容とする意向表明書を提出いたしました。
対象者は、最終的な買付者を選定するに際し、公開買付者の当該提案について、少数株主の利益保護の観点から、xxxxx法律事務所による法的助言及び東海東京証券による財務的な助言並びに特別委員会における議論を踏まえて慎重に検討したとのことです。当該検討の過程において、対象者は、公開買付者からの提案に係るスキーム(具体的には、対象者株式の上場を維持することを前提としつつ、公開買付けの買付予定数に上限を設定しない点)については、(i)1株あたり 820 円という公開買付者が提案する買付価格はその時点の対象者の市場株価に比して一定のプレミアムが付された金額であったため、公開買付けに多くの応募が集まる可能性も完全には否定できないこと、(ii)公開買付けに多くの応募が集まり、公開買付者が大多数の対象者株式を取得したにもかかわらず、いわゆる対象者株式のスクイーズ・アウトが行われず対象者株式の上場が維持される場合には、対象者株式の流動性の低下や少数株主の地位が不安定になるという問題が生じる可能性が否定できないこと、(iii)以上を踏まえると、(ii)の問題が生じる可能性を懸念した少数株主が、公開買付けに応募しない場合には、当該問題によって応募した場合よりも不利に扱われる可能性が否定できないと考え、買付価格に不満があっても、事実上、公開買付けに応募するように圧力を受けてしまう、いわゆる強圧性の問題が存在することが否定できないと判断し、かかる強圧性の問題を解消するための措置をさらに検討の上、公開買付者に対し、強圧性の問題を解消するための措置として、買付予定数について議決権の総数の3分の2未満に対応する株式数を上限として設定することを提案するよう、応募予定株主に対して要請したとのことです。そして、応募予定株主においても、対象者の意見を踏まえて慎重に検討し、2020 年 12 月 16 日、公開買付者に対し、買付予定数に上記の上限を付すこと
を提案したとのことです。これを受け、公開買付者は、2020 年 12 月 25 日、買付予定数の上限を 26,389,900 株
(所有割合:64.98%)とする旨の提案を再度提出いたしました。
対象者は、公開買付者の当該提案を踏まえ、公開買付者が提案した買付価格を始めとする公開買付けの条件、本公開買付け後の対象者の経営方針や事業戦略の方向性、対象者とのシナジー効果、従業員の処遇等、ガバナンス体制等の観点から総合的に検討を行い、その結果、公開買付者の提示した買付価格を上回る額の提案はなかったこと、本公開買付け後、対象者株式の上場を維持し、対象者の企業文化や経営の自主性を維持しながら、公開買付者のグループの一員として協働するという経営方針は、対象者の志向する方向性と一致したこと、公開買付者の再生医療事業に対する長期的な視点は、対象者の事業戦略の方向性とも合致すること、公開買付者の多様な材料・化学製品の製造販売の実績やそれらを支えてきたエンジニアリング技術等と対象者の再生医療等製品の開発・製造・販売を手掛ける中で培ってきた技術やノウハウとを相互補完・有効利用することにより、より大きなシナジーが期待できること等から、公開買付者の提案が最善であると判断し、公開買付者との間で、本資本業務提携の内容その他本公開買付けの諸条件について慎重に協議・検討を行ってきたとのことです。その上で、対象者は、東海東京証券から取得した株式価値算定書(以下「対象者株式価値算定書」といいます。)の内容、法務アドバイザーであるxxxxx法律事務所から受けた法的助言を踏まえつつ、本公開買付け及び本資本業務提携について、企業価値向上を図ることができるか、本公開買付け及び本資本業務提携に関する諸条件は妥当なものか等の観点から慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
そして、対象者は、2021 年1月 28 日、特別委員会から対象者取締役会における本公開買付けについての決定
(具体的には、本公開買付けへの賛同意見表明及び応募に関して中立の立場を取り、株主の判断に委ねる旨の決定)が、対象者の少数株主にとって不利益なものではないと思料する旨の答申書(以下「本答申書」といいます。)の提出を受けたとのことです(本答申書の概要については、後記「(4)本公開買付価格のxx性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けのxx性を担保するための措置」の「④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)。
対象者は、本答申書の内容を最大限尊重しながら、本公開買付け及び本資本業務提携が対象者の企業価値向上
に資するかについて協議及び検討した結果、2021 年1月 29 日開催の対象者取締役会において、以下の理由により、本公開買付け及び本資本業務提携は、対象者の企業価値向上に資するものであるとの結論に至り、本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議したとのことです。
対象者は、前記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に述べたとおり、これまでに3品目の再生医療等製品の製造販売承認を取得し、これらを上市して必要とする医療機関に安定供給しているとのことです。とりわけ自家培養表皮ジェイスは、わが国初の再生医療等製品であり、重症熱傷治療をはじめとする3つの適応疾患においてすでに 1,000 例以上の治療に提供したとのことです。さらに、2番目の製品である自家培養軟骨ジャックも比較的低コストでの提供を実現するとともに、医療機関との連携を通じた治療法の改良に取り組むことで製品価値の向上を実現しているとのことです。両者はともに患者自身の細胞を使ったものであり、通常の医薬品・医療機器とは全く異なるビジネスモデルを展開する必要があるとのことです。すなわち、製品開発、製造販売承認取得のプロセスのみでなく、その後の安定生産、営業活動や市販後調査活動においてもきわめて多くのノウハウを蓄積し、自家細胞を用いた再生医療のプラットフォームを構築してきたとのことです。
一方、現在の対象者の経営課題は、当該製造販売承認を取得した対象者製品群の承認された適応範囲が狭いことに端を発するとのことです。そのため、今後はより大きな市場に向けた各製品の適応拡大を進めるとともに、製造量及び販売量の拡大を目指して各製品の製造及び販売体制の合理化を実現する必要があるとのことです。さらに、現在、他家細胞を用いた製品提供に取り組むべく基盤整備も行っているとのことです。自家細胞を用いた再生医療等製品の提供の経験を十分に発揮し、速やかに他家細胞利用製品についても実現したいと考えているとのことです。
このような状況の下、今後の対象者の発展のためには、まずは大規模生産に必要な資材等の最適化及び安定確保、生産プロセスの機械化・合理化、営業活動範囲の拡大などに取り組む必要があるとのことです。さらに、他社からの優位性を確保すべく、新規開発製品に供する臨床応用可能な各種バイオマテリアルの設計、各事業の海外からのニーズ対応等、数多くの取り組むべき課題があると考えているとのことです。
本公開買付けが成立し、本資本業務提携が実現する場合には、対象者は、公開買付者との間で例えば以下の分野における協業が可能になり、これにより対象者が取り組むべき課題が解消されることになると考えられるため、本公開買付け及び本資本業務提携は、対象者の企業価値向上に資するものと判断しているとのことです。
(ア)公開買付者のマテリアル事業部門より提供される材料・ケミカルの再生医療における活用
公開買付者はマテリアル事業部門の活動を通じて、極めて多様な材料・ケミカルを有するとともに、その改良などを行う高い設計能力を有しております。加えて、公開買付者はこれら材料・ケミカルについて、医薬品・医療機器等に応用すべく多くの薬事対応経験を有しております。対象者としては、公開買付者の有するこれらの資材、経験等は、現状の対象者事業の効率化に資するとともに、今後の新規事業を円滑に進めるうえで重要な役割を果たすと考えているとのことであり、当該シナジーを十分に活用し、他社との競争優位性を確保することができると考えたとのことです。
(イ)公開買付者が培ってきた各種製造ノウハウ(特に生産の機械化・自動化)及び生産プロセスの効率化・最適化等の活用、並びに対象者の生産設備拡大・分散化への支援
対象者は、公開買付者の有する生産の機械化・自動化等のノウハウは、対象者が目的とする再生医療等製品の生産の合理化・効率化に資すると考えているとのことです。とりわけ医薬品等の規制下での効率的生産を経験している公開買付者と、再生医療に供する生細胞を熟知した対象者との連携によって、新たな再生医療等製品の生産モデルを構築していくとのことです。これに加え対象者は、より大きな市場ニーズに対応すべく、生産設備の拡大並びにその分散化を考慮すべき段階に入っているところ、公開買付者の有する有形・無形の資産を活用することで、相互にメリットのある事業展開が可能になるものと考えているとのことです。
(ウ)再生医療等製品の輸送搬送及び販売・教育等における協業
対象者の再生医療等製品は生きた細胞を用いているために、保存期間がきわめて短く、その輸送・搬送に特別な配慮が必要になるとのことです。輸送に供するデバイスの改良、搬送手段の効率化等を公開買付者との協業により実現したいと考えているとのことです。さらに、公開買付者は医薬品・医療機器等の販売について、多くの経験・ノウハウ等を有するとともに、これらを活用できる多様なチャネルを有しております。対象者は、こうした公開買付者の経験、ノウハウ等と対象者の再生医療等製品の提供技術を連携することで、一層の営業活動範囲の拡大を目指すとのことです。
(エ)再生医療受託(CDMO)事業における顧客紹介、JV の設立等
対象者は、大学及び公的研究機関やベンチャー企業など複数の機関から再生医療の開発を受託しているとのことです。加えて、すでに開発が完了した技術シーズについても受託製造機関として事業展開できる準備をしているとのことです。今後、公開買付者の有する技術シーズをもとにした委受託事業を進めることや、公開買付者のチャネルから顧客の紹介を受けることにより、再生医療受託事業を更に拡大させることができると考えているとのことです。さらに、大学及び公的研究機関などからのxxな技術シーズをもとに公開買付者と JV を共同設立し、これを通じた委受託事業への展開も想定することができるとのことです。再生医療のすそ野を広げるべく、協業が可能と考えているとのことです。
(オ)対象者製品の臨床開発、薬事申請業務等への協力
公開買付者は、すでに医薬品・医療機器の薬事開発経験を有しており、対象者の類似業務に対する協業が期待できるとのことです。
(カ)公開買付者の有する医薬品・医療機器事業との連携(膝関節領域等)
公開買付者は、すでに多くの医薬品・医療機器事業を進めており、とりわけ膝関節領域においては、各種製品を多角的に有しております。一方対象者は、自家培養軟骨ジャックによる膝関節領域戦略を推し進めているとのことです。対象者は、主に医療機関向けに提供される同製品を中心に、両者の連携を行うことで、一層の販売拡大につなげたいと考えているとのことです。また、両者の連携は、今後その他の領域においても、医薬品・医療機器と再生医療等製品という異なるモダリティーの領域戦略によって、競合他社からの優位性の確保に資するものと考えているとのことです。
(キ)対象者製品の海外展開のための各種支援
対象者は、かねてより自社製品の海外展開について考えてきたとのことです。公開買付者の有する海外事業ネットワークを通じて、海外展開の足掛かりを作りたいと考えているとのことです。
なお、本公開買付けが成立した場合、対象者と応募予定株主との間の資本業務提携は解消される見込みですが、応募予定株主及び対象者は、本公開買付け実施後も、再生医療分野における一部の取引を継続することを予定しております。また、対象者が面談したところ、対象者の主要株主であるxxxxは、本資本業務提携に基づく対象者と公開買付者との協業により対象者にxxxxが生じることに期待し、本公開買付けには応募しない意向を示しているとのことです。
また、2021 年1月 29 日開催の対象者取締役会においては、上記の本公開買付けへの賛同の意見表明の決議と併せて、(a)本公開買付価格である1株当たり 820 円は、東海東京証券から取得した対象者株式価値算定書に提示された対象者株式の株式価値の算定結果のうち、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)で算出されたレンジ 718 円から 1,074 円の範囲内であること、本公開買付けの公表日の前営業日で
ある 2021 年1月 28 日の東京証券取引所JASDAQグロース市場における対象者株式の終値 644 円に対して 27.33%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアム率の計算において同じとします。)、2021 年1月 28 日から過去1ヶ月間の終値の単純平均値 634 円(小数点以下を四捨五入。以下、終値の単純平均値について同じです。)に対して 29.34%、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値 640 円に対して 28.13%、同過去6ヶ月間の終値の単純平均値 664 円に対して 23.49%のプレミアムが、それぞれ加算されていることからすると、不合理なものではないと考えられるものの、(b)本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、本公開買付け後も引き続き対象者株式の上場が維持される予定であることから、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を採り、対象者株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議したとのことです。
なお、上記の取締役会決議の詳細については、後記「(4)本公開買付価格のxx性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けのxx性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(3)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
① 本資本業務提携契約
公開買付者は、対象者との間で 2021 年1月 29 日付で本資本業務提携契約を締結しております。本資本業務提携契約の概要は以下のとおりです。
(ⅰ)公開買付者による対象者の連結子会社化(資本提携)に関する事項
対象者は、公開買付者が本公開買付けを実施することを決議し公表した場合、本公開買付けに賛同しつつ、本公開買付価格の妥当性については意見を留保して本公開買付けに応募するか否かは対象者の株主の
判断に委ねる旨の取締役会決議を行い、その旨を公表し、本公開買付けが開始された後、当該決議に係る意見表明報告書を提出する義務、及び、本公開買付けの条件が変更されない限り当該決議を維持し、変更又は撤回しない義務を負っています。
また、対象者は、本資本業務提携契約の締結日以降、(a)第三者との間で、対象者株式を対象とする公開買付けの実施その他公開買付者による対象者の連結子会社化(以下「本資本提携」という。)又は本公開買付けと競合・矛盾・抵触し又はそのおそれのある行為に関する提案、勧誘、情報提供、協議、交渉、合意等を一切行わず、(b)第三者からかかる行為に関する提案又は勧誘(以下「第三者提案」という。)を受けた場合には、直ちに公開買付者に対しその事実及び当該提案又は勧誘の内容を通知し、その対応について公開買付者との間で誠実に協議するものとされています。
但し、対象者は、公開買付者以外の者から対象者に対して、第三者提案が行われた場合又は対象者株式について第三者が公開買付け(以下「第三者公開買付け」という。)を開始した場合で、対象者が上記各義務を履行することが対象者の取締役のxx義務違反又は善管注意義務違反を構成する可能性が高いと客観的かつ合理的に判断する場合(但し、対象者は、第三者提案及び第三者公開買付けにおける買付け等の価格その他対価の優劣のみに基づいて判断してはならず、公開買付者との業務提携の内容及びその発展可能性その他の対象者の企業価値向上の観点を踏まえて真摯に判断することを要する。)には、当該判断をした後速やかに(但し、本公開買付けにおける買付け等の期間の末日(以下「本公開買付期間満了日」という。)の5営業日前までであることを要する。)その旨及び当該判断を行った具体的な根拠(独立性のある弁護士による法律意見書を含む。)並びに第三者提案についてはその具体的内容を公開買付者に対して書面により通知するものとされています。公開買付者は、当該通知を受けた日から3営業日以内に、本資本提携及び対象者との業務提携又は本公開買付けの条件の変更に関し、対象者に対して書面による提案をすることができるものとされ、かかる期間中、対象者は公開買付者との間で本資本提携及び業務提携の実現可能性に向けて誠実協議するものとされています。対象者は、当該協議の結果を誠実に検討してもなお上記各義務を履行することが対象者の取締役のxx義務違反又は善管注意義務違反を構成する可能性が高いと客観的かつ合理的に認められる場合には、上記各義務を履行することを要しないものとされています。
(ⅱ)公開買付者と対象者との業務提携に関する事項
公開買付者は、本公開買付けの成立後、自ら及びその子会社をして、業務提携として、①対象者の事業に資する知見やノウハウ、リソースの提供、②対象者の事業運営に必要なインフラの提供を実施し、実施させるものとされており、また、対象者は、本公開買付けの成立後、業務提携として、公開買付者と対象者の少数株主との間の利益相反に関し必要な配慮を行った上で、公開買付者の CDMO 事業の立上げに資する知見やノウハウの提供、及び当該 CDMO 事業への協働を行うものとされており、これらの業務提携の詳細については、今後、誠実に協議するものとされています。
また、公開買付者と対象者は、資本提携及び業務提携に関する事項(実務的又は技術的な事項を含みます。)について意見交換を行い、対象者の運営状況及び業務提携の進捗状況を共有・協議するための会合として、ステアリングコミッティーを毎月1回を目安として開催するものとされています。
(ⅲ)対象者株式に関する事項
対象者は、株式、新株予約権、新株予約権付社債の発行若しくは処分又は割当てその他公開買付者の対象者株式に係る議決権割合又は持株割合を希釈化させる行為又はそのおそれのある行為をする場合には、事前に公開買付者から書面による承諾を得るものとされています。
(ⅳ)対象者の運営に関する事項
対象者は、本公開買付けの成立後、①子会社又は関連会社の異動、②上場廃止基準に該当する若しくはそのおそれのある行為又は上場廃止の申請、③公開買付者との業務提携に類似する業務提携(合弁会社の設立及びライセンスの付与を含む)、④組織変更、合併、株式交換、会社分割、事業の全部若しくは一部の譲渡又は譲受その他これらに準ずる行為を行い又は決定する場合には、当該事項を行い又は当該決定を行う日の遅くとも2週間前までに公開買付者に対し書面による通知を行い、公開買付者の事前の書面による承諾を取得するものとされております。また、対象者は、本公開買付けの成立後、一定の事項(注5)を行い又は決定する場合には、当該事項を行い又は当該決定を行う日の遅くとも2週間前までに公開買付者に対し当該事項に関し書面による通知を行い、上記通知後、公開買付者との間で、当該事項について誠実に協議を行うものとされております。さらに、対象者は、本公開買付けが成立した後、公開買付者グループが
法令等を遵守し又は適切なグループガバナンスを実行するために必要となる事項について、公開買付者から報告又は情報提供を要請された場合、速やかに当該報告又は情報提供を行うものとされております。
(注5)本資本業務提携契約における事前協議事項は、中期及び短期経営計画の策定、事業の開始・撤退等の会社運営に関する重要事項の決定、重要組織の新設・変更等の決定、基幹人事に関する事項、重要な資産の取得・譲渡・処分・貸与等、重要な投融資、重要な資金調達・運用、人事関連の制度の新設・改廃 等、重要な寄付、重要な訴訟等に係る方針の決定、定款の変更を含む重要な社内規則の変更・新設・改廃等並びに法令等、定款又は対象者の取締役会規則に定める取締役会付議事項の決定とされておりま す。
(ⅴ)対象者の役員に関する事項
公開買付者は、本公開買付けが成立した後、対象者の取締役のうち過半数を指名する権利を有するものとし、対象者は、公開買付者が当該指名権を行使した場合、指名された者を取締役候補者とする取締役選任議案を株主総会に対して上程するために必要となる一切の手続を行うものとされています。なお、公開買付者は、公開買付者が指名した者が対象者の取締役に選任されるまでの間、その指名した者を対象者の取締役会その他公開買付者が合理的に指定する対象者の経営上の重要な会議体に参加させることができるとされています。また、公開買付者の対象者株式に係る議決権割合が 50%以下となる場合に、対象者が要請するときは、公開買付者及び対象者は、公開買付者が指名権を有する対象者の取締役の人数につき当該議決権割合に応じた数に見直すことに向けて別途誠実に協議するとされています。
(ⅵ)その他
・公開買付者は、本公開買付けに係る決済の開始日から2年間、原則として、対象者が従業員の雇用を維持し、その雇用条件を従業員に全体として実質的に不利益に変更しないことについて異議を述べず、かつ、対象者に対して対象者の従業員の解雇又は労働条件の不利益変更を求めないものとされています。
・公開買付者は、本公開買付けに係る決済の開始日から当面の間、対象者がその本社機能を蒲郡に置くことについて尊重し、対象者に対して本社機能を蒲郡から移転することを求めないものとされています。
・対象者が、対象者グループの役員又は従業員に対するインセンティブ付与を目的とした株式等の発行等を希望する場合において、公開買付者は、公開買付者の対象者株式に係る議決権割合又は持株割合を維持するために必要な行為が行われることを前提に、合理的な範囲でこれに協力するとされています。
・公開買付者及び対象者は、公開買付者による対象者株式の売却により、公開買付者の対象者株式に係る議決権割合又は持株割合が3分の1を下回った場合その他一定の事由が生じた場合には、本資本業務提携契約を解除することができるとされています。
② 本応募契約
公開買付者は、対象者の親会社である応募予定株主との間で 2021 年1月 29 日付で本応募契約を締結しており、応募予定株主は、本応募契約に基づき、応募予定株式を本公開買付けに応募することに合意しております。本応募契約において、応募予定株主が本公開買付けに応募する前提条件として、応募を行う日(2021 年2月1日から 10 営業日以内)に、①法その他適用ある法令等に従い、本公開買付けの開始に必要な全ての手続がとられており、本公開買付けが本応募契約の規定に従って開始され、その後に撤回されていないこと、②対象者の取締役会により、本公開買付けに賛同する旨の意見表明に係る決議がなされ、これが法令等に従って公表されており、かつ、かかる意見表明が撤回又は変更されていないこと、③対象者の取締役会が本公開買付けに関して設置した特別委員会により、対象者の取締役会に対して、本公開買付けに賛同する旨の意見表明に係る決議を行う旨の答申が適法かつ有効になされ、これが対象者プレスリリースにおいて公表されており、かつ、かかる答申が撤回又は変更されていないこと、④本公開買付け又は応募予定株主による本公開買付けへの応募予定株式の応募を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、そのおそれもないこと、⑤本応募契約に基づき、本公開買付者が履行又は遵守すべき義務が重要な点で全て履行又は遵守されていること(注6)、⑥本公開買付者による表明及び保証(注7)がいずれも重要な点でxxかつ正確であることが規定されています。但し、応募予定株主は、その任意の裁量により、かかる事由のいずれも放棄して本公開買付けに応募することができます。
また、応募予定株主は、本公開買付けが成立した場合において、本公開買付けにおける決済の開始日より前の日を基準日とする対象者の株主総会が開催されるときは、応募予定株式のうち本公開買付けにおいて買い付けられた株式に係る議決権について、公開買付者の指示に従って当該株主総会における議決権を行使する義務を負っています。さらに、応募予定株主は、本公開買付けが成立した場合、公開買付者の事前の書面による承諾なく対
象会社の株式等を買い増さない義務、及び、本公開買付けの決済完了後に、自らが応募予定株式(本公開買付けの成立後に保有している場合)の全部又は一部について第三者に対する処分(取引所金融商品市場における取引
(法第 27 条の2第1項第3号に定める特定売買等による場合を除く。)により譲渡しようとする場合を除く。)を
行うときは、当該第三者と協議を行う前に公開買付者に通知し、通知後 15 営業日の間、公開買付者との間で誠実に協議を行うものとし、その間、譲渡、承継、担保提供その他の方法による処分を行わない義務を負っています。なお、本応募契約において、応募予定株主は、本公開買付けの決済の開始日の前日までに、応募予定株主から派遣されている対象者の取締役4名(xxxxx、xxxxx、xxxxx、及びxxxxxx)をして、本公開
買付けの決済の開始日をもって対象者の取締役を辞任する旨の辞任届を提出させることとされています。
(注6)本応募契約において、公開買付者は、応募予定株主が本公開買付けに応募する前提条件に関わる義務として、(1)本公開買付けの実施義務・法令等により延長しなければならない場合を除き応募予定株主の承諾なく本公開買付けにおける買付け等の期間を延長しない義務、(2)自らの表明保証違反又はその具体的なおそれが生じたことを知った場合の通知義務、(3)秘密保持義務、(4)本応募契約上の地位又はこれに基づく権利義務の譲渡等の禁止義務、(5)本応募契約の交渉、準備、締結及び履行に関連して自らに発生する費用や本応募契約及び本公開買付けに関して自らに課される公租公課の負担義務を負っております。
(注7)本応募契約において、公開買付者は、(1)設立及び存続の有効性、(2)本応募契約の締結に関する権限及び権能、必要な手続の履践、(3)本応募契約の有効性及び強制執行可能性、(4)本応募契約の締結及び履行についての法令等との抵触の不存在、(5)本応募契約の締結及び履行のために必要な許認可等の取
得・履践、(6)本公開買付けの決済の開始日において本公開買付けの決済を行うために必要な資金を十分に保有し、本応募契約の締結日、本公開買付けの開始日及び本公開買付期間満了日において、かかる資金を確保することができる確実な見込みがあること、(7)反社会的勢力との取引・関与の不存在、(8)倒産手続開始及びその原因の不存在、本応募契約の締結及び履行に際して公開買付者の債権者を害する意図等の不存在について表明及び保証を行っております。
また、本応募契約において、応募予定株主は、応募の撤回を行わないものとされておりますが、本公開買付期間満了日の5営業日前までに、公開買付者以外の者から、本公開買付価格の 105%を超える金額に相当する取得対価(金銭、株式その他種類を問わない。)により対象者株式 26,389,900 株以上を取得(公開買付け、組織再編その他方法を問わない。)する旨の真摯な申出、提案、又は公表(以下「対抗提案」という。)が行われた場合には、応募予定株主は、公開買付者に対して、本公開買付価格の変更について協議を申し入れることができ(但し、かかる協議の申入れは、本公開買付期間満了日の5営業日前までに行われることを要する。)、公開買付者が、当該申入れの日から起算して5営業日を経過する日若しくは本公開買付期間満了日の前日のいずれか早い方の日までに、本公開買付価格を対抗提案に係る取得対価を上回る金額に変更しない場合で、かつ、応募予定株主が本公開買付けに応募すること若しくは既に行った応募を撤回しないことが応募予定株主の取締役の善管注意義務に違反する可能性が高いと客観的かつ合理的に認められる場合には、応募予定株主は、本公開買付けに応募する義務を負わず、応募予定株主が既に応募していた場合には、損害賠償、違約金その他名目を問わず何らの金銭の支払いをすることなく、またその他何らの義務、負担又は条件を課されることなく、応募により成立する買付けに係る契約を解除することができるものとされています。
なお、本公開買付けが成立した場合、対象者は応募予定株主の子会社ではなくなりますが、対象者の事業の円滑な継続のため、応募予定株主は、本応募契約において、本公開買付けの決済の開始日から最長1年間は、自ら又はそのグループ会社をして、対象者の事業を本公開買付けの開始日時点におけるのと実質的に同様に運営するために必要なネットワーク、グループウェア、複合機等のITインフラの提供等を継続させるものとされております。また、公開買付者は、本公開買付けに係る決済の開始日から2年間、原則として、対象者の従業員について、対象者をして、雇用を継続させ、かつ、本応募契約の締結日と全体として実質的に同一又はそれ以上の処遇を維持させるものとされています。
(4)本公開買付価格のxx性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けのxx性を担保するための措置
本日現在において、公開買付者は対象者株式を所有しておりませんが、公開買付者が対象者の支配株主(親会社)である応募予定株主との間で本応募契約を締結しており、応募予定株主と対象者の少数株主との利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、本公開買付けに係る審議に慎重を期し、本公開買付けのxx性を担保するとともに、本公開買付けに関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程のxx性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するため、公開買付者及び対象者はそれぞれ以下のような措置を講じております。
① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者、対象者及び応募予定株主から独立した第三者算定機関として、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券株式会社(以下「S MBC日興証券」といいます。)に対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼いたしました。なお、SMBC日興証券は公開買付者、対象者及び応募予定株主の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。
公開買付者がSMBC日興証券から取得した対象者の株式価値に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書」といいます。)の詳細については、下記「2.買付け等の概要」の「(4)買付け等の価格の算定根拠等」の
「① 算定の基礎」をご参照下さい。
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者、対象者及び応募予定株主から独立した第三者算定機関としての財務アドバイザーである東海東京証券に対象者株式の株式価値の算定を依頼し、2021 年1月 28 日に、対象者株式価値算定書を取得したとのことです。なお、東海東京証券は、公開買付者、対象者及び応募予定株主の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことです。なお、対象者は東海東京証券から本公開買付価格のxx性に関する意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
東海東京証券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者が東京証券取引所JASDAQグロース市場に上場しており市場株価が存在することから市場株価法及び対象者の将来の事業活動の状況を算定に反映させるためにDCF法を算定方法として採用し、対象者株式の株式価値の算定を行ったとのことです。
東海東京証券が上記の手法に基づいて算定した対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
市場株価法 :634 円~664 円 DCF法 :718 円~1,074 円
市場株価法では、本公開買付けの公表日の前営業日である 2021 年1月 28 日を算定基準日として、東京証券取
引所JASDAQグロース市場における対象者株式の直近1ヶ月間の終値の単純平均値 634 円、直近3ヶ月間の
終値の単純平均値 640 円及び直近6ヶ月間の終値の単純平均値 664 円を基に、対象者株式の1株当たりの価値の
範囲を 634 円から 664 円までと算定しているとのことです。
DCF法では、2021 年3月期第4四半期の業績予想及び対象者が作成した 2021 年3月期から 2036 年3月期ま
での対象者が作成した事業計画における財務予測、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が2021年3月期第4四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を 718 円から 1,074 円までと算定しているとのことです。割引率は加重平均資本コスト(WACC:Weighted Average Cost of Capital)とし、株式価値評価実務において一般的に用いられている CAPM(資本資産価格モデル)理論に基づき分析を行っているとのことです。また、事業計画には、前事業年度対比で大幅な増益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2022 年3月期以降、眼科領域における新規パイプラインの製品が、また、2024 年3月期以降、皮膚領域における新規パイプラインの製品が、それぞれ上市され、これらの製品の売上高が各上市以降の
3年間で大幅に増加することにより、営業利益において大幅な増益を見込んでいるとのことです。なお、当該事業計画については、特別委員会が対象者との間で質疑応答を行うとともに、その内容や前提条件等の合理性を確認しているとのことです。
また、当該事業計画は、本公開買付けの実行を前提としたものではないとのことです。そのため、本公開買付けの成立により実現することが期待されるシナジー効果は、当該事業計画及び価値算定には加味されていないとのことです。
東海東京証券は、対象者株式の株式価値の算定に際し、対象者から提供を受けた情報及び一般に公開された情 報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提とし ており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていないとのことです。また、対象者の資産及び負債(簿 外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)に関して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定 又は査定の依頼も行っていないとのことです。加えて、対象者の財務予測に関する情報については、対象者の経 営陣による現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としているとのことです。
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する対象者取締役会の意思決定のxx性及び適正性を担保するため、公開買付者、対象者及び応募予定株主から独立した法務アドバイザーとして、xxxxx法律事務所を選任し、本公開買付けに関する対象者取締役会の意思決定の過程、方法その他の本公開買付けに関する意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けているとのことです。
なお、xxxxx法律事務所は、公開買付者、対象者及び応募予定株主の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことです。また、特別委員会は、第1回の特別委員会において、xxxxx法律事務所の独立性及び専門性に問題がないことから、対象者の法務アドバイザーとして承認した上で、特別委員会としても必要に応じて専門的助言を受けることができることを確認しているとのことです。
④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付価格のxx性を担保するとともに、本公開買付け及びこれに引き続き実施される可能性のある対象者の株主を買付者のみとするための一連の取引(本取引)に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程のxx性、透明性及び客観性を確保することを目的として、 2020 年9月 23 日、対象者において本公開買付けを含む本取引の是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続のxx性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、xxxxx弁護士(xxxxx法律事務所、特別委員会委員長)、xxxxx(対象者監査役(社外)・独立役員)及びxxxx(対象者監査役(社外)・独立役員)の3名から構成される、公開買付者、対象者及び応募予定株主のいずれからも独立した特別委員会を設置したとのことです(なお、特別委員会の委員は、設置当初から変更していないとのことです。特別委員会の委員の報酬は、答申内容にかかわらず支給される固定金額又は時間単位の報酬のみとしており、本取引の成立を条件とする成功報酬は採用していないとのことです。)。
対象者は、特別委員会に対し、以下の各事項(以下、これらを総称して「本諮問事項」といいます)を諮問したとのことです。
(ⅰ)本公開買付けを含む本取引の目的の正当性・合理性(本公開買付けを含む本取引が対象者の企業価値向上に資するかを含む。)
(ⅱ)本公開買付けを含む本取引に係る手続のxx性
(ⅲ)本公開買付けを含む本取引に係る取引条件のxx性・妥当性
(ⅳ)本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同意見を表明すること及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することの是非
(ⅴ)本公開買付けを含む本取引を行うこと(本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同意見を表明すること及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを含む。)は対象者の少数株主にとって不利益ではないか
なお、上記諮問事項の範囲内において細目を定める必要が生じた場合には、当該細目の内容については、委員
長に一任することにしたとのことです。
また、対象者は、特別委員会に対し、以下の権限を付与したとのことです。
(ⅰ)本公開買付けを含む本取引に関して適切な判断を確保するために、対象者の第三者算定機関、法務アドバイザーその他のアドバイザー(以下「アドバイザー等」といいます。)を指名し又は対象者のアドバイザー等を承認(事後承認を含む。)する権限
(ⅱ)本公開買付けを含む本取引に関して適切な判断を確保するために、特別委員会のアドバイザー等を選任する権限(なお、特別委員会は、対象者のアドバイザー等が高い専門性を有しており、独立性にも問題がないなど、特別委員会として対象者のアドバイザー等を信頼して専門的助言を求めることができると判断した場合には、対象者のアドバイザー等に対して専門的助言を求めることができるものとする。特別委員会のアドバイザー等の専門的助言に係る合理的費用は対象者の負担とする。)
(ⅲ)本公開買付けを含む本取引に関して適切な判断を確保するために、対象者の取締役、従業員その他特別委員会が必要と認める者に特別委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求める権限
(ⅳ)本公開買付けを含む本取引に関する候補者の選定プロセス及び取引条件に関する交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うことなどにより、候補者の選定プロセス及び取引条件に関する交渉過程に実質的に関与する権限
これを受け、特別委員会は、対象者の財務アドバイザー及び第三者算定機関である東海東京証券並びに対象者
の法務アドバイザーであるxxxxx法律事務所の選任を承認しているとのことです。加えて、特段の事情がない限り、特別委員会は、それぞれの独立性の程度、専門性及び実績を確認したうえで財務アドバイザー及び第三
者算定機関として東海東京証券、並びに法務アドバイザーとしてxxxxx法律事務所の助言を受けることにしたとのことです。
特別委員会は、2020 年9月 23 日より 2021 年1月 28 日までの間に合計 11 回開催され、本諮問事項についての協議及び検討が慎重に行われたとのことです。具体的には、特別委員会は、まず第1回の特別委員会において、対象者が選任した財務アドバイザー及び第三者算定機関である東海東京証券並びに法務アドバイザーであるxxxxx法律事務所につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことから、それぞれを対象者の第三者算定機関及び財務アドバイザー並びに法務アドバイザーとして承認した上で、特別委員会としても必要に応じて専門的助言を受けることができることを確認したとのことです。
その上で、特別委員会は、対象者の経営陣より、事業計画について詳細な説明を受けたとのことです。また、対象者の財務アドバイザー及び第三者算定機関である東海東京証券からは、算定方法の選択理由、算定結果の分析等、対象者株式の株式価値の算定に関する事項について説明を受け、質疑応答を行った上で、当該算定結果の合理性について検討したとのことです。対象者の法務アドバイザーであるxxxxx法律事務所からは、特別委員会の意義・役割等といった本公開買付けを含む本取引の手続面におけるxx性を担保するための措置、並びに本取引に係る対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するための措置の内容について助言を受けているとのことです。
また、特別委員会は、対象者から、応募予定株主による対象者株式の譲渡に係る入札プロセスや、対象者及び応募予定株主並びに公開買付者との間における本公開買付けに係る協議・交渉の経緯及び内容等につき適時に報告を受けた上で、特別委員会において協議し、公開買付者の提示した条件につき、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、公開買付者の選定や買付条件、資本業務提携契約の内容の交渉等の過程に関与したとのことです。
特別委員会は、以上の経緯の下、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、2021 年1月 28 日付で、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の本答申書を提出したとのことです。なお、対象者は、特別委員会設置当初、本公開買付けに引き続き、対象者の株主を買付者のみとするための一連の取引が実施される可能性があることを前提として、本公開買付けを含む本取引について諮問しておりましたが、最終的に、本答申書の時点で想定されている「本取引」としては、本公開買付けのみとなっているとのことです。
(a)本取引の目的の正当性・合理性(本公開買付けが対象者の企業価値向上に資するかを含む。)
対象者の経営課題としては、まず、対象者の現在の主力事業である、再生医療等製品として承認されている再生医療製品の製造・販売につき、(ⅰ)既に承認された対象者の再生医療等製品の適応範囲の拡 大・施設基準の緩和等、すなわち、医薬品医療機器等法による製造販売承認では、再生医療等製品の適応対象が明確に定められているところ、使用できる疾患の範囲を拡大するために、承認取得後に新たに治験を実施して一部変更承認申請を行う必要があること、(ⅱ)自家細胞を用いた再生医療等製品は、医療機関が患者本人から正常な組織を採取して対象者に輸送し、対象者にて組織処理した細胞を培養し、出荷検査・梱包の上医療機関に輸送するところ、上記製造管理や品質管理においてはxxに亘る対象者のノウハウが活用されているものの、細胞培養、輸送等のさらなる効率化を目指すことも必要であることが挙げられる。また、(ⅲ)再生医療受託事業については、各案件の課題を的確にとらえ、委託元と密に連携して着実に業務を進める必要があること、(ⅳ)現在開発中の新規パイプラインについては、早期承認・保険適用が重要であり、そのためには、臨床試験・非臨床試験、企業治験の実施が不可欠であること、(ⅴ)患者本人の細胞(自家細胞)を利用した製品の製造・販売により蓄積されたノウハウを活かし、患者本人以外の細胞(他家細胞)を用いた製品提供も実現していく必要があることも対象者の経営課題となっている。
これらの対象者の課題に対処していくためには、まず再生医療を含む薬事事業は短期的な採算に馴染みにくく、長期的な視点を持って展開しなければ利益に結び付かない先行投資ありきの事業であり、かつ規制当局による承認の可否、時期、適応範囲等は予見可能性が高いとは言えず、相対的にリスクの高い事業であること、また特に対象者の現状については、これまでの投資により複数の新規パイプラインが進行中であり、今後の投資により新規パイプラインの承認による果実がもたらされる可能性がある一方、ここで投資を中止又は低減してしまうと、上記承認を得られず、又は製品開発スピードの点において競合他社に劣後し、これまでの投資が水泡に帰す可能性があるフェイズにあることへの理解が重要である。
かかる理解を前提に、対象者の課題に応じた具体的な施策としては、臨床試験や治験に要する費用を拠出し続けることに加え、大規模生産に必要な資材等の最適化及び安定確保、生産プロセスの機械化・合理化、営業活動範囲の拡大、新規開発製品に供する臨床応用可能な各種バイオマテリアルの設計、海外進出等、並びにこれらの施策を実現するために必要な人材の採用・育成が必要である。
本取引によって、対象者は、公開買付者との間で、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の協業が実現可能であると考えている。そして、(ⅰ)公開買付者の提出した最終提案書等や公開買付者による従前の医薬品・医療機器の製造販売、再生医療等製品の共同開発等の実績からすると、公開買付者は、再生医療を含む薬事事業は長期的な視点を持って展開しなければ利益に結び付かず、相対的にリスクの高い事業であることを理解しているものと評価できること、(ⅱ)具体的な施策についても、公開買付者が極めて多様な材料・化学製品の製造販売の実績を有していることからすれば、これらを対象者の再生医療分野に活用することは十分可能と考えられ、またxxに亘るメーカーとしての実績からすれば、各種製造ノウハウや生産プロセスに豊富な知見を有してお り、これを対象者に転用することも可能と考えられること、(ⅲ)医薬品・医療機器の製造販売実績からは、公開買付者が多くの薬事対応経験を有していることが裏付けられ、対象者の再生医療等製品の規制当局対応にも資すると考えられること、(ⅳ)公開買付者が、対象者の再生医療等製品である自家培養軟骨ジャックが適応される膝関節領域に関係する医療用医薬品を製造・販売していることから、同領域での協業による売上拡大が期待できること、(ⅴ)公開買付者が幅広いグローバルネットワークを有していることから、海外展開のための支援も十分に得られる可能性が高いと考えられ、また、子会社であるインフォコムの上場から 20 年近くが経過しており、上場子会社の少数株主に対する配慮が必要である点も理解しているものと考えられること、(ⅵ)これらの協力が得られることは、公開買付者との間で締結予定の本資本業務提携契約でも、抽象的にではあるものの、担保されていること等からすれば、上記協業は実現可能性があり、対象者の経営課題への対処にも有用と評価できる。
他方で、本取引により、対象者と応募予定株主との資本関係・業務提携関係は解消されることとなる が、応募予定株主としては、対象者に対する再生医療等製品の開発製造委託のうち、本取引と関係なく、縮小を予定していたものを除き、委託を継続する意向とのことであり、売上面でのマイナスの影響は大きくないと評価できること等からすると、応募予定株主との資本関係の解消が対象者の事業に悪影響を及ぼすと評価する必要もない。
また、本資本業務提携契約においては、公開買付者に、対象者の従業員の雇用維持義務の他、対象者の役員・従業員に対する対象者株式等を利用したインセンティブ報酬への協力義務が定められており、対象者の従業員のインセンティブ、新規採用等に悪影響を及ぼすとは認められないこと、対象者からの公開買付者に対する CDMO 事業のノウハウ等の提供は、対象者と公開買付者との市場における競合等の観点から問題となり得るも、本資本業務提携契約において、対象者の少数株主との間の利益相反に配慮する前提であることが定められていること等を踏まえると、公開買付者と資本関係を構築することによって対象者に生じる企業価値の向上を否定するものではない。
以上のとおり、本取引は、対象者の企業価値の向上に資する可能性が認められ、その目的は正当性・合理性を有すると思料する。
(b)本取引に係る手続のxx性
(ⅰ)本取引においては、特別委員会が、未だ本取引の取引条件等は何ら決定されていない段階から設置され、アドバイザー等の選任・承認権限や取引条件に関する交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、意見を述べる等により、取引条件に関する交渉過程に実質的に関与する権限等が付与され、また、取締役会決議に参加する予定の取締役4名は、特別委員会の判断内容を最大限尊重する意向であるところ、実際にも、入札者の選定、本取引にかかるスキームの変更、本公開買付価格の交渉といった局面で、特別委員会に対し事前に方針が確認され、対象者は当委員会の意見に従い交渉し、また適時にその結果は特別委員会に報告されたから、対象者は、特別委員会を取引条件の交渉過程に実質的に関与させたと評価でき、かつ、特別委員会の委員の独立性、専門性・属性などの構成、特別委員会の設置・委員選定のプロセス、アドバイザーなどの検討体制、特別委員会に対する情報の提供、報酬面等についても特段の問題は認められない。(ⅱ)本取引の検討・交渉は、対象者のプロジェクトチームにより行われているところ、プロジェクトチームの独立性には問題がない。(ⅲ)対象者は、法務アドバイザーであるxxxxx法律事務所から専門的助言を取得し、第三者算定機関及び財務アドバイザーである東海東京証券から対象者株式価値算定書を取得しているところ、特別委員会は、両アドバイザーの専門性、対象者、応募予定株主及び公開買付者を含む買手候補者からの独立性等に問題がないことを確認し、対象者のアドバイザー等として事後承認している。(ⅳ)本取引においては、入札手続を通じて積極的なマーケット・チェックが実施されている(なお、第一次入札プロセスにおいては、買付予定数の上限を設けないことが前提とされていたが、当初から最終的な公開買付者の訂正提案と同様に、買付予定数の上限を設けるスキームが許容されていたとしても、本公開買付価格より高い公開買付価格で応札できたとする候補者が存在
した可能性は極めて低い。)。(ⅴ)本公開買付けに係る公開買付期間は法定の最短期間である 20 営業日とされているが、本取引は入札プロセスという積極的なマーケット・チェックを経ていることに加え、上場廃止が前提とされていないこと等からすると、これをもってxxな取引条件が担保されていないと評価する必要はなく、また、本資本業務提携契約においては、対象者による対抗提案者との接触等は原則として禁じられているが、入札プロセスという積極的なマーケット・チェックを経ていること等からすれ ば、上記定めが、xx性を欠くものとは認められない。(ⅵ)本公開買付けは、対象者の上場維持が前提とされていること等からすると、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ条件が設定されていないことをもって、取引条件のxxさが担保されていないと評価する必要はない。(ⅶ)本公開買付けに係る適時開示においては、特別委員会に関する情報その他の情報について充実した開示が行われる予定であり、また、同開示の中で予定されている株式価値算定書に関する情報の開示方法についても合理性があると考えられる。(ⅷ)公開買付者の第二次入札プロセスにおける最終提案は、公開買付価格に一定のプレミアムを付していたため、応募予定株主以外の少数株主も応募する可能性があり、本公開買付けの結果として公開買付者が大多数の対象者株式を取得した場合には、対象者株式の流動性が低下したり、少数株主が不利に扱われる可能性が否定できないスキームであったところ、特別委員会の意見も踏まえた対象者からの要請を受けて、公開買付者が、買付予定数を議決権総数の3分の2未満として上限を設定するスキームに変更したことにより、対象者株式の流動性の低下に一定の歯止めがかかり、強圧性の問題は生じていないと考えられる。(ⅸ)本資本業務提携契約においては、公開買付者が、対象者の取締役の過半数を指名する権利を有するものと定められ、第三者との間での本資本業務提携契約に基づく業務提携に類似する業務提携等の行為が、事前承諾事項として定められており、対象者に一定の制約が生じているが、本取引の実行によって対象者の企業価値の向上が見込まれることを踏まえると、少数株主保護の観点から、これらの条項の存在が直ちに許容されないとまで考える必要はない。
以上より、本取引は、対象者の支配株主である応募予定株主が買主となるものではなく、利益相反の状況は低いことに照らし、上記のxx性担保措置は、取引条件の形成過程における独立当事者間取引と同視し得る状況の確保、及び一般株主による十分な情報に基づく適切な判断の機会の確保といういずれの視点からしても、全体として見れば、本取引に係る手続のxx性は確保されていると思料する。
(c)本取引に係る取引条件のxx性・妥当性
(ⅰ)対象者、公開買付者及び応募予定株主から独立した第三者算定機関である東海東京証券から取得した対象者株式価値算定書によれば、対象者株式1株当たりの株式価値は、市場株価法で 634 円から 664
円、DCF法で 718 円から 1,074 円と算定されているところ、本公開買付価格である1株当たり 820 円は、対象者株式価値算定書における対象者株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価法による上限値を超え、かつ、DCF法におけるレンジの範囲内にはあること、(ⅱ)東海東京証券による対象者株式価値算定書及び算定に用いた対象者の事業計画の内容に関する説明及び質疑応答の結果等からすると、東海東京証券が対象者株式の価値の算定に当たり採用した算定手法の選択、DCF法の基礎となる事業計画、算定の過程及び算定結果について、特段不合理と認められる点はないこと、(ⅲ)本公開買付価格である1株当たり 820円は、対象者の市場株価に対しても一定のプレミアムが付された価格であること、(ⅳ)本公開買付価格は、xxと認められる入札プロセスを経たものであること等を踏まえると、本公開買付価格その他の本取引に係る条件には、一定のxx性・妥当性が認められると思料する。
(d)本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同意見を表明すること及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することの是非
前記(a)乃至(c)のとおり、本取引は対象者の企業価値向上に資し、本取引の目的は正当性・合理性
を有するから、本公開買付けに対して対象者の取締役会が賛同意見を表明することは妥当と思料する。 また、本取引に係る手続のxx性も確保され、本取引の取引条件には一定のxx性・妥当性が認められるとは言えるものの、本取引は対象者株式の上場を維持するスキームであり、少数株主としては対象者株式を保有し続ける選択肢があるから、本公開買付けについては応募することの推奨も応募しないことの推奨もせず中立の立場を採り、株主の判断に委ねることを決定することが妥当と思料する。
(e)本取引を行うこと(本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同意見を表明すること及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを含む。)は対象者の少数株主にとって不利益ではないか
本取引の目的は正当性・合理性を有し、本取引に係る手続のxx性も確保されており、また本取引の取
引条件は一定のxx性・妥当性が認められるから、本取引を行うこと(本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同意見を表明すること、及び前記(d)のとおり、本公開買付けへの応募については中立の立場を採り、株主の判断に委ねることの決定を含む。)は対象者の少数株主にとって不利益なものでないと思料する。
⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者は、東海東京証券から取得した対象者株式価値算定書、xxxxx法律事務所からの法的助言を踏まえつつ、特別委員会から提出された本答申書の内容を最大限尊重しながら、本公開買付けの諸条件について、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。その結果、対象者は、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2021 年1月 29 日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を採り、対象者の株主の皆様のご判断に委ねる旨の決議をしたとのことです。
上記取締役会においては、対象者の取締役7名のうち、非業務執行取締役であるxxxxx、xxxxx及びxxxxxxはいずれも応募予定株主に籍を置きつつ、対象者の取締役を兼任していること、xxxxxは、2020年6月まで応募予定株主の職員を兼任しており、その後、対象者に転籍しているものの、現在も応募予定株主に出向し応募予定株主における職務を兼務しているところ、同社と対象者の少数株主の利益が相反する懸念があることから、また、社外取締役であるxxxxは対象者の主要株主であるxxxxの役員を兼任しているところ、同社と対象者の少数株主の利害が一致しない可能性が否定できないことから、対象者の意思決定過程のxx性、透明性及び客観性を高め、利益相反のおそれを回避する観点から、まず、(ⅰ)対象者の取締役7名のうち、xxxxx、xxxxx、xxxxxx、xxxxx及びxxxxを除く2名(xxxxx及びxxxxxx)の取締役において審議の上、その全員一致により上記の決議を行い、さらに、会社法第 369 条に定める取締役会の定足数を確保する観点から、(ⅱ) 応募予定株主に籍を置きつつ、対象者の取締役を兼任しているxxxxx、xxxxx及びxxxxxxと比べて、対象者に転籍した上で応募予定株主に出向しているxxxxxや対象者の主要株主であるxxxxの役員を兼任しているに過ぎないxxxxは利益相反の程度が低いと考えて、xxxxx及びxxxxを加えた4名の取締役において改めて審議の上、4名の取締役全員の一致により上記の決議を行うという二段階の手続を経ているとのことです。なお、上記取締役会に参加した対象者の取締役のうち、xxxx氏は、2020 年8月 31 日付で応募予定株主の職員としての兼任関係を解消し、応募予定株主の役職員の地位を有しておらず、出向等による兼務関係もないところ、同氏は、応募予定株主の役職員の地位を有する取締役に比べて利益相反の程度が低いと考えられること、他方で、対象者の代表取締役社長執行役員として、重要な業務執行を担っており、対象者における職務を通じて同氏が得た対象者事業に関する知見を本公開買付けに係る検討に活かす必要性が高いこと、本公開買付けに関しては第一次入札プロセス中の 2020 年9月 23 日に特別委員会が設置され、かつ、有効に機能していること等を踏まえ、上記取締役会の審議及び決議並びに公開買付者及び応募予定株主と対象者との協議に参加しているとのことです。
また、上記取締役会には、対象者の監査役3名(xxxxx、xxxxx及びxxxx)全員が出席し、上記決議に異議がない旨の意見を述べているとのことです。なお、対象者の監査役3名において、応募予定株主又はxxxxの役職員を兼務しているなど利害関係を有するものは存在しないとのことです。
⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
対象者プレスリリースによれば、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、応募予定株主はその所有する対象者株式の譲渡を複数の買付候補先に打診することによる入札プロセスを実施しており、一定の競争状態において、他の複数の買付候補者との比較を通じて、対象者及び応募予定株主が公開買付者を最終買付候補者として選定した経緯があるとのことです。したがって、対象者は公開買付者以外の者による対象者株式に対する買付け等の機会は既に十分に設けられていたと考えているとのことです。
なお、本公開買付けにおいては、公開買付期間を法令に定められた最短期間(20 営業日)より長期に設定することは行われておらず、また、前記「(3)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本資本業務提携契約」に記載のとおり、本資本業務提携契約において、対象者による対抗的買収提案者との接触等を原則として禁止し、例外的に対象者の取締役のxx義務又は善管注意義務違反を構成する可能性が高い場合に限り、これが容認される旨の定めがある等、本公開買付けの公表後に他の潜在的な買収者が対抗提案を行うことを可能にす
る措置が十分設けられていないという見方もありうるところですが、対象者としては、上記のとおり、入札プロセスという積極的なマーケット・チェックを経て、他の潜在的な買付者からの買付機会の確保は既に十分に図られていること等からすると、この点をもって本公開買付けのxx性を欠くものとは認められないと考えており、前記「(4)本公開買付価格のxx性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けのxx性を担保するための措置」の「④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、特別委員会からも同様の意見を得ているとのことです。
(5)本公開買付け後の対象者の株券等の取得予定
公開買付者は、対象者を連結子会社とすることを目的として本公開買付けを実施するものであるため、本公開買付けによりその目的を達成した場合には、本公開買付け後に対象者株式を追加で取得することは現時点で予定しておりません。
(6)上場廃止となる見込み及びその事由
本公開買付けは対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は 26,389,900 株(所有割合: 64.98%)を上限として本公開買付けを実施いたします。したがって、本公開買付け成立後も対象者株式の東京証券取引所JASDAQグロース市場への上場は維持される見込みです。
2.買付け等の概要
(1)対象者の概要
① | 名 | 称 | 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | ||||||||
② | 所 | 在 | 地 | 愛知県蒲郡市三谷北通6丁目 209 番地の1 | |||||||
③ | 代 | 表 | 者 | の | 役 | 職 | ・ | 氏 | 名 | 代表取締役 社長執行役員 x xxx | |
④ | 事 | 業 | 内 | 容 | 再生医療製品事業、再生医療受託事業、研究開発支援事業 | ||||||
⑤ | 資 | 本 | 金 | 49 億 5,876 万 3,295 円 | |||||||
⑥ | 設 | 立 | 年 | 月 | 日 | 1999 年2月1日 | |||||
富士フイルム株式会社 | 50.13% | ||||||||||
株式会社ニデック | 10.40% | ||||||||||
xxxx | 0.84% | ||||||||||
xxxx | 0.73% | ||||||||||
⑦ | 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (2021 年9月 30 日現在) | xxxx | 0.71% | ||||||||
xxxx | 0.71% | ||||||||||
xx証券株式会社 | 0.46% | ||||||||||
サーラエナジー株式会社 | 0.45% | ||||||||||
J-TEC 従業員持株会 | 0.45% | ||||||||||
楽天証券株式会社 | 0.35% | ||||||||||
⑧ | 公開買付者と対象者の関係 | ||||||||||
資 | 本 | 関 | 係 | 該当事項はありません。 | |||||||
人 | 的 | 関 | 係 | 該当事項はありません。 | |||||||
取 | 引 | 関 | 係 | 該当事項はありません。 | |||||||
関 該 | 連 | 当 当 | 事 | 者 状 | へ | の 況 | 該当事項はありません。 |
(注)「大株主及び持株比率」は、対象者が 2020 年 11 月 13 日に提出した第 23 期第2四半期報告書の「大株主の状況」より転記しております。
(2)日程等
① 日程
取 締 役 会 決 議 | 2021 年1月 29 日(金曜日) |
公 開 買 付 x x 公 告 日 | 2021 年2月1日(月曜日) |
公 告 掲 載 新 聞 名 | 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 |
公 開 買 付 届 出 書 提 出 日 | 2021 年2月1日(月曜日) |
② 届出当初の買付け等の期間
2021 年2月1日(月曜日)から 2021 年3月2日(火曜日)まで(20 営業日)
③ 対象者の請求に基づく延長の可能性
法第 27 条の 10 第3項の規定により、対象者から買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は、2021 年3月 16 日(火曜日)まで(30 営業日)となります。
(3)買付け等の価格
普通株式 1株につき金 820 円
(4)買付け等の価格の算定根拠等
① 算定の基礎
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者、対象者及び応募予定株主から独立した第三者算定機関として、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券に対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼いたしました。なお、SMBC日興証券は公開買付者、対象者及び応募予定株主の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。
SMBC日興証券は、複数の株式価値算定手法の中から対象者株式の株式価値の算定にあたり採用すべき算定手法を検討のうえ、対象者が東京証券取引所JASDAQグロース市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法及び将来の事業活動を評価に反映するためにDCF法の各手法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行い、公開買付者はSMBC日興証券から 2021 年1月 28 日付で対象者株式の株式価値に関する本株式価値算定書を取得しました。なお、公開買付者はSMBC日興証券から、本公開買付価格の妥当性に関する意見
(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。 SMBC日興証券による対象者株式の1株当たり株式価値の算定結果は以下のとおりです。
市場株価法 :634 円~664 円
DCF法 :687 円~1,020 円
市場株価法では、算定基準日を 2021 年1月 28 日として、東京証券取引所JASDAQグロース市場における
対象者株式の算定基準日までの直近1ヶ月間(2020 年 12 月 29 日から 2021 年1月 28 日まで)の終値の単純平均
値 634 円、直近3ヶ月間(2020 年 10 月 29 日から 2021 年1月 28 日まで)の終値の単純平均値 640 円及び直近6
ヶ月間(2020 年7月 29 日から 2021 年1月 28 日まで)の終値の単純平均値 664 円を基に、対象者株式1株当た
りの株式価値の範囲を 634 円から 664 円までと算定しております。
DCF法では、対象者が作成した 2021 年3月期から 2036 年3月期までの事業計画を、直近までの業績の動向、
公開買付者が 2020 年 10 月中旬から 2020 年 11 月中旬の間に対象者に対して行ったデュー・ディリジェンスの結果、想定されるシナジー、一般に公開された情報等の諸要素を考慮して公開買付者において調整を行った対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が 2021 年3月期第3四半期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことにより、対象者の企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を、687 円から 1,020 円までと算定しております。
公開買付者は、SMBC日興証券から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、公開買付者において 2020
年 10 月中旬から 2020 年 11 月中旬の間に実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場株価の動向及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者及び応募予定株主との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に 2021 年1月 29 日付の
取締役会において、本公開買付価格を1株当たり 820 円とすることを決議いたしました。
本公開買付価格 820 円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である 2021 年1月 28 日の対象者株式の東京証券取引所JASDAQグロース市場における終値 644 円に対して 27.33%、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値 634 円に対して 29.34%、同日までの過去3ヶ月間の終値の単純平均値 640 円に対して 28.13%、同日までの過去6ヶ月間の終値の単純平均値 664 円に対して 23.49%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。
② 算定の経緯
(本公開買付価格の決定に至る経緯)
公開買付者は、上記「1.買付け等の目的等」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、2020 年 12 月3日に応募予定株主に対し
て、(i)本公開買付価格を1株あたり 820 円として対象者株式の全てを対象とする公開買付けを行うこと、(ii)対象者株式の上場維持を前提とし、当該公開買付けの結果、対象者株式が上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合には、対象者との間で上場廃止の回避のための方策について協議・検討し、合意された方策を実行すること、 (iii)対象者との間で資本業務提携契約を締結すること等を内容とする意向表明書を提出いたしました。
その後、対象者が、公開買付者からの提案に係るスキーム(具体的には、対象者株式の上場を維持することを前提としつつ、公開買付けの買付予定数に上限を設定しない点)は、公開買付けに応募するように圧力を受けてしまう、いわゆる強圧性の問題が存在することが否定できないと判断し、強圧性の問題を解消するための措置として、買付予定数について議決権の総数の3分の2未満に対応する株式数を上限として設定することを提案するよう、応募予定株主に対して要請したことに伴い、公開買付者は、応募予定株主より当該提案を受けました。公開買付者は対象者を連結子会社とすることを企図していたため、買付予定数の上限設定の要請は受諾が可能と判断し、2020 年 12 月 23 日、買付予定数の上限を 26,389,900 株(所有割合:64.98%)とする旨の提案を再度提出しました。
その後、2020 年 12 月 28 日に対象者より本公開買付価格の引き上げ要請があったものの、2021 年1月8日に本公開買付価格は取締役会での議論を踏まえた価格であることから引き上げは難しい旨を伝達するとともに、公開買付者、対象者及び応募予定株主は、本公開買付けの意義・目的、本公開買付け後の経営方針を含めた諸施策及び本公開買付けの諸条件等について更なる協議・交渉を実施した結果、2021 年1月下旬、本公開買付けの諸条件等について合意に至ったことから、公開買付者は、2021 年1月 29 日付の公開買付者の取締役会において本公開買付けの実施及び応募予定株主との間で本応募契約を締結することを決議いたしました。また、公開買付者は、同日付で対象者との間で本資本業務提携契約を締結いたしました。
(a)算定の際に意見を聴取した第三者の名称
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者、対象者及び応募予定株主から独立した第三者算定機関であるSMBC日興証券から提出された本株式価値算定書を参考にいたしました。なお、SMBC日興証券は公開買付者、対象者及び応募予定株主の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者は、SMBC日興証券から本公開買付価格のxx性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
(b)当該意見の概要
SMBC日興証券は、市場株価法及びDCF法の各手法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行っており、各手法において算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。
市場株価法 :634 円~664 円
DCF法 :687 円~1,020 円
(c)当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯
公開買付者は、SMBC日興証券から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、公開買付者において 2020
年 10 月中旬から 2020 年 11 月中旬の間に実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場株価の動向及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者及び応募予定株主との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に 2021 年1月 29 日付の
取締役会において、本公開買付価格を1株当たり 820 円とすることを決議いたしました。
③ 算定機関との関係
公開買付者のファイナンシャル・アドバイザー(算定機関)であるSMBC日興証券は、公開買付者、対象者及び応募予定株主の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。
(5)買付予定の株券等の数
買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
26,389,900 株 | 20,358,400 株 | 26,389,900 株 |
(注1)応募株券等の総数が買付予定数の下限(20,358,400 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(26,389,900 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注3)本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
(6)買付け等による株券等所有割合の異動
買付け等前における公開買付者の所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 | -個 | (買付け等前における株券等所有割合 -%) |
買付け等前における特別関係者の所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 | -個 | (買付け等前における株券等所有割合 -%) |
買付け等後における公開買付者の所有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 | 263,899 個 | (買付け等後における株券等所有割合 64.98%) |
買付け等後における特別関係者の所有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 | -個 | (買付け等後における株券等所有割合 -%) |
対象者の総株主等の議決権の数 | 405,999 個 |
(注1)「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数
(26,389,900 株)に係る議決権の数です。
(注2)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第 23 期第2四半期報告書(2020 年 11 月 13 日提出)記載の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第3四半期決算短信に記載された 2020 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (40,610,200 株)から同日現在の対象者が所有する自己株式数(216 株)を控除した株式数(40,609,984 株)に係る議決権の数(406,099 個)を分母としております。
(注3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(7)買付代金 21,639,718,000 円
(注)買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数(26,389,900 株)に、本公開買付価格(820 円)を乗じた金額を記載しております。
(8)決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 SMBC日興証券株式会社 xxxxxx区丸の内三丁目3番1号
② 決済の開始日
2021 年3月9日(火曜日)
(注)法第 27 条の 10 第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、2021 年3月 23 日(火曜日)となります。
③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。なお、日興イージートレードからの応募については、電磁的方法により交付します。
買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
④ 株券等の返還方法
下記「(9)その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株
券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、公開買付代理人の応募株主口座上で、応募が行われた時の状態(応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。
なお、返還することが必要な株券等を公開買付代理人以外の金融商品取引業者へ振替手続される場合は、株券等を管理する口座区分により振替日が異なる場合がございますので、応募の申込みをされた公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店にご確認ください。
(9)その他買付け等の条件及び方法
① 法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
応募株券等の総数が買付予定数の下限(20,358,400 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(26,389,900 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100 株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限に満たない場合は、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等からxx、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超える場合は、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等からxx、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第 14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法
法第 27 条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第 13 条第1項に定める行為を行った
場合は、府令第 19 条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
④ 応募株主等の契約の解除権についての事項
応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。
契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに、下記に指定する者に本公開買付けに係る
契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認の上、お手続ください。)。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに、下記に指定する者に到達することを条件とします(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認の上、お手続ください。)。
なお、日興イージートレードにおいて応募された契約の解除は、日興イージートレードログイン後、画面に記載される方法に従い、公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに解除手続を行ってください。
解除書面を受領する権限を有する者
SMBC日興証券株式会社 xxxxxx区丸の内三丁目3番1号
(その他のSMBC日興証券株式会社国内各営業店)
なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに前記「(8)決済の方法」の「④ 株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法
公開買付者は、公開買付期間中、法第 27 条の6第1項及び令第 13 条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。
買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第 27 条の8第 11 項但書に規定する場合を除きます。)は、
直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第 20 条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。
⑦ 公開買付けの結果の開示の方法
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第 30 条の2に規定する方法により公表します。
⑧ その他
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。
本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。
応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類も、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
(10)公開買付開始公告日
2021 年2月1日(月曜日)
(11)公開買付代理人
SMBC日興証券株式会社 xxxxxx区丸の内三丁目3番1号
3.公開買付け後の方針等及び今後の見通し
(1)本公開買付け後の方針
本公開買付け後の方針等及び今後の見通しについては、上記「1.買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(2)今後の見通し
本公開買付けによる公開買付者の業績への影響については、現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。
4.その他
(1)公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
① 本公開買付けへの賛同
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2021 年1月 29 日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに関して、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を採り、対象者の株主の皆様のご判断に委ねる旨の決議をしたとのことです。
対象者における本公開買付けに対する意見及び意思決定の過程については、対象者プレスリリース及び上記「1.買付け等の目的等」の「(4)本公開買付価格のxx性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 等、本公開買付けのxx性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承 認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照下さい。
② 公開買付者と対象者との間の合意
公開買付者は、対象者との間で、2021 年1月 29 日付で本資本業務提携契約を締結いたしました。本資本業務提携契約の概要については、上記「1.買付け等の目的等」の「(3)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本資本業務提携契約」をご参照ください。
(2)投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報
① 「2021 年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の公表
対象者は、2021 年1月 29 日、対象者第3四半期決算短信を公表しており、当該公表の概要は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを受けておりません。以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
(ⅰ)損益の状況(非連結)
会計期間 | 第3四半期累計期間 (自2020年4月1日至2020年12月31日) |
売上高 | 1,383,302千円 |
売上原価 | 658,358千円 |
販売費及び一般管理費 | 1,134,993千円 |
営業外収益 | 3,756千円 |
営業外費用 | 760千円 |
四半期純損失 | △410,135千円 |
(ⅱ)1株当たりの状況(非連結)
会計期間 | 第3四半期累計期間 (自2020年4月1日至2020年12月31日) |
1株当たり四半期純損失 | △10.10円 |
1株当たり配当額 | 0円 |
② 「2021 年3月期通期業績予想ならびに中期経営計画(数値計画)の公表に関するお知らせ」の公表
対象者は、2021 年1月 29 日付の「2021 年3月期通期業績予想ならびに中期経営計画(数値計画)の公表に関するお知らせ」において、2020 年5月 11 日に公表いたしました「中期経営計画の提出ならびに業績予想及び経営目標(数値計画)の公表延期について」の中で未定としておりました、2021 年3月期(2020 年4月1日~2021年3月 31 日)の通期業績予想について公表するとともに、2022 年3月期及び 2023 年3月期の中期経営計画(数値計画)につき、本公開買付けの成否が確定した後に策定する予定である旨公表しております。詳細につきましては、当該公表内容をご参照ください。
Ⅱ 資本業務提携について
1.業務提携の理由
上記「Ⅰ 公開買付けについて」の「1.買付け等の目的等」をご参照ください。
2.提携の内容等
本資本業務提携の内容は、上記「Ⅰ 公開買付けについて」の「1.買付け等の目的等」の「(3)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本資本業務提携契約」をご参照ください。
また、新たに取得する対象者の株式の取得価額は、「Ⅰ 公開買付けについて」の「2.買付け等の概要」の
「(7)買付代金」をご参照ください。
3.提携の相手先の概要
上記「Ⅰ 公開買付けについて」の「2.買付け等の概要」の「(1)対象者の概要」をご参照ください。
4.日程
取 締 役 会 決 議 | 2021 年1月 29 日(金曜日) |
資 本 業 務 x x 契 約 の 締 結 | 2021 年1月 29 日(金曜日) |
x x 開 買 付 け の x x 日 | 2021 年2月1日(月曜日)(予定) |
x x 開 買 付 け の 終 了 日 | 2021 年3月2日(火曜日)(予定) |
決 済 の x x 日 | 2021 年3月9日(火曜日)(予定) |
5.今後の見通し
上記「Ⅰ 公開買付けについて」の「3.公開買付け後の方針等及び今後の見通し」をご参照ください。
以 上
本書は、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。本書は、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、本書(若しくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
この情報には公開買付者、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」、「予想する」、「意図する」、「予定する」、「確信する」、「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こうした表現は、公開買付者の現時点での事業見通しに基づくものであり、今後の状況等により変わる可能性があります。公開買付者は、本情報について、実際の業績や諸々の状況、条件の変更等を反映するための将来の見通しに関する表現の現行化の義務を負うものではありません。
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メー ル、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
国又は地域によっては、本書の発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。