ShareLine クラウドサービス「F-Secure プロテクションサービスビジネス」サービス個別規約
ShareLine クラウドサービス「F-Secure プロテクションサービスビジネス」サービス個別規約
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
1. 本規約は、リセラーから本サービスを購入し、本サービスを利用する場合の条件を定めるものです。
2. 会員には、本規約、会員規約、使用許諾契約および売買契約が適用されます。会員規約で定義された用語は、本規約で別段の定めの無い限り本規約においても同様の意味に用いるものとします。
3. 本規約に定める内容と会員規約との間に齟齬が生じた場合、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
4. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において、次の用語は、次の各項に定める意味で用いるものとします。
(ア) 「本サービス」とは、エフセキュア株式会社(以下「エフセキュア」といいます。)がプロテクション サービス ビジネスの名称で提供をするウィルス対策サービスをいいます。
(イ) 「使用許諾契約」とは、エフセキュアが定めるエフセキュアと会員間で締結される本サービスの使用許諾契約(「プロテクション サービス ビジネス」使用許諾契約」)をいいます。
(ウ) 「会員規約」とは、当社が定める「ShareLine」サービス会員規約をいいます。
(エ) 「ShareLine サービス」とは、会員規約に基づき当社が提供をする、当社または第三者が提供するサービスを利用できるサービスの総称をいいます。
(オ) 「ShareLine サイト」とは、ShareLine サービスを提供するにあたり当社が運営する Web サイトをいいます。
(カ) 「リセラー」とは、会員に対して本サービスライセンスの販売を行なう第三者をいいます。
(キ) 「売買契約」とは、リセラーと会員間で締結される本サービスに関する売買契約をいいます。
(ク) 「利用契約」とは、当社と会員との間で締結される、本規約を内容とする契約をいいます。
(ケ) 「エージェント」とは、本サービスの利用のために必要となるクライアントPC 用ソフトウェアをいいます。
第2章 利用
第3条 (申込等)
1. 売買契約の申込は、会員が本規約および使用許諾契約に同意のうえ、当社が別途定める手続きに従い当社のリセラー(以下、会員に適用されるリセラーを「購入リセラー」といいます)に対して行うものとします。
2. 会員が前項に基づき本サービスの購入申込を行い、当社が購入リセラーから当該申込に対する承諾の意思表示を受けた後、当社は本サービスの管理コンソールの URL および第5条(ID 等の発行)第 1 項に定める管理用 ID 等を会員に対して配信します。当該配信の時点をもって、①会員と購入リセラーとの間で売買契約が、②会員と当社との間で利用契約が、それぞれ成立するものとします。なお、売買契約は、会員と購入リセラーの責任において締結されるものとし、当社は会員と購入リセラー間の売買契約に関して何ら責任を負いません。
3. 会員に本規約または会員規約に反する事由がある場合など売買契約の申込が適当でないと当社が判断する場合、購入リセラーが売買契約の申込を承諾しない場合、またはエフセキュアが本サービス使用許諾契約の申込を承諾しない場合には、売買契約の申込が承諾されない場合があります。
第4条 (本サービスの使用許諾)
本サービスの使用については、使用許諾契約に基づきエフセキュアから会員に対して許諾されるものであり、本規約に定めるものを除き、当社は何ら責任を負いません。
第5条 (ID 等の発行)
1. 当社は、会員に対し、サービス申し込み ID およびライセンスキーコード(以下、総称して「管理用 ID 等」といいます。)を通知するものとします。
2. 会員は、ライセンスキーコードを使用して、本サービスの管理コンソールにて、本サービスを利用するための個別のクライアント用 ID(以下「クライアント ID」といいます。また、前項の管理用 ID 等とクライアント ID を総称して、以下「ID 等」といいます。)を、自己の責任で発行手続します。
3. 会員は、自己の責任において前項により発行したクライアント ID を使用して、1 クライアント ID あたり会員のコンピュータ 1 台のみに対して、本ソフトウェアをインストールします。
4. ID 等の発行後は、ID 等の管理・保管は会員の責任および費用で行うものとし、当該会員以外の第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切処分を行ってはならないものとします。 第三者が、会員の ID 等を使用した場合の責任は、すべて当該ID 等を保有する会員の責任とみなされるものとします。
第6条 (契約期間)
会員は、本サービスの契約期間につき 1 ヶ月単位と 1 年単位のいずれかを選択することが できます。ただし、本サービスの初回契約期間は、第 3
条 2 項に基づく売買契約成立日の翌月 1 日から起算して 3 カ月経過後の末日まで(以下「最低契約期間」といいます)とします。なお、購入リセラーがいずれかの契約期間を指定する場合があり、この場合会員は、契約期間を選択することができません。また、購入リセラーが最低契約期間を超える最低契約期間を指定した場合は、当該期間をもって最低契約期間とします。
① 1 ヶ月単位の場合
第3条(申込等)に基づく利用契約成立後の初回の契約期間は、最低契約期間にもとづき、当該利用契約成立日の翌月 1 日から起算して 3 カ月経過後の末日までとします。以後、1 ヶ月毎に自動更新となります。
② 1 年単位の場合
第3条(申込等)に基づく利用契約成立日後の初回の契約期間は、当該利用契約成立日から開始し、当該利用契約成立日の翌月1 日から起算して 1 年後までとします。以後、1 年毎に自動更新となります。
第7条 (課金の開始)
1. 本サービスの料金は、第3条(申込等)に基づく利用契約成立日から起算して翌月 1 日から課金が開始されるものとします。
2. 本サービスの利用のために必要となるエージェントのダウンロードおよびインストール、ならびにクライアントID の発行手続は、会員の費用と責任において行うものとします。万一、エージェントのダウンロードもしくはインストール、またはクライアント ID の発行手続が完了していなかったとしても、本サービスの課金は前項に基づき開始されるものとします。
第8条 (ライセンス数等)
1. 本サービスは、1 ライセンス(1 つのクライアントID を使用して本ソフトウェアをコンピュータにインストールし、利用する権利をいい、以下同様とします)あたり会員のコンピュータ 1 台のみの利用とします。
2. 第 3 条(申込等)に基づく一つの売買契約における最低ライセンス数(以下「最低ライセンス数」といいます。)は、当社が別途定める方法により会員に提示します。
3. 会員がライセンス数の減数を希望する場合(ただし、最低ライセンス数を下回ることはできません。)、当社が別途定める方法により手続きを行います。ただし、当該減数によるライセンス数の変更は契約期間(1 ヶ月単位または 1 年単位)の更新時に変更されるものとし、契約期間の途中に変更することはできません。
4. 会員は、契約期間の途中であっても、当社が別途定める方法で手続きを行うことによりライセンス数を追加することがxxxx。追加されたxxxxxは、当該手続きが完了した時点(以下「追加手続完了日」といいます。)で利用することができます。追加されたライセンスの利用期間は、当該契約期間の終了日までとします。契約期間の途中で追加されたライセンスは、追加手続完了日が属する月の 1 日から当該契約期間の終了日までの料金が発生します。日割りでの課金は行いません。
(例)契約期間が 1 ヶ月単位の場合:
契約期間が 1/1 から 1/31 までの 1 ヶ月単位の場合で、1/15 にライセンスを追加した場合、追加したライセンスは 1/31 まで利用することができます。この場合の追加されたライセンスは、1/1 から 1/31 までの料金が発生します。
(例)契約期間が 1 年単位の場合:
契約期間が 1/1 から 12/31 までの 1 年単位の場合で、6/15 にライセンスを追加した場合、追加したライセンスは 12/31 まで利用することができます。この場合の追加されたライセンスは、6/1 から 12/31 までの料金が発生します。
5. 会員が実際にエージェントをインストールしているライセンス数が、第 3 条(申込等)に基づき売買契約が成立しているライセンス数を上回る場合、当該上回るライセンスは利用開始日の翌月 1 日に遡って課金されます。会員は、購入リセラーの請求に基づき、当該上回るライセンスの料金を支払うものとします。
第9条 (料金)
会員は、本サービスの料金を、ライセンス数に応じて別途購入リセラーが定める料金および支払方法に従い、購入リセラーに対し支払うものとします。
第10条 (サポート等)
当社は、当社が別途定める条件および方法に従い、本サービスにおけるサポートを会員に対し提供いたします。
第3章 責任
第11条 (禁止事項)
1. 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。 (ア) 本サービスを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること (イ) 本サービスを第三者に再許諾し、または使用させること
(ウ) エージェントまたはクライアント ID を第三者に対して、xxxx、リース、その他の方法による貸与または頒布、その他の方法による提供を行うこと
(エ) 本サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為(エージェントの全部または一部を複製・改変等する行為、エージェントに含まれる知的財産権に関する表示を削除、変更または不明瞭とする行為などを含みますが、これに限定されません。)
(オ) リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為
(カ) 本サービスを接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること
(キ) ID 等を不正に使用しまたは使用させること
(ク) 会員規約、本規約または使用許諾契約に反する禁止行為
(ケ) その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
2. 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一会員が本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、会員は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。xx、当社が他の会員や第三者から責任を追求された場合は、会員はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第12条 (保証・責任の制限)
1. 当社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性、会員の特定目的の適合性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2. 本サービスの利用、ならびにエージェントのダウンロードおよびインストールは会員が自己の責任および費用で行うものとし、その完全性や正確性等につき、当社は責任を負わないものとします。
3. 本サービスを利用するにあたり会員が使用する端末等の設備、ネットワーク環境その他本サービスを利用するために必要な設備および環境等の維持は会員が自己の責任および費用で行うものとし、当該設備または環境等の不備に起因して生じた一切の損害につき、当社は責任を負わないものとします。
4. 会員は、会員規約、本規約、使用許諾契約および売買契約に従い、本サービスを自己の判断と責任で利用するものとします。
5. 本規約に基づき、当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、会員が当該損害の生じる直前に利用した本サービスの料金の 3 ヶ月間分に相当する金額を限度とし、かつ直接損害に限り賠償いたします(すなわち逸失利益、結果損害その他の間接損害は、一切賠償の対象とはなりません)。
6. ShareLine サイトを提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常ならびにシステム障害等の当社の予想を超えた不可抗力により会員情報その他会員に関するデータが消失等することがあります。当社は、当社に故意または重過失がある場合を除いて、かかる事態の発生により会員情報その他会員に関するデータが消失、紛失、遅延等した場合、これにより発生した損害につき一切責任を負わないものとします。
7. 会員が、第 11 条(禁止事項)に定める禁止事項に違反することにより発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第4章 利用の終了
第13条 (会員による解約)
1. 会員は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの解約を行うことができるものとします。
2. 前項に基づく解約は、前項による解約の手続きが完了後、第6条(契約期間)に基づく契約期間満了日をもって効力が生じるものとします。
第14条 (利用終了後の処理)
1. 会員は、本サービスの利用を終了した場合には、利用が終了したエージェントを会員のコンピュータからアンインストールするとともに、当該エージェントの複製物等をすべて破棄するものとし、以後一切利用してはならないものとします。
2. 会員は、本サービスの利用を終了した場合には、ID 等を破棄するものとし、以後一切利用してはならないものとします。
3. 会員は、当社が要求する場合、前 2 項に定めるアンインストール、破棄等の完了を証明する文書を遅滞なく当社に提出するものとします。
4. 当社は、本サービスの利用が終了した後は、会員に対しサポートの提供等の一切の責任を負わないものとします。
第5章 雑則
第15条 (権利の帰属)
本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社、エフセキュアまたは情報提供者に帰属します。
初回規定日:2011 年 4 月 1 日