MEO:
成果報酬型MEOサービス UPMaps Pro 利用規定
この「UPMaps Pro成果報酬型MEOサービス約款」(以下「本約款」といいます。)は、デジタルオデッセイ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する成果報酬型のMEO対策サービス UPMaps Proの利用契約(以下「本契約」といいます。)に適用されます。
第1条(定義)
本契約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
MEO:
「地域名と業態・サービス」のキーワードでGoogle検索した際に、検索結果の1ページ目の上部に表示されるGoogleマップに特定の店舗、企業又は施設等の情報を上位表示させるための対策をいい、Map Engine Optimizationの略称をいいます。
UPMaps Pro:
当社が提供する成果報酬型のMEO対策サービスの名称です。
本サービス:
当社が提供する成果報酬型のMEO対策サービスUPMaps Proをいいます。
対象検索エンジン:
インターネットで公開されている情報をキーワード等により検索できるウェブサイトであるGoogleをいいます。
対策キーワード:
本検索エンジンで検索したときに対象店舗等がGoogleマップで上位表示されるように、当社によって対策の施される検索キーワードをいいます。対策キーワードは、当社所定の本契約の申込書(以下「本申込書」といいます。)にて特定されるものとします。
申込者は、本契約1件につき、5つの対策キーワードを指定することができます。
対象店舗: 本サービスを利用して、Googleマップでの上位化を目指す店舗、企業又は施設等をいいます。対象店舗は、本申込書にて特定されるものとします。
上位表示: 対策キーワードが本検索エンジンで検索されたときの検索結果として、対象店舗等が
Googleマップの上位3位以内に表示されることをいいます。
インタラクション:
Googleマイビジネスを経由して対象店舗に電話や経路検索等のアクションを起こした指標をいいます。
インタラクション基準値:
契約時に設定される対象店舗の月間インタラクション件数の基準値で、電話と経路案内の合計数を指します。当該基準値を超過した場合に成果が発生します。
成果報酬: 本申込書にて特定された対象店舗のGoogle Business Profile(以下GBP)におけるインタラクションのうち、電話と経路案内の数の合計数に成果報酬単価を乗じた金額をその成果として申込者が当社に支払う対価をいいます。
本サービスにおいては複数のインタラクションのうち、成果報酬の対象を電話と経路案内に限定します。
成果報酬単価:
成果対象のインタラクション1件あたりの単価をいいます。
第2条(契約の成立)
1. 申込者は、本サービスを申し込む場合、当社に対して申込書を提出するものとします。 2. 当社は、前項の申込を承諾する場合、申込者に対して承諾の旨意思表示するものとします。当該承諾の発信をもって本契約の成立とし、同日を契約成立日とします。
第3条(サービス提供内容)
1.当社は、UPMaps Proサービスにより、対象店舗がGoogleマップの検索結果で上位に表示されるための効果的な戦略を提供します。ただし、本サービスが訪問者数の増加、問い合わせの増加、または売上の向上を直接保証するものではないことを予めご了承ください。
2.対象店舗がGoogleマップに表示されるには、Googleでの事前登録が必要です。この登録プロセスは申込者自身でこの手続きを完了させる必要があり、本サービス内容の範囲外となります。 3.サービス提供後、対象店舗の上位表示及びインタラクションの増加、及びその減少について当社はその責任を負いません。
4.UPMaps Proサービスに関わる具体的な方法やプロセスは、当社の重要な営業秘密であり、これらの詳細を開示しません。また、必要な施策においても申込者及び対象店舗によって異なるため都度説明を行わないものとします。
5.本サービスは事業者向けに提供されるサービスであるため、クーリングオフ制度の適用はありません。
第4条(再委託に関する規定)
当社は、本契約に基づくサービスの提供に関する全てまたは一部の業務を、自己の責任下で外部の第三者に委ねることがあります。
第5条(成果報酬に関する規定)
1.本サービスにおける成果報酬は、指定された対象店舗のGoogleマップにおけるインタラクション(電話及び経路案内のアクション)の月間合計数がインタラクション基準値を超過した件数に成果報酬単価を掛け合わせた金額で算出されます。
2.当社は、毎月のインタラクション数を集計し、その成果に基づく報酬額を申込者に対して請求します。請求書は成果発生月の翌月10営業日以内に発行され、申込者に通知されます。
3.申込者は、請求書が発行された月の末日までに(もし末日が金融機関の休日にあたる場合は、その次の営業日までに)、申込書記載の方法によって成果報酬の支払いを行うものとします。
4.集計のタイミングによりGoogleからのパフォーマンスレポートと相違する場合がありますが、集計時点での当社指定ツールの件数を成果報酬の基準とし、遡っての追加課金および減額は行いません。
5.成果報酬は契約成立日の属する月の翌月から役務提供期間満了月まで発生します。
第6条 (遅延損害金に関する規定)
申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第7条(秘密保持義務に関する規定)
1.申込者と当社は、本契約によって知り得た相互の技術的、営業的、またはその他業務関連の情報(以下「秘密情報」とします。)を、書面による事前承認なく第三者に開示または漏らすことなく、また契約履行以外の目的で使用しないことに同意します。これには、相手方が秘密であると明示して開示した情報や、口頭など非書面で開示された後に秘密であると特定された情報が含まれます。
2.ただし、法律上の義務により秘密情報の開示が必要とされる場合や、自社の役員や法務顧問等、秘密を守る義務を負う者に対する開示は、この限りではありません。
3.公に知られている情報や、第三者から適法に入手した情報、独自に開発した情報などは、秘密情報から除外されます。
4.秘密情報は、複製しても同様に取り扱います。また、契約終了時や相手方の要請があった場合は、秘密情報とその複製を返却または破棄するものとします。
5.申込者は、当社から得た情報をもとに、知的財産権の申請をすることは禁止されます。
6.この秘密保持義務は、本契約の終了後も継続します。
第8条(禁止事項に関する規定)
1.申込者は、公序良俗に反する活動、違法行為、他人の権利侵害、差別的行為、誤解を招く情報の提供、または当社の信頼や運営を損なう行為に関連する店舗を対象店舗として指定したり、これらを連想させるキーワードを使用してはなりません。具体的には、アダルトコンテンツ、暴力、違法・有害物質の使用促進、知的財産権の侵害、プライバシーや公共の権利の侵害、名誉毀損や誹謗中傷、不正確な医療情報の提供、風俗営業や霊感商法などの不適切な広告を含むものがこれに該当します。
2.申込者は、本サービスに関連するソフトウェアを不正に改変、複製、または悪用する行為を禁じます。これには、ソフトウェアの修正、リバースエンジニアリング、非公開情報の漏洩、または著作権表示の削除や改変が含まれます。また、本ソフトウェアを模倣した製品の作成や販売、不正な使用、または第三者の知的財産権を侵害する行為も禁止されます。
第9条(サービスの中止及び停止)
当社は、以下の理由により、事前通知または緊急時には通知なしに、本サービスを一時停止または中止する権利を有します。このような措置により申込者に損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。
・システムの保守や点検、または不具合、障害の発生。
・外部からの不正アクセスやコンピューターウイルスの感染。
・法令の変更や法的措置によりサービス提供が困難になった場合。
・火災、停電、自然災害、戦争、内乱、暴動などの不可抗力、またはその他当社が合理的にサービス提供不可能と判断した場合。
第10条(損害賠償に関する規定)
1.本契約違反により当社に損害が生じた場合、申込者はその損害を補償します。ただし、当社から申込者への損害賠償責任は、直接的な損害に限り、逸失利益や間接損害は含まれません。 2.当社の責任は、過去3ヶ月間に申込者から受領した成果報酬の総額を限度とします。
本条に定める内容が、申込者と当社間の損害賠償に関する全てとし、これを超える責任を互いに負わないものとします。
第11条(通知義務)
申込者は、登録情報(商号や名称、住所、電子メールアドレス、電話番号)に変更があった場合、直ちにその旨を当社に報告し、当社の要求があれば関連する公式文書を提出する必要があります。
当社から申込者の登録した住所や電子メールアドレスに対して発信した通知は、正常な配達を前提として発信された時点で受領されたものとみなします。
登録情報の変更や必要な文書の提出を怠り、それが不利益の原因となった場合でも、申込者は当社に対して責任を問うことはできません。
第12条(権利義務の譲渡禁止および契約の解除)
申込者は、当社の書面による事前の同意なしに、本契約に基づく権利や義務を第三者に譲渡、または担保に提供することはできません。
両当事者は、支払いの遅延、行政からの処分、禁止行為の違反など、契約上の責任を果たさない場合には、契約を即時解除する権利を有します。これにより生じる期限の利益の喪失や、既に支払われた成果報酬の非返金も含まれます。
本契約から生じる違反が改善されない場合、契約の一部または全部を解除することができます。
第13条(反社会的勢力に対する対応)
申込者と当社は、以下の事項を保証し、遵守することを約束します。
-反社会的勢力(暴力団関係者、関連組織、その他これらに準ずる団体や個人)とは無関係であること。
-反社会的勢力が当社の運営に影響を及ぼしていないこと。
-反社会的勢力を利用、またはその資金提供を行っていないこと。
-上記に関連する一切の行為を行っていないこと。
これらの約束に違反し契約が解除された場合、違反した当事者は解除によって相手方が被った損害を賠償し、解除に伴ういかなる損害についても請求を行わないこととします。
第14条(契約期間と更新についての規定)
1.本契約の期間は、契約成立日から役務提供期間満了日までとします。
2.役務提供期間は、契約成立日の属する月の翌月から12ヶ月間とします。
3.役務提供期間満了後、本契約は解約の通知がなければ、自動的に12ヶ月ごとに更新されます。
第15条(解約についての規約)
契約の解約を希望する場合は、次の12カ月間の役務提供期間が開始する前、つまり現在の役務提供期間終了日の1カ月前までに、下記URLを通じて解約の意思表示をする必要がありま
す。この解約通知が指定された期限までに行われなかった場合、契約は自動的に次の12カ月間に更新されます。
第16条(効力の継続)
本契約が終了した後も、第6条(遅延損害金)、第10条(損害賠償)、第12条(権利義務の譲渡禁止)、この第16条、および第18条(準拠法及び管轄合意)に記載された内容は引き続き有効で す。
第17条(規定の改定)
当社は、本規定の内容を変更する権利を有し、その変更を当社のウェブサイト上で最低1ヶ月前に公告します。ただし、単純な誤字脱字の修正や、申込者にとって有益な内容への変更など、軽微な改定は予告なしに即時行うことを予めご了承ください。
約款の変更に申込者が同意できない場合、申込者は本契約を終了させることができます。このような解除は、変更の効力が発生するxxの日付から適用され、過去に遡って効力を持つことはありません。
改訂の告知後、改訂が施行される日までに申込者から反対の意思表示がない場合、変更内容に同意したものと見なします。
第18条(準拠法及び管轄合意)
1.契約は日本法によって解釈されるものとします。
2.申込者及び当社は、本契約に関して生じた一切の紛争について、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(協議についての方針)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定します。