Contract
スマートハイムでんき受給約款(2024 年 4 月 1 日実施)新旧対照表
変更後 | 変更前 |
3 定義 (26) 発電者 小売電気事業,一般送配電事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気(託送供給に係る電気に限ります。)を発電または放電するお客さまをいいます。 (27) 電気供給力価値 大阪ガスと電力広域的運営推進機関との間で締結される容量確保契約に基づき取引される容量市場における供給力の価値をいい、その具体的な内容は同機関の定める容量確保契約約款、定款等に定めるとおりとします。 (28)系統連系受電契約 送配電事業者が維持および運用している系統設備に発電者の発電設備等が連系し,その状態を維持することに係る契約をいいます。 | 3 定義新設 |
6 電気受給契約の申込み お客さまが新たに電気受給契約を希望される場合は,あらかじめこの約款および託送供給等約款におけるお客さま(3(定義)(24)に定める発電者)に関する事項を承認のうえ,原則として,次の事項を明らかにして,大阪ガス所定の様式によって電気受給契約の申込みをするものとします。(以下、省略) 21 電気受給の停止 (2) へ お客さまが 40(電気受給にともなうお客さまの協力)によって必要と | 6 電気受給契約の申込み お客さまが新たに電気受給契約を希望される場合は,あらかじめこの約款および託送供給等約款におけるお客さま(発電者)に関する事項を承認のうえ,原則として,次の事項を明らかにして,大阪ガス所定の様式によって電気受給契約の申込みをするものとします。(以下、省略) 21 電気受給の停止 (2) へ お客さまが 37(電気受給にともなうお客さまの協力)によって必要と |
なる措置を講じない場合 24 損害賠償等 (7) 40(電気受給にともなうお客さまの協力)(7)によりお客さまが設置した本発電設備の自動電圧調整機能等が動作し,受給電力量が減少した場合 Ⅷ 系統連系受電契約の要件等 37 系統連系受電契約の締結 発電者が送配電事業者と系統連系受電契約を締結するにあたり,次の事項を遵守いただきます。 (1) 大阪ガスが,送配電事業者を代理して,発電者との間で,系統連系受電 契約を締結すること。 (2) 発電者が発電または放電する電気が送配電事業者が行う託送供給に係るものであること。 (3) 発電者が電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ系統連系技術要件を遵守して,技術的に適当と認められる方法によって連系すること。 (4) 発電者が系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を送配電事業者が無償で受電することについて承諾すること。 38 系統連系受電契約の変更や解約に関する事項 (1) 発電者が新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合,発電者が契約の締結または変更について,大 | なる措置を講じない場合 24 損害賠償等 (7) 37(電気受給にともなうお客さまの協力)(7)によりお客さまが設置した本発電設備の自動電圧調整機能等が動作し,受給電力量が減少した場合 Ⅷ 系統連系の要件等新設 新設 |
阪ガスに対して申し出ること。
(2) 大阪ガスは,発電者が系統連系受電契約の変更を大阪ガスに申し出た場合に,当該変更内容に応じて,当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約の変更を送配電事業者へ申し出いたします。
(3) 送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を変更される場合,当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更いたします。
39 系統連系受電サービス料金の支払いに関する事項 新設
(1) 発電者の系統連系受電サービス料金(以下本条では「料金」といいます。)についてはそのつど,発電者から大阪ガスに支払いを行なっていただきます。支払われた料金についてはそのつど,大阪ガスから送配電事業者に支払いを行ないます。ただし,次の場合には,送配電事業者が指定した金融機関を通じて送配電事業者の銀行口座への振込み等により発電者から送配電事業者へ支払っていただきます。
イ 発電者が料金を送配電事業者が定める支払期日までに大阪ガスに支払われない場合
ロ 発電者の料金が大阪ガスと発電者との間の電力受給に関する契約に係る料金を上回る場合で、大阪ガスと発電者および大阪ガスと送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされたとき
ハ その他送配電事業者が必要と認めた場合
(2) 発電者は,料金,その延滞利息および系統連系受電契約に定める超過金の支払い業務を大阪ガスに委託するものといたします。
(3) 大阪ガスは,系統連系受電契約において定める系統連系受電サービス料金,その延滞利息および系統連系受電契約に定める超過金を発電者から受領し,送配電事業者があらかじめ定める期日までの間に,送配電事
業者に引き渡す業務を受託いたします。また,当該業務は,発電者が直接送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き,発電者から無償で受託いたします。
40 電気受給にともなうお客さまの協力
(1) お客さまは,お客さまの本発電設備等と送配電事業者の電力系統との系統連系にあたり,電気設備に関する技術基準を定める省令,電気設備の技術基準の解釈,電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン,送配電等業務指針,系統連系技術要件〔託送供給等約款別冊〕,系統アクセス検討に関する通達の他,監督官庁,業界団体または送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等,および次の事項を遵守するものとします。
(2) お客さまは,お客さまの本発電設備等と送配電事業者の電力系統との系統連系を行なう場合は,電力品質の面で他のお客さまに悪影響を及ぼさないこととし,また,人身安全および設備保全の面で電気作業者の安全確保,送配電事業者の受給設備または他のお客さまの設備の保全に悪影響を生じさせないものとします。なお,大阪ガスまたは送配電事業者が必要であると認める場合には,大阪ガスまたは送配電事業者は,お客さまの負担で送配電事業者の受給設備を変更できるものとします。
(3) 系統連系された送配電事業者の電力系統に事故が発生した場合には,お客さまは,お客さまの本発電設備等を送配電事業者の電力系統から即時に解列するものとします。
(4) お客さまは,お客さまの本発電設備等の設置場所内の事故時には,送配電事業者の電力系統への波及が起こらないように適切に処置するものとします。
37 電気受給にともなうお客さまの協力
(1) お客さまは,お客さまの本発電設備等と送配電事業者の電力系統との系統連系にあたり,電気設備に関する技術基準を定める省令,電気設備の技術基準の解釈,電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン,送配電等業務指針,系統連系技術要件〔託送供給等約款別冊〕,系統アクセス検討に関する通達の他,監督官庁,業界団体または送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等,および次の事項を遵守するものとします。
(2) お客さまは,お客さまの本発電設備等と送配電事業者の電力系統との系統連系を行なう場合は,電力品質の面で他のお客さまに悪影響を及ぼさないこととし,また,人身安全および設備保全の面で電気作業者の安全確保,送配電事業者の受給設備または他のお客さまの設備の保全に悪影響を生じさせないものとします。なお,大阪ガスまたは送配電事業者が必要であると認める場合には,大阪ガスまたは送配電事業者は,お客さまの負担で送配電事業者の受給設備を変更できるものとします。
(3) 系統連系された送配電事業者の電力系統に事故が発生した場合には,お客さまは,お客さまの本発電設備等を送配電事業者の電力系統から即時に解列するものとします。
(4) お客さまは,お客さまの本発電設備等の設置場所内の事故時には,送配電事業者の電力系統への波及が起こらないように適切に処置するものとします。
(5) お客さまは,お客さまの保護装置の整定にあたっては,送配電事業者の受給設備の保護と協調を図るものとします。
(6) お客さまは,お客さまの保護装置の整定値等を,必要に応じて大阪ガスまたは送配電事業者に提示するものとします。なお,大阪ガスまたは送配電事業者は,試験時には大阪ガスまたは送配電事業者が必要と認める場合に立会いを行ないます。
(7) お客さまは,お客さまの本発電設備等から送配電事業者の電力系統への逆潮流等により生じる送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が,101±6 ボルト,202±20 ボルト内になるように自動電圧調整装置等を設置するものとします。
(8) お客さまは,計量地点における力率を,常に大阪ガスの電力系統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとともに,送配電事業者の電力系統から見て進み力率にならない状態を保つものとします。また,系統連系後,実測等により更に対策が必要と大阪ガスまたは送配電事業者が判断した場合には,お客さまは,対策を実施するものとします。
(9) お客さまがインバータを用いた本発電設備等を設置する場合には,お客さまは,本発電設備等からの高調波流出電流を,本発電設備等の交流定格電流に対し,総合電流歪み率 5 パーセント以下,各次電流歪み率 3パーセント以下に抑制するものとします。
(10) 大阪ガスまたは送配電事業者の作業時または緊急時に送配電事業者の電力系統を停止する場合等,お客さまの本発電設備等の解列が必要と大阪ガスまたは送配電事業者が判断する場合には,お客さまは,お客さまの本発電設備等を確実に解列するものとします。
(11) お客さまは,お客さまの本発電設備等の事故発生時または緊急時には,大阪ガスまたは送配電事業者に迅速かつ的確な情報連絡および復旧
(5) お客さまは,お客さまの保護装置の整定にあたっては,送配電事業者の受給設備の保護と協調を図るものとします。
(6) お客さまは,お客さまの保護装置の整定値等を,必要に応じて大阪ガスまたは送配電事業者に提示するものとします。なお,大阪ガスまたは送配電事業者は,試験時には大阪ガスまたは送配電事業者が必要と認める場合に立会いを行ないます。
(7) お客さまは,お客さまの本発電設備等から送配電事業者の電力系統への逆潮流等により生じる送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が,101±6 ボルト,202±20 ボルト内になるように自動電圧調整装置等を設置するものとします。
(8) お客さまは,計量地点における力率を,常に大阪ガスの電力系統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとともに,送配電事業者の電力系統から見て進み力率にならない状態を保つものとします。また,系統連系後,実測等により更に対策が必要と大阪ガスまたは送配電事業者が判断した場合には,お客さまは,対策を実施するものとします。
(9) お客さまがインバータを用いた本発電設備等を設置する場合には,お客さまは,本発電設備等からの高調波流出電流を,本発電設備等の交流定格電流に対し,総合電流歪み率 5 パーセント以下,各次電流歪み率 3パーセント以下に抑制するものとします。
(10) 大阪ガスまたは送配電事業者の作業時または緊急時に送配電事業者の電力系統を停止する場合等,お客さまの本発電設備等の解列が必要と大阪ガスまたは送配電事業者が判断する場合には,お客さまは,お客さまの本発電設備等を確実に解列するものとします。
(11) お客さまは,お客さまの本発電設備等の事故発生時または緊急時には,大阪ガスまたは送配電事業者に迅速かつ的確な情報連絡および復旧
をするものとします。 (12) お客さまは,お客さまの本発電設備等を系統連系するに際し,必要となる単線結線図等の技術資料を大阪ガスまたは送配電事業者に提出するものとします。 (13) お客さまは,大阪ガスまたは送配電事業者が必要と判断した場合,受給開始に先立ち,受給電力を遮断する開閉器の操作方法等について,別途申合書を大阪ガスまたは送配電事業者と締結するものとします。 (14) お客さまは,大阪ガスまたは送配電事業者が必要と判断した場合,本発電設備等の発電電力量等を記録した受発電日誌等を大阪ガスまたは送配電事業者に提出するものとします。 (15) お客さまは,大阪ガスまたは送配電事業者が必要と判断した場合,本発電設備等の発電計画を大阪ガスまたは送配電事業者に提出するものとします。 | をするものとします。 (12) お客さまは,お客さまの本発電設備等を系統連系するに際し,必要となる単線結線図等の技術資料を大阪ガスまたは送配電事業者に提出するものとします。 (13) お客さまは,大阪ガスまたは送配電事業者が必要と判断した場合,受給開始に先立ち,受給電力を遮断する開閉器の操作方法等について,別途申合書を大阪ガスまたは送配電事業者と締結するものとします。 (14) お客さまは,大阪ガスまたは送配電事業者が必要と判断した場合,本発電設備等の発電電力量等を記録した受発電日誌等を大阪ガスまたは送配電事業者に提出するものとします。 (15) お客さまは,大阪ガスまたは送配電事業者が必要と判断した場合,本発電設備等の発電計画を大阪ガスまたは送配電事業者に提出するものとします。 |
41 連系保護装置の整定 (1) 大阪ガスまたは送配電事業者は,次の場合には,お客さまと協議のうえ,連系保護装置の整定値を決定します。 イ お客さまが系統連系にかかわる本発電設備または併設設備の設置等を行なう場合 ロ 電気需給契約における契約電力または発電出力の変更等により,整定値を変更する必要が生じた場合 ハ 受給設備の変更等により整定値を変更する必要が生じた場合 (2) お客さまは,(1)にもとづき本発電設備および併設設備の連系保護装置の整定を実施するものとします。また,大阪ガスまたは送配電事業者が求めた場合は,お客さまは,お客さまの責任と負担において,連系保護装 | 38 連系保護装置の整定 (1) 大阪ガスまたは送配電事業者は,次の場合には,お客さまと協議のうえ,連系保護装置の整定値を決定します。 イ お客さまが系統連系にかかわる本発電設備または併設設備の設置等を行なう場合 ロ 電気需給契約における契約電力または発電出力の変更等により,整定値を変更する必要が生じた場合 ハ 受給設備の変更等により整定値を変更する必要が生じた場合 (2) お客さまは,(1)にもとづき本発電設備および併設設備の連系保護装置の整定を実施するものとします。また,大阪ガスまたは送配電事業者が求めた場合は,お客さまは,お客さまの責任と負担において,連系保護装 |
置の性能試験を行なうものとし,その試験結果をすみやかに大阪ガスまたは送配電事業者に書面により提出するものとします。
(3) 大阪ガスまたは送配電事業者は,お客さまが(1)または(2)により受けた損害について賠償の責めを負いません。
置の性能試験を行なうものとし,その試験結果をすみやかに大阪ガスまたは送配電事業者に書面により提出するものとします。
(3) 大阪ガスまたは送配電事業者は,お客さまが(1)または(2)により受けた損害について賠償の責めを負いません。
42 保安等に対するお客さまの協力 | 39 | 保安等に対するお客さまの協力 |
43 電気受給契約に関する情報の取扱い | 40 | 電気受給契約に関する情報の取扱い |
44 発電バランシンググループの設定 | 41 | 発電バランシンググループの設定 |
45 非化石価値の帰属 | 42 | 非化石価値の帰属 |
46 電気供給力価値の帰属 | 43 | 電気供給力価値の帰属 |
47 発電記録等の提出 | 44 | 発電記録等の提出 |
大阪ガスは,44(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行なうにあたり,必要に応じてお客さまに本発電設備および併設設備の発電記録,点検記録等の提出を求めることができるものとします。(以下、省略)
48 専属的合意管轄裁判所
49 反社会的勢力の排除
大阪ガスは,41(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行なうにあたり,必要に応じてお客さまに本発電設備および併設設備の発電記録,点検記録等の提出を求めることができるものとします。(以下、省略)
45 専属的合意管轄裁判所
46 反社会的勢力の排除
以上
