第1条 当会社は、株式会社ほくほくフィナンシャルグループと称し、英文では Hokuhoku Financial Group,Inc. と表示する。
定 款
(平成29年6月27日改正)
株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ定款
(商 号)
第1章 x x
第1条 当会社は、株式会社ほくほくフィナンシャルグループと称し、英文では Hokuhoku Financial Group,Inc. と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
(1)銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
(2)前号の業務に附帯する業務
(3)前二号に掲げる業務のほか銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を富山市に置く。
(機 関)
第3条の2 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
(3)会計監査人
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
(発行可能株式総数)
第2章 株 式
第5条 当会社の発行可能株式総数は3億9千万株とする。発行可能種類株式総数は、普通株式は2億8千万株とし、第5種優先株式は1億1千万株とする。
(自己の株式の取得)
第5条の2 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は、普通株式は 100 株とし、優先株式は 1,000 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第6条の2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第7条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第9条 当会社の株式に関する取り扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(優先配当金)
第3章 優 先 株 式
第10条 当会社は、第43条に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主
(以下、「優先株主」という)または優先株式の登録株式質権者(以下、「優先登録株式質権者」という)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という)に先立ち、次に定める金額を上限として、完全子会社となる会社における旧商法第353条の規定による株主総会の決議または当該優先株式発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「優先配当金」という)を支払う。
第5種優先株式1株につき、年50円
2.優先配当金の額は、当該事業年度において次条に定める優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、当該金額を控除した額とする。
3.ある事業年度において優先株主または優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
4.当会社は、優先株主または優先登録株式質権者に対し、優先配当金を超えて剰余金の配当の支払いをしない。
(優先中間配当金)
第11条 当会社は、第44条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録株
式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1を上限として、完全子会社となる会社における旧商法第353条の規定による株主総会の決議または当該優先株式発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭
(本定款において、「優先中間配当金」という)を支払う。
(残余財産の分配)
第12条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、次に定める金銭を支払う。
第5種優先株式1株につき、500円
2.優先株主または優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配はしない。
(取得条項付株式に対する金銭の交付)
第13条 当会社は、第5種優先株式の発行後、その発行に際して取締役会の決議で定める期間を経過した後、当会社の取締役会が別に定める日をもって、会社法第461条に定める限度額を限度として、当該決議でそれぞれ定める時期および市場実勢を勘案して妥当と認められる額の金銭を交付して、当該優先株式の全部または一部を取得することができる。当該優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他妥当と認められる方法により行う。
(議決権)
第14条 優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金全部の支払いを受ける旨の決議がなされる時まで議決権を有する。
(株式の併合または分割、新株等の引受権)
第15条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、優先株主には、株式および新株予約権の無償割当ては行わない。
2.当会社は、優先株主には募集新株、募集新株予約権または募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(優先配当金の除斥期間)
第16条 第45条の規定は、優先配当金および優先中間配当金の支払いについてこれを準用する。
(招 集)
第4章 株 主 総 会
第17条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第18条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第19条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第20条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第21条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第22条 株主は、当会社の当該総会において議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(種類株主総会)
第23条 第19条、第20条および第22条の規定は、種類株主総会についてこれを準用する。
2.第18条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。
(員 数)
第5章 取締役および取締役会
第24条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く)は、10名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
(選任および解任方法)
第25条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
4.取締役(監査等委員であるものを除く)の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(補欠の監査等委員である取締役の予選の効力)
第26条 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
(任 期)
第27条 取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第28条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役社長1名を置く。また、必要がある場合には取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第29条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第30条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第31条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(重要な業務執行の決定の取締役への委任)
第32条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く)の決定を取締役に委任することができる。
(取締役会規定)
第33条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規定による。
(報酬等)
第34条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任限定契約)
第35条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(常勤の監査等委員)
第6章 監 査 等 委 員 会
第36条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集通知)
第37条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規定)
第38条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規定による。
(選任方法)
第7章 会 計 監 査 人
第39条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
(事業年度)
第8章 計 算
第42条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第43条 当会社は剰余金の期末配当を毎年3月31日を基準日として行う。
2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(中間配当)
第44条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
附則(社外監査役の責任限定契約に関する経過措置)
当会社は、第14期定時株主総会終結前の行為に関し、会社法第427条第1項の規定により社外監査役との間に締結済みの、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約
(当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額)については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第42条の定めるところによる。